Contract
広島県立びんご運動公園民間活力導入事業基本協定書(案)
(公募設置管理制度)
令和○年○月広島県
※本協定書(案)は、現時点において想定される県及び認定計画提出者の基本的な役割分担等を記載したものであり、認定計画提出者が提出した提案の内容及び認定計画提出者との協議により、各条項の記載内容等を修正する予定です。
目 次
第74条(暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等) 16
広島県を甲とし、広島県立びんご運動公園民間活力導入事業(以下「本事業」という。)の認定計画提出者である○○を乙として、甲と乙は、本事業の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり(以下「本協定」という。)を締結した。
第1条 本協定は、都市公園法(昭和31年法律第79号)及び広島県都市公園条例(昭和55年広島県条例第29号)並びに関係法令等の定めるところに従い、広島県立びんご運動公園民間活力導入事業公募設置等指針及び指定管理者募集要項(以下「公募設置等指針」という。)を受けて、乙が提案し甲が認定した認定公募設置等計画に基づき、甲及び乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
第2条 本協定において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)公募設置等指針
甲が公表した公募設置指針、参考資料、様式集及び質問回答書をいう。
(2)認定公募設置等計画
乙が公募設置等指針に基づき、甲に提出し認定された公募設置等計画をいう。
(3)公募対象公園施設
公募設置等指針及び認定公募設置等計画に基づき、乙が設置・所有して管理運営する都市公園法5条の2第1項に定める公募対象施設をいう。
(4)特定公園施設
公募設置等指針及び認定公募設置等計画に基づき、乙が設置して管理運営する都市公園法第5条の2第2項第5号に定める特定公園施設をいう。
(5)設計図書
公募対象公園施設並びに特定公園施設に係る設計図及び仕様書をいう。
(6)設置管理許可
都市公園法第5条第1項の規定に基づき、甲が乙に対し、事業区域内で公募対象公園施設を設置し管理することを認め、与える許可をいう。
(7)不可抗力
暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、疫病、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さない事由をいう。
(8)その他の本協定に使用される用語の定義は、公募設置等指針の記載に従う。
第3条 乙は、本事業を、法令等を遵守しつつ、本協定、公募設置等指針及び認定公募設置等計画に基づき、甲と協議を行った上で双方合意のもと遂行するものとする。
2 本協定、公募設置等指針及び認定公募設置等計画の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、公募設置等指針、認定公募設置等計画の順に、その解釈が優先されるものとする。
第4条 乙は広島県立びんご運動公園(以下「びんご運動公園」という。)の別図に示す事業区域
(以下「事業区域」という。)において、認定公募設置等計画に基づき、本協定締結後、次の各号の業務について、甲及び各関係機関等との協議を経て内容を確定し、本事業を行うものとする。なお、本基本協定書の中の「本事業」とは、これらの一連の業務全てをいう。
(1)公募対象公園施設の設置及び管理運営業務
(2)特定公園施設の整備及び管理運営業務
第5条 本事業の実施に際し、乙は、次のとおり分担して実施しなければならない。
業務名 | 担当法人 |
公募対象公園施設の整備 | ○○ |
公募対象公園施設の管理運営 | ○○ |
特定公園施設の整備 | ○○ |
2 乙が前項の担当法人を変更する場合は、予め甲の書面による承諾を得るものとする。
3 本協定に基づく債務の履行については、乙が、甲に対して最終責任を負うものとする。
第6条 本事業は、次の日程に従って実施することとする。
(1)公募対象公園施設完成予定日 :令和○年○月○日
(2)特定公園施設完成予定日 :令和○年○月○日
(3)公募対象公園施設管理運営業務開始予定日 :令和○年○月○日
(4)特定公園施設引渡予定日 :令和○年○月○日
第7条 本事業の実施に関し、乙が必要とする資金調達は全て乙の責任において行い、本業務の実施に関する一切の費用は、本協定及び公募設置等指針で特段の規定がある場合を除き、全て乙が負担する。
2 前項の規定に関わらず、本事業の実施自体に基づく近隣住民の反対運動、訴訟、要望及び苦情等
(以下「反対運動等」という。)への対応に関する費用は甲の負担とし、xは甲が行う対応へ協力するものとする。
3 本事業の実施自体以外の事由に基づく反対運動等への対応に関する費用は乙の負担とし、甲は乙が行う対応へ協力するものとする。
第8条 乙は、認定公募設置等計画を変更する必要が生じた場合、甲に変更の認定の申請を行い、甲の認定を受けなければならない。
2 甲は、前項の変更の認定の申請があったときは、公募設置等指針の内容に合致していると認める場合、その認定をするものとする。
第9条 本事業及び本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等 は、乙が自己の責任及び費用において行うものとする。ただし、甲が自ら行う必要がある許認可の取得、申請及び届出についてはこの限りではない。
2 乙は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 甲は、乙から要請がある場合、乙による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他の甲が必要と判断する事項について協力するものとする。
4 乙は、甲から要請がある場合、甲による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他の甲が必要と判断する事項について協力するものとする。
第10条 乙は、本事業に必要な測量、地質調査その他の調査を自己の責任と費用負担において行うもとする。
2 乙は前項の調査等を行う場合、甲に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査等を終了したときは甲に当該調査等に係る報告をし、その確認を受けなければならない。
第11条 乙は、本事業の実施にあたり、近隣住民に周知し、必要に応じて説明を行うこと。また、事故・災害等に対応するための体制を整備するほか、騒音、振動、交通渋滞、水質汚濁及び地盤沈下等の対策及び周辺の環境整備に努めることとする。
第12条 乙は、本事業の円滑な推進を目的として、甲が合理的に要求する範囲で、びんご運動公園及び周辺施設の関係事業者との調整を実施するものとする。
第13条 本事業に関して生じる公租公課は、乙の負担とする。
