電話:03―5114―2126 FAX :03―5114―2185 メールアドレス:tomoaki_odaira@nsr.go.jp
平成31~35年度原子力艦環境放射能調査施設放射線測定装置賃貸借及び保守に係る
一般競争入札説明書
入 入入 | 札 札札 | 説 書 | 明 心 様 | 書 得式 | ||
委 | 任 | 状 | 様 | 式 | ||
予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 抜 粋 ) | ||||||
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
契 | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
平成31年3月
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ 監視情報課放射線環境対策室
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(平成31年3月6日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
平成31~35年度原子力艦環境放射能調査施設放射線測定装置賃貸借及び保守
(2) 契約期間
契約締結日から平成36年3月31日まで
(3) 納入場所
仕様書による。
(4) 入札方法
入札金額は、総価で行う。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の10
8分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
ただし、平成31・32・33年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を引き続き取得すること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(6) 入札説明会に参加した者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに
応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所
平成31年3月13日(水) 15時15分
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室
※1 参加人数は、原則1社1名とする。
※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。
※3 本案件は入札説明会への参加を必須とする。
5.適合証明書の受領期限及び提出場所
平成31年3月29日(金) 12時00分
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室
(六本木ファーストビル7階)
6.入札及び開札の日時及び場所
平成31年4月9日(火) 15時00分
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室開札は入札後直ちに行う。
7.競争参加者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
8.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる
とき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
10. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めにより実施する。 11.入札保証金及び契約保証金 全額免除
12.契約書作成の要否 要
13. 契約条項 契約書(案)による。
14.支払の条件 契約書(案)による。
15. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
16.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
17.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室 xx xx
電話:03―5114―2126 FAX :03―5114―2185 メールアドレス:xxxxxxx_xxxxxx@xxx.xx.xx
(3) 契約締結日までに平成31年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
なお、本調達は、平成31年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。
(4) 元号が改められたときには、本説明書に記載した日付(元号が改められた日以後のものに限る。)を、新しい元号による日付に読み替えるものとする。
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.直接入札
直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに入札箱に投入しなければならない。この場合において、入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあたっては、入札書とは別に証明書及び添付書類を契約担当官(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式2による委任状を持参しなければならない。
8.代理人の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札
④ 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(4)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7から1
0分の9までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14. 落札者の決定
(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15. 再度入札
開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
なお、直接入札における開札の際に、入札者又はその代理人等が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
16.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
17.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
18.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
19.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)を提出します。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい
う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
(復)代理人役職・氏名 印
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。このとき、代表印は不要(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 :平成31~35年度原子力艦環境放射能調査施設放射線測定装置賃貸借及び保守
2 | 入札金額 | :金額 円也 |
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
(様式2-①)
委 任 状
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
代 x x 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
代 x x x 名 印
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 平成31~35年度原子力艦環境放射能調査施設放射線測定装置賃貸借及び保守の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
(様式2-②)
委 任 状
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
代 x x 所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
所 属 ( 役 職 名 )
代 x x x 名 印
復 代 x x 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名)
復 代 x x x 名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
平成31~35年度原子力艦環境放射能調査施設放射線測定装置賃貸借及び保守の入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができな い。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
平成31~35年度 原子力艦環境放射能調査施設放射線測定装置賃貸借及び保守
仕様書
平成 31 年 3 月
