第1条 この法人は、一般社団法人カーテンウォール・防火開口部協会(以下「本会」という。)と称し、英文名 CURTAINWALL FIRE WINDOWʼS ASSOCIATION 略称「CF
一般社団法人 カーテンウォール・防火開口部協会
定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人カーテンウォール・防火開口部協会(以下「本会」という。)と称し、英文名 CURTAINWALL FIRE WINDOWʼS ASSOCIATION 略称「CF
WA」とする。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所をxxx港区に置く。
2 本会は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、会員相互の協力により、安全かつ適切な品質のカーテンウォール建築及び防火開口部等の健全な普及促進を図り、災害の防止を推し進め、もって社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、安全かつ適切な品質のカーテンウォール建築及び防火開口部等に関する次に掲げる事業を行う。
(1) カーテンウォールの技術基準の策定、調査研究及び普及促進
(2) 防火開口部の技術基準の策定、調査研究及び普及促進
(防火開口部に関する証明を含む)
(3) 開口部耐震補強枠の技術基準の策定、調査研究及び普及促進
(4) 人材育成・品質管理等に係る供給体制の整備
(5) 関係機関との連絡協調、情報交換等
(6) 関係情報の提供
(7) その他本会の目的達成のために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 本会の会員は、一種正会員、二種正会員、三種正会員(以下「正会員」という。)及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下
「法人法」という。)上の社員とする。
(1) 一種正会員 カーテンウォール建築に関する生産、施工及び販売事業を行うもので本会の目的に賛同して入会した法人
(2) 二種正会員 カーテンウォール建築に関する生産、施工又は販売事業を行うもので本会の目的に賛同して入会した法人又は団体
(3) 三種正会員 一種正会員及び二種正会員以外の会員で防火開口部に関する生産・施工又は販売事業を行うもので本会の目的に賛同して入会した法人又は団体
(4) 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人、法人又は団体
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、その代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める入会金、会費及び負担金(以下「会費等」という。)を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本会の定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、当該総会の日の1週間前までにその旨を通知し、かつ総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 会員を除名したときは、除名した会員に対してその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第 10 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(2) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
(4) 会費等を納入せず、督促後なお1年以上納入しないとき。
(5) 総正会員が同意したとき。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費等及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章 総会
(構成)
第11 条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12 条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 会員の除名
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13 条 総会は、定時総会として毎年度5月に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 14 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席正会員の中から議長を選出する。
(定足数)
第16 条 総会は、総正会員の議決権の過半数の出席をもって成立する。
(議決権)
第17 条 総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。
(決議)
第18 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 定款の変更
(2) 監事の解任
(3) 会員の除名
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 22 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
ただし、議決権行使書面による議決権行使の結果、総会の開催前に、複数の役員の選任議案の全てについて過半数の賛成がそれぞれ得られているような場合であって、総会において、議長が複数の役員の選任議案を候補者全員一括で決議することを出席している議場の正会員に諮り、それに異議が出ない等のときは、役員候補者全員の選任議案を一括で決議することができる。
(書面又は代理人による議決権行使)
第19 条 総会に出席できない正会員は、書面又は代理人によってその議決権を行使することができる。
2 書面による議決権行使の場合は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、また、代理人による議決権行使の場合は、委任状を事前に議長に提出しなければならない。
3 前項に規定する書面又は委任状の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
4 前3項の規定により議決権を行使する場合は、第 16 条及び第 18 条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(決議の省略)
第20 条 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第21 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第22 条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、3名以内を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 23 条 理事及び監事は、総会において、正会員(法人にあっては会員代表者)の中から選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては10名以内、監事にあっては2名以内を正会員以外の者から選任することができる。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第 24 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
3 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 25 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の損害賠償責任の一部免除)
第26条 本会は、役員の法人法第 111 条1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を
控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本会は、外部役員(法人法第 113 条第 1 項第 2 号ロに規定する外部理事及び同法第 115
条第 1 項に規定する外部監事をいう。)との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、あらかじめ理事会の決議に従って締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、前項の最低責任限度額とする。
(役員の任期)
第27 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第 22 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第29 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。
(顧問)
第30 条 本会に、任期を定めた上で、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が理事会の同意を経て委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に応え、又は会長に対して意見を述べる。
4 顧問には、その職務を行うために要する費用を、理事会で別に定める支給基準に従い支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第31 条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第33 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 監事は必要があると認めたときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。
(議長)
第34 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長となる。
(決議)
第 35 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第36 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の変更を行う理事会においては、他の出席した理事全員も議事録に記名押印しなければならない。
第7章 委員会
(委員会等)
第38 条 本会は、事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会及び部会を設置することができる。
2 委員会及び部会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。
3 委員会及び部会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第8章 財産及び会計
(事業年度)
第39 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40 条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第41 条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後60日以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類については定時総会に報告し、第3号と第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(借入金)
第42 条 本会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事の3分の2以上の決議を受けるものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第44 条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金)
第45 条 本会は剰余金の分配をおこなうことができない。
(残余財産の帰属)
第46 条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局
(設置等)
第47 条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議により、会長が任免し、職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第48 条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12章 補則
(実施細則)
第 49 条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。
(その他)
第50 条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1
項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 社団法人カーテンウォール・防火開口部協会の会員である者は、第6条の規定にかかわらず、一般社団法人の登記の日に本会の会員になったものとみなす。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において
読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団
法人の設立の登記を行ったときは、第 39 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 社団法人カーテンウォール・防火開口部協会の諸規則等は、一般社団法人カーテンウォール・防火開口部協会の諸規則として引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。
5 本会の最初の代表理事(会長)は、xxxxとする。
6 この定款の変更は、平成 26 年 5 月 30 日から施行する。
7 この定款の第 19 条に係る変更は、平成 29 年 5 月 30 日から施行する。