第14条 公募対象公園施設の整備業務にかかる全ての費用及び手数料等一切の経費は乙が負担する。
2 本事業において、乙が設置する公募対象公園施設の財産権は、乙に帰属する。
第15条 乙は、本協定締結後速やかに公募対象公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針及び認定公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。また、設計業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 甲は、提出された設計図書を審査し、本協定、公募設置等指針及び認定公募設置等計画に合致し
ていれば、これを承諾するものとする。
4 乙は、公募対象公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
第16条 甲は、前条の設計図書について審査し、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
第17条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に施工計画書(公募対象公園施設の整備工事期間及び各工程における施工方法についての計画を含む。)を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項に規定する施工計画書及び工程表について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
第18条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営及び監理を行い、甲に工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
第19条 乙は、第15条に定める設計図書及び第17条に定める施工計画書等に基づき、公募対象公園施設の整備工事を行うものとする。
2 乙は、整備工事に着手するにあたり、設置管理許可の申請書を提出し、甲の許可を得たのち、速やかに公募対象公園施設の整備工事に着手しなければならない。
3 やむを得ない事情により、工事内容及び工程の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して書面により甲に申請し、甲の承認を得なければならない。
第20条 乙は、公募対象公園施設の整備工事にあたって第三者を使用する場合、事前に書面により甲に届け出なければならない。
2 前項に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、公募対象公園施設の整備工事に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなす。
第21x xは、自己の責任及び費用負担により、必要に応じて保険契約を締結するものとする。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
第22条 甲は、公募対象公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書及び施工計画書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその費用負担で是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
第23条 甲は、公募対象公園施設の工事内容が設計図書及び施工計画書等と齟齬がないかなど、工事期間中に施工状況の確認を行うことができるものとし、齟齬が生じていた場合は、乙に対して、公募対象公園施設の補修又は改修を要求することができ、乙は、かかる要求に応じ、公募対象公園施設の補修又は改修工事を実施するものとする。なお、当該補修又は改修工事に必要な費用は乙の負担とする。
第24条 乙は、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。また、公募対象公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、完成検査日から1週間以内に、工事完成届を甲に提出しなければならない。
第25条 甲は、工事完成後、乙の報告に基づき、公募対象公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、公募対象公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
第26条 甲は、前条による完了検査の結果を、完了検査確認通知書により乙に通知するものとする。
第27条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により、第17条の施工計画書等に記載される工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとす る。
第28条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
3 甲は、乙の責めに帰すべき事由なく第1項に従い公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合で、乙に増加費用及び損害が生じるときは、当該増加費用及び損害を負担するものとする。
第29条 乙が公募対象公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
第30条 甲において、公募対象公園施設の整備の水準が、公募設置等指針及び認定公募設置等計画の水準に達していないと判断した場合、甲は乙に対してその是正を指示することができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
2 甲が前項の是正指示を行ったにも関わらず、是正されないと甲が判断する場合、許可を取り消すことができるものとする。
第31条 乙は、公募対象公園施設の工事に着手する前に、設置管理許可の申請書を提出し、甲の許可を得なければならない。
2 乙は、前項の許可の取得後、速やかに公募対象公園施設の工事に着手しなければならない。
3 乙は、公募対象公園施設の供用開始日前までに、次の事項を記載した「公募対象公園施設管理運営計画書」を甲に提出しなければならない。
(1)運営計画 ア 運営方針イ 運営形態
ウ 安全対策(防火・防犯・防災等)エ 環境対策(騒音・振動対策等)
(2)年間維持管理計画ア 維持管理方針
イ 清掃等美観の保持
ウ 建築物、設備等保守及び消防点検等エ 巡視及び点検
オ 警備及び巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
(3)緊急時の体制及び対応
(4)職員配置計画
(5)収支計画
(6)その他良好な管理運営に関すること
