渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ」http:www.forth.go.jp でご確認ください。
手配旅行取引条件説明書面
この書面は、旅行業法第12 条の4 に定める取引条件説明書面の一部です。旅行契約が成立した場合は同法第12 条の5 による契約書面の一部になります。
観光庁長官登録旅行業第70 号
京成トラベルサービス株式会社
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(一社)日本旅行業協会正会員・ボンド保証会員
1.手配旅行契約
「手配旅行契約」(以下「契約」といいます)とは、京成トラベルサービス株式会社(以下「当社」といいます)が、お客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすること等によりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
2.旅行のお申し込み方法
(1)当社は、お客様のご希望による航空券・宿泊券・ホテル券等の手配旅行の予約の申し込みを受け付ける場合は、当社所定の「旅行申込書」に必要事項を記入のうえ、旅行代金概算の20%相当額以上の申込金又は全額を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金の一部といたします。尚、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換えにお渡しする場合は、口頭による申し込みを受け付けることがあります。海外旅行申込みの場合、お客様が、申込書にお客様のローマ字名を記入されるときは、旅券記載のとおりご記入ください。氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替えのほか、宿泊機関等への連絡が必要となります。運送機関により、氏名訂正が認められず契約を解除される場合があります。この場合取消しのうえ再契約の締結となり運送機関の定める取消料及び当社の取扱料金をいただきます。
(2)通信契約により契約の締結をご希望されるお客様との旅行条件は次のほか、第3 項(3)及び第11 項(4)によります。
①当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の都合等でお受けできない場合もあります。
②通信契約の申込みに際し、会員のお客様は申込みをしようとする「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
③通信契約での「カード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
④与信等の理由によりお客様のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、見積書記載の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
(3)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(4)お申し込み時に18 歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
(5)健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。尚、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(6)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご契約を解除する場合があります。
当社に対して暴力的な要求行為及び不当な要求行為、取引に関して脅迫的言動もしくは暴力行為、風説を流布し偽計・威力を用いて信用の毀損もしくは業務の妨害行為、又はこれらに準ずる行為を行ったときは、ご参加をお断りする場合があります。
(7)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
3.旅行契約の成立時期
(1)契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
(2)当社は、契約成立後、速やかに予約確認書・請求書等をお渡しします。
(3)当社は、団体・グループ旅行について契約責任者と契約を締結する場合、特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、旅行申込書と旅行引受書を交換したときに成立するものとします。
(4)通信契約は、(1)の規定に係らず、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立します。
4.旅行代金
当社は、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等の運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます)の他、旅行業務取扱料金のうち、手配に係る取扱料金(以下「取扱料金」といいます)をお客様にお支払いいただきます。
(1)旅行代金とは、旅行費用及び当社にお支払いいただく取扱料金をいいます。旅行代金及び当該旅行に係るその他の費用の合計額(以下「旅行費用等」といいます)及びその内訳は、見積書に明示いたします。
(2)取扱料金は、旅行業法でその収受が認められているもので、当社の取扱料金は、法の定めにより、各支店・営業所の店頭に掲示してあります。また、ご希望のお客様には旅行業務取扱料金表をお渡しいたします。お客様が依頼された運送・宿泊機関等が満席・満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。
(3)当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
5.取扱料金
区 | 分 | x | x | 料 金(消費税込み) | |
手 配 料 金 | 国内旅行 | 運送機関と宿泊機関等の手配が 複合した場合 | 15 人以上の団体手配旅行 | 旅行費用総額の20%以内 | |
個人(上記以外) | 旅行費用総額の20%以内 | ||||
運送機関の予約・手配 | 1手配につき旅行費用総額の20%以内(下限550 円) | ||||
宿泊機関の予約・手配 | 15 人以上の団体手配旅行 | 旅行費用総額の20%以内 | |||
個人(上記以外) | 1手配につき旅行費用総額の20%以内(下限550 円) | ||||
