Contract
大阪歴史博物館における 民間事業者との新規事業連携
基本協定書(案)
令和 5 年 11 月地方独立行政法人大阪市博物館機構
大阪歴史博物館における民間事業者との新規事業連携(以下「本事業」という。)に関して、地方独立行政法人大阪市博物館機構(以下「本機構」という。)と〔●●●●〕グループを構成する株式会社●●(以下「代表企業」という。)、株式会社●●(以下「構成員①」という。)、株式会社●●(以下「構成員②」といい、構成員①及び構成員②を併せて「構成員」という。)との間で、以下のとおり事業全体に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目 的)
第 1 条 本協定は、本機構が本事業に関して公募プロポーザルにより事業予定者として●グループ(以下、「事業パートナー予定者」という。)を選定したことを確認した上で、本機構と事業パートナー予定者の本事業の円滑な実施に必要な諸手続及び双方の協力義務について定めることを目的とする。
(定 義)
第 2 条 本協定において使用する用語の意義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙1に定めるとおりとする。
(構成員の役割)
第 3 条 本事業における代表企業及び各構成員の役割として、代表企業は●●業務及び・・・を、構成員①は●●業務及び・・・を、構成員②●●業務及び・・・を、それぞれ受託し、誠実に実施する。
2 代表企業は、他の構成員を統括し、他の構成員をして、本機構に対し、前項の各業務につき、第 4 条第 1 項に定める事業パートナー契約及び個別契約に従って誠実に履行させるよう努める義務を負う。
(契約の締結)
第 4 条 事業パートナー予定者の代表企業及び構成員は、募集要項に基づき、本機構と事業パートナー契約を締結するとともに、各自が前条に規定する役割に応じ、本機構と個別契約を締結する。締結の時期は募集要項に従い、協議により定めるものとする。契約金額は、独立採算業務(必須)及び独立採算業務(任意)に係る売上高に 10%を乗じた額とする。なお、事業予定者が本事業の実施のみを目的とする株式会社を新たに設立する場合は、本機構と当該株式会社が別途事業パートナー契約及び個別契約を締結する。
2 事業パートナー予定者は、提案書等に基づき、事業スケジュール、事業概要及び管理・運営を担当する企業名などを含む事業計画書を作成し、本機構の承認を得るものとし、本機構の承認を得た事業計画書を事業パートナー契約に添付するものとする。
3 第 1 項に規定する事業パートナー契約または個別契約が締結されないときは、その対応について本機構と事業パートナー予定者が協議して定める。
(事業の実施)
第 5 条 代表企業及び各構成員は、自らが当事者である事業パートナー契約、個別契約、本機構が本事業の公募プロポーザルにおいて公表した本事業に関する要求水準書、募集要項、及び前条第 2 項に規定する事業計画書等に従い、本事業を実施する。
(構成員等の変更)
第 6 条 代表企業及び構成員の変更(役割の変更を含む。以下同じ。)は原則認めない。ただし、やむを得ない事由が生じた場合で、本機構が書面により承諾した場合は、事業パートナー予定者は、構成員を変更することができる。
(本機構の財政支援)
第 7 条 本機構は、第 4 条第 1 項で規定する事業パートナー契約または個別契約に基づく納付金の支払以外の本事業に対する財政的な支援は行わない。
(事業実施への協力)
第 8 条 代表企業及び構成員は、自らの役割に対応する業務を誠実に実施する。また、本事業が一体として円滑に実施されるために、他の代表企業又は構成員の業務実施に関して積極的に協力するものとする。
2 代表企業及び構成員は、第 4 条に規定する事業パートナー契約または個別契約の締結前においても、本事業の実施が円滑に実施されるよう、必要な準備行為を行うことができる。
3 代表企業及び構成員は、前項の準備行為を行うに際し、本機構に対して必要な協力を求めることができる。
(暴力団等の排除措置)
第 9 条 代表企業及び構成員は、別紙2 の様式及び内容に従い、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を、本機構に提出しなければならない。
2 本機構は、大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号)第8条第1項第6号に基づき、代表企業及び構成員(代表企業又は各構成員のいずれかの者。また、これらが法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。以下この条において同じ。)が暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められたときは、催告をすることなく直ちに本協定を解除することができる。
(秘密保持)
第 10 条 本機構及び事業パートナー予定者は、本協定の内容、本協定に関する協議の内容及び本事業に関して本協定の当事者より書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点において秘密として管理されているものにつき、本協定の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に漏らしてはならず、かつ本協定の目的以外の目的には使用
