⑦ 保険契約は、 一の輸出契約等につき一の保険契約の締結( 1 Contract = 1 Policy) を原則とするが、以下の場合は、一の輸出契約等につき分割して保険契
貿易一般保険( 2 年未満個別保険) の取扱いについて
平成29年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00077
沿革 令和4 年6 月17 日 一部改正
貿易一般保険約款( 平成29 年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00001 。以下「 約款」という。)により保険契約を締結する場合については、下記により取り扱うこととする。
記
[ Ⅰ] 保険契約締結に係る基本的な取扱事項等
1 基本的取扱事項
① この規程の対象とする契約は、輸出契約、仲介貿易契約若しくは技術提供契約又は出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約若しくは出資外国法人等技術提供契約( 以下「輸出契約等」という。) のうち「別紙1 2 年未満案件の解釈等」に該当する2 年未満案件に限るものとする。
② 国際的取決めに基づく基準に適合しない輸出契約等については、保険契約を締結しないこととする。
③ 契約金額が500 億円を超える輸出契約等については、原則として保険契約を締結しないこととする。ただし、保険契約の締結を希望する者からの申請により株式会社日本貿易保険( 以下「日本貿易保険」という。) が内諾書( 貿易保険に係る保険契約締結の内諾について( 平成29 年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00071 ) 第2 条第2 項に規定するものをいう。以下同じ。) を発行した輸出契約等は、当該内諾書に基づき保険契約を締結することとする。なお、保険契約の締結に条件がある内諾書にあっては、当該条件を満たす輸出契約等に限るものとする( 以下内諾書を発行した場合において同じ。) 。
④ 公的輸出信用と贈賄に関するO E C D 理事会勧告に基づく基準に適合しない輸出契約等については保険契約を締結しないこととする。
⑤ 日本貿易保険が定める「国別引受方針」( 以下「国別引受方針」という。) に適合しない輸出契約等であっても、保険契約の締結を希望する者からの申請により日本貿易保険が内諾書を発行した輸出契約等は、当該内諾書に基づき保険契約を締結することとする。日本貿易保険が発行した内諾書に基づかない保険申込みがなされた場合、日本貿易保険はてん補する責めに任じない。
ただし、次のすべての条件を満たす案件にあってはこの限りでなく、内諾書を発行したものとみなすものとする。
イ 契約金額が1 億円未満のもの
ロ 仕向国、支払国又は保証国のいずれも、国カテゴリーH の国、引受停止国及び特定制限国に該当しないもの
ハ 起算点( 「別紙1 2 年未満案件の解釈等」2 に規定するものをいう。以下同じ。) から最終決済日までの期間( 以下「ユーザンス」という。) が1 年以内のもの
⑥ 輸出契約等における仕向国並びに支払国及び保証国の取扱は、「別紙2 仕向国及び支払国等の取扱い」によるものとする。
⑦ 保険契約は、 一の輸出契約等につき一の保険契約の締結( 1 Contract = 1 Policy) を原則とするが、以下の場合は、一の輸出契約等につき分割して保険契
約を申し込むことを例外として認めることとする。ただし、分割した保険契約の申込みは、同時に行う場合に限る。
イ 二以上の船積期限及び各船積期限の船積金額が定められている輸出契約等であって、当該船積期限別に分割して保険契約を申し込む場合
ロ 貿易一般保険包括保険( 鋼材に限る。以下「消費財包括保険」という。) の保険契約を締結する輸出契約等について、当該包括保険の不てん補部分を対象として保険契約を申し込む場合
⑧ 保険契約の申込みを行う者が締結している貿易一般保険包括保険( 企業総合)特約書の対象となる場合には、保険契約を締結しないこととする。
⑨ 輸出契約等の相手方( 輸出契約等の相手方が複数の場合にあっては、いずれか の者とする。) が海外商社名簿について( 平成29 年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00074 )第1 条に基づき作成された海外商社名簿( 以下「名簿」という。) 上事故管理区 分B に格付けされている場合は、保険契約を締結しないこととする。
⑩ 「別紙6 W T O 協定における農業に関する協定の対象品目」に掲げる各品目を輸出貨物等( 輸出契約等の輸出貨物又は仲介貿易貨物をいう。) に含む輸出契約等について、当該貨物に係る船積日から当該貨物の代金の最終決済日までの期間( 分割して船積みを行う場合にあっては各船積に係る期間をいう。) が18月を超える場合は、保険契約を締結しないこととする。
⑪ 公的輸出信用と持続可能な貸付に関するO E C D 勧告の対象となる輸出契約等については、以下のとおりとする。
イ 公的輸出信用と持続可能な貸付に関するO E C D 勧告の対象国( 令和2 年6月8 日 20‐ 制度‐ 00120。以下「勧告対象国」という。) 1 に掲げる国を輸出契約等の相手方( 輸出契約等の締結の相手方と当該輸出契約等に係る代金、賃貸料又は対価( 以下「代金等」という。) の支払人が異なる場合は、当該代金等の支払人とする。以下イ及びロにおいて同じ。) の所在する国又は取消不能信用状( 信用状統一規則( UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS, 2007 REVISION, ICC PUBLICATION No.600)に基づく支払確約又は同等
の支払確約がなされているものであって、取り消すことができないものをいう。以下「I L C 」という。) の発行銀行又は確認銀行の所在する国( I L C の発 行銀行又は確認銀行が支店の場合であって支店と本店の所在する国が異なる場 合は、本店の所在する国とする。以下ロにおいて同じ。) とする輸出契約等の うち、ユーザンスが1 年以上のものであって当該輸出契約等の相手方又はI L C の発行銀行若しくは確認銀行が名簿上名簿区分G に格付けされているもの
