Contract
通貨オプション付定期預金約款(銀行代理店用)
第 1 章 共通
1. 定義
この規定において「通貨オプション付定期預金」とは、銀行法施行規則第 13 条の 3 第 1 項第
5 号において列挙される取引(以下、「金融等デリバティブ取引等」といいます。)を内包した、xx信託銀行株式会社(以下、「当社」といいます。)が受入れる定期預金をいいます。なお、本約款では、「通貨オプション付定期預金」を「本定期預金」といい、本定期預金と別に本約款に規定される普通預金(以下、「本普通預金」といいます。)および本定期預金以外の定期預金(以下、「通常定期預金」といいます。)を総称して「本預金」といいます。
2. 外為法の遵守
外貨建てによる本預金は、日本における「外国為替及び外国貿易法」または同法に基づく命令規則等に従って取扱うものとします。
3. 取引店の範囲
本預金は当社本店のみで取扱うものとします。
4. 自己責任の原則
本預金は、元金の変動、満期前の解約(以下、「中途解約」といいます。)をお客様の選択で行った場合の損失発生などのリスクを伴うことその他、商品の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において申込むものとします。
5. 反社会的勢力等との取引拒絶
本預金は、お客様(当該法人の役員等を含む。以下同じ。)が第 1 章 6(反社会的勢力ではないことの表明・確約)第 1 号に定める暴力団等、同号 A から E、および同 7(マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を行わないことの表明・確約)第 3 号に定める経済制裁対象者に該当しない場合にお取引いただくことができ、これらに該当する場合には、当社は本預金にかかる契約をお断りするものとします。
6. 反社会的勢力ではないことの表明・確約
預金者(本預金口座の名義人(預金口座名義人が法人の場合の当該法人の役員等を含みます。以下同じ。))またはその代理人は、第1号のいずれかに該当し、もしくは第2号のいずれかに該当する行為をし、または第1号に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切である場合には、この預金取引が停止され、または通知によりこの預金が解約されても異議を述べないものとします。なお、これにより預
金者またはその代理人に損害が生じた場合でも、当社に何らの請求をしないものとし、これにより当社に損害が生じた場合には、預金者またはその代理人はその責任を負うものとします。
① 預金者またはその代理人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② 預金者またはその代理人は、自らまたは第三者を利用して次の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
E その他 A から D に準ずる行為
7. マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を行わないことの表明・確約
お客様またはその代理人は、次の各号に掲げる事項を確約いただきます。
① 本預金の利用にあたって、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める犯罪による収益(以下、「犯罪収益」といいます。)の預入れを行わないこと。
② マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の目的を持って、本預金の利用を行わないこと。
③ 日本、米国その他外国または国際機関等が定める経済制裁対象者に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと、また、本預金を利用して、経済制裁対象者との間で各国法等に基づき禁止される取引その他経済制裁に抵触する取引を行わないこと。
8. 本人確認および取引の制限等
(1) 本預金の取引にあたっては、法令等に基づき、別途当社が定める本人確認手続き(当社が必要と判断した事項の確認を含みます。)を行います。
(2) 前項の手続きが行われた後であっても、当社が必要と判断した場合、当社はお客様またはお取引に関して当社が指定する情報の提供等(本人確認書類等の再提出を含みます。)の提出を求めることがあります。この場合、当社が定める期日までにこの情報の提供等が十分に行われない場合、当社は本預金取引の全部または一部を停止することがあります。
(3) 当社所定の期間、本預金にかかるお客様による利用がない場合、当社は預金取引の全部または一部を停止することがあります。預金取引の停止を解除するにあたっては、当社は改めて本人確認などの追加的措置を行う場合があります。
9. 通帳・証書の不発行
本預金については、通帳および証書は発行しません。
10. 届出事項の取扱い等
(1) 当社は、前記第1 章8(本人確認および取引の制限等)によって確認した事項について、お客様から届出を受けたものとして、これを真正なものとして取扱います。なお、郵送物の送付先の特別な指定にあたっては当社所定の手続きにしたがい当社に届出るものとします。
(2) 届出印(第 2 章 2(申込方法)第 3 項に定める届出印をいいます。以下同じ。)を喪失したとき、届出印を改めるとき、または名称もしくは住所その他の届出事項(但し、証券取引に係る任意の代理人の選任、郵送物の送付先の特別な指定に係るものを除きます。)に変更があったときは、直ちに、当社の指定する手続きに従い、お客様が証券取引口座を有する当社の銀行代理店であるxx證券株式会社(以下、「xx證券」といいます。)の取引部店(以下、「取引店」といいます。)に届出るものとします。なお、この届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
