Vol.495
Vol.495
平成30年3月15日発行
おもな内容
標準媒介契約約款・重要事項説明書等の改正について… 2
12月新設住宅着工 3
住宅瑕疵担保履行法による届出手続き等について 4
平成30年度「xx取引士法定講習」のお知らせ 5
平成30年度「弁護士相談」開催日程のお知らせ 5
身近な法律相談 6
不動産取引判例集 7
協会の動き・支部だより・会員の異動 9
公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会岐阜本部
標準媒介契約約款・重要事項説明書等の改正について
〇 平成30年4月1日より施行されるxx業法改正の内容
媒介契約書面の記載事項に、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を追加 ※ 標準媒介契約約款の再改正 | 改正法第 34 条の2第1項 |
重要事項説明の対象に、①建物状況調査の結果の概要、②建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況を追加 ※ 重要事項説明書の改正 | 改正法第 35 条第1項 |
xx業者が売買等の契約当事者に交付する書面の記載事項に、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を追加 ※ 37条書面の追加(全宅連書式は、売買契約書への記載方式) | 改正法第 37 条第1項 |
〇 標準媒介契約約款の改正(専任媒介契約の場合)
甲・x x 者
乙・宅地建物取引業者
専任媒介契約書
1 成約に向けての義務(略)
2 媒介に係る業務(略)
3 建物状況調査を実施する者のあっせんの有無 ( 有 ・ 無 )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
専任媒介契約約款
第1条~第5条(略)
(建物状況調査を実施する者のあっせん)
第6条 乙は、この媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんを行うこととした場合にあって
は、甲に対して、建物状況調査を実施する者をあっせんしなければなりません。
※ 既存住宅の媒介を行うxx業者は、媒介契約書に「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」について記載する必要があるため、売主又は購入希望者などに対して、建物状況調査の制度概要等について紹介することが求められます。(改正xx業法に関するQ&A A3-3)
【参考】建物状況調査制度概要リーフレット
国土交通省HP(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxx_xx0_000000.xxxx)
12月新設住宅着工
国土交通省がまとめた12月の新設住宅着工戸数は、持ち家が前年同月比2.5%減の2万3,288戸と7カ月連続の減少、貸家が同3.0%減の3万3,438戸と7カ月連続の減少、分譲住宅でも同1.3%減の1万9,537戸と先月の増加から再び減少となったため、12月の新設住宅着工戸数全体では、同2.1%減の7万6,751戸と6カ月連続の減少となり、着工床面積でも、同2.9%減の610万8千㎡と6カ月連続の減少となった。
着工戸数の季節調整済年率換算値は、同2.7%減の93万6千戸となり、先月の増加から再び減少となった。持ち家では、民間資金分が同2.4%減の2万0,596戸と7カ月連続の減少、公的資金分でも同3.6%減の2,692戸と6カ月連続の減少となったため、全体でも減少となった。
貸家では、民間資金分が同3.1%減の3万907戸と7カ月連続の減少、公的資金分でも同2.1%減の2,531戸と2カ月連続の減少となったため、全体でも減少となった。
分譲住宅では、戸建て住宅が同6.6%増の1万 1,992戸と3カ月連続の増加となったものの、マンションが同11.0%減の7,422戸と先月の増加から再び減少となったため、全体でも減少となった。
岐阜県の利用関係別着工戸数をみると、持ち家が同11.2%増の528戸、貸家が同4.2%増の 249戸、分譲住宅でも同10.3%増の172戸と増加となったため、岐阜県全体では、同9.5%増の 955戸と4カ月連続の増加となった。
