Contract
原簿番号 |
駒ヶ根市 物品売買単価契約書 |
1 件 名 令和○○年度 ○○事業
○○購入(単価契約)
2 品名、規格及び契約単価(税別)
・ 円
3 | 納 | 入 場 所 | 駒ヶ根市 ○○ |
4 | 契 | 約 期 間 | 令和○○年○○月○○日から |
令和○○年○○月○○日まで |
5 契約保証金 免 除
上記の物品について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な売買契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和○○年○○月○○日
発 注 者
受 注 者
住 所 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
氏 名 長野県 駒ヶ根市
駒 ヶ 根 市 長 伊 藤 祐 三
住 所
氏 名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする物品の売買契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載の物品(以下「物品」という。)を納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する物品を完納させるため、納入に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、 発注者及び受注者は、 既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(設計図書と物品の内容が一致しない場合の修補義務)
第4条 受注者は、物品の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第5条 受注者は、物品を納入するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したと
きは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第6条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書等又は物品の納入に関する指示(以下この条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(物品の納入の中止)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、物品の納入の中止内容を受注者に通知して、物品の納入の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約単価を変更し、又は受注者が物品の納入の続行に備え物品の納入の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(適正な契約期間の設定)
第8条 発注者は、契約期間の延期又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による契約期間の延長)
第9条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により、契約期間内に、物品の納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に契約期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、契約期間を延長しなければならない。発注者は、その契約期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約単価について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による契約期間の短縮等)
第 10 条 発注者は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約期間の変更方法)
第 11 条 契約期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約期間の変更事由が生じた日(第9条の場合にあっては、発注者が契約期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が契約期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約単価の変更方法等)
第 12 条 契約単価の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものと
する。ただし、発注者が契約単価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(物価等の変動に基づく契約単価等の変更)
第 12 条の2 発注者又は受注者は、契約期間内に予期することのできない異常な物価等の変動により、契約単価が著しく不適当であると認められるに至ったときは、発注者と受注者とが協議の上、契約単価又は仕様書の内容を変更することができる。この場合における協議については、第 12 条の規定を準用する。
(一般的損害)
第 13 条 物品の引渡し前に物品に生じた損害その他物品の納入に当たり生じた損害(次条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 14 条 物品の納入に当たり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他物品の納入に当たり第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約単価の変更に代える設計図書の変更)
第 15 条 発注者は、第4条から第7条まで、第9条、第 10 条又は第 13 条の規定により契約単価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約単価の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の契約単価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(納入及び検査)
第 16 条 受注者は、物品を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、物品の納入を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって物品の納入を確認した後、受注者が物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該物品の引渡しを契約代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、物品が第2項の検査に合格しないときは、直ちに取替等の適切な措置を行い、検査職員の検査を受けなければならない。当該検査に合格した場合においては、前各項の規定を読み替えて準用する。
(契約代金の支払)
第 17 条 受注者は、前条第2項(前条第5項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第1項に基づく検査をしないときは、その期限を経
過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第 18 条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 17 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(契約代金の不払に対する物品の納入の中止)
第 19 条 受注者は、発注者が第 17 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、物品の納入の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときときは、契約期間若しくは契約単価を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 20 条 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 21 条 発注者は、物品の納入が完了するまでの間は、次条又は第 23 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 22 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 契約期間内に完了しないとき又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第 20 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 23 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条第1項の規定に違反して契約金額債権を譲渡したとき。
(2) この物品の納入を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの物品の納入の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金額債権を譲渡したとき。
(8) 第 25 条又は第 26 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを
知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合その他不正行為による解除)
第 23 条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 24 条 第 22 条各号又は第 23 条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものである
ときは、発注者は、第 22 条又は第 23 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 25 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 26 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条の規定により設計図書を変更したため契約金額(予定数量に契約単価を乗じた金額をいう。以下に同じ。)が3分の2以上減少したとき。
(2) 第7条の規定による物品の納入の中止期間が契約締結日から納入期限までの期間の 10 分の5
(契約締結日から納入期限までの期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が物品の納入の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の物品の納入が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 27 条 第 25 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第 28 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が物品納入の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金(以下「既履行部分契約代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分契約代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 29 条 物品の納入後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 30 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品の納入を完了することができないとき。
(2) 納入した物品に契約不適合があるとき。
(3) 第 22 条又は第 23 条の規定により物品の納入の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額若しくは支払済の契約代金のうち高額な方の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 22 条又は第 23 条の規定により物品の納入の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 物品の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154
号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は契約金額から引渡しを受けた部分に相応する契約代金を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を請求するものとする。
(賠償の予約)
第30条の2 受注者は、第23条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かに関わらず、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。納入が完了した後も同様とする。ただし、同条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 31 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 25 条又は第 26 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 17 条第2項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 32 条 発注者は、引き渡された物品に関し、第 16 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において
「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合 に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された物品の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第 33 条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 34 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日まで契約日における、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、契約日における、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した利息を付した額の延滞金を徴収する。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 35 条 受注者は、この契約に係る業務の遂行に当たり、暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(契約外の事項)
第 36 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。