(3) お客様が当社に届出ている住所にあてて、当社が報告、通知等を発送した場合において、これが転居、不在その他お客様の事情によって延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとして取扱えるものとします。
11. 免責
当社は、次に掲げる事由によって発生した損害について、責を負いません。
① 郵便における事故や遅延、証券取引所等または情報を伝達する機関もしくは機器における不具合等(但し、当社の責に帰するものを除きます。)、当社の責によらない事象。
② 当社所定の証書等に押捺された印影を届出印の印影と相違ないものと認めて、求められた事項に応じたこと。なお、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社はその責を負いません。
③ 当社所定の証書等に押捺された印影が届出印の印影と相違するため、求められた事項に応じなかったこと。
④ 届出印の喪失、または名称その他の事項の変更について、前記第 1 章 10(届出事項の取扱い等)第 2 項の届出または手続きが完了していなかったこと。印章を失った場合の本預金の払戻し、解約は、当社所定の手続きの後に行います。この場合、相当の期間をおき、または保証人を求めることがあります。
⑤ お客様が、前記第 1 章 8(本人確認および取引の制限等)の本人確認手続きまたは情報の提供等その他、この規定に基づいて必要となる行為を履行しなかったこと。
12. 譲渡・質入れの禁止
(1) 本預金は、譲渡、第三者への質入れその他の処分をすることはできません。
(2) 当社がやむをえないものと認めて第三者への質入れを承諾する場合には、当社所定の手続きによるものとします。
13. 手数料等
(1) 本預金の取引に伴う手数料、費用、損害金等は、当社所定の料率等によりご負担いただきます。当社の請求に従い、直ちにお支払いください。
(2) 前項における手数料、費用、損害金等について、当社はお客様の円建て普通預金口座または他の外貨建て普通預金口座から、本約款の定めにかかわらず、払戻請求書の提出を受けることなく、その金額を引き落とすことができるものとします。
14. 米国税務当局への情報提供に係る同意
お客様は、お客様がアメリカ合衆国(以下、この条において「米国」といいます。)の税法上の米国人(米国における納税義務のある自然人/法人又はその他の組織、米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織、および、米国の Foreign Account Tax Compliance Act(外国口座税務コンプライアンス法)の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われ
る者を除きます。))に該当する場合(その可能性があると判断される場合を含みます。)には、次の事項に同意するものとします。
同意にあたっては、米国における個人情報保護制度に関する情報などの詳細は、当社ホームページの「個人情報保護方針」(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/ privacy_policy.html)をご確認ください。
① 当社が米国の税務当局に、お客様の情報(住所/所在地、氏名/名称、お預り資産の状況、取引履歴、米国納税者番号その他米国の税務当局が求める情報に限ります。)を提供すること。
② 前号によるお客様の情報の提供は米国の Foreign Account Tax Compliance Act(外国口座税務コンプライアンス法)および同法に関連する日本国当局と米国当局の声明の趣旨に沿ってなされ、お客様の情報は米国の税務当局により税務執行の目的で利用されること。
③ お客様の実質的支配者(個人に限ります。)が米国の税法上の米国人である場合、お客様は当該実質的支配者の情報(住所、氏名、米国納税者番号その他米国の税務当局が求める情報に限ります。)を当社が米国の税務当局に提出することに関する同意書を当該実質的支配者から取得し、当社に提出すること。
15. 準拠法・管轄裁判所
(1) 本預金に係る事項については日本法が適用されます。
(2) 本預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
16. 規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 2 章 普通預金
1. 取引対象者
(1) 本普通預金の取引対象者は、xx證券に証券取引口座を有し、かつ、当社所定の手続き(当社およびxx證券が両社の業務に関連する範囲で、お客様の情報を相互に提供または利用することに同意いただく書面の提出等を含みます。)を行っていただいた方であって、当社が本定期預金の取引を認めた方とします。
(2) 本普通預金は、当社が承諾した場合を除き、当社が別途定める金融機関等のお客さまはお取扱いすることができません。
2. 申込方法
(1) 本普通預金の口座開設の申込みは、本定期預金の申込みとともに、当社所定の方法で行うものとします。
