Contract
2018年8月 17日
全日本コーヒーxx取引協議会の組織及び運営に関する規則
第1章 x x
(名 称)
第1条 本会は、全日本コーヒーxx取引協議会と称する。
(目 的)
第2条 本会は「レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関するxx競争規約」(以下「規約」という)を円滑かつ適正に運営することを目的とする。
(地域及び事務所)
第3条 本会の地域は全国一円とし、主たる事務所をxxx中央区におく。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため規約第7条及び第8条から第12条までに定める事項を処理する。
第2章 会 員
第5条 本会は、規約に参加する事業者(レギュラーコーヒー、インスタントコーヒー製造販売業者、輸入業者)及びこれらのものが構成する事業者団体をもって会員とする。
(加 入)
第6条 本会の会員になろうとする者は、加入申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 本会は、前項の規定による加入の申込みがあった場合には不当に加入を制限してはならない。
(退 会)
第7条 会員は、本会から退会しようとするときは、あらかじめその旨を退会の30日前までに会長に届け出なければならない。
2 本会は前項の規定により退会の届出があった場合には不当に退会を制限してはならない。
3 会員は第1項の場合のほか、次の理由により本会を退会する。
(1) 会員たる資格の喪失
(2) 廃業又は解散
(3) 除名
(除 名)
第8条 会長は会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、除名することができる。この場合には、本会は、その総会の会日の10日前までに、その会員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ、総会において本人が弁明する機会を与えるものとする。
(1) 規約又はこの会則の違反に対する理事会の警告に従わないとき。
(2) 会費の納入、その他本会に対する義務の履行を怠ったとき。
(3) 本会の事業を妨げる行為、その他本会の目的に著しく反すると認められる行為があったとき。
2 会長は、前項の議決があったときは、除名の理由を明らかにした書面をもって、その旨を当該会員に通知するものとする。
(会 費)
第9条 本会の会員は加入金及び会費を負担しなければならない。
2 前項の加入金及び会費の額及び徴収方法は総会で別に定める。
3 退会者の会費はいかなる理由があってもこれを返還しないものとする。
第3章 役 員
(役員の定数及び種類)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1) | 会長 | 1名 |
(2) | 副会長 | 4名 |
(3) | 理事 | 20名以上25名以内 |
(4) | 監事 | 3名以上5名以内 |
(5) | 常務理事 | 1名 |
(役員の選任)
第11条 理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。ただし理事の
うち3人以内を学識経験者の中から任命することができる。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会において理事の互選により選任する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は他の役員の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後にあっても後任者が就任するまでは、その職務を遂行する。
(役員の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順序に従い、会長に事故のあるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を所掌する。
3 常務理事は、会長の命により本会の業務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、この会則及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5 監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第99条に規定する職務を行う。
6 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第4章 会 議
(総会の種類)
第14条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、毎事業年度経過後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 会員の3分の1以上又は監事
から会議の目的たる事由を付して請求があったとき。
(総会の招集)
第15条 総会は、会長が招集する。
2 前条第3項第2号に掲げる場合は、会長は30日以内に総会を招集しなければならない。
3 総会の招集は、少なくともその会日の10日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面又は電磁的記録をもって通知して行う。
(総会の議決事項)
第16条 この会則において別に定める事項のほか、次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) xx競争規約、同施行規則及び本会則の変更
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 事業報告、収支決算及び財産目録
(4) 役員の選任及び解任
(5) 本会の解散
(6) 会員の除名
(7) 違約金の決定
(8) その他理事会において必要と認めた事項
(総会の議長)
第17条 総会の議長は、会長が行う。