(7)事業内容の報告(第34条に定める更新申請時のみ)ア 上記(1)から(6)までに関する実施状況
イ 施設の状況
ウ 資金調達計画の実施状況エ 事業収支計画の実施状況
4 本条の許可の期間は、許可の日から10年以内とする。ただし、認定公募設置等計画の有効期間を上限とする 。
5 乙は、広島県都市公園条例等に基づき、本条の許可に係る土地等の使用料(以下「使用料」という。)を甲に納付しなければならない。
6 乙による使用料の支払いに遅延があった場合、甲はこれを第76条の甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
第32条 乙は、前条の規定による許可の際に付された許可条件、公募対象公園施設管理運営計画書、その他関係法令等に基づき、適切に維持管理及び管理運営を行うものとする。
第33条 甲は、第31条第3項に定めた公募対象公園施設管理運営計画書に基づき、公募対象公園施設の維持管理及び管理運営状況について、毎会計年度の中間において、次の各号に掲げる事項につき、甲乙協議の上、中間評価を実施する。
(1)公募対象公園施設管理運営計画書や本事業の趣旨に沿い、本協定に即した事業内容が展開されているか。
(2)公募対象公園施設の維持管理の不備がないか。
第34条 乙は、第31条の規定による許可の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに文書により甲に対し意向を表明することとし、甲は、第72条第3項に定める事業評価等により、乙の管理運営又は維持管理が本協定の趣旨に合致していると判断した場合は、これを認めることができるものとする。この場合、乙は、許可期間満了の6月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。ただし、許可の期間は認定公募設置等計画の有効期間を上限とす る。
2 乙は、都市公園法その他法令等の規定やその変更により甲が許可を更新しない場合、若しくは第
72条第3項に定める事業評価により支障があると判断し甲が許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
第35条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合においては、第31条の許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙が生じた損失に伴う補償については、都市公園法及び関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園法及び関係法令又は許可条件に違反した場合には、第31条の許可を取消
し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わないものとする。
第36条 乙が、第31条第1項に基づく設置管理許可を受けた事項(公募対象公園施設の構造、外観及び管理の方法等)を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、認定公募設置等計画に規定する事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、第8条第1項に基づく甲の認定を得た上で、認定公募設置等計画を変更し、公募対象公園施設管理運営計画を変更した上で、管理運営を行うものとする。
第37条 乙が、第31条第1項に基づく設置を廃止するときは、甲と協議し、甲の承認を得たうえで、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
第38条 甲は、公募対象公園施設の管理運営業務の水準が、公募設置等指針及び認定公募設置等計画の水準に達していないと判断した場合、乙に対し、必要な改善措置を講じるよう通知又は改善命令を行うことができる。
第39条 乙は、本事業の実施にあたり、事故及び災害等に対応するための体制を整備し、その体制について、書面により甲に報告するものとする。
2 本事業の実施中に事故等が発生した場合、乙は、直ちに利用者の安全を確保するとともに、適切で速やかな対応を行うものとする。なお、その経過を速やかに甲へ報告するものとする。
3 甲は、事故等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができるものとする。
第40条 乙は、公募対象公園施設の営業終了日又は本協定の解除日から6月以内に、事業区域及び乙の責めにより汚損若しくは破損した部分を原状に回復の上、甲の立会いのもとで甲に返還しなければならない。ただし、事業期間の満了日又は本協定の解除日から6月以内の甲が指定する期日までに、本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下「新たな事業者」という。)と乙との間で、乙の所有する公募対象公園施設や権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつこれらの譲渡について甲が同意した場合は、この限りではない。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、乙が負担する。
3 乙が、第1項の規定により原状回復する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)乙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承諾を受けること。
(2)原状回復の内容については、設計時に甲と乙が協議して決定する。
(3)乙は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等の必要書類を書面により甲に提出し、承諾を得ること。
(4)乙は、前号の甲の承諾後、原状回復工事に着手することができる。なお、甲が事業条件等の内容を満たしていないと判断した場合は、乙に対し、設計内容の修正を求めることができる。
4 乙が第1項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりにこれを行い、乙に費用を請求することができる。
5 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責を負わないものとする。
6 乙は、やむを得ない事情により、第1項ただし書きに定める期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
7 乙は、第1項のただし書きにより、新たな事業者に公募対象公園施設や権利を譲渡する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