( 以下「ユーザンスが1 年以上の公的債務者向け輸出契約等」という。) については、保険契約を締結しないこととする。
ロ 勧告対象国2 に掲げる国を輸出契約等の相手方の所在する国又はI L C の発行銀行又は確認銀行の所在する国とする輸出契約等のうち、ユーザンスが1 年以上の公的債務者向け輸出契約等であって、契約金額が500万SDR以上( 国民所得が10億アメリカ合衆国ドル未満の国については100万SDR以上) のものについては、保険契約の締結を希望する者からの申請により日本貿易保険が内諾書を発行したものに限り、当該内諾書に基づき保険契約を締結することとする。
⑫ 貿易一般保険運用規程( 平成29 年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00045 。 以下「 運用規程」という。) 第22条から第24条までのいずれかに該当する対象契約については保険契約の締結を希望する者からの申請により日本貿易保険が内諾書を発行した対象契約に限り、当該内諾書に基づき保険契約を締結することとする。1 ⑤ イか
らハまでのすべてに該当するものも同様とする。ただし、以下イ又はロに該当する対象契約については、内諾書を発行したものとみなす。
イ 運用規程第22条又は第24条に該当する対象契約
ロ 運用規程第23条に該当する対象契約のうち、既に内諾書に基づき保険契約を締結した対象契約と以下(a)から(c)までのすべてを同じくする対象契約
(a) 対象契約の相手方及び支払人
(b) 支払国、仕向国及び子会社の所在国 (c) 決済条件
⑬ 便宜置籍国は、次表に掲げる国をいう。
国 名 | 国コード | 国 名 | 国コード | 国 名 | 国コード |
ケ イ マ ン 諸 島 | 396 | キプロス | 199 | パナマ | 399 |
バヌアツ | 699 | バハマ | 398 | バ ミ ュ ー ダ 島 | 397 |
バルバドス | 395 | マ ー シ ャ ル 諸島 | 698 | マ デ ィ ラ 諸 島 | 598 |
マルタ | 299 | リベリア | 599 |
2 保険契約のてん補設定
保険契約の締結は、てん補範囲別に以下によるものとする。
イ 船積前( 約款第3 条第1 号のてん補危険をいう。以下同じ。) 及び船積後( 約款第3 条第2 号及び第4 号のてん補危険をいう。以下同じ。) の非常事由( 約款第4 条第1 号から第10号までのてん補事由をいう。以下同じ。) をてん補することを原則とする。
ロ 信用事由( 約款第4 条第11号から第14号までのてん補事由をいう。以下同じ。)をてん補する場合にあっては、非常事由に信用事由( 船積前) 又は信用事由( 船 積前及び船積後) のいずれかを組み合わせて保険契約を締結する。
ハ 増加費用( 約款第3 条第3 号のてん補危険をいう。以下同じ。) をてん補する場合にあっては、上記イ又はロのいずれかに組み合わせて保険契約を締結する。
ニ 仕向地が公海( いずれの国の排他的経済水域、領海若しくは内水又はいずれの群島国の群島水域にも含まれない海洋であって、 海洋法に関する国際連合条約
( United Nations Convention on the Law of the Sea。以下「国連海洋法条約」という。) 第86条に定義するものをいう。) 又は排他的経済水域( 国連海洋法条約第55条に定義するものをいい、国連海洋法条約第33条に定義する接続水域を含む。) ( 以下「公海等」という。) である輸出契約等( 貨物が海底ケーブルであるものに限る。) であって、被保険者が船積前のてん補を希望しない場合には、非常事由( 船積後) をてん補することとし、信用事由をてん補する場合にあっては、非常事由( 船積後) に信用事由( 船積後) を組み合わせて保険契約を締結する。この場合、増加費用の保険契約を締結しないこととする。
3 船積前に係る取扱事項
① 保険価額は、輸出契約等に定められた貨物の額( F O B 価額又はF A S 価額)とし、次のものは対象とならない。
海上保険料、海上運賃等( 複合運送の場合は、当該運賃) 、ユーザンス金利、領事査証料、代理店手数料、技術者派遣費等役務費、現地貨物調達費及び現地工
事費等
② 保険金額は、上記① に基づき算出した保険価額に次のxx率( 保険金額の保険価額に対する割合をいう。以下同じ。) を乗じて得た額とする。ただし、信用事由をてん補する場合にあっては、非常事由のxx率を上回らない率とする。
イ 非常事由のxx率……… 60% ~ 95% ( 保険契約者の自由設定)ロ 信用事由のxx率……… 60% ~ 80% ( 保険契約者の自由設定)
③ 上記② にかかわらず、映像、音楽等の著作物を記録した媒体( 小売用のものを除く。) の輸出契約又は仲介貿易契約であって、知的財産xx特約( 知的財産xxのライセンス契約に係る貿易一般保険の取扱い( 個別保険) について(平成29年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00013)に規定するものをいう。以下同じ。) を付して保険契約を締結する場合のxx率は、次のとおりとする。ただし、信用事由をてん補する場合にあっては、非常事由のxx率を上回らない率とする。
イ 非常事由のxx率……… 10% ~ 20% ( 保険契約者の自由設定)ロ 信用事由のxx率……… 10% ~ 20% ( 保険契約者の自由設定)
④ 信用事由は、名簿上の格付けに基づき、次の輸出契約等の場合に限り保険契約を締結する。なお、輸出契約等の相手方が複数の場合であって、輸出契約等の相手方が輸出契約等全体について相互に連帯責任を負う場合は、輸出契約等の相手方の格付けのうち信用事由のてん補範囲のいずれか広い与信管理区分に基づくものとする。
イ 保険契約の申込時において、輸出契約等の相手方( 輸出契約等の締結の相手 方と当該輸出契約等に係る代金等の支払人が異なる場合には、双方の者とする。以下④ において同じ。) が名簿上G S 格、G A 格若しくはG E 格又はE E 格、 E A 格、E M 格、E F 格若しくはE C 格に格付けされている輸出契約等