原子力規制委員会原子力規制庁放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室
Ⅰ.一般事項
1.件名
平成31~35年度原子力艦環境放射能調査施設放射線測定装置賃貸借及び保守
2.目的
原子力規制委員会原子力規制庁では、我が国への米国原子力艦寄港に係る港(横須賀港(神奈川県)、佐世保港(長崎県)及び金武中城港(沖縄県)をいい、以下「三港」という。)周辺の環境放射線及び放射能の水準を把握するため、モニタリングポスト(空間放射線量率、海水中の放射線計数率、大気中の放射性ヨウ素及び気象観測情報を収集する機器並びにそれらの関連機器一式)を設置し、三港周辺住民をはじめとする国民の健康と安全を確保するという国民生活にとって不可欠な役割を果たしている。
本仕様書は、原子力艦環境放射能調査設備の更新が終了した施設の放射線計測機器を更新及び賃貸借するため、放射線計測機器の仕様を定めるとともに、その後の安定的な運用を行ために必要な点検及び保守について規定したものである。
3.業務範囲
①プロジェクト管理
放射線測定装置の調達から設置、賃貸借期間内の点検及び保守を円滑に遂行するための進捗管理、コミュニケーション管理、品質管理及び安全管理を行う。
②放射線測定装置の調達
放射線測定装置の整備に係る一連の運用にあたって必要な周辺機器を含む据付け等に必要なすべての作業。機器の設計、製造、搬入、据付、配線、調整及び試験等の作業一切を含むものとする。整備する機器は以下に示す。詳細は、「Ⅱ.放射線計測機器調達仕様」に示す。
装置 | 数量 | 設置場所 |
放射線測定装置 | 3式 | 横須賀港楠ヶ浦(3 号)局横須賀港長浦(4 号)局 佐世保港立神(1 号)局 |
③放射線測定装置の運用
放射線測定装置設置後、安定したモニタリング業務が実施できるよう必要な点検及び保守を実施する。詳細は、「Ⅲ.放射線計測機器点検、保守仕様」に示す。
4.適用法令
放射線測定装置の設計、構築及び放射線測定装置の運用にあたっては、本仕様書によるほか関係法令に適合するものとする。また、本業務に係る一切につき、特許権、実用新案権又は著作権等第三者の権利の対象になっているものの利用に関して発生した問題は全て受注者の責任
において処理すること。
5.調達及び運用期間
・放射線測定装置調達期間 :平成 31 年 9 月 30 日(設置まで含む)
・放射線測定装置賃貸借及び保守期間:平成 31 年 10 月 1 日から平成 36 年 3 月 31 日
6.提出図書
資 料 名 | 提出先及び部数 | 提出時期 | |||
本庁 | 横須賀 モニセン※1 | 佐世保 モニセン※2 | |||
① | 実施に係る図書 | ||||
1 | 実施計画書 | 1部 | ― | ― | 契約締結後 10 日以内 |
2 | 実施工程表 | 1部 | ― | ― | 契約締結後 10 日以内 |
3 | 品質管理マニュアル | 1部 | ― | ― | 契約締結後 10 日以内 |
4 | 情報セキュリティに関する書 類 | 1部 | ― | ― | 契約締結後 10 日以内 |
② | 測定機器に係る図書 | ||||
1 | 機器仕様 | 各1部 | 各1部 | 1部 | 機器設置後 1 週間以内 |
2 | 完成図 | 各1部 | 各1部 | 1部 | 機器設置後 1 週間以内 |
3 | 電気回路図 | 各1部 | 各1部 | 1部 | 機器設置後 1 週間以内 |
4 | 工場・現地試験検査成績書 | 各1部 | 各1部 | 1部 | 機器設置後 1 週間以内 |
5 | 取扱説明書 | 各1部 | 各1部 | 1部 | 機器設置後 1 週間以内 |
6 | 付属資料※3 | 各1部 | 各1部 | 1部 | 機器設置後 1 週間以内 |
③ | 運用に係る図書 | ||||
1 | モニタリング資機材点検要領 | 各1部 | 各1部 | 1部 | 運用開始 1 ヶ月前まで |
2 | 点検計画書 | 各1部 | 各1部 | 1部 | 各年度 4 月末まで |
3 | 点検結果報告書 | 各1部 | 各1部 | 1部 | 実施月の翌月の月例報告書に添付。ただし平成 36 年 3 月分は平成 36 年 3 月 31 日まで。 |
4 | 保守管理報告書 | 各1部 | 各1部 | 1部 | 実施月の翌月の月例報告書に添付。ただし平成 36 年 3 月分は平成 36 年 3 月 31 日まで。 |
④ | 報告に係る図書 | ||||
1 | 機器納入完了報告書 | 各1部 | ― | ― | 機器設置後 1 週間以内 |
受注者は、下記資料をそれぞれの提出期限までに印刷物で各1部、電子媒体で各 1 部を提出すること。
2 | 月例報告書 | 各1部 | 各1部 | 1部 | 該当月の翌月 15 日まで。 ただし平成 36 年 3 月分は 平成 36 年 3 月 31 日まで。 |
※1 横須賀モニセンとは、横須賀原子力艦モニタリングセンターの略である。
※2 佐世保モニセンとは、佐世保原子力艦モニタリングセンターの略である。
※3 JIS Z4325 に記載されている受渡検査項目の結果が添付され、またセルフドーズ(自己照射)を評価した結果、その方法及び NaI 検出器の温度特性試験結果も添付すること。
本庁:東京都港区六本木一丁目9番9号
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル7階横須賀モニセン:神奈川県横須賀市東逸見1
佐世保モニセン:長崎県佐世保市干尽町4-1 佐世保港湾合同庁舎4F
7.保証
・放射能測定装置の調達検収後より1ヵ年とする。
・放射線測定装置運用後1年以内の障害発生時は、連絡後 48 時間以内に保守作業に取りかかるものとする。
(ただし、天災等による破損、焼損の場合はこの限りではない。)
・点検作業に起因する不具合等については、受注者の責において修理・復旧等を行うこと。
8.検収
①放射線計測機器の調達
原子力規制庁現地担当官が指定した日時に現地立会検査を実施することに 併せて、本庁担当官が提出書類、納品部数及び運用試験等により、本仕様を満たしていると判断されることをもって検収とする。
②放射線計測機器の運用
各年度終了後、あらかじめ届け出た点検要領に沿った当該年度の点検結果及び保守内容を報告書として本庁担当官に提出し、本仕様を満たしていると判断されることをもって検収とする。なお、各年度の点検終了後、点検結果について原子力規制庁が指定する委託事業者(放射能測定調査委託費(原子力艦放射能調査支援)事業(測定系)(運用期間中に指定する委託事業者が変更になった際は、原子力規制庁が指名する委託事業者に読替える))に確認及び承認を得た報告書を提出すること。
9.受注者の義務
① 本仕様書及び発注者の指示、指導に基づき業務を忠実かつ確実に履行すること。
② 本業務一切の重要性を十分理解し、安定した運用を維持継続するため、入札時に提示し
た放射線計測機器を調達、設置すること。
③ 調達した放射線計測機器については、「3.業務の範囲②放射線測定装置」に示す場所において、本仕様書で定める機能を十分発揮するよう設置・調整(校正を含む)を行 い、正常にデータ取得・通信ができることを確認すること。なお、通信については、原子力規制庁が指定する原子力艦環境放射能モニタリングシステム(以下「モニタリングシステム」という。)の運用、保守業者と必要な調整を行うこと。
④ 米軍基地内に放射線測定機器を設置、点検する場合は、米軍軍法、軍紀等を遵守するとともに、入構に際しては、米軍の許可が必要となるため、作業日より 2 週間前までに現地モニタリングセンター所長に入構に必要な書類を事前に提出すること。
⑤ 米国海軍基地及び海上自衛隊基地内への立入り(作業員、車両等)に関しては事故の発生がないよう十分注意するとともにものとする。また、資材、廃材等は受注者の責任において保管又は処分をするものとする。ただし、処分にあたっては、発注者の指示に従うものとする。
⑥ 作業場所においては、特に危険箇所の点検、整備、養生等を十分に行い事故防止に努めること。
⑦ 放射線計測機器の調達に伴い、既設設備の設定追加や設定変更が生じる場合、発注者にその旨を報告すること。既設設備の設定追加、設定変更作業に必要な経費は、受注者が負担すること。
⑧ 設置に伴う災害及び公害の防止は、関係法令などに従い適切な処置を行うものとし、災害又は公害が発生した場合は、速やかに適切な処置を取り直ちにその経緯を発注者に報告すること。
⑨ 本装置の納入に際して、あらかじめ長期にわたる試験運転を実施し、運転休止状態から確実に稼働状態になることを確認できるデータを有すること。
⑩ 本装置の受注から納品、運用期間中の一括の責任者(総括責任者等)を定め管理を行い、品質保持・保証に努めること。
⑪ 受注者は、業務上の知り得た情報を契約履行期間中か否かに関わらず、第三者に開示したり、漏えいしたりしてはならない。
10.管理体制の確立
受注者は、業務の実施に当たり、業務の規模及び内容に応じた管理体制を確立しなければならない。
発注者は、受注者の業務の実施において、品質管理に疑義が生じた場合に、受注者側実施責任者と協議のうえ、立ち入りによる品質管理に係わる実施状況の監査を実施することができる。また、その結果によっては改善策を求めることができる。
11.仕様書の解釈及び疑義
本仕様書の内容に疑義が生じたときには、受注者はその都度、発注者と協議して決定することとし、受注者の一方的な解釈により処理しないこと。受注者が一方的に解釈し、処理した場合は、受注者の責任のもとに費用負担を含め、これを改めることとする。
12.その他
12-1 協議事項
① 敷地内への立入り(作業員、車両等)に関しては事故の発生がないよう十分注意するものとする。また、資材、廃材等は受注者の責任において保管又は処分をするものとする。
② 作業場所においては、特に危険箇所の点検、整備、養正等を十分に行い事故防止に努めること。
