本規約は、株式会社インフラトップ(以下、「乙」という。)の提供する DMM WEBCAMP(以下、「本サービス」という。)に関し、その申込者
DMM WEBCAMP 利用規約
本契約を締結するにあたっては本規約を熟読、熟慮の上、十分にご検討ください。
本則
第1条(適用範囲)
本規約は、株式会社インフラトップ(以下、「乙」という。)の提供する DMM WEBCAMP(以下、「本サービス」という。)に関し、その申込者
(以下、「甲」という。)との間で締結される受講契約(以下、「本契約」という。)、本サービスの利用及び諸手続について適用されるものとする。本規約に定めのない事項については、乙による各種通知、案内等の定めによるものとする。
第2条(提供する役務の内容等)
1 乙は、甲に対し、本契約に基づき、プログラミング等の教育、指導、講義並びに学習教材及び学習環境の提供等(以下、「学習指導」という。)を行う。なお、乙は本サービスの受講コース毎で適当な学習指導方式を取るものとする。
2 乙による甲への学習指導は以下の方法によって提供する。
(1) 甲が学習指導を受けるために必要な ID 及びパスワードを発行し、甲が乙から公開された映像・音声若しくは通信回線を利用したインターネット等による電子機器上で乙によって提供された学習教材(以下、「カリキュラム等」という。)を視聴することができるプラットフォーム(以下、「YELL」という。)を利用する方法
(2) ビデオ通話等で乙の定めた指導員(以下、「メンター」という。)がメンタリング及び質疑応答を行う方法
(3) メンターが乙の指定するチャットツールを用いてテキストによる質疑応答を行う方法
(4) その他乙が定める方法
第3条(本サービスの利用)
1 本サービスの提供はオンライン上で乙の指定する方法により行われるものとする。
2 ビデオ通話等を利用したメンタリングは 13:00 から 22:30 までを利用時間帯とし、YELL 上で予約を行うことで実施されるものとする。甲は原則として本項に定めるメンタリングを 1 週の間に 2 回受けることとし、予約確定後の日程変更は認められないものとするが乙が合理的であると認める場合に限りメンタリングをキャンセル若しくは日程変更することができる。なお、キャンセルされたメンタリングは補填されないものとし、日程変更の際は変更後日程から 24 時間以上前に再予約を行うものとする。
3 チャットツールを利用した質疑応答で回答が得られる時間は 15:00 から 23:00 までとし、質問が行われた時刻や内容により回答が翌日となる場合がある。また甲が行う質問回数に上限は無いものとする。
第4条(学習指導に関する事項の決定)
1 甲は、本契約締結に際して、カリキュラム等、学習指導期間、学習指導開始日を定めるものとする。なお、本契約締結時において定めることができる学習指導期間は、一部のコースを除き最長で 16 週間とする。
2 前項に定める学習指導期間の決定に際し、甲の希望する学習指導期間が乙の定める定員上限に達している場合、乙は甲に対し、学習指導開始日変更の相談や本契約締結の拒否を行うことができるものとする。
3 甲が本契約を締結する日の時点で未xx者であった場合、甲は契約締結に際し親権者の同意を自身で取得するものとし、乙は甲が親権者の同意を得ていない状態での契約を拒否することができるものとする。
第5条(本サービスの提供期間)
1 本サービスは、一部を除き乙によって定められた開始日から終了日までを利用可能期間とする。
2 YELL 上で提供されるカリキュラム等は、前項の定めに関わらず終了日以降も閲覧・視聴することができる。
第6条(乙の事情による学習指導の変更等)
1 乙は、必要に応じ、若しくは、やむを得ない事情により、学習指導日程、時間、メンター、使用ツール、講義内容、使用学習教材等を変更・中止することができる。
2 乙は、前項によりカリキュラム等を変更・中止した場合、変更・中止した内容、変更後の内容及び中止後の当該学習指導の取扱い等について、甲に対し、YELL 内に表示若しくは乙のホームページ上に表記することによって通知するものとする。
第7条(学習指導開始日の変更)
甲は、第2条で定めた学習指導開始日までに、乙に申し出ることによって、学習指導の開始日を変更することができる。ただし、変更後の学習指導開始日は、前項で定めた学習指導開始日から起算して 8 週間以内に設定しなければならないものとする。
第8条(学習指導開始後の期間の延長)
1 甲は、学習指導開始後且つ学習指導期間終了日の 1 週間前までに、乙に申し出ることによって、本契約締結時に定めた乙による学習指導の期間の延長を、4 週間単位で行うことができる。
2 乙は、甲に対し、甲の前項による申出について、施設の定員又はxxxxxx等の事情に基づき、期間の延長を認めない場合がある。
第9条(受講料等の支払い)
1 甲は、本サービスの受講にあたり下記に定める入学費用及び学習指導期間に応じた受講料を乙に支払うものとする。
(1) 学習教材・システム提供費は、学習指導期間に関わらず 114,800 円(税込)とする。
(2) 学習支援費は、学習指導期間ごとに定めるものとする。
(ア) 4 週間 55,000 円(税込)
(イ) 8 週間 110,000 円(税込)
(ウ) 12 週間 165,000 円(税込)
(エ) 16 週間 220,000 円(税込)
(3) 第 7 条 1 項に定める学習期間の延長における延長受講料は 4 週間単位 88,000 円(税込)とする。