ただし、約款第4 条第11号の事由のてん補については、輸出契約等の締結の相手方又は当該輸出契約等に係る代金等の支払人のいずれかが名簿上G S 格、 G A 格又はG E 格に格付けされている場合に限る。
ロ I L C により代金等が決済されるもの( I L C の発行銀行又は確認銀行が保険契約の申込時において名簿上G S 格、G A 格若しくはG E 格又はS A 格に格付けされている場合に限る。以下5 ③ において同じ。)
この場合、保険契約の申込時において、保険証券に次の特約を記載する。
「株式会社日本貿易保険は、貿易一般保険約款( 平成29年4 月1 日 17‐ 制度
‐ 00001。以下「約款」という。) 第3 条第1 号のてん補危険について、海外商社名簿について( 平成29年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00074) 第1 条に基づき作成された海外商社名簿( 以下「名簿」という。) 上G S 格、G A 格、G E 格又はS A 格に格付けされている銀行が発行又は確認する取消不能信用状( 信用状統一規則( UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS,
2007 REVISION, ICC PUBLICATION No.600) に基づく支払確約又は同等の支払確約がなされているものであって、取り消すことができないものをいう。以下「I L C 」という。) 取得前及び事故発生日において当該I L C が無効であった場合の信用事由( 約款第4 条第11 号から第14号までのてん補事由をいう。以下同じ。) による損失については、てん補する責めに任じない。」
⑤ 政府開発援助契約等( 「別紙3 政府開発援助契約等」に規定する輸出契約等をいう。以下同じ。) については、上記④ の規定にかかわらず、以下の輸出等不能の信用事由( 約款第3 条第1 号に規定するてん補危険に係る第4 条第11号から第13号までの事由をいう。以下同じ。) により生じた損失のてん補について保険
契約を締結する。
イ 「別紙3 政府開発援助契約等」1 及び2 に掲げる借款等( 以下「借款等」という。) のうち、1 ( 1 ) ( ただし、決済方式を問わない。) 及び2 により決済が行われる輸出契約等における輸出等不能の信用事由( 輸出契約等の相手方が名簿上与信管理区分G に格付けされておらず名簿上G B 格、E B 格及びS B 格に該当しない場合は、約款第4 条第11号において「これらに準ずる者」とみなす。)
ロ 上記イの輸出契約等に該当しない政府開発援助契約等における輸出等不能の信用事由。ただし、約款第4 条第11号の事由にあっては輸出契約等の相手方が名簿上G S 格、G A 格又はG E 格に格付けされている場合に限る。
ハ 上記イ及びロの場合、保険契約の申込時において、保険証券に次の特約を記載する。
「( 輸出等不能事故に係る取扱い)
1 株式会社日本貿易保険は、貿易一般保険約款( 平成29 年4 月1 日 17‐制度‐ 00001。「以下「約款」という。」) 第3 条第1 号のてん補危険について、事故発生日において貿易一般保険( 2 年未満個別保険) の取扱いについて( 平成 29 年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00077 。「 以下「 引受基準」 という。」) 「別紙3 政府開発援助契約等」1 及び2 に掲げる借款等( 以下
「借款等」という。) の契約が無効であった場合の信用事由( 約款第4 条第11号から第13号までの事由をいう。) による損失については、てん補する責めに任じない。ただし、保険契約の申込時において、以下の各号のいずれかに該当する場合を除く。
一 輸出契約等の相手方( 輸出契約等の締結の相手方と当該輸出契約等に係る代金、賃貸料又は対価( 以下「代金等」という。) の支払人が異なる場合には、双方の者とする。) が名簿上G S 格、G A 格若しくはG E格又はE E 格、E A 格、E M 格、E F 格若しくはE C 格に格付けされている輸出契約等
二 輸出契約等の相手方が名簿区分P 又は事故管理区分R に格付けされている輸出契約等であって、名簿上G S 格、G A 格若しくはG E 格又はS A 格に格付けされている銀行が発行又は確認する取消不能信用状( 信用状統一規則( UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS, 2007 REVISION, ICC PUBLICATION No.600)に基づく支払確約又は同等の
支払確約がなされているものであって、取り消すことができないものをいう。以下「I L C 」という。) により代金等が決済されるもの( この場合、I L C 取得前の信用事由による損失及び事故発生日において当該 I L C が無効であった場合の信用事由による損失については、てん補する責めに任じない。)
2 引受基準[ Ⅰ ] 3 ⑤ イに基づき「これらに準ずる者」として約款第4 条第11号の事由による損失をてん補する場合においては、事故発生日において当該借款等の契約が無効であった場合の当該損失については、てん補する責めに任じない。」
4 増加費用に係る取扱事項
増加費用の保険契約の締結等については、本邦又はxxxからの出荷に対し増加した費用をてん補する。
① 保険価額は、輸出契約等に定められた貨物の額とする。
② 保険金額は、上記① の額にxx率を乗じて得た額とし、xx率は95% を上限とする。
5 船積後に係る取扱事項
① 保険価額は、輸出契約等に定められた代金等の額のすべてを対象とする。ただし、 前受金( 貨物の船積前又は対価の確認前に受領する代金等をいう。 以下同じ。) を除く。
② 非常事由に係るxx率は97.5% ( 知的財産xx特約を付して保険契約を締結する場合には90%) 、 信用事由に係るxx率は90 % として保険金額を設定する。 ただし、保険契約者が希望した場合は、非常事由に係るxx率は100 % として保険金額を設定する。