しないものとする。ただし、本機構若しくは事業パートナー予定者が、司法手続若しくは法令等に基づき開示する場合、又は本機構若しくは事業パートナー予定者が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に融資を行う金融機関等に対し本協定と同等の秘密保持義務を課して開示する場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。
(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(準拠法)
第 11 条 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第 12 条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については、大阪地方裁判所とする。
(補則)
第 13 条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、本機構と事業予定者は、誠意をもって協議するものとする。
2 本機構と事業予定者との協議において、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。
本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、本機構と事業パートナー予定者の代表企業及び
各構成員がそれぞれ記名押印の上、本機構と代表企業が各自 1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日 | ||
甲 | 住所名称 代表者 | xxxxxxxxx 0-0-00 xx独立行政法人大阪市博物館機構理事長 xx xx 印 |
乙 | 団体名 代表企業住所 名称 代表者 | |
構成団体住所 名称代表者 | ||
構成団体住所 名称代表者 | ||
構成団体住所 名称 代表者 |
別紙 1 用語の定義【基本協定・事業パートナー契約共通版・あいうえお順】
用語の定義については、本文中に指定があるものを除き、法令上の用語である場合は当該用語の定義に従うものとし、その他の用語については以下のとおりとする。
(1) 「基本協定書」とは、本事業(第 18 号に定義)に関し、本機構(第 17 号に定義)と事業パートナー(第 5 号に定義)との間で令和●年●月●日に締結された、大阪歴史博物館における民間事業者との新規事業連携 基本協定書をいう。
(2) 「構成員」とは、事業パートナーを構成する法人のうち代表企業(第 8 号に定義)以外の者である●●及び●●をいう。
(3) 「個別契約」とは、本事業を構成する各業務について、本機構と代表企業又は構成員との間で締結される契約のことをいう。
(4) 「事業計画書」とは、事業パートナーが、提案書類(第 9 号に定義)等に基づき、事業スケジュール、事業概要及び管理・運営を担当する企業名などを含む事業計画書を作成し、本機構の承認を得たものをいう。
(5) 「事業パートナー」とは、本事業を実施するために、本機構と基本契約を締結し本事業のパートナーとなる民間事業者をいう。
(6) 「事業パートナー契約」とは、本事業に関し、本機構と事業パートナーとの間で締結される、大阪歴史博物館における民間事業者との新規事業連携事業パートナー契約をいう。
(7) 「事業パートナー予定者」とは、本機構との基本協定を締結した応募者をいう。
(8) 「代表企業」とは、事業パートナーを代表する●●をいう。
(9) 「提案書類」とは、事業パートナーが公募プロポーザルにおいて本機構に提出した応募資料、提出書類、本機構からの質問に対する回答書その他事業パートナーが本契約締結までに本機 構に提出した一切の書類をいう。
(10)「独立採算業務(任意)」とは、ユニークベニュー業務、オリジナルグッズ商品開発業務、学び×エンタメ業務、企画展の開催・運営業務及びその他自主事業を総称していい、詳細は要求水準書(第 20 号に定義)による。
(11)「独立採算業務(必須)」とは、1 階ミュージアムショップ運営業務及び 1 階レストラン運営業務を総称していい、詳細は要求水準書による。
(12)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地滑り、落盤、騒乱、暴動、感染症拡大、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもので、本機構及び事業パートナーのいずれの責めにも帰すことのできない事由をいう。
(13)「暴力団」とは、大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号)第 2 条第 1 号に規定する暴力団のことをいう。
(14)「暴力団員」とは、大阪市暴力団排除条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員をいう。
(15)「暴力団密接関係者」とは、大阪市暴力団排除条例第 2 条第 3 号に規定する暴力団密接関係者をいう
(16)「募集要項」とは、本機構が本事業の公募プロポーザルにおいて令和 5 年●月●日に公表した募集要項(別紙を含む。)及びこれに関する質問及び意見に対する回答をいう。
(17)「本機構」とは、地方独立行政法人大阪市博物館機構のことをいう。
(18)「本事業」とは、大阪歴史博物館における民間事業者との新規事業連携のことをいう。 (19)「優先交渉権者」とは、地方独立行政法人大阪市博物館機構との基本協定の締結に当たり、
