TRENDE 株式会社
電気需給約款
[まるまるでんき 系統電力供給]
2021 年 4 月 1 日実施
TRENDE 株式会社
目次
5 電気料金プラン定義書[まるまるでんき 系統電力供給]による規定 6
I x x
1 適用
この電気需給約款[まるまるでんき 系統電力供給](以下「本約款」といいます。)は,当社が別途定める電気需給約款[まるまるでんき xxx発電・蓄電池電力供給](以下「xxx等需給約款」といいます。)にもとづきお客さまの需要場所内に設置したxxx発電・蓄電池設備(以下「本件発電設備等」といいます。)から生ずる電気の供給(以下「xxx等供給」といいます。)を受けるお客さまに対して,その需要のうちxxx等供給で不足する部分につき一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気を供給するときの料金その他の供給条件を定めたものです。
2 約款等の変更
(1) 当社は,お客さまの一般の利益に適合する場合のほか,一般送配電事業者の託送供給等約款の改訂その他系統連系の要件等技術的な事項または需給契約に関する手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合,法令・条例・規則等の制定または改廃により約款変更が必要な場合,消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の税率が変更された場合,燃料費の高騰等により約款変更が必要な場合,その他当社が必要と判断した場合には,本約款および 5(電気料金プラン定義書[まるまるでんき 系統電力供給]による規定)の電気料金プラン定義書[まるまるでんき 系統電力供給](以下「本約款等」といいます。)を変更することがあります。この場合,契約期間満了前であっても,料金その他の供給条件は,変更後の本約款等によります。なお,当社は,あらかじめ変更後の本約款等の内容およびその効力発生時期を当社 WEB サイト上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法により周知いたします。
(2) 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等の税率が変更された場合には,お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務に係る消費税等相当額を支払うものといたします。
(3) 本約款等の変更にともない,当社が,変更の際の供給条件の説明,契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行なう場合,お客さまは,次のいずれかの方法により行なうことについて,あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行なう場合,当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方法その他当社が適切と考える方法により行ない,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載いたし
ます。
ロ 契約変更後の書面交付を行なう場合には,当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方法その他当社が適切と考える方法により行ない,当社の名称および住所,お客さまとの契約日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載いたします。
ハ 上記にかかわらず,本約款等の変更が,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には,供給条件の説明および契約変更前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことといたします。
3 定義
次の言葉は,本約款等においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球,蛍光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(4) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(5) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値をいいます。
(6) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(7) 最大需要電力
接続供給電力の最大値をいいます。
(8) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(9) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(10) 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める事業者で,お客さまの供給地点において託送供給等を行なう事業者をいいます。
(11) 小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める事業者をいいます。
(12) 需給契約
本約款ならびに 15(需給契約書の作成)にしたがい需給契約書が作成されている場合には需給契約書を契約の内容とする,お客さまの需要のうちxxx等供給で不足する部分について定めた,当社とお客さまとの電気の供給に関する契約をいいます。
(13) 供給地点
当社が,一般送配電事業者から,お客さまに電気を供給するために行なう接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
(14) 託送供給等約款
電気事業法第 18 条にもとづき経済産業大臣により認可され,一般送配電事業者が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた約款をいいます。
(15) 接続供給
一般送配電事業者が当社から受電し,一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して,同時に,その受電した場所以外の一般送配電事業者の供給区域内の場所において,当社の小売電気事業への電気の供給の用に供するための電気を当社に供給することをいいます。
(16) 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行なうために必要となる,当社が一般送配電事業者と締結した接続供給に関する契約をいいます。
(17) 接続供給電力
供給地点において,一般送配電事業者が当社に供給する接続供給に係る電気の電力をいいます。
(18) 接続供給電力量
供給地点において,一般送配電事業者が当社に供給する接続供給に係る電気の電力量
をいいます。
4 単位および端数処理
本約款等において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は,1キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 系統使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,30 分ごとの系統使用電力量の単位は,最小値までといたします。
(3) 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし,その端数は切り捨てます。
5 電気料金プラン定義書[まるまるでんき 系統電力供給]による規定
本約款に定める事項のほか,電気料金プランに応じた電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの契約種別および契約期間等の料金その他の供給条件については,電気料金プラン定義書[まるまるでんき 系統電力供給](以下「料金定義書」といいます。)によって定めます。