(着工戸数)
三大都市圏をみると、首都圏では、持ち家が同4.5%減の4,425戸、分譲住宅でも同3.6%減の9,351戸と減少となったものの、貸家が同 5.9%増の1万2,600戸と増加となったため、首都圏全体では同0.9%増の2万6,497戸となった。
中部圏では、貸家が同1.3%減の3,034戸と減少となったものの、持ち家が同1.5%増の3,618戸、分譲住宅でも同3.4%増の1,874戸と増加と
なったため、中部圏全体では同0.9%増の8,559戸となった。
近畿圏では、持ち家が同6.3%減の2,880戸、貸家が同9.0%減の4,130戸、分譲住宅でも同 5.3%減の3,196戸と全利用関係別で減少となったため、近畿圏全体では同7.7%減の1万224戸となった。
建築工法別では、戸建て系商品を中心とするプレハブの分譲住宅が同1.0%増の407戸と増加となったものの、持ち家が同9.0%減の3,474戸、貸家でも同13.8%減の6,840戸と減少となったため、全体では、同10.5%減の1万905戸と7カ月連続の減少となった。
●新設住宅着工戸数の推移(月別。▲はマイナス)
120
(千戸)
(%)
15.0
100
着工戸数
前年同月比(伸び率)
10.0
80
5.0
60
0
▲5.0
40
▲10.0
20
▲15.0
▲20.0
0
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (年・月)
(前年同月比)
2×4では、持ち家が同2.5%増の2,783戸、分譲住宅でも同5.2%増の1,180戸と増加となったものの、貸家が同6.4%減の6010戸と減少となったため、全体では、同3.1%減の9,979戸と6カ月連続の減少となった。
住宅瑕疵担保履行法による届出手続き等について
住宅瑕疵担保履行法により、新築住宅を引き渡した事業者は、年2回の基準日ごとに、基準日前6か月間及び基準日前10年間に引き渡した新築住宅の戸数や資力確保措置の状況等を許可・免許を受けている行政庁に届出を行う必要があります。
今回、3月31日の届出基準日が到来しますので、届出が必要となる事業者の方は、基準日から3週間以内に必ず届出を行って頂きますようよろしくお願いします。
住宅瑕疵担保履行法に係る届出手続きについて
1.届出の時期について
年2回の基準日(3月31日・9月30日)から3週間以内に届出を行う必要があります。
基 準 日 | 届 出 期 間 |
3月31日 | 4月1日~4月21日 |
9月30日 | 10月1日~10月21日 |
※ 届出期間の最終日が閉庁日の場合は翌開庁日となります。
2.届出書類について
1)届出様式の種類について
① 届出書
住宅建設(販売)瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設(販売)瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書(規則別記第一号様式(建設業)・第七号様式(xxx))
② 引渡し物件一覧表
住宅建設(販売)瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設(販売)瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表(規則別記第一号の二様式(建設業)・第七号の二様式(xxx))
③ 添付書類
・住宅建設(販売)瑕疵担保責任保険契約を証する書面(保険の場合)
・住宅建設(販売)瑕疵担保保証金に係る供託書の写し(供託の場合)
※ 保険の場合②③については保険法人より送付される書類を利用することができます。
2)届出書類の様式について
上記①②の様式は国土交通省のホームページよりダウンロードxxxx。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx.xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
3.注意点
① 基準日前6か月間に新築住宅の引き渡しがない場合でも、基準日前10年間(ただし、平成21年10月1日以降に限る)に新築住宅の引き渡し実績がある場合は、「0件」である旨の届出が必要です。