③ 信用事由は、名簿上の格付けに基づき、次の輸出契約等の場合に限り保険契約を締結する。なお、輸出契約等の相手方が複数の場合であって、輸出契約等の相手方が輸出契約等全体について相互に連帯責任を負う場合は、輸出契約等の相手方の格付けのうち信用事由のてん補範囲のいずれか広い格付けに基づくものとする。
イ 保険契約の申込時において、輸出契約等の相手方( 輸出契約等の締結の相手方と当該輸出契約等に係る代金等の支払人が異なる場合には、当該代金等の支払人とする。以下③ において同じ。) が名簿上G S 格、G A 格又はG E 格に格付けされている輸出契約等
ロ 保険契約の申込時において、輸出契約等の相手方が名簿上G S 格、G A 格若 しくはG E 格又は事故管理区分B 以外に格付けされている輸出契約等であって、 I L C により代金等が決済されるもの
この場合、保険契約の申込時において、ハ又はニに該当する輸出契約等を除き、保険証券に次の特約を記載する。
「株式会社日本貿易保険は、約款第3 条第2 号又は第4 号のてん補危険について、名簿上G S 格、G A 格、G E 格又はS A 格に格付けされている銀行が発行又は確認するI L C 取得前及び事故発生日において当該I L C が無効であった場合の信用事由による損失については、てん補する責めに任じない。」
ハ 保険契約の申込時において、輸出契約等の相手方が名簿上E E 格又はE A 格に格付けされている輸出契約等であって、I L C 以外の決済方法で代金等の決済を行うものは、バイヤー個別保証枠確認証により代金等( ただし、前受金を除く。) の全額が確認されたもの
ニ 保険契約の申込時において、輸出契約等の相手方が名簿上E M 格又はE F 格に格付けされている輸出契約等であって、I L C 以外の決済方法で代金等の決済を行うものは、ユーザンスが180日以内のものであって、バイヤー個別保証枠確認証により代金等( ただし、前受金を除く。) の全額が確認されたもの
④ 政府開発援助契約等については、上記③ の規定にかかわらず、以下の代金回収不能の信用事由( 約款第3 条第2 号及び第4 号に規定するてん補危険に係る第4条第12号及び第14号の事由をいう。以下同じ。) により生じた損失のてん補について保険契約を締結する。
イ 借款等のうち、1 ( 1 ) ( ただし、決済方式を問わない。) により決済が行われる輸出契約等における代金回収不能の信用事由
ロ 上記イの輸出契約等に該当しない政府開発援助契約等における代金回収不能の信用事由
ハ 上記イ及びロの場合、保険契約の申込時において、保険証券に次の特約を記
載する。
「( 代金回収不能事故に係る取扱い)
株式会社日本貿易保険は、約款第3 条第2 号又は第4 号のてん補危険について、事故発生日において当該借款等の契約が無効であった場合の信用事由( 約款第4 条第12号及び第14 号の事由をいう。以下同じ。) による損失については、てん補する責めに任じない。ただし、保険契約の申込時において、輸出契約等が以下の各号のいずれかに該当する場合を除く。
一 輸出契約等の相手方( 輸出契約等の締結の相手方と当該輸出契約等に係る代金等の支払人が異なる場合には、当該代金等の支払人とする。)が名簿上G S 格、G A 格又はG E 格に格付けされている輸出契約等
二 輸出契約等の相手方が名簿区分P 又は事故管理区分R に格付けされている輸出契約等であって、名簿上G S 格、G A 格若しくはG E 格又はS A 格に格付けされている銀行が発行又は確認するI L C により代金等が決済されるもの( この場合、I L C 取得前及び事故発生日において当該 I L C が無効であった場合の信用事由による損失については、てん補する責めに任じない。) 」
6 一の輸出契約等につき分割して保険契約を締結する場合の取扱事項
上記1 ⑦ により一の輸出契約等につき分割して保険契約を申し込むことを例外として認め保険契約を締結する場合は、以下のとおり取り扱うこととする。
① 消費財包括保険の不てん補部分を対象として保険契約を締結する場合は、次のとおりとする。
イ 非常事由又は非常事由と信用事由( 船積前) をてん補する場合は、上記3 ②の非常事由及び信用事由のxx率並びに上記5 ② の非常事由のxx率から消費財包括保険のxx率を減じた率をxx率とし、保険契約を締結する。ただし、信用事由( 船積前) をてん補する場合にあっては、非常事由( 船積前) のxx率に消費財包括保険のxx率を加えた率を上回らない率とする。
ロ 信用事由( 船積後) を含みてん補する場合は、上記5 ② のxx率を適用する。
② 一の輸出契約等につき分割して保険契約を締結する場合は、船積期限別に分割して保険契約を締結する場合を除き、保険証券に次の特約を記載する。
「この保険契約の保険責任の開始日は、貿易一般保険約款( 平成29年4 月1 日
17‐ 制度‐ 00001。以下「約款」という。) 第11条第1 項の規定にかかわらず、この証券記載の輸出契約、 仲介貿易契約又は技術提供契約に係る包括保険
( 輸出者等( 輸出者、仲介貿易者又は技術提供者をいう。) が一定の期間内に締結する一定の種類の貨物に係る輸出契約等について包括して保険契約を成立させるべきことを日本貿易保険が特に約している場合をいう。) の保険契約の締結の日又は約款第11 条第1 項各号に規定する日のいずれか遅い日とする。」
7 特殊契約及び特殊商品に係る取扱事項
① フルターンキー条項の付いた輸出契約等であって、保険契約の締結を申し込む 者が希望する場合は、フルターンキー契約における輸出貨物等について生じた損 失に係る貿易一般保険の取扱いについて( 平成29 年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00055 )により取り扱うこととする。
ただし、国別引受方針の『その他条件』欄において、「戦争、革命及び内乱に起因する損失をてん補しない。」とする国が仕向国となる輸出契約等又は仕向地が公海等である輸出契約等( 貨物が海底ケーブルであるものに限る。) であって
船積前をてん補しない輸出契約等については、当該規程は適用しないこととする。
② エスカレーションクローズ付き輸出契約等については、貿易一般保険運用規程
