Contract
共済ガイド
重要事項説明書
(ご契約に関する大切な事柄)
必ずお読みください
火
災
共
済
暮らしに安心をプラス!
交通等
年齢制限のない
傷害共済
交通事故や火災事故による傷害を
入院・通院1日目から保障します。
尼崎市民共済生活協同組合
尼崎市民共済は、営利を目的としない生活協同組合として共済事業を営み、相互扶助の精神に基づき、組合員の生活の安定と文化の向上を図ることを目的に、組合員一★ひとりが出資金を出し合い、協同で組合を運営・利用する非営利の組織です。
この冊子は、次の3つの構成からなっており、いずれ も火災共済及び交通等傷害共済のご契約者さまにとって、ご契約に関する大切なことがらを記載しています。
ぜひともご一読いただき、内容をご確認のうえ、「共済契約引受証」と共に保管いただきますようお願いいたします。
なお、内容についてご不明な点につきましては、当組合へお問い合わせください。
Ⅰ 重要事項説明書
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項につい てご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。
Ⅱ 共済ガイド編
「重要事項説明書」に記載された事項以外で特にお知らせしておきたい内容について記載しています。
なお、「重要事項説明書」及び「共済ガイド編」は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。
Ⅲ 契約に関する規程
火災共済及び交通等傷害共済の各事業規約、各実施規則を掲載しています。
事故に遭われたときは、すぐに当組合にご連絡いただくとともに、次の項目をお読みいただき、手続きをしてください。
Ⅱ 共済ガイド編火災共済
「̐ 万が一火災等の事故に遭われたときは」 交通等傷害共済
「x xが一交通事故等の事故に遭われたときは」
また、共済金の請求手続きについては、次の項目をお読みください。
火災共済
「̑ 共済金の請求手続きは」 交通等傷害共済
「̎ 共済金の請求手続きは」
◎組合事業のご利用がなくなった場合
お預りしています出資金をお返しいたします。
目 次
Ⅰ 重要事項説明書 1~22
Ⅱ 共済ガイド編
火災共済・交通等傷害共済の共通事項
1 共済契約者について 23
2 責任開始期(共済契約の保障の開始日) 23
3 共済掛金の払戻および共済金の支払請求手続きの時効について…23
4 共済金の受取人について 23
5 共済契約および共済金の支払いに異議がある場合 24
6 このような場合は事務局へご連絡を 24
火災共済に関する事項
1 他の契約(火災保険・火災共済等)がある場合のご契約金額…24
2 共済契約の質入れについて 25
3 損害の防止義務 25
4 万が一火災等の事故に遭われたときは 25
5 共済金の請求手続きは 25
6 債権の代位について 26
7 残存物代位について 26
8 共済金をお支払いした後の共済金額について 26
9 共済金のお支払時期について 27
交通等傷害共済に関する事項
1 万が一交通事故等の事故に遭われたときは 28
2 共済金の請求手続きは 28
3 共済金をお支払いした後の共済金額について 29
4 共済金のお支払時期について 29
目 次
Ⅲ 契約に関する規程
● 火災共済事業規約 30~49
● 火災共済事業実施規則 50~56
● 交通等傷害共済事業規約 57~72
● 交通等傷害共済事業実施規則 73~77
● 取扱共済商品の勧誘方針 78
● 個人情報保護方針 79~80
Ⅰ 重要事項説明書
火災共済
火災共済をご契約いただくお客様へ
重要事項のご説明
この書面では、火災共済に関する重要事項
(「契約概要」「注意喚起情報」等)について説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、確認の上、お申込みいただきますようお願いします。
契約概要
共済商品の内容をご理解いただくための事項です。
注意喚起情報
ご契約に際して共済契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項です。
契約概要
⚑.契約締結前におけるご確認事項
ᾇ 共済商品の仕組み
契約期間中に火災等の共済事故により、共済契約の目的に生じた損害に対し、契約金額を限度として、共済金を支払うものです。
契約概要
注意喚起情報
ᾈ 共済金をお支払いする事故
共済金をお支払する事故の概要は次のとおりです。
事故の種類 | 共済事故の説明 | ||
火 | 災 | ★の意図に反してもしくは放火により発生し、または拡大し、消火の必要のある燃焼現象に伴うものであり、これを消火するために、消火設備またはこれと同じ程度の効果のあるものの利用を必要とする状態をいいます。 火災による損害には、消防または避難に必要な処置を含み、燃焼機器および電気機器等の過熱等により生じた当該機器(当該機器に付属する設備を含む。)のみの損害は含みません。又、これらの事象によって生じた煙損や汚損も「火災」による損害ではないため、お支払の対象となりません。 | |
破 裂 ・ 爆 発 | 気体または薬品等の急激な膨張による破裂または爆発をいいます。 | ||
航空機の墜落 | 航空機の墜落および部品等の落下物による損害をいいます。 | ||
自飛 | 動 車込 | のみ | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第 1項第8号に定める車両またはその積載物の衝突または接触による損害をいいます。ただし、共済契約者または共済契約関係者が所有もしくは運転する車両またはその積載物の衝突または接触による損害は除きます。 |
落 | 雷 | 落雷による衝撃損害および送電線への落雷による電気機器への波及損害をいいます。 | |
水 | 濡 | れ | ① 同一の建物の他★の居室で生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水またはᷓ水による水濡れ損害 ② 給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水またはᷓ水による水濡れ損害 ただし、給排水設備に存在する欠陥または腐食、さび、かび、虫害、その他自然の消耗等に起因するもの、又、雨漏りなど自然現象に伴うものはお支払の対象となりません。 ※ 給排水設備自体に生じた損害の復旧工事や調査にかかる費用は対象となりません。 |
契約概要
注意喚起情報
ᾉ 共済金をお支払いできない主な場合
次の事由に該当する場合は、共済金をお支払いできません。
① 共済契約者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 共済契約者と同一世帯に属する者の故意によって生じた損害
(その者が共済契約者に共済金を取得させる意思を有しなかったことを共済契約者が証明した場合を除く。)
③ 火災等に際し、共済の目的たるものが紛失し、または盗難にか
かったことによって生じた損害
④ 共済契約引受証に記載された共済の目的の所在地以外で生じた損害
⑤ 発生原因が直接であると間接であるとを問わず次に掲げる事由によって生じた損害(これらの事由によって発生した火災等の事故が延焼または拡大して生じた損害および発生原因のいかんを問わず火災等の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。)
ア 戦争、その他の変乱
イ 地震または噴火もしくはこれらによる津波ウ 風水害
エ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じ。)または核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性もしくはこれらの特性に起因する事故
オ エ以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 共済契約の申込み、共済金の請求および受領に際し、共済契約者または共済金受取★が詐欺行為を行ったとき。
⑦ 共済契約者または共済金受取★が正当な理由なく事故発生の通知を怠ったときおよび火災等により損害が生じた被害物の検査等を拒み、または妨げた場合において、当組合が損害額の認定ができないとき。
⑧ 共済契約者または共済金受取★が共済金請求にかかる書類に故意に不実のことを表示し、または当該書類もしくはその損害にかかる証拠を偽造し、もしくは変造したとき。
⑨ 共済契約者が「2.契約締結時におけるご注意事項 ᾇ 告知 義務」の事項につき、故意または重大な過失により事実を告げず、又当該事項につき不実のことを告げ、当組合が共済契約を解除し た場合
⑩ 共済契約者が「3.契約締結後におけるご注意事項 ᾇ 通知義務等」の事項のうち危険増加(告知事項についての危険が高くなり、共済契約で定められている共済掛金が当該危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態になることをいう。)に関係のある事項につき通知を怠り、当組合が共済契約を解除した場合
⑪ 重大事由(共済金給付の請求についての詐欺、共済金給付を目的にして損害を生じさせることなど)により当組合が共済契約を解除もしくは取消した場合
⑫ 「ᾎ 保障金額(共済金額)の設定」のご契約できる口数(共済金額)を超過した場合(超過した部分の共済契約に基づく共済金)
⑬ 再取得価額特約が附帯された共済契約の共済の目的につき火災等により損害が生じた場合において、共済の目的に代わるべき住宅および家財を再取得しない場合(特約に基づく共済金の部分)
⑭ 共済契約関係者または共済金受取★が、次のいずれかに該当し共済契約を解除した場合
ア 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関連企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ 法★である場合において、反社会的勢力がその法★の経営を支配し、またはその法★の経営に実質的に関与していると認められていること。
オ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
契約概要
注意喚起情報
ᾊ お支払いする共済金の額
当組合が定める基準により火災等共済金をお支払いします。
① 火災等共済金
損害の生じた場所および時における時価により共済(契約)金額を限度として、次の算定方法により火災等共済金をお支払いします。
損害の額 = 支払共済金の額
共済(契約)金額が共済の目的の価額の70%以上の場合
(共済の目的の価額に対して契約金額が低い場合は、お支払いする共済金が損害額よりも少なくなる場合があります。)
= 支払共済金の額
共済(契約)金額
共済の目的の価額×0.7
損害の額 ×
共済(契約)金額が共済の目的の価額の70%未満の場合
② 費用共済金
①の火災等共済金のほかに、当組合が定める基準により、次の費用共済金をお支払いします。
種 類 | x x | 限度額 |
火災等の事故に伴う生活 | 1共済事故につき、1 0 | |
臨時費用 | 上の臨時の支出に充てる | |
万円または火災等共済金 | ||
共 済 金 | 費用 | の額の10%のいずれか少ない額 |
残存物取片付け費用共済金 | 火災等の事故に伴う残存物の取片付けに充てる費用 | 1共済事故につき、1 0万円または火災等共済金の額の6%のいずれか少ない額 |
火災、破裂、爆発によっ | 第三者一世帯当たり20 | |
失火見舞費 用 共 済 金 | て他★の所有する住宅や家財に損害を与え、共済契約関係者が、現実に自己の費用で見舞金等を支 | 万円を限度とし、かつ、 1共済事故につき50万円または共済(契約)金 額の10%のいずれか少な |
払った場合の費用 | い額 | |
借間、借家に居住する共 | 1共済事故につき、50万 | |
済契約者が火災、破裂、 | 円または共済(契約)金 | |
修理費用共 済 金 | 爆発、漏水により居住する住宅に損害を与え、共済契約関係者が、現実に | 額の10%のいずれか少ない額 |
自己の費用で修復を行っ | ||
た場合の費用 | ||
漏水、放水、溢水により | 第三者一世帯当たり20 | |
漏水見舞費 用 共 済 金 | 他★の所有する建物や家財に損害を与え、共済契約関係者が、現実に自己の費用で見舞金等を支 | 万円を限度とし、かつ、 1共済事故につき50万円または共済(契約)金 額の10%のいずれか少な |
払った場合の費用 | い額 | |
損害防止費 用 | 火災等の損害に対し共済 | 消火剤を再取得する費用 |
金を支払ったとき、その損害の防止、軽減のための防火活動等で使用した | ||
消火剤の費用 |
※ 1戸の住宅につき親族間で分割した契約(住宅を分割、または、住宅・家財に分割)の場合、費用共済金は、それぞれの契約を合 算し、一契約として算出します。
契約概要
ᾋ 附帯できる特約とその概要
再取得価額特約
補償の対象となる事故により生じた損害額を時価額ではなく、新たに購入・修復するために要する価額(当組合が定めた標準的な価
額)により算定する特約です。
持家、借家に関わらず建物の用途が専用住宅および商店併用住宅の場合で、「ᾍ保障金額(共済金額)の設定」のご契約できる口数
(共済金額)の70%以上のご契約をいただきますと、再取得価額特約が自動的に附帯されます。
ᾌ 他の契約(火災保険・火災共済等)がある場合の支払額
① この組合は、この共済契約と同一の共済の目的について締結された火災等による損害、臨時費用、残存物取片け費用、失火見舞費用、修理費用、漏水見舞費用、損害防止費用に対して共済金または保険金(以下「共済金等」という。)を支払うべき他の共済契約または保険契約(以下「共済契約等」という。)がある場合であっても、他の共済契約等から共済金等が支払われていない場合は、この共済契約により支払う種類ごとの共済金の額は、他の共済契約等がないものとして算出した額とします。
② ①により支払うこととなる共済金の額と他の共済契約等により既に支払われた共済金等の額の合計額が、共済金の種類ごとにこの組合の支払限度額を超える場合は、①にかかわらず、この共済契約により支払う共済金の額は、支払限度額から他の共済契約等により既に支払われた共済金等の額の合計額を控除した額とします。ただし、他の共済契約等がないものとして算出した共済金の額を限度とします。
契約概要
ᾍ 共済の目的
① 契約ができる住宅・家財
住宅をお持ちの方:所有する建物に契約ができます。
持家にお住まいの方:所有する建物と家財に契約ができます。賃貸住宅にお住まいの方:家財に契約ができます。
(住宅は一住戸ごとに、家財についても一住戸ごとに契約ができます。)
ア 共済契約者または共済契約者と同一世帯に属する親族が所有している、次の事項に該当する住宅 a.居住している住宅
b.空家で30日以内に居住することが確定している完成後の住宅
c.空家で居住地に隣接している住宅※1 d.空家で月1回以上見回りしている住宅※1 e.他★に貸し付けている住宅※1
イ 別居の1親等の親族が所有し、共済契約者が居住する住宅
住宅
ア 共済契約者または共済契約者と同一世帯に属する親族が所有している、次の事項に該当する家財 a.居住している住宅内に収容されている家財
b.空家で30日以内に居住することが確定している完成後の住宅内に収容されている家財
c.空家で居住地に隣接している住宅内に収容されている家財※1
d. 空家で月1回以上見回りしている住宅内に収容されている家財※1
イ 共済契約者が居住している住宅内に収容されている別居の1親等の親族が所有する家財
家財
※1 特級物件(注)の場合、非居住の住宅および非居住の住宅内に収容されている家財のご契約はできません。
② 共済の目的に含まれるもの、含まれないもの
● 住宅の共済契約には、次のものが含まれます。ただし、営業目的に使用しているものは共済契約に含まれません。
ア 畳、建具その他の建物の従物
イ 電気設備、ガス設備、冷暖房設備、その他これらに準ずる建物の付属設備
ウ 門、塀、垣根その他の建物の付属工作物
エ 住宅に付属する物置、納屋その他の付属建物
● 家財の共済契約には、次のものは含まれません。
ア 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物
イ 貴金属、宝石、宝玉および貴重品ならびに美術品たる書画、彫刻物その他の物
ウ 稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿その他これらに準ずる物
エ 自動車(原動機付自転車を含む。)
オ 家畜、家きん、その他これらに準ずる物
カ 営業用の商品、半製品、原材料、器具備品、設備その他これらに類する物
契約概要
ᾎ 保障金額(共済金額)の設定
次に掲げる金額までご契約できます。
実際に契約されている共済金額については「共済契約掛金領収書兼引受証」の契約口数(共済金額)欄でご確認ください。
なお、1口の保障額は10万円となります。
① 住宅にご契約の場合
住宅の用途 | 住宅の延坪数 | ご契約できる口数(共済金額) |
専 用 住 宅商店併用住宅 | 50坪未満 | 住宅の延坪数×8口(80万円) |
50坪以上 | 4 0口(4 0万円) | |
文 化 住 宅 | ――――― | 30口(3 0万円) |
特級物件(注) | ――――― | 10口(1 0万円) |
② 家財にご契約の場合
住宅の用途 | 住宅の延坪数 | ご契約できる口数(共済金額) |
専 用 住 宅商店併用住宅 | 10坪未満 | 1 0口(1 0万円) |
10坪以上 20坪未満 | 150口(15 0万円) | |
20坪以上 | 2 0口(2 0万円) | |
文 化 住 宅 | ――――― | 40口(4 0万円) |
特級物件(注) | ――――― | 20口(2 0万円) |
※ 上記の専用住宅、商店併用住宅は標準価額で記載しています。標準価額以上の共済金額をご希望の方は事務局へご連絡ください。
(注) 特級物件とは、次に掲げる住宅をいいます。
・アパート、寮、寄宿舎、下宿、間借およびこれらに類する住宅
・市場、マーケット内にある住宅
・バラック住宅(屋根または壁のいずれかが可燃性のものまたはトタンのみで建築された簡易建築物)
・浴場(特殊浴場を含む。)、火薬類専門販売業(玩具用花火専門販売業を含む。)、塗料商、ペンキ商(看板屋を含む。)、ワニス商、再生資源集荷(回収)業、ガソリンスタンド等に類する危険物を取扱う営業部分が併せ設けられている住宅
・食料品加工店、社交喫茶、遊技娯楽場、作業場、クリーニング店等に類する当組合が危険とする営業部分が併せ設けられている住宅
契約概要
注意喚起情報
ᾏ 保障の開始日および契約期間
① 保障の開始日:共済掛金を払い込みいただいた日の翌日の正午以降で、ご指定の日の正午から共済契約の効力が発生します。
② 契約期間:1年間
契約概要
⑽ 掛金の額と払込方法等
① 掛金の額
掛金の額は契約額、住宅の構造、用途によって決まります。 共済金額1口あたりの1年間の共済掛金は下記のとおりです。
建物の構造・用途の種別 | 共済掛金額 | ||||||
専 用 住 宅 | 耐火構 造(※ 1) | 50円 | |||||
非耐火構造(※2) | 90円 | ||||||
商店併用住宅 | 耐 火 構 造 | 1 0円 | |||||
非 耐 火 構 造 | 2 0円 | ||||||
文 | 化 | 住 | 宅 | 2 0円 | |||
特 級 物 件 | 耐 火 構 造 | 1 0円 | |||||
非 耐 火 構 造 | 2 0円 |
(※1) 耐火構造(鉄筋コンクリート住宅等)とは、次の構造の住宅をいいます。
ア 建物の主要構造部のうち、柱、はりおよび床がコンクリート造または鉄骨を耐火被覆したもので組立てられ、屋根、小屋組および外壁のすべてが不燃材料で造られたもの。
a 耐火被覆とは、モルタル、パーライト、吹き付け石綿またはプレキャストコンクリート版等の耐火力をもった不燃材料による被覆をいいます。
b 不燃材料とは、コンクリート、レンガ、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニュウム、ガラス、モルタル、しっくい等の不燃性の建築材料をいいます。
