Contract
旧阿波小学校跡地利活用推進事業 運営委託契約書(案)
稲敷市(以下「発注者」という。)及び【受注者名】(以下「受注者」という。)は、旧阿波小学校跡地利活用推進事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が受注者、[設計事業者名]、[建設事業者名]及び[工事監理事業者名]との間で締結した令和●年●月●日付旧阿波小学校跡地利活用推進事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第 7 条第 5 項に基づき、本施設の管理に関し次のとおり運営委託契約書(以下「本契約」という。)を締結する。
(本契約の目的)
第 1 条 本契約は、発注者と受注者が相互に協力し、本施設を適切かつ円滑に管理運営するために必要な事項を定めることを目的とする。本契約の発注者及び受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、以下に定める契約条項によって、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
2 本契約で用いる用語は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、基本契約に定義された意味又は次の各号に掲げる意味を有するものとする。
(1)「要求水準書等」とは、募集要項・要求水準書等及び募集要項等に関する質疑回答を総称していう。
(管理本施設)
第 2 条 発注者が受注者に管理を発注する施設は、次のとおりとする。
(1)名称 本事業により整備される備蓄倉庫、災害時避難スペース及び売店等(以下「本施設」という。)
(2)所在地 稲敷市阿波地内
(公共性の趣旨の尊重)
第 3 条 受注者は、前条の本施設の設置目的並びに第 7 条に規定する業務(以下「運営業務」という。)の実施に関して必要とされる公共性を十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第 4 条 発注者及び受注者は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本契約を誠実に履行しなければならない。
(運営業務の発注)
第 5 条 発注者は、第 6 条に定める契約期間において、運営業務を受注者に発注し、受注者はこれを受注する。
(契約期間)
第 6 条 本契約は、令和●年●月●日から効力を発し、令和●年●月●日をもって効力を失う。
(運営業務の実施)
第 7 条 受注者は、本契約、法令等のほか、要求水準書等及び提案書に従って運営業務を実施しなければならない。
2 基本契約、本契約、要求水準書等及び提案書の間に矛盾等がある場合は、基本契約、本契約、要求水準書等、提案書の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、提案書にて要求水準書等を上回る水準が提案されている場合は、当該部分については、提案書に示された水準によるものとする。
(第三者による実施)
第 8 条 受注者は、運営業務の全部又は主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、運営業務の一部を第三者に委託する場合は、事前に発注者に書面で申請し、承諾を受けなければならない。
3 前項に基づき受注者が運営業務の一部を第三者に委託する場合は、すべて、再委託を行った受注者の責任及び費用において行うものとし、受注者が委託する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて受注者が責任を負うものとする。
(事業計画書の提出)
第9条 受注者は、本施設における運営業務に関し、要求水準書等及び提案書に基づき次の各号に掲げる書類を発注者に提出し、発注者の承認を受けなければならない。受注者及び発注者は、次の各号に掲げる書類を変更しようとするときは、受注者と発注者の協議により決定するものとする。
(1)運営業務計画書
発注者及び受注者と協議して提出日を決定する。
(利用者からの意見聴取)
第 10 条 発注者又は受注者は、本施設における運営業務に関し、利用者から意見を聴取するこができる。また、意見の聴取にあっては、期間を定めて行うこともできる。なお、発注者及び受注者の双方が行う場合は、聴取する項目等を協議し、効率的に実施することとする。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して期限を定めて利用者に対する意見聴取の実施を求めることができる。
(事業報告書)
第 11 条 受注者は、本施設における運営業務の実施状況等に関して、要求水準書等及び提案書に基づき次の各号に掲げる報告書を発注者に提出して、発注者の確認を得なければならない。
(1)期別運営業務報告書(期ごと)及び業務日報:毎月 15 日まで
(2)年度別運営業務報告書(年度):当該年度終了後 30 日以内
(業務実施状況のモニタリング)
第 12 条 発注者は、随時業務実施状況のモニタリングを行うことができるものとする。
2 発注者は前項の規定に基づくモニタリングの結果、本契約に規定する事項が達成されていない又は達成されないおそれがあることが判明したときは、受注者に対して、改善を指示することができる。
3 受注者は、発注者から改善の指示を受けた場合には、自らの責任と費用によって、改善を行わなわなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の規定の基づく改善を達成できないときは、再度改善の指示を行う。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 13 条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
(報告義務)
第 14 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく書面により発注者に報告しなければならない。
(1)本施設において事故が生じるおそれがあるとき又は事故が生じたとき。 (2)受注者及び利用者等が本施設の施設等を損傷し、又は滅失したとき。 (3)所在地、名称又は代表者の氏名等に変更があったとき。
(本契約の解除)
第 15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約の全部を解除することができる。
(1)受注者が第 12 条の指示に従わないとき、その他受注者による運営業務を継続することができないと認めるとき。
(2)要求水準書等及び提案書に従った運営業務を行わないとき。
(3)受注者が、故意に、業務報告書等その他の報告書に虚偽の記載をしたとき。 (4)その他受注者が本契約内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第 13 条の規定に違反して受注者の権利義務を譲渡したとき。