③ 災害又は公害が発生した場合は、速やかに適切な処理を取り直ちにその経緯を原子力規制庁担当者に報告すること。
12-2 環境への配慮
① 納入物については、個別に指定されたものを除き、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づいた製品を可能な限り導入すること。
② 導入する機器については、性能や機能の低下を招かない範囲で、消費電力節減、発熱対策、騒音対策等の環境配慮を行うこと。
13.情報セキュリティの確保
受注者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当官に書面で提出すること。
(2) 受注者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において受注者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4) 受注者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5) 受注者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー
https://www.nsr.go.jp/data/000129977.pdf
以上
Ⅱ.放射線計測機器調達仕様
調達する放射線計測機器は、低線量測定装置、高線量測定装置及び海水測定装置をもって1式とする。放射線計測機器の基本構成は以下のとおりとするが、JIS Z 4325 又は IEC61017 を満たすため過不足がある場合は、その旨を本庁担当官に書面にて申し出るとともに承認を受けることとする。不受理の際は、本庁担当官の指示する要求事項を満たすよう、再検討を行うこと。
1. 機器構成
更新後の局舎に設置する機器の構成は以下のとおりとする。構成機器の内、一部の機器については、現在の運用状況を踏まえ、既設のものを利用すること。
1.1 検出部
(1)低線量計
1. NaI(TI)シンチレーション検出器(φ2”×2”) 1台
2. 加温制御装置付き検出器収納筐体(断熱カバー含む) 1台
3. 検出器取り付け金具 1台(既設利用可能)
4. 線源校正治具取り付け台 1台(既設利用可能)
5. 検出器取り付けポール 1台(既設利用)
6. NaI結晶が容易に潮解しないようシーリングを実施すること。なお、使用から1年以内に NaI結晶が潮解することにより、137Csフォトピーク662keVの分解能が10%を超えた場合 は、受注者の瑕疵として無償で検出器を新品に交換すること。
(2)高線量計
1. 電離箱検出器(有効容積14リットル) 1台
2. 加温制御装置付き検出器収納筐体(断熱カバー含む) 1台
3. 検出器取り付け金具 1台
4. 線源校正治具取り付け台 1台(既設利用可能)
5. 検出器取り付けポール 1台(既設利用)
(3)海水計
1. NaI(TI)シンチレーション検出器(φ3”×3”) 1台
2. 検出器ケーブル中継ボックス(コンセント収納用含む)1台(既設利用)
3. 採水ポンプ 1台(既設利用)
4. 引き上げ用ウィンチ 2台(既設利用)※
※引き上げ用ウィンチは、検出器及び採水ポンプ用とする。
1.2 測定データ処理装置部分
(1)低線量計及び海水計
1. 低線量測定装置 1台
2. 海水計測定装置 1台
3. 警報表示&採水制御パネル | 1台 |
4. スイッチパネル | 1台 |
5. 加温制御装置(低線量用) | 1台 |
6. 記録計(目盛板を含む) | 1台 |
7. 電源パネル | 1台 |
8. 測定部本体 | 1台 |
9. 測定部本体転倒防止用金具 | 1台 |
(2)高線量計
1. 高線量測定装置(プリアンプ含む) | 1台 |
2. スイッチパネル | 1台 |
3. 加温制御装置(高線量用) | 1台 |
4. 記録計(目盛板を含む) | 1台 |
5. 電源パネル | 1台 |
6. 測定部本体 | 1台 |
7. 測定部本体転倒防止用金具 | 1台 |
(3)共通
1. データ収集・伝送装置(測定部本体に収納) 1式*
2. UPS 1台(既設を利用)
*:データ収集・伝送装置については、モニタリングシステムの運用、保守業者と協議のうえ決定することとする。
1.3 ケーブル・コネクタ類
1. 各種の機器接続に必要なケーブル・コネクタ類 1式
1.4 付属品・予備品
1. ヒューズ類 現用の300%程度
2. 記録計用付属品 1式/台
2. 環境条件
下記の周囲条件においても安定して稼動することとする。
・ 周囲温度: 屋外 - 10 ℃ ~ + 40 ℃
屋内 + 5 ℃ ~ + 35 ℃
・ 相対湿度: 屋外 30 ~ 95 % 以下( ただし、 結露無きこと)
・ 使用電源: AC 100 V、 50 /60 Hz
3. 機器仕様
3.1. 概要
(1)低線量計
低線量計に用いる NaI(Tl)シンチレーション検出器の温度特性を考慮し、正確な放射線量
率を得るために必要に応じて加温制御装置を装備して測定値の安定化をはかる仕様とし、設置環境場を考慮して断熱カバーを設けるとともに、機器校正の際に使用する線源校正治具を取り付けられるようにする。また、携帯電話(FOMA)の電波により誤計数しないことを確認したものとする。
その他については下記を満たすこととする。
(a)線量率測定範囲
バックグラウンド~10,000nGy/h の放射線量率に対して適用できること。
(b)線量率特性
日本の国家計量標準とトレーサビリティの得られている 137Cs 線源で、空気吸収線量率
(換算値)に対して指示線量率の精度が±20%以内とする。ただし、線量率測定範囲はバックグラウンド~10μGy/h とし、10~100μGy/h の範囲についても±20%以内とする
(137Cs 基準)。
(c)測定条件
検出器の垂直軸方向からの照射を基準とする。
(d)線源誤差
±5%とする。
(e)温度特性
-10℃~+40℃の温度変化に対し、上記指示線量率変動は+20℃を基準として±5%以内とする。なお、局舎内は+5℃~+35℃に空調されているものとする。NaI 検出器の温度特性試験は、検出器毎に実施すること。
(f)エネルギー範囲
50keV~3MeV(宇宙線対策として 3MeV 以上はカット)
(g)エネルギー特性
137Cs を1としたときの各エネルギーに対するレスポンスは、次の通りとする。
60keV 以上 100keV 未満 0.5~1.25 以内
100keV 以上 400keV 未満 0.9~1.2 以内
400keV 以上 1500keV 以下 0.9~1.1 以内
(2)高線量計
高線量計に用いる電離箱検出器の温度特性を考慮し、正確な放射線量率を得るために必要に応じて加温制御装置を装備して測定値の安定化をはかる仕様とする。また、設置環境場を考慮し、断熱カバーを設けるとともに、機器校正の際に使用する線源校正治具を取り付けられるようする。
その他については下記を満たすこととする。
(a)線量率測定範囲
10nGy/h~100mGy/h の放射線量率に対して適用できること。
(b)線量率特性
日本の国家計量標準とトレーサビリティの得られている 137Cs 線源で、空気吸収線量率(換算値)に対して指示線量率の精度が±20%以内とする。ただし、線量率測定範囲は
バックグラウンド~100mGy/h とする。
(c)測定条件
検出器の軸方向からの照射を基準とする。
(d)線源誤差
±5%とする。
(e)温度特性
-10℃~+40℃の温度変化に対し、上記指示線量率変動は+20℃を基準として±5%以内とする。なお、局舎内は+5℃~+35℃に空調されているものとする。電離箱線量計の温度特性試験は、型式検査とする。
(f)エネルギー特性
137Cs を 1 としたときの各エネルギーに対するレスポンスは、次の通りとする。
60keV 以上 100keV 未満 0.7~1.1 以内
100keV 以上 400keV 未満 0.9~1.1 以内
400keV 以上 1500keV 以下 0.9~1.1 以内
3.2. 検出器の仕様
(1)低線量検出器の仕様
(a)測定対象
空間γ(X)線
(b)検出部
φ2”×2”NaI(TI)シンチレーション検出器
(c)温度補償範囲
+5℃~+45℃
(d)温度安定度
上記(c)の範囲で 137Cs 光電ピーク 662keV の出力波高に対して±2%以内。(NaI(TI)シンチレータの温度特性を考慮し、補正のためのプログラムを装備し、かつ加温制御装置などを装備し、温度補償範囲において正確な測定を可能にすること)
(e)エネルギー分解能
137Cs 光電ピーク 662keV の出力波高に対して 10%以下
(f)高圧電源
高圧電源を付属すること。(内蔵か否かは問わない。)
(g)検出器収納筐体
防水、保温、断熱構造で検出器を保護するとともに、断熱カバーを装備すること。なお、加温制御する場合は外気温-10℃~+5℃の温度変化に対して検出部の内部温度を+ 5℃以上となるように加温できるものとし、内部温度がわかるようセンサーを内蔵すること。また、加温時に検出器収納筐体内の温度上昇の偏りを低減するための撹拌ファン等が動作すること。また、検出器結晶部の幾何学的中心位置が、検出器カバー外側からでも判別できるように目印を付すこと。目印は、検出器軸方向及び直角方向の二方向に付すこと。なお、軸方向の目印はカバー上部の中心位置に点を、直角方向の目印はカバー
の周囲に回線を付すこと。
(h)線源校正治具取り付け台
線源照射試験が実施可能な治具が取り付け可能であること。なお、線源照射試験時の照射距離は、検出器の幾何学的中心位置から 1m とする。
既設のものを利用することも可とするが、交換する必要がある場合は、受注者で用意すること。
(i)検出器取り付けポール
検出部が取り付け可能であり、検出器中心の高さが指定の高さとなるようなものとする。また、高線量検出部の検出器中心高さと同じとなるようにすること。