イ 外壁のすべてが次のいずれかに該当する住宅
・コンクリート造 ・コンクリートブロック造
・レンガ造 ・石造
(※2) 耐火構造以外の住宅は、非耐火構造の扱いとなります。詳しくは当組合にお問い合わせください。
契約概要
注意喚起情報
② 掛金の払込方法
掛金は一括払い込みとし、次の方法より選択できます。ア. 直接集金方式(尼崎市内のみ)
イ. 指定金融機関等への払込方式ウ. 口座振替方式
注意喚起情報
⑾ 掛金の払込猶予期間の取扱い
この共済契約には共済掛金の支払猶予期間はありません。必ず希望する共済契約の保障の開始日の前日までに、共済掛金を払い込みください。
契約概要
⑿ 満期返戻金・契約者配当金
この共済契約は掛け捨て型で、火災共済事業規約で定められた契約者割戻しおよび満期返戻金はありません。
注意喚起情報
⒀ その他ご注意いただきたい事項
① 第三者の行為による損害
共済の目的について火災等によって生じた損害が第三者の行為によるものである場合で、第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、火災等共済金および費用共済金よりその額を差し引いてお支払いします。又、すでに共済金および費用共済金をお支払いしていた場合は、その差額を返還請求いたします。
② 共済契約が無効となる場合
次の場合、共済契約は無効となり、共済金をお支払いできません。
ア 共済契約者が、他★のために共済契約を締結した場合
イ 当組合または共済契約者が共済契約の当時、共済の目的たるべき物が既に火災等にかかっていたことまたは共済の目的たるべき物につき火災等の原因が発生していたことを知っていた場合
③ 共済契約が消滅する場合
共済契約の成立後、次の事実が発生した時において共済契約は消滅します。
ア 共済の目的の全部が滅失した場合イ 共済の目的が譲渡された場合
ウ 残存共済金額が共済契約の当時における共済金額の5分の1未満となった場合
④ 共済契約を解除する場合
この組合は、次に掲げる事由がある場合には、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
ア 共済契約関係者又は共済金受取★が、この組合に当該共済契約に基づく共済金給付を行わせることを目的にして損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。
イ 共済金受取★が、当該共済契約に基づく共済金給付の請求に
ついて詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
ウ 共済契約関係者または共済金受取★が、次のいずれかに該当すること。
a 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関連企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当すると認められること。
b 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
c 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。 d 法★である場合において、反社会的勢力がその法★の経営
を支配し、またはその法★の経営に実質的に関与していると認められていること。
e その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
注意喚起情報
⚒.契約締結時におけるご注意事項
ᾇ 告知義務
共済契約の当時、共済契約者は、この組合に共済契約申込書の記載事項のうち損害の発生の可能性に関する重要な事項として、次に掲げる告知事項について、知っている事実を告げなければならず、又当該事実につき不実のことを告げてはなりません。
事実を告げなかった場合、又、不実のことを告げた場合には、ご契約が解除となることや、共済金をお支払いできないことがあります。
① 共済契約者の氏名およびこれを特定するために必要な事項
② 共済の目的の所在地およびこれを特定するために必要な事項
③ 共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する建物の延床面積、構造、用途、所有形態および占有等
④ 共済の目的について締結された火災等による損害、臨時費用、残存物取片け費用、失火見舞費用、修理費用、漏水見舞費用、損害防止費用に対して共済金または保険金を支払うべき他の契約の締結の有無
⑤ その他危険の測定に関する事項
注意喚起情報
ᾈ クーリングオフ
この共済契約は、クーリングオフ制度(契約の申込みの撤回または解除)の適用はありません。
注意喚起情報
⚓.契約締結後におけるご注意事項
ᾇ 通知義務等
共済契約者は、共済契約成立後、共済の目的について次の事実が発生した場合には、当組合に書面による通知をしなければなりません。通知がない場合は、ご契約が解除となることや、共済金をお支払いできないことがあります。
① 火災等による損害、臨時費用、残存物取片け費用、失火見舞費用、修理費用、漏水見舞費用、損害防止費用に対して共済金または保険金を支払うべき他の契約を締結すること。
② 「2.契約締結時におけるご注意事項 ᾇ 告知義務」のうち、危険の測定に関する事項について、その内容に変更が生じたこと。
③ 住宅または家財を収容する住宅を引き続き30日以上空家または無★とすること。
④ 他の場所に移転すること。ただし、火災等を避けるために、5日間の範囲内で移転する場合を除きます。
⑤ 解体すること。
⑥ 譲渡すること。
⑦ 火災等以外の原因によって損害が生じたこと。
⑧ 共済の目的が「1.契約締結前におけるご確認事項 ᾍ 共済の目的」に定める範囲外となること。
⑨ 火災等の発生するおそれが著しく増大すること。
契約概要
注意喚起情報
ᾈ 解約返戻金
共済契約者は、いつでも、将来に向かって、共済契約を解約することができます。(共済契約を解約する場合は当組合へお問い合わせください。)
なお、解約時期により、解約返戻金を払い戻す場合があります。
(※共済金の給付を受けた後に解約をする場合は、払い戻しはありません。)
交通等傷害共済
交通等傷害共済をご契約いただくお客様へ
重要事項のご説明
この書面では、交通等傷害共済に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)について説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、確認の上、お申込みいただきますようお願いします。
契約概要
共済商品の内容をご理解いただくための事項です。
注意喚起情報
ご契約に際して共済契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項です。
契約概要
⚑.契約締結前におけるご確認事項
ᾇ 共済商品の仕組み
被共済者が、交通事故または火災事故(以下「交通事故等」といいます。)により傷害を受けた場合に、共済金をお支払いするものです。
契約概要
注意喚起情報
ᾈ 共済金をお支払いする傷害
共済金をお支払いする傷害は、日本国内(日本の領土、領海、領空内)における、次に掲げるものです。
① 運行中の車両および交通機関(以下「車両等」といいます。)を利用している被共済者が、当該車両等の衝突、接触および転倒等の交通事故に起因して被った傷害
② 運行中の車両等を利用していない被共済者が、運行中の車両等
(これに積載されているものを含みます。)に衝突または接触等の交通事故に起因して被った傷害
③ 運行中の車両等の接触により移動または倒壊した物体との接触等の交通事故に起因して被った傷害
④ 火災事故に起因して被った傷害
⑤ 前各号のほか当組合の審査委員会が交通事故等による傷害と認めた傷害
【用語の説明】
交通事故 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する道路における運行中の車両または運行中の交通機関より発生した★身事故をいいます。 |
車 両 | 道路交通法に規定する車両(自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、馬車、そり、牛馬、トロリーバス)および身体障害者用車いすをいいます。 |
交通機関 | 汽車、電車、気動車、電動車および旅客運送事業の用に供する航空機、船舶そのほかもっぱら★または物品を運送することを目的とする機器をいいます。 |
運 行 中 | ★または物品を運送するとしないとにかかわらず、車両および交通機関を当該装置の用い方に従い、走行または移動していることをいいます。 |
契約概要
注意喚起情報
ᾉ 共済金をお支払いできない主な場合
次の事由に該当する場合は、共済金をお支払いできません。
① 国外(日本の領土、領海、領空外)での交通事故等
② 事業所、公園、学校、駐車場、ガソリンスタンド、ガレージ等の内部(道路交通法上で道路として認められていない場所)での交通事故
③ 現認書による請求の場合の死亡または身体障害共済金。ただし、身体障害者用車いすによる自損事故や車いすと歩行者との衝突ま たは接触等による交通事故は除きます。
④ 共済契約者または被共済者の故意により生じた傷害
⑤ 共済契約者の故意によって生じた傷害。ただし、その者が死亡共済金の一部の受取★である場合には、他の者が受取るべき金額についてはこの限りではありません。
⑥ 被共済者の自殺行為または犯罪行為により生じた傷害
⑦ 破裂、爆発(ただし、火災事故に起因するものは除きます。)により生じた傷害
⑧ 被共済者が、法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた傷害
⑨ 被共済者が、道路交通法に定める酒酔または薬物等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間に生じた傷害
⑩ 被共済者が、自動車または原動機付自転車を、法定制限速度を
25キロメートル毎時以上超過して運転している間に生じた傷害
⑪ 発生原因が直接であると間接であるとを問わず次に掲げる事由によって生じた交通事故等による傷害(これらの事由によって発生した火災事故が延焼又は拡大して生じた傷害及び発生原因のいかんを問わず火災事故がこれらの事由によって延焼又は拡大して生じた傷害を含みます。)
ア 戦争、その他の変乱により生じた傷害
イ 地震、噴火または津波等の天災により生じた傷害ウ 風水害により生じた傷害
エ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じ。)または核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性もしくはこれらの特性に起因する事故により生じた傷害
オ エ以外の放射線照射または放射能汚染により生じた傷害
⑫ 共済契約の申込み、共済金の請求および受領に際し、共済契約者または共済金受取★が詐欺行為を行ったとき。
⑬ 共済契約者または共済金受取★が正当な理由なく事故発生の通知を怠ったときおよび事故等の調査を拒み、または妨げた場合において、当組合が共済金の額の認定ができないとき。
⑭ 共済契約者または共済金受取★が共済金請求にかかる書類に故意に不実のことを表示し、または当該書類もしくはその損害にかかる証拠を偽造し、もしくは変造したとき。
⑮ 共済契約者が「2 契約締結時におけるご注意事項 ᾇ 告知 義務」の事項につき、故意または重大な過失により事実を告げず、又当該事項につき不実のことを告げ、当組合が共済契約を解除し
た場合
⑯ 共済契約者が「3 契約締結後におけるご注意事項 ᾇ 通知義務」の事項のうち危険増加(告知事項についての危険が高くなり、共済契約で定められている共済掛金が当該危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態になることをいう。)に関係のある事項につき通知を怠り、当組合が共済契約を解除した場合
⑰ 重大事由(共済金給付の請求についての詐欺、共済金給付を目的にして損害を生じさせることなど)により当組合が共済契約を解除もしくは取消した場合
⑱ 共済契約限度口数(4口)を超過した場合(超過した部分の共済契約に基づく共済金)
⑲ 共済契約関係者または共済金受取★が、次のいずれかに該当し共済契約を解除した場合
ア 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関連企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
※ 家族パック割引契約について、一部の被共済者が⑲に該当する場合は、家族パック割引契約自体が無効となります。
契約概要
注意喚起情報
ᾊ お支払いする共済金の額
共済契約1口あたりの共済金額は次のとおりで、被共済者1★について4口までご契約できます。
① 死亡共済金
被共済者が交通事故等を直接の原因として、事故の日から起算して180日以内に死亡したときに、次の死亡共済金をお支払いします。
契約口数 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 |
死亡共済金 | 50万円 | 1 0万円 | 150万円 | 2 0万円 |
② 身体障害共済金
被共済者が交通事故等を直接の原因として、事故の日から起算
して1年以内に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)施行規則別表「身体障害者障害程度等級表」により、1級または
2級の身体障害者手帳の交付を受けた場合または当該手帳の交付申請中の状態にある場合は、次の身体障害共済金をお支払いします。
契約口数 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 |
身体障害共済金 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 120万円 |
③ 医療共済金
被共済者が交通事故等の傷害を直接の原因として、事故の日から起算して180日以内に医師等に受けた治療について、次の共済金をお支払いします。
契約口数 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 |
入院(1日) | 6 0円 | 12 0円 | 18 0円 | 24 0円 |
通院(1日) | 4 0円 | 8 0円 | 12 0円 | 16 0円 |
※ 通院については60日を限度とします。
(注) 次の内容の請求については、入院、通院を問わず共済金をお支払いする日数に制限があります。
x x | 制限日数 |
頸部症候群または腰・背痛で他覚症状(神経学的検 査、レントゲン検査または脳波検査等の結果、客観的、かつ医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚症状(疼痛等)による場合は除きます。)のない傷害 | 30日 |
医師の同意のないあん摩マッサージ指圧師、はり師およびきゅう師による治療 | 30日 |
交通事故証明書により難い場合で、事故を目撃された第三者の現認書による請求の場合(ただし、身体障害者用車いすによる自損事故や車いすと歩行者との衝突または接触等による事故は除きます。) | 20日 |
自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書が物件事故と記載されている場合 | 20日 |
④ 共済金の最低保障額
1事故に基づく傷害についてお支払いする医療共済金の額が、次の表の額に満たない場合は、当該金額を共済金としてお支払いします。
契約口数 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 |
最低保障額 | 8 0円 | 1 0円 | 12 0円 | 14 0円 |
⑤ 共済金のその他の制限
ア 交通事故等による傷害の治療中に、新たに他の交通事故等により傷害を受けた場合は、別々に共済金を請求していただきますが、この場合は先の請求の治療期間は新たに交通事故等にあった日の前日までとします。
イ 交通事故等と関係なく発生した病気や傷害により、交通事故等による傷害の程度が重くなったときは、その影響がなかった場合に相当する傷害の共済金の額を決定し、お支払いします。又、治療を受けなかったり、怠ったりした結果、交通事故等による傷害の程度が重くなった場合も同様です。
⑥ 共済金が減額される場合
被共済者の法令違反に起因する傷害について支払う共済金は、次の基準により減額して支払います。
10分の5 減額の基準 | 10分の3 減額の基準 |
1 被共済者が、自動車または原動機付自転車を法定制限速度を20キロメートル毎時以上25キロメートル毎時未満を超過して運転している間に生じた傷害 2 被共済者が、道路交通法に規定する酒気帯び運転の状態で車両を運転している間に生じた傷害 3 被共済者が、道路交通法に規定する共同危険行為等により車両を運転している間に生じた傷害 4 被共済者が、道路交通法に規定する信号機または警察官もしくは交通巡視官の手信号等に従わないで車両を運転している間に生じた傷害 5 被共済者が、運転者の無免許または酒酔等である事実を知りながら同乗していた間に生じた傷害 | 被共済者の法令違反に起因して生じた傷害 ただし、10分の5減額の基準に該当する場合を除く。 |
契約概要
ᾋ 附帯できる特約とその概要
この共済契約に附帯できる特約はありません。
契約概要
ᾌ 契約の対象
共済契約者および共済契約者と同一の世帯に属する方を被共済者として、ご契約の対象とすることができます。
契約概要
注意喚起情報
ᾍ 保障の開始日および契約期間
① 保障の開始日:共済掛金を払い込みいただいた日の翌日の正午以降で、ご指定の日の正午から共済契約の効力が発生します。
② 契約期間:1年間
契約概要
ᾎ 掛金の額と払込方法等
① 掛金の額 ア 一般契約
契約口数 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 |
年掛金 | 5 0円 | 1 0円 | 15 0円 | 2 0円 |
イ 家族パック割引契約
同一の世帯に属する親族が4★以上で全員が加入する場合は、次の条件で割引契約をすることができます。
● 家族パック割引契約A
世帯★数 | 世帯主 | 配偶者 | その他の親族 | 口数合計 | 共済掛金 |
4★ | 4口 | 4口 | 2口×2名 | 12口 | 5, 0円 (6, 0円) |
世帯★数 | 世帯主 | その他の親族 | 口数合計 | 共済掛金 |
5★ | 4口 | 2口×4名 | 12口 | 5, 0円 (6, 0円) |
6★ | 4口 | 2口×5名 | 14口 | 6, 0円 (7, 0円) |
● 家族パック割引契約B
世帯★数 | 世帯主 | 配偶者 | その他の親族 | 口数合計 | 共済掛金 |
4★ | 4口×4名 | 16口 | 7, 0円 (8, 0円) |
世帯★数 | 世帯主 | その他の親族 | 口数合計 | 共済掛金 |
5★ | 4口×5名 | 20口 | 9, 0円 10, 0円) | |
6★ | 4口×6名 | 24口 | 1, 0円 12, 0円) |
(
(
※ ( )内は、割引がない場合の共済掛金額です。
契約概要
注意喚起情報
※ 7★以上の家族パック割引契約につきましては、当組合にお問い合せください。
② 掛金の払込方法
掛金は一括払い込みとし、次の方法より選択できます。ア. 直接集金方式(尼崎市内のみ)
イ. 指定金融機関等への払込方式ウ. 口座振替方式
注意喚起情報
ᾏ 掛金の払込猶予期間の取扱い
この共済契約には共済掛金の支払猶予期間はありません。必ず希望する共済契約の保障の開始日の前日までに、共済掛金を払い込みください。
契約概要
⑽ 満期返戻金・契約者配当金
この共済契約は掛け捨て型で、交通等傷害共済事業規約で定められた契約者割戻しおよび満期返戻金はありません。
注意喚起情報
⑾ その他ご注意いただきたい事項
① 共済契約が無効となる場合