(2)受注者が本契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)受注者の債務の全部若しくは一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の全部若しくは一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6)受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が 法人である場合にはその役員又はその支店の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下この号において同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団
員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知り
ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(7)基本契約第 7 条第 7 項又は第 8 項の規定に基づき、締結済みの特定事業契約が解除されたとき
3 前 2 項の規定により発注者が本契約の全部又は一部を解除した場合において、受注者に損害が生じても発注者はその賠償の責めを負わない。
4 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、第 2 項第 3 号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
5 受注者は、運営業務の実施が困難であると認めるとき、又は発注者が本契約の内容を履行せず、又はこれらに違反したときは、発注者に対してその旨を書面により通知するものとする。
6 発注者は、前項の通知を受けた場合、受注者との協議を経てその処置を決定するものとする。
(個人情報の保護等)
第 16 条 受注者は、運営業務を行うに当たり個人情報を取り扱う場合は、知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約期間が終了し、又は本契約が解除された場合も同様とする。
2 受注者は、運営業務を行うに当たり個人情報を取り扱う場合は、法令等の規定に従うほか、発注者の指示を受けて適切に取り扱うものとする。
3 受注者は、運営業務を行うに当たり個人情報を収集するときは、本契約の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
4 受注者は、運営業務を行うに当たり収集した個人情報やそれに基づいて作成した個人情報が記載さ
れた資料等を、発注者の指示又は承認を得ることなしに本契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
5 受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
6 受注者は、発注者が承認した場合を除き、運営業務を行うに当たり、発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
7 受注者は、個人情報の取扱いの状況について発注者が随時の調査を実施する場合には協力しなければならない。
8 前項の調査の結果、発注者は、個人情報の取扱いが不適正と認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、受注者は、発注者の勧告に誠実に従うものとする。
9 受注者は、運営業務を行うに当たり、発注者から提供を受け、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約期間が終了し、又は本契約が解除された後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
10 受注者は、運営業務の遂行により知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止、並びに本人からの開示請求及び苦情への適切かつ迅速な対応その他個人情報の適正な管理の確保を図るために、個人情報の取扱規程等を作成し、公表するものとする。
(苦情等への対応)
第 17 条 受注者は、本施設の利用に関する苦情等を適切かつ迅速に処理するように努めなければならない。
2 発注者は、受注者に対し、苦情等の処理に関し必要な助言をすることができる。
3 受注者は、本施設の施設利用者の安全性を損なう又はそのおそれのある事象による苦情が発生した場合は、苦情を受けた当日中に発注者に報告するものとする。
(秘密の保持)
第 18 条 受注者又は受注者に従事する者は、運営業務に関し知り得た秘密を他人にもらしてはならない。
(損害賠償)
第 19 条 受注者は、本契約に定める運営業務の実施に関し、善良なる管理者の注意を怠ることにより発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(業務の引継ぎ等)
第 20 条 受注者は、本契約の終了に際し、発注者又は発注者が指定するものに対し、自らが受注していた業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 発注者は、必要と認める場合には、本契約の終了に先立ち、受注者に対して発注者又は発注者が指定するものによる本施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 受注者は、発注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 業務の引継ぎ等のために要する費用は、受注者が負担するものとする。
5 受注者は、契約期間終了後においても、発注者又は発注者の指定するものが業務に関する情報伝達、引継ぎ等の協力を求めた場合は、可能な限り協力しなければならない。
6 その他業務の引継ぎ等に当たって必要な事項については、発注者及び受注者の双方が協議の上、決定する。
(原状回復の義務)
第 21 条 受注者は、契約期間が満了したとき又は本契約が解除されたときは、直ちに本施設を原状に回復しなければならない。ただし、発注者の承認を受けたときは、この限りでない。
(書類の提出)
第 22 条 受注者は、要求水準書等に従い、運営業務に関して必要な諸規則、管理マニュアル、非常時の体制等を整備し、運営業務を開始する前に、書面により発注者に提出しなければならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りではない。
(災害時等の施設の使用等について)
第 23 条 受注者は、災害等の発生時における発注者による本施設の使用等に関して、発注者との間で協議し、災害等の発生時には協議に基づき適切に対応しなければならない。
2 受注者は、災害等の発生時には、前項の協議事項でない事項であっても、被災者の援助活動等に関して発注者が協力を求めた場合には、発注者に協力するよう努めるものとする。
(疑義の処理)
第 24 条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、発注者及び受注者の双方が協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第 25 条 本契約に関する紛争は、水戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
[以下余白]
本契約の証として、本書の原本 2 通を作成し、発注者及び受注者が各自記名押印の上、各自 1 通を保有するものとする。
令和●年●月●日
(発注者)稲敷市
(受注者)〔運営事業者名〕
[所在地]
[商号又は名称]
[代表者名]