優先的に交渉を行うことのできる応募者として本機構が決定した者をいう。
(20)「要求水準書」とは、本機構が本事業の公募プロポーザルにおいて令和 5 年●月●日に公表した要求水準書(別紙を含む。)及びこれに関する質問及び意見に対する回答をいう。
(21)「来館者対応等委託業務」とは、来館者対応業務及び事業の広報・情報発信業務を総称していい、詳細は要求水準書による。
別紙 2
令和 年 月 日
地方独立行政法人大阪市博物館機構理事長 xx xx x
住所又は事務所所在地
フ リ ガ ナ
商 号 又 は 名 称
フ リ ガ ナ
氏名又は代表者名 使用印
生 年 月 日 年 月 日生受 任 者 名
誓 約 書
私は、地方独立行政法人大阪市博物館機構(以下「法人」という。)が、発注工事等に係る暴力団排除等手続要領(以下「要領」という。)に基づき、法人が発注する工事等(本書では本事業に関する業務を含むものとし、以下「法人発注工事等」という。)により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次に掲げる事項を誓約します。
1 私は、次の法人発注工事等を受注するに際して、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。
工事又は業務の名称:大阪歴史博物館における民間事業者との新規事業連携
2 私は、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、法人からから役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。
3 私は、本誓約書その他の提出した書面等が、法人から大阪府警察本部に提供されることに同意します。
4 私が大阪市暴力団排除条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴し、当該誓約書を法人に提出します。
5 私が使用する大阪市暴力団排除条例第7条第2号に規定する者について、法人からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、法人に提出します。
6 私が使用する大阪市暴力団排除条例第7条各号に規定する下請負人等が、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に該当する事業者であると法人が大阪府警察本部から通報を受け、又は法人の調査により判明し、法人から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
(参 考)
○地方独立行政法人大阪市博物館機構発注工事等に係る暴力団排除等手続要領(抜粋)
2 定義
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工事等
建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務(測量、地質調査、建築設計・監理、設備設計・監理、建設コンサルタント及び補償コンサルタント業務)及び物品の購入、物品の売払い、車両等の修理、委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)、請負(建設工事を除く。)又は賃貸借に関する業務をいう。
(2) 下請負人等
①下請負人(法人発注工事等の一部について締結される下請契約における請負人又は再受託者をいう。)
②元請負人又は下請負人と法人発注工事等に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者(下請負人を除く。) (3)~(7) 省略
3 法人発注工事等からの暴力団の排除に関する措置 経理責任者は、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、法人発注工事等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと。
(2) 入札参加資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、当該入札参加資格者を法人発注工事等に係る入札に参加させないこと。
(3) 法人発注工事等について元請負人及び下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、当該法人発注工事等に係る契約を解除すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法人発注工事等からの暴力団の排除を図るために必要な措置
○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)
(暴力団密接関係者)
第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者
(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は第1号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの
ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それら
と同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者