Contract
自動車税コールセンター運営等業務委託契約書(案)
1 | 委託業務の名称 | 自動車税コールセンター運営等業務委託 | |
2 | 履 行 場 所 | 自動車税コールセンター | |
3 | 履 行 期 x | xx6年 1月 1日 から 令和8年12月31日 まで | |
4 | 委 託 金 額 金 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) 年度別内訳 | ||
令和5年度 | 金 | 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) |
令和6年度 | 金 | 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) |
令和7年度 | 金 | 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) |
令和8年度 | 金 | 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) |
5 契 約 保 証 金 埼玉県財務規則第81条第2項第3号の規定により免除
上記の委託業務について、委託者埼玉県と受託者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を所持する。令和 年 月 日
xxxxxxxxxxxxx00x0x委託者 埼玉県
埼玉県知事
受託者
別添
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)は、この契約書(業務委託仕様書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を履行しなければならない。
3 乙は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物がある場合には甲に引き渡すものとし、甲は、その委託金額を支払うものとする。
4 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第3 条 乙は、 業務の全部又は一部を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、 前項ただし書の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、 この契約の趣旨にのっとり、 その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、 委託を受け、 又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行わなければならない。
( 1) 個人情報の保護に関する法律( 平成1 5年法律第5 7号。以下「法」という。)第66条、 第67 条、第17 6 条及び第180条の適用を受けることの説明をすること
( 2) 個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じさせること
( 3) 個人情報等の取扱状況、 管理状況、 従事者の管理体制及び実施体制について必要かつ適切な監督をすること
3 第1 項ただし書の規定により業務の一部を第三者に委託し、 又は請け負わせる場合、乙は、 当該第三者の行為のすべてについて責任を負うものとする。
(監督責任者)
第4条 甲は、監督責任者を選任し、乙に報告しなければならない。その者を変更したときも、 同様とする。
(総括責任者及び業務従事者)
第5条 乙は、業務の実施に当たり、総括責任者を選任し、書面をもって甲に報告するとともに、現場に常駐の上業務の指揮監督に従事させなければならない。
2 乙は、業務従事者を業務に従事させるときは、当該業務従事者の名簿を甲に提出しな
ければならない。
3 乙は、前2項について変更があったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
(業務の報告及び検査)
第6条 乙は、業務委託仕様書に定める報告書を甲に提出し検査を受けるものとする。
2 甲は、前項の規定により乙から報告書の提出を受けたときは、その日から起算して
10日以内又は各年度3月31日のいずれか早い日までに検査を行うものとする。
3 乙は、 前項の検査の結果、 修正をしようとするときは、甲の指示により遅滞なく修正を行うものとする。
4 乙は、業務の執行状況について、 甲と連絡を密にしなければならない。
(業務の調査等)