② 届出を行わない場合や資力確保措置を講じていない場合は新たな新築住宅の売買・請負契約の締結が禁止され、監督処分や罰則が適用されることとなります。
【問い合わせ先】
◎大臣免許xx業者・大臣許可建設業者中部地方整備局建設産業課
◎岐阜県知事免許xx業者
岐阜県都市建築部建築指導課
◎岐阜県知事許可建設業者
岐阜県県土整備部技術検査課
TEL
052-953-8572
TEL
058-272-8680
TEL
058-272-8504
infomation
インフォメーション
平成30年度「xx取引士法定講習」のお知らせ
平成30年度本会が実施する宅地建物取引士法定講習の実施日程をお知らせします。
法定講習はxx試験合格後1年を経過している方、取引士証の有効期限の更新を希望される方
(有効期限の満了する前6ヶ月以内に行われるものを受講)の取引士証の交付を目的に行われます。対象者の方には、講習日の約40日前を目途に開催通知を送付しますので、有効期限が失効す
ることのないようご注意ください。
講 習 日 | 対象者の有効期限 | 講習会場 |
平成30年4月11日(水) | 平成30年7月24日~平成30年8月24日 (登録番号第5389号まで) | OKBふれあい会館 |
平成30年5月14日(月) | 平成30年8月24日~平成30年9月17日 (登録番号第5392号から第6122号まで) | OKBふれあい会館 |
平成30年6月19日(火) | 平成30年9月17日~平成30年11月9日 (登録番号第6138号から) | OKBふれあい会館 |
平成30年7月25日(水) | 平成30年11月11日~平成30年12月21日 | OKBふれあい会館 |
平成30年9月7日(金) | 平成30年12月28日~平成31年2月12日 (登録番号第6232号まで) | OKBふれあい会館 |
平成30年11月6日(火) | 平成31年2月12日~平成31年3月21日 (登録番号第6845号から) | OKBふれあい会館 |
平成30年12月14日(金) | 平成31年3月23日~平成31年4月11日 (登録番号第5578号まで) | OKBふれあい会館 |
平成31年2月8日(金) | 平成31年4月11日~平成31年6月15日 (登録番号第5584号から第10364号まで) | OKBふれあい会館 |
平成31年3月4日(月) | 平成31年6月15日~平成31年8月9日 (登録番号第10370号から第5601号まで) | OKBふれあい会館 |
平成30年度「弁護士相談」開催日程のお知らせ
本会では、毎月第3木曜日に本部相談所において顧問弁護士による「弁護士相談」を実施しています。相談対象者は、会員、消費者を問いませんので、相談を希望される方は、協会事務局(TEL 058
-275-1551)までお電話ください。
※ 予約制で行いますので、定員になり次第締め切りとさせていただきます。
※ 面接による相談のみとなり、電話での相談には応じることができません。
1.相談場所 本部無料相談所(岐阜県不動産会館)
2.実 施 日 毎月第3木曜日(都合により日程等を変更することがあります。)
3.相談時間 13:30から16:00(一相談者につき30分(5名)程度)
〇平成30年度開催日程
実 x x | x x x | x x x | x 施 日 |
4月19日(木) | 5月17日(木) | 6月21日(木) | 7月19日(木) |
8月23日(木) | 9月20日(木) | 10月18日(木) | 11月15日(木) |
12月20日(木) | 1月17日(木) | 2月21日(木) | 3月20日(水) |
※ 8月は第4木曜日、3月は第3水曜日
身近な法律相談
(公社)岐阜県宅地建物取引業協会
顧問弁護士
x x x
x法改正(相続関係)について | ||