2 甲は、乙に対し、第2条で定めた学習指導の開始日若しくは前条に基づき学習指導の期間延長の申し込みをした 3 営業日までに学習指導の対価としての受講料若しくは延長受講料を支払い、若しくはその支払いにつき乙所定の手続を完了させるものとする。なお、乙は受講料若しくは延長受講料の支払いに関し、諸般の事情を考慮の上で支払期日を変更することができるものとし、変更後の支払期日は乙が指定するものとする。
3 甲は、乙の指定する方法により受講料を支払うものとする。なお、手数料等支払に関して生じる諸費用は、甲が負担するものとする。
4 乙は、甲が、第 2 項に定めた期限までに、受講料若しくは延長受講料を支払い若しくは支払いにつき乙所定の手続を完了しなかった場合、甲に対する学習指導を即座に中止することができる。
第10条(外部サービスの利用)
1 甲は、本契約期間中、本サービスの利用に伴い Slack 等の外部サービスを利用することがある。外部サービスの利用については、各外部サービスの利用規約等に従うものとし、当該利用規約の変更等により本サービスの一部又は全部の利用が制限される可能性があり、甲は予めこれに同意する。
2 外部サービスの利用にかかる費用は、甲の負担とする。
第11条(責任の範囲)
1 甲は、本契約に基づき乙から役務提供を受けるにあたって、又は、本契約に付随する手続にあたって乙に損害を与えた場合、乙に対し、その損
害の全て(弁護士費用及びその他実費を含む。)を賠償しなければならない。
2 甲は、甲が乙による役務提供を受けるにあたり、外部サービスの利用をすることができる。この場合、乙は、甲に対し、外部サービス業者による債務不履行、不法行為責任について責任を負わない。
第12条(8日間返金保証)
1 乙は、甲から返金の申出があり、甲が返金手続を行った場合に、甲に対して、既に支払いを受けた受講料の全額を返金する。甲は、次の各号に従って申出を行う必要があり、それに従わない場合、乙は甲の申出を返金保証の対象外とする。
(1)甲が返金を希望する場合、学習指導開始日を1日目として、本契約申込日から学習指導8日目までに返金の申出を行う。
(2)返金の申出は、記録を残すことを目的とし、乙の指定する申出方法で行う。
(3)乙は、甲より前項の申出を受けた後、返金手続の案内をし、甲は乙の指定する手続き方法により、返金手続を行う。
2 乙は、甲が前項3号の返金手続を完了した後、甲への返金を銀行振込にて実施する(振込手数料は乙の負担とする)。
3 甲が、前項の申出後に学習及び乙の指定するチャットツール等で学習に関する質問等を行った場合には、返金保証の対象外とする。
4 甲が、返金申出をした場合には本契約を解約したものとし、乙は、甲のアカウントその他学習データを削除し、前記アカウントの利用及び第2条に掲げる乙による役務の提供を中止する。
5 返金の対象となる金額は受講料に限定され、甲が自身で希望し手配したその他の利用料金については返金保証の対象外とする。
第13条(その他のキャンセル、返金)
1 キャンセルによる返金は次の各号に掲げる通りとする。
(1)受講料のうち学習教材・システム提供費の返金は行わないものとする。
(2)役務提供開始後 9 日目から学習指導終了日までに、甲が乙に申し出ることにより、受講をキャンセルすることができる。乙は、甲から既に発
生した役務提供分の受講料と解約手数料 5,000 円を差し引いた額を返金する。なお、役務提供期間の計算は 4 週間単位とし、日割り計算は行わない。
3 前項による解約の手続は、乙所定の方法で行うものとする。
4 乙は、解約日をもって、第2条に掲げる乙による役務の提供を受けることができなくなる。ただし、第 2 条 1 項 1 号に定める YELL のアクセス及びカリキュラム等の視聴・閲覧は解約後も可能とする。
第14条(指導中に発生した成果物の著作権)
1 甲は、学習指導中又は学習指導に関連して新たに発生したプログラムコードその他の著作物に関する著作xxの知的財産権について、乙がこれらを保存・蓄積した上、本サービスの円滑な運営、改❹、本社又は本サービスの宣伝告知(第三者のメディアへの掲載を通じた紹介記事・コンテンツ等も含まれる。)その他乙の事業のために、あらゆる態様で利用できることについて、同意するものとする。
2 甲は、前項の著作物に関し、乙及び乙から権利を承継し又は利用を許諾された者に対し著作者人格権を行使しないこと同意するものとする。
第15条(xxxx等の制限)
1 甲は、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、貸与し又は担保の目的に供することはできない。
2 乙は、本サービスにかかる事業を他に譲渡した場合(乙が消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割等による包括承継を含む。)、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位、本契約に基づく権利、義務及びその他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、甲は、かかる譲渡につき同意するものとする。
第16条(禁止行為)
1 甲は、学習指導を受けるにあたって、以下の各号の行為を行ってはならない。また、甲は、乙が受講の方法等について指示をしたときは、これに従うものとする。
(1)乙の YELL の配信データ等の教材又はこれらを複製したものを他人に販売・贈与・交換等他人に譲渡する行為及び有償無償を問わず他人に
