アイティーエム株式会社 ZETA DC Unit Housingサービス利用約款
アイティーエム株式会社 ZETA DC Unit Housingサービス利用約款
平成 29 年 5 月 1 日
-目次-
第 1 章 総則
第 1 条(約款等の適用)
第 2 条(利用約款の変更)
第 3 条(用語の定義)
第 4 条(サービスの種類・品目・内容)第 2 章 利用契約の締結等
第 5 条(利用契約の申込)
第 6 条(利用契約の成立)
第 7 条(外部委託)
第 8 条(利用責任者)
第 9 条(契約事項の変更の届出)
第 10 条(利用契約上の地位等の譲渡等)第 3 章 本サービスの提供の中止等
第 11 条(提供の中止)
第 12 条(提供の一時停止)
第 13 条(サービスの利用制限)
第 14 条(サービスの品目の変更)
第 15 条(提供の廃止)第 4 章 利用契約の終了
第 16 条(利用契約の解除)
第 17 条(利用契約期間、解約、違約金および自動更新)第 5 章 料金等
第 18 条(料金等)
第 19 条(料金等の支払義務)
第 20 条(料金等の計算方法)
第 21 条(割増金)
第 22 条(延滞損害金)
第 23 条(割増金等の支払方法)
第 24 条(消費税)
第 25 条(端数処理)
第 6 章 データセンター利用に係わる事項
第 26 条(データセンターへの立入りおよび利用)
第 27 条(データセンターの安全保持)
第 28 条(第三者の利用)第 7 章 装置等の管理
第 29 条(装置の設置・撤去)
第 30 条(装置等の維持管理)
第 8 章 損害賠償等第 31 条(損害賠償)
第 32 条(損害賠償の制限)第 9 章 料金の減額
第 33 条(責任の制限)
第 10 章 秘密情報、個人情報の取り扱い第 34 条(秘密情報の保護)
第 35 条(個人情報等の保護)第 11 章 反社会的勢力の排除
第 36 条(反社会的勢力の排除)第 12 章 雑則
第 37 条(準拠法)
第 38 条(紛争の解決)
第 1 章 総則
第 1 条(約款等の適用)
アイティーエム株式会社(以下「当社」といいます。)は、ZETA DC Unit Housing サービス利用約款(以下「利用約款」といいます。)に基づきユニットハウジングサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.本サービスの提供を受ける者(以下「契約者」といいます。)は利用約款を遵守するものとします。利用約款に同意することにより当社と契約者の間に成立する契約を、以下「利用契約」といいます。
第 2 条(利用約款の変更)
当社は利用約款を変更することがあります。この場合、提供条件(料金その他を含む)は変更後の利用約款に基づくものとします。
2. 利用約款の変更に際しては、当社は当該変更の対象となる契約者に対しその内容を変更予定日の30日前までに告知します。また、告知は、当社のWebページによるほか当社が別途定める方法により行います。ただし、軽微な変更であり、提供条件等の重要な事項の変更でない場合、30日前の事前告知を要しないものとします。
3. 利用約款の変更日以降は、利用契約には、変更後の利用約款が適用されるものとします。
第 3 条(用語の定義)
利用約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
申込者 | 当社と利用約款に基づくサービスの利用契約を締結しようとしている者 |
契約者 | 当社と利用約款に基づくサービスの利用契約を締結している者 |
利用契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための利用約款に基づく契約 |
データセンター | 当社がお客様に対して本サービス他の提供を行うために運営し、お客様が利用するサ ーバ等の電気通信設備を収容する施設 |
サーバ設備 | サーバシステムを稼動させるための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信 | 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または映像を送り、伝え、または受け ること |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される 消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
契約者データ | 契約者資産の装置等に保存されるデータ(個人情報、機密情報その他、当該ハウジング サービスの利用開始日以降に契約者資産の装置等に保存されたすべてデータ) |
利用開始日 | 利用契約に基づいて、当社が設定完了通知書に記載し通知する利用期間の初日 |
契約終了日 | 利用約款に定める利用契約の契約満了日 |
第4条(サービスの種類・品目・内容)
本サービスの種類、品目および内容は、次に定めるとおりとします。
種類 | 品目 | 内容 | |
基本サービス | 共有ラックスペース | 1U スペース | 契約者のサーバ設備を設置するデータセンター 内の共有ラックに 1U 分のスペースを提供するサービス |
終端装置設置スペース | 外部回線事業者が設置する回線終端装置を設置 するスペースを提供するサービス | ||
電源 | フィード専有 | 契約者が設置するサーバ設備への電源を提供するサービス | |
電源 基本オペレーション | 3 ユーザシェア | 契約者が設置するサーバ設備への電源を提供するサービス | |
6 ユーザシェア | |||
ラック内の機器に対して、基本作業代行を提 供するサービス | |||
初期機器設置代行 | サービス利用開始の際に、共有ラックスペース内 に契約者の機器を設置するサービス | ||
