(6)買受人は、売払人が貸付中である売買物件のうち建物(B)について、当該建物の借受者と貸借協議を行い、温泉入浴施設の利用開始からの貸付を行わなければならない 。ただし、当該借受者との協議によりその他の方法によることができる。