貸与する行為
(2)本契約の期間中及び本契約終了後における、他の受講者等に対する、退会の勧誘、他の学習塾への入会を勧誘する行為及びこれに類する行為
(3)乙による授業を妨害し、他の受講生、講師、スタッフ等に危害を与える行為、乙若しくは第三者を誹謗中傷し名誉若しくは信用を傷つける行為
(4)他人に対し、自己のユーザー名、xxxxx等を譲渡、貸与、利用させ、若しくは YELL を利用させる行為
(5)他の受講者若しくは乙の運営に支障を与える行為、その他法令に違反し又は公序良俗に反する行為
2 乙は、甲が前項に記載されている禁止事項やその他特約事項等に違反する行為を確認した場合は、甲に対する学習指導をせず、甲による設備・システムの利用等の一切をさせないことができる。
第17条(秘密保持義務)
1 甲及び乙は、媒体の形式を問わず、本契約及び本規約に定める内容において又はそれらに関連して開示され又は知り得た相手方の営業上、技術上その他の一切の秘密情報(乙の提供する教材の内容、学習指導内容及びその方法を含み、以下、「秘密情報」という。)について厳に秘密として保管し、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約の履行以外の目的に使用、第三者に開示、提供、漏洩、複写、複製してはならない。但し、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し必要な範囲内に限り、開示ができる。
2 本条に基づく秘密保持義務は、次の各号に定める情報については適用されないものとする。
(1)秘密情報の提供を受ける以前から公知であったか自らが所有していた情報
(2)秘密情報の提供を受けた後に、自らの責に帰しえない事由により公知となった情報
(3)秘密情報の提供を受けた前後を問わず、独自の開発により知得した情報
(4)秘密情報の提供を受けた後に、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に知得した情報
第18条(個人情報等の取扱い)
1 乙は、本契約の遂行において取得した個人情報を、下記の目的の範囲内で適正に取り扱うものとし、甲の同意無く利用目的の範囲を超えて利用しないものとする。
(1)本人確認
(2)申込み内容の確認及び本契約の遂行
(3)授業のスケジュール管理等
(4)申込者本人からの質問、講座、説明会、各種イベント及び関連事業等に関する案内、問い合わせ
(5)本契約に関する案内、問い合わせ、アンケート等の依頼
(6)その他前各号に付随する目的のため
2 甲は、乙による甲に対する学習指導及び甲による YELL 利用状況を撮影及び公開する場合があること、甲の肖像が乙の撮影した写真に写り込む場合があること、乙がこれを広告等に利用することについて同意するものとする。
第19条(免責)
天変地異、ネットワーク上の障害、通常講ずるべきウイルス対策では防止できないウイルス被害その他乙の責によらない事由によって本サービスの提供が遅延又は不能となった場合、これによって甲に発生した一切の損害について、乙は責任を負わないものとする。
第20条(申込規約の変更)
1 乙は、本規約を予告なく変更することができる。
2 乙は、変更した規約内容を乙の施設内に掲示若しくは乙のホームページ上に表記して告知することにより、甲に通知するものとする。
3 変更後の規約は、本規約変更前に契約している者を含む全ての受講生に対し、最新の改訂日を以て適用されるものとする。
第21条(誠実協議)
本契約及び本規約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙は誠実に協議の上、速やかに解決するものとする。
第22条(準拠法及び管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、甲と乙との間における一切の訴訟は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2021 年 12 月 20 日 制定
株式会社インフラトップ
転職支援に関する特則
第1条(転職支援の内容)
本サービスにおける転職支援は、転職支援を受ける資格を持つ甲に対して乙がスカウトを行うことにより実施されるものとする。
第2条(転職支援の申込み)
1 甲は、本サービスの修了後に公開される乙所定の様式により職務経歴等を入力、書面の送付を行うことにより転職支援の利用登録を行うことができる。
2 前項の利用登録の完了をもって、転職支援の利用契約が成立するものとする。
第3条(利用料金)
甲が転職支援を受けるにあたり、利用料金は発生しないものとする。
第4条(表明保証)
甲は、甲が乙に提供する経歴、職務経歴、健康状態、既往歴等の個人情報の全部又は一部につき、虚偽の事実を提供しないことにつき、表明、保証する。
第5条(個人情報等の特則)
本則第 18 条の定めに関わらず、甲は転職支援を受けるにあたり自らの個人情報が乙によって求人者に公開されることを予め同意するものとする。
第6条(免責)
1 乙が転職支援の品質ないし機能に関して完全性、正確性及び有用性について保証を行うものではないことを甲は確認する。
2 乙は、本サービスの利用に関連して甲と求人者及び第三者との間にトラブルが発生した場合について一切の責任を負わず、xが自己の責任と負担においてトラブルを解消するものとする。
2021 年 12 月 20 日 制定
株式会社インフラトップ