( 平成29 年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00045 ) 第15 条の規定により取り扱うこととする。
③ 輸出契約等に基づく技術等の提供に係る支出費用について保険契約を締結する場合には、 支出費用に係る貿易一般保険の取扱いについて( 平成 29 年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00056 ) により取り扱うこととする。 ただし、 仕向地が公海等である輸出契約等( 貨物が海底ケーブルであるものに限る。) であって船積前をてん補しない輸出契約等及び技術等の提供が本邦内のみにて行われる輸出契約等については、当該規程は適用しないこととする。
8 仲介貿易に係る保険契約の締結に係る取扱事項
一の契約が仲介貿易契約のみに該当する場合であって、当該一の契約に係る信用事由をてん補する保険契約を締結する場合にあっては、保険証券に次の特約を記載する。
「株式会社日本貿易保険は、この保険契約の締結日から損失の発生日までの間において、この証券記載の仲介貿易契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、 貿易一般保険約款( 平成29 年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00001 ) 第4 条第12号から第14号までのいずれかに該当する事由により生じた損失をてん補する責めに任じない。
一 買契約( 被保険者が、この証券記載の仲介貿易契約に基づいて販売又は賃貸するために、仕向国以外の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷された貨物を購入する契約をいう。以下同じ。) の相手方の本店又は支店( 買契約の相手方が支店の場合は、当該相手方の他の支店を含む。)
二 買契約の相手方と特定の資本関係がある者として、次のいずれかに該当するもの
イ 買契約の相手方の親会社又は子会社( 「親会社」とは、他の法人の総株主、総社員又はその他の構成員の議決権( 以下「議決権」という。) の過半数を 保有する法人をいう。「子会社」とは、親会社に議決権の過半数を保有され る法人をいう。他の法人の議決権の過半数を親会社及び子会社又は子会社が 保有するときは、当該議決権の過半数を保有される法人は親会社の子会社と みなす。以下同じ。)
ロ 買契約の相手方の直接親会社の直接子会社( 「直接親会社」とは、親会社のうち、イにより親会社とみなされる以外の親会社をいう。「直接子会社」とは、子会社のうち、イにより子会社とみなされる以外の子会社をいう。以下同じ。)
ハ 議決権の過半数を買契約の相手方、買契約の相手方の直接親会社又は買契約の相手方の直接子会社のうちいずれか2 者以上が保有する法人( イ及びロに該当する法人を除く。)
ニ イ、ロ及びハに該当する法人の支店
三 その他前各号に掲げる者と実質的に同視できるものとして、日本貿易保険が特に認めたもの」
9 その他
① 「別紙4 原子力発電等プロジェクトの用に供する貨物等の輸出契約等」若しくは「別紙5 水力発電等プロジェクトの用に供する貨物等の輸出契約等」に該当するもの又は防衛装備( 輸出貿易管理令( 昭和24 年政令第378 号) 別表第1 の
1 の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるもの( 以下「武器」という。) 及び武器の設計、製造又は使用に係る技術をいう。) に係る輸出契約等については、この規程で定める他の取扱事項の規定にかかわらず、保険契約を締結しないものとする。ただし、保険契約の締結を希望する者からの申請により日本貿易保険が内諾書を発行した場合は、当該内諾書に基づき保険契約を締結するものとする。
② 石炭火力発電において用いられる貨物等の輸出契約等については、この規程で定める他の取扱事項の規定にかかわらず、保険契約を締結しないものとする。仮に保険契約の申込みがなされた場合においても日本貿易保険はてん補する責めに任じない。ただし、国際合意において認められるものであって、保険契約の締結を希望する者からの申請により日本貿易保険が内諾書を発行した場合は、当該内諾書に基づき保険契約を締結するものとする。
[ Ⅱ] 国別引受方針に基づく取扱事項
この規程に別段の定めがある場合を除き、保険契約の締結は、日本貿易保険が国別引受方針として定める条件に基づき、以下のとおり取り扱うものとする。なお、日本貿易保険は、国別引受方針をそのホームページにおいて対外的に周知するものとする。
1 条件付引受国
条件付引受国とは、国別引受方針において引受条件の定めがある国をいう。当該国が支払国( 保証国がある場合には当該保証国。ただし、④ のただし書きに該当するものについては仕向国、支払国又は保証国。以下1 において同じ。) となる輸出契約等( 3 に該当するものを除く。) については、以下のとおり取り扱うものとする。
① 『ユーザンス制限』欄に期間の記載のある国を支払国とする輸出契約等については、ユーザンスが当該『ユーザンス制限』欄の期間以内の場合に保険契約を締結するものとする。
② 『L / C 条件』欄に「有」と記載のある国を支払国とする輸出契約等については、当該契約の代金等の全部についてI L C による決済又は前受金により支払いを受ける場合に保険契約を締結するものとする。この場合、I L C の取得又は前受金が受領された日以降、その範囲内において、日本貿易保険はてん補する責めに任ずることとする。
なお、輸出契約等の代金等の一部がI L C による決済及び前受金による支払い以外の方法により決済される場合は、保険契約は締結しないこととする。
③ 『案件枠( 億円) 』欄に金額の記載のある国を支払国とする輸出契約等については、輸出契約等の契約金額が当該『案件枠( 億円) 』欄の金額の範囲内である場合に保険契約を締結するものとする。
④ 『その他条件』欄に記載のある国及び欄外において< 注> の記載のある国を支払国とする輸出契約等( ただし、イラン及びロシアについては、仕向国、支払国又は保証国を当該国とする輸出契約等) に係る保険契約については、当該記載内容を適用する( なお、公的輸出信用と持続可能な貸付に関するO E C D 勧告の対象となる輸出契約等については、[Ⅰ ]1 ⑪ のとおりとする。) 。