第7 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(契約の変更)
第8 条 甲は、 必要があると認めるときは、 乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第9 条 業務の処理に関して発生した損害( 第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。 ただし、 甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、xが負担するものとする。
(委託料の請求)
第 10 x xは、 1か月(月の初日から末日までの期間をいう。)ごとに委託料の支払を甲に請求することができる。
2 乙は、前項の規定により請求をする場合は、請求の対象となる期間に行われた、第6 条第1 項に定める検査に合格していなければならない。
3 乙は、 第1 項の規定により請求をする場合は、別紙1 「 支払内訳書」 の額を委託料として甲に請求するものとする。
(通話料の請求)
第 11 条 乙は、本業務の実施に当たり、 仕様書別紙4に記載する通信システム( ナビダイヤル等) を利用して発信する場合に発生する通話料について、 乙に対して請求があった場合は、 ナビダイヤル等利用月分の発信通話実績を添付の上、 当該利用月の翌々月1 0 日までに甲に請求するものとする。
(委託料等の支払)
第 12 条 xは、乙の請求により適正な請求書を受理した日から起算して30 日以内に委託料及び通話料を支払うものとする。
(業務の履行)
第13条 乙が行う業務の履行場所は、業務委託仕様書のとおりとする。
2 乙は、前項の業務履行場所において、総括責任者及び業務従事者により業務を遂行するものとする。
3 総括責任者及び業務従事者の就業条件は、乙の就業規則によるものとする。
4 乙は、総括責任者及び業務従事者が休暇等をとるときは、業務に支障のないよう措置しなければならない。
(法令上の責任)
第14x xは、総括責任者及び業務従事者が業務の遂行に十分な技術を習得した上で業務に専念するよう指揮監督するとともに、労働基準法( 昭和22年法律第49号)その他の関係法令上のすべての責任を負うものとする。
2 甲は、乙に労働関係法規の遵守状況について説明を求めることができる。
3 乙は、労働関係法規について、監督官庁から指導や行政処分を受け又は罰則の対象となった場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(施設等の貸与)
第15条 甲は、業務委託仕様書に定める乙が用意するものを除き、乙に委託業務の遂行に必要な甲の施設及び機械器具等( 以下「施設等」という。) を無償で貸与するものとする。
2 乙は、甲の貸与する施設等を常に善良なる管理者としての注意をもって使用しなければならない。
(報告義務)
第16条 乙は、業務委託仕様書に示す方法以外の方法で業務を処理することが必要と認められるとき、及びこの契約の履行に影響を及ぼす重要な事情の変更が生じたときは、直ちに甲にその旨報告し、甲の指示に従うものとする。
2 前項の規定は、業務の処理xxxな事故があったときも適用する。
(経営状況の報告)
第17条 甲は、必要に応じ、乙から経営状況の報告を受けることができる。
(立会、 監督)
第 18 条 甲は、必要がある場合は、甲の職員を業務について立ち会わせ、乙の履行状況を監督することができる。
(秘密の保持)
第 19 条 乙は、 本契約の履行により知り得た業務の内容を第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、 前項の規定に違約した場合は、その損害についての責任を負うものとする。 ただし、 乙の責によるものでないと認められる場合においてはこの限りではない。
3 乙の秘密保持義務は、 本契約終了後、 若しくは本契約解約後についても継続するものとする。
4 個人情報の取扱については、 別紙2 「 個人情報取扱特記事項」 によるものとする。
(目的外使用及び第三者への提供の禁止)
第20条 乙は、 本契約の業務の内容を他の用途に使用してはならない。
2 乙は、本契約の業務の内容を第三者へ提供若しくは使用させてはならない。
(複写及び複製の禁止)
第 21 条 乙は、 甲の承諾を得た場合を除き、 甲が提供した帳票等の全部又は一部を、複写又は複製してはならない。
(違約金)
第 22 x xは、 乙の責めに帰する理由により、 甲の指定する期限に業務が完了しな
いときは、指定期限の翌日から完了した日までの日数に応じ、委託料の額に年2 .