第41条 乙は、本協定締結後速やかに特定公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針及び認定公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。また、設計業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 甲は、提出された設計図書を審査し、本協定、公募設置等指針及び認定公募設置等計画に合致していれば、これを承諾するものとする。
4 乙は、特定公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、特定公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
第42条 甲は、前条第2項の設計図書について審査し、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
第43条 乙は、特定公園施設の整備工事着手前に施工計画書(特定公園施設の整備工事期間及び各工程における施工方法についての計画を含む。)を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項に規定する施工計画書及び工程表について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
第44条 乙は、特定公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営及び監理を行い、甲に工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
第45条 乙は、第41条に定める設計図書及び第43条に定める施工計画書等に基づき、特定公園
施設の整備工事を行うものとする。
2 乙は、整備工事に着手するにあたり、設置管理許可の申請書を提出し、甲の許可を得たのち、速やかに特定公園施設の整備工事に着手しなければならない。
3 やむを得ない事情により、工事内容・工程の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して書面により甲に申請し、甲の承認を得なければならない。
第46条 乙は、特定公園施設の整備工事にあたって第三者を使用する場合、事前に書面により甲に届け出なければならない。
2 前項に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、特定公園施設の整備工事に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなすものとする。
第47条 自己の責任及び費用負担により、必要に応じて保険契約を締結するものとする。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
第48条 甲は、特定公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書及び施工計画書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその費用負担で是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
第49条 甲は、特定公園施設の工事内容が設計図書及び施工計画書等と齟齬がないかなど、工事期間中に施工状況の確認を行うことができるものとし、齟齬が生じていた場合は、乙に対して、特定公園施設の補修又は改修を要求することができ、乙は、かかる要求に応じ、特定公園施設の補修又は改修工事を実施するものとする。なお、当該補修又は改修工事に必要な費用は乙の負担とする。
第50条 乙は、自己の責任及び費用において、特定公園施設の完成検査を行うものとする。また、特定公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、完成検査日から1週間以内に、工事完成届を甲に提出しなければならない。
4 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
第51条 甲は、工事完成後、乙の報告に基づき、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、特定公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場
合、甲は乙に対してその是正を指示することができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
第52条 甲は、前条による完了検査の結果を、完了検査確認通知書により乙に通知するものとする。
第53条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により、第43条に定める施工計画書等に記載される工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
第54条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
3 甲は、乙の責めに帰すべき事由なく第1項に従い特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合で、乙に増加費用及び損害が生じるときは、当該増加費用及び損害を負担するものとする。
第55条 乙が特定公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
第56条 甲において、特定公園施設の整備の水準が、公募設置等指針及び認定公募設置等計画の水準に達していないと判断した場合、甲は乙に対してその是正を指示することができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
2 甲が前項の是正指示を行ったにも関わらず、是正されないと甲が判断する場合、許可を取り消すことができるものとする。
第57条 乙は、第51条第1項に規定する完了検査に基づき、合格した場合には、甲乙協議の上、甲に対して、特定公園施設を引渡すことができる。なお、引渡しをもって、当該特定公園施設の所有権及び財産権は乙から甲へ移転するものとする。
2 乙は特定公園施設の引き渡し後速やかに、工事完成図及び必要書類等を甲に提出するものとする。
第58条 甲は、特定公園施設に契約不適合があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができ る。ただし、契約不適合が甲の指示によって生じた場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを重大な過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りではな い。
2 前項の規定による契約不適合の修補又は損害賠償の請求は、前条の規定による特定公園施設の不適合を知った日から1年以内に行わなければならない。