共済契約者および共済契約者と同一の世帯に属する方以外を被共済者とする共済契約を締結した場合、共済契約は無効となり、共済金をお支払いできません。
② 共済契約が消滅する場合
共済契約の成立後、被共済者が死亡した場合、当該被共済者にかかる共済契約は、当該事実が発生した時において消滅します。
③ 共済契約を解除する場合
この組合は、次に掲げる事由がある場合には、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
ア 共済契約関係者又は共済金受取★が、この組合に当該共済契約に基づく共済金給付を行わせることを目的にして損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。
イ 共済金受取★が、当該共済契約に基づく共済金給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
ウ 共済契約関係者または共済金受取★が、次のいずれかに該当すること。
a 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関連企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当すると認められること。
b 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
c 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。 d その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有し
ていると認められること。
注意喚起情報
⚒.契約締結時におけるご注意事項
ᾇ 告知義務
共済契約の当時、共済契約者は、この組合に共済契約申込書の記載事項のうち損害の発生の可能性に関する重要な事項として、次に掲げる告知事項について、知っている事実を告げなければならず、又当該事実につき不実のことを告げてはなりません。
事実を告げなかった場合、又、不実のことを告げた場合には、ご契約が解除となることや、共済金をお支払いできないことがあります。
① 共済契約者の氏名およびこれを特定するために必要な事項
② 被共済者の氏名およびこれを特定するために必要な事項
③ 被共済者につき、身体の傷害を担保する法律に基づく他の契約締結の有無
④ その他危険の測定に関する事項
注意喚起情報
ᾈ クーリングオフ
この共済契約は、クーリングオフ制度(契約の申込みの撤回または解除)の適用はありません。
注意喚起情報
⚓.契約締結後におけるご注意事項
ᾇ 通知義務等
共済契約者は、共済契約成立後、次の事実が発生した場合には、当組合に書面による通知をしなければなりません。通知がない場合は、ご契約が解除となることや、共済金をお支払いできないことが
あります。
① 被共済者につき、身体の傷害を担保する法律に基づく他の契約を締結すること。
②「2 契約締結時におけるご注意事項 ᾇ 告知義務」に掲げる告知事項の内、危険の測定に関する事項について、その内容に変更が生じたこと。
③ 共済契約者および被共済者の氏名またはこれを特定するために必要な事項に変更が生じたとき。
契約概要
注意喚起情報
ᾈ 解約返戻金
共済契約者は、いつでも、将来に向かって、共済契約を解約することができます。(共済契約を解約する場合は当組合へお問い合わせ下さい。)
なお、解約時期により、解約返戻金を払い戻す場合があります。
(※共済金の給付を受けた後に解約をする場合は、払い戻しはありません。)
Ⅱ 共済ガイド編
火災共済・交通等傷害共済の共通事項
1
共済契約者について
この組合は組合員の方を共済契約者とし、又、共済契約者を共済金受取人として共済契約を締結します。
組合員となるためには、兵庫県内にお住まいか勤務地がある方で、
50円の出資金が必要です。
2
責任開始期(共済契約の保障の開始日)
ᾇ 新規契約の場合
共済掛金を払い込みいただいた日の翌日の正午、または共済掛金を払い込みいただいた日の翌日の正午以降で、ご指定の日の正午から共済契約の効力が発生します。
ᾈ 継続契約の場合
共済期間の満了の日の前日までに共済掛金を払い込みいただきますと、共済契約の満了の日の正午から引続き共済契約の効力が発生いたします。
なお、共済契約の満了の日の前日までに共済掛金の払い込みがない場合は、共済掛金を払い込みいただいた日の翌日の正午から共済契約の効力が発生します。
3
共済掛金の払戻および共済金の支払請求手続きの時効について
共済掛金の払戻および共済金の請求手続きを、その権利にかかる事由の発生した日の翌日から3年間行わなかった場合には時効となります。
4
共済金の受取人について
ᾇ 共済金の受取人は、共済契約者となります。
ᾈ 共済契約者が死亡した場合の共済金の受取人は、次の順位となります。
① 第1順位 配偶者(婚姻の届出はしていないが、共済契約者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含みます。)
② 第2順位以下は、次の順となります。
x x x 養父母 ウ 実父母 x x x 祖父母x 兄弟姉妹
※ なお、同順位の受取人が2人以上のときは、その中から代表者1人を定めていただき、他の同順位の受取人全員の委任状および印鑑証明書を提出していただきます。
5
共済契約および共済金の支払いに異議がある場合
共済契約および共済金の支払いに関することで、組合の処分に異議がある場合は、処分があった日から30日以内に書面をもって組合の審査委員会に異議申し立てができます。
6
このような場合は事務局へご連絡を
ᾇ 組合を脱退される場合
ᾈ 組合員(共済契約者)の資格がなくなった場合(兵庫県外に転居または県外にお住まいで、お勤め先が兵庫県外になった場合)
ᾉ 組合員の方が死亡された場合
ᾊ 共済契約引受証の記載事項に変更が生じた場合 ᾋ 共済掛金の払込方法を変更される場合
ᾌ 当組合が保有する組合員の個人情報の開示、訂正、利用停止等に関するお問合せ
ᾍ 新たに法定後見制度を利用された場合
火災共済に関する事項
1
他の契約(火災保険・火災共済等)がある場合のご契約金額
他の共済契約等(※1)がある場合は、それぞれのご契約金額の合計が必要とされる保障額(※2)を超えないようにして下さい。
※1 共済契約と同一の共済の目的について締結された火災等による損害、臨時費用、残存物取片け費用、失火見舞費用、修理費用、漏水
見舞費用、損害防止費用に対して共済金または保険金を支払うべき他の共済契約または保険契約をいいます。
※2 購入価額や評価額を参考にご判断下さい。
(建物の場合:同等の建物を再築するために要する価額など)
注意:万一、事故に遭われた場合、幻損験害験額験験を験超験え験て験験複験数験の験契験験約験か験ら験共験験済弦幻金験等験を験験受験け験取験る験験こ験と験は験で験き験験ま験せ験ん験。弦
詳しくは、Ⅰ重要事項説明書「1.契約締結前におけるご確認事項 ᾌ 他の契約(火災保険・火災共済等)がある場合の支払額」
をご参照下さい。
2
共済契約の質入れについて
当組合の承認を得ないで共済金を請求する権利を質入れすることはできません。質権設定が必要な場合は、当組合にお問合せください。
3
損害の防止義務
共済の目的について、火災等の事故が生じたとき、または火災等の原因が発生したときは、損害の防止および軽減につとめなければなりません。
共済契約者が、故意または重大な過失により損害の防止の義務を怠ったときは、防止または軽減することができたと認められる額を損害の額から差し引いて損害の額とすることがあります。
4
万が一火災等の事故に遭われたときは
共済契約者は、共済の目的について火災等による事故により損害が生じたことを知ったときは、遅滞なく事故発生の状況を当組合にご連絡ください。
又、次の事故の場合は関係する機関に届出を行ってください。火災、破裂・爆発 ⇒ 最寄りの消防署
自動車の飛込み ⇒ 最寄りの警察署
注意:事故の事実の確認および損害物の確認ができない場合は、共済金
のお支払いができませんので、至急当組合にご連絡ください。
5
共済金の請求手続きは
共済金の請求は次の書類を当組合にご提出ください。 ᾇ 共済金支払請求書(損害調査時にお渡しします) ᾈ 事故を証明する書類
事故の種類 | ご用意いただく書類 | |||||
火 災 、 破 裂 ・ 爆 発 | 消防署の罹災証明書 | |||||
自 動 車 の 飛 び 込 み | 交通事故証明書 | |||||
そ | の | 他 | の | 事 | 故 | 当組合が提出をお願いする書類 |
ᾉ 被災状況申告書(修理見積書、家財損害申告書など)
ᾊ 共済の目的について締結された火災等による損害、臨時費用、残存物取片け費用、失火見舞費用、修理費用、漏水見舞費用、損害防止費用に対して共済金または保険金を支払うべき他の契約がある場合における当該契約内容および共済金等の請求の有無についての報告書
ᾋ その他、当組合が提出をお願いする書類注意:共済金の支払請求の期限について
共済金の支払請求は、共済事故の発生した日の翌日から起算して3年以内におこなってください。3年を超えた場合、共済金のお支払いができなくなりますのでご注意ください。
6
債権の代位について
ᾇ この組合は、共済金を支払ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、火災等による損害が生じたことにより被共済者が取得する債権について被共済者に代位します。
① この組合が支払った共済金の額
② 被共済者債権の額(この組合が支払った共済金の額がてん補損害額に不足するときは、被共済者債権の額から当該不足額を控除した残額)
ᾈ ᾇの場合において、この組合が支払った共済金の額がてん補損害額に不足するときは、被共済者は、被共済者債権のうちこの組合が同項の規定により代位した部分を除いた部分について、当該代位に
係るこの組合の債権に先立って弁済を受ける権利を有します。
ᾉ 被共済者は、この組合が取得するᾇの権利の保全および行使ならびにそのためにこの組合が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、この組合に協力するために必要な費用は、この組合の負担とします。
7
残存物代位について
組合は、火災等共済金を支払った場合であっても、その残存物について被共済者が有する所有権その他の物権を取得しません。
8
共済金をお支払いした後の共済金額について
共済の目的について、火災等により損害が生じた場合において、当組
合が共済金を支払ったときは、共済(契約)金額からその支払った金額を差引いた残額をその損害が生じたとき以降の共済期間にかかる共済金額(残存共済金といいます。)とします。
ただし、残存共済金が共済契約当時における共済(契約)金額の5分の1未満となったときは、共済契約は消滅します。
9
共済金のお支払時期について
共済金のお支払時期については、この組合が共済金の支払請求を受けた日(支払請求書類がこの組合に到達した日)からその日を含め30日以内にお支払いします。
ただし、必要な調査のため特に日時を要する場合は、支払時期(期限)は下記のとおりとなります。
特に日数を要する場合の例 | 支払時期(期限) |
警察、検察、消防、その他の公の機関による調査・結果について照会を行う必要がある場合 | 180日 |
調査機関その他専門機関による鑑定・審査等が必要な場合 | 90日 |
災害救助法(昭和22年10月18日法律第118条)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要のある場合 | 60日 |
他の契約との共済金調整を行う必要のある場合 | 60日 |
前号までに掲げる場合のほか、この組合ならびに共済契約者以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要な場合 | 90日 |
※ 複数に該当するときは、その最長の期間
※ この組合が必要な調査を行うにあたり、共済契約者が正当な理由無く当該調査を妨げ、もしくはこれに応じなかった場合にはこれにより調査が遅延した期間については、支払時期の期間に算入しないものとし、またその期間は共済金を支払いません。
交通等傷害共済に関する事項
1
万が一交通事故等の事故に遭われたときは
交通事故等に遭われたときは、直ちに下記の機関に届け出を行い、当組合にご連絡ください。
ᾇ 交通事故
① 車両による事故の場合
110番通報し、事故の状況などを説明の上、警察の指示に従ってください。
② 交通機関による事故の場合
その交通機関の事業管理者等へ届けてください。 ᾈ 火災事故
最寄りの消防署に届けてください。
注意:車両(身体障害者用車椅子を除く)による交通事故の場合、交通
事故証明書がないと共済金をお支払いできない場合や、制限する場合がありますのでご注意ください。
2
共済金の請求手続きは
共済金の請求は次の書類を当組合にご提出ください。 ᾇ 共済金支払請求書(当組合所定用紙)
ᾈ 交通事故等を証明する次の書類
事故の種類 | ご用意いただく書類 | ||||||
車 両 に よ る も の (身体障害者用車椅子を除く) | 自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書 | ||||||
交 通 機 関 に よ る も の | 事故の責任者(事業管理者等)が確認している事故証明書 | ||||||
火 | 災 | に | よ | る | も | の | 当組合が提出をお願いする書類 |
ᾉ 医師等の診断書または施術証明書
※ 死亡の場合は死亡診断書または死体検案書
※ 事故証明書が人身事故による場合で、お支払いする医療共済金の額が共済金の最低保障額に満たない場合は、診断書または施術証明書の提出を省略することができます。
ᾊ その他、当組合が提出をお願いする書類注意:共済金の支払請求の期限について
共済金の支払請求は、共済事故の発生した日の翌日から起算して3年以内におこなってください。3年を超えた場合、共済金のお支払いができなくなりますのでご注意ください。
3
共済金をお支払いした後の共済金額について
被共済者が交通事故等により傷害を受けた場合において、当組合が共済金を支払ったときは、共済(契約)金額からその支払った金額を差引いた残額をその傷害を受けたとき以降の共済期間にかかる共済金額(残存共済金といいます。)とします。
4
共済金のお支払時期について
共済金のお支払時期については、この組合が共済金の支払請求を受けた日(支払請求書類がこの組合に到達した日)からその日を含め30日以内にお支払いします。
ただし、必要な調査のため特に日時を要する場合は、支払時期(期限)は下記のとおりとなります。
特に日数を要する場合の例 | 支払時期(期限) |
警察、検察、消防、その他の公の機関による調査・結果について照会を行う必要がある場合 | 180日 |
調査機関その他専門機関による鑑定・審査等が必要な場合 | 90日 |
災害救助法(昭和22年10月18日法律第118条)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要のある場合 | 60日 |
前号までに掲げる場合のほか、この組合ならびに共済契約者以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要な場合 | 90日 |
※ 複数に該当するときは、その最長の期間
※ この組合が必要な調査を行うにあたり、共済契約者が正当な理由無く当該調査を妨げ、もしくはこれに応じなかった場合にはこれにより調査が遅延した期間については、支払時期の期間に算入しないものとし、又、その期間は共済金を支払いません。
Ⅲ 契約に関する規程
尼崎市民共済生活協同組合火災共済事業規約
第1章 x x
(通 則) 第1条〈略〉
(事 業)
第2条 この組合が行う共済事業は、共済契約者から共済掛金の支払いを受け、共済の目的につき共済期間中に生じた次の各号の事由を共済事故とし、当該共済事故の発生により生じた損害に対して、当該損害の生じた場所及び時における時価により共済金を支払うことを約する火災共済事業とする。
ᾇ 火災、破裂、爆発、航空機の墜落、自動車の飛込み、水濡れ及び落雷(以下「火災等」という。)による損害
ᾈ 前号の共済事故により生じた見舞金等の費用支出
2 この組合は、前項に附帯する事業として、共済の目的につき、共済期間中に発生した火災等により生じた損害に対して、当該共済の目的と同程度の構造、質、用途、規模、型及び能力のものを再取得するために要する額(以下「再取得価額」という。)により、共済金を支払うことを約する事業(以下この事業にかかる契約を「再取得価額特約」という。)を実施するものとする。
3 前項の再取得価額特約は、建物の構造、用途が火災共済事業実施規則(以下「実施規則」という。)に定める専用住宅及び商店併用住宅のうち、共済の目的について、共済契約申込み当時の時価に相当する額(以下「時価額」という。)が再取得価額の50パーセントに相当する額以上で、かつ、共済金額が再取得価額の70パーセントに相当する額以上の場合に限り附帯されるものとする。
(火災等の損害の定義)
第3条 前条第1項第1号の火災等による損害の定義は、次の各号に定めるところによるものとする。
ᾇ 火災による損害とは、★の意図に反して、若しくは放火により発 生し、又は拡大し、消火の必要のある燃焼現象に伴うものであって、これを消火するために、消火設備又はこれと同じ程度の効果のある ものの利用を必要とする状態による損害をいう。
ᾈ 破裂又は爆発による損害とは、気体又は薬品等の急激な膨張による破裂又は爆発による損害をいう。
ᾉ 航空機の墜落による損害とは、航空機の墜落及び部品等の落下物による損害をいう。
ᾊ 自動車の飛込みによる損害とは、道路交通法(昭和35年法律第
30
105号)第2条第1項第8号に定める車両又はその積載物の衝突又は接触による損害をいう。ただし、共済契約者又はその者と実施規則に定める同一の世帯に属する親族(以下「共済契約関係者」という。)が所有若しくは運転する車両又はその積載物の衝突又は接触による損害は除く。
ᾋ 水濡れによる損害とは、次に掲げる損害をいう。ただし、自然現象に伴う損害は除く。
ア 同一の建物の他★の居室で生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水又は溢水による水濡れ損害。
イ 給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水又は溢水による水濡れ損害。ただし、給排水設備に存在する欠陥又は腐食、さび、かび、虫害その他自然の消耗等に起因する水濡れ損害は除く。
ᾌ 落雷による損害とは、衝撃損害及び送電線への落雷による電気機器への波及損害をいう。
2 火災による損害には、消防又は避難に必要な処置による損害を含み、燃焼機器及び電気機器等の過熱等により生じた当該機器(当該機器に 付属する設備を含む。)のみの損害は含まないものとする。
(重要事項の提示)
第4条 この組合は、共済契約を締結するときは、共済契約申込者に対 し、この規約に規定する共済契約の内容となるべき重要な事項として、共済契約申込者が契約内容を理解するために必要な情報(以下「契約 概要」という。)及び共済契約者に注意を喚起すべき情報(以下「注意 喚起情報」という。)をあらかじめ正確に提示しなければならない。
2 前項に規定する契約概要及び注意喚起情報とは、次に掲げるものとする。
ᾇ 契約概要
ア 当該情報が「契約概要」であることイ 共済商品の仕組み
ウ 保障の内容
エ 付加できる主な特約及びその概要オ 共済期間
カ 引受条件(共済金額等)キ 共済掛金に関する事項
ク 共済掛金払込みに関する事項ケ 契約者割戻しに関する事項
コ 解約返戻金等の有無及びそれらに関する事項 ᾈ 注意喚起情報
ア 当該情報が「注意喚起情報」であることイ クーリングオフ
ウ 告知義務等の内容エ 責任開始期
オ 主な免責事由
カ 共済掛金の支払猶予期間、共済契約の失効、復活等キ 解約と解約返戻金の有無
ク その他ご注意いただきたい事項
(再共済)
第5条 この組合は、共済契約により負う共済責任の一部を全国共済生活協同組合連合会(以下「全共連」という。)の再共済に付することができる。