現在、民法の改正に向けて進行中であります。相続関係についても改正案が検討されています。改正の方向についてお示し致します。 1.配偶者(夫又は妻)の居住権保護について ⑴ 短期居住権の保護 ⑵ 長期居住権の保護 2.遺産分割に関する見直し ⑴ 配偶者の相続分の見直し ⑵ 可分債権の遺産分割における取扱い 3.遺言制度の見直し(自筆証書遺言の方式緩和) 1.について 例えば、夫所有の建物に夫婦で居住していて、xx夫が死亡した場合、相続人間の争いで当該建物に対する、妻の居住権が脅かされる可能性があります。そこで、改正民法では、妻の居住権を保護する必要があるとして定めをしようとしております。⑴の短期居住権は、遺産分割(協議・調停または審判)により当該建物の帰属が決定するまでの間、妻が引き続きその建物を無償で使用することが出来るという権利です。勿論、短期の保護では足りず⑵長期の居住権の認めようとしており、それは、一定の要件のもとで妻が相続開始の時に居住していた亡き夫所有の建物につき終身または、一定期間その建物の使用を認めることを内容のとする法定の権利とするものです。 2.について ⑴ 前述の例において、相続人として妻と子供がいた場合、妻の法定相続分は2分の1という定めになっていますが、妻の相続分を増やす方法での案が浮上しております。次の3つの案があります。①例えば、夫の財産が妻との婚姻後に一定の割合以上に増加した場合にその割合に応じて妻の相続分を増やす考え方があります。また、②例えば、婚姻が成立後20年(30年)の一定期間が経過した場合に夫と妻との合意により妻の法定相続分を引き上げる考え方があったり、 ③20年(30年)の一定期間の経過に当然に妻の法廷相続分を引き上げるといった考え方があったりします。背景として、妻が財産形成に一定の割合以上、寄与した場合または20年若しくは30年連れ添った場合はその相続分は半分ではなくより上乗せするべきではないかという考えに基づくものであります。 ⑵について、従前、銀行預金等の可分債権については、遺産分割によるのではなく当然法定相続分に応じて配分されるという考えでしたが、最近の最高裁判例よって、可分の債権であっても遺産分割の対象にするという考えが示されました。そして、民法改正案においても、預貯金債権等の可分債権にも、遺産分割の対象に含めるとされました。ただし、2つの考え方があり、①その1つは、相続の開始により法定相続分に応じて分割承継され、各相続人は原則として遺産分割前でも、分割された債権を行使することが出来るとするものであります。これによると、亡き父親の預貯金債権について、相続人の1人が、その相続分につき銀行に対して、払い戻しを求めることも可能となります。②もう一方の案は、預貯金債権の可分債権を遺産分割の対象に含める点は同じですが、相続人は遺産分割が終了するまでの間、相続人全員の同意がある場合を除き原則として可分債権を行使できないものとする、という案です。これによると相続人の 1人が銀行に対して自己の法定相続分の引き出しを原則として求めることは不可とされます。 3.について 自筆証書遺言については、現行民法にて、全文を自署しなければならないとされていますが、改正案は、この方式を緩和し、①自筆証書遺言においても、遺贈等の対象となる財産の特定に関する事項については、自署でなくてもよいものとし、更に、②①に基づき財産の特定に関する事項を自署以外の方法により記載した時は、遺言者は、その事項が記載された全ての頁に署名し、これに押印をしなければならないものとしています。 以上 |
判例集 不動産取引
判例集
建物賃貸借契約において、賃借人が離婚により本物件を退去したにもかかわらず、同居人が占有を続けるとともに、両者とも賃料を支払わなかったことから、賃貸人が賃料不払い(25か月)を理由に賃貸借契約の解除を通知のうえ、賃借人と同居人に対しては建物明渡しを、また賃借人、連帯保証人、同居人に対しては未払賃料及び更新料と明渡完了までの賃料相当額の支払いを、それぞれ請求した事案において、賃借人側からも賃貸借契約の解除は可能であったことを踏まえ、賃借人らの抗弁を退け、同居人への更新料請求を除き賃貸人の請求を認容した事例
(東京地裁 平成25年9月25日判決 一部認容)
【事案の概要】
⑴ 賃貸人X(原告)の父であるAは本件建物を所有していたところ、賃借人Y1(被告)に対し、平成21年8月25日、本件建物を、以下の約定で賃貸し、同年9月1日、本件賃貸借契約に基づき、本件建物を引き渡した。
期間 平成21年9月1日から平成23年8月31日
ただし、当事者間で協議の上、契約を更新することができる。また、当事者のいずれからも契約期間満了の1ヶ月前までに相手方に対して何らの申し出がない場合には期間満了の翌日から起算してさらに同一期間同一条件で契約を合意更新したものとみなす。
