Contract
株 式 取 扱 規 則
(2022 年 12 月 9 日改正) | ||||||||
第 | 1 | 章 | 総 | 則 | 2. 当会社は、機構より株主名簿に記録される者( 以下「株主等」という。) の 住所の変更の通知その他株主名簿記載事項の変更に関する通知を受領した | |||
場合(但し、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」という。) | ||||||||
第 | 1 | 条(目 的) | 第 154 条第 3 項に規定された通知(以下、「個別株主通知」という。)を除く。) |
当会社の株式及び新株予約権の取扱いに関する手続き及び手数料については、定款に基づきこの規則に定めるところによるほか、振替機関である株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)及び口座管理機関である証券会社、銀行又は信託銀行等(以下「証券会社等」という。) が定めるところによる。
第 2 条(株主名簿管理人及び同事務取扱場所)
当会社の株主名簿管理人及び同事務取扱場所は次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
第 3 条(請求又は届出)
この規則による請求又は届出は、当会社の定める書式によるものとする。但し、請求又は届出が証券会社等及び機構を経由して行われる場合並びにこの規則に別段の定めをおく場合はこの限りでない。
2.この規則による請求又は届出について、代理人により行うときはその代理権を証明する書面を、保佐人又は補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を、提出しなければならない。
3.当会社は、この規則による請求又は届出が証券会社等及び機構を経由して行われた場合には、当該請求又は届出が株主又は代理人からなされたものとみなして取扱うことができるものとする。
4.当会社は、この規則による請求又は届出をした者に対し、その者が株主又は 代理人であることを証明する資料、その他当会社が必要と認める資料の提出、又は当会社が適当と認める保証状の提出を求めることができるものとする。
5.当会社は、前項に定める資料又は保証状の提出を求めた場合、その提出がない限り、第1項の請求又は届出を受理しない。
第 2 章 株主名簿等への記載又は記録等
第 4 条(株主名簿への記録)
当会社は、機構より受領する総株主通知に基づき株主名簿への記録を行う。
には、当該通知に基づき株主名簿への記録を変更する。
3.前2項のほか、当会社は、新株の発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によることなく株主名簿への記録を行う。
第 5 条(株主名簿に使用する文字等)
当会社の株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。
第 6 条(新株予約権原簿への記載又は記録等)
新株予約権原簿への記載又は記録、新株予約権に係る質権の登録、移転又は抹消、信託財産の表示又は抹消の請求は、株主名簿管理人に対して行うものとする。
2.前項に定めるほか、新株予約権の取扱いについては別途定めることができる。
第 3 章 諸 届
第 7 条(株主等の氏名又は名称、及び住所)
株主等は、氏名又は名称、及び住所を当会社に届け出なければならない。
2.前項の届出又は変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。但し、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
第 8 条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出)
外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するか又は日本国内において通知を受けるべき場所を定めて、これを届け出なければならない。
2. 常任代理人は、前条第1項の株主等に含むものとする。
3.第1項の届出又は変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。但し、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
第 9 条(法人の代表者)
株主等が法人であるときは、その代表者1名の役職名及び氏名を届け出なければならない。
2.前項の届出又は変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。但し、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
第 10 条(共有株主の代表者)
株式を共有する株主は、その代表者1名を定めてその氏名又は名称、及び住所を届け出なければならない。
2.前項の届出又は変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。但し、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
第 11 条(届出懈怠)
前4条の届出を怠った者に対しては、当会社は通知又は催告について責を負わない。
第 12 条(法定代理人)
株主の親権者及び後見人等の法定代理人があるときは、法定代理人の氏名又は名称、及び住所を届け出なければならない。
2.前項の届出、変更又は解除は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。但し、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
第 13 条(その他の届出)
第7条から前条までに規定する届出のほか、当会社に届出をする場合には、当会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等及び機構を経由して届け出るものとする。但し、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
2. 証券会社等で受理又は取り次ぐことができない届出は、株主名簿管理人に対して届け出るものとする。
第 14 条(新株予約権者の届出事項等)
当会社の新株予約権原簿に記載又は記録される者の届出事項及びその届出方法については第7条から第 12 条迄の各条第1項を準用する。但し、別途の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人とする。
第 4 章 単元未満株式の買取り
第 15 条(買取請求の方法)
単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等及び機構を経由して行うものとする。
第 16 条(買取価格の決定)