6 実施細目
本約款等の実施上必要な細目事項は,本約款等の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
II 契約の申込み
7 契約の要件
お客さまには,法令で定める技術要件,その他の法令等にしたがい,かつ,一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者に関する事項および託送供給等約款で定める技術要件を遵守していただきます。
8 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約の締結を希望される場合は,あらかじめ本約款等を承認のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式により,原則として当社 WEB サイトから申込みをしていただきます。
契約者名義,契約種別,供給電気方式,需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい,本約款等で用いる供給地点を指します。),需要場所,供給地点特定番号,供給電圧,契約主開閉器,契約電流,契約容量,使用開始希望日,使用期間および料金の支払方法
(2) 契約電流および契約容量については,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を当社所定の様式により申し出ていただきます。
(3) お客さまが,転居等により当社と新たに電気の需給契約を締結される場合で,電気の需給契約の成立前に電気の使用を開始した場合は,電気の使用を開始した日を需給開始日といたします。
9 需給契約の成立
(1) 需給契約は,お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。なお,8(需給契約の申込み)(3)の場合には電気の使用を開始した日に成立したものとみなします。ただし,一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって,電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には,その理由をお知らせいたします。
(2) お客さまと当社との間で契約が成立した場合,本約款等その他当該契約に関する供給条件を記載した書面については,遅滞なく,当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方法その他当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし,お客さまはこの点についてあらかじめ承諾していただきます。
10 需要場所
需要場所は,託送供給等約款に定めるところによるものといたします。
11 需給契約の単位
当社は,原則として,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。ただし,xxx等供給についてはこの限りでなく,本約款にもとづく需給契約と併存いたします。
12 供給の開始
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,需給開始日に電気の供給を開始いたします。なお,需給開始日は,本件発電設備等が一般送配電事業者が維持および運用する供給設備と連系された日以降といたします。
(2) お客さまが他の小売電気事業者または取次事業者(以下「小売事業者等」といいます。)との需給契約を終了し,当社との需給契約に変更される場合の需給開始日は,当社がお客さまから申込みをいただいたうえで,本件発電設備等を設置し,経済産業省よりお客さま所有物件における発電事業の認定を受けた後,当社と当該他の小売事業者等および一般送配電事業者による変更手続きが完了した日の翌日から起算して8営業日(一般送配電事業者が定める営業日をいい,以下同様といたします。)後の日の2暦日以降の日といたします。(記録型計量器を取り付けている場合は,変更手続きが完了した日の翌日から起算して1営業日後の日の2暦日以降の日といたします。)
(3) 当社は,天候,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気の供給が開始できないことが明らかになった場合には,あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
13 供給の単位
当社は,原則として,1需給契約につき,1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
14 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送供給等約款に定めるところによるものといたします。
15 需給契約書の作成
当社が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金の算定および支払い
16 料金の適用開始の時期
料金は,供給準備着手前に需給開始延期の申し入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,需給開始日から適用いたします。
17 検針日
検針日は,託送供給等約款に定めるところによるものとし,一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
18 料金の算定期間
料金の算定期間は,暦月の起算日(当社が定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間といたします。ただし,電気の供給を開始した場合は,開始日から次の暦日の起算日の前日までの期間を,需給契約が終了した場合は,終了日の属する暦月の起算日から終了日の前日までの期間(以下,これらの期間を総称して「日割計算対象期間」といいます。)を料金の算定期間といたします。
19 系統使用電力量の算定
(1) 系統使用電力量は,一般送配電事業者が供給地点ごとに取り付けた記録型計量器により計量された 30 分ごとの接続供給電力量を,料金の算定期間(ただし,需給契約が終了する場合で,特別の事情があるときは,終了日の属する歴月の起算日から需給契約終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 次の場合には,当社は託送供給等約款にもとづき,原則として一般送配電事業者との協議によって系統使用電力量を定めます。この場合,協議により定めた値を,計量された電力量といたします。
イ 技術上,経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で,計量器を取り付けない場合
ロ 一般送配電事業者が検針を行なわなかった場合
ハ 記録型計量器の故障等によって系統使用電力量を正しく計量できなかった場合
(3) 当社は,算定した電力使用量を原則として当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方法によりお客さまにお知らせいたします。
20 料金の算定
(1) 料金は,料金定義書に定めた,定額料金,超過電力量料金および別表の 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
(2) 料金は,電気の供給を開始した場合または需給契約が終了した場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
(3) 当社は,原則として当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方法によりお客さまにその請求額を通知いたします。
21 日割計算