3 甲は、特定公園施設が第1項の不適合により滅失又はき損したときは、前項に規定する期間内で、かつ、甲がその滅失又はき損を認識した日から6月以内に第1項の権利を行使するものとする。
第59条 乙は、特定公園施設の指定管理者として、広島県都市公園条例、甲と乙が別途締結する広島県立びんご運動公園の管理に関する包括協定書(指定管理者)に従って、特定公園施設の管理運営に関する業務を行う。
第60条 不可抗力により、財産権を有する物件、物品その他が被害を受け、乙に増加費用及び損害が生じるときは、乙が当該増加費用及び損害を負担するものとする。
2 協定期間中の甲乙のリスクの分担は別表のとおりとする。なお、別表に定めるもの及び本協定に別段の定めがあるもの以外の事項については甲乙協議により決定する。
3 乙は、甲又は第三者により、公園運営上やむを得ない事由による休業等のリスクが発生した場合、甲に対し営業補償及び休業補償等を請求することができない。
第61条 不可抗力により本事業の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、甲及び乙は、当該通知の内容について確認し、不可抗力により本事業の遂行が困難であると甲が認めたときは、対応方針について協議するものとする。
3 前項の措置を講じてもなお、本協定締結後に発生した不可抗力により、本事業の継続が不能となったときは、甲乙協議の上、甲は、本協定を解除することができるものとする。
4 前項に基づき甲が本協定を解除した場合、乙は、本協定解除から速やかに、第40条に基づき原状回復するものとする。
5 第3項に基づき甲が本協定を解除した場合、第9条第1項に基づく許可及び第31条第1項に基づく設置管理許可は終了するものとする。
6 甲及び乙は、本協定に別段の定めがある場合を除き、第3項の解除により生じた増加費用及び損害を相互に請求できないものとする。
第62条 甲と乙は、本協定の締結後、法令等が変更されたことにより、本協定の履行が困難になった場合、対応について協議を行うものとする。
第63条 法令等の変更、追加により、乙に増加費用及び損害が生じるときは、乙は、甲乙協議の上、負担区分を決定し、当該増加費用及び損害を甲に対し求償することができる。
第64条 法令等の変更により本事業の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、甲が当該通知の内容について確認し、法令等の変更により本事業の遂行が困難となったものであると認めたときは、甲及び乙は、対応方針について協議するものとす る。
3 前項の措置を講じてもなお、法令等の変更により、本事業の継続が不能となったときは、甲乙協議の上、甲は、本協定を解除することができるものとし、その際の処理については第61条第4項ないし第6項の規定を適用する。
第65条 乙は、事業期間中、本事業を確実に実行し、善良な管理者としての注意をもって公募対象事業区域を良好に管理しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針、認定公募設置等計画、施工計画書、公募対象公園施設管理運営計画書及び第31条の規定による許可の際に付された許可条件、その他関係法令等を遵守し、公募対象事業区域の安全確保に努める。
3 乙は、本事業における権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡し、承諾させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、承諾を得た場合はこの限りではない。
4 乙は、合併、会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面により速やかに甲に通知しなければならない。
5 乙は、甲から提供を受けて知り得た秘密を事業期間中のみならず、事業期間終了後においても第三者に漏らしてはならない。
6 乙は、自己の業務従事者その他関係者に第2項及び前項の義務を遵守させなければならない。
第66条 乙は、その責任と費用負担に基づき、自ら設置管理許可区域の清掃、維持管理及び運営を行う。
2 乙が所有する公募対象公園施設は汚損もしくは破損した場合、乙はその責任と費用負担に基づき、清掃又は修繕等の必要な措置を講ずるものとする。
3 乙が所有する公募対象公園施設の管理運営に関して、第三者等との必要な協議調整等は、乙が行うものとする。
4 乙は、設置管理許可区域において、公園利用者が公平かつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
第67条 乙は、本事業の実施にあたり事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、本公園や周辺におけるイベント開催時など来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について甲に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、乙は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができる。
5 乙は、本事業の実施にあたり、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、乙の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなければならない。
第68条 乙は、乙が所有する公募対象公園施設において、次に定める行為を行い又は第三者に行わせることはできない。
(1)消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、都市公園法他関係法令に逸脱する行為
(2)政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動等
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する業
(4)青少年等に有害な影響を与える物販及びサービス提供等
(5)騒音や悪臭等、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)及びその利益となる活動を行う者の活動
(7)上記の他、公園利用との関連性が低く、甲が必要とみなすことができないと判断する行為
第69条 乙は、本協定に基づく権利並びに許可等の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は担保に供することはできない。
2 乙は、乙が維持管理・管理運営する公募対象公園施設について抵当権その他の権利を設定し、第三者に譲渡もしくは移転等し、又は担保に供することはできない。ただし、都市公園法第5条の8に規定する権原の取得については、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