(2) 当社は、前項に定める当社所定の方法により本普通預金口座において取扱う通貨の指定を受けますが、お客様が本定期預金の個別取引の申込みにあたり、当該定期預金の預入通貨および相対通貨(第 3 章 9(預金元本の支払い)に定める相対通貨をいいます。以下、この章において同じ。)を指定した際に、当該双方の通貨建て普通預金口座の開設あるいはその申込みがなされていない場合には、当該個別取引の申込みをもって、当該双方の通貨建て普通預金口座の開設の申込みがあったものとみなして取扱うものとします。
(3) 本普通預金の口座開設の申込みにあたり、お客様が本預金に係る当社との取引において使用する印は、お客様がxx證券に証券取引口座を開設する際に届出られた印を、お客様が本預金の取引に使用する印(以下、「届出印」といいます。)として取扱います
(但し、お客様が別途、本預金取引に係る代理人および届出印を届出る場合についても、xx證券に届出られた代理人および届出印を同様に取扱うものとします。)。
3. 預金の預入れ
本普通預金の口座には、開設した口座の対象通貨に関する次のものを受入れます。なお、外貨現金(または旅行小切手)、手形、小切手、配当金領収書等による受入れはお取扱いできません。
① 現金、または現金を対価として当社所定の為替相場により換算して売渡した外貨
② 為替による振込金。但し、この預金口座への振込が法令や公序良俗に反する行為に基づくものである場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合は、振込金の受入れをお断りする場合があります。
③ 他の自己名義の預金勘定(外貨含む)からの振替
4. 適用外国為替相場
本普通預金の預入れまたは払戻しの際に、本普通預金の表示通貨と異なる通貨との交換を行う場合には、当社所定の外国為替相場により換算いたします。この場合、当社所定の手数料をいただくことがあります。
5. 利息の支払い
本普通預金の利息は、当社所定の利率および計算方法によって計算のうえ、毎年 2 月と 8月の当社所定の日にこの預金に組入れます。但し、利率は金融情勢の変化により変更します。
6. 預金元本の支払い
(1) 本普通預金を払戻すときは、当社所定の払戻請求書に届出印による記名押印のうえ、払戻日の 2 営業日前の当社所定の時間までに提出してください。
(2) 本普通預金の払戻しにあたり、同日の払戻日に複数の払戻請求書が提出された場合で、払戻請求書記載の総額が預金残高を超えるときは、そのいずれの払戻請求書により払戻すかは当社の任意とします。
(3) 本普通預金は、随時払戻しを可能とし、払戻金額は、円貨建ての場合には 1 円以上、1円単位とし、外貨建ての場合には 1 補助通貨以上、1 補助通貨単位とします。
7. 解約
(1) 本普通預金の預金口座を解約する場合には、当社所定の手続にもとづいて申出てください。但し、定期預金のうち満期日が未到来の取引が存在する場合には、当該定期預金取引に指定される通貨(預入通貨および相対通貨をいいます。)建ての普通預金口座は解約できないものとします。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当社は本普通預金取引を停止し、またはお客様に通知することにより、本普通預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所に宛てて発信した時に解約されたものとします。また、本項に基づく本普通預金口座の解約により、お客様またはその代理人に損害が生じた場合でも、当社は何らの責任を負いません。
① 本普通預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② 本普通預金のお客様が第 1 章 12(譲渡・質入れの禁止)に違反した場合
③ 本普通預金のお客様またはその代理人が、第 1 章 6(反社会的勢力ではないことの表明・確約)第 1 号に定める暴力団等もしくは同号 A から E のいずれか、または同 7(マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を行わないことの表明・確約)第 3
号に定める経済制裁対象者に該当し、または自らもしくは第三者を利用して第 1 章
6 (反社会的勢力ではないことの表明・確約)第 2 項のいずれかに該当する行為をし、または同第 1 章 6(反社会的勢力ではないことの表明・確約)もしくは同 7(マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を行わないことの表明・確約)の規定に基づ
く表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社がお客様との取引を継続することが不適切であると判断した場合
④ 第 1 章 8(本人確認および取引の制限等)にもとづき、この預金取引の全部が停止された場合
⑤ 本預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑥ 本預金が犯罪収益の隠匿もしくは収受等に利用され、またはそのおそれがあると当社が判断した場合
⑦ 本預金のお客様が日本国内に居住しないことが判明した場合
(3) 本普通預金が、第 1 項但書に該当する場合を除き、当社が定める一定の期間お客様による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当社は本普通預金取引を停止し、またはお客様に通知することにより、本普通預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(4) 前 2 項により、本普通預金口座が解約され残高がある場合、または本普通預金取引が停止されその解除を求める場合には、当社に申出てください。この場合、当社は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
