Contract
第 1 条(目的)
この賛助会員規約(以下「本規約」という。)は、賛助会員の入退会、会費の納入等について規定するものである。
第 2 条(賛助会員)
賛助会員とは、当法人の目的に賛同する個人及び法人若しくは団体であって、本規約に従って、賛助会員となることを申込み、かつ当法人が賛助会員となることを承認した者をいう。
第 3 条(入会)
1 賛助会員となろうとする者は、当法人が別途定める様式による賛助会員入会申込書を当法人に提出する。賛助会員となる者は、入会申込書において希望する口数を記載するものとする。
2 前項の入会申込書が提出された場合には、当法人は、速やかにその適否を判断の上、その結果を申込者に対して通知する。
第 4 条(年会費)
1 賛助会員は、毎年、年会費として、理事会が定める一口当たり別表に規定された額を当法人に支払う。
2 年会費の支払いは、当法人が別途定める時期及び方法によるものとする。
3 前項の金員は、賛助会員の除名、退会その他事由の如何を問わず、返還されない。
第 5 条(特典)
賛助会員は、その口数に応じて、当法人が別途定める特典を享受することができる。
第 6 条(退会及び除名)
1 賛助会員は、当法人が別途定める様式の退会申入書を当法人に提出することにより、いつでも退会することができる。
2 当法人は、賛助会員が本規約に違反した場合、当法人の名誉を毀損した場合又は反社会的勢力との関係その他正当な事由がある場合には、理事会の決議によって、賛助会員を除名することができる。
第 7 条(賛助会員資格の喪失)
前条の場合のほか、賛助会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(2) 前第 4 条の支払いを 1 カ月以上遅滞したとき。
第 8 条(賛助会員の氏名及び職業の公表)
当法人は、賛助会員から同意を取り付けた上で、当該賛助会員の氏名及び職業を当法人の会社案内、ウエブサイト等において、公表することができる。
第 9 条(細則)
本規約の実施に必要な細則は、代表理事が別途定めるものとする。
第 10 条(改廃)
本規約の改廃は、理事会の決議を経て行う。
付則
1この規約は、平成 22 年 9 月 28 日より施行する。
付則(平成 24 年 6 月 8 日改定)
1この改定規約は、平成 24 年 6 月 8 日から施行する。
公益社団法人会社役員育成機構