賃料 月額78,000円
管理・共益費 月額7,000円
賃料及び管理共益費は、翌月分を毎月末日までに支払う。更新料 50,000円
⑵ 連帯保証人Y2(被告)は、Aとの間で、平成21年8月12日、本件賃貸借契約により生じる Y1の一切の債務についてY1と連帯して責任を負うとの連帯保証契約を締結した。
⑶ Y1と妻Y3(被告)は、本件賃貸借契約締結当時婚姻しており、共に本件建物に入居していたが、Y1とY3は離婚し、平成22年11月頃、Y1のみが本件建物を退去した。
しかし、賃借人の名義変更はなされないまま本件賃貸借契約は継続し、Y3はそのまま本件建物の占有を継続したものの、平成23年1月分から、賃料の支払いをせず、本件建物を不法に占有している。
⑷ また、Y1も、平成23年1月分からの賃料の支払いを怠っている。
⑸ 平成23年10月11日、Aは死亡し、Xは、Aの本件建物を相続したことに伴い、本件賃貸借契約の賃貸人たる地位を相続した。
そこで、Xは、賃料不払い(25か月)を理由に賃貸借契約の解除を通知のうえ、Y1とY3に対しては建物明渡しを、またY1、Y2、Y3に対しては未払賃料及び更新料と明渡完了までの賃料相当額の支払いを求め、提訴した。
【判決の要旨】
裁判所は、次のとおり判示し、Xの請求を一部認容した。
⑴ Y3は、本件契約の当初から、本件建物において、Y1と同居していた者と認められるところ、その後、Y3は、Y1と離婚し、同人は、平成22年11月頃、本件建物を退去して、その後は、 Y3のみが本件建物に居住していたこと、Y1は、本件契約に基づく賃料の支払いを平成23年
1月分から滞納し始め、本件契約は平成25年2月3日に解除されたことが各認められる。こ
れらの事実によれば、Y3は、少なくとも平成23年1月1日から、Xに対抗できる正当権限なく、本件建物を占有し、Xに対し本件建物の賃料相当額の損害を被らせたものということができる。
⑵ ①Aは、平成22年12月前後頃、Y1から、本件契約の名義人をY1からY3に変更して欲しい旨の申出を受けたこと、②Aはこれに応じず、Y1に対し、賃借人をY1とするのが困難ならば、本件契約を終了する旨伝えたこと、③その後、Y1からAに対し、上記申出に係る新たな連絡はなかったこと、④本件契約においては、当事者のいずれからでも契約期間満了の1か月前までに相手方に対して書面で本件契約の存続に関して何らの申出がない場合には、当該期間の満了の翌日から更に同一期間賃料等同一条件で本件契約が合意更新されたものとみなす規定が存在するところ、本件契約の期間満了の1か月前である平成23年7月末日までに、Y1から上記申出はされなかったことが認められる。これらの事実に照らせば、Y1は、Aに対し、上記期日までに、本件契約の終了又は更新拒絶の意思を表示しさえすれば、本件契約は終了したものと認められるところであり、滞納賃料又は損害金の額が多額に及ぶこともなかったものと考えられるから、上記事態の責をXに帰することはできない。
⑶ よって、Xが請求しうる滞納賃料等は、xxx上、6か月分に制限されるべきとのY1及び Y2の主張は、採用できない。
Xの請求は主文の限度で理由があるから同部分を認容し、その余(Y3の更新料支払)は理由がないから棄却することとする。
蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆
蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆
蟆蟆蟆蟆【まとめ】蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆
本判決は、賃借人は、賃貸人に対し、本件賃貸借契約の終了又は更新拒絶の意思を表示しさえすれば、本件契約は終了したものと認められるところであり、滞納賃料又は損害金の額が多額に及ぶこともなかったものと考えられるとして、賃借人、連帯保証人及び同居人に対する未払賃料及び更新料の支払請求等を認容した事例であり、肯定できる判断であると思われる。
ところで、賃借人が貸室を退去し、残された家族(妻)が賃借建物の独立の占有者となった場合は、賃借権の無断譲渡又は賃貸物の無断転貸とされている(東京地判昭和42年4月24日)。
