Contract
添付資料8 維持管理・運営業務委託契約書(案)
道の駅整備事業
維持管理・運営業務委託契約書
(案)
令和4年10月14日茅ヶ崎市
道の駅整備事業 維持管理・運営業務委託契約書
目 次
道の駅整備事業 維持管理・運営委託業務契約書
茅ヶ崎市(以下「委託者」という。)、及び【 受託者名 】(以下「受託者」という。)は、対象施設(第3条に定義する。以下同じ。)の管理運営に関し次のとおり維持管理・運営業務委託契約書
(以下「本契約」という。)を締結する。【なお、受託者は、【 維持管理企業名 】及び【 運営企 業名 】で構成され、受託者の各構成員は、受託者の委託者に対する損害賠償義務、違約金支払義務その他本契約に基づく義務の履行について連帯してその責に任ずる。また、当該共同企業体が解散した場合も、受託者の各構成員は連帯して本契約において受託者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。】〔注1〕
(本契約の目的)
第1条 本契約は、委託者と受託者が相互に協力し、対象施設を適切かつ円滑に管理運営するために必要な事項を定めることを目的とする。本契約の委託者及び受託者は、各々対等な立場における合意に基づいて、茅ヶ崎市契約規則(昭和47年xxxxxxx00x。その後の改正を含む。)及び以下に定める契約条項によって、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(管理運営対象施設)
第2条 委託者が受託者に管理運営を委託する施設は、次のとおりとする。 (1) 名称 道の駅(道路施設部分)
(2) 所在地 茅ヶ崎市xx向河原
(公共性の趣旨の尊重)
第3条 受託者は、前条の施設(以下「対象施設」という。)の設置目的並びに第8条第1号に規定する業務(以下「維持管理業務」という。)及び第8条第2号に規定する業務(以下「運営業務」という。)の実施に関して必要とされる公共性を十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 委託者及び受託者は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本契約を誠実に履行しなければならない。
(維持管理業務及び運営業務の委託)
第5条 委託者は、第6条に定める契約期間において、維持管理業務及び運営業務を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
(契約期間)
第6条 本契約は、令和7年4月1日から効力を発し、令和8年3月31日をもって効力を失う。
1 受託者名については、維持管理・運営業務を遂行する企業が1社の場合は当該企業名を記載し、複数の企業となる場合は、複数の企業で共同企業体を組成頂き、当該共同企業体名を記載し、関連する記載を調整致します。
(維持管理業務及び運営業務の実施)
第7条 受託者は、本契約、条例、規則、及び関係法令のほか、募集要項等(質問回答書(募集要項等に関する質問書への回答及び対面的対話の結果を総称していう。以下同じ。)、要求水準書、募集要項を総称していう。以下同じ。)及び募集要項に従い令和●年●月●日付けで委託者に提出した提案書
(その後の変更を含み、以下「提案書」という。)に従って維持管理業務及び運営業務を実施しなければならない。
2 本契約書、募集要項等及び提案書の間に矛盾等がある場合は、本契約書、募集要項等、提案書の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、提案書にて募集要項等を上回る水準が提案されている場合は、当該部分については、提案書に示された水準によるものとする。
(維持管理業務及び運営業務)
第8条 受託者は、対象施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、次の第1号の業務及び第
2号の業務を行うものとする。
(1) 対象施設の維持管理に関する業務及びそれに関するその他の業務 (2) 対象施設の運営に関する業務及びそれに関するその他の業務
(委託料の支払い)
第9条 委託者は、維持管理業務及び運営業務の委託の対価として、次項から第4項に定めるところにより、受託者に対して金[ 提案された道路施設(県部分)にかかる維持管理・運営業務費を記
載 ]円(以下「業務委託料」という。)を支払う。
2 受託者は、第12条第1項第3号の維持管理業務報告書(年度)及び第12条第2項第3号の運営業務報告書(年度)に係る委託者の確認を得た後、実費精算にかかる根拠資料及び精算書(以下「精算書等」という。)を作成し委託者に提出する。
3 前項の精算書等に基づき委託者及び受託者で協議のうえ第1項に定める業務委託料を基準に精算後の業務委託料を合意し、受託者は、当該精算後の業務委託料の請求書を作成して委託者に対して支払いを請求するものとする。ただし、精算の結果、第1項に定める業務委託料を超える場合であっても委託者が受託者に支払う金額は金[ 募集要項P20「3.5 提案価格の上限」に示すサービス対価Bの価 格を記載 ]を上限とする。
4 委託者は、当該請求書を受領した日から●日以内に、精算後の業務委託料を支払わなければならない。
(事業計画書の提出)
第10条 受託者は、対象施設における維持管理業務に関し、募集要項等及び提案書に基づき次の各号に掲げる書類を委託者に提出し、委託者の承認を受けなければならない。受託者及び委託者は、次の各号に掲げる書類を変更しようとするときは、受託者と委託者の協議により決定するものとする。