⑤ ② にかかわらず、アンゴラを支払国とする輸出契約等については、次のいずれかに該当する場合に保険契約を締結するものとする。
イ 輸出契約等の代金等の全部についてI L C により決済される場合。この場
合、当該I L C の取得された日以降、その範囲内において、日本貿易保険はてん補する責めに任ずることとし、保険契約の申込時においてI L C を取得する前のときは、保険証券に次の特約を記載する。なお、輸出契約等の代金等の一部がI L C による決済以外の方法により決済される場合は、保険契約は締結しない。
「株式会社日本貿易保険は、取消不能信用状( 信用状統一規則( UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS, 2007 REVISION, ICC
PUBLICATION No.600) に基づく支払確約又は同等の支払確約がなされているものであって、取り消すことができないものをいう。) 取得前の損失について は、てん補する責めに任じない。」
ロ アンゴラ中央銀行が輸出契約等の代金等の全部について決済を認める場合
⑥ キューバを支払国とする輸出契約等については、個別案件の決済可能性を勘案の上、引受可否を決定する。また、輸出契約等の代金等の全部について、Banco Nacional de Cubaが発行するI L C による決済又は前受金による支払いを行う場合に保険契約を締結するものとする。この場合、当該I L C の取得又は前受金が受領された日以降、その範囲内において、日本貿易保険はてん補する責めに任ずることとし、保険契約の申込時においてI L C を取得又は前受金を受領する前の場合は、保険証券に次の特約を記載する。なお、輸出契約等の代金の一部がI L C による決済及び前受金による支払以外の方法により決済される場合は、保険契約は締結しないこととする。
「株式会社日本貿易保険は、Banco Nacional de Cubaが発行する取消不能信用状
( 信用状統一規則( UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS,
2007 REVISION, ICC PUBLICATION No.600)に基づく支払確約又は同等の支払確約がなされているものであって、取り消すことができないものをいう。) 取得前又は前受金( 貨物の船積前又は対価の確認前に受領する代金、賃貸料又は対価等をいう。) の受領前の損失については、てん補する責めに任じない。」
⑦ 西岸・ガザ( パレスチナ自治区) 向け輸出契約等は、保険契約の締結に際し、保険証券に次の特約を記載する。
「株式会社日本貿易保険は、戦争・革命又はテロ行為その他の内乱による損失については、てん補する責めに任じない。」
⑧ 政府開発援助契約等又は代金等の全部が前受金による支払を受ける輸出契約等の保険契約については、上記① から⑦ までの規定を適用しないものとする。
⑨ 上記② 又は⑧ に該当する場合であって、保険契約の申込時においてI L C を取得又は前受金を受領する前の場合は、保険証券に次の特約を記載する。
「株式会社日本貿易保険は、取消不能信用状( 信用状統一規則( UNIFORM CUSTOMS
AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS, 2007 REVISION, ICC PUBLICATION No.600)
に基づく支払確約又は同等の支払確約がなされているものであって、取り消すことができないものをいう。) 取得前又は前受金( 貨物の船積前又は対価の確認前に受領する代金、賃貸料又は対価等をいう。) の受領前の損失については、てん補する責めに任じない。」
2 特定制限国
特定制限国とは、国別引受方針の『引受態度』欄において「原則引受停止」と記載のある国をいう。当該国が支払国( 保証国がある場合には当該保証国) となる輸出契約等( 3 に該当するものを除く。) については、政府開発援助契約等及び前受金により支払いを受ける輸出契約等を除き、保険契約を締結しない。
ただし、イラクを仕向国、支払国又は保証国とする輸出契約等のうち次のいずれかに該当するものについては保険契約を締結する。
① 保険契約の締結を希望する者からの申請により日本貿易保険が内諾書を発行した輸出契約等
② 政府開発援助契約等
③ 契約金額が10億円以下の輸出契約等で、イラク国内における貨物の引渡しを支払条件と定めていない取引又は外務省がホームページで公表している海外安全情報において退避勧告が発出されていないイラク国内の地域の港における貨物の引渡しを支払条件と定めている取引であって、下記イからハまでのうちいずれかに該当するもの
イ 前受金により支払いを受ける輸出契約等
ロ 日本又は第三国( 引受停止国、キプロス北部トルコ占領地域及びジョージア南オセチア自治州・ アブハジア自治共和国並びに特定制限国を除く。 以下同じ。) の銀行( 名簿上G S 格、G A 格若しくはG E 格又はS A 格に格付けされているものに限る。以下( 注1 ) ロ及び( 注2 ) ロにおいて同じ。) が発行又は確認するI L C により決済される輸出契約等
ハ 支払が第三国となる輸出契約等
なお、上記③ イ又はロに該当し且つ支払国がイラクとなる場合は、I L C取得又は前受金が受領された日以降、日本貿易保険はてん補する責めに任ずる。
また、③ ロ又はハに該当する場合は、当該国の引受条件に基づき保険契約を締結する。
( 注) 輸出契約等の相手方がイラク政府、州政府、地方公共団体又はこれに準ずるものであって、③ ハに該当する場合、日本貿易保険は、約款第
3 条第1 号のてん補危険について約款第4 条第11 号に該当する事由により生じた損失をてん補する責めに任じない。
( 注1 ) 政府開発援助契約等の取扱いは次のとおりとする。
イ 輸出契約等の全体が政府開発援助契約等に該当する場合について、保険契約を締結する。