8. 保険事故発生時におけるお客様からの相殺
(1) 本普通預金は、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客様の当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客様が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、届出の印章により記名押印して当社に提出してください。但し、本普通預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客様の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第 1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとしま
す。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当社の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。但し、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
9. 支払方法
本普通預金を払い戻すときは、お客様より別に申し出がなされ、当社が承諾しない限り、xx證券に開設されているお客様名義の証券取引口座にお支払いします。
10. 通知
本普通預金については、月中の取引内容を「普通預金照合表」により翌月初に通知します。但し、特に希望があるときは随時通知します。
第 3 章 定期預金第 1 節 共通
1. 取引対象者
(1) 定期預金(本定期預金と通常定期預金とを総称したものをいいます。以下本章において同じ。)の取引対象者は、xx證券に証券取引口座を有し、かつ、当社所定の手続き
(当社およびxx證券が両社の業務に関連する範囲で、お客様の情報を相互に提供または利用することに同意いただく書面の提出等を含みます。)を行っていただいた方で、かつ、当社が本定期預金の取引を認めた方とします。
(2) 定期預金は、当社が承諾した場合を除き、当社が別途定める金融機関等のお客さまはお取扱いすることができません。
2. 定期預金の預入れ
(1) 定期預金の預入れは、当社に開設されたお客様名義の外貨普通預金口座から振替られた外貨または円普通預金口座から振替られた円貨によるものとします。手形、小切手、配当金領収書等による預入れはできません。
(2) お客様は、所定の預入日までにお客様名義の定期預金の預入通貨建普通預金口座に定期預金の預入れ相当額を入金するものとします。定期預金の預入れに際しては、前
項に基づき合意した預入日に、当社に開設されたお客様名義の預入通貨建て普通預金からの振替または引落xx方法により定期預金の預入れに充当するものとします。なお、定期預金の預入れに関し、お客様より指定された預入日に申し出された預入金額の預入れがお客様名義の預入通貨建て普通預金になかった場合には、定期預金の取引につき取消があったものとして取扱います。この場合、それによって当社に発生した一切の手数料、費用、損害金等については、当社所定の計算によりお客様に負担していただきます。
3. 利息の支払い
定期預金の利息は、各利息計算期間(利息計算期間とは、預入日または前回利息支払日から当該利息支払日の前日または満期日の前日までの期間をいいます。)につき、円貨建ての場合はxx単位を 1 円として、1 年を 365 日とする日割計算(円未満の金額は切捨て。以下、同じ。)で算出し、外貨建ての場合はxx単位を補助通貨単位として、1 年を 360 日とする日割計算(補助通貨単位未満の金額は四捨五入。以下、同じ。)で算出し、それぞれ所定の利息支払日(その日が営業日でない場合は翌営業日となります。但し、翌営業日が翌月となる場合は、直前の営業日となります。)に預入通貨建てで支払います。
4. 中途解約の取扱い
(1) お客様の選択によって定期預金の中途解約を行うことはできません。但し、当社がやむをえない事由の存在をあらかじめ認めた場合はこの限りではありません。この場合、お客様は当社所定の方法により当社に申し出るものとします。なお、当社が必要と認めた場合には、本人確認書類の提示等を求めることがあります。
(2) 前項但書の場合において、当社が中途解約に応じるときは、中途解約日に当社が適用する預入通貨建て普通預金の適用利率により、中途解約日が属する利息計算期間の初日から中途解約日の前日までの期間について、預入通貨が円建ての場合には1 年を
365 日、預入通貨が外貨建ての場合には 1 年を 360 日とする日割計算にて利息を算出し、定期預金の元本と共に支払います。但し、当該中途解約について、当該中途解約がなければ発生しなかった金銭的負担を当社が被る場合は、事前の通知を要さずに当該負担の額を元利金より差し引いたうえで支払うものとします。この差し引きの結果、お客様の受取金額が預金の元本を大きく下回る可能性があります。
(3) 当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、定期預金契約を中途解約することができるものとします。なお、本項による中途解約の日は当社が定める日とし、当該中途解約による預金元本および利息の支払いについては、前項に記載の算出方法により取扱うものとします(なお、その結果、お客様の受取金額が預金の元本を大きく下回る可能性があります。)。