当社は,18(料金の算定期間)ただし書きに規定する場合は,料金定義書に定めた料金にもとづき,次により料金を算定いたします。
(1) 定額料金は,次の計算式により算定いたします。
1月の定額料金×日割計算対象期間の日数/暦日数
(2) 超過電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算対象期間ごとの系統使用電力量に応じて算定いたします。
(3) (1)および(2)によりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
22 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) お客さまの料金の支払義務は,原則として当社がお客さまの料金を確定した日に発生いたします。
(2) お客さまの料金は,支払期日および支払期限までに支払っていただきます。
(3) お客さまの料金の支払期日は,次のイからニの場合を除き,支払義務発生日から起算して 10 日目の日といたします。ただし,24(料金その他の支払方法)(6)の場合は翌月の料金の支払期日といたします。
イ お客さまが,振り出し,もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり,銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが,破産,民事再生,会社更生,特別精算およびこれらに類する法的申請の申し立てを受け,または自ら申し立てを行なった場合
ハ お客さまが,強制執行または担保権の実行としての競売の申し立てを受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) (3)イからニまでに該当する場合,お客さまの料金の支払期限は,次のとおりといたします。
イ (3)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し,支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については,該当する事由が発生した日までといたします。ただし,その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から7日を経過していない料金については,支払義務発生日の翌日から起算して7日以内といたします。
ロ (3)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については,支払義務発生日の翌日から起算して7日以内といたします。
(5) お客さまが,(3)イからニまでに該当する事由を解消された場合には,当社に申し出ていただきます。この場合,申し出た日以降に支払義務が発生する料金については,お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
(6) 支払期日および支払期限が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日および支払期限を翌日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに
1日延伸いたします。
23 料金その他の請求
料金その他の債務に関するお客さまへの請求については,原則としてxxx等需給約款にもとづく料金と合算のうえ、当社および当社が請求業務を委託した会社より行なわれます。
24 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,その他の債務についてはそのつど,当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なう場合は,次によります。イ お客さまが,当社が指定しているクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通
じて払い込みにより支払われる場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ イの方法で指定した期日までにお支払いいただけなかった料金を,お客さまが当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法により支払われる場合には,当社が指定した様式(口座振込)によるものといたします。
(2) 当社は,口座振込による支払いの場合は,次の口座振込手数料を,発行対象の料金に加算することによりお支払いいただきます。なお,口座振込手数料の金額には消費税等相当額を含みません。
口座振込手数料 | 1回につき | 300 円 |
(3) お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は,原則として,料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき
ロ (1)ロにより支払われる場合は,料金がその金融機関等に払い込まれたとき
(4) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した,債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込む方法により支払っていただくことがあります。この場合,(3)にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(6) 1,000 円を下回る料金については,当社は,(1)にかかわらず,翌月の料金とあわせて支払っていただくことがあります。
(7) 料金については,当社は,当社に特別の事情がある場合で,あらかじめお客さまの承諾を得たときには,(1)にかかわらず,当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
25 延滞利息
(1) お客さまが料金その他の債務を支払期日および支払期限を経過してなお支払われない場合には,当社は,料金その他の債務から消費税等相当額を控除した金額について,原則として, 支払期日および支払期限の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じた延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に
支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。ただし,当社とお客さまが,延滞利息の支払いについて別途合意したときはこの限りではありません。
Ⅳ 使用および供給
26 適正契約の保持
当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
27 需要場所への立入りによる業務の実施
当社が本約款等にもとづく需給契約遂行上必要と認める場合,または,一般送配電事業者が託送供給等約款にもとづく業務遂行上必要と認める場合,当社または一般送配電事業者もしくはそれらの業務委託先は,お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さまの求めに応じ,係員は所定の証明書を提示いたします。
28 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因で他の電気の使用者の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備等を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,(1)に準ずるものといたします。
(3) 電気の供給の実施にともない,一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
29 供給の停止およびその解除