つまり、離婚により賃借人ではなかった妻が独立の占有者となった場合は、賃借権の無断譲渡等を受けたものと解されることになり、賃貸人は、賃借人との賃貸借契約を解除することが出来ることになるが、その譲渡に背信行為と認めるに足りる特段の事情がある場合を除いて、賃貸人は賃貸借契約を解除することはできない(最高裁昭和28年9月25日判決)とされている。
蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆
したがって、賃借人が退去した後、残された家族(妻)が占有者となった場合、賃貸人の承諾を得て、新たな賃貸借契約を締結することが望まれる。
(一財)不動産適正取引推進機構発行「RETIO」より抜粋
年度末(3月)の退会について
平成30年度の会費請求は、平成30年4月1日現在の所属会員に対して行われますので、平成29年度内の退会を希望される場合は、3月30日(金)までに所属支部へ所定の用紙による届出を怠らないようご注意ください。
協
会
の
動
き
2月2日
・(公社)中部圏不動産流通機構企画事業委員会名古屋市:xx会長、xx常務理事出席
2月7日
・全宅管理タウンミーティングin静岡静岡市:東常務理事出席
2月8日
・第3回総務・財務合同委員会報告事項
⑴ 入退会状況について
⑵ 財務状況について協議事項
⑴ 平成30年度事業計画・収支予算(案)について
・(公社)中部圏不動産流通機構法務・指導委員会
名古屋市:xx副会長出席
・第7回法定講習会
2月11日
・ハトマークセミナー・無料相談会岐阜産業会館
2月14日
・第6回常任理事(常任幹事)会報告事項
⑴ 入退会状況について
⑵ 財務状況について
⑶ 「安心R住宅」制度への対応について
⑷ 今後の事業執行について協議事項
⑴ 建物状況調査(インスペクション)事業者の紹介について
⑵ 平成30年度事業計画・収支予算(案)について
2月15日
・xxぎふVol.494発行
・弁護士相談
・全宅連・全宅保証都道府県協会・本部事務局長会議
東京:xx事務局長出席
2月17、18日
・住まいと暮らしの総合フェアinGIFU岐阜産業会館
2月19日
・第5回50周年記念事業特別委員会
・(公社)中部圏不動産流通機構正副会長・委員長合同会議
名古屋市:xx会長出席
2月20日
・第3回岐阜県居住支援協議会 岐阜市:xx会長、xx職員出席
2月21日
・第3回県下統一研修会(岐阜地域)
2月23日
・第4回岐阜地区調査指導委員会協議事項
⑴ 広告表示に関する一般調査(11月~
1月)について
⑵ 平成30年度事業計画・予算(案)について
2月27日
・岐阜県PCB処理推進連絡会岐阜市:加納事務局長出席
・第3回県下統一研修会(xx地域)
2月28日
・第2回空き家等相談窓口運営委員会岐阜市:林副会長、xx職員出席
支
部
だ
よ
り
岐阜中支部
2月6日
IT研修会
巡回相談(岐阜市役所)
2月7日
第5回幹事(監査)会
2月13日
巡回相談(岐阜市役所)
2月27日
第4回役員会
xxx支部
2月5日
第4回幹事会
2月7日
巡回相談(各務原市役所)
2月20日
巡回相談(岐阜市役所)
2月21日
巡回相談(羽島市役所)
2月22日
第2回役員選考委員会
岐阜北支部
2月1日
第3回正副支部長会議
の
動
2月6日
第7回幹事会
2月14日
第4回移動無料相談会(岐阜市西部コミュニティセンター、xx市役所、xx市総合センター、本巣市役所糸貫分庁舎、北方町生涯学習センター)
2月27日
巡回相談(岐阜市役所)
西濃支部
2月6日
「西濃空き家バンク協力会」役員会
2月8日
大垣市住宅課との協議会
xx支部
2月8日
第5回幹事会
2月13日
巡回相談(関市総合福祉会館)
2月20日
会
員
巡回相談(美濃xx市生涯学習センター)
xx支部
2月2日
巡回相談(瑞浪・xxx市役所)
2月5日
第2回正副支部xx
2月8日
巡回相談(多治見市役所)
2月9日
巡回相談(恵那市役所)
2月13日
第5回役員(幹事)会
2月15日
巡回相談(xx市役所)
2月16日 支部研修会
2月19日
第1回選挙管理委員会
飛騨支部
2月7日
第4回役員会
2月22日 IT研修会
入 会 者(会員名簿に貼付けしてご利用頂けます。)