観光・入場・食事・その他のサービス等の予約・手配 | 1手配につき旅行費用総額の20%以内(下限550 円) | ||||
海外旅行 | 運送機関と宿泊機関等の手配が 複合した場合 | 15 人以上の団体手配旅行 | 旅行費用総額の20%以内 | ||
個人(上記以外) | 旅行費用総額の20%以内 | ||||
運送機関(航空券を除く)、宿泊機関の予約・手配 | 1手配につき5,500 円 | ||||
観光・入場・食事・その他のサービス等の予約・手配 | 1手配につき5,500 円 | ||||
航空券の予約・手配 | 1手配につき旅行費用総額の20%以内(下限2,200 円) | ||||
連絡通信費 | 国内旅行 | お客様の依頼により緊急に現地手配等のための通信連絡を 行った場合 | 1件につき1,100 円(電話料、ファクシミリ料は別) | ||
海外旅行 | お客様の依頼により緊急に現地手配等のための通信連絡を 行った場合 | 1件につき5,500 円(電話料、ファクシミリ料は別) | |||
そ | の | 他 | 国内旅行 | 金品の販売 | 1包装につき550 円 |
(注)1.上記の手配料金は、1手配を対象とした料金です。
2.団体手配旅行とは、15人以上の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
3.旅行費用とは、運送・宿泊機関等に対して運賃・宿泊料・その他の名目で支払う費用をいいます。
4.入場券の変更・払戻しはできません。
5.お客様のお申し出による取消しの場合は、手配料金・変更手続料金は払戻し致しません。
お客様のお申し出による変更・取消しの場合は、運送機関・宿泊機関等の定める取消料の他、上記の変更手続料金・取消手続料金を申し受けます。
6.同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1手配として扱います。
7.上記の各該当料金は合算して申し受けます。
6.旅行代金の支払時期及び方法
旅行代金は、原則として、旅行出発日の前日までに全額お支払いいただきます。これによらない場合のお支払い期日及び方法は、旅行引受書等の契約書面に明示いたします。
7.旅行代金の変更
当社は、旅行開始前において利用する運送・宿泊機関等の運賃・料金等の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
8.旅行代金の精算
当社は、旅行終了後速やかにお支払い旅行代金の精算をします。
9.契約内容の変更
お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社所定の変更手続料金を申し受けます。変更によって生じる旅行代金の増加及び減少は、お客様に帰属するものとします。
区 分 | x x | 料 金(消費税込み) | ||
変 更 手 続料 金 | 国内旅行 | 運送機関と宿泊機関等の手配が複合した場合 | 15 人以上の団体手配旅行 | 変更に係る部分の変更前の旅行費用の20%以内 |
個人(上記以外) | 1手配につき550 円 | |||
運送機関、宿泊機関の予約・手配の変更 (券の切替が必要な場合はそれを含む) | 1手配につき550 円 | |||
観光・入場・食事・その他のサービス等の予約・手配の変更 | 1手配につき550 円 | |||
海外旅行 | 運送機関と宿泊機関等の手配が複合した場合 | 15 人以上の団体手配旅行 | 変更に係る部分の変更前の旅行費用の20%以内 | |
個人(上記以外) | 変更に係る部分の変更前の旅行費用の20%以内 | |||
運送機関(航空券を除く)、宿泊機関の予約・手配の変更 (券の切替が必要な場合はそれを含む) | 1手配につき2,200 円 | |||
観光・入場・食事・その他のサービス等の予約・手配の変更 | 1手配につき2,200 円 | |||
航空券の予約・手配の変更 | 1手配につき2,200 円 |
(注)1.上記の変更手続料金は、1手配を対象とした料金です。
2.団体手配旅行とは、15人以上の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
3.旅行費用とは、運送・宿泊機関等に対して運賃・宿泊料・その他の名目で支払う費用をいいます。
4.入場券の変更・払戻しはできません。
5.お客様のお申し出による変更の場合は、運送機関・宿泊機関等の定める取消料の他、上記の変更手続料金を申し受けます。
6.上記の各該当料金は合算して申し受けます。
10.添乗サービスと空港等への送迎
(1)お客様からご依頼をいただいた場合を除き、添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン券をお渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。尚、現地における当社の連絡先は、契約書面に明示します。又、天候等不可抗力によって旅行サービスの受領ができなくなった場合は、当該部分の代替サービスの手配や手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
(2)お客様からご依頼をいただいた場合は添乗員が同行し、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務を行います。添乗員の業務の
時間帯は、原則として8 時から20 時までとします。
(3)当社が添乗サービスを提供する場合、お客様から下記に定める「添乗サービス料金」と添乗員が同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。
(4)お客様からご依頼をいただいた場合は空港等への送迎サービスを行います。
(5)当社が空港等への送迎サービスを提供する場合、お客様から下記に定める「空港等への送迎料金」と係員が送迎するために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。
お申込みの旅行に係る添乗員費用(添乗サービス料金と必要な実費の合計)と送迎費用(空港等への送迎料金と必要な実費の合計)は、見積書に明示します。
区 分 | x x | 料 金(消費税込み) | |
添乗サービス料 金 | 国内旅行 | 添乗員1名1日当たり33,000 円(交通費、宿泊費は別) | |
海外旅行 | 添乗員1名1日当たり66,000 円(交通費、宿泊費は別) | ||
空港等への 送 迎 料 金 | 国内旅行 | (1)空港等への送迎(ただし、お客様の依頼による場合のみ) | (送迎係員1名につき)16,500 円(交通費、宿泊費は別) |