追加ユニット追加電源 構内配線 定期運用 作業代行 部材販売 | 追加ユニット、追加電源、構内配線の提供、ユニットハウジングサービスに関する各種作業代行、作業用部材等の販売等を提供するサービス | ||
オプションサービス |
第 2 章 利用契約の締結等
第 5 条(利用契約の申込)
本サービスの利用は、原則として、当社が認めたデータセンターサービス申込書または注文書(以下「サービス申込書」といいます。)を提出することによって申込むものとします。
2.前項の利用契約申込みにおいて、申込者確認のため、当社が指定する資料を提出していただくことがあります。
(3)本サービスの申込をした者が第 16 条第 1 項のいずれかに該当する事由があるとき、又はそのおそれのある場合
(4)本サービスの申込をした者が過去において第 16 条第 1 項のいずれかに該当した場合 (5)サービス申込書に虚偽の記載、誤記や記入漏れがあった場合
(6)本サービスの申込をした者が、当社又は第三者の信用を毀損する態様で本サービスを利用するおそれがある場合
(7)本サービスの申込をした者が、本サービスを利用する他の利用者に対して支障を与える態様で本サービスを利用するおそれがある場合
(8)本サービスの申込をした者が本サービスを人命に関わるような危険度の高い業務に利用する可能性があると判断した場合
(9)本サービスの申込をした者が過去に当社から利用契約若しくは当社が提供する他のサービスの利用契約を解除され、又は本サービス若しくは当社が提供する他のサービスの提供を停止されていた場合
(10)前各号のほか、当社の業務遂行上支障がある場合
2.当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
第7条(外部委託)
当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を、第三者に再委託することがあります。
2.前項の場合、当社は、当該再委託先を適切に管理するとともに、再委託業務について、利用約款の規定と同等の義務を負わせるものとします。
第 8 条(利用責任者)
本サービスの利用にあたり、契約者はあらかじめ利用責任者を選任し当社に書面で届け出るものとします。利用責任者が交代したときは直ちに当社に書面で通知するものとします。通知なく、連絡が取れないことによって引き起こされる損害に対して、当社は一切の責任を負いません。
第 9 条(契約事項の変更の届出)
契約者は、サービス申込書の記載事項に変更があった場合、当社所定の書面により14日以内に当社に対して届け出るものとします。 2.契約者である法人が合併した場合に、合併後存続する法人または合併により新設された法人は、合併の日から14日以内に当社所定の
書面により当社に届け出るものとします。
3.当社は、前2項の変更の届出が遅れたことまたは契約者が当該届出を怠ったことにより契約者または第三者が被ったいかなる損害についても責任を負わないものとし、当該届出が遅れたことまたは契約者が当該届出を怠ったことにより当社からの通知が不着または延着となった場合でも、通常到達すべき時期に到達したとみなすことができるものとします。
4.当社は、契約者について次の事情が生じた場合は、契約者の同一性または事業の継続性が認められる場合に限り、第2項および第3項を準用します。
(1)契約者である法人の分割または事業譲渡による新たな法人への承継
(2)契約者である任意団体の代表者の変更
(3)その他前各号に類する変更
第 10 条(利用契約上の地位等の譲渡等)
契約者は、当社の事前の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位もしくは権利を第三者に譲渡し、担保として提供等し、または利用契約上の地位もしくは義務を第三者に引き受けさせることはできません。
第 3 章 本サービスの提供の中止等
第 11 条(提供の中止)
当社は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの提供を中止することがあります。 (1)サーバ設備または電気通信設備等の保守、工事、移設等のため必要である場合 (2)データセンターまたは電気通信設備等の障害等のためやむを得ない場合
(3)電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、またはそのおそれがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合
(4)電気通信事業者等が、電気通信サービスの提供を中止した場合
(5)電気通信事業者または電力事業者等の事情により電気通信設備が稼動できない場合 (6)その他当社の業務上合理的に必要な場合
2.当社は、前項に基づき本サービスを中止する場合には、契約者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3.当社は、第1項に基づき本サービスの提供を中止する場合、当該中止の目的達成のために必要な範囲で、サーバ設備または電気通信設備等を移設等することができるものとします。
第 12 条(提供の一時停止)
当社は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該契約者に対する本サービスの提供を一時停止することがあります。 (1)契約者が料金の支払いを遅滞した場合
(2)契約者の行為(不作為を含む。)により当社のサーバ設備または電気通信設備等に支障が生じ、またはそのおそれがある等、当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合
(3)契約者が申込みに当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合 (4)その他、利用約款に違反した場合
