Contract
総合口座取引規定
1(総合口座取引に係る契約の成立)
当行は、お客さまから当行所定の総合口座申込書の提出を受け、当行がこれを承諾したときに総合口座に係る契約が成立するものとします。
1の2(総合口座取引)
(1)次の各取引は、総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
① 普通預金
② 新型期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金および変動金利定期預金(以下、これらを「定期預金」といいます。)
③ 第2号の定期預金を担保とする当座貸越
(2)普通預金については、単独で利用することができます。
(3)第1項第1号および第2号の各取引については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。
2(取扱店の範囲)
(1)普通預金は、当店のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)ができます。
(2)新型期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)および変動金利定期預金の預入れは一口1万円以上(ただし、中間利息定期預金の預入れの場合を除き ます。)、自由金利型定期預金の預入れは1千万円以上とし、定期預金の初回の 預入れは当店のみで取扱い、2回目以降の預入れ、解約および書替継続は当行 本支店のどこの店舖でも取扱いできます。
3(定期預金の自動継続)
(1)定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、新型期日指定定期預金は、通帳の定期預金・担保明細欄記載の最長預入期限に新型期日指定定期預金に自動的に継続します。なお、新型期日指定定期預金で、継続後のxx金が300万円以上となる場合は、期間3年の自動継続自由金利型定期預金(M型)に自動的に切替えて継続します。
(2)継続された預金についても前項と同様とします。
(3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申し出てください。ただし、新型期日指定定期預金については、最長 預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申し出 てください。
4(預金の払戻し等)
(1)普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して、 この通帳とともに提出してください。
(2)前項に定める記名押印は、個人である預金者本人による手続きの場合で、当行が必要性を認めたときは、本人の署名によってこれに替えることができます。
(3)前二項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めること があります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは 払戻しを行いません。
(4)普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。なお、この預金口座の名義人に相続が開始した後(当行が 預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該各種料金等の自動支払いを一 時停止し、共同相続人の総意を確認のうえ、取扱いいたします。
(5)普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
(6)xx項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人 の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。 以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基 づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
5(預金利息の支払い)
(1)普通預金の利息は、毎年2月と8月の第2土曜日に、普通預金に組入れます。
(2)定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはで きません。
6(当座貸越)
(1)普通預金について、その残高を超えて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金を担保に不足額を当 座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払い します。
(2)前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、この取引の定期預金の合計額の90%(1,000円未満は切捨てます。)または500万円のうちいずれか少ない金額とします。
(3)第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異が ある場合には、後記第8条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済に充て ます。
7(貸越金の担保)
(1)この取引の定期預金には、第2項の順序に従い、その合計額について556万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
(2)この取引に定期預金があるときは、後記第8条第1項第1号の貸越利率の低いものからxx担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金が数口ある 場合には、預入日(継続をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とし ます。
(3)① 貸越金の担保となっている定期預金についで解約または(仮)差押があった場合には、前条第2項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
② 前号の場合、貸越金が新極度額を超えることとなるときは、直ちに新極度額を超える金額を支払ってください。この支払いがあるまで前号の(仮)差押にかかる定期預金についての担保権は引続き存続するものとします。
8(貸越金利息等)
(1)① 貸越金の利息は、xx単位を100円とし、毎年2月と8月の第2土曜日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
A 新型期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
その新型期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.5
0%を加えた利率
B 自由金利型定期預金(M型)を貸越金の担保とする場合
その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
C 自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合
その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
D 変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合
その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利
率
② 前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当行からの請求があり次第直ちに極度額を超える金額を支払ってください。
③ この取引の定期預金の全額の解約により、定期預金の残高が零となった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
(2)貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当行が定めた日からとします。
(3)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年36
5日の日割計算)とします。
9(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1)この通帳(証書)や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を 負いません。
(3)この通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。こ の場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(4)通帳を再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
(5)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものと みなします。
10(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。ま
た、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされ任意後見契約が発効した場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に お届けください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前四項の届出の前に、当行が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびそのxx後見人、保佐人、補助人も xxxそれらの承継人は取消しを主張しません。
11(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用されていた印影(または署名)を届出の印 鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
12(盗難通帳による払戻し等)
(1)預金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当 行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳が盗取された日
(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5)当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当行が第2項の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
(7)当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
13(即時支払)
(1)次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。
① 支払いの停止または破産、民事再生開始の申立があったとき
② お客様に相続の開始があったことを当行が知ったとき
②の2 お客様が行方不明になったことを当行が知ったとき
③ 第8条第1項第2号により極度額を超えたまま6か月を経過したとき
④ 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
(2)次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求があり次第、それらを支払ってください。
① 当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
② その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
14(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第15条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用するこ とができ、第15条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
14の2(取引の制限等)
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から 正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し 等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローン ダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触の恐れがある と判断した場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する 場合があります。
(3)前二項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触の恐れが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
15(解約等)
(1)普通預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申し出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときは それらを支払ってください。なお、この通帳に定期預金の記載がある場合で、 定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書(通帳)を発行します。
(2)第13条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。
(3)当行は、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、この取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの預金 口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損 害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が 生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
①の2 この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはその恐れがあると合理的に認められる場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団 準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められ
る関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
16(差引計算等)
(1)この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は次のとおり取扱うことができるものとします。
① この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省 略し、この取引の定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済に充てることもできるものとします。
② 前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
(2)前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。
17(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)普通預金および定期預金の預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第 三者に利用させることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
18(預金保険)
普通預金および定期預金は預金保険の対象となります。
19(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相 殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、こ の預金が第7条第1項により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱い とします。
(2)普通預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対 する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証 人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合に も同様の取扱いとします。
(3)第1項および第2項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに直ちに当店に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額を超えることとなるときは、新極度額を超える金額を優先して充当することとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合に
は、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(4)第1項および第2項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては別にお知らせした当行の定めによるものとします。
(5)第1項および第2項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(6)第1項および第2項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借 入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合において も相殺することができるものとします。
20(未利用口座手数料)
(1)この預金が、次の各号のすべてに該当する場合、当行所定の未利用口座手数料をいただきます。
① 利息決算以外の預け入れまたは未利用口座手数料以外の払戻し等、2年以上、所定のご利用がないこと
② この預金の残高が 2021 年 5 月 31 日までに開設された口座は 1,000 円未満、 2021 年 6 月 1 日以降に開設された口座は 10,000 円未満であること
(2)未利用口座手数料は、この預金口座から払戻請求書によらず当行所定の方法により引落しできるものとします。
(3)この預金の残高が未利用口座手数料に満たない場合、当行は残高全額を未利用口座手数料に充当のうえ、預金者に通知することなくこの預金口座を解約することができるものとします。
(4)一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料のご返却、および解約された口座の再利用はできません。
21(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとしま す。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で 公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
22(準拠法令、専属的合意管轄)
(1)この規定に基づく取引契約準拠法は日本法とします。
(2)この規定に基づく取引に関する紛争は、当行の本店または取引店を管轄する裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(預97:2022年 4 月 1 日現在)