ロ 一の輸出契約等のうち一部が政府開発援助契約等に該当する場合であって、当該部分を除いた全てが、前受金により支払いを受ける場合、現地通貨により決済される場合又は日本若しくは第三国の銀行が発行若しくは確認するI L C により決済される場合について、保険契約を締結する。この場合、I L C の取得又は前受金の受領日以降、日本貿易保険はてん補する責めに任ずる。
( 注2 ) 前受金により支払いを受ける輸出契約等の取扱いは次のとおりとする。
イ 輸出契約等の契約金額の全部が、前受金により支払いを受けるものについて、保険契約を締結する。この場合、前受金の受領日以降、日本貿易保険はてん補する責めに任ずる。
ロ 一の輸出契約等のうち一部が前受金により支払いを受ける場合であって、当該部分を除いた全てが、現地通貨又は第三国の銀行が発行若しくは確認するI L Cにより決済される場合について、保険契約を締結する。この場合、I L C の取得及び前受金の受領日以降、日本貿易保険はてん補する責めに任ずる。
( 注3 ) 上記( 注1 ) ロ又は上記( 注2 ) イ若しくはロのうちいずれかに該当する場合( ただし、イラクを仕向国、支払国又は保証国とする輸出契約等にあっては、上記2 ② 又は③ イ若しくはロに該当し且つ支払国がイラクとなる場合) であって、
保険契約の申込時においてI L C を取得又は前受金を受領する前の場合は、保険証券に次の特約を記載する。
「株式会社日本貿易保険は、海外商社名簿について( 平成29年4 月1 日 17‐ 制度
‐ 00074 ) 第1 条に基づき作成された海外商社名簿上G S 格、 G A 格、 G E 格又はS A 格に格付けされている銀行が発行又は確認する取消不能信用状( 信用状統一 規 則 ( UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS, 2007
REVISION, ICC PUBLICATION No.600) に基づく支払確約又は同等の支払確約がなされているものであって、取り消すことができないものをいう。) 取得前又は前受金( 貨物の船積前又は対価の確認前に受領する代金、 賃貸料又は対価等をいう。) の受領前の損失については、てん補する責めに任じない。」
3 引受停止国
引受停止国とは、国別引受方針の『引受態度』欄において「引受停止」と記載のある国をいう。当該国が仕向国、支払国又は保証国となる輸出契約等については、 [Ⅱ ]1 及び2 にかかわらず、保険契約を締結しない。キプロス北部トルコ占領地域又はジョージア南オセチア自治州・アブハジア自治共和国が仕向地、支払地又は保証地( 仕向地、支払地及び保証地については「別紙2 仕向国及び支払国等の取扱い」を準用) となる輸出契約等についても同様とする。
ただし、日本政府が支払人となる贈与又は無償供与等により決済される輸出契約等については、案件毎に引受の可否を決定する。
附 則〔抄〕
附 則〔令和4 年6 月17日〕
この改正は、令和4 年7 月1 日から実施する。
[ 別紙1 ]
2 年未満案件の解釈等
1 2 年未満案件とは、次のいずれかに該当する輸出契約等をいう。 (1) 代金等の決済が起算点から2 年未満までに行われる輸出契約等
(2) 代金等の10 % 以内の金額をリテンションとして後払いする部分のみの決済が起算点から2 年以上経過して行われ、その他の部分の決済が起算点から2 年未満までに行われる輸出契約等
2 起算点については、O E C D 輸出信用アレンジメントによるほか、次のように運用する。
① 単体貨物: 一個体毎に機能を有するもの又は使用し得るもの:
・E /S ( 各船積時) 起算又はM /S ( 中間船積時= 契約金額の50% を超えて船積みされた時) 起算以前
② 複合貨物: 2 種類以上の貨物の組み合わせにより機能するものであって、据付指導等の責任を有さないもの:
・E /S 、M / S 又はL M /S ( 主要貨物船積時= 通常付属部品を除く本体貨物の L /S ( 最終船積時) 又は契約金額の95% を超えて船積みされた時) 起算以前
③ 複合貨物: 2 種類以上の貨物の組み合わせにより機能するものであって、据付指導等の責任を有するもの:
・P /A ( 仮引渡時) 起算又はC /O ( 検収テスト終了時) 起算以前
( 備 考)
1 E /S : Each Shipment
2 M /S : Middle Shipment
3 L M /S : Last Major Shipment
4 P /A : Provisional Acceptance
5 C /O : Commissioning
[ 別紙2 ]
仕向国及び支払国等の取扱い
1 輸出契約等の仕向国は、以下によるものとする。
① 貨物の最終到着地の属する国
② 本邦内又は貨物の船積国内において貨物の受渡しを行う輸出契約等の場合は、輸出契約等に定める最終仕向地の属する国( 輸出契約等に最終仕向地を定めていない場合にあっては、輸出契約等の相手方が所在する国)
③ 船舶の輸出契約等にあっては船籍国
④ 技術等の提供が行われる国
2 輸出契約等の支払国は、以下によるものとする。
① 輸出契約等の相手方が所在する国
② 輸出契約等の締結の相手方と当該輸出契約等に係る代金等の支払人が異なる場合は、当該代金等の支払人が所在する国
3 輸出契約等の保証国は、以下によるものとする。
① I L C により決済を行う場合は、I L C 発行銀行の所在する国( I L C 発行銀行が支店の場合であって支店と本店の所在する国が異なる場合は、当該支店の所在する国)
② 確認付のI L C の場合は、当該I L C の確認銀行が所在する国( I L C 確認銀行が支店の場合であって支店と本店の所在する国が異なる場合は、当該支店の所在する国)
[ 別紙3 ]
政府開発援助契約等
政府開発援助契約等とは、次に掲げる借款等( 注) により決済される輸出契約等をいう。
1 決済がL / C スイッチ方式、トランスファー方式( 本邦内のみで決済を完了するものに限る。) 又は当該借款等の供与機関から輸出者等への直接送金のいずれかにより行われる借款等
(1) 日本政府が行う円借款等政府開発援助 (2) 国際協力銀行に係る貸付契約
(3) 国際復興開発銀行( I B R D ) 借款 (4) 国際金融公社( I F C ) 借款
(5) 国際開発協会( I D A ) 借款