2.当社は、本サービスを一時停止する場合には、契約者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第 13 条(サービスの利用制限)
当社は、本サービスの運営上必要であると当社が判断した場合は、全部又は一部の契約者に対し、本サービスの機能の一部の利用を制限することがあります。
2.当社は、前項に基づき前項の措置を講ずる場合には、対象となる契約者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第 14 条(サービスの品目の変更)
当社は、契約者の本サービスの利用状況に応じ、その利用する本サービスの品目の変更を要請することがあります。その際は、当社と契約者の間で協議するものとし、契約者は当社の同要請を正当な理由なく拒否することはできないものとします。
第 15 条(提供の廃止)
当社は、業務の都合によりやむを得ず本サービスの特定の品目を廃止することがあります。その際は、廃止する 30 日前までに契約者に
対し通知を行うものとします。
第 4 章 利用契約の終了
第 16 条(利用契約の解除)
当社は、契約者が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、当該契約者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1)第 12 条第1項各号のいずれかに該当する場合
(2)差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、または清算に入った場合
(3)手形、小切手が不渡りとなった等、支払を停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合
(4) 営業停止、営業免許の取消しまたは営業登録の取消し等行政上の処分を受けた場合
(5) 営業の廃止、解散等重要な変更の決議をした場合 (6)反社会的勢力であった場合
(7)その他、利用約款に違反した場合
第 17 条(利用契約期間、解約、違約金および自動更新)
本サービスの利用契約期間は、本サービスの利用開始日から 1 年間とします。サービス料金は利用開始日から課金されるものとします。 2.利用契約成立後利用開始前、または利用契約期間中に、当社が前条1項により利用契約を解除した場合、契約者は、当社に対し、第
20条の規定に従い違約金を支払うものとします。
3.契約者は、当社に対し前月末日までに通知することにより、翌月末日をもって利用契約を解約することができます。その場合、契約者は、当社に対し、第20条の規定に従い違約金を支払うものとします。
4.契約者が、契約終了日の前月末日までに、当社所定の書面により解約の申し出を行わない限り、利用契約は更に1年自動的に延長されるものとし、以降も同様とします。
5.前項にかかわらず、当社が契約終了日の前月末日までに契約者に対し更新拒絶の通知をした場合、利用契約は延長されることなく終了するものとします。
第 5 章 料金等
第 18 条(料金等)
サービスの料金は、利用約款に基づき本サービスの利用の対価として契約者が当社に支払う料金(初期費用、月額料金、追加費用及びその他料金のすべてを含みます。)とし、利用契約の締結時に両者が合意した金額とします。
2.サービス料金のうち、初期費用は、利用契約が成立したときに発生するものとします。
3.サービス料金のうち、月額料金は、利用開始日より発生するものとします。
4.利用契約に定めがない場合でも、契約者の依頼に基づき、当社が契約者に対して本サービス若しくはそれ以外のサービスの提供を行い、又はサービスを実施・継続するために必要な業務、作業その他の行為を行った場合には、当社は契約者に対して当該行為に要した費用を含む相当な対価の支払いを求めることができるものとします。
5.エネルギーや金属等の価格、雇用条件の変化等、経済情勢の変動により、サービス料金が不相当となったときは、当社は、契約期間の途中でも、サービス料金を変更することができるものとします。この場合、第 2 条の規定を準用します。
第 19 条(料金等の支払義務)
契約者は、請求書記載の支払期日までに、当社に対して前条の料金を支払う義務を負います。 2.前項の送金等に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第 20 条(料金等の計算方法)
以下の各号の場合を除き、毎月、暦月に従って計算した料金の額とします。
(1) 本サービスの利用開始日が属する月の料金は、初期費用及び月額料金とする。なお、本サービスの利用開始日が暦月の初日以外の場合であっても、月額料金は日割計算しないものとする。
(2) 本サービスの契約期間の満了日が属する月の月額料金は、本サービスの契約期間満了日が月末日以外の場合に限り、発生しないものとする。
(3) 利用契約成立後利用開始前、または利用契約期間の途中において第 16 条1項により利用契約が解除された場合、契約者は解除の効力発生日における未払いの料金の額及び違約金として解除の効力発生日の翌日から当該利用契約期間満了までの期間に対応する本サービスに係る料金の額を解除の効力発生日から2週間以内に一括して当社に支払うものとします。
(4)利用契約成立後利用開始前、または利用契約期間の途中において、第 17 条 3 項により利用契約が解約された場合、契約者は解約の効力発生日から当該利用契約期間満了までの期間に対応する本サービスに係る料金の額を違約金として解約の効力発生日の翌月の末日までに一括して当社に支払うものとします。
第 21 条(割増金)
料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
第 22 条(延滞損害金)
