Contract
xx市ゴルフ協会
x 約
第 1 章 x x
(名 称)
第1条 本会は、xx市ゴルフ協会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所をxxxxxxxxxxxx 000 xx に置く。
(目 的)
第3条 本会はxx市のアマチュアゴルフの健全な発展及び普及に勤め、もって市民の体位向上と交流に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) アマチュアゴルフに関する調査及び研究
(2) ゴルフに関する研究会及び講演会の開催
(3) ゴルフエチケット、ルール等の指導
(4) 川崎市民大会などの競技会の開催
(5) 神奈川県ゴルフ協会、xx市体育協会などとの連携
(6) その他目的を達成するために必要な事業
第 2 章 会 員
(会員の種類)
第5条 本会の会員は次の 3 種とする。
(1) 正 会 員 xx市内に在住、在勤するアマチュア
(2) ジュニア会員 xx市内に在住又は学籍を有する 18 歳未満のアマチュア
(3) 賛 助 会 員 本会の目的に賛同し事業の推進を援助するために入会した個人又は法人
(入 会)
第6条 会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第 7 条 1 会員になろうとするものは、総会において定めるところにより 入会金を納付入しなければならない。
2 会員は総会において定めるところにより会費を納入しなければならない。正 会 員 入会金 5,000 円 年会費 5,000 円
ジュニア会員 〃 1,000 円 〃 1,000 円賛 助 会 員 〃 10,000 円 〃 10,000 円
(退 会)
第 8 条 1 会員は退会しようとするときは、その旨を理事長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、又は解散したときは退会したものとみなす。
(除 名)
第 9 条 1 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において 4 分の 3 以上の同意により、これを除名することができる。
(1) 会費を引き続き 1 年以上納入しないとき
(2) 本会の名誉を毀損し、又は規約に反するような行為をしたとき
2 前項第 2 号の規定により会員を除名しようとするときは除名の議決を行う理事会において、その弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第 10 条 既に納入した入会金、会費その他拠出金品は、返還しない。
第 3 章 役 員
(役員の種類及び選任)
第 11 条 1 本会に次の役員を置く。会 長 1 名
副 会 長 3 名以内
理 事 長 1 名
副 理 事 長 2 名以内
x x 理 事 10 名以内
理 事 35 名以内(会長、副会長、理事長、副理事長、常務理事、事務局長及び会計を含む)
事 務 局 長 1 名
会 計 2 名
監 事 2 名
2 理事及び監事は総会において選任する。
3 会長、副会長、理事長、副理事長、常務理事、事務局長及び会計は理事の互選により定める。
4 理事長及び監事は相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第 12 条 本会の役員の職務は、次の各号に定める。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは指名された順序に従い代理し会長が欠けた時はその職務を行う。
(3) 理事長は会長の命を受けて常務理事会、理事会を総括する。
(4) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、理事長の指名する順序に従い代理する。
(5) 常務理事は、理事長、副理事長を補佐し、本会の常務を分掌する。
(6) 理事は理事会を構成し、本会の業務の執行を決定する。
(7) 事務局長は理事長の命に従い本会の事務を執行する。
(8) 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第 13 条 1 役員の任期は 2 年とする。ただし補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第 14 条 1 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の4分の 3 以上の同意によりこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認めるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき
2 第9条第2項目の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において同条第 2 項中「前項第 2 号」とあるのは、「第 14 条第 1 項」と「会員」とあるのは「役員」と「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(専門委員会)
第 15 条 本会は、理事会が必要と認めた場合は専門委員会を設けることができる。
(事務局)
第 16 条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
(1) 事務局には、事務局長を置く。
(2) 事務局及び職員に関する事項は、理事長が定める。
第 4 章 顧 問 及 び 相談 役
(顧問及び相談役)
第 17 条 1 本会に顧問及び相談役を置く
2 顧問及び相談役は、学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3 前項に定めるもののほか、顧問及び相談役に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
第 5 章 総 会
(総会の構成等)
第 18 条 1 総会は正会員をもって構成する。
2 総会は通常総会及び臨時総会とする。
(総会の機能)
第19条 総会はこの規約に別に定めるもののほか本会の運営に関し、重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第20条 1 通常総会は毎年 5 月に開催する。
2 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員の 5 分の 1 以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(総会の招集)
第 21 条 1 総会は会長が招集する。
2 総会を招集するには、正会員に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の日の 7 日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第 22 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(総会の定足数)
第23条 総会は正会員の出席をもって開催し、定足数は特に設けない。
(総会の議決)
第24条 総会の議事は、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決をもって委任することができる。この場合において前 2 条の規定の運用については、出席した正会員とみなす。
(総会の議事録)
第26条 1 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録著名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録著名人 2 名以上が著名押印しなければならない。
第 6 章 理 事 会
(理事会の構成)
第27条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の機能)
第28条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか次の事項について議決する。
(1) 総会の表決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない本会の事務の執行にかんする事項
(理事会の開催)
第29条 理事会は、理事長が必要と認めたとき又は、理事の 2 分の 1 以上から会議の目的たる事項を示して、請求があったときに開催する。
(理事会の招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。理事会を招集するには、理事に対し会議の目的たる事項及びその内容、日時、場所を示して、開催の日の 7 日前までに文書をもって通知しなければならない。
(理事会の議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第32条 理事会は理事の 2 分の 1 以上の出席がなければ開催することができない。
(理事会の議決)
第33条 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会における書面表決)
第34条 やむを得ない理由のため理事会に出席することができない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において、前 2 条の規定の運用については、出席した理事とみなす。
(理事以外の出席)
第35条 監事、専門委員も理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の議事録)
第36条 第 26 条の規定は、理事会の議事録について準用する。この場合において、同条中「総会」とあるのは、「理事会」と「正会員」とあるのは、「理事」と、「書面表決者及び表決委任者」とあるのは、「書面表決者」と読み替えるものとする。
第 7 章 資 産、事 業 計 画 等
(資産の構成)
第37条 本会の資産は次の各号に揚げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 入会金
(4) 補助金
(5) 寄附金
(6) 事業に伴う収入
(7) 資産から生ずる収入
(8) その他の収入
(資産の管理)
第38条 本会の資産は、理事長が事務局長に命じて管理し、その方法は、理事会の議決を経て定める。
(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画と収支予算)
第40条 本会の事業計画及び収支予算は毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。
(事業報告及収支決算)
第41条 本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書・収支計算書・正味財産計算書・貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経てその年度終了後 2 ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第42条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き総会において正会員の 3 分の 2 以上の同意を得なければならない。
第 8 章 規 約 の 変 更 及 び 解 散
(規約の変更)
第43条 この規約は、総会において出席正会員の過半数の同意がなければ、変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第44条 1 総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の 4 分の 3 以上の同意を得なければならない。
2 解散の時に有する残余財産は、xx市に寄附する。
(委 任)
第45条 この規約の施行について必要な事項は、理事会の議を経て会長が別に定める。
附 則
1 本会の設立当初の役員は、第 11 条第 2 項及び第 3 項の規定に係わらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第 13 条第 1 項の規定にかかわらず平成 4 年 3 月 31 日までとする。
2 本会の設立当初の事業年度は、第 39 条の規定にかかわらず施行の日から平成 4 年 3 月 31
日までとする。
3 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第 40 条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。