5 パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として、甲が指定した期日までに甲に支払わなければならない。
2 甲の責めに帰すべき理由により、第 12 条の規定による委託金額の支払が遅れた場合は、 乙は、 その遅延日数に応じ、未受領金額に年2 .5 パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
3 第1 項及び第2 項の規定により計算した違約金の総額が1 0 0 円に満たないときは、当該違約金の支払は要しないものとする。
4 第1 項及び第2 項の規定により計算した違約金に1 00 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第 23 条 この契約に関し、 乙( 共同企業体の場合にあっては、 その構成員) が、 次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、 甲の請求に基づき、 この契約の委託金額( この契約締結後、 委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の1 0 分の2 に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
( 1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和2 2 年法律第5 4 号。以下「 独占禁止法」という。)第3 条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、 xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2 第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。)を行い、 当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第
63 条第2 項の規定により取り消された場合を含む。)
( 2) 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8 条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「 乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、 各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、 この契約に関し、独占禁止法第3 条又は第8条第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
( 3) 納付命令又は排除措置命令により、 乙等に独占禁止法第3条又は第8 条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、 これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、 当該取引分野に該当するものであるとき。
( 4) この契約に関し、乙( 法人の場合にあっては、 その役員又はその使用人を含む。) の独占禁止法第8 9 条第1 項に規定する刑が確定したとき。
( 5) この契約に関し、乙( 法人の場合にあっては、 その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45 号)第96 条の6に規定する刑が確定し
たとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙が前2 項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、 乙は、 当該期間を経過した日から支払をした日までの日数に応じ、 年2. 5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(甲の催告による契約の解除)
第 24 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、 相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、 この契約を解除することができる。 ただし、 その期間を経過した時における債務の不履行が、 この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 1) 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 ( 2) 履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認
められるとき。
(3 ) 乙の責めに帰すべき事由により業務の履行が業務委託仕様書に定める水準を著しく下回り、改善が見られないとき。
( 4) 乙の責めに帰すべき事由により個人情報漏えい等の事故が生じたとき。
( 5) 正当な理由がなく甲の行う第6条第1項の検査に協力しないとき、 又は当該検査を妨げたとき。
( 6) 前各号に掲げる場合のほか、 この契約の義務を履行しないとき。
(甲の催告によらない契約の解除)
第 25 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、 直ちにこの契約を解除することができる。
( 1) 第2 条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 ( 2) この契約の締結及び履行に当たり、不正の行為をしたとき。
( 3) 履行期間内に受託した業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
( 4) この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
( 5) この契約の債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
( 6) この契約の受託した業務の性質又は当事者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
( 7) 前各号に掲げる場合のほか、 乙がその債務を履行せず、 甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
( 8) 支払の停止又は差押え、 競売、破産手続開始、 民事再生手続開始、 会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあったとき。
( 9) 任意整理に着手したとき。
( 10) 銀行及び手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
( 11) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
( 12) 監督官庁による事業許可の取消し、事業停止等の処分を受けたとき。
( 13) 廃業、転業又は重要な営業権若しくは営業資産の譲渡等の処分の決議を行ったとき。
( 14) 資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の理由が生じたとき。
( 15) 乙からこの契約の解除の申入れがあったとき。
( 16) 乙( 乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3 年法律第7 7号)第2 条第6 号に規定する暴力団員(以下「 暴力団員」という。) であると認められるとき。
イ 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約( 以下「 再委託契約等」という。) に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く。) に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙は、 前項各号の事由のいずれかを生じたときは、 当然に期限の利益を喪失し甲に対してその時点における全債務を弁済するものとする。また、 xが直ちに本契約を解除しないとしても、 書面によって解除権を放棄しない限り解除権は消滅しないものとする。
3 甲は、 第1 項各号に規定する場合のほか、 必要があるときは、 乙と協議して契約を解除することができる。
(乙の損害賠償義務等)
第 26 条 第 24 条及び前条第1項の規定により、 この契約が解除されたときは、 次の各号に掲げる区分に応じ、 当該各号に定めるとおりとする。ただし、 当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、 この限