① お客様またはその代理人が、第 1 章 6(反社会的勢力ではないことの表明・確約)第 1 号に定める暴力団等もしくはA からE、または同 7(マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を行わないことの表明・確約)に定める経済制裁対象者に該当し、または自らもしくは第三者を利用して第 1 章 6(反社会的勢力ではないことの表明・確約)第 2 号に該当する行為をし、または同第 1 章 6(反社会的勢力ではないことの表明・確約)もしくは同 6(マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を行わないことの表明・確約)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社がお客様との取引を継続することが不適切であると判断した場合
② 本預金のお客様が第 1 章 12(譲渡、質入れの禁止)に違反した場合
③ 第 1 章 8(本人確認および取引の制限等)にもとづき定期預金契約の全部が停止された場合
④ 本預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑤ 本預金が犯罪収益の隠匿もしくは収受等に利用され、またはそのおそれがあると当社が判断した場合
5. 保険事故発生時におけるお客様による相殺
(1) 定期預金は、満期日が到来していなくとも、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金返済等の債務と相殺することができます。なお、お客様の当社に対する債務(保証債務を含みます。以下、同じ。)を担保するために、本預金に質xxの担保権が設定されている場合も、同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、当社に対して複数の預金または債務がある場合には、充当の順序方法を指定するものとします。但し、いずれかの預金で担保される債務がある場合には、当該預金および当該債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合において、当社が遅滞なく異議を述べたときは、当社が充当の順序方法を指定できるものとします。
(3) 第 1 項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① 預金の利息については、当該預金について定められた利率により、相殺通知が当社に到達した日(以下、「到達日」といいます。)が属する利息計算期間の初日から到達日の前日までの期間について、円建ての場合 1 年を 365 日、外貨建ての場合
1 年を 360 日とする日割計算で算出します。
② 借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を到達日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等の期限前弁済によって発生する損害等の取扱いについては当社の定めによるものとします。
(4) 第 1 項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。但し、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する旨の制限がある場合においても、相殺を妨げないものとします。
6. 支払方法
当社が定期預金に関して支払いをするときは、お客様名義の返戻する通貨建て普通預金口座にお支払いするものとします。
7. 通知
(1) 定期預金の預入通貨、預入金額、預入期間、利率等の取引内容については預入れ後
(または継続後)に、また満期の到来についても、当社所定の方法・様式により通知します。
(2) 定期預金の取引内容、満期の到来を確認したいときには、当社所定の方法により当社に申し出てください。
第 2 節 通貨オプション付定期預金
8. 申込方法
(1) 本定期預金の預入れの申込みは、取引店を通じて、当社所定の方法で行うものとします。
(2) 本定期預金は、金融等デリバティブ取引等を内包するという性質上、利率が刻々と変動しますので、当社が提示する預入通貨、預入金額、預入期間、利率および預入日等の取引内容(以下、「適用利率等」といいます。)をご確認いただいたうえで口頭にてお申込みをされ、当社が当該お申込みを確認した時点で、本定期預金適用利率等が確定するものとします。適用利率等が確定した後、お客様の意思および当該適用利率等を確認するため、お客様から申込内容を記した書面を提出していただきます。
(3) 適用利率等が確定した時点以降は、たとえ前項の書面の提出や当該預金に係る金銭の預入れの前であっても、お申込みの内容変更または取消しはできません。
9. 預金元本の支払い
本定期預金の元本は、本定期預金について定められた満期日(満期日が営業日でない場合は翌営業日となります。但し、翌営業日が翌月となる場合は、直前の営業日となります。)に
支払います。また、本定期預金は、判定日(通常、満期日の 2 営業日前となります。但し、取引の内容や海外休日等により異なる場合があります。)の為替相場による元本を支払う際の通貨を決定する特約の判定により、元本の受取通貨が預入通貨もしくはあらかじめ合意された特約に基づく通貨(以下、「相対通貨」といいます。)にて支払われることとなります。
10. 諸条件の決定方法