(2)空港等への送迎を日曜日、祝日、年末年始に行った場合 (ただし、お客様の依頼による場合のみ) | (送迎係員1名につき)(1)の料金に5,500 円増 | ||
(3)空港等への送迎を午後10時から午前6時までの間に 行った場合(ただし、お客様の依頼による場合のみ) | (送迎係員1名につき)(1)の料金に5,500 円増 | ||
海外旅行 | (1)空港等への送迎(ただし、お客様の依頼による場合のみ) | (送迎係員1名につき)16,500 円(交通費、宿泊費は別) | |
(2)空港等への送迎を日曜日、祝日、年末年始に行った場合 (ただし、お客様の依頼による場合のみ) | (送迎係員1名につき)(1)の料金に5,500 円増 | ||
(3)空港等への送迎を午後10時から午前6時までの間に 行った場合 (ただし、お客様の依頼による場合のみ) | (送迎係員1名につき)(1)の料金に5,500 円増 |
(注)上記の各該当料金は合算して申し受けます。
11.契約の解除
(1)お客様の任意解除
お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
①お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
②未提供の旅行サービスに係る取消料その他旅行サービス提供機関の未払い費用
③当社所定の取扱料金としての手配料金・取消手続料金
④通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。
(2)お客様の責に帰すべき事由による解除
①当社は、お客様より所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約を取り消させていただく場合があります。
②お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除します。
①、②の場合、下記の費用はお客様の負担とさせていただきます。
既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金。
③お客様が第2項(6)に該当することが判明したとき。当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いた金額をお客様に払戻します。
(3)当社の責に帰すべき理由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供をうけた旅行サービスの対価としての支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。
(4)通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のカードにより会員の署名なくして本項(1)から(3)に係る費用、第12 項及び第13 項に係る取消料金等の支払いを受けます
(5)当社が「善良な管理者の注意」をもって、契約書面に記載した旅行サービスの手配を行ったときは、当社の債務の履行は終了したものといたします。当社は手配の全部又は一部を国内・海外の旅行業者・手配代行者その他補助者に代行させることがあります。
区 分 | x x | 料 金(消費税込み) | ||
取 消 手 続料 金 | 国内旅行 | 運送機関と宿泊機関等の手配が 複合した場合 | 15 人以上の団体手配旅行 | 取消に係る旅行費用の20%以内 |
個人(上記以外) | 1手配につき1,100 円 | |||
運送機関、宿泊機関の予約・手配の取消し (未使用券の精算手続がある場合はそれを含む) | 1手配につき1,100 円 | |||
観光・入場・食事・その他のサービス等の予約・手配の取消し | 1手配につき1,100 円 | |||
海外旅行 | 運送機関と宿泊機関等の手配が 複合した場合 | 15 人以上の団体手配旅行 | 取消に係る旅行費用の20%以内 | |
個人(上記以外) | 取消に係る旅行費用の20%以内 | |||
運送機関(航空券を除く)、宿泊機関の予約・手配の取消し (未使用券の精算手続がある場合はそれを含む) | 1手配につき5,500 円 | |||
観光・入場・食事・その他のサービス等の予約・手配の取消し | 1手配につき5,500 円 | |||
航空券の予約・手配の取消し (未使用券の精算手続がある場合はそれを含む) | 1手配につき5,500 円 |
(注)1.上記の取消手続料金は、1手配を対象とした料金です。
2.団体手配旅行とは、15人以上の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
3.旅行費用とは、運送・宿泊機関等に対して運賃・宿泊料・その他の名目で支払う費用をいいます。
4.入場券の払戻しはできません。
5.お客様のお申し出による取消しの場合は、手配料金・変更手続料金は払戻し致しません。
お客様のお申し出による取消しの場合は、運送機関・宿泊機関等の定める取消料の他、上記の取消手続料金を申し受けます。
6.同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1手配として扱います。
7.上記の各該当料金は合算して申し受けます。
12.国内宿泊施設・観光施設の取消料金
(1)旅館・ホテル等の取消料は各施設ごとの宿泊約款によります。
(2)一部人員の変更(減員)については、別途取消料を定めています。
(3)宿泊日当日、券面人員が減少した場合は、お泊りになった宿泊施設で所定の払い戻しをうけて、払い戻し欄にご署名下さい。
(4)払戻しは宿泊日より1ヶ月以内にお申し出下さい。
(5)同一旅館・ホテルに連泊の場合は、1 泊の宿泊料金を基準として取消料を適用します。
13.海外航空券の変更・取消手続料金
(1)発券後の航空券の旅客名変更は、予約を一旦取消、再度予約をすることになりますので、取消手続料金を申し受けます。
(2)繁忙期の航空券はお客様にご連絡確認のうえ発券手続をします。その場合、その後の変更取消しは変更手続料金・取消手続料金を申し受けます。
14.当社の責任
(1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行は14 日以内、海外旅行は21 日以内に通知があったときに限り、1 旅行1 名につき15
万円(当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。
15.お客様の責任
お客様の故意・過失・法令・公序良俗に反する行為もしくはお客様が当社約款を守らないことにより当社が損害を被ったときは、お客様はその損害を賠償しなければなりません。
16.お客様が出発まで実施する事項
(1)旅券(パスポート)・査証(ビザ)・予防接種について