(1) 維持管理業務計画書(全体) :対象施設の開業日の3か月前まで
(2) 長期修繕計画書 :対象施設の開業日の3か月前まで
(3) 維持管理業務計画書(年度) :当該年度の30日前まで
2 受託者は、対象施設における運営業務に関し、募集要項等及び提案書に基づき次の各号に掲げる書類を委託者に提出し、委託者の承認を受けなければならない。受託者及び委託者は、次の各号に掲げる書類を変更しようとするときは、受託者と委託者の協議により決定するものとする。
(1) 運営事業計画書(全体) :対象施設の開業日の3か月前まで
(2) 運営事業計画書(年度) :当該年度の30日前まで
(3) 運営事業計画書(臨時) :当該運営業務の30日前まで
(利用者からの意見聴取)
第11条 委託者又は受託者は、対象施設における維持管理業務及び運営業務に関し、利用者から意見を聴取することとする。また、意見の聴取にあっては、期間を定めて行うこともできる。なお、委託者及び受託者の双方が行う場合は、聴取する項目等を協議し、効率的に実施することとする。
2 前項の規定にかかわらず、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して期限を定めて利用者に対する意見聴取の実施を求めることができる。
(事業報告書)
第12条 受託者は、対象施設における維持管理業務の実施状況等に関して、募集要項等及び提案書に基づき次の各号に掲げる報告書を委託者に提出して、委託者の確認を得なければならない。
(1) 維持管理業務報告書(月次) :翌月10日まで
(2) 維持管理業務報告書(四半期) :当該四半期終了後10日以内
(3) 維持管理業務報告書(年度) :当該年度終了後1か月以内
2 受託者は、対象施設における運営業務の実施状況等に関して、募集要項等及び提案書に基づき次の各号に掲げる報告書を委託者に提出して、委託者の確認を得なければならない。
(1) 運営業務報告書(月次) :翌月10日まで
(2) 運営業務報告書(四半期) :当該四半期終了後10日以内
(3) 運営業務報告書(年度) :当該年度終了後1か月以内
(業務報告の請求等)
第13条 委託者は、対象施設の管理の適正を期するため、受託者に対してその維持管理業務又は運営業務の状況に関し報告を求め、実地について調査、指示をすることができる。
(業務の改善指示)
第14条 第12条第1項及び第2項に掲げる各報告書又前条に基づく業務報告の請求等により、受託者による業務実施が、募集要項等及び提案書の内容を満たしていないことが判明した場合は、委託者は受託者に対して業務の改善を指示するものとする。
2 受託者は、前項に定める改善指示を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
(第三者による実施)
第15条 受託者は、維持管理業務又は運営業務の全部又は主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、維持管理業務又は運営業務を委託する場合は、事前に委託者に書面で申請し、承諾を受
けなければならない。
3 受託者が維持管理業務又は運営業務の一部を第三者に委託する場合は、すべて、再委託を行った受託者の責任及び費用において行うものとし、受託者が委託する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて受託者が責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第16条 受託者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
(報告義務)
第17条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく書面により委託者に報告しなければならない。
(1) 対象施設において事故が生じるおそれがあるとき又は事故が生じたとき。 (2) 受託者及び利用者等が対象施設の施設等を損傷し、又は滅失したとき。 (3) 所在地、名称又は代表者の氏名等に変更があったとき。
(契約の解除)
第18条 委託者は、次の各号に該当すると認めるときは、本契約の全部を解除することができる。 (1) 受託者【(受託者の構成員を含む。以下本項において同じ。)】が第13条の指示及び第14条の改
善指示に従わないとき、その他受託者による維持管理業務又は運営業務を継続することができないと認めるとき。
(2) 募集要項等及び提案書に従った維持管理業務又は運営業務を行わないとき。 (3) 受託者が、故意に、業務報告書等その他の報告書に虚偽の記載をしたとき。 (4) その他委託者が本契約内容を履行せず、又はこれらに違反したとき
2 前項の規定により委託者が本契約の全部又は一部を解除した場合において、受託者に損害が生じても委託者はその賠償の責めを負わない。
3 受託者は、維持管理業務又は運営業務の実施が困難であると認めるとき、又は委託者が本契約内容 を履行せず、又はこれらに違反したときは、委託者に対してその旨を書面により通知するものとする。
4 委託者は、前項の通知を受けた場合、受託者との協議を経てその処置を決定するものとする。
(対象施設の修繕)