(総会の議決権)
第18条 会員は、総会においては各1個の議決権を有する。
(総会の議決)
第19条 総会は、会員総数の1/2以上に当たる会員が出席しなければ開催できない。
2 総会は、第15条第3項の規定により、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、次に掲げる事項を除き、緊急に議決を必要とする事項が生じた場合、この限りではない。
(1) 規約及び会則の変更
(2) 本会の解散
(3) 会員の除名
3 総会の議事は、この会則で別に規定する場合を除き、出席者の議決権の過半数以上の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし規約及び会則の変更、本会の解散及び会員の除名については、出席した会員の2/3以上の同意をもって決する。
(書面、代理人又は電磁的記録による議決)
第20条 会員は、あらかじめ通知された事項について、書面、代理人又は電磁的記録により議決権を行使することができる。
2 前項の書面又は電磁的記録は、総会の開会の前日までに本会に到着しないときは無効とする。
3 第1項の代理人は代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
4 第1項の規定により議決権を行使するものは出席者とみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 会員の現在数
(3) 総会に出席した会員数(委任状を含む。)
(4) 議案
(5) 議事の経過の概要及び結果
(6) 議事録署名人の選出に関する事項
2 議事録には、議長及び出席会員の中から総会において選出された議事録署名人2名以上の署名押印を要するものとする。
(理事会)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
3 理事会は理事の過半数が出席しなければ開催できない。
4 理事会の招集は少なくともその会日の10日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面又は電磁的記録をもって通知して行う。ただし、緊急を要する事項についてはこの限りではない。
5 第3項の規定にかかわらず、過半数の理事が返信期間内に電磁的記録をもって回答することにより、理事会を開催することができる。
(理事会の議決事項)
第23条 理事会は、この会則で定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の招集及び総会に付議すべき事項。
(2) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(3) 諸規定の制定及び改廃に関すること。
(4) その他会長が必要と認める事項。
2 前条第4項の規定による手続を経た事項について書面又は電磁的記録による議決を行うことができる。
(委員会)
第24条 本会の事業を円滑に遂行するため、理事会の下に委員会を置く。
2 委員会の委員長及び委員は理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3 委員会は、会長より付託された事項について調査審議し、その結果を会長
に報告するものとする。
4 その他委員会の組織運営に関する規定は、理事会の承認を得て会長が別に定める。
(事務局)
第25条 本会の業務を処理するため事務局を設け、職員を置く。
2 職員の任免は会長がこれを行う。
3 職員の事務分掌その他の必要な事項については、理事会の議決を経て会長が別に定める。
(非会員の違反行為に対する措置)
第26条 本会は、非会員が不当景品類及び不当表示防止法第5条の規定に違反する行為を行っていると認めるときは、理事会の議決を経て、消費者庁長官に申告し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(理事会の特別の議決)
第27条 本会は、規約第9条、第10条及び第11条並びに前条に定める違反行為の調査、措置及び決定を行う場合には理事の2/3以上が出席する理事会の全会一致の議決を必要とする。
第5章 会 計
(事業年度)
第28条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(資産の構成及び経費の支弁)
第29条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成し、経費は資産をもって支弁する。
(1) 本会の設立当初に寄付された財産
(2) 加入金及び会費
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の管理)
第30条 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会において別に定める。
(事業計画及び予算)
第31条 事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に会長が作成し、理事会の議決を経て、総会の承認を求めるものとする。
2 事業計画及び収支予算は総会で成立するまでの間、前年度の事業計画及び収支予算の範囲内において行うものとする。
(事業報告及び決算)
第32条 会長は、毎事業年度終了後遅滞なく、次の書類を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を求めるものとする。
(1) 事業報告書
(2) 財産目録
(3) 貸借対照表
(4) 収支決算書
2 本会は、総会終了後1か月以内に、その結果をxx取引委員会及び消費者庁長官に報告するものとする。
第6章 雑 則
(解散の場合の残余財産)
第33条 本会が解散した場合において残余財産があるときは、総会の議決を経て、かつxx取引委員会及び消費者庁長官の承認を受けて処分するものとする。
(設立当初の役員の任期)
第34条 本会の設立当初の役員の任期は、第12条の規定にかかわらず、次の定時総会までとする。