①現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。
当社ではこれら手続き等の代行については、渡航手続料金をいただいてお受けいたしております。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。また、当社が手続きの代行を行うことで実際にお客様が旅券・査証等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、お客様が旅券・査証等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。
②渡航先国により入国時に予防接種証明書が必要です。あらかじめ指定の検疫所で予防接種を受け証明書の交付を受け携帯してください。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。
(2)衛生情報について
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ」http:www.forth.go.jp でご確認ください。
(3)海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に営業所員・外務員が[海外危険情報に関する書面]をお渡しします。また、「外務省海外安全ホームページ」http:www.anzen.mofa.go.jp でもご確認ください。
「外務省海外安全ホームページ」はメールサービス登録により最新の情報を得ることができます。
17.個人情報の利用目的及び第三者提供について
(1)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それらの運送・宿泊機関、保険会社等に対し、お客様の氏名、パスポート番号等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(2)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ会社名称及び各企業の個人情報取扱管理者の氏名については、「当社ホームページ」http:www.keiseitravel.co.jp をご覧ください。
このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスのご案内、当社の商品やキャンペーンのご案内のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3)当社は旅行先での、お客様の手荷物の運送、お土産店でのお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを運送業者やお土産店等に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び乗車・搭乗日と利用便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって運送業者やお土産店等に提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申し込み時にお申し出ください。
(4)当社が取得する個人情報は、お客様の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲のお客様の個人情報とします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内とします。
(5)当社が本項(4)の個人情報を取得することについてお客様の同意を得られない場合は、当社は、契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことにより、お客様のご希望される手配等が行えない場合があります。
(6)当社が保有するお客様の個人データの開示、その内容の訂正、追加若しくは削除、又はその利用の停止、消去若しくは第三者への提供の停止をご希望の方は、必要となる手続きについてご案内いたしますので、下記のお問い合わせ窓口までお申し出ください。
18.燃油サーチャージについて
(1)燃油サーチャージは、旅行代金には含まれておりません。出発日や利用航空会社等により必要となる場合がありますので、旅行代金と併せて日本円でお支払いください。詳しくは、契約時にご案内申し上げます。
(2)契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分をお客様の同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分をすみやかに払戻します。
(3)お客様が燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約を解除される場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
19.その他
航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。
20.約款準拠
本取引条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。
<個人情報等に関するお問い合わせ・苦情のお申し出先>
(1)個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ・苦情は、下記の窓口までお申し出ください。京成トラベルサービス株式会社 経営管理部 電話:047-409-3562
*個人情報取扱管理者の氏名は当社ホームページをご参照いただくか、お問い合わせください。
(2)お客様は、当社との個人情報に関する苦情及び当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申し出をすることができます。
一般社団法人日本旅行業協会 消費者相談室 電話:03-3592-1266
以 上
当社旅行業約款(手配旅行契約の部)をご希望のお客様は、営業所員・外務員にお申し出ください。
当社旅行業約款(手配旅行契約の部)は、「当社ホームページ」http:www.keiseitravel.co.jp からもご覧になれます。
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店・営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点が
ございましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。
2022-4