第19条 対象施設の修繕及び更新については、募集要項等及び提案書に従い受託者が行うものとし、募集要項等及び提案書で受託者が実施するものとされている業務以外の改造、増築、改築、大規模修繕については、委託者が自己の費用と責任において実施するものとする。
(個人情報の保護等)
第20条 受託者は、維持管理業務又は運営業務を行うに当たり個人情報を取り扱う場合は、知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この指定の期間が終了し、又は指定の取消しを受けた場合も同様とする。
2 受託者は、維持管理業務又は運営業務を行うに当たり個人情報を取り扱う場合は、関係法令の規定
に従うほか、委託者の指示を受けて適切に取り扱うものとする。
3 受託者は、維持管理業務又は運営業務を行うに当たり個人情報を収集するときは、本契約の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
4 受託者は、維持管理業務又は運営業務を行うに当たり収集した個人情報やそれに基づいて作成した 個人情報が記載された資料等を、委託者の指示又は承認を得ることなしに本契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
5 受託者は、委託者が承認した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
6 受託者は、委託者が承認した場合を除き、維持管理業務又は運営業務を行うに当たり、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
7 受託者は、個人情報の取扱いの状況について委託者が随時の調査を実施する場合には協力しなければならない。
8 前項の調査の結果、委託者は、個人情報の取扱いが不適正と認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、受託者は、委託者の勧告に誠実に従うものとする。
9 受託者は、維持管理業務又は運営業務を行うに当たり、委託者から提供を受け、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この指定の期間が終了し、又は指定の取消しを受 けた後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、そ の指示に従うものとする。
10 受託者は、維持管理業務又は運営業務の遂行により知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止、並びに本人からの開示請求及び苦情への適切かつ迅速な対応その他個人情報の適正な管理の確保を図るために、個人情報の取扱規程等を作成し、公表するものとする。
(環境配慮事項)
第21条 受託者は、C-EMS活動方針の趣旨を踏まえ、維持管理業務及び運営業務において環境関連法令等を遵守するとともに、「エコオフィス行動ルール」に掲げる取組項目に準じて、省エネルギー、省資源、廃棄物等の削減に配慮するものとする。
2 受託者は、委託者への提出書類及び添付資料については、原則として再生紙を使用するものとする。
(苦情等への対応)
第22条 受託者は、対象施設の利用に関する苦情等を適切かつ迅速に処理するように努めなければならない。
2 委託者は、受託者に対し、苦情等の処理に関し必要な助言をすることができる。
3 受託者は、対象施設の施設利用者の安全性を損なう又はそのおそれのある事象による苦情が発生した場合は、苦情を受けた当日中に委託者に報告するものとする。
(備品等の管理)
第23条 受託者は、維持管理業務及び運営業務を実施するために必要な別表1に掲げる備品等(以下
「備品等」という。)を使用することができる。
2 受託者は、前項の規定により使用することができることとされた備品等について、善良な管理者の
注意をもって管理しなければならない。
3 委託者及び受託者は、それぞれが所有する維持管理業務及び運営業務に係る備品等について、その所有者が明確となる台帳を整備するものとする。
4 受託者は、自らの費用と責任において備品等を購入したときは、委託者に対して遅滞なく報告しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、委託者との協議により、必要に応じて、委託者に対しこれを弁償又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入し、又は調達しなければならない。
6 受託者は、維持管理業務及び運営業務に係る委託者の備品等の目的以外の目的に使用してはならない。ただし、事前に委託者の承認を得たときは、この限りでない。
7 受託者は、維持管理業務及び運営業務に係る委託者の備品等の形状、形質等を変更してはならない。ただし、事前に委託者の承認を得たときは、この限りでない。
8 受託者は、天災その他の事故により維持管理業務及び運営業務に係る委託者の備品等を毀損滅失したときは、速やかにその状況を委託者に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第24条 受託者又は受託者に従事する者は、維持管理業務及び運営業務に関し知り得た秘密を他人にもらしてはならない。
(損害賠償)