3 乙は、事業区域の敷地について、借地権その他のいかなる権利も主張できない。
4 乙は、事業区域の敷地を構成団体以外の第三者に占有させる等、甲の権利を侵害し、又は侵害する恐れのある一切の行為をしてはならない。
第70条 甲は必要と認める場合、乙の費用負担に基づき、本事業の状況について自ら調査を行い、又は乙に報告を求めることができる。
2 甲は、前項の調査又は報告により、本事業が適切に実施されていないと認める場合、乙に対し、その改善を指示することができる。
3 乙は、甲から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。
第71条 乙は、本事業の全部を第三者に委託、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本事業の一部(運営管理、運営方針の決定等、事業の主たる部分を除く)を第三者に委託する場合は、事前に書面をもって甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、前項の規定により委託を行う場合、当該委託先に本協定の規定、設置管理許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させなければならない。
4 乙は、委託先が次の各号に掲げる事項に該当することを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する場合
(2)応募申込書の受付日から、第三者契約の締結までの期間に、甲の有資格業者に対する指名停止に関する要綱に基づく指名停止を受けている場合
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)、銀行取引停止になっている者等、経営状況が著しく不健全である場合
(4)広島県税、消費税及び地方消費税を滞納している場合
(5)暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体(以下「暴力団員等」という。)
第72条 乙は、公募対象公園施設管理運営計画書に基づく、管理運営・維持管理状況を記載した
「事業報告書」を会計年度ごとに作成して、毎会計年度終了後60日以内に甲へ提出し、評価を受けなればならない。事業報告書に記載する事項については、甲乙協議の上決定する。
2 乙は、前項に定める事業報告書とともに、最新の財務諸表を甲へ提出しなければならない。
3 甲は、事業報告書をもとに、次の各号に掲げる事項につき、事業評価を実施する。
(1)事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されていたか。
(2)公募対象公園施設及び特定公園施設の維持管理の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
(3)公募対象公園施設及び特定公園施設の維持管理が適切に行われていたか。
(4)安定的及び継続的に事業を継続できる状況であるか。
(5)その他びんご運動公園の魅力向上等に貢献していたか。
第73条 社会情勢、経済情勢又はその他の事由により、本事業の内容を変更又は、一時中止する必要がある場合、乙は相当の期間を設けて甲と協議を行った上で、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
2 甲は、事情により、本協定に基づく事業の実施内容を変更する必要がある場合、乙に協議の上、変更を求めることができる。
3 甲は、乙が本協定、設置管理許可等の条件及びその他関係法令等に違反するなど、必要があると認める場合、本事業の内容の変更又は一時中止を指示することができる。
第74条 乙は、本事業の実施にあたり、暴力団員等から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 乙は、本事業に関して下請負又は受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が暴力団員等から妨害及び不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、下請負人等に対し警察への届出を行うよう指導しなければならない。
3 乙は、前項の規定により報告を受けた甲の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
第75条 本協定の有効期間は、本協定締結日から第40条に定める原状回復が完了するまでとす る。ただし、本協定の定めるところに従って本協定が解除されたときは、本協定は、その時点において終了する。
2 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合、甲が定め、別途乙に通知するものとする。
(1)設置管理許可が取り消された場合
(2)設置管理許可を更新しない場合
(3)本事業を途中で中止する場合
第76条 甲は、第72条第3項による事業評価において、事業継続が不可能と判断された場合のほか、前条にかかわらず、設置管理許可を取り消し、又は更新しない場合、若しくは次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。
(1)広島県立びんご運動公園の管理に関する包括協定書(指定管理者)に基づく協定が解除された場合
(2)乙が、本協定、第31条の規定による許可の際に付された許可条件、その他関係法令等に違反する行為を行った場合
(3)本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲からの再三の警告等が発せられてもなお改善が見られない場合
(4)甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(5)乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(6)乙が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(7)乙が、監督官庁により営業取消もしくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止若しくは停止した場合 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、甲に対し、甲に納付した使用料の返還、損失補償、損害賠償その他一切の金銭の支払を求めることはできない。
(8)乙又はその構成法人が、暴力団員等であることが判明した場合
第77条 乙は、経営状況など乙の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の6月前までに、甲に対して書面により解除の申請を行った上で、甲と乙は協議し、甲が同意した場合に限り、本協定を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本協定を解除した場合、既納の使用料の還付を求めることはできない。