契約者が、サービス料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額(1 年を 365 日として日割計算)を、延滞損害金として支払うこととします。
2.前項の延滞損害金の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第 23 条(割増金等の支払方法)
契約者は第 21 条及び前条の支払いについては、当社が指定する方法に従うものとします。
第 24 条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 25 条(端数処理)
当社は料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 6 章 データセンター利用に係わる事項
第 26 条(データセンターへの立入りおよび利用)
契約者は、当社データセンターを利用するにあたっては、別途定めた利用手引きに従うものとします。
第 27 条(データセンターの安全保持)
契約者は、契約者が自己のまたは他社の設備等、施設の安全性保持の上で問題となるような異常を発見した場合は、速やかに当社へその旨を連絡するものとします。
2.当社は、当社のデータセンター及び当社の他の契約者の安全の保持のため、事前に契約者に通知のうえ、契約者資産の装置その他設備を調査、又は検査することがあります。ただし、当社が緊急を要すると判断した場合には、当社は事前の通知をする事なく、上記の調査又は検査をすることができるものとします。
3.前項が適用される場合、契約者は正当な理由なくこれを拒むことはできないものとします。
4.当社は、当社データセンター等に事故、異常その他の障害が発生した場合は、当社が別途定める方法により速やかにその状況を契約者に通知するものとします。ただし、軽微なものについては、この限りではありません。
第 28 条(第三者の利用)
契約者は、本サービスの利用において、第三者に対し、契約者資産の装置等を利用する行為をさせる場合、当該第三者に対して利用約款を遵守させる義務を負うものとします。
2.前項の第三者が利用約款に違反する行為を行った場合、当該行為を契約者が行ったものとみなします。
3.当社は、第1項の第三者に対して利用契約上何らの義務ないし責任も負わないものとします。
第 7 章 装置等の管理
第 29 条(装置の設置・撤去)
契約者は、当社データセンターに設置する装置等の内容を、事前に当社に対して届け出るものとします。また、その装置等の契約者から当社データセンターへの受渡し方法、機器設置手順等は、本サービス申込時に別途定めるものとします。
2.契約者が当社データセンターに装置等を設置し、又はそれらを交換、撤去等する場合、すべての作業を当社が代行するものとします。なお、代行に係る設置代行手数料、移送費用、梱包及び移送に必要な資機材費用等は、すべて契約者の費用負担においてこれを実施するものとします。
3.契約者が、装置等の設置、交換又は撤去等に際して、契約者の責任において起用した運送会社等の責めに帰すべき事由により生じた当社データセンター、または他の契約者設備、装置その他の機器等の損傷等については、契約者が全てその責任を負うものとします。
第 30 条(装置等の維持管理)
契約者は、契約者資産の装置等について、自己の責任と費用負担において設定・管理・運用するものとします。
2.契約者は、当社データセンターの利用を終了する場合、利用契約終了日までに、契約者資産の装置等の全ての撤去を当社に依頼するものとし、当社は依頼された作業を代行します。なお、代行に係る作業代行手数料、移送費用、梱包及び移送に必要な資機材費用等は、すべて契約者の費用負担においてこれを実施するものとします。
3.契約者は、契約者資産の装置等に保存されるデータ(個人情報、機密情報その他本サービスの利用開始日以降に契約者資産の装置 等に保存されたすべてのデータをいい、以下、「契約者データ」といいます。)を、自己の責任と費用負担において管理するものとします。
当社は、契約者データに対してなんら関与または関知するものではなく、契約者データの漏洩、滅失等もしくはこれらの予防またはこれらが発生した場合の対応もしくは契約者データの復旧について、何ら責任を負うものではありません。
第 8 章 損害賠償等
第 31 条(損害賠償)
契約者またはその代理人もしくは使用人その他契約者の関係者が利用約款に違反する行為により当社に損害を与えた場合、当社は契約者に対し、その損害に対する賠償を請求できるものとします。
第 32 条(損害賠償の制限)
当社は、利用約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用(利用不能も含み、以下本条において同様とします。)に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。
2.契約者が本サービスを利用するにおいて発生した第三者(国内外を問いません。)との紛争に関しては、契約者が自らその責任と費用負担において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
3.当社は、第 11 条、第 12 条、第 13 条および第 15 条、ならびに利用約款に契約者が違反したことにより、契約者が被った損害につき責任を負わないものとします。
第 9 章 料金の減額
第 33 条(責任の制限)
当社の責めに帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合、当社は、当社が当該契約者における利用不能を認識した時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、本サービスの利用料金1ヶ月分相当額の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(1 円未満切り捨て)を限度として、契約者の請求により減額に応じます。
