(6)買受人は、売払人が貸付中である売買物件のうち建物(B)について、当該建物の借受者と貸借協議を行い、温泉入浴施設の利用開始からの貸付を行わなければならない 。ただし、当該借受者との協議によりその他の方法によることができる。
xx財産売買契約書(案)
売払人 南阿蘇村(以下「売払人」という。)と買受人 (以下「買受人」という。)とは、次の条項によりxx財産の売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売買物件は、次のとおりとする。
区分 | 所在地 | 地目 | 面積(㎡) | 摘要 |
土 地 | xxxxxxxxxxx 0000 xx 0 | 雑種地 | 1,133.00 | |
xxxxxxxxxxx 0000 xx 0 | 雑種地 | 237.00 | ||
xxxxxxxxxxx 0000 xx 0 | xxx | 000.00 | ||
xxxxxxxxxxx 0000 xx 0 | 雑種地 | 91.00 | ||
xxxxxxxxxxx 0000 xx 0 | 雑種地 | 724.00 | ||
xxxxxxxxxxx 0000 xx 0 | 雑種地 | 1,363.00 | ||
xxxxxxxxxxx 0000 xx 0 | 雑種地 | 48.00 | ||
xxxxxxxxxxx 0000 xx | x x | 0,000.00 | ||
xxxxxxxxxxx 0000 xx 0 | 山 林 | 1,756.00 | ||
xxxxxxxxxxx 0000 xx 0 | 山 林 | 4,917.00 | ||
xxxxxxxxxxx 0000 xx 0 | 雑種地 | 1,533.00 | ||
xxxxxxxxxxx 0000 xx 0 | 雑種地 | 182.00 | ||
xxxxxxxxxxx 0000 xx 0 | 雑種地 | 1,590.00 | ||
xxxxxxxxxxx 0000 xx | x x | 2,150.00 | ||
合計 | 19,269.35 | |||
区分 | 所在地 | 構造 | 面積(㎡) | 摘要 |
建物(A) | xxxxxxxxxxx 0000 x 0、0000x | 木造ガルバニウム鋼板葺平屋建 | 146.68 | 未登記 |
建物(B) | xxxxxxxxxxx 0000 x | 木造スレート葺平屋建 | 80.00 | 未登記 |
(売買代金)
第2条 売買代金は、金○○○○○円とする。
2 売払人及び買受人は、売買物件の対象面積を前条に記載する面積とし、実測面積との間に差異が生じても互いに異議を申し立てないとともに、売買代金増減の請求をしないものとする。
(契約保証金)
第3条 買受人は、本契約締結と同時に、契約保証金として金○○○○○円を売払人に納入しなければならない。
2 前項の契約保証金にはxxを付さない。
3 第1項の契約保証金は、第19条に定める損害賠償金の予定又はその一部と解釈しない。
(契約保証金の帰属)
第4条 売払人が、売買物件の引渡しまでに第16条第1項又は第2項の規定により本契約を解除したときは、前条第1項の規定により納入された契約保証金(以下「契約保証金」という。)は、売払人に帰属する。ただし、売払人がやむを得ない事情があると認めた場合はこの限りではない。
(代金の支払等)
第5条 買受人は、第2条に定める売買代金を売払人の発行する納入通知書により、当該納入通知書の発行日の翌日から起算して45日以内に一括して南阿蘇村指定金融機関又は収納代理金融機関に納入しなければならない。
2 第3条の契約保証金は、買受人の申出により売買代金の一部に充当することができる。
(所有権の移転及び売買物件の引き渡し)
第6条 売買物件の所有権は、買受人が売買代金の納入を完了したときに、売払人から買受人に移転したものとする。
2 売払人は、前項の規定による所有権移転後に、売買物件を引渡し時の現状で買受人に引き渡す。
3 買受人は、売買物件の引渡しを受けたときは、売払人の定めるところにより、直ちに受領書を売払人に提出しなければならない。
4 買受人は、売買物件に含まれる工作物等が現状で引き渡されることを十分に理解し、これを使用する場合において必要となる、修繕や整備、安全性の確保については自らの負担と責任において行うものとする。
(所有権の移転登記等)
第7条 所有権の移転登記(分筆登記及びこれに要する手続きを含む。以下同じ。)に関する手続きは、売払人が嘱託して行うものとする。
2 買受人は、前条第1項の規定により売買物件の所有権が移転した後、速やかに売払人に所有権の移転登記に必要な書類を提出しなければならない。
3 売買物件の所有権移転の登記に要する費用は、買受人の負担とする。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第8条 買受人は、売買物件の売買契約締結の日から起算して10年以内に売買物件及び売買物件上に建設した建物(以下「物件等」という。)を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員その他反社会的団体及びそれらの構成員並びにこれらの者から委託を受けた者の活動のための使用その他これらに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し、又は売買物件にかかる賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を第三者に取得させてはならない。
(風俗営業等の禁止)
第9条 買受人は、売買物件の売買契約締結の日から起算して10年以内に物件等を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業の用に供し、若しくはこれらの用に供されることを知りながら、物件等の所有権を第三者に移転し、又は物件等にかかる賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を第三者に取得させてはならない。
(所有権移転の禁止)
第10条 買受人は、売買物件の売買契約締結の日から起算して10年以内に売買物件を第三者に所有権移転してはならない。ただし、やむを得ない事由により売払人の書面による承認を得たときはこの限りではない。
2 買受人は、売買物件の売買契約締結の日から起算して10年以内に売払人の承認に基づいて第三者に所有権移転をする場合は、前2条及び第16条に定める条件を当該第三者に対し書面により継承し、遵守させなければならない。
(用途指定等の制限)
第11条 前3条及び第16条のほか、買受人は木の香温泉跡地売却に係る活用条件付き公募型プロポーザルにおいて提案した事業(以下「提案事業」という。)の履行にあたり次の各号を遵守しなければならない。
(1)契約後速やかに提案事業の用途に使用するための工事(南阿蘇村の住民が利用できる日帰り温泉入浴施設に限る。)に着工し、早期の利用を開始しなければならない。
(2)売買物件の売買契約締結の日から起算して10年以内に提案事業の用途を変更してはならない。なお、売買物件の売買契約締結の日から起算して10年以内に提案事業に加えて新たな事業を実施する場合は、関連する法令を遵守のうえ、事前に売払人へ書面により協議しなければならない。