2 前項の場合において、再共済契約の締結は、火災共済の授受に関する基本契約書により行うものとする。
(全共連の火災共済事業の利用)第6条 削 除
第2章 共済契約 第1節 共済契約の範囲
(共済契約者の範囲)
第7条 この組合は、組合員以外の者と共済契約を締結しないものとする。
(被共済者の範囲)
第8条 この組合は、共済契約者を被共済者とする共済契約に限り締結するものとする。
(共済の目的の範囲)
第9条 共済契約は、金銭に見積もることができる物でなければ、その目的とすることができない。
(共済の目的である建物)
第⚑⚐条 共済の目的とすることができる建物は、共済契約関係者が所有する建物及び共済契約者が居住する同一世帯に属さない一親等の親族が所有する建物とする。ただし、実施規則で定めるものは除く。
2 次の各号に規定するものは、共済の目的に含まれているものとする。ただし、営業目的に使用しているものは除く。
ᾇ 畳、建具その他の建物の従物
ᾈ 電気設備、ガス設備、冷暖房設備その他これらに準ずる建物の付属設備
ᾉ 門、塀、垣根その他の建物の付属工作物
ᾊ 建物に付属する物置、納屋その他の付属建物
(共済の目的である家財)
第⚑⚑条 共済の目的とすることができる家財は、共済契約関係者が所有する家財及び共済契約者が居住する建物内に収容されている同一世帯に属さない一親等の親族が所有する家財とする。ただし、実施規則で定めるものは除く。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に規定するものは、共済の目的に含まれないものとする。
ᾇ 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物
ᾈ 貴金属、宝石、宝玉および貴重品ならびに美術品たる書画、彫刻物その他の物
ᾉ 稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿その他これらに準ずる物
ᾊ 自動車(原動機付自転車を含む。)
ᾋ 家畜、家きん、その他これらに準ずる物
ᾌ 営業用の商品、半製品、原材料、器具備品、設備その他これらに類する物
(共済契約の締結の単位)
第⚑⚒条 共済契約は、共済の目的である建物又は同一の建物内に収容されている共済の目的である家財ごとに締結するものとする。
2 前項の場合において、共済契約者は、1★に限るものとする。
3 前項の規定にかかわらず、共済契約関係者が、同一の建物について共済契約を分割して締結しようとするときは、その2★以上の者の共済金額の合計額が次条第2項から第5項までに規定する額をこえない範囲において、それぞれ共済契約者となることができる。
(共済金額)
第⚑⚓条 共済契約1口についての共済金額は、10万円とする。
2 共済金額の最高限度は、共済の目的となる物の時価額とする。ただし、共済の目的ごとの最高限度は、それぞれ次の各号の金額とする。 ᾇ 建 物 ⚔,⚐⚐万円
ᾈ 家 財 ⚒,⚐⚐万円
3 前項の規定にかかわらず、再取得価額特約が附帯される共済金額の最高限度は、共済の目的となる物の再取得価額とする。ただし、この場合においても同項ただし書の金額を限度とする。
4 前2項の共済の目的の価額は、実施規則の定めるところによる。
5 この組合は、第2項の規定にかかわらず、実施規則の定めるところにより、共済の目的たる建物又は共済の目的たる家財を収容する建物の構造、用途及び立地条件等に応じて当該共済契約の共済金額を制限することができる。
(共済掛金額)
第⚑⚔条 共済契約1口(年額)についての共済掛金額(以下「単位共済掛金額」という。)は、次表のとおりとし、その算定は別紙第1共済掛金額算出方法書に定める方法によるものとする。
建物の構造・用途の種別 | 共済掛金額(年額) | |
専 用 住 宅 | 耐 火 構 造 | ⚕⚐円 |
非 耐 火 構 造 | ⚙⚐円 | |
文 化 住 宅 | ⚒⚐⚐円 | |
商 店 併 用 住 宅 | 耐 火 構 造 | ⚑⚐⚐円 |
非 耐 火 構 造 | ⚒⚐⚐円 | |
特 級 物 件 | 耐 火 構 造 | ⚑⚐⚐円 |
非 耐 火 構 造 | ⚒⚐⚐円 | |
上記の掛金額は、建物の構造・用途により該当する掛金額を適用する。 |
2 前項に定める建物の構造、用途は実施規則の定めによる。
(共済期間)
第⚑⚕条 共済期間は、共済契約の効力が生じた時から1年間とする。
2 この組合は、次の各号に該当するときは、前項の規定にかかわらず、共済期間が1年に満たない共済契約を締結することができる。
ᾇ 共済契約者が、既に締結している共済契約の残期間について契約口数を増加するとき。
ᾈ 共済契約者が、既に締結している契約満期日に合わせて、他の共済契約を新たに締結するとき。
ᾉ 共済契約者が、それぞれ契約満期日を異にする2以上の共済契約を締結している場合において、そのうちのいずれかの契約満期日に合わせて、共済契約を更新するとき。
ᾊ 共済契約者が、その所属する団体の指定する契約満期日に合わせて、共済契約を締結するとき。
3 前項の規定による共済期間が1年に満たない共済契約の共済掛金の額は、当該共済掛金の額(年額)に当該共済契約の効力の生じた日の属する月から満了の日の属する月までの共済期間の月数の12分の1を乗じた額とする。
第2節 共済契約の成立及び共済契約者の通知義務等
(共済契約の成立)
第⚑⚖条 共済契約の申込みをしようとする者は、共済契約申込書に共済掛金に相当する金額を添え、この組合の指定する場所に提出しなければならない。
2 この組合は、前項の申込みがあったときは、その日付で共済契約申
込書に添えて提出のあった共済掛金に相当する金額(以下「預り金」という。)の受領書を作成し、直ちにこれを同項の申込みをした者(以下「共済契約申込者」という。)に交付するものとする。ただし、金融機関を通じて、この組合に預り金を払込む場合にあっては、当該金融機関の発効する受取書をもって受領書に代えるものとする。
3 この組合は、第1項の申込みがあったときは、同項の共済契約申込書の内容を審査し、当該申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知するものとする。
4 この組合は、前項の申込みの諾否を決定するにあたり必要と認めた場合には、共済の目的たるべき物につきその構造、用途、周囲の状況等危険の発生に影響する諸般の事情を調査することができる。
5 この組合は、共済契約の申込みを承諾したときは、第2項の預り金を共済掛金に充てるものとする。この場合には当該預り金を受領した日付をもって共済掛金の払込みがあったものとみなす。
6 前項の場合には、共済契約は、その申込みの日において成立したも のとみなし、かつ、その日の翌日の正午から効力を生ずるものとする。ただし、当該共済契約が、共済期間の満了する共済契約を継続するも のであるときは、継続する前の共済契約の共済期間の満了の日の正午 から効力を生ずるものとする。
7 この組合は、実施規則の規定により共済契約の申込みを承諾しない場合は、遅滞なく、第2項の預り金を共済契約申込者に払いもどすものとする。
8 この組合は、共済契約の申込みを承諾した日から30日以内に共済契約引受証を共済契約者に交付するものとする。ただし、当該共済契約が、共済期間の満了した共済契約を継続するものであるときは、第
2項の受領書をもって共済契約引受証に代えることができる。
9 共済契約申込者は、第1項に掲げる共済契約申込書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
ᾇ 共済契約者の氏名及びこれを特定するために必要な事項 ᾈ 共済の目的の所在地及びこれを特定するために必要な事項
ᾉ 共済の目的である建物又は共済の目的である家財を収容する建物の延床面積、構造、用途、所有形態及び占有等
ᾊ 共済契約申込期間 ᾋ 共済契約申込口数
ᾌ 共済契約掛金額に相当する金額
ᾍ 共済の目的について締結された火災等による損害、臨時費用、残存物取片け費用、失火見舞費用、修理費用、漏水見舞費用、損害防止費用に対して共済金または保険金を支払うべき他の契約の締結の有無
ᾎ その他危険の測定に関する事項
⚑⚐ 第8項に掲げる共済契約引受証には、次に掲げる事項を記載するも のとする。ただし同項ただし書きの場合においては、第11号を除く。 ᾇ 共済契約者の氏名及びこれを特定するために必要な事項
ᾈ 共済の目的の所在地及びこれを特定するために必要な事項
ᾉ 共済の目的である建物又は共済の目的である家財を収容する建物の延床面積、構造、用途、所有形態及び占有等
ᾊ 共済契約期間 ᾋ 共済契約口数 ᾌ 共済契約掛金額
ᾍ 共済の目的について締結された火災等による損害、臨時費用、残存物取片け費用、失火見舞費用、修理費用、漏水見舞費用、損害防止費用に対して共済金または保険金を支払うべき他の契約の締結の有無
ᾎ その他危険の測定に関する事項 ᾏ 契約引受組合名
⑽ 領収金額及び領収日
⑾ 共済契約引受証作成日
(共済掛金の払込み)
第⚑⚗条 共済契約者は、この組合の事務所又はこの組合の指定する場所に共済掛金を払込まなければならない。
2 共済契約者は、共済期間の満了する共済契約を継続する場合において、その継続する共済契約の共済掛金をこの組合の指定した金融機関等を通じて口座振替により払込むことができる。
3 前項の金融機関等を通じて口座振替による共済掛金の払込みに関する手続等については、実施規則に定めるところによるものとする。
(共済掛金の払込猶予期間)
第⚑⚗条の2 第16条にかかわらず、共済期間の満了する共済契約を同一内容で継続する場合の共済掛金の払込について、この組合は共済掛金払込期日の翌日から1ヶ月の猶予期間を設けることができるものとする。
2 前項の猶予期間内に共済掛金を払い込むことができない場合において、この組合が特に必要と認める場合、その猶予期間を共済掛金払込期日の翌日から3ヶ月の範囲内で延長することができるものとする。
(共済契約者の告知義務)
第⚑⚘条 共済契約の当時、共済契約者は、この組合に共済契約申込書の記載事項のうち損害の発生の可能性に関する重要な事項として、次の各号に掲げる告知事項について、知っている事実を告げなければならず、又当該事実につき不実のことを告げてはならない。
ᾇ 共済契約者の氏名及びこれを特定するために必要な事項
ᾈ 共済の目的の所在地及びこれを特定するために必要な事項
ᾉ 共済の目的である建物又は共済の目的である家財を収容する建物の延床面積、構造、用途、所有形態及び占有等
ᾊ 共済の目的について締結された火災等による損害、臨時費用、残存物取片け費用、失火見舞費用、修理費用、漏水見舞費用、損害防止費用に対して共済金または保険金を支払うべき他の契約の締結の有無
ᾋ その他危険の測定に関する事項
(共済契約者の通知義務)
第⚑⚙条 共済契約の成立後、次の各号の事実が発生した場合には、共済契約者は当該事実の発生がその責に帰すべき理由によるときは、あらかじめ、その責に帰することのできない理由によるときは、当該事実の発生を知った後遅滞なく、書面によりその旨をこの組合に通知しなければならない。
ᾇ 共済の目的につき、火災等による損害、臨時費用、残存物取片け費用、失火見舞費用、修理費用、漏水見舞費用、損害防止費用に対して共済金または保険金を支払うべき他の契約を締結すること。
ᾈ 前条に掲げる告知事項の内、危険の測定に関する事項について、その内容に変更が生じたこと。
ᾉ 共済の目的である建物又は共済の目的である家財を収容する建物を引き続き30日以上空家又は無★とすること。
ᾊ 共済の目的を他の場所に移転すること。ただし、火災等を避けるために、5日間の範囲内で移転する場合は、この限りでない。
ᾋ 共済の目的を解体すること。 ᾌ 共済の目的を譲渡すること。
ᾍ 共済の目的につき火災等以外の原因によって損害が生じたこと。ただし、その損害が軽微である場合又は当該事実がなくなった場合は、この限りでない。
ᾎ 共済の目的が第10条又は第11条で定める共済の目的の範囲外となること。
ᾏ 前各号のほか、共済の目的につき火災等の発生するおそれが著しく増大すること。
2 前項の場合において、この組合が当該共済契約の存続を承諾した場合は、変更承認書を交付するものとする。
3 共済契約者は、この組合が第1項の事実の発生に関する調査のため 行う共済の目的の検査を正当な理由なく拒み、又は妨げてはならない。
第3節 共済契約の無効、解約、解除及び消滅
(共済契約の無効)
第⚒⚐条 共済契約は、次のいずれかに該当する場合には、無効とする。 ᾇ 共済契約者が、他★のために共済契約を締結したとき。
ᾈ この組合又は共済契約者が共済契約の当時、共済の目的たるべき物が既に火災等にかかっていたこと又は共済の目的たるべき物につき火災等の原因が発生していたことを知っていたとき。
(共済契約の解約、取消)
第⚒⚑条 共済契約者は、いつでも、将来に向かって、共済契約を解約することができる。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合において、この解約する権利は、質権者の同意を得た後でなければ行使することができない。
2 共済契約の締結後に共済価額が著しく減少したときは、共済契約者は、将来に向かって、減少後の共済価額に至るまでに相当する部分の共済契約を解約することができる。
3 共済契約の締結の時において共済金額が第13条第2項から第5項に規定する共済金額の最高限度を超えていたことにつき共済契約者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、共済契約者は、その超過部分について、当該共済契約を取り消すことができる。
4 前3項の規定による解約、取消は書面をもって行うものとし、その書面には解約、取消の日を記載するものとする。
(共済契約の解除)
第⚒⚒条 この組合は、次のいずれかに該当する場合には、将来に向かって、共済契約を解除することができる。
ᾇ 共済契約者が、この組合に第18条の告知義務を有する事項につき、故意又は重大な過失により事実を告げず、又当該事項につき不 実のことを告げた場合。ただし、告げなかった事実又は告げた不実 のことがなくなった場合及びこの組合が、契約の当時、告げなかっ た事実を知り、若しくはその告げたことが不実であることを知って いた場合又は過失によりこれを知らなかった場合は、この限りでない。 ᾈ 共済契約者が、この組合に第19条第1項に掲げる通知義務を有する事項のうち危険増加(告知事項についての危険が高くなり、共 済契約で定められている共済掛金が当該危険を計算の基礎として算 出される共済掛金に不足する状態になることをいう。以下この条及 び第32条第3項において同じ。)に関係のある事項につき通知を
怠った場合
ᾉ 第19条第1項に掲げる事実がある場合であって、この組合が当該共済契約の存続を承諾しない場合
2 前項の解除権は、組合が解除の原因を知ったときから1箇月間行わなかったときは、消滅する。また同項第1号の場合においては、共済
契約の締結の時、同項第2号の場合においては危険増加が生じた時からそれぞれ5年を経過したときも、同様とする。
3 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行うものとする。
(重大事由による共済契約の解除、取消)
第⚒⚓条 この組合は、次に掲げる事由がある場合には、将来に向かって、共済契約を解除することができる。
ᾇ 共済契約関係者又は共済金受取★が、この組合に当該共済契約に基づく共済金給付を行わせることを目的にして損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。
ᾈ 共済金受取★が、当該共済契約に基づく共済金給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
ᾉ 共済契約関係者又は共済金受取★が、次のいずれかに該当すること。
ア 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関連企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ 法★である場合において、反社会的勢力がその法★の経営を支配し、又はその法★の経営に実質的に関与していると認められていること。
オ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
ᾊ 第1号から第3号までに掲げるもののほか、共済契約関係者又は共済金受取★が、第1号から第3号までと同程度にこの組合のこれらの者に対する信頼を損ない、当該共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
2 この組合は、共済契約者が、詐欺又は強迫によって、共済契約を締結したときは、当該共済契約を取り消すことができるものとする。
3 第2項の規定による解除及び取消は、共済契約者に対する通知により行うものとする。
(共済契約の消滅)
第⚒⚔条 共済契約の成立後、次の事実が発生した場合には、共済契約は、当該事実が発生した時において消滅する。
ᾇ 共済の目的の全部が滅失した場合
ᾈ 共済の目的が譲渡された場合
ᾉ 第36条に規定する残存共済金額が共済契約の当時における共済金額の5分の1未満となった場合
2 第17条の2に規定する猶予期間中に共済掛金が払い込まれない場 合は、当該共済契約は払込期日の翌日正午に遡って効力を失い、かつ、消滅する。
(共済掛金の払いもどし)
第⚒⚕条 この組合は、第21条、第22条、第23条第1項及び前条の規定により共済契約が解約され、解除され、または消滅した場合、当該共済契約の未経過共済期間の月数(1ヶ月に満たない端数月は、切捨てる。)に対する共済掛金を共済契約者に払いもどすものとする。
2 前項の返戻金の額は、次の算式により算出した額とする。
当該共済契約の共済掛金 ×
未経過共済期間の月数/当該共済契約の月数
3 この組合は、前2項の規定にかかわらず、共済契約者が共済金の給付を受けたのちは、理由の如何を問わず未経過共済掛金を払いもどさないものとする。
4 この組合は、第20条の規定により共済契約が無効となった場合において、共済契約者に悪意がないときは、無効となった契約に相当する共済掛金を共済契約者に返還するものとする。この場合において、当該共済契約が更新されたものであり、かつ、それ以前の共済契約が第20条の規定に該当するときは、最高3年間分の共済契約の共済掛金を返還するものとする。
5 この組合は、第21条第3項の規定により共済契約の超過部分を取り消す場合、当該共済契約の共済期間における超過部分に相当する共済掛金を共済契約者に返還するものとする。
6 この組合は、第23条第2項の規定により共済契約を取り消す場合には共済掛金を払いもどさないものとする。
(共済掛金の払いもどし方法)
第⚒⚖条 前条の規定による共済掛金の払いもどし金は、共済契約引受証又はこれに代わるべき書類と引換えに、この組合の指定する場所で支払うものとする。
第3章 共済金及び共済金の支払い
(共済金の種類と額)
第⚒⚗条 共済契約により、この組合が支払う共済金の種類は、損害共済
金(以下「火災等共済金」という。)及び費用共済金とする。
2 前項に規定する費用共済金は、次の各号のとおりとする。 ᾇ 臨時費用共済金
ᾈ 残存物取片付け費用共済金 ᾉ 失火見舞費用共済金
ᾊ 修理費用共済金
ᾋ 漏水見舞費用共済金
3 この組合が火災等共済金として支払うべき損害の額は、共済の目的の価額によって定めるものとする。
4 共済金額が共済の目的の価額の70パーセントに相当する額以上のときは、この組合は、共済金額を限度として前項の規定よる損害の額を火災等共済金として支払うものとする。
5 共済金額が共済の目的の価額の70パーセントに相当する額より低いときは、この組合は、共済金額を限度として次の算式により算出した額を火災等共済金として支払うものとする。
共済金額
第3項の規定による損害の額× =火災等共済金共済の目的の価額×0.7
6 前3項の共済の目的の価額は、当該損害の生じた場所及び時における時価額に相当する額とする。ただし、再取得価額が附帯された共済契約の共済の目的の価額は、その損害の生じた場所及び時における再取得価額に相当する額とする。
