Contract
xx市交流館公衆無線LAN利用規約
(目的)
第1条 本規約は,xx市(以下「本市」という。)が交流館に施設利用者の利便性の向上を図ることを目的として提供する公衆無線LANによるインターネット接続サービス(以下「本サービス」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(サービスの内容)
第2条 本サービスは,本規約に同意した個人,法人及び各種団体(以下「利用者」という。)に対し,公衆無線LAN接続環境を提供することにより,インターネットへの接続を可能とするものである。
(サービスの利用)
第3条 本サービスの利用は,本規約に同意した利用者に対して認めるものとする。
2 本サービスの利用に当たり必要な通信機器(無線LAN(Wi-Fi)機能及びW ebブラウザ等を搭載したパーソナルコンピュータ,スマートフォン等)は利用者が準備するものとする。
3 本サービスの利用料金は,無料とする。
4 本サービスを利用するための通信機器の設定及び操作は利用者が行うものとする。
5 本サービスの利用者は,他の施設利用者の迷惑とならないよう配慮して利用するものとする。
(Wi-Fiログの取得・保有及び統計化情報の提供)
第4条 本市は,利用者が本サービスを利用する端末のMACアドレス,接続先のアクセスポイント及び接続時刻等,本サービスを提供する過程で発生する運用履歴データ(以下「Wi-Fiログ」という。)を取得し,個人情報保護法等の関連法令・ガイドラインに基づき利用します。
2 本市は,個人情報保護法等の関連法令・ガイドラインに基づき,Wi-Fiログから匿名加工情報を作成し,第三者に提供することがあります。
3 本市は,本条に基づきWi-Fiログを取扱う場合において,本市が取得したWi
-Fiログを6か月を超えて保管する場合があります。
(利用手続)
第5条 利用者は,本規約に同意の上,交流館から提示されたパスワードを通信機器へ入力し,利用するものとする。
(禁止事項)
第6条 利用者は,法令等に定めるもののほか,本サービスを通じて次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)第三者のプライバシー,著作権,その他の権利又は法律上保護すべき利益を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2)前号に掲げる場合のほか,本市若しくは第三者に不利益や損害を与える行為又は与えるおそれのある行為
(3)第三者を誹謗中傷する行為
(4)公序良俗に反し,若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められる行為
(6)前5号に掲げるもののほか,本サービスの運用管理に支障があると認められる行為
2 前項各号に掲げる行為によって本市又は第三者に損害を生じさせた場合は,当該行為を行った者は,その損害に対する全ての法的責任を負うものとし,本市は一切の責任を負わないものとする。
3 本市は,第1項各号に掲げる事項に該当する行為を助長するおそれのあるWebサイトへの接続を制限することができる。
(サービスの停止)
第7条 本市は,利用者が次のいずれかに該当する場合は,事前に通告することなく直ちに本サービスの利用を停止することができるものとする。
(1)禁止事項に該当する行為を行った場合
(2)本規約に違反した場合
(3)その他利用者として本市が不適切と判断した場合
(損害賠償責任)
第8条 本市は,利用者が前条のいずれかに違反することにより損害を被ったときは,利用者に対し,その賠償を請求できるものとする。
(運用の中止要件)
第9条 本市は,次のいずれかに該当する場合,本サービスの運用を中止できるものとする。
(1)本サービスのシステム保守及び庁舎設備の点検工事を行う場合
(2)紛争,暴動,地震,噴火,洪水,津波,火災,停電その他の非常事態等により,本サービスの運用を通常どおり行うことができない場合
(3)本サービスに係るネットワークの障害や機器の故障等,やむを得ない事情がある場合
(4)その他一時的なサービスの中断を必要と判断した場合
2 本サービスの運用の停止により,利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても,理由を問わず,本市は一切の責めを負わないものとする。
(免責)
第10条 本市は,利用者が本サービスを通じて得る情報等について,その完全性,正確性,確実性,有用性等につき,いかなる保証も行わないものとする。
2 本サービスの提供に際し,利用者の通信機器がコンピュータウィルス感染等による被害,データの破損,漏えい,その他本サービスに関連して発生した利用者の損害について,本市は一切の責めを負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては,その理由に関わらず,当該利用者が費用を負担するものとする。
4 利用者が本サービスへ接続しようとする通信機器の構成や設定等その他の理由により本サービスを利用できない場合があっても,本市は一切の責めを負わないものとする。
(本規約の変更等)
第11条 本市は,利用者の承諾を得ることなく,本規約の変更及び本サービスの全部又は一部を廃止することができる。
附則
この規約は,2021年(令和3年)4月1日から施行する。この規約は,2023年(令和5年)4月1日から施行する。