第 10 章 秘密情報、個人情報の取り扱い
第 34 条(秘密情報の保護)
契約者及び当社は、利用契約を通して知り得た相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密情報及びこれらに含まれる個人情報を第三者に対し漏らしてはならないものとします。ただし、当社が本サービスの実施の一部を第三者に再委託する場合に秘密保持に関する契約を第三者と締結した場合は除きます。
2.前項の規定に関わらず、何れの当事者も、下記の場合には、秘密情報を開示することができます。
(1)弁護士、会計士又は税理士等の専門家(その当事者が委任する者に限る。)に対して合理的と認められる範囲で秘密情報を開示する場合
(2)裁判所等の公権力の強制力ある命令により開示すべき義務を負う場合
第 35 条(個人情報等の保護)
当社は、契約者の個人情報を、「プライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/))に基づき、適切に取り扱うものとします。 2.当社は、契約者の個人情報を、「プライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)」に記載する利用目的の範囲内で利用し
ます。
3.当社は、前項の利用目的に必要な範囲で、契約者の個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4.当社は次の各号を除き、契約者以外の第三者に契約者の個人情報を提供しないものとします。なお、通信の秘密に該当する情報につ
いては、前条の規定に従って対応するものとします。 (1)契約者の同意がある場合
(2)契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で金融機関に個人情報を開示する場合 (3)裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収等がなされる場合
(4)法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合 (5)緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断した場合
5.当社は、利用契約が終了し、当社所定の保存期間が経過した時点で、契約者の個人情報または通信の秘密に属する情報等を消去するものとします。ただし、当社所定の保存期間の経過後においても、当社が法令により保存する義務を負う場合は、かかる義務の履行に必要な範囲で当該情報を保持することができるものとします
第 11 章 反社会的勢力の排除
第 36 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、自ら、自らの役員、実質的役員、経営関係者又はこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(併せて本約款で「反社会的勢力」といいます。)ではなく、かつ次の各号のいずれにも該当しないことを、現在及び将来に渡って表明し保証するものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者は、自らまたは第三者を利用して暴力的、威力的、威圧的、脅迫的、偽計的又はこれらに準ずるような不当な言動をしないことを表明し保証するものとします。
第 12 章 雑則
第 37 条(準拠法)
利用約款および利用契約は、日本の法律に従って作成または締結されたものとし、日本の法律に従って解釈されるものとします。
第 38 条(紛争の解決)
利用契約について紛争、疑義、または取決められていない事項が発生した場合は、当社および契約者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
2.利用契約に関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を、第xxにおける専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
(実施期日)
この利用約款は、平成 25 年 7 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 26 年 2 月 1 日から有効となります。
(料金等の計算方法について)
2. 第 20 条(料金等の計算方法)の日割計算を廃止しました。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 26 年 12 月 1 日から有効となります。
(データセンターの立ち入りについて)
2. 第 26 条(データセンターへの立入りおよび利用)のデータセンター立ち入りについて
別途定めた利用手引きに従うことで、立ち入りができるように変更いたしました。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 27 年 8 月 10 日から有効となります。
2. 第 36 条(反社会的勢力の排除)を追加しました。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 28 年 7 月 1 日から有効となります。
(利用契約の締結等)
2. 第 6 条(利用契約の成立) 設定完了通知書により利用開始日を通知する旨を追加しました。
3. 第 17 条(利用契約期間、解約、違約金および自動更新) サービス料金は利用開始日から課金される旨を追加しました。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 29 年 5 月 1 日から有効となります。
2. 社名およびロゴの変更をしました。