りでない。
( 1) 契約保証金が免除されているとき、 乙は、 委託金額の1 0分の1 に相当する額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
( 2) 契約保証金が納付されているとき 当該契約保証金は甲に帰属するものとする。ただし、当該契約保証金の額が委託金額の1 0 分の1 に相当する額に満たないときは、乙は、 その不足額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において、 甲に生じた損害の額が、 当該契約保証金及び当該違約金の額を超えるときは、 乙は、 その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に支払わなければならない。
3 第 24 条及び前条第1 項の規定により、 この契約が解除された場合において、 解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(予算の減額又は削除に伴う解除)
第 27 条 この契約は地方自治法(昭和2 2 年法律第67 号) 第2 3 4 条の3 の規定による長期継続契約であるため、 本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、 歳入歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、 甲は、この契約を解除するものとする。
2 前項の場合、甲は、 この契約を解除しようとする会計年度の予算の議決日以降直ちに乙に通知するものとする。
(事故発生の通知)
第 28 x xは、本契約を遂行するに当たり事故が生じたときは、 直ちに甲に対して通知するとともに、遅滞なくその状況を書面により甲に対して報告しなければならない。
(危険負担等)
第 29 条 業務終了以前に生じた施設等の滅失、 き損、変質その他の危険は全て乙の負担とする。 ただし、甲の責めに帰する事由による場合はこの限りではない。
2 乙は、 前項の事実が生じたときは、遅滞なくその状況を甲に報告し、 甲の指示に従うものとする。
(業務の引継ぎ)
第 30 x xは、本契約の終了に先立ち、 甲又は甲の指定する者に対する業務の引継ぎに要する期間を、本契約期間中に設け、 円滑に業務の引継ぎを行わなければならない。
2 業務の引継ぎに際し、 甲及び甲の指定する者からの資料等の請求については、乙の不利益になると甲が認めた場合を除き、乙は、これに全て応じるものとする。
3 甲が引継ぎ未了と認めた場合は、委託期間終了後であっても乙は無償で業務の引継ぎを行うものとする。
4 甲は、乙が前項の規定に違反し、損害が生じた場合は、乙に対しその損害額の賠償を求めることができる。
(履行不能の場合の措置)
第 31 条 乙は、天変地異その他乙の責めに帰することができない事由により、 契約の全部又は一部を履行することができないときは、 甲の承諾を得て、 当該部分に
ついての義務を免れるものとし、 甲は当該部分についての契約金の支払義務を免れるものとする。
(業務により発生した収入の返還)
第 32 条 乙が業務により発生した収入がある場合は、乙は当該収入を甲に返還しなければならない。
(成果物の著作権の取扱い)
第 33 x xが作成した業務における成果物( 業務に関して作成し甲へ提供された資料等。) に関する著作権( 著作xx(昭和4 5 年法律第48 号) 第2 1 条から第
28 条までに規定する権利をいう。)は、業務委託仕様書に定める納入の時及び契約期間満了の時をもって乙から甲に移転及び帰属するものとする。
2 甲は、乙に了解を得ることなく、成果物を複製・翻案し、公益上の目的に限り、これを第三者に利用させることができる。
(成果物の譲渡禁止)
第 34 条 乙は、成果物を複製し、これを第三者に譲渡又は継承させてはならない。ただし、 甲が承諾した場合はこの限りではない。
(著作者人格権)
第 35 条 乙は、甲及び甲の指定する者に対し、 乙が作成した業務における成果物に関する著作者人格権( 著作権法第1 8 条から第2 0 条までに規定する権利をいう。以下同じ。) を一切行使しない。
2 前項の規定は、乙の従業員、 第3条ただし書の規定により業務が再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用される。
3 前2 項の規定については、 甲が必要と判断する限りにおいて、 本契約終了後も継続する。
(費用負担)
第36条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第 37 条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、 この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、 暴力団員又は暴力団関係者( 暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、 又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。 次項において同じ。) から不当な要求を受けたときは、 遅滞なく、 甲への報告、 警察本部又は警察署への通報( 次項において「 報告等」 という。) をしなければならない。
2 乙は、 再委託契約等の相手方に対し、 当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、 遅滞なく、 報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第 38 条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、 甲は乙に対し、 乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し
(甲に関する部分に限る。) の提出について、協力を要請することができる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 39 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている通知等は、 関係法令に違反しない限りにおいて、 電磁的記録を用いて行うことができる。
(定めのない事項)
第 40 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に疑義が生じたときは、 甲、 乙協議して定めるものとする。
別紙1
支払内訳書(案)
令和5年度
対象月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
金額 | ||||
うち消費税額 |
令和6年度
対象月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
金額 | |||||||||||||
うち消費税額 |
令和7年度
対象月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
金額 | |||||||||||||
うち消費税額 |
令和8年度
対象月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
金額 | ||||||||||
うち消費税額 |
別紙2
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成1
5年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行条例
(令和4年埼玉県条例第50号。以下「条例」という。)の規定を遵守するとともに、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
2 この特記事項における「個人情報等」とは、甲の有する納税者に関する情報をいい、個人、法人の別を問わない。
(秘密の保持及び安全管理措置)
第2条 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、個人情報等の管理責任者、従事者の管理体制及び実施体制その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理に関する定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3 乙は、前項の規定により定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じたときは、甲に対し、その内容を報告しなければならない。