検出器取り付けポールは検出器取り付け金具も含め既設のものを利用することを可とし、低線量検出部を取り付けること。
交換する必要がある場合は、受注者で用意すること。
(2)高線量検出器の仕様
(a)測定対象
空間γ(X)線
(b)検出部
球形加圧電離箱検出器
(c)検出器の材質など
・材質:アルミニウム製(低エネルギー領域の測定精度向上のため)
・有効容積:14L 以上(φ328mm 以上)
・封入ガス:高純度アルゴンガス 4 気圧(+窒素ガス)以上
・湿度対策:検出器のエレクトロメータ部には湿度対策として窒素ガスを封入すること
(d)検出器収納筐体
防水,保温,断熱構造で検出器を保護するとともに、断熱カバーを装備すること。なお、加温制御する場合は外気温-10℃~+5℃の温度変化に対して検出部の内部温度を+ 5℃以上となるように加温できることとし、内部温度がわかるようセンサーを内蔵すること。また、加温時に検出器収納筐体内の温度上昇の偏りを低減するための撹拌ファン等が動作すること。
また、検出器の幾何学的中心位置が、検出器カバー外側からでも判別できるように目印を付すこと。目印は、検出器軸方向及び直角方向の二方向に付すこと。なお、軸方向の目印はカバー上部の中心位置に点を、直角方向の目印はカバーの周囲に回線を付すこと。
(e)線源校正治具取り付け台
線源照射試験が実施可能な治具が取り付け可能であること。
既設のものを利用することも可とするが、交換する必要がある場合は、受注者で用意すること。
(f)検出器取り付けポール
検出器取り付けポールは検出器取り付け金具も含め既設のものを利用することを可と
し、低線量計の検出器中心高さと同じとなるように高線量検出部を取り付けること。交換する必要がある場合は、受注者で用意すること。
(3)海水系検出器の仕様
(a)測定対象
海水中γ(X)線
(b)検出部
φ3”×3”NaI(TI)シンチレーション検出器
(c)温度補償範囲
+5℃~+45℃
(d)温度安定度
上記(c)の範囲で 137Cs 光電ピーク 662keV の出力波高に対して±2%以内
(e)エネルギー分解能
137Cs 光電ピーク 662keV の出力波高に対して 10%以下
(f)高圧電源
高圧電源を内蔵すること。
(g)構造
ステンレス密封防水型、取り付け金具付きとする。材質:SUS316 製
(h)検出器、採水ポンプの引き上げ用ウィンチ、防水箱
検出器及び採水ポンプの引き上げ用ウィンチ、ワイヤ、ウィンチ用架台、検出器ケーブル中継ボックス、コンセントを収納する防水箱は既設を利用すること。なお、改造が必要な場合は本庁担当者に改造案を提示し承認を得ること。
3.3. 測定装置の仕様
(1)低線量測定装置及び海水系測定装置の仕様
(a)線量率演算方式 G(E)関数法
なお、通常使用する演算子は 2”φ×2”NaI 用の空気吸収線量とするが、切り替え可能な仕様として 2”φ×2”NaI 用の周辺線量当量も装備できる仕様とすること。
(b)表示方法
6.5 インチ以上のカラーLCD 相当(16 色以上表示、解像度 640×480 以上であること。)の表示ができること。
(c)表示内容
スペクトル(2 分値、10 分値)及び線量率、計数率(2 分値)(画面切り替えによ
る)、SCA 設定範囲における計数率(3 パターン)を LCD に表示し、線量率(高)、調整中の情報も合せて LCD に表示できること。なお、表示される線量率は、レートメータ表示とし、時定数の切り替えを任意で実施可能であること。また、時定数の代わりとして、標準偏差(1~10%まで 1%刻み)による切り替えの仕様でもよい。
(d)ADC
逐次比較型
(e)チャンネル数
1,000 チャンネル(5MeV 相当)
(f)計数容量
999,999 カウント/チャンネル
(g)測定エネルギー範囲
下限値を 50keV、上限値を 5MeV 以上(ただし、線量率の上限値は 3MeV)とする。
(h)設定方式
デジタル方式(ファンクションによるメニュー設定方式、日本語ガイダンス表示あり)とする。
(i)測定項目
・線量率(nGy/h)、計数率(s-1)[2 分値]
・スペクトル[2 分値]
・SCA 計数率
(j)ゲイン設定
点検時:半自動設定(137Cs 線源照射による)運用時:40K によるゲイン自動補正
(k)警報設定
高,低 2 点設定可能(2 分値にて判定する)
(l)外部入力
データ収集・伝送装置から以下の項目が入力設定できること:警報設置値(高)
(m)記録計出力
・線量率(nGy/h)[2 分値]:DC 0~10mV
(レンジ ×102, ×103, ×104)
・計数率(s-1)[2 分値]:DC 0~10mV
(レンジ ×102, ×103, ×104, ×105, ×106)
(n)外部出力
データ収集・伝送装置から以下の項目が出力できること。
・線量率(nGy/h)[2 分値]
・計数率(s-1)[2 分値]
・スペクトル[2 分値]
(o)外部警報出力
データ収集・伝送装置へ以下の項目が出力できること。
・検出器異常(高圧電源異常)
・測定器異常(電源断、通信異常)
・調整中
警報表示部とデータ収集・伝送装置へ以下の項目が出力できること。
・線量率高
・線量率低
(2 分値にて判定する。)
(p)データ保存
・本体内のメモリ内に保存
・スペクトルデータ(1,000 データ以上)、線量率データ(10,000 データ以上)、計数率データ(10,000 データ以上)、SCA 計数率データ(10,000 データ以上)の保存が可能であること。
(q)データバックアップ
装置メモリに保存されているデータを電子媒体等へ手動でバックアップ可能であること。
(r)その他
・システムの健全性を自己診断する機能を有すること。
・LCD バックライト長寿命化対策として装置内蔵を搭載すること
(例えば、センサーによりバックライトの入/切が自動でできるもの。)
・測定部本体内に収納可能であること。
・スイッチパネルにより調整中状態のセット、リセットができること。
・警報表示&採水制御パネルに警報出力が可能であること。
・警報表示&採水制御パネルに警報出力が可能であること。
・電源は電源パネルから供給可能であること。
・これらを制御するのにノート型 PC で代用することも可とする。
(2)高線量測定装置(プリアンプ含む)の仕様
(a)線量率算出方法
国家標準にて値付けされた校正照射場において以下の試験を実施し、電離箱検出器からの出力電圧を線量率(Gy/h)へ換算すること。
① 照射施設にて値付けされた線源照射(137Cs)を実施。この際の照射する線量率の単位は Gy/h。
② 低レンジ、中レンジ、高レンジの 3 ポイントの線量率にて照射し各照射における線量率に応じた出力電圧を確認する。
③ レンジ(低レンジ、中レンジ、高レンジ)毎に照射値と出力電圧値から換算定数を算出する。(換算定数:照射値に対する出力電圧の比率)
④ 出荷時に組み合わせる測定装置側に接続する電離箱検出器の換算定数を設定する。 なお、ここで示した算出方法を採用しない場合には、採用する算出方法を提示し、あ
らかじめ発注者の承認を受けなければならない。
(b)表示方法
6.5 インチ以上のカラーLCD 相当(16 色以上表示、解像度 640×480 以上であること。)の表示ができること。
(c)表示内容
線量率(2 分値)をLCD に表示し、線量率(高)、調整中の情報も合わせて LCD に表示できること。
(d)表示単位
nGy/h、μGy/h 及びmGy/h
(e)校正
ゼロ点校正機能を有すること。
(f)高圧電源
-1,000V内部固定(検出器に供給)(検出器に合わせること)
(g)設定方式
デジタル方式(ファンクションキーによるメニュー設定方式、日本語ガイダンス表示あり)とする。
(h)測定項目
線量率(nGy/h、µGy/h、mGy/h)[2 分値]
(i)警報設定
高,低2点設定を可能とすること(2 分値にて判定する)。
(j)外部入力
データ収集・伝送装置から以下の項目が入力設定できること:警報設置値(高)
(k)記録計出力
線量率(μGy/h)[2 分値]:DC 0~10mV
レンジ ×10-1, ×100, ×101, ×102, ×103, ×104, ×105
(l)外部出力
データ収集・伝送装置へ以下の項目が出力できること:線量率(nGy/h)[2 分値]
(m)外部警報出力
データ収集・伝送装置へ以下の項目が出力できること。
・検出器異常(高圧電源異常)
・測定器異常(電源断、通信異常)
・調整中
警報表示部とデータ収集・伝送装置へ以下の項目が出力できるものとする。
・線量率高
・線量率低
(2 分値にて判定する。)
(n)データ保存
本体内のメモリ内に保存(線量率データ:2,500 データ以上が保存可能であること。)
(o)データバックアップ
装置メモリに保存されているデータを電子媒体等へ手動でバックアップ可能であること。
(p)その他
・システムの健全性を自己診断する機能を有すること。
・LCD バックライト長寿命化対策として装置内蔵を搭載すること(例えば、センサーによりバックライトの入/切が自動でできるもの。)
・測定部本体内に収納可能であること。
・スイッチパネルにより調整中状態のセット、リセットができること。
・電源は電源パネルから供給可能であること。
・これらを制御するのにノート型 PC で代用することも可とする。
(3)海水計測定装置
(a)表示方法
6.5 インチ以上のカラーLCD 相当(16 色以上表示、解像度 640×480 以上であること。)の表示ができること。
(b)表示内容
スペクトル(2 分値、10 分値)及び計数率(2 分値)(画面切り替えによる)を、LCDに表示し、計数率(高)、調整中の情報も合せて LCD に表示できること。
(c)ADC
逐次比較型
(d)チャンネル数
1,000 チャンネル(5MeV 相当)
(e)計数容量