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,一般送配電事業者により,そのお客さまに係る電気の供給が停止されることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し,当社がお客さまに対しその旨を警告しても改めない場合には,一般送配電事業者により,そのお客さまに係る電気の供給が停止されることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ 27(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
ニ 28(電気の使用にともなうお客さまの協力)(1)および(2)によって必要となる措置を講じない場合
ホ その他託送供給等約款に反した場合
(3) (1)または(2)によって電気の供給が停止された場合で,お客さまがその理由となった事実を解消したときは,一般送配電事業者はすみやかに電気の供給を再開いたします。
(4) (1)または(2)によって電気の供給を停止した場合でも,その停止期間を含め,料金の算定期間を「1月」として算定した料金を申し受けます。
30 違約金
(1) お客さまが 29(供給の停止およびその解除)(2)ロまたはホに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れたとして,当社が一般送配電事業者から託送供給等約款にもとづき算定された金額を違約金として求められた場合には,当社は,その違約金相当額を申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,本約款等に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。
31 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 次の場合には,一般送配電事業者により供給時間中に電気の供給が中止され,またはお
客さまによる電気の使用が制限され,もしくは中止されることがあります。
イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 一般送配電事業者の電気工作物の点検,修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2) 当社は,(1)によって,電気の供給を中止され,または電気の使用を制限され,もしくは中止された場合でも,その期間中について,電気の供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。
32 損害賠償および債務の履行の免責
(1) 当社は,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合であっても,お客さまの受けた損害の賠償の責めを負いません。
(2) 29(供給の停止およびその解除)によって電気の供給が停止された場合または 31(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給が中止され,またはお客さまによる電気の使用が制限され,もしくは中止された場合には,当社はお客さまの受けた損害について賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(3) 36(お客さまからの申し出による需給契約の終了)または 37(当社からの解除・解約等)によって需給契約を終了した場合もしくは需給契約を解約した場合には,当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当社は,お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし,当社の責めとなる理由による場合は,この限りではありません。
(5) 天候,天災,伝染病,戦争,暴動,労働争議等不可抗力によってお客さままたは当社が損害を受けた場合,当社またはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
(6) 当社は,一般送配電事業者の責めとなる理由によりお客さまの受けた損害について,賠償の責めを負いません。
33 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,当社が一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
V 契約の変更および終了
34 需給契約の変更
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2) 電気の需給契約の変更にともない,当社がお客さまに対し,供給条件の説明,契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行なう場合は,2(約款等の変更)(3)に準じます。
35 名義の変更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きを行なっていただきます。この場合には,原則としてインターネットを利用する方法により申し出ていただきます。
36 お客さまからの申し出による需給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は,その終了期日を定めて,その 30日前までに当社に通知していただきます。ただし,お客さまが当社に通知をせず,他の小売事業者等に需給契約の申込みを行なったことによって,電力広域的運営推進機関から当社に終了期日の通知がなされた場合で,かつその終了期日が通知のなされた日から 30 日を経過した日以降である場合には,当該通知をお客さまの終了通知として取り扱います。
当社は,原則として,お客さまから当社に通知がされた終了期日,または電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた終了期日に,一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給を終了させるための適当な処置を行ないます。なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 需給契約は,37(当社からの解除・解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された終了期日,または電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が終了したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
(3) 37(当社からの解除・解約等)によって,当社が需給契約を解約した場合は,解約日に需給契約は終了するものといたします。
(4) 本約款にもとづく需給契約が終了し,xxx等需給約款にもとづく需給契約のみとなる場合,当該変更があった日が属する暦月においては料金定義書に規定する系統電力料金を申し受けません。なお,本約款にもとづく需給契約が終了した日から 1 年間を経過する日までは,xxx等需給約款にもとづく需給契約がある場合でも,再び本約款にもとづく需給契約にお申し込みいただけません。
37 当社からの解除・解約等
(1) お客さまが,次のいずれかに該当する場合には,当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとし,当該解除によって,お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失い,ただちに債務の全額を一括弁済するものといたします。この場合,当社は,あらかじめその旨を原則としてインターネットを利用する方法によりお客さまにお知らせいたします。
イ 29(供給の停止およびその解除)(1)または(2)によって電気の供給が停止される場合に該当することが明らかになった場合