7 前項の共済の目的の価額は実施規則の定めるところにより算出される額とする。
8 共済契約者が故意又は重大な過失により第33条の規定による損害の防止の義務を怠ったときは、その防止又は軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を第3項の損害の額とする。
9 この組合が費用共済金として支払うべき額は、次のとおりとする。 ᾇ 火災等により、共済の目的につき損害が生じた場合において、火災等にともなう生活上の臨時の支出に充てるために要する費用とし て、臨時費用共済金を支払うものとし、その支払額は、1共済事故 につき100万円又は火災等共済金の額の10パーセントのいずれ
か少ない額を限度とする。
ᾈ 火災等により、共済の目的につき損害が生じた場合において、損害を受けた共済の目的の残存物の取片付けに充てるために要する費用として、残存物取片付け費用共済金を支払うものとし、その支払額は、1共済事故につき100万円又は火災等共済金の額の6パー
セントのいずれか少ない額を限度とする。
ᾉ 共済の目的である建物又は動産を収容する建物内から発生した火 災、破裂及び爆発により第三者の所有する建物又は動産に損害を与 え、かつ、それにより生じる見舞金等の費用を共済契約関係者が、現実に自己の費用で支払ったときは、その支払った額を失火見舞費 用共済金として支払うものとする。ただし、その支払額は、第三者 一世帯当たり20万円を限度とし、かつ、1共済事故につき50万 円又は共済金額の10パーセントのいずれか少ない額を限度とする。
ᾊ 共済契約者が借家又は借間に居住する建物に、共済契約関係者の 責に帰すべき事由により、火災、破裂、爆発及び漏水により損害を 与え、かつ、共済契約関係者が、現実に自己の費用でその損害につ き修復を行ったときは、その支払った額を修理費用共済金として支 払うものとする。ただし、その支払額は、1共済事故につき50万 円又は共済金額の10パーセントのいずれか少ない額を限度とする。
ᾋ 共済の目的である建物又は動産を収容する建物内から発生した不測かつ突発的な漏水、放水又は溢水により、第三者の所有する建物又は動産に水濡れ損害を与え、かつ、それによって見舞金等の費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払ったときは、その支払った額を漏水見舞費用共済金として支払うもとする。ただし、その支払額は、第三者一世帯当たり20万円を限度とし、かつ、1共済事故につき50万円又は共済金額の10パーセントのいずれか少ない額を限度とする。
10 前項に規定する費用共済金は、火災等共済金と合計して、当該共済契約の共済金額をこえる場合でも支払うものとする。
(他の契約のある場合の共済金の支払額)
第⚒⚘条 この組合は、この共済契約と同一の共済の目的について締結さ れた火災等による損害、臨時費用、残存物取片け費用、失火見舞費用、修理費用、漏水見舞費用、損害防止費用に対して共済金または保険金
(以下この条において「共済金等」という。)を支払うべき他の共済契約または保険契約(以下この条において「共済契約等」という。)がある場合であっても、他の共済契約等から共済金等が支払われていない場合は、この共済契約により支払う種類ごとの共済金の額は、前条の規定により算出した額とする。
2 前項により支払うこととなる共済金の額と他の共済契約等により既に支払われた共済金等の額の合計額が、共済金の種類ごとに前条の支払限度額を超える場合は、前項の規定にかかわらず、この共済契約により支払う共済金の額は、支払限度額から他の共済契約等により既に支払われた共済金等の額の合計額を控除した額とする。ただし、他の
共済契約等がないものとして算出した共済金の額を限度とする。
(事故発生の通知)
第⚒⚙条 共済契約者は、共済の目的につき火災等により損害が生じたことを知ったときは、遅滞なく事故発生の状況をこの組合に通知しなければならない。
(共済金の支払請求)
第⚓⚐条 共済契約者は、共済の目的につき火災等により損害が生じた場合であり共済金の支払いを請求しようとするときは、共済金支払請求書に共済契約引受証又はこれに代わるべき書類及び次に掲げる書類を添え、この組合に提出しなければならない。
ᾇ 関係官署のり災証明書 ᾈ 被災状況申告書
ᾉ 共済の目的について締結された火災等による損害、臨時費用、残存物取片け費用、失火見舞費用、修理費用、漏水見舞費用、損害防止費用に対して共済金または保険金を支払うべき他の契約がある場合における当該契約内容および共済金等の請求の有無についての報告書
ᾊ その他特にこの組合の要求する書類
2 前項の共済金支払請求書の添付書類は、正当な理由があるときは、その提出を省略することができる。
3 この組合は、第1項の請求を受けた場合には、同項の書類がこの組合に到達した日からその日を含め30日以内に、事故の発生の状況、共済金が支払われない事由の有無その他この組合が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下、この条において「必要な調査」という。)を終えて、この組合の指定する場所において共済金を共済契約者に支払うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、必要な調査のため特に日時を要する場合で、次の各号の事由に該当するときは、その旨をこの組合は共済契約者に通知し、当該各号に掲げる期間内(複数に該当するときは、その最長の期間)に共済金を共済契約者に支払うものとする。
ᾇ 警察、検察、消防、その他の公の機関による調査・結果について照会を行う必要がある場合 180日
ᾈ 調査機関その他専門機関による鑑定・審査等が必要な場合 90日 ᾉ 災害救助法(昭和22年10月18日法律第118条)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要のある場合 60日
ᾊ 第28条の規程により他の契約との共済金調整を行う必要のある場合 60日
ᾋ 前号までに掲げる場合のほか、この組合並びに共済契約者以外の個★または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地
からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要な場合 90日
5 この組合が必要な調査を行うにあたり、共済契約者が正当な理由無く当該調査を妨げ、もしくはこれに応じなかった場合にはこれにより調査が遅延した期間については前2項の期間に算入しないものとし、またその期間は共済金を支払わないものとする。
(共済金を支払わない損害)
第⚓⚑条 この組合は、共済の目的につき火災等により損害が生じた場合であっても、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払わない。
ᾇ 共済契約者の故意又は重大な過失によって生じた損害
ᾈ 共済契約者と同一世帯に属する者の故意によって生じた損害(その者が共済契約者に共済金を取得させる意思を有しなかったことを共済契約者が証明した場合を除く。)
ᾉ 火災等に際し、共済の目的たるものが紛失し、又は盗難にかかったことによって生じた損害
ᾊ 共済契約引受証に記載された共済の目的の所在地以外で生じた損害
2 この組合は、発生原因が直接であると間接であるとを問わず次に掲げる事由によって生じた損害(これらの事由によって発生した火災等の事故が延焼又は拡大して生じた損害及び発生原因のいかんを問わず火災等の事故がこれらの事由によって延焼又は拡大して生じた損害を含みます。)に対しては、共済金を支払わない。
ᾇ 戦争その他の変乱
ᾈ 地震又は噴火若しくはこれらによる津波 ᾉ 風水害
ᾊ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じ。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性若しくはこれらの特性に起因する事故
ᾋ 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(共済金の支払義務を免れる場合)
第⚓⚒条 この組合は、共済の目的につき火災等により損害が生じた後であっても次の場合には、共済金を支払う義務を免れ、既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができる。
ᾇ 共済契約の申込み、共済金の請求及び受領に際し、共済契約者又は共済金受取★が詐欺行為を行った場合
ᾈ 共済契約者又は共済金受取★が正当な理由なく第29条の規定による事故発生の通知を怠った場合及び第30条の規定による調査若しくは第34条の規定による被害物の検査を拒み、又は妨げた場合において、この組合が損害額の認定ができないとき。
ᾉ 共済契約者又は共済金受取★が第30条第1項に掲げる共済金請求にかかる書類に故意に不実のことを表示し、又は当該書類若しくはその損害に係る証拠を偽造し、若しくは変造したとき。
2 この組合は、第22条第1項第1号の規定により共済契約を解除し た場合には、当該解除を行った時までに共済の目的につき火災等に よって生じた損害については、共済金を支払う義務を免れ、既に共済 金を支払っていたときは、その返還を請求することができる。ただし、当該解除をもたらした事由に基づかずに発生した火災等によって生じ た損害については、この限りでない。
3 この組合は、第22条第1項第2号の規定により共済契約を解除し た場合には、当該解除に係る危険増加が生じた時から当該解除がなさ れた時までに共済の目的につき火災等によって生じた損害については、共済金を支払う義務を免れ、既に共済金を支払っていたときは、その 返還を請求することができる。ただし、当該危険増加をもたらした事 由に基づかずに発生した火災等によって生じた損害については、この 限りでない。
4 この組合は、第23条の規定により共済契約を解除若しくは取消した場合には、当該解除、取消の原因となった事由が生じた時から当該解除、取消がなされた時までに共済の目的につき火災等によって生じた損害については、共済金を支払う義務を免れ、既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができる。ただし、共済契約関係者又は共済金受取★が同条第1項第3号のアからオまでのいずれかに該当することにより同条の規定による解除がなされた場合には、この規定は同条第1項第3号アからオまでのいずれにも該当しない共済金受取★に生じた損害については適用しない。
5 この組合は、共済金額が第13条第2項から第5項に規定する共済金額の最高限度を超過したときは、その超過した部分の共済契約に基づく共済金を支払う義務を免れ、既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができる。
6 再取得価額特約が附帯された契約の共済の目的につき火災等により損害が生じた場合において、当該共済の目的に代わるべき建物及び家財を再取得しないときは、この組合は、当該特約に基づく共済金の部分については支払う義務を免れ、既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができる。ただし、共済契約者が正当な理由に基づきこの組合の承認を受けた場合は、この限りでない。
(損害防止の義務及び損害防止費用)
第⚓⚓条 共済契約者は、共済の目的につき火災等が生じたとき又は火災等 の原因が発生したときは、損害の防止及び軽減に努めなければならない。
2 前項の場合において、この組合がその損害に対し共済金を支払った時は、共済契約者がその損害の防止又は軽減のため、防火活動等で費消した消火剤について、その再取得費用の額を損害防止費用として当該共済契約の共済金額をこえる場合でも当該共済契約者に支払うことができる。
(被害物の検査等)
第⚓⚔条 この組合は、共済の目的につき火災等により損害が生じた場合において、その損害の額及び共済の目的の価額を決定するため必要があるときは、当該共済の目的を検査し、類別し又は一時他に移転することができる。
(第三者の行為による損害)
第⚓⚕条 共済の目的につき火災等によって生じた損害が第三者の行為によるものである場合において、共済契約者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、この組合は、その価額の限度で、共済金を支払う義務を免れる。
(代 位)
第⚓⚕条の2 この組合は、共済金を支払ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、火災等による損害が生じたことにより被共済者が取得する債権について被共済者に代位する。
ᾇ この組合が支払った共済金の額
ᾈ 被共済者債権の額(前号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被共済者債権の額から当該不足額を控除した残額)
2 前項の場合において、同項第1号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被共済者は、被共済者債権のうちこの組合が同項の規定により代位した部分を除いた部分について、当該代位に係るこの組合の債権に先立って弁済を受ける権利を有する。
3 被共済者は、この組合が取得する第1項の権利の保全および行使ならびにそのためにこの組合が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければならない。この場合において、この組合に協力するために必要な費用は、この組合の負担とする。
(残存物代位)
第⚓⚕条の3 組合は、火災等共済金を支払った場合であっても、その残存物について被共済者が有する所有権その他の物権を取得しないものとする。
(残存共済金額)
第⚓⚖条 共済の目的につき火災等により損害が生じた場合において、この組合が共済金を支払ったときは、第13条の規定にかかわらず、共済金額からその支払った金額を差引いた残額をその損害の生じた時以
降の共済期間に係る共済金額とする。
(見舞金)
第⚓⚗条 この組合は、実施規則の定めにより見舞金を支給することができる。
第4章 異議の申立て
(異議の申立て及び審査委員会)
第⚓⚘条 共済契約に関するこの組合の処分に不服がある共済契約者は、この組合に置く審査委員会に対して異議の申立てをすることができる。
2 前項の異議の申立ては、この組合の処分があったことを知った日から30日以内に書面をもってしなければならない。
3 第1項の規定による異議の申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から30日以内に審査を行い、その結果を異議の申立てをした者に通知しなければならない。
4 審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、実施規則の定めるところによる。
(評価人及び裁定人)
第⚓⚘条の2 共済金の額について、この組合と共済契約者との間で争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名の評価★の判断に任せることができるものとする。この場合において評価★の意見が一致しないときは、双方の評価★が選定する1名の裁定★がこれを裁定するものとする。
2 当事者は、自己の選定した評価★の費用(報酬を含む。)を各自負担し、その他の費用(裁定★に対する報酬を含む。)については、半額ずつこれを負担するものとする。
第5章 雑 則
(支払備金及び責任準備金)
第⚓⚙条 この組合は、消費生活協同組合法施行規則(昭和23年9月
30日大蔵省・法務省・厚生省・農林省令第1号)の定めるところにより、毎事業年度末において、支払備金及び責任準備金を積立てるものとする。
2 責任準備金の種類は、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、未経過共済掛金については、施行規則また異常危険準備金ついては、消費生活協同組合施行規程(平成20年3月28日厚生労働省告示第
139号)(以下この条において「施行規程」という。)において定める基準により積立てるものとする。
3 異常危険準備金の取崩は施行規程において定める基準によるものと
する。
(共済契約事務取次所の設置)第⚔⚐条 削 除
(業務委託)
第⚔⚑条 この組合は、この規約による共済事業を実施するため、業務委託団体に次の業務を委託することができる。
ᾇ 組合への加入、脱退、異動に関する取次
ᾈ 組合が実施する事業の宣伝物等の配付及び加入申込書等の回収業務
ᾉ 前二号に関連して発生する組合員への対応並びに接遇
(事業の休止又は廃止)
第⚔⚒条 この組合は、共済事業の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合には、その理由及び当該事業の休止又は廃止に伴う共済契約の処理方法について、あらかじめ共済契約者の同意を得、かつ、兵庫県知事の承認を受けるものとする。
2 この組合は、共済事業の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合において、その理由及び当該事業の休止又は廃止に伴う共済契約の処理方法について、前項の共済契約者の同意が得られないときは、兵庫県知事の承認を受けて、当該共済契約の解除をすることができる。
(端数処理)
第⚔⚓条 共済掛金の額、共済掛金払いもどし金の額及び共済金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
(x x)
第⚔⚔条 この組合は、共済契約者が共済事故の発生した日の翌日から起算して、共済金の請求手続を3年間行わなかった場合には、共済金を支払う義務を免れる。
2 この組合は、共済契約者が共済掛金の返還または諸返戻金等の請求の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を
3年間行わなかった場合には、共済掛金の返還または諸返戻金等を支払う義務を免れる。
3 共済契約者は、この組合が共済金の返還の原因となる事実の発生した日の翌日から起算して、その請求手続を3年間行わなかった場合には、共済金返還の義務を免れる。
4 共済契約者は、この組合が共済掛金または諸返戻金等の返還の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を1年間行わなかった場合には、共済掛金の支払または諸返戻金等を返還する義務を免れる。
(質入等の制限)
第⚔⚕条 共済金の支払いを請求する権利は、組合が承認した場合を除き、質入れ又は譲渡することができない。
(共済契約による権利義務の承継)
第⚔⚖条 共済契約者が死亡した場合は、実施規則で定める相続★が共済契約による権利義務を承継するものとする。
2 前項の場合において同順位の権利義務の継承者(以下「継承者」という。)が2★以上ある場合は、当該継承者は、代表者1★を定めなければならない。この場合において、その代表者は、他の継承者を代表するものとする。
(公共団体より補償)第⚔⚗条 削 除
(借入金)
第⚔⚘条 削 除
(細 則)
第⚔⚙条 この規約に定めるもののほか、共済事業の実施のための手続き、その他その執行について必要な事項は、実施規則で定める。
尼崎市民共済生活協同組合火災共済事業実施規則
尼崎市民共済生活協同組合火災共済事業規約施行細則を廃止し、火災共済事業実施規則を次のとおり制定する。
(基 準)
第1条 この規則は、尼崎市民共済生活協同組合(以下「組合」という。)火災共済事業規約(以下「規約」という。)第49条の規定に基づき、火災共済事業の実施に関する事項を定める。
2 この組合の火災共済事業の実施については、この組合の定款及び規約に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(建物の構造、用途の種別)
第2条 規約第2条第3項に規定する建物の構造、用途による種別は、次のとおりとする。
ᾇ 専用住宅
単に住居のみに使用する建物のうち、次に掲げるものをいう。ア 独立住宅(1戸建住宅)