(6) アジア開発銀行( A D B ) 借款 (7) 米州開発銀行( I D B ) 借款
(8) 欧州開発基金( E D F ) 借款 (9) 欧州投資銀行( E I B ) 借款
(10) 国際農業開発基金( I F A D ) 借款 (11) 欧州復興開発銀行( E B R D ) 借款 (12) アフリカ開発銀行( A f D B ) 借款 (13) アフリカ開発基金( A f D F ) 借款 (14) カリブ開発銀行( C D B ) 借款
(15) アンデス開発公社( C A F ) 借款
(16) xx経済統合銀行( C A B E I ) 借款
2 日本政府が支払人となる贈与又は無償供与等
注: 保険契約の申込時において、当該借款等の契約が締結済( 発効条件が付されている借款等の契約にあっては契約発効済) であることを書面にて確認できる場合に限る。
[別紙4 ]
原子力発電等プロジェクトの用に供する貨物等の輸出契約等
原子力発電等プロジェクト( 原子力関連資機材等を用いる施設の建設・補修等) の 用に供する貨物等の輸出契約等。ただし、当該プロジェクトの事業主体者又は事業主 体者と建設工事契約その他の当該プロジェクトに係る契約を締結した企業( 当該企業 が事業主体者と当該プロジェクトに係る建設工事契約を一括して締結した場合は、当 該企業と建設工事契約その他の当該プロジェクトに係る契約を締結した企業を含む。)を相手方とする輸出契約等であって当該契約金額が15億円以上のものに限る。
[ 別紙5 ]
水力発電等プロジェクトの用に供する貨物等の輸出契約等
水力発電等プロジェクト( ダム、発電施設及びそれらの関連施設の建設事業等) の 用に供する貨物等の輸出契約等。ただし、当該プロジェクトの事業主体者又は事業主 体者と建設工事契約その他の当該プロジェクトに係る契約を締結した企業( 当該企業 が事業主体者と当該プロジェクトに係る建設工事契約を一括して締結した場合は、当 該企業と建設工事契約その他の当該プロジェクトに係る契約を締結した企業を含む。)を相手方とする輸出契約等であって当該契約金額が15億円超のものに限る。
[ 別紙6 ]
W T O 協定における農業に関する協定の対象品目
W T O 協定における農業に関する協定( 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1 A の農業に関する協定をいう。) の附属書1 に対象産品として掲げる以下の品目
対象品目( HS コード)
(ⅰ )第 1 類~ 第 24 類( ただし、魚及び魚製品を除く。) | |
第 1 類 | 動物( 生きているものに限る。) |
第 2 類 | 肉及び食用のくず肉 |
第 3 類 | 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物 |
第 4 類 | 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産 品 |
第 5 類 | 動物性生産品( 他の類に該当するものを除く。) |
第 6 類 | 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品 並びに切花及び装飾用の葉 |
第 7 類 | 食用の野菜、根及び塊茎 |
第 8 類 | 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮 |
第 9 類 | コーヒー、茶、マテ及び香辛料 |
第 10 類 | 穀物 |
第 11 類 | 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン |
第 12 類 | 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並び にわら及び飼料用植物 |
第 13 類 | ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス |
第 14 類 | 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品 |
第 15 類 | 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性 又は植物性のろう |
第 16 類 | 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品 |
第 17 類 | 糖類及び砂糖菓子 |
第 18 類 | ココア及びその調製品 |
第 19 類 | 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品 |
第 20 類 | 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品 |
第 21 類 | 各種の調製食料品 |
第 22 類 | 飲料、アルコール及び食酢 |
第 23 類 | 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料 |
第 24 類 | たばこ及び製造たばこ代用品 |
(ⅱ )2905.43 、 2905.44 、 3301 、 3501 ~ 3505 、 3809.10 、 3823.60 、 4101 ~ 4103 、 4301、5001~ 5003、5101~ 5103、5201~ 5203、5301、5302 注: 品名は必ずしも網羅的ではない。 | |
2905.43 | マンニトール |
2905.44 | ソルビトール |
3301 | 精油 |
3501~ 3505 | たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤 |
3809.10 | 仕上剤 |
3823.60 | ソルビトール(他の号に該当するものを除く。) |
4101~ 4103 | 原皮 |
4301 | 原毛皮 |
5001~ 5003 | 生糸及び絹のくず |
5101~ 5103 | 羊毛その他の獣毛 |
5201~ 5203 | 実綿、綿のくず及びカードし又はコームした綿 |
5301 | 亜麻 |
5302 | 大麻 |