免 x x 号免許年月日 | 商号又は名称 | 代 表 者 (政令使用人) | 専任のxx取引士 | 電 話 番 号 FAX番号 | 事 務 所 所 在 地 | 〒 |
【xx支部】
⑴ 4972 | ㈱トモエ木造住宅センター | x | x | x | x | x | x | x | x | 0000-00-0000 | 中津川市xx208-15 | 509- |
29.12. 5 | 0573-75-4302 | 9232 |
会員権承継
支 | 部 | 免許番号 | 商 号 | 代 表 | 者 | 専任取引士 | 電話番号 | 頁 | ||||
x | x | 旧:新: | ⒀ 1483 ⑴ 4973 | 旧: ㈲ 旭 不 動 産新: 旭 不 動 産 | x x x | x | 小x | xx | xx | xx | 0000-00-0000 0000-00-0000 | 58 |
事務所所在地 | 〒505-0053 美濃xx市加茂野町xx65-22 |
退 会 者
支 | 部 | 商 号 | 代 表 者 | 事務所所在地 | 備考 | 頁 | |||||
岐阜中 | あ | お い | 不 動 | 産 | x x x | 岐阜市xxx2-9-31 | 廃 | 業 | 8 | ||
岐阜中 | x | x 不 | 動 産 | ㈲ | x x x | 岐阜市殿町1-21 | 期間満了 | 10 | |||
岐阜中 | 髙 | 松 x | x | x x | 事 | x x x x | 岐阜市庵町13-69 | 廃 | 業 | 10 | |
岐阜中 | ㈱ | 冨 | 久 | 美 | x x x x | 岐阜市八ツ寺町2-13 | 廃 | 業 | 12 | ||
x | x | ㈱ | x | x | 家 | 具 | x x x x | xx市墨俣町xxx209 | 廃 | 業 | 40 |
x | x | ㈱xxコンサルタント | x x x | 関市xx30-3 | 廃 | 業 | 54 |
変更事項(2月)
支 部 | 商 号 | 変更事項 | 変 更 x x | 頁 | |
旧 | x | ||||
xxx | ㈲アルファープランニング | 商 号 | ㈲アルファープランニングコーポレーション | ㈲アルファープランニング | 8 |
所 在 地 | 〒500-8237 岐阜市xx3-1-24 | 〒500-8233 岐阜市蔵前3-9-6 | |||
岐阜中 | ㈱ カ チ タ ス 岐阜店 | 所 在 地 | 500-0000 xxxxxx0-0-0 | 001-0112 岐阜市xxxx1-3-17 xx第1ビル7F北 | 9 |
T E L | 058-259-6631 | 058-251-3717 | |||
F A X | 058-259-6632 | 058-251-3718 | |||
xxx | エ ジ ソ ン ホ ー ム | 所 在 地 | 〒501-6121 岐阜市柳津町下xx1-1 | 〒500-8281 岐阜市東鶉3-1-1 | 16 |
T E L | 058-279-2234 | 058-214-9222 | |||
F A X | 058-279-2234 | 058-214-9222 | |||
xxx | x x 設 ㈱ 岐阜営業所 | 専任取引士 | xx | 17 | |
xxx | ウ イ ン ㈱ | 専任取引士 | xxxx | xxxx | ― |
xxx | ㈱アパマンショップリーシング 岐阜羽島店 | 専任取引士 | 坂xxx | xxx | ― |
岐阜北 | ㈱ ニ ッ シ ョ ー 岐阜西支店 | 専任取引士 | xxxx | 33 | |
x x | ㈱ x x x 組 | 代 表 者 | xxxx | xxxxx | 38 |
専任取引士 | xxxxx | ||||
x x | ㈱ ニ ッ シ ョ ー 大垣北支店 | 専任取引士 | xxxx | 40 | |
x x | ㈲ x x 不 動 産 | 所 在 地 | 〒503-1324 養老郡養老町大跡53 | 〒503-0807 xx市今宿1-13 | ― |
T E L | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | |||