買取請求株式の買取単価は、前条の買取請求が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。但し、その日に同市場において売買取引がないときは又はその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後の同市場において最初になされた売買取引の成立価格とする。
2 前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
第 17 条(買取代金の支払)
当会社は、前条により算出された買取価格から第 27 条に定める手数料を差引いた額(以下「買取代金」という。) を、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格の決定した日の翌日から起算して4営業日目に買取請求者に支払う。但し、やむを得ない事情が生じたときは、この限りでない。
2. 前項のほか、当会社は買取代金の支払いに要した送金手数料等の実費を、買取代金から差引いて買取請求者に支払うことができる。
3. 第1項の規定に係らず、買取価格が剰余金の配当(中間配当を含む)、株式の分割等の権利付価格であるときは、そのための基準日までに買取代金を支払うものとし、権利落価格であるときは、そのための基準日の翌営業日以降に支払うものとする。
第 18 条(買取株式の移転)
買取請求を受けた単元未満株式は、前条の規定による買取代金の支払手続を完了した日に当会社の振替口座に振替えるものとする。
第 5 章 単元未満株式の買増し
第 19 条(買増請求の方法)
単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求( 以下「買増請求」という。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等及び機構を経由して行うものとする。
第 20 条(自己株式の残高を超える買増請求)
同一日になされた買増請求の合計株式数が、当会社の保有する譲渡すべき自己株式数を超えているときは、その日におけるすべての買増請求は、その効力を生じないものとする。
第 21 条(買増請求の受付停止期間)
当会社は、毎年次の各号に定める日から起算して 10 営業日前の日から当該各号に定める日までの間、買増請求の受付を停止する。
(1)3月31日
(2)9月30日
(3)その他株主確定日等
2 前項に係らず、当会社又は機構が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができるものとする。
第 22 条(買増価格の決定)
買増単価は、第 19 条の請求が、第 2 条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。
但し、その日に同市場において売買取引がないとき又はその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後の同市場において最初になされた売買取引の成立価格とする。
第 27 条(手数料)
第 8 章 手 数 料
2 前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
第 23 条(買増株式の移転)
買増請求を受けた株式数に相当する自己株式は、機構の定めるところにより、買増請求をした株主が証券会社等を通じて、買増代金として買増価格に第
27 条に定める手数料を加算した金額が当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に、買増請求をした株主の振替口座への振替を申請するものとする。
第 6 章 株主の権利行使
第 24 条(書面交付請求及び異議申述)
会社法第 325 条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付請求( 以下「書面交付請求」という。)及び同条第
5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。但し、書面交付請求を証券会社等及び機構を通じてする場合は、証券会社等及び機構が定めるところによるものとする。
第 25 条(株主の権利行使の方法)
振替法第 147 条第4項に定める少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、署名又は記名押印した書面により、証券会社等が交付した個別株主通知に係る受付票を添付して行うものとする。
2.前項の株主の権利行使については、第3条第2項、第4項及び第5項を適用するものとする。
3.株主の提出による議案に関する以下の事項について、400 字を超える場合には、株主総会参考書類にその概要を記載するものとする。
(1)提案の理由
(2)取締役、監査役及び会計監査人の選任に関する事項
第 7 章 特別口座の特例
第 26 条(特別口座の特例)
振替法の定めに従い、当会社と当会社が指定した信託銀行との間で締結した契約に基づき開設された特別口座の取扱い及び手数料、権利行使に際しての手続き等は、この規則及び機構の定めるところによるほか、当該信託銀行の定めるところによる。
第 15 条( 買取請求の方法)に基づく単元未満株式の買取りの請求及び第 19条(買増請求の方法) に基づく単元未満株式の買増しの請求は、株式の売買の委託に係る手数料実費相当額とする。
2.株主等が証券会社等又は機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。
第 9 章 改 正
第 28 条(改 正)
この規則の変更は、取締役会の決議によるものとする。
株 主 メ モ
事 業 年 度
定 時 株 主 総 会同総会権利行使株 主 確 定 日期 末 配 当 受 領
株 主 確 定 日
4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで
毎年 6 月
毎年 3 月 31 日
基
準
日
株主名簿管理人
同 連 絡 先
毎年 3 月 31 日
なお、中間配当を行うときの中間配当金受領株主確定日は毎年 9 月 30 日
上記確定日のほか、必要あるときは、あらかじめ公告して基準日を定めます。
xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x三井住友信託銀行株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0000-000-000(通話料無料)
昭和39 年 4月 1日 施行 平成11 年10 月 1日改正昭和42 年 5月30 日 改正 平成12 年10 月 1日改正昭和48 年 1月 1日 改正 平成13 年10 月 1日改正昭和52 年 7月 1日 改正 平成15 年 4月 1日改正昭和54 年12 月 3日 改正 平成15 年 6月26 日改正昭和56 年 9月 1日 改正 平成17 年10 月 1日改正昭和57 年 9月24 日 改正 平成18 年 5月 1日改正平成 3年11 月29 日 改正 平成21 年 1月 5日改正平成 6年 6月29 日 改正 平成25 年11 月22 日改正
平成 7年 3月28 日 改正 平成27 年11 月21 日改正平成11 年 4月 1日 改正 令和4年 12 月9日改正