第78条 甲は、第75条第2項に基づき協定期間を終了した場合、又は第76条又は第77条に基づき本協定を解除した場合、乙に通知して認定公募設置等計画の認定を取り消すものとする。
第79条 甲は、第73条第3項に基づき、本事業の内容の変更又は一時中止を指示した場合、又 は、第76条第1項に基づき本協定を解除した場合、乙の商号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を公表できる。
2 前項の場合において、第76条第1項第8号に該当するときは、その具体的内容をあわせて公表するものとする。
第80条 甲が第77条第1項により本協定を解除した場合、その他乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被り、又は被る恐れのある場合、乙は当該損害を賠償しなければならない。
第81条 乙は、第75条の本協定の有効期間中に本事業が破綻した場合、都市公園法第5条の8に
基づき、甲の承諾を受け、別の法人に本事業を承継させることができる。
2 乙は、前項の規定に基づき、本事業を承継しない場合は、第40条の規定に基づく原状回復をしなければならない。
第82条 乙は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に届出なければならない。
(1)代表団体及び構成団体を変更した場合
(2)代表団体及び構成団体の本店所在地、主たる事務所の所在地、商号及び名称を変更した場合
(3)代表団体及び構成団体が銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(4)代表団体及び構成団体が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)代表団体及び構成団体が、本事業の実施にあたり、第三者との間で紛争を生じ又は第三者に損害を与えた場合
(6)代表団体及び構成団体が、本事業の実施にあたり、地震、火災、風水害、盗難及びその他の事由により、損害を被った場合
(7)代表団体及び構成団体の所有する施設が、本事業の実施にあたり、滅失又は毀損した場合
第83条 甲は、設計図書等について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。
2 前項の設計図書等が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、著作権法の規定するところによる。
3 乙は、甲が当該設計図書等を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。以下本条において同じ。)をして著作権法第20条第
1項又は第21条第1項に規定する権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2)本施設の完成、増築、改築及び修繕等のために必要な範囲で、甲及び甲の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変及び翻案その他の修正をすること。
(3)施設を写真、模型及び絵画その他の媒体により表現すること。
(4)本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)設計図書等を公表すること
(2)設計図書等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
第84条 乙は、特許権等の産業財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関
する一切の責任を負うこととする。
第85条 乙は、本協定に別段の定めのあるほか、甲の事前の承諾なく、本協定上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。
第86条 甲及び乙は、本協定の内容、本協定に関する協議の内容及び本事業に関して本協定の相手方当事者より書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点において秘密として管理されているものにつき、本協定の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に漏らしてはならず、かつ本協定の目的以外の目的には使用しないものとする。ただし、甲若しくは乙が、司法手続若しくは法令等に基づき開示する場合、又は甲若しくは乙が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に融資を行う金融機関等に対し本協定と同等の秘密保持義務を課して開示する場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。
(1)開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報
(2)開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
(3)開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
第87条 本協定上の義務の履行に関して甲乙間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
第88条 本協定で規定する書面による通知等については、本協定に記載された当事者の名称及び所在地宛になされるものとする。
第89条 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第90条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟、訴訟及び調停その他の法的手続の管轄については、甲の事務所所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。また、適用法令は日本国内法とする。
第91条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、甲乙は、誠意をもって協議するものとする。
2 甲乙協議の上、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。
以上のとおり協定を締結したことを証するため、この証書2通を作成し、甲と乙が記名・押印して、各自その1通を所持する。
令和○年○月○日
甲 広島県
代表者 広島県知事 湯 﨑 英 彦
乙 ○○○○
代表者 ○○市○○町○番地
○○○○○株式会社
代表者 代表取締役 ○○ ○○
構成員 ○○市○○町○番地
○○○○○株式会社
代表者 代表取締役 ○○ ○○