Contract
[事案 14-9・14-10] 保険契約転換無効確認請求
契約者兼被保険者の姉妹 2 名より同様の事実経過に基づく同一保険会社への申立て
・平成 14 年 11 月 18 日 裁定申立書受理
・平成 15 年 1 月 29 日 和解成立
<申立人の主張>
特約の追加のつもりが、個人年金保険から必要のない終身保険への契約転換だったので、元の個人年金保険に戻すこと。
<保険会社側の主張>
契約転換は有効に成立したもので、終身保険を個人年金保険へ戻すことには応じられない。
<裁定の概要>
申立書、答弁書に基づき審理中、保険会社より、①募集行為において、コンサルティングセールスにあたり、ニード確認が不十分な状態で契約締結に至ったと認識するが、申立人側においても、契約締結にあたり幾分不注意な点があったと認識し、②転換後の保険料返戻にあたり利息等上乗せ金額は付さないことを前提に、転換前の個人年金保険に戻すとの和解案が提案された。裁定審査会では、申立人への事情聴取の際に、保険会社から提案のあった和解案を伝えたところ、申立人両人は前提条件を受け入れ、和解案に同意したことから和解が成立した。裁定審査会は遅滞なく和解契約書を作成し、当事者双方の合意を得て平成 15 年1月、和解契約書の調印をもって円満に解決した。