4 甲は、個人情報等の安全管理が図られるよう、乙に対し必要かつ適切な監督を行う。
(収集の制限)
第3条 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(事務従事者への周知)
第4条 乙は、本件業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
2 乙は、従事者に対し、法第66条、第67条、第176条及び第180条の規定の内容を周知し、従事者から別記様式の誓約書の提出を受けなければならない。
3 乙は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、甲に対し、その写しを提出しなければならない。
4 乙は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第2条第2項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他必要かつ適切な 監督を行わなければならない。
(個人情報の目的外利用・提供の禁止)
第5条 乙は、甲の承認がある場合を除き、この契約による業務上知り得た個人情報を契約の目的外に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。本件業務を行わなくなった後においても、同様とする。
2 乙は、甲の承諾を得てその取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、甲と協議の上、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報につい
て、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければな らない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 乙は、その取り扱う個人情報等の複製、送信、個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持ち出しその他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾を得て、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3 乙が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、乙自らの行為とみなし、これに対しては、乙が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(資料等の返還等)
第8条 乙は、本件業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、乙は、甲の承諾を受けたときは、甲立会いの下に返還対象資料等を廃棄することができる。
3 前2項の規定は、乙が本件業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用する。
(損害のために生じた経費の負担)
第9条 本件業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとする。
(取扱状況における報告等)
第10条 乙は、甲に対し、甲、乙双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、甲が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が取り扱う個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について、必要に応じ報告を求め、実地に調査をすることができる。
3 甲は、乙に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(安全確保上の問題への対応)
第11条 乙は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 乙は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の個人情報等の安全確保に係る事態である場合には、直ちに甲に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する甲の指示に従わなければならない。
3 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を甲と協力して講じなければならない。
4 その他乙は、個人情報の保護に支障が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第12条 乙の責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生した場合、甲はこの契約を解除することができるものとし、乙は本契約における乙の帰責事由に基づく損害賠償に関する約定に従い損害賠償責任を負うものとする。
(法及び条例の適応)
第13条 乙が本件業務を通じて取り扱う個人情報については、甲の保有する保有個人情報として法及び条例の適用を受けるものとし、甲が実施機関として法及び条例の定める手続を行うものとする。
(死者に関する情報)第14条
死者に関する情報についても、前条までの規定を準用するものとする。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(抜粋)
(安全管理措置)
第66条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。
一 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務
二 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。) 公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理の業務
三 第58条第1項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの
四 第58条第2項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの
五 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 当該委託を受けた業務
(従事者の義務)
第67条 個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第2項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下この章及び第176条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
第176条 行政機関等の職員若しくは職員であった者、第66条第2項各号に定める業務若しくは第73条第5項若しくは第121条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第60条第2項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第180条 第176条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(別記様式)
誓 約 書
私は、本件業務に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)66条(安全管理措置)、第67条(従事者の義務)、第176条、第180条(罰則)の規定の内容について、下記の者から説明を受けました。
私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律等の関係法令が適用されることを自覚し、本件業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。
記
1 業務名称
2 説明した者 ○○○(乙の名称)
○○○(本件業務に関する総括責任者の役職名) ○○(氏名)
令和 年 月 日
氏 名
(注)ここで「従事者」とは、乙の組織内において、乙の指揮命令系統に属し、本件業務に従事している者すべてが含まれる。いわゆる正規職員・社員等に限られず、また、乙と雇用関係にあることは要件ではない。すなわち、いわゆるアルバイトや派遣労働者、法人
(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人も含まれる。