ロ 料金の支払期日および支払期限を経過してなお支払われない場合
ハ xxx等需給約款にもとづく需給契約を含む他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日および支払期限を経過してなお支払われない場合
ニ お客さまが本約款等によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金,その他本約款等から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ xxx等需給約款 34(契約の解除)に定める事由に抵触する場合へ お客さまがその他本約款等に反した場合
ト 差押もしくは競売または滞納処分を受けた場合
チ 破産,民事再生その他の法的倒産手続の申し立てを受けたとき,または自らこれらの法的倒産手続の申し立てをなした場合
リ 一般送配電事業者から,託送供給等約款にもとづき,お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合において,請求を受けた工事費負担金等相当額が,当社がお客さまとのご契約を維持することが困難な金額と当社が判断した場合
(2) (1)にかかわらず,当社が,小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合,当社は契約期間中であってもお客さまとの需給
契約を解除することができるものといたします。この場合,当社はあらかじめお客さまにその旨を当社 WEB サイト上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法により周知するものといたします。
(3) (1)または(2)にかかわらず,お客さまが,36(お客さまからの申し出による需給契約の終了)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は終了するものといたします。
38 需給契約終了後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅵ 供給方法,工事および工事費の負担
39 供給方法および工事
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については,託送供給等約款に定めるところによるものといたします。
40 工事費負担金等相当額の扱い
一般送配電事業者から,託送供給等約款にもとづき,お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合においても,原則としてお客さまに請求することなく,当社が工事費負担金等相当額を負担いたします。ただし,請求を受けた工事負担金等相当額が,当社がお客さまとのご契約を維持することが困難と判断される金額である場合,37(当社からの解除・解約等)(1)リに定めるところによるものといたします。なお,ここでいう一般送配電事業者から請求される工事費負担金等相当額は,xxx発電等の本件発電設備等の設置工事に関する費用とは異なる性質のもので,本件発電設備等の設置工事とは別に生じる費用となります。
Ⅶ 調査および保安に対するお客さまの協力
41 調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を一般送配電事業者または経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。
42 保安に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には,一般送配電事業者は,ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが,その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置,変更または修繕工事をされる場合は,あらかじめその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において,保安上とくに必要があるときには,一般送配電事業者は,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅷ その他
43 反社会的勢力の排除
(1) お客さまには,需給契約の締結時点および将来にわたって,次のいずれにも該当しないことを表明し保証していただきます。
イ 暴力団員(暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的に,または常習的に暴力的不法行為等を行なうことを助長するおそれがある団体をいいます。)の構成員をいいます。)
ロ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって,暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行なうおそれがある者,または暴力団もしくは暴力団員に対し資金,武器等の供給を行なう等暴力団の維持もしくは運営に協力し,もしくは関与する者をいいます。)
ハ 暴力団関係企業の構成員(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業,準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行なう等暴力団の維持もしくは運営に協力もしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業の構成員をいいます。)
ニ 総会屋等(総会屋,会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行なうおそれがあり,市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
ホ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し,または標榜して,不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行なうおそれがあり,市民社会の安全に脅威を与える者をいいます。)
ヘ 特殊知能暴力集団等(イ,ロ,ハ,ニまたはホに掲げる者以外の,暴力団との関係を背景に,その威力を用い,または暴力団との資金的なつながりを有し,構造的な不正の中核となっている者をいいます。)
ト その他イ,ロ,ハ,ニ,ホまたはへに準ずる者
(2) 当社は,お客さまが(1)に違反していることが判明した場合,またはお客さまが(1)に違反している疑いがあると認めた場合は,いかなる損害の補償も要せず,37(当社からの解除・解約等)(1)の規定にしたがい,需給契約を解除いたします。
44 準拠法
本約款等に関する権利義務は,日本法に準拠し,これにしたがって解釈されるものといたします。
45 管轄裁判所
本約款等または需給契約について紛争が生じた場合の第xxの専属的合意管轄裁判所は,これを東京地方裁判所といたします。
46 信用情報の共有
当社は,お客さまが 37(当社からの解除・解約等)(1)ロ,ハまたはニに該当する場合には,当該需給契約に係る名義,需要場所および料金の支払状況等について,他の小売事業者等に提供することがあります。
附 則 (実施期日)
本約款は,2021 年 4 月 1 日から実施いたします。
別 表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日等から翌年の 4月の検針日等の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の超過電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は 1 円とし,その端数は切り捨てます。