999,999 カウント/チャンネル
(f)設定方式
デジタル方式(ファンクションによるメニュー設定方式、日本語ガイダンス表示あり)とする。
(g)測定項目
・計数率(s-1)[2 分値]
・スペクトル[2 分値]
(h)ゲイン設定
点検時:半自動設定(137Cs 線源照射による)運用時:40K によるゲイン自動補正
(i)警報設定
高,低 2 点設定可能(2 分値にて判定する)
(j)外部入力
データ収集・伝送装置から以下の項目が入力設定できること:警報設置値(高)
(k)記録計出力
・計数率(s-1)[2 分値]:DC 0~10mV
(レンジ ×102, ×103, ×104, ×105, ×106)
(l)外部出力
データ収集・伝送装置から以下の項目が出力できること。
・計数率(s-1)[2 分値]
・スペクトル[2 分値]
(m)外部警報出力
データ収集・伝送装置へ以下の項目が出力できること。
・検出器異常(高圧電源異常)
・測定器異常(電源断、通信異常)
・調整中
警報表示部とデータ収集・伝送装置へ以下の項目が出力できること。
・線量率高
・線量率低
(2 分値にて判定する。)
(n)データ保存
・本体内のメモリ内に保存
・スペクトルデータ(1,000 データ以上)、計数率データ(10,000 データ以上)の保存が可能であること。
(q)データバックアップ
装置メモリに保存されているデータを電子媒体等へ手動でバックアップ可能であること。
(r)その他
・システムの健全性を自己診断する機能を有すること。
・LCD バックライト長寿命化対策として装置内蔵を搭載すること
(例えば、センサーによりバックライトの入/切が自動でできるもの。)
・測定部本体内に収納可能であること。
・スイッチパネルにより調整中状態のセット、リセットができること。
・警報表示&採水制御パネルに警報出力が可能であること。
・警報表示&採水制御パネルに警報出力が可能であること。
・電源は電源パネルから供給可能であること。
・これらを制御するのにノート型 PC で代用することも可とする。
(4) 採水制御パネル
・採水ポンプの ON/OFF 制御をタイマーにて行えるものとする。
・採水ポンプを何らかの事情で自動制御することが困難な状況になった場合でも、採水ポンプを手動で ON/OFF できる機構を備えること。
(5)警報表示パネル
(a)機能
低線量、高線量、海水系測定装置のデータを調整中の状態にするための調整中スイッチ及びリセットスイッチの機能を有するものとする。
(b)入力項目
調整中スイッチ及びリセットスイッチ
(c)表示項目
調整中にランプ点灯により表示するものとする。
ノート型PC で制御する場合は、PC 画面上にポップアップで調整中であることを表示すること。
(d)外部出力
低線量、高線量、海水系測定装置へ出力:調整中信号
(6)加温制御装置
加温制御装置を用いて温度制御する場合は、以下の要件を満たすこと。ただし、加温制御装置を使用しない場合は、除外して差し支えない。
(a)温度測定範囲
-50℃~+50℃
(b)表示方法
現在の温度及び設定温度をデジタル表示にて表示できること。
(c)制御
PID 方式(外気温度-10℃以上に対して検出部内部温度を温度補償範囲の下限(+5℃)以上に加温し、高温時には自動的に加温停止となる安全機能を設けること。)
(d)温度記録範囲
-50℃~+50℃の範囲
(e)警報設定
HI、LO 2 点について設定可能とする。
(f)警報出力
以下の項目が出力できるものとする。
・検出部温度異常(高)
・検出部温度異常(低)
(g)その他
加温制御装置付検出器収納筐体の温度センサー、ヒータ及びファンによる加温制御、温度監視を可能とする。
緊急時の場合は、加温制御装置の稼働、停止をリモートまたは何らかの機構により自動で行えるよう措置すること。
(7)記録計
低線量、高線量、海水系からの入力情報を 1 台で表示できること。また、画面は必要に応じてカスタマイズ可能なこと。入力データは本体内部メモリ及び外部メモリカードにて保管可能で、メモリカードのデータは、別途付属ソフトウェアにて表示・集計が可能であるこ と。
(a)入力項目
低線量、高線量、海水系測定装置から以下の項目を入力できるものとする。
[低線量]
線量率(nGy/h)[2 分値]:DC 0~10mV
(レンジ ×10²、×10³、×10⁴)計数率(s-1)[2 分値]:DC 0~10mV
(レンジ ×10²、×10³、×10⁴、×10⁵、×10⁶)検出部内温度 -50℃~+50℃:DC 0~10mV
[高線量]
線量率(μGy/h)[2 分値]:DC 0~10mV
(レンジ ×10-1、×100、×101、×102、×103、×104、×105)
検出部内温度 -50℃~+50℃:DC 0~10mV
[海水系]
計数率(s-1)[2 分値]:DC 0~10mV
(レンジ ×10²、×10³、×10⁴、×10⁵、×10⁶)
(b)記録項目
低線量:線量率、レンジ、計数率、検出部内温度高線量:線量率、レンジ、検出部内温度
海水系:計数率、レンジ
(8)データ収集・伝送装置との接続
既設データ収集・伝送装置へ接続してモニタリングシステムを正常稼働させるまでの業務を行うこと。接続にあたっては、データの収集と伝送について支障が生じないよう、万全を期すこと。なお、その他の機能は下記のとおりとする。
(a)構成
既設データ収集・伝送装置は測定部本体内に収納すること。また、PC で制御する場合は、モニタリングシステム運用業者と調整の上、必要なアプリケーションを受注者が作成しインストールすること。
(b)機能
低線量、高線量、海水系の各データ及び警報情報等を収集し、既設通信回線を介してサーバへ伝送する。また、サーバからポストの警報設定値信号を受信し、測定部、警報表示パネルに出力可能とする。(伝送システムの詳細については落札者に開示する。)
(c)入力項目
低線量、高線量、海水系の各測定装置から以下の項目を入力する。
・線量率(nGy/h)[2 分値](低線量、高線量)
・計数率(s-1)[2 分値](低線量、海水系)
・スペクトル[2 分値](低線量、海水系)
・検出器異常(高圧電源異常)
・測定器異常(電源断,通信異常)
・線量率高警報(低線量、高線量)
・線量率低警報(低線量、高線量)
・計数率高警報(海水系)
・計数率低警報(海水系)
・調整中信号
・無停電電源装置(UPS)からの入力
シャットダウン信号(停電信号、電圧低下信号)
(d)伝送周期
2 分周期
(e)伝送内容
既設の通信回線を介してサーバへ LAN 接続し、サーバのデータベースを更新することで、データを伝送する。
・線量率(nGy/h)[2 分値] (低線量、高線量)
・計数率(s-1)[2 分値](低線量、海水系)
・スペクトル[2 分値](低線量、海水系)
・検出器異常(高圧電源異常)
・線量率高警報(低線量、高線量)
・線量率低警報(低線量、高線量)
・計数率高警報(海水系)
・計数率低警報(海水系)
・ステータス信号(正常、調整中)
(f)出力項目
スペクトロメータ(低線量計)及び高線量測定装置へ出力
・警報設定値(高)
(g)その他
・伝送ラインのトラブル等で伝送できなかったデータについては、トラブル復旧後に保存されている分のデータを自動的に再伝送できることとする。
・測定部本体内に収納すること。
・警報表示&採水制御パネルから採水開始信号が出力可能であること。
・電源は、電源パネルから供給可能であること。
・積算平均値の 10 分値は得られたデータの個数(n)で除し、平均値を算出すること。
・これらを制御するのにノート型 PC で代用することも可とする。
(9)電源パネル
・ブレーカを各装置に設置すること。
・電源は AC100V、50/60Hz とする。
(10)測定部本体
低線量測定装置、高線量測定装置(プリアンプ含む)、海水系測定装置、加温制御装置、警報表示&採水制御パネル、スイッチパネル、記録計、データ収集・伝送装置、電源パネル
が収納可能な構造とし、外形寸法として 600 W×650 D×2100 H(mm)程度とする。また、転倒防止のための対策を施したものであることとする。
ノート型 PC で制御する場合は、除外して差し支えない。
(11)ケーブル・コネクタ類
現行稼働しているもののケーブル類は強度及びのノイズ対策等を行って運用をしている。本件では、これらケーブルについて、原則として現行のものを流用すること。なお、流用するにあたり、変換コネクタ等が必要になる場合、あるいは受注者においてケーブルを交換する場合は、受注者において用意すること。
(12)その他
・屋外に設置する検出器については台風等の荒天対策を講ずること。
・屋内に設置する機材については、床にボルトで固定するなどの地震対策を講ずること。
・緊急時に一時電源が途絶した際、「3.機器仕様」の測定精度を維持し、測定データを伝送するのに必要な消費電力量を最大 200W 以下とすること。ただし、FC は単独で動作することとし、最大消費電力量とは別とする。
4 付帯作業
本モニタリングポストにおける放射線計測機器交換・更新業務に係る工事は下記内容とする。
(設置作業)
・低線量計、高線量計の既設検出器収納筐体(断熱カバー、検出器を含む)をそれぞれ検出器取り付けポールから取り外し、新規手配した検出器収納筐体(断熱カバー、検出器を含む)と交換する。
・海水系検出器をそれぞれ引き上げ用ウィンチから取り外し、新規手配した海水系検出器と交換する。交換後の海水系検出器及び既設の採水ポンプは新規に用意したケーブル・コネクタ類を利用して新規手配した測定部と接続するものとする。
・局舎内に新規手配した測定部本体を設置し、新規手配した測定装置等と既設データ収集・伝送装置を収納する。
・各装置の調整検査を実施する。
・サーバーとの通信設定を行う。
・取り外した機器類は、局舎から搬出し、指定場所へ搬入すること。
(撤去作業)