イ xxx住宅
一つの建物が2以上の住戸(1世帯の生活単位として仕切られた建物の区分をいう。以下同じ。)に仕切られ、かつ、それらの住戸のいずれもが1世帯の生活単位として必要な設備(玄関、炊事場、便所等を含む。以下同じ。)をもつ建物(重層式を除く。)をいう。
ウ 耐火集合住宅
単に住居のみに使用する第2項第1号に定める耐火構造の重層式の建物で、一つの建物が2以上の住戸に仕切られ、かつ、それらの住戸のいずれもが1世帯の生活単位として必要な設備をもつ建物をいう。
ᾈ 文化住宅
単に住居のみに使用する第2項第2号に定める非耐火構造の重層式の建物で、一つの建物が2以上の住戸に仕切られ、かつ、それらの住戸のいずれもが1世帯の生活単位として必要な設備をもつ建物をいう。
ᾉ 商店併用住宅
営業用に供されている部分が併せ設けられている建物で、第4号イ、エ及びオに該当しない建物をいう。
ᾊ 特級物件 ア アパート
単に住居のみに使用する建物のうち、アパート、寮、寄宿舎、下宿、間借及びこれらに類するもので、玄関、炊事場、風呂又は
便所のいずれかが共用されている建物をいう。イ 市場、マーケット
大屋根又はこれらに類するものの下に商店が集合している建物をいう。
ウ バラック
単に住居のみに使用する建物のうち、屋根又は壁のいずれかが可燃性のもの又はトタンのみで建築された簡易建築物をいう。
エ 危険物を取扱う営業部分が併せ設けられている建物
浴場(特殊浴場を含む。)、火薬類専門販売業(玩具用花火専門 販売業を含む。)、塗料商、ペンキ商(看板屋を含む。)、ワニス商、再生資源集荷(回収)業、ガソリンスタンド等に類する営業部分 が併せ設けられている建物をいう。
オ その他この組合が危険とする営業部分が併せ設けられている建物食料品加工店、社交喫茶、遊技娯楽場、作業場、クリーニング
店等に類する営業部分が併せ設けられている建物をいう。
2 規約第14条第2項に規定する耐火構造及び非耐火構造の区分は、次のとおりとする。
ᾇ 耐火構造
ア 建物の主要構造部のうち、柱、はり及び床がコンクリート造又は鉄骨を耐火被覆(モルタル、パーライト、吹き付け石綿又はプレキャストコンクリート板等の耐火力をもった不燃材料による被覆をいう。)したもので組立てられ、屋根、小屋組及び外壁のすべてが不燃材料(コンクリート、レンガ、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニュウム、ガラス、モルタル、しっくい等の不燃性の建築材料をいう。)で造られたもの。
イ 外壁のすべてがコンクリート造、コンクリートブロック造、レンガ造又は石造の建物
ᾈ 非耐火構造
木造、木造モルタルxxで、前号に規定する耐火構造以外のもの。
3 一つの建物が構造、用途を異にする2以上の部分からなるときは、それぞれの構造、用途による建物とみなす。
(同一世帯に属する親族の範囲)
第3条 規約第3条第1項第4号に規定する組合員と同一世帯に属する親族とは、日常生活において各★の収入、支出の全部又は一部を共同して計算する者をいう。
(共済の目的の制限及び特例)
第4条 規約第10条第1項ただし書きに規定する共済の目的とすることができない建物及び規約第11条第1項ただし書きに規定する共済
の目的とすることができない動産は、次の各号に掲げるものとする。 ᾇ 空家又は建築中の建物及びその建物内に収容されている動産
ᾈ 非合法の建物並びに防火上きわめて危険と認められる建物及びその建物内に収容されている動産
ᾉ 常時15★以上の従業員が従事する作業場等及びその建物内に収容されている動産
ᾊ 第三者に貸し付けている特級物件
2 前項第1号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は共済の目的とすることができる。
ᾇ 新築又は改築の場合で建物が完成し、30日以内に居住することが確定している建物及びその建物内に収容されている動産
ᾈ 居住地以外の建物で居住地に隣接している建物又はおおむね月1回以上見回りしている建物及びその建物内に収容されている動産
3 規約第19条第1項第3号の事実が発生した場合で、共済契約者が本組合にその事実を通知したときは、その理由が次の各号のいずれかに該当するときは、引き続き共済契約を締結することができる。この場合において、当該建物に収容されている動産については当該建物に相当程度の動産が残っており、かつ、組合が適当と認める場合に限り、引き続き共済の目的に含めることができる。
ᾇ 転勤又は出張(長期又は短期)あるいは入院等により、空家又は無
★となった建物で再入居を前提としたもの
ᾈ 貸家などで入居者の移転により一時空家となった建物で入居を前提としたもの
ᾉ その他組合が特に認めるもの
(共済契約締結の単位)
第5条 共済契約者が同一の敷地内に所有する建物が2戸以上あり、それぞれの建物が規約第10条第1項に定める建物である場合の契約については、建物ごとに戸別に締結することができる。
2 同一敷地内に2以上の建物がある場合において、共済の目的ごとの共済契約の締結がされていないときは、同一敷地内の共済の目的とすることができるすべての建物又は動産について一括して共済契約が締結されているとみなすことができる。
3 第2条第1項第1号ウに規定する耐火集合住宅及び同条同項第2号に規定する文化住宅につき締結された共済契約で、当該建物の住戸の合計床面積の90%以上の住戸床面積部分について共済契約が締結された場合は、当該共済契約には階段、廊下等の共用部分を含むものとする。
(共済の目的の価額)
第6条 共済の目的である建物の価額は、標準的な価格とし、次の各号の場合には、それぞれ各号に規定する額を共済の目的の価額とする。 ᾇ 共済の目的である建物の再取得価額が1坪当り80万円に当該建物の面積を乗じて得た額(以下「建物の標準価格」という。)以下で
あるときは、建物の標準価格を当該建物の再取得価額とする。
ᾈ 共済の目的である建物の再取得価額が、建物の標準価格を超え、かつ、1坪当り90万円に当該建物の面積を乗じて得た額以下であるときは、その再取得価額を当該建物の再取得価額とする。
ᾉ 共済の目的である建物の再取得価額が、1坪当り90万円に当該建物の面積を乗じて得た額を超えるときは、1坪当り90万円に当該建物の面積を乗じて得た額を当該建物の再取得価額とする。
ᾊ 再取得価額特約の付帯しない場合の共済の目的である建物の時価額は、前各号に該当する額に0.7を乗じて得た額を当該建物の時価額とすることができる。
2 共済の目的である動産の価額は標準的な価格とし、次の各号の場合 には、それぞれ各号に規定する額を共済の目的の価額とする。ただし、動産1点当たりの再取得価額の上限は100万円とする。
ᾇ 共済の目的である動産の再取得価額が当該動産を収容する建物の 面積に応じて、次の表に定める額(以下「動産の標準価格」という。)以下であるときは、動産の標準価格を当該動産の再取得価額とする。
動産を収容する建物の面積 | ⚑⚐坪未満 | ⚑⚐坪以上 ⚒⚐坪未満 | ⚒⚐坪以上 |
動産の標準価格 | ⚑⚐⚐万円 | ⚑⚕⚐⚐万円 | ⚒⚐⚐万円 |
ᾈ 共済の目的である動産の再取得価額が、動産の標準価格を超え、かつ、次号の表に定める額以下であるときは、その再取得価額を当該動産の再取得価額とする。
ᾉ 共済の目的である動産の再取得価額が、次の表に定める額を超えるときは、次の表に定める額を当該動産の再取得価額とする。
動産を収容する建物の面積 | ⚑⚐坪未満 | ⚑⚐坪以上 ⚑⚕坪未満 | ⚑⚕坪以上 |
動産の上限額 | ⚑⚐⚐万円 | ⚑⚕⚐⚐万円 | ⚒⚐⚐万円 |
ᾊ 再取得価額特約の付帯しない場合の共済の目的である動産の時価額は、前各号に該当する額に0.7を乗じて得た額を当該動産の時価額とすることができる。
3 共済契約を締結したのちにおいて、共済の目的である建物又は動産に変更が生じ、変更後に第1項第1号及び第2項第1号により再計算
したそれぞれの標準価格が、共済契約締結のときのそれぞれの標準価格以下となった場合において、当該契約に基づく共済金の額は、それぞれ変更後に再計算した標準価格とする。
(共済金額の制限)
第7条 規約第13条第5項に規定する共済の目的たる建物又は共済の目的たる動産を収容する建物の構造、用途に応じて共済金額を制限するものは、次表のとおりとする。
建物の構造、用途 | 文化住宅 | 特級物件 |
建物の共済金額 | ⚓⚐⚐万円 | ⚑⚐⚐万円 |
動産の共済金額 | ⚔⚐⚐万円 | ⚒⚐⚐万円 |
(共済契約の申込みを承諾しない場合)
第8条 規約第16条第7号に規定する共済契約の申込みを承諾しない場合とは、次の各号に該当する場合をいう。
ᾇ 過去に共済金又は保険金(共済種目又は保険種目は問わない。以下同じ。)を取得する目的で、共済事故又は保険事故を発生させる行為を行ったとき。
ᾈ 過去に共済金又は保険金の請求行為について詐欺行為を行ったとき。
ᾉ 過去数度にわたり、共済金又は保険金を取得していたとき。 ᾊ その他この組合が不適当であると認めたとき。
(掛金の口座振替の適用)
第9条 規約第17条第2項の規定により共済契約者から口座振替による共済掛金の払込みの申し出があり、かつ、この組合がこれを承諾した場合に、掛金の口座振替を適用する。
2 前項の規定を適用する場合には、次の各号に掲げる条件のすべてを満たさなければならない。
ᾇ 共済契約者の指定する口座(以下「指定口座」という。)が、この組合の指定する集金代行業者(以下「集金代行業者」という。)が取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」という。)に設置されていること。
ᾈ 共済契約者が取扱金融機関等に対し、指定口座から集金代行業者の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
ᾉ 共済期間の満了日をこの組合の指定する日に合わすこと。
ᾊ 共済期間の満了日が異なる2件以上の共済契約(この組合の実施する他の共済契約を含む。)がある場合は、いずれの契約についても共済期間の満了日をこの組合の指定する日に合わすこと。
ᾋ 継続する契約について変更の申し出が無い場合は、共済期間が満
了となる契約と同内容で契約更新を申し込むものとすること。
(口座振替による共済掛金の払込み)
第⚑⚐条 規約第17条第3項に規定する共済掛金の払込みは、共済契約の満了の日の属する月の前月のこの組合が指定する日(以下「振替日」という。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とする。)に、指定口座から共済掛金相当額を集金代行業者の口座に振替えるものとする。
2 前項の場合には、指定口座から引き落としのなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとする。
3 同一の指定口座から2件以上の共済契約(この組合の実施する他の 共済事業による共済契約を含む。)の共済掛金を振替える場合において、この組合は、これらの共済契約の共済掛金を合算した金額を振替える ものとし、共済契約者はこの組合に対して、これらの共済契約のうち の一部の共済契約の共済掛金の振替えを指定できないものとする。
4 共済契約者は、予め共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければならない。
5 口座振替により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収書の発行を省略することができる。
(口座振替不能の場合の取扱い)
第⚑⚑条 共済契約者の諸般の事情により前条第1項の規定による共済掛金の払込みができなかった場合において、その共済掛金を当該共済契約の効力の発生日までに、この組合又はこの組合の指定した場所に払込みを行わない限り、共済掛金の払込みがなされなかったものとし、当該共済契約の効力は発生しないものとする。
(指定口座の変更等)
第⚑⚒条 共済契約者は、第9条第2項第1号に規定する範囲で指定口座を他の口座に変更することができる。
2 前項の場合において、共済契約者は予めその旨をこの組合に申し出るとともに第9条第2項第2号に規定する手続きをしなければならない。
3 共済契約者が口座振替による共済掛金の払込みを停止する場合には、予めその旨をこの組合及び集金代行業者に申し出なければならない。
4 集金代行業者が共済掛金の取扱いを停止した場合において、この組合はその旨を共済契約者に通知する。
この場合において、共済契約者は強いて他の集金代行業者に変更しなければならない。
(掛金の口座振替の消滅)
第⚑⚓条 次の各号の場合には、掛金の口座振替は消滅するものとする。
ᾇ 共済契約者から掛金口座振替の解除の申し出があったとき。 ᾈ 第9条第2項に規定する条件に該当しなくなったとき。
ᾉ 前条第1項、第2項及び第4項に規定する諸変更に際し、その変更手続きが行われないまま掛金の口座振替が不能となったとき。
ᾊ 共済契約者が第14条の規定による振替日の変更を承諾しないとき。
ᾋ 共済契約者が口座振替扱いによる共済掛金の払込みを停止したとき。
(口座振替日の変更)
第⚑⚔条 この組合及び集金代行業者の事情により、この組合は将来に向かって第9条第1項に規定する振替日を変更することができる。
この場合において、この組合はその旨をあらかじめ共済契約者に通知する。
(団体加入)第⚑⚕条 削除
(団体加入者の掛金払込み)
第⚑⚖条 削除
(見舞金)
第⚑⚗条 規約第37条に規定する見舞金については、理事会において別に定める。
(損害調査)
第⚑⚘条 罹災物件の調査は、原則として2名以上の調査員によりこれを行うものとする。
(審査委員会)
第⚑⚙条 規約第38条第4項に規定する審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(権利義務の承継)
第⚒⚐条 規約第46条に規定する権利義務を承継する順位は次のとおりとする。
ᾇ 配偶者(婚姻の届出はしていないが、共済契約者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。)
ᾈ 子、父母、x、祖父母及び兄弟姉妹
2 前項の順位は、同項各号の順位により、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位により父母については養父母を先にし実父母を後にする。
(細 目)
第⚒⚑条 前各条に規定するもののほか、火災共済事業の実施に必要な事項については、理事長が別に定める。
尼崎市民共済生活協同組合交通等傷害共済事業規約
第1章 x x
(通 則) 第1条〈略〉
(事 業)
第2条 この組合が行う共済事業は、共済契約者から共済掛金の支払いを受け、被共済者が、契約期間内に交通事故又は火災事故(以下「交通事故等」という。)により傷害を受けた場合に共済金を支払うことを約する交通等傷害共済事業とする。
(定 義)
第3条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
ᾇ | 交通事故 | 道路交通法(昭和35年法律第105号) 第2条第1 |
項第1号に規定する道路における運行中の車両又は運 | ||
行中の交通機関により発生した★身事故をいう。 | ||
ᾈ | 車 両 | 道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両(自動 |
車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、馬車、そ | ||
り、牛馬、トロリーバス)及び身体障害者用車いすを | ||
いう。 | ||
ᾉ | 交通機関 | 汽車、電車、気動車、電動車及び旅客運送事業の用に |
供する航空機、船舶そのほかもっぱら★又は物品を運 | ||
送することを目的とする機器をいう。 | ||
ᾊ | 運 行 中 | ★又は物品を運送するとしないとにかかわらず、車両 |
及び交通機関を当該装置の用い方に従い、走行又は移 | ||
動していることをいう。 |
(重要事項の提示)
第4条 この組合は、共済契約を締結するときは、共済契約申込者に対 し、この規約に規定する共済契約の内容となるべき重要な事項として、共済契約申込者が契約内容を理解するために必要な情報(以下「契約 概要」という。)及び共済契約者に注意を喚起すべき情報(以下「注意 喚起情報」という。)をあらかじめ正確に提示しなければならない。
2 前項に規定する契約概要及び注意喚起情報とは、次に掲げるものとする。
ᾇ 契約概要
ア 当該情報が「契約概要」であることイ 共済商品の仕組み
ウ 保障の内容
エ 付加できる主な特約及びその概要
オ 共済期間
カ 引受条件(共済金額等)キ 共済掛金に関する事項
ク 共済掛金払込みに関する事項ケ 契約者割戻しに関する事項
コ 解約返戻金等の有無及びそれらに関する事項 ᾈ 注意喚起情報
ア 当該情報が「注意喚起情報」であることイ クーリングオフ
ウ 告知義務等の内容エ 責任開始期
オ 主な免責事由
カ 共済掛金の支払猶予期間、共済契約の失効、復活等キ 解約と解約返戻金の有無
ク その他ご注意いただきたい事項
(共済契約者の範囲)
第2章 共済契約 第1節 共済契約の範囲
第5条 この組合は、組合員以外の者と共済契約を締結しないものとする。
(被共済者の範囲)
第6条 この組合は、共済契約者及び共済契約者と同一の世帯に属する者を被共済者とする共済契約に限り締結するものとする。
(共済責任)
第7条 この組合は、被共済者が日本国内において、次に掲げる傷害を被ったとき、この規約に従い共済金を支払う。
ᾇ 運行中の車両及び交通機関(以下「車両等」という。)を利用している被共済者が、当該車両等の衝突、接触及び転倒等の交通事故に起因して被った傷害
ᾈ 運行中の車両等を利用していない被共済者が、運行中の車両等
(これに積載されているものを含む。)に衝突又は接触等の交通事故に起因して被った傷害
ᾉ 運行中の車両等の接触により移動又は倒壊した物体との接触等の交通事故に起因して被った傷害
ᾊ 火災事故に起因して被った傷害
ᾋ 前各号に掲げるもののほか第25条に規定する審査委員会が交通事故等による傷害と認めた傷害
(共済契約の締結の単位)
第8条 共済契約は、共済契約者ごとに締結するものとする。ただし、被共済者は2★以上とすることができる
(共済金額及び共済掛金)
第9条 共済契約1口についての共済金額は50万円とする。
2 被共済者1★についての共済金額の最高限度は4口200万円とする。
3 共済契約1口についての共済掛金額は500円とし、その算定は別紙第1共済掛金額算出方法書に定める方法による。
4 前項の規定にかかわらず、同一世帯に属し、同時に共済契約を締結する場合は、次のとおり掛金額を割引くものとする。
世帯構成員の数 | 割引き条件 | 割引き額 |
4 ★ | 世帯主4口、配偶者4口、他の同居親族2★については、1★につき 2口ずつの12口契約 | ⚑,⚐⚐円 |
5 ★ | 世帯主4口、他の同居親族(配偶者も含む。)4★については、1★につき2口ずつの12口契約 | ⚑,⚐⚐円 |
6 ★ | 世帯主4口、他の同居親族(配偶者も含む。)5★については、1★につき2口ずつの14口契約 | ⚑,⚐⚐円 |
世帯構成員の数が、7★以上の場合には、6★の場合の割引き額に、その6★を超える1★につき2口契約ごとに⚑, ⚐円を加算した額を割引き額とする。 |
5 前項の規定に基づき共済契約を締結した場合においては、世帯構成員の全員をもって一括して契約無効又は契約解除に関する規定を適用する。
(共済期間)
第⚑⚐条 共済期間は、共済契約の効力の生じた時から1年とする。
2 この組合は、次の各号に該当するときは、前項の規定にかかわらず、契約期間が1年に満たない共済契約を締結することができる。
ᾇ 共済契約者が、既に締結している契約の解除及び更新によらず、契約の残期間について被共済者及び契約口数を増加するとき。
ᾈ 共済契約者が、既に締結している他の共済契約の契約満期日に合わせて、新たに共済契約を締結するとき。
ᾉ 共済契約者が、それぞれ契約満期日を異にする2以上の共済契約を締結している場合において、そのうちのいずれかの契約満期日に合わせて、他の共済契約を更新するとき。