F A X | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | |||
x x | ㈱ x x x 設 | 所 在 地 | 〒501-3716 美濃市xx180 | 〒501-3253 関市栄町3-222 | ― |
T E L | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | |||
F A X | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | |||
x x | ㈱JIコンサルティング 可児オフィス | 所 在 地 | 〒509-0207 xx市今渡字後路田249-1 | 〒509-0207 xx市今渡249-1 | ― |
政令使用人 | xxx | xxxx | |||
専任取引x | xxx | xxxx | |||
x x | ㈱ カ チ タ ス 多治見店 | 専任取引士 | xxxx | 74 | |
x x | ㈱ x x x 務 店 | 専任取引士 | xxxx | 76 | |
飛 騨 | x x 不 動 産 ㈲ | 所 在 地 | 〒506-0026 xxxxx町6-59-14 | 〒506-0026 xxxxx町6-108 | 85 |
飛 騨 | ㈱ ロ ビ ン | 専任取引士 | xxxx | ― |
※ 頁の欄は、「平成28・29年度会員名簿」の掲載ページです。「―」表示は、名簿作成後の入会者・支部移転者等です。
xxxxxは、私達がこれから目指していくべき姿の象徴です。2 羽の鳩は会員とユーザーの信頼と繁栄を意味しています。
また、使用されている色については、赤色は「xx」を、緑色は「xx」を、そして白色は「取引のxx」を表しています。
マークの上にある“REAL PARTNER” は、会員とユーザーが“RE AL PARTNER” となり、「信頼の絆」が育まれるようにとの願いをシンボルマークに込めたものです。
不動産に関するご相談は、不動産無料相談所へ
本会では、本部、各支部事務所に不動産無料相談所を設置し、不動産取引に関するご相談、ご質問にお応えしています。
【本部無料相談所】
来館による相談は事前に電話でご予約ください。
所 在 地電 話 番 号実 施 日 時
弁護士相談
岐阜市xxx2-5-3 岐阜県不動産会館 058-275-1551
毎週月曜日~金曜日(祝日、本会の指定する日を除く。)午前 10:00~12:00 午後1:00~4:00
事前に電話でご予約ください。
毎月第3木曜日 午後1:30~4:00(予約制)
【支部無料相談所】
事前に電話でご予約ください。
実 施 日 時
毎週月曜日~金曜日(祝日、本会の指定する日を除く。)午前 10:30~12:00 午後1:00~3:30
支 部 名 | 所 在 地 | 電 話 番 号 |
岐阜中支部 | 岐阜市金園町5-26-5 | 058-248-6691 |
xxx支部 | xx郡岐南町下印食3-47 | 058-274-8899 |
岐阜北支部 | 岐阜市xxx1-25-1xxビル2F | 058-295-1982 |
x x 支 部 | xx市xx町5- 1 オノデンxxビル2F | 0000-00-0000 |
x x 支 部 | 美濃xx市xx本町1-1-20美濃xx商工会館1F | 0000-00-0000 |
x x 支 部 | xx市泉xxx町2-9-2 陶都信用農業協同組合 泉xxx支店2F | 0000-00-0000 |
飛 騨 支 部 | xx市昭和町2-31-19 | 0577-36-1396 |
安心・安全な不動産取引をサポートする不動産の総合情報サイト
“ハトマークサイト岐阜”
平成30年2月28日現在所属会員 1,142名
発 行 所
岐阜市xxx二丁目5番3号(岐阜県不動産会館)
公益社団法人 岐 阜 県 x x x 物 取 引 業 協 会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会岐阜本部電話 058(275)1551 FAX 058(274)8833
(発行人)
会長・本部長
(編集責任者) 情報提供委員長
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