第25条 受託者は、本契約に定める維持管理業務及び運営業務の実施に関し、善良なる管理者の注意を怠ることにより委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(法令の変更又は不可抗力)
第26条 維持管理業務及び運営業務に関する法令の変更又は不可抗力に起因して発生する損害等の負担については別紙のとおりとする。
2 別紙に定めのない事項についての法令の変更又は不可抗力に起因して発生する損害等の負担については、委託者及び受託者の双方が協議の上決定するもとする。
(業務の引継ぎ等)
第27条 受託者は、本契約の終了に際し、委託者又は委託者が指定するものに対し、自らが受託していた業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 委託者は、必要と認める場合には、本契約の終了に先立ち、受託者に対して委託者又は委託者が指定するものによる対象施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 受託者は、委託者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 業務の引継ぎ等のために要する費用は、受託者が負担するものとする。
5 受託者は、契約期間終了後においても、委託者又は委託者の指定するものが業務に関する情報伝達、引継ぎ等の協力を求めた場合は、可能な限り協力しなければならない。
6 その他業務の引継ぎ等に当たって必要な事項については、委託者及び受託者の双方が協議の上、決定する。
(原状回復の義務)
第28条 受託者は、契約期間が満了したとき又は本契約が解除されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。ただし、委託者の承認を受けたときは、この限りでない。
(書類の提出)
第29条 受託者は、維持管理業務及び運営業務に関して必要な諸規則、管理運営マニュアル、非常時の体制等を整備し、維持管理業務及び運営業務を開始する前に、書面により委託者に提出しなければならない。ただし、委託者の承認を得たときは、この限りではない。
(災害時等の施設の使用等について)
第30条 受託者は、災害等の発生時における委託者による対象施設の使用等に関して、委託者との間で協議し、災害等の発生時には協議に基づき適切に対応しなければならない。
2 受託者は、災害等の発生時には、前項の協議事項でない事項であっても、被災者の援助活動等に関して委託者が協力を求めた場合には、委託者に協力するよう努めるものとする。
(電力調達について)
第31条 受託者は、電力供給が可能な企業が複数存在することから、委託者の方針等を踏まえ、環境に配慮した上で、価格など有利な条件で電力調達を行うよう努めるものとする。
(疑義の処理)
第32条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、委託者及び受託者の双方が協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第33条 本契約に関する訴訟は、横浜地方裁判所を第xxの専属裁判所とする。
[ 以下余白 ]
本契約の証として、本書の原本2通を作成し、委託者及び受託者が各自記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和●年●月●日
(委託者)茅ヶ崎市xxxx丁目1番1号茅ヶ崎市
茅ヶ崎市長 xx x
(受託者)〔注2〕
[所在地]
[商号又は名称]
[代表者名]
2 維持管理・運営業務を遂行する企業が1社の場合は当該企業にて署名押印を行い、複数の企業となる場合は、複数の企業で共同企業体を組成頂き、当該共同企業体名を記載したうえ、共同企業体代表企業1社で署名押印を行います。
別紙
法令の変更及び不可抗力
1.法令の変更
委託者負担割合 | 受託者負担割合 | |
(1) 法制度に関するもの | ||
① 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法制 度の新設・変更 | 0% | 100% |
② ①以外の法制度の新設・変更 | 0% | 100% |
(2) 税制度に関するもの | ||
① 法人税等収益関連税の税制度の新設・変更 | 0% | 100% |
② ①以外の税制度の新設・変更 | 0% | 100% |
2.不可抗力
不可抗力(暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、委託者及び受託者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。以下同じ。)により維持管理業務及び運営業務の実施について受託者に損害、損失若しくは増加費用が発生し、又は対象施設に修繕費用若しくは更新費用が発生した場合、当該損害及び費用等の額が一事業年度につき累計で、不可抗力が生じた日が属する事業年度において維持管理業務及び運営業務にかかる委託料の100分の1に至るまでは受託者が負担するものとし、これを超える額については委託者が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われた場合は、当該損害及び費用等の額から当該保険金相当額を控除した額の 100分の1に至るまでは受託者が負担するものとし、これを越える額については委託者が負担するものとする。
別表1「備品等」
( 契約締結時に作成いたします。 )