(1) 本定期預金に関する取扱い(損害額の算定を含みます。)に使用する金利、為替相場、有価証券の価格その他の指標は、当社が計算を行うときの市場実勢に基づいて当社が決定するものとし、お客様はこれに異議を述べないものとします。
(2) 災害、事変または市場の停止もしくは混乱などにより、前項の方法をとることができないときは、当社は本預金に関する取扱いを停止し、または当社が合理的と判断する条件によって取扱いを行うことがあります。
(3) 当社に預金保険法の定める保険事故が発生した場合、お客様に支払うべき利息の金額がその時点では未確定であるときは、当該保険事故発生日の 2 営業日前の、当該預金契約における利息決定に係る指標を使用して利息を計算するものとします。
(4) 当社は本定期預金について、本条に準拠して条件を決定し、または取扱いを停止したうえは、これにより発生した損害について、責を負いません。
11. (保険事故発生時における預金の取扱い)
(1)本預金の預入通貨が円貨の場合は預金保険の対象です(本預金の預入通貨が外貨の場合は預金保険の対象外となります)。ただし、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合、前記第 3 章第 2 節 9(預金元本の支払い)に定められた通貨に関する特約は消滅し、預入れ当初より、この預金と同一の預入期間の円定期預金(以下、「通常の円定期預金」といいます。)としてお預かりしたものとします。
(2) 保険事故の発生後は、当社にお預け入れいただいている他の預金保険の対象となる預金等と合算して、元本 1,000 万円までと保険事故発生日までの利息が預金保険により保護されます。預入日時点における通常の円定期預金の店頭表示金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。また、前記第 3 章第 2 節 9(預金元本の支払い)に従い、外貨での払戻しとなり、元本をご指定の外貨普通預金口座に入金した後は、預金保険の対象外となります。
(3) 保険事故の発生後における適用利率は、預入日時点における通常の円定期預金(預入期間が利息計算期間と同一もしくは期間の最も近いもの。)の店頭表示金利を適用します。
(4) 適用利率を除き、利息の計算方法、支払方法および満期日の取扱いは変更されないものとします。
第 3 節 通貨オプション付定期預金以外の定期預金
12. 申込方法
(1) 通常定期預金の預入れの申込みは、取引店を通じて、当社所定の方法で行うものとします。
(2) 通常定期預金は、当社が提示する適用利率等をご確認いただいたうえで口頭にてお申込みをされ、当社が当該お申込みを確認した時点で、通常定期預金の適用利率等が確定するものとします。
(3) 適用利率等が確定した時点以降は、たとえ前項の書面の提出や当該預金に係る金銭の預入れの前であっても、お申込みの内容変更または取消しはできません。なお、預入れに関し、預金者より指定された預入日に申し出された預入金額の預入れがなかった場合には、この預金の取引につき取消があったものとして取扱います。これらの場合、これらにより発生する一切の手数料、費用、損害金等を、当社所定の計算により負担いただくことがあり、当社の請求に従い、直ちにお支払いください。
13. 預金元本の支払い
通常定期預金の元本は、本定期預金について定められた満期日(満期日が営業日でない場合は翌営業日となります。但し、翌営業日が翌月となる場合は、直前の営業日となります。)に預入通貨建てで支払います。
14. 自動継続
(1) お客様からのお申し出のない限り、満期日に、満期到来前の通常定期預金と同一の通貨・期間の通常定期預金に自動的に継続します。なお、継続後の通常定期預金の満期日は、原則として預入日の預入期間に係る応当日となり、当該応当日が銀行休業日となるときは、この応当日の翌営業日を満期日とします。但し、この応当日の翌営業日がこの応当日の翌月となる場合は、この応当日の前営業日を満期日とします。また、継続前の満期日がその満期日の属する月の最終営業日である場合は、応当日の属する月の最終営業日を満期日とします。継続された預金についても同様とします。
(2) お客様からのお申し出のない限り、継続後の元金は、継続前の通常定期預金の元金に税引後の利息額を加えた金額と同じ金額とします。
(3) 通常定期預金の継続後の利率は、継続日における当社所定の利率とします。
(4) お客様が通常定期預金につき、継続後の預入期間の変更、継続の停止、継続に際しての元金の増額または減額を希望されるときは、満期日(継続したときは継続後通常定期
預金の満期日、以下同じ。)の 2 営業日前の当社所定の時間までに、所定の方法によりお申し出のうえ手続きください。
(5) 継続の停止、継続に際しての元金の減額を希望された場合における元利金の返戻は満期日にお支払いします。なお、この通常定期預金の元利金の返戻はお客様より別に申し出がなされ、当社が承諾しない限り、xx證券のお客様名義の証券取引口座にお支払いします。また、この場合、当社に開設されたお客様名義の預入通貨建て普通預金口座を通じてxx證券のお客様名義の証券取引口座にお支払いします。この場合、普通預金口座に係る払戻請求書なく、同口座より払戻することにつきお客様は同意するものとします。
(6) 継続に際しての元金の増額を希望された場合、満期日に本章 2(定期預金の預入れ)に基づき、追加金額をお客様名義の普通預金からの振替または引落xx方法により充当するものとします。なお、満期日に希望された追加金額の預入れがなかった場合には、通常定期預金の取引につき、増額継続のお申し出が取消されたものとして第 1 項の定めに従い取扱います。
以 上