・本事業の賃貸借期間満了後、放射線測定機器を撤去し、上記設置作業で既設検出器、関連機器及び付属機器を取り外した状態まで、受注者の責で原状復帰させること。
・本事業で調達する放射線測定機器を引き取ること。
Ⅲ.放射線計測機器点検、保守仕様
1. 点検
(1)履行期限
機器の点検:原則、放射線測定装置賃貸借期間中毎年度 9 月 30 日までに機器の点検を 1 回実施すること。
(2)作業内容
① 点検計画は、本庁担当者と協議した上で、受注者が立案し、点検実施日について届け出ること。
② 現地モニタリングセンター所長に対して、作業員名簿及び連絡体制図を届け出ること。なお、作業員は、原則として受注者が調達した測定器メーカーの社員であること。社員以外の者が従事する場合は、事前に身元を明らかにする書面を届け出ること。
③ 本契約で調達したモニタリングポストに関係する機器の点検を行うこととし、現地モニタリングセンター所長又は所長が指名する者の立会いの下で点検作業を行うとともに、作業の開始と終了時に本庁担当者が指定する者に連絡すること。
① 受注者は、「(別添)モニタリング資機材点検要領(例)」を参考にモニタリング資器材点検要領を放射線測定機器設置完了 1 ヶ月前までに本庁担当者と協議の上決定し、放射線測定機器設置時及びその後毎年度実施する点検作業は同要領に基づき機器が正常に動作していることを確認すること。
⑤ ④作業の中で作成したモニタリング資機材点検要領に基づき機材が正常に動作しない場合は、修理を行うこと。この場合の費用については、2.(2)③の考え方に準ずる。
2. 保守管理
(1)履行期間
契約締結日 ~ 平成 36 年 3 月 31 日 までとする。
なお、平成 32 年 9 月 30 日までは、保証期間による対応とする。
(2)保守管理内容
① 対象機器の不具合発生時に連絡可能な体制をとること。
② 対象機器に不具合が発生した場合は、48 時間以内に現地に赴くか遠隔操作により、不具合等の原因を究明するとともに対策を講じること。また、不具合の原因や講じた対策について、対応日に電話による報告、説明を行うとともに、作業完了の都度、「発生日」、「対応日(期間)」、「原因」、「作業内容」及び「同様の不具合等が起こらないようにするための予防策」を記載した保守管理報告書を作成し、速やかに提出すること。さらに、報告の要求があった場合には、速やかに対応すること。
③ 対象機器については、障害が発生し復旧のための対策が必要な場合、部品(資機材の部品、
消耗部位交換など)の代金が税抜き 10 万円以内のものについては、本保守管理の範囲とし
て対応すること。なお、障害解決のために部品代金が 10 万円を超える場合には、本庁担当者に相談すること。
3. 作業実施場所
「Ⅰ.一般事項 3.業務範囲 ②放射線測定装置の調達」の表に記載されている対象機器の設置場所において実施する。なお、受注者の事業所等において実施する場合は、規制庁担当者に対して、当該機器の受け渡しについて確認を得ること。
また、遠隔操作により保守管理を行う場合には、受注者は、業務に支障を与えない範囲で行うこと。
4. 業務に必要な技術等
(1)受注者は、本仕様書に示した業務を円滑に遂行できる能力を有すること。
(2)受注者は、保守管理対象機器の取り扱い操作に習熟し、不具合等を確実に修理及び調整することが可能な技術・知識等を有すること。
5. その他
(1)原子力艦が寄港している間は、原則、点検等を行わないこと。ただし、寄港中に点検を行わざるを得ない場合には、受注者は、寄港時に点検を行わざるを得ない理由、点検対象機器に代わる測定データの収集方法、点検作業に伴う他の測定機器への影響とその影響を最小限にする方法等を示して本庁担当者の許可を得るとともに、現地モニタリングセンター所長と日程について調整すること。
(2)本業務を行うにあたり必要となる機器仕様などの情報がある場合には、本庁担当者と協議のうえ、提供する。
(別添)
モニタリング資機材点検要領(例)
A 設置型モニタリングポスト点検要領
点検要領は、基本的には受注者が指定する測定器メーカーが定型としている定期点検の要領に準ずる。ただし、電源電圧の確認、電子回路部品の抵抗器の抵抗確認、放射線装置(特に検出器)への照射による指示値確認は、トレーサビリティが確保された二次以上の測定器及び線源を使用すること。詳細は以下の通りとする。
1. 点検対象範囲
(1)共通部
①測定部本体
②記録計
③警報表示・採水制御ユニット
④スイッチパネル
(2)空間系測定装置
①低線量率測定装置
・φ2“×2“ NaI(Tl)シンチレーション検出器
・スペクトロメータ
・プリアンプ(検出器内蔵)
②高線量率測定装置
・高線量率検出器
・高線量率測定器
(3)海水系測定装置
①φ3“×3“ NaI(Tl)シンチレーション検出器
②スペクトロメータ
(4)データ収集・伝送装置
2. 点検項目及び確認事項
(1)共通部
①外観点検(共通)
機器に影響を及ぼす損傷がないことを目視により確認し、各部を清掃する。
②測定部本体
・OUTPUT 接点確認
各接点出力があることを確認する。
・絶縁抵抗
5MΩ以上あることを確認する。
(2)記録計
①基本動作確認
指示・記録動作を異音等がなく正常に行うことを確認する。
②指示精度確認
フルスケール(F.S)に対して±3 %以内であることを確認する。
(3)警報表示・採水制御ユニット、採水装置及びヨウ素サンプラ
①採水制御試験
・MANUAL 動作
PUMP CONTROL スイッチをMANUAL に設定し、PUMP スイッチを ON にすると、PUMP RUN ランプが点灯し、採水を開始することを確認する。
・タイマー動作
タイマーを任意に設定し PUMP CONTROL スイッチを AUTO に設定、空間系及び海水系にて高警報を発生させる。設定した時間の間、PUMP RUN ランプが点灯し、採水すること。設定した時間後、PUMP RUN ランプが消灯し、採水を停止すること。TANK FULL ランプが点灯すること。また TIMER RESET スイッチを押すと TANK FULL ランプが消灯することを確認する。
・ブザーストップ動作確認
空間系、海水系、各警報を発生させ、ブザー吹鳴させた後に BUZZER STOP スイッチを押してブザー停止を確認する。
②採水装置及びヨウ素サンプラ動作
上記のブザーストップ動作確認において、予めヨウ素サンプラのスイッチを入れ、空間系の高警報の発生と共にヨウ素サンプラが動作すること、海水系の高警報の発生と共に採水装置が動作することをそれぞれ確認する。
なお、設置型ヨウ素サンプラ又は採水装置がモニタリングシステムに連動していない場合は、本動作確認が不要である。
(4)空間系装置
①点検・清掃(共通)
機器に影響を及ぼす損傷がないことを目視により確認し、各部を清掃する。
②検出部温度制御装置
・基本動作確認
電源を投入し、現状の検出部内温度を表示すること、また実働状態にて設定した温度に保たれているかを確認する。
・温度指示精度
温度センサーの替わりに温度チェッカーを接続し、LCD 表示値が入力値に対して±3 ℃以内。また記録指示値 F.S(100℃)に対し±3.0 %以内を確認する。
・ヒータ、ファン動作
温度チェッカーにより入力温度を変化させ、ヒータ及びファンが動作し、ランプが点灯することを確認する。
・警報動作
温度チェッカーを可変させ、HI、LO アラームを発生させ確認する。
・総合指示精度
温度センサーを取り付け、その場の温度を水銀温度計と共に測定する。指示計、記録計とも水銀温度計に対して±4 ℃以内を確認する。
・温度ヒューズ断
温度ヒューズを取り外し、TEMP.FUSE ランプが点灯することを確認する。
③φ2“×2“ NaI(Tl)シンチレーション検出器
・エネルギー分解能
137Cs(3.7×106 Bq 程度)を、照射治具を用いて照射し、MCA 又はスペクトロスケーラにてスペクトルを測定し、10 %以下であることを確認する。なお、報告書にはスペクトルを添付すること。
④スペクトロメータ
・基本動作確認
電源を投入し、自己診断終了後、測定モードに移行できること、各種キー入力ごとにクリック音が発生し、機能動作が正常であることを確認する。
・出力電圧精度
デジタルマルチメータを接続し、出力電圧(+12±0.5 V 以内、+6±0.3 V 以内、+5±
0.25 V 以内)を確認する。
・ADC 積分直線性
各入力を加えた時のスペクトルピークチャンネルを、F.S(1000ch)に対して±0.5 %以内、また直線性より OFFSET 値を算出し、ADC OFF SET 0±1 ch 以内を確認する。
・AMP(Bi)GAIN の確認
600 ch 時の入力信号波高値が 150 mV±40 mV 以内を確認する。
・AMP(Uni)GAIN の確認
600 ch 時の AMP OUT 波高値を 4~6 V と確認する。
・イコライズ確認
パルサーより任意の入力を加え、イコライジング設定を 4 → 0 に変更し、ADC 分解能が 1~2 ch であり、またイコライジング設定を変更しても ADC 分解能に変化のないことを確認する。
・測定カットエネルギーの動作
パルサーにてエネルギーに比例したパルスを入力し、3 MeV 以上 CUT 600±5 ch 以内、 50 keV 以下 CUT 9±5 ch 以内であることを確認する。
・線量率指示精度の確認
条件設定を通過率 100 %に設定し、パルスジェネレータから信号入力した時の線量率 LCD表示値が各入力値に対し、±(1 %±1digit)以内、線量率計記録指示値を各レンジ F.Sに対し±3 %以内であることを確認する。
・計数率記録計指示精度の確認
測定状態において、LCD 指示値と記録計指示値を比較し、LCD 指示値との誤差が、F.S に対して±3 %以内であることを確認する。
・外部出力の確認
測定状態において、LCD 指示値とデータ収集・処理装置の値を比較し、指示値と等しいことを確認する。
・警報動作