(実地調査等)
第12条 売払人は、第8及び第9条に定める義務の履行状況を確認するため、必要があると認めるときは、売買物件を実地に調査し、又は買受人から所要の報告を求めることができる。
2 買受人は、売払人から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を売払人に報告しなければならない。
3 買受人は、正当な理由なく前2項に定める実地調査等を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(遵守事項)
第13条 買受人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)売買物件を適切に管理すること。
(2)売買物件を利用するに当たっては、法令等を遵守すること。
(3)売買物件の周辺環境に十分配慮するとともに、悪臭、騒音、粉じん、振動、土壌汚染等により近隣環境の悪化につながる行為をしてはならない。
(4)地域住民と良好な関係を築き、近隣住民その他第三者と紛争が生じないよう誠実な対応に努めること。
(5)周辺環境への影響又は売買物件に係る地域住民との関係において、売払人からその改善の申入れを受けたときは、これに誠実に対応すること。
(6)買受人は、売払人が貸付中である売買物件のうち建物(B)について、当該建物の借受者と貸借協議を行い、温泉入浴施設の利用開始からの貸付を行わなければならない。ただし、当該借受者との協議によりその他の方法によることができる。
(7)本契約書に定めるもののほか、提案事業の履行及び木の香湯温泉跡地売却に係る活用条件付き公募型プロポーザル募集要項に定める事項を遵守しなければならない。
(違約金)
第14条 買受人は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ各号に定める金額を違約金として売払人に支払わなければならない。
(1)第12条及び前条に定める義務に違反したときは、売買代金の100分の10に相当する額
(2)第8条から第11条に定める義務に違反したときは、売買代金の100分の30に相当する額
2 前項の違約金は、第17条第4項、第19条第4項及び第20条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(危険負担)
第15条 本契約締結の日から売買物件の引き渡しの日までの間において、売払人の責めに帰すことのできない理由により、売買物件に滅失、き損等の損害を生じたときは、その損害は、買受人が負担する。
(瑕疵担保責任)
第16条 買受人は、本契約締結後、売買物件に隠れた瑕疵のあることを発見しても、売買代金減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除又は瑕疵修補の請求をすることができない。
(契約の解除)
第17条 売払人は、買受人が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 売払人は、買受人が第8条の規定に違反したとき、又は買受人が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、催告なしに本契約を解除することができる。
(1)法人の役員等(役員又は支店若しくは営業所の代表者、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的にあるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 売払人は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより買受人に生じた損害について、何らの賠償又は補償をすることを要しない。
4 買受人は、売払人が第2項の規定により本契約を解除した場合において、売払人に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金)
第18条 売払人は、本契約を解除したときは、収納済みの売買代金を買受人に返還するものとする。ただし、第3条の規定により契約保証金を南阿蘇村に帰属させる場合は、収納済みの売買代金から契約保証金に相当する額を差し引いた金額を返還するものとする。
2 前項の返還金にはxxを付さない。
3 売払人は、本契約を解除したときは、買受人が負担した第21条に定める契約等の費用、売買物件に支出した必要費及び有益費その他一切の費用は償還しない。
4 売払人は、第1項の規定により売買代金を返還する場合において、買受人が第14条に定める違約金又は第17条第4項、第19条第4項若しくは第20条に定める損害賠償金を売払人に支払うべき義務があるときは、売払人は違約金又は損害賠償金に相当する金額を当該返還金の全部又は一部と相殺することができる。
(買受人の原状回復義務)
第19条 買受人は、第17条第1項又は第2項の規定により本契約を解除されたときは、売払人の指定する期日までに売買物件を原状に回復して売払人に返還しなければならない。ただし、売払人が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状で返還することができる。
2 買受人は、前項の規定により売買物件を売払人に返還するときは、売払人の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を売払人に提出しなければならない。
3 第1項の規定により返還された売買物件において、買受人所有の残置物があるとき、買受人は、その所有権を放棄したものとみなし、売払人において当該残置物を処分しても買受人は異議を述べない。
4 買受人は、第1項ただし書の規定により現状で返還された売買物件が滅失又はき損していると売払人が認めるときは、その損害賠償として契約解除時の時価により算定された減損額に相当する金額を売払人に支払わなければならない。また、買受人の責に帰すべき事由により売払人に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を売払人に支払わなければならない。
(損害賠償)
第20条 売払人は、買受人が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
(契約等の費用)
第21条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて買受人の負担とする。
(xxx)
第22条 売払人と買受人の両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(疑義の決定)
第23条 本契約に関し疑義があるときは、売払人と買受人で協議の上決定する。
(管轄裁判所)
第24条 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴訟等については、売払人の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、各自その
1通を保有する。
令和 年 月 日
売払人 xxxxxxxxxxxxxx0000xx0南阿蘇x
x阿蘇村長
買受人 住所 法人名
代表者名