ᾊ 共済契約者が、その所属する団体の指定する契約満期日に合わせて、共済契約を締結するとき。
3 前項の規定による共済期間が1年に満たない共済契約の共済掛金の額は、当該共済掛金の額(年額)に当該共済契約の効力の生じた日の属する月から満了の日の属する月までの共済期間の月数の12分の1を乗じた額とする。
第2節 共済契約の成立及び共済契約者の通知義務等
(共済契約の成立)
第⚑⚑条 共済契約の申込みをしようとする者は、共済契約申込書に共済掛金に相当する金額を添え、これをこの組合に提出しなければならない。
2 この組合は、前項の申込みがあったときは、その日付で共済契約申込書に添えて提出のあった共済掛金に相当する金額(以下「預り金」という。)の受領書を作成し、直ちにこれを同項の申込みをした者(以下「共済契約申込者」という。)に交付するものとする。ただし、金融機関を通じて、この組合に預り金を払込む場合にあっては、当該金融機関の発行する受取書をもって受領書に代えるものとする。
3 この組合は、第1項の申込みがあったときは、同項の共済契約申込書の内容を審査し、当該申込みを承諾するかどうかを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知するものとする。
4 この組合は、共済契約の申込みを承諾したときは、第2項の預り金を共済掛金に充てるものとする。この場合には当該預り金を受領した日付をもって共済掛金の払込みがあったものとみなす。
5 前項の場合には、共済契約は、その申込みの日において成立したも のとみなし、かつ、その日の翌日の正午から効力を生ずるものとする。ただし、当該共済契約が、共済期間の満了する共済契約を継続するも のであるときは、継続する前の共済契約の共済期間の満了の日の正午 から効力を生ずるものとする。
6 この組合は、共済契約の申込みを承諾しないときは、遅滞なく、第
2項の預り金を共済契約申込者に払いもどすものとする。
7 この組合は、共済契約の申込みを承諾した日から30日以内に共済契約引受証を共済契約者に交付するものとする。ただし、当該共済契約が、共済期間の満了する共済契約を継続するものであるときは、第
2項の受領書をもって共済契約引受証に代えることができる。
8 共済契約申込者は、第1項に掲げる共済契約申込書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
ᾇ 共済契約者の氏名及びこれを特定するために必要な事項
ᾈ 被共済者の氏名及びこれを特定するために必要な事項 ᾉ 共済契約申込期間
ᾊ 共済契約申込口数
ᾋ 共済契約掛金額に相当する金額
ᾌ 被共済者につき、身体の傷害を担保する法律に基づく他の契約
(以下「重複契約」という。)の締結の有無。 ᾍ その他危険の測定に関する事項
9 第7項に掲げる共済契約引受証には、次に掲げる事項を記載するも のとする。ただし同項ただし書きの場合においては、第10号を除く。 ᾇ 共済契約者の氏名及びこれを特定するために必要な事項
ᾈ 被共済契約者の氏名及びこれを特定するために必要な事項 ᾉ 共済契約期間
ᾊ 共済契約口数
ᾋ 共済契約掛金額に相当する金額
ᾌ 被共済者につき、身体の傷害を担保する法律に基づく他の契約
(以下「重複契約」という。)の締結の有無 ᾍ その他危険の測定に関する事項
ᾎ 契約引受組合名
ᾏ 領収金額及び領収日
⑽ 共済契約引受証作成日
(共済掛金の払込み)
第⚑⚒条 共済契約者は、この組合の事務所又はこの組合の指定する場所で共済掛金を払い込まなければならない。
2 共済契約者は、共済期間の満了する共済契約を継続する場合において、その継続する共済契約の共済掛金をこの組合の指定した金融機関等を通じて口座振替により払込むことができる。
3 前項の金融機関等を通じて口座振替による共済掛金の払込みに関する手続き等については、実施規則に定めるところによるものとする。
(共済掛金の払込猶予期間)
第⚑⚒条の2 第11条にかかわらず、共済期間の満了する共済契約を同一内容で継続する場合の共済掛金の払込について、この組合は共済掛金払込期日の翌日から1ヶ月の猶予期間を設けることができるものとする。
2 前項の猶予期間内に共済掛金を払い込むことができない場合において、この組合が特に必要と認める場合、その猶予期間を共済掛金払込期日の翌日から3ヶ月の範囲内で延長することができるものとする。
(共済契約者の告知義務)
第⚑⚓条 共済契約の当時、共済契約者は、この組合に共済契約申込書の
記載事項のうち損害の発生の可能性に関する重要な事項として、次の各号に掲げる告知事項について、知っている事実を告げなければならず、又当該事実につき不実のことを告げてはならない。
ᾇ 共済契約者の氏名及びこれを特定するために必要な事項 ᾈ 被共済者の氏名及びこれを特定するために必要な事項
ᾉ 被共済者につき、身体の傷害を担保する法律に基づく他の契約
(以下「重複契約」という。)締結の有無 ᾊ その他危険の測定に関する事項
(共済契約者の通知義務)
第⚑⚓条の2 共済契約の成立後、次の各号の事実が発生した場合には、共済契約者は、当該事実の発生がその責に帰すべき理由によるときはあらかじめ、その責に帰することのできない理由によるときは当該事実の発生を知った後遅滞なく、書面によりその旨をこの組合に通知しなければならない。
ᾇ 被共済者につき、身体の傷害を担保する法律に基づく他の契約
(以下「重複契約」という。)を締結すること
ᾈ 前条に掲げる告知事項の内、危険の測定に関する事項について、その内容に変更が生じたこと。
ᾉ 共済契約者及び被共済者の氏名又はこれを特定するために必要な事項に変更が生じたとき。
2 前項の場合において、この組合が当該共済契約の存続を承諾した場合は、変更承認書を交付するものとする。
3 共済契約者は、この組合が第1項の事実の発生に関する調査を正当な理由なく拒み、又は妨げてはならない。
第3節 共済契約の無効、解約、解除及び消滅
(共済契約の無効)
第⚑⚔条 共済契約者が第6条の規定に反して共済契約を締結したときは、その契約は無効とする。
(共済契約の解約、取消)
第⚑⚕条 共済契約者は、いつでも、将来に向かって、共済契約を解約することができる。
2 共済契約の締結の時において被共済者の共済金額が第9条第2項に規定する共済金額の最高限度を超えていたことにつき共済契約者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、共済契約者は、その超過部分について、当該共済契約を取り消すことができる。
3 前2項の規定による解約、取消は書面をもって行うものとし、その書面には解約、取消の日を記載するものとする。
(共済契約の解除)
第⚑⚕条の2 この組合は、次のいずれかに該当する場合には、将来に向かって、共済契約を解除することができる。
ᾇ 共済契約者が、この組合に第13条の告知義務を有する事項につき、故意又は重大な過失により事実を告げず、又当該事項につき不実のことを告げた場合。ただし、告げなかった事実又は告げた不実のことがなくなった場合及びこの組合が、契約の当時、告げなかった事実を知り、若しくはその告げたことが不実であることを知っていた場合又は過失によりこれを知らなかった場合は、この限りでない。
ᾈ 共済契約者が、この組合に第13条の2第1項に掲げる通知義務 を有する事項のうち危険増加(告知事項についての危険が高くなり、共済契約で定められている共済掛金が当該危険を計算の基礎として 算出される共済掛金に不足する状態になることをいう。以下この条 及び第22条第3項において同じ。)に関係のある事項につき通知を 怠った場合
ᾉ 第13条の2第1項に掲げる事実がある場合であって、この組合が当該共済契約の存続を承諾しない場合
2 前項の解除権は、組合が解除の原因を知ったときから1箇月間行わなかったときは、消滅する。また同項第1号の場合においては、共済契約の締結の時、同項第2号の場合においては危険増加が生じた時からそれぞれ5年を経過したときも、同様とする。
3 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する通知により行うものとする。
(重大事由による共済契約の解除、取消)
第⚑⚕条の3 この組合は、次に掲げる事由がある場合には、将来に向かって、共済契約を解除することができる。
ᾇ 共済契約関係者又は共済金受取★が、この組合に当該共済契約に基づく共済金給付を行わせることを目的にして損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。
ᾈ 共済金受取★が、当該共済契約に基づく共済金給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
ᾉ 共済契約関係者又は共済金受取★が、次のいずれかに該当すること。
ア 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関連企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
ᾊ 第1号から第3号までに掲げるもののほか、共済契約関係者又は共済金受取★が、第1号から第3号までと同程度にこの組合のこれらの者に対する信頼を損ない、当該共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
2 この組合は、共済契約者が、詐欺又は強迫によって、共済契約を締結したときは、当該共済契約を取り消すことができるものとする。
3 前2項の規定による解除及び取消は、共済契約者に対する通知により行うものとする。
(共済契約の消滅)
第⚑⚕条の4 共済契約の成立後、被共済者が死亡した場合、当該被共済者にかかる共済契約は、当該事実が発生した時において消滅する。
2 第12条の2に規定する猶予期間中に共済掛金が払い込まれない場 合は、当該共済契約は払込期日の翌日正午に遡って効力を失い、かつ、消滅する。
(共済掛金の払いもどし)
第⚑⚖条 この組合は、第15条、第15条の2、第15条の3第1項及び前条の規定により共済契約が解約され、解除され、または消滅した場合、当該共済契約の未経過共済期間の月数(1ヶ月に満たない端数月は、切捨てる。)に対する共済掛金を共済契約者に払いもどすものとする。
2 前項の返戻金の額は、次の算式により算出した額とする。
当該共済契約の共済掛金 ×
未経過共済期間の月数/当該共済契約の月数
3 この組合は、前2項の規定にかかわらず、共済契約者が共済金の給付を受けたのちは、理由の如何を問わず未経過共済掛金を払いもどさないものとする。
4 この組合は、第14条の規定により共済契約が無効となった場合において、共済契約者に悪意がないときは、無効となった契約に相当する共済掛金を共済契約者に返還するものとする。この場合において、当該共済契約が更新されたものであり、かつ、それ以前の共済契約が第14条の規定に該当するときは、最高3年間分の共済契約の共済掛
金を返還するものとする。
5 この組合は、第15条第2項の規定により共済契約の超過部分を取り消す場合、当該共済契約の共済期間における超過部分に相当する共済掛金を共済契約者に返還するものとする。
6 この組合は、第15条の3第2項の規定により共済契約を取り消す場合には共済掛金を払いもどさないものとする。
(共済契約の消滅)第⚑⚗条 削 除
(共済掛金の払いもどし方法)
第⚑⚘条 前条の規定による共済掛金の払いもどし金は、共済契約引受証又はこれに代わるべき書類と引換えに、この組合の指定する場所で支払うものとする。
第3章 共済金及び共済金の支払い
(共済金)
第⚑⚙条 交通事故等により被共済者が傷害を受けた場合にこの組合が支払う共済金の額は、共済契約1口につき次のとおりとする。
ᾇ | 死亡共済金 | 50万円 |
ᾈ | 身体障害共済金 | 30万円 |
ᾉ | 医療共済金 | |
入院1日につき | 600円 | |
通院1日につき | 400円 |
2 交通事故等により被共済者が傷害を受けたとき、既に存在した身体障害若しくは疾病の影響により、又は傷害を受けた後において、その原因である事故と関係なく発生した疾病若しくは傷害の影響により傷害が重大となったとき、その影響がなかった場合に相当する傷害の共済金の額を決定し給付する。
3 正当な理由なく被共済者が治療を怠り又は共済契約者が治療をさせ なかったために傷害が重大となった場合は、前項に準ずるものとする。
4 被共済者が、医療共済金の支払いを受けた後において、その支払いを受けた同一事故により死亡共済金又は身体障害共済金の支払事由が生じたときは、当該それぞれの共済金の額から既に支払った医療共済金に相当する額を差引くものとする。被共済者が、身体障害共済金の支払いを受けた後において、死亡共済金の支払事由が生じたときも、同様とする。
(死亡共済金)
第⚑⚙条の2 死亡共済金は、被共済者が交通事故等を直接の原因として、被災の日から起算して180日以内に死亡したときに支払う。ただし、
第20条第1項第1号ただし書に規定する信ぴょう性のある第三者の現認書による共済金の請求については、支払わない。
(身体障害共済金)
第⚑⚙条の3 身体障害共済金は、被共済者が交通事故等を直接の原因として、被災の日から起算して1年以内に次の状態になったときに支払う。ただし、第20条第1項第1号ただし書に規定する信ぴょう性のある第三者の現認書による共済金の請求については、支払わない。 ᾇ 終身自用を弁ずることができなくなったとき。
ᾈ 両眼を失明したとき。
(医療共済金)
第⚑⚙条の4 医療共済金は、被共済者が交通事故等の傷害を直接の原因として、被災の日から起算して180日以内に医師、柔道整復師、xxxxxxxx指圧師、はり師及びきゅう師(以下「医師等」という。)の治療を受けた場合に入院と通院(医師等の治療を受けた通院日。ただし、同日内に複数の通院治療を受けた場合であっても通院1日とみなす。)の日数に応じて支払う。なお、ギプス固定をした日又は往診により治療を受けた日は、通院とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは当該各号に定める日数を限度として支払う。
ᾇ 通院については、60日
ᾈ 頸部症候群(むちうち症)又は腰・背痛で他覚症状(神経学的検査、レントゲン検査又は脳波検査等の結果、客観的、かつ医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚症状(疼痛等)による場合は除く。)のない傷害については、入院、通院を問わず30日
ᾉ 医師の同意のないあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の治療については、入院、通院を問わず30日
ᾊ 第20条第1項第1号ただし書に規定する信ぴょう性のある第三者の現認書による請求については、入院、通院を問わず20日
ᾋ 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書が物件事故に係るものについては、入院、通院を問わず20日
(共済金の減額)
第⚑⚙条の5 第19条から前条までの規定にかかわらず、被共済者の法令違反(第21条に規定する法令違反を除く。) に起因する傷害については、第19条から前条までの規定を適用して支払うべき共済金の額から10分の5以内において交通等傷害共済事業実施規則に定める基準により、減額して支払うものとする。
(共済金の調整)
第⚑⚙条の6 被共済者が交通事故等によって被った傷害を治療中に、新たに他の交通事故等によって傷害を被った場合における先の交通事故等による傷害の治療期間は、被共済者が新たな交通事故等によって傷害を被った日の前日までとする。ただし、被共済者が新たな交通事故等による傷害に係る共済金の請求をしない場合は、この限りでない。
(共済金の特例)
第⚑⚙条の7 前3条の規定にかかわらず、1事故に基づく傷害について支払う契約口数に応じた医療共済金の額が、次表に掲げる額に満たないときは、当該金額を共済金として支払うものとする。
契約口数 | 1口契約 | 2口契約 | 3口契約 | 4口契約 |
医療共済金の額(円) | ⚘, ⚐ | ⚑⚐, ⚐ | ⚑⚒, ⚐ | ⚑⚔, ⚐ |
(事故の通知)
第⚑⚙条の8 被共済者が、第7条に規定する傷害を被ったときは、共済契約者、被共済者又はその他の共済金を受取るべき者は、速やかにその旨をこの組合に通知しなければならない。
(共済金の支払請求)
第⚒⚐条 共済金の支払請求は、共済金支払請求書1通に共済契約引受証又はこれに代るべき共済掛金領収書及び次に掲げる書類を添え、この組合に提出しなければならない。
ᾇ 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(身体障害者の車いすによる自損事故及び車いすと歩行者との衝突又は接触等による事故については、信ぴょう性のある第三者の現認書による。)ただし、自動車安全運転センターの証明書により難い場合の事故については、当該事故の責任者(事業管理者等)が確認している事故証明書若しくは信ぴょう性のある第三者の現認書
ᾈ 医師等の診断書又は施術証明書
ᾉ 死亡の場合は、戸籍謄本及び死亡診断書又は死体検案書 ᾊ 前各号に掲げるもののほか、この組合が特に要求する書類
2 前項の共済金支払請求書に添付する書類は、実施規則に定めるところにより、その提出を省略することができる。
3 この組合は、第1項の請求を受けた場合には、同項の書類がこの組合に到達した日からその日を含め30日以内に、事故の発生の状況、共済金が支払われない事由の有無その他この組合が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下、この条において「必要な調査」という。)を終えて、この組合の指定する場所において共済金を共済契約者に支払うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、必要な調査のため特に日時を要する場合で、次の各号の事由に該当するときには、その旨をこの組合は共済契約者に通知し、当該各号に掲げる期間内(複数に該当するときは、その最長の期間)に共済金を共済契約者に支払うものとする。
ᾇ 警察、検察、消防、その他の公の機関による調査・結果について照会を行う必要がある場合 180日
ᾈ 調査機関その他専門機関による鑑定・審査等が必要な場合 90日 ᾉ 災害救助法(昭和22年10月18日法律第118条)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要のある場合 60日
ᾊ 前号までに掲げる場合のほか、この組合並びに共済契約者以外の個★または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要な場合 90日
5 この組合が必要な調査を行うにあたり、共済契約者が正当な理由無く当該調査を妨げ、もしくはこれに応じなかった場合にはこれにより調査が遅延した期間については前2項の期間に算入しないものとし、またその期間は共済金を支払わないものとする。
6 この組合は、第3項の規程にかかわらず被共済者の同意がある場合に限り、共済契約者が指定する者に共済金を支払うことができる。
(共済金を支払わない傷害)
第⚒⚑条 この組合は、被共済者につき交通事故等により傷害が生じた場合であっても、次に掲げる事由によって生じた傷害に対しては、共済金を支払わない。
ᾇ 共済契約者又は被共済者の故意により生じた傷害
ᾈ 共済契約者の故意により生じた傷害。ただし、その者が死亡共済金の一部の受取★である場合には、他の者が受取るべき金額については、この限りでない。
ᾉ 被共済者の自殺行為又は犯罪行為により生じた傷害
ᾊ 破裂、爆発(ただし、火災事故に起因するものは除く。)により生じた傷害
ᾋ 被共済者が、法令に定められた運転資格を持たないで自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた傷害
ᾌ 被共済者が、道路交通法第117条の2第1号に定める酒酔又は同法同条第1号の2に定める薬物等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間に生じた傷害