線量率指示精度の確認の項と同様の接続にて、信号を入力し、警報を発生させ動作を確認する。
⑤プリアンプ
・電源電圧精度
デジタルマルチメータを接続し、出力電圧(+24±1.0 V 以内、-24±1.0 V 以内、+15
±0.5 V 以内、-15±0.5 V 以内、+5±0.2 V 以内)を確認する。
・高圧出力電圧精度
本体裏パネルの HV 端子に HV プローブを接続し、デジタルマルチメータにて出力電圧(- 1000±30 V 以内)を確認する。
・リップル電圧測定
HV 出力端子にリップル治具を接続し、オシロスコープにてリップル電圧(50 mVp-p 以内)を確認する。
⑥高線量率測定装置
・基本動作確認
電源を投入し、自己診断終了後、測定モードに移行できること、各種キー入力ごとにクリック音が発生し、機能動作が正常であることを確認する。
・出力電圧精度
デジタルマルチメータを接続し、出力電圧(+12±0.5 V 以内、+6±0.3 V 以内、+5±
0.25 V 以内)を確認する。
・線量率指示精度の確認
正面 INPUT 端子にボルテージスタンダードを接続し、各入力値に対する LCD 表示値±(2 %
±1digit)以内、線量率計記録指示値を各レンジF.S に対し±3 %以内であることを確認する。
・外部出力の確認
測定状態において、LCD 指示値とデータ収集・処理装置の値を比較し、指示値と等しいことを確認する。
・レンジ切替え動作の確認
線量率指示精度の確認の項と同様な接続にて、信号を入力し、検出器レンジが切り替わる時の LCD 表示(上昇点:LO → Mid 10,000 nGy/h±3 %、Mid → Hi 1,000,000 nGy/h± 3 %、下降点:Hi → Mid 800,000 nGy/h±3 %、Mid → LO 8,000 nGy/h±3 %以内)であることを確認する。
・警報レベルの誤差試験
線量率指示精度の確認の項と同様な接続にて、信号を入力し、高警報が発生した時の指示値(設定値に対して、±2 %以内)を確認する。
・警報動作
線量率指示精度の確認の項と同様の接続にて、信号を入力し、警報を発生させ動作を確認する。
⑦線源照射試験
ⅰ)φ2“×2“ NaI(Tl)シンチレーション検出器
・バックグラウンド値の測定
通常運用状態にて点検前後にバックグラウンドを測定し、異常な指示変動がないことを確認する。測定したバックグラウンドスペクトルを報告書に添付すること。
・キャリブレーション
137Cs(3.7×106 Bq 程度)を、照射治具を用いて 1.0 m 離れた距離から照射して、ピーク確認を実施し、137Cs のピークが 132.4±2 ch 以内であることを確認する。
・線源照射試験
137Cs(3.7×106 Bq 程度)を、校正用治具を用いて 1.0 m 離れた距離から照射し、照射値に対して、LCD 表示値の±10 %以内、記録計指示値±10 %以内、スケーラ指示値±10 %以内であることを確認する。
ⅱ)高線量率計
・バックグラウンド値の測定
通常運用状態にて点検前後にバックグラウンドを測定し、異常な指示変動がないことを確認する。
・ZERO CHECK 動作
状態表示画面でゼロ点を選択し、その時のゼロ点モニタ値(0.000±0.001 V 以内)と
DETOUT の電圧(0±2 mV 以内)を確認する。
・エレクトロメータ回路のゼロ確認
プリアンプ後方にある切り替えスイッチを ZERO として、ゼロ確認状態とし、DET OUT の電圧(0±20 mV 以内)を確認する。また、ゼロ確認後、切り替えスイッチを USE 状態に戻している事を確認する。
・線源照射試験
137Cs(3.7×106 Bq 程度)を、校正用治具を用いて 1.0 m 離れた距離から照射し、照射値に対して、LCD 表示値の±10 %以内、記録計指示値±10 %以内、スケーラ指示値±10 %以内であることを確認する。
高線量域の測定確認:137Cs 線源を検出器表面に密着させ、その時の指示値を確認する。
(5)海水系装置
①点検・清掃(共通)
機器に影響を及ぼす損傷がないこと及び検出器内部に水漏れがないことを目視により確認し、各部を清掃する。
②φ3“×3“ NaI(Tl)シンチレーション検出器
・防水処置
検出部の防水処置のため定期交換部品周期リストの部品交換を実施し、防水したことを確認する。
・エネルギー分解能
照射線量で校正した基準線源 137Cs(3.7×106 Bq 程度)を、検出器に密着させ、MCA 又はスペクトロスケーラにてスペクトルを測定し、分解能が 10 %以下であることを確認する。そのスペクトルを報告書に添付すること。
③スペクトロメータ[(4)空間系測定装置④スペクトロメータ参照] 空間系に準じるが、一部変更、省略している点検項目を以下に掲げる。
・測定カットエネルギーの 50 keV CUT 動作(変更)
パルサーにてエネルギー比例したパルスを入力し、50keV 以下 CUT 9±5 ch 以内であることを確認する。
・線量率指示精度の確認(省略)
海水系なので線量率は測定しない。
④検出器カバー
・現在使用している検出器カバーと同じ材質、サイズのカバーと交換する。
⑤線源照射試験[(4)空間系測定装置⑦線源照射試験キャリブレーションの項を参照]
137Cs 線源にて、計数すること。
(6)データ収集・伝送装置
①外観点検
・機器に影響を及ぼす損傷がないことを目視により確認し、各部を清掃する。
②総合試験
・データ収集確認
通常測定を実行し、測定結果をデータ収集・伝送装置で確認する。
・データ転送確認
通常測定を実行し測定結果を正2分周期で正しくデータベースに伝送することを確認する。
③データバックアップ機能確認
外部記憶媒体にデータが正常に書き込まれることを確認する。
④UPS シャットダウン
UPS 電源を遮断し、データ収集・伝送装置で「電源異常発生」に係る警報表示がでることを確認する。
(7)その他、必要に応じて点検を実施する。
入札適合条件
平成31~35年度原子力艦環境放射能調査施設放射線測定装置賃貸借及び保守を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。
(1)平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。ただし、平成31・
32・33年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を引き続き取得すること。
(2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
(3)本業務の品質管理に関する要求事項は以下のとおりである。これらの事項を満たすことを説明すること。
a. 品質管理体制
本業務に対する品質を確保するための、十分な体制が構築されていること。
・作業実施部署は品質管理部署と独立していること。
・作業実施体制が明確となっていること。(実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと)
b.品質管理の具体的な方策
本業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関する方法(チェック時期及びチェック内容)が明確にされていること。
(4)本業務の仕様を満足するため、契約期間内の体制図を提出すること。体制図には、上記
(3)の内容を充足するとともに、総括責任者、品質管理者及び各実施作業部門及び責任者、入札参加希望者が必要と考える部門名が記載されていること。
(5)仕様書「Ⅱ.放射線計測機器調達仕様」にある主な項目について、仕様書を満たすことを証明すること。
※カタログ又はメーカー説明書等を添付すること。
※同等品又はそれ以上のものを提示する場合には、その機能等を証明する資料を添付すること。
(6)仕様書「Ⅱ.放射線計測機器調達仕様」を満たし、本業務で導入を予定している放射線測定機器が、JIS Z 4325 又は IEC61017 を満たす製品であることを示す型式検査結果を提出すること。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(6)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。)は、正1部、及び副1部を提出すること。 また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、平成31年3
月27日(水)正午までに電子メール又は文書(FAXも可)で、下記の原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室に提出すること。
提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線
環境対策室
〒106-8450 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル7階担 当:大平 智章(tomoaki_odaira@nsr.go.jp) TEL:03―5114―2126
FAX:03―5114―2185
(様式1)平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
印
印
所 在 地商号又は名称代 表 者 氏 名
「平成31~35年度原子力艦環境放射能調査施設放射線測定装置賃貸借及び保守」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態 が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて
直ちに対応します。
(様式2)
適合証明書
件名:平成31~35年度原子力艦環境放射能調査施設放射線測定装置賃貸借 及び保守
商号又は名称:
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
(1)平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。ただし、平成31・32・33年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を引き続き取得すること。 (2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 (3)本業務の品質管理に関する要求事項は以下のとおりである。これらの事項を満たすことを説明すること。 a. 品質管理体制 本業務に対する品質を確保するための、十分な体制が構築されていること。 ・作業実施部署は品質管理部署と独立していること。 ・作業実施体制が明確となっていること。(実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと) b.品質管理の具体的な方策 本業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関する方法(チェック時期及びチェック内容)が明確にされていること。 (4)本業務の仕様を満足するため、契約期間内の体制図を提出すること。体制図には、上記(3)の内容を充足するとともに、総括責任者、品質管理者及び各実施作業部門及び責任者、入札参加希望者が必要と考える部門名が記載されていること。 (5)仕様書「Ⅱ.放射線計測機器調達仕様」にある主な項目について、仕様書を満たすことを証明すること。 ※カタログ又はメーカー説明書等を添付すること。 ※同等品又はそれ以上のものを提示する場合には、その機能等を証明する資料を添付すること。 (6)仕様書「Ⅱ.放射線計測機器調達仕様」を満たし、本業務で導入を予定し ている放射線測定機器が、JIS Z 4325 又は IEC61017 を満たす製品であることを示す型式検査結果を提出すること。 |
適合証明書に対する照会先
所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:
担当者名 :
電話番号 :
FAX 番号 :
E-Mail :
記載上の注意
1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
1
2
別添資料
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
(案) 契 約 書
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、[契約会社名 役職 契約者名](以下「乙」という。)とは、「平成
31~35年度原子力艦環境放射能調査施設放射線測定装置賃貸借及び保守」について、次の条項(特記事項を含む。)により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の契約仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 金○○,○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額
○,○○○,○○○円) とする。また、支払月額の内訳を別表のとおりとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
(契約期間)
第3条 契約締結日から平成36年 3月31日までとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(監 督)
第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
(完了の通知)
第7条 乙は、毎月の役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)
第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。
(対価の支払)
第10条 甲は、毎月の業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下
「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。)の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1, 000分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金
額の100分の10に相当する額
(5)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の1
00分の10に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(かし担保責任)
第14条 甲は、役務行為が完了した後でもかしがあることを発見したときは、乙に対して相当の期間を定めて、そのかしの補修をさせることができる。
2 前項によってかしの補修をさせることができる期間は、引渡し又は給付を受けてから
1カ年とする。
3 乙が第1項の期日までにかしの補修をしないときは、甲は、乙の負担において第三者にかしの補修をさせることができる。
(損害賠償)
第15条 甲は、かしの補修、違約金の徴収、契約の解除をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。ただし、損害賠償を請求することができる期間は、引渡し又は給付を受けてから1カ年とする。
(秘密の保持)
第16条 乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第17条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を 行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応について は、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を 行ったときに生ずるものとする。
(著作権等の帰属・使用)
第18条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第
28条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第19条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)に
ついては、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(資料等の管理)
第20条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(契約の公表)
第21条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第22条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
附 則
元号が改められたときには、本契約書、仕様書その他本契約に係る文書に記載した日付( 元号が改められた日以後のものに限る。)を、新しい元号による日付に読み替えるものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者
は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等( 下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者( 再委任以降のすべての受任者を含
む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額( 本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者 は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入( 以下「不当介 入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙 [契約会社名]
[役職]
[契約者名]
(別表)
支払月額内訳(例)
税抜き金額 | 消費税 | 税込み金額 | |
平成 31 年 | |||
10 月 | |||
11 月 | |||
12 月 | |||
平成 32 年 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10 月 | |||
11 月 | |||
12 月 | |||
平成 33 年 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10 月 | |||
11 月 | |||
12 月 | |||
平成 34 年 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
4月 |
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10 月 | |||
11 月 | |||
12 月 | |||
平成 35 年 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10 月 | |||
11 月 | |||
12 月 | |||
平成 36 年 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 |