ᾍ 被共済者が、自動車又は原動機付自転車を、法定制限速度を25キロメートル毎時以上超過して運転している間に生じた傷害
2 この組合は、発生原因が直接であると間接であるとを問わず次に掲げる事由によって生じた交通事故等による傷害(これらの事由によっ
て発生した火災事故が延焼又は拡大して生じた傷害及び発生原因のいかんを問わず火災事故がこれらの事由によって延焼又は拡大して生じた傷害を含みます。)に対しては、共済金を支払わない。
ᾇ 戦争その他の変乱
ᾈ 地震又は噴火若しくはこれらによる津波 ᾉ 風水害
ᾊ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じ。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性若しくはこれらの特性に起因する事故
ᾋ 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(共済金の支払義務を免れる場合)
第⚒⚒条 この組合は、被共済者につき交通事故等により損害が生じた後であっても次の場合には、共済金を支払う義務を免れ、既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができる。
ᾇ 共済契約の申込み、共済金の請求及び受領に際し、共済契約者又は共済金受取★が詐欺行為を行った場合
ᾈ 共済契約者又は共済金受取★が正当な理由なく第19条の8の規定による事故発生の通知を怠った場合及び第23条の規定による事故等の調査を拒み、又は妨げた場合において、この組合が共済金の額の認定ができないとき。
ᾉ 共済契約者又は共済金受取★が第20条第1項に掲げる共済金請求にかかる書類に故意に不実のことを表示し、又は当該書類若しくはその損害に係る証拠を偽造し、若しくは変造したとき。
2 この組合は、第15条の2第1項第1号の規定により共済契約を解除した場合には、当該解除を行った時までに共済の目的につき交通事故等によって生じた損害については、共済金を支払う義務を免れ、既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができる。ただし、当該解除をもたらした事由に基づかずに発生した交通事故等によって生じた損害については、この限りでない。
3 この組合は、第15条の2第1項第2号の規定により共済契約を解除した場合には、当該解除に係る危険増加が生じた時から当該解除がなされた時までに共済の目的につき交通事故等によって生じた損害については、共済金を支払う義務を免れ、既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができる。ただし、当該危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した交通事故等によって生じた損害については、この限りでない。
4 この組合は、第15条の3の規定により共済契約を解除若しくは取消した場合には、当該解除、取消の原因となった事由が生じた時から
当該解除、取消がなされた時までに共済の目的につき交通事故等に よって生じた損害については、共済金を支払う義務を免れ、既に共済 金を支払っていたときは、その返還を請求することができる。ただし、共済契約関係者又は共済金受取★が同条第1項第3号のアからエまで のいずれかに該当することにより同条の規定による解除がなされた場 合には、この規定は同条第1項第3号アからエまでのいずれにも該当 しない共済金受取★に生じた損害については適用しない。
5 この組合は、共済金額が第9条第1項に規定する共済金額の最高限度を超過したときは、その超過した部分の共済契約に基づく共済金を支払う義務を免れ、既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができる。
(事故等の調査)
第⚒⚓条 この組合は、被共済者が交通事故等によって傷害を受けた場合において、その事故及び傷害の認定に必要があるときは、特定の文書その他の物件の提出若しくは提示を求め又は調査することができる。
(残存共済金額)
第⚒⚔条 この組合は、被共済者が交通事故等により傷害を受けた場合に おいて、共済金を支払ったときは、第9条第1項の規定にかかわらず、共済金額からその支払った金額を差引いた残額をその傷害を受けたと き以降の共済期間に係る共済金額とする。
(見舞金)
第⚒⚔条の2 この組合は、実施規則の定めにより見舞金を支給することができる。
第4章 異議の申立て
(異議の申立て及び審査委員会)
第⚒⚕条 共済契約に関するこの組合の処分に不服がある共済契約者は、この組合に置く審査委員会に対して異議の申立てをすることができる。
2 前項の異議の申立ては、この組合の処分があったことを知った日から30日以内に書面をもってしなければならない。
3 第1項の規定による異議の申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から30日以内に審査を行い、その結果を異議の申立てをした者に通知しなければならない。
4 審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、実施規則の定めるところによる。
(評価人及び裁定人)
第⚒⚕条の2 共済金の額について、この組合と共済契約者との間で争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1
名の評価★の判断に任せることができるものとする。この場合において評価★の意見が一致しないときは、双方の評価★が選定する1名の裁定★がこれを裁定するものとする。
2 当事者は、自己の選定した評価★の費用(報酬を含む。)を各自負担し、その他の費用(裁定★に対する報酬を含む。)については、半額ずつこれを負担するものとする。
第5章 雑 則
(支払備金及び責任準備金)
第⚒⚖条 この組合は、消費生活協同組合法施行規則(昭和23年9月
30日大蔵省・法務省・厚生省・農林省令第1号)(以下この条において
「施行規則」という。)の定めるところにより、毎事業年度末において、支払備金及び責任準備金を積立てるものとする。
2 責任準備金の種類は、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、未経過共済掛金については、施行規則また異常危険準備金については、消費生活協同組合施行規程(平成20年3月28日厚生労働省告示第
139号)(以下この条において「施行規程」という。)において定める基準により積立てるものとする。
3 異常危険準備金の取崩は施行規程において定める基準によるものとする。
(取次所の設置)第⚒⚗条 削 除
(業務委託)
第⚒⚘条 この組合は、この規約による共済事業を実施するため、業務委託団体に次の業務を委託することができる。
ᾇ 組合への加入、脱退、異動に関する取次
ᾈ 組合が実施する事業の宣伝物等の配付及び加入申込書等の回収業務
ᾉ 前二号に関連して発生する組合員への対応並びに接遇
(事業の休止又は廃止)
第⚒⚙条 この組合は、共済事業の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合には、その理由及び当該事業の休止又は廃止に伴う共済契約の処理方法について、あらかじめ共済契約者の同意を得、かつ、兵庫県知事の承認を受けるものとする。
2 この組合は、共済事業の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合において、その理由及び当該事業の休止又は廃止に伴う共済契約の処理方法について、前項の共済契約者の同意が得られないときは、兵庫県知事の承認を受けて、当該共済契約の解除をすることができる。
(事業の休止又は廃止の場合の共済掛金の払いもどし)第⚓⚐条 削 除
(端数処理)
第⚓⚐条の2 共済掛金の額、共済掛金払いもどし金の額及び共済金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
(x x)
第⚓⚑条 この組合は、共済契約者が共済事故の発生した日の翌日から起算して、共済金の請求手続を3年間行わなかった場合には、共済金を支払う義務を免れる。
2 この組合は、共済契約者が共済掛金の返還または諸返戻金等の請求の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を
3年間行わなかった場合には、共済掛金の返還または諸返戻金等を支払う義務を免れる。
3 共済契約者は、この組合が共済金の返還の原因となる事実の発生した日の翌日から起算して、その請求手続を3年間行わなかった場合には、共済金返還の義務を免れる。
4 共済契約者は、この組合が共済掛金または諸返戻金等の返還の原因となる事実が発生した日の翌日から起算して、その請求手続を1年間行わなかった場合には、共済掛金の支払または諸返戻金等を返還する義務を免れる。
(共済契約による権利義務の承継)
第⚓⚒条 共済契約者が死亡した場合は、実施規則で定める相続★が共済契約による権利義務を承継するものとする。
2 前項の場合において同順位の権利義務の継承者(以下「継承者」という。)が2★以上ある場合は、当該継承者は、代表者1★を定めなければならない。この場合において、その代表者は、他の継承者を代表するものとする。
(公共団体より補償)第⚓⚓条 削 除
(借入金)
第⚓⚓条の2 削 除
(細 則)
第⚓⚔条 この規約に定めるもののほか、共済事業の実施のための手続き、その他その執行について必要な事項は、実施規則で定める。
尼崎市民共済生活協同組合交通等傷害共済事業実施規則
(基 準)
第1条 この規則は、尼崎市民共済生活協同組合(以下「組合」という。)交通等傷害共済事業規約(以下「規約」という。)第34条の規定に基づき、交通等傷害共済事業の実施に関する事項を定める。
2 この組合の交通等傷害共済事業の実施については、定款及び規約に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(被共済者の異動)
第2条 規約第6条に掲げる共済契約(以下「契約」という。)において、共済契約者(以下「契約者」という。)と世帯を分離した被共済者の契約は、当該契約期間内にかぎり有効とする。ただし、契約者はすみやかに組合に届け出なければならない。
(新規契約)第3条 削除
(再契約)
第4条 削除
(団体加入)第5条 削除
(団体契約)
第5条の2 削除
(掛金の口座振替の適用)
第6条 規約第12条第2項の規定により共済契約者から口座振替による共済掛金の払込みの申し出があり、かつ、この組合がこれを承諾した場合に、掛金の口座振替を適用する。
2 前項の規定を適用する場合には、次の各号に掲げる条件のすべてを満たさなければならない。
ᾇ 共済契約者の指定する口座(以下「指定口座」という。)が、この組合の指定する集金代行業者(以下「集金代行業者」という。)が取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」という。)に設置されていること。
ᾈ 共済契約者が取扱金融機関等に対し、指定口座から集金代行業者の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
ᾉ 共済期間の満了日をこの組合の指定する日に合わすこと。
ᾊ 共済期間の満了日が異なる2件以上の共済契約(この組合の実施する他の共済契約を含む。)がある場合は、いずれの契約についても共済期間の満了日をこの組合の指定する日にあわすこと。
ᾋ 継続する契約について変更の申し出が無い場合は、共済期間が満了となる契約と同内容で契約更新を申し込むものとすること。
(口座振替による共済掛金の払込み)
第7条 規約第12条第3項に規定する共済掛金の払込みは、共済契約の満了の日の属する月の前月のこの組合が指定する日(以下「振替日」という。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とする。)に、指定口座から共済掛金相当額を集金代行業者の口座に振り替えるものとする。
2 前項の場合には、指定口座から引き落としのなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとする。
3 同一の指定口座から2件以上の共済契約(この組合の実施する他の共済事業による共済契約を含む。)の共済掛金を振り替える場合において、この組合は、これらの共済契約の共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者はこの組合に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約の共済掛金の振り替えを指定できないものとする。
4 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければならない。
5 口座振り替えにより払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収書の発行を省略することができる。
(口座振替不能の場合の取扱い)
第8条 共済契約者の諸般の事情により前条第1項の規定による共済掛金の払込みができなかった場合において、その共済掛金を当該共済契約の効力の発生日までに、この組合又はこの組合の指定した場所に払込みを行わない限り、共済掛金の払込みがなされなかったものとし、当該共済契約の効力は発生しないものとする。
(指定口座の変更等)
第9条 共済契約者は、第6条第2項第1号に規定する範囲で指定口座を他の口座に変更することができる。
2 前項の場合において、共済契約者はあらかじめその旨をこの組合に申し出るとともに第6条第2項第2号に規定する手続きをしなければならない。
3 共済契約者が口座振替による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨をこの組合及び集金代行業者に申し出なければなら ない。
4 集金代行業者が共済掛金の取扱いを停止した場合において、この組合はその旨を共済契約者に通知する。
この場合において、共済契約者は強いて他の集金代行業者に変更しなければならない。
(掛金の口座振替の消滅)
第⚑⚐条 次の各号の場合には、掛金の口座振替は消滅するものとする。 ᾇ 共済契約者から掛金口座振替の解除の申し出があったとき。
ᾈ 第6条第2項に規定する条件に該当しなくなったとき。
ᾉ 前条第1項、第2項および第4項に規定する諸変更に際し、その変更手続きが行われないまま掛金の口座振替が不能となったとき。 ᾊ 共済契約者が第11条の規定による振替日の変更を承諾しないと
き。
ᾋ 共済契約者が口座振替扱いによる共済掛金の払込みを停止したとき。
(口座振替日の変更)
第⚑⚑条 この組合及び集金代行業者の事情により、この組合は将来に向かって第6条第1項に規定する振替日を変更することができる。
この場合において、この組合はその旨をあらかじめ共済契約者に通知する。
(契約審査)
第⚑⚒条 規約第11条第3項に定める審査は、規約及びこの規則並びにこれらに基づく諸規程に適合するか否かについて行うものとする。
(異動届)
第⚑⚓条 契約者は、住所、勤務先又は氏名を変更したときは、契約内容変更届に共済契約引受証を添えて、組合に提出しなければならない。
(無効契約)
第⚑⚔条 組合は、規約第14条に規定する理由により契約が無効となったときは、共済契約無効通知書をもって契約者に通知する。
(任意解約)
第⚑⚕条 契約者は、規約第15条第1項の規定により契約を解約、取消をするときは、共済契約解約・脱退届を組合に提出しなければならない。
2 契約者は、組合員の資格を喪失したため契約を解除しようとするときは、共済契約解約・脱退届を組合に提出しなければならない。
(契約解除の通知)
第⚑⚖条 組合は、規約第15条の2または規約第15条の3に規定する理由により、契約を解除したときは文書をもって契約者に通知する。
(契約失効)
第⚑⚗条 契約者は、規約第15条の4第1項の規定により契約が消滅したときは、共済契約消滅届兼返戻金請求書を組合に提出しなければならない。
(身体障害共済金)
第⚑⚘条 規約第19条の3に定める終身自用を弁ずることができなくなったとき及び両眼を失明したときとは、身体障害者福祉法(昭和
24年法律第283号)施行規則別表身体障害者障害程度等級表により、1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けた者又は当該手帳の交付申請中の者の状態をいう。
(共済金の減額)
第⚑⚙条 規約第19条の5による共済金の減額は、別表第2の基準によるものとする。
(共済金の請求)
第⚒⚐条 共済金を受けとるべき同順位の遺族が2★以上ある場合は、共済金受取委任者全員の委任状及び印鑑証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
2 規約第20条第1項第1号に規定する第三者の作成に係る現認書は、親族及び利害関係者以外のものでなければならない。
(権利義務の承継)
第⚒⚑条 規約第32条に規定する権利義務を承継する順位は次のとおりとする。
ᾇ 配偶者(婚姻の届出はしていないが、被共済者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。)
ᾈ 子、父母、x、祖父母及び兄弟姉妹
2 前項に掲げる者の共済金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位により父母については養父母を先にし実父母を後にする。
3 第1項に規定する共済金の受取★がいないときは、葬祭を行った者に対し、10万円以内の葬祭料を支払うことができるものとする。
(事故等の調査)
第⚒⚒条 規約第23条に規定する調査は、原則として2名以上の調査員により調査し、損害調査書を作成する。
2 この組合は、前項の調査に必要があると認めたときは、関係官署に調査を委嘱して共済金決定の参考とすることができる。
3 この組合は、前項の調査を委嘱したときは、その調査者に対して実費を支払うものとする。
(見舞金)
第⚒⚓条 規約第24条の2に規定する見舞金については、理事会において別に定める。
(審査委員会)
第⚒⚔条 審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長において別に定める。
(細則)
第⚒⚕条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、理
事長が別に定める。
別表第2
10分の5減額の基準 | 10分の3減額の基準 |
1 被共済者が、自動車又は原動機付自転車を法定制限速度を20キロメートル毎時以上 25キロメートル毎時未満を超過して運転している間に生じた傷害 2 被共済者が、道路交通法第 117条の2の2に定める酒気帯び運転の状態で車両を運転している間に生じた傷害 3 被共済者が、道路交通法第 68条に定める行為により車両を運転している間に生じた傷害 4 被共済者が、道路交通法第 7条に定める信号機又は警察官若しくは交通巡視官の手信号等に従わないで車両を運転している間に生じた傷害 5 被共済者が、運転者の無免許又は酒酔等(規約第21条第1項第5号又は第6号に掲げる法令違反という。)である事実を知りながら同乗していた間に生じた傷害 | 1 被共済者の法令違反に起因して生じた傷害 ただし、10分の5減額の基準に該当する場合を除く。 |
尼崎市民共済生活協同組合取扱共済商品の勧誘方針
1 当組合の販売する火災共済および交通等傷害共済ならびに当組合が加入する連合会の共済商品のお勧めにあたっては、消費生活協同組合法、金融商品の販売に関する法律、消費者契約法およびその他各種法令等を遵守し、正確な推進に努めます。
2 当組合の販売する共済商品のお勧めにあたっては、保障の内容、重要事項を組合員の皆さまにご理解いただけるよう努めます。
3 当組合の販売する共済商品のお勧めにあたっては、組合員の皆さまの意向にそって、無理のない時間帯や場所等の配慮に努めます。
4 万が一共済金の支払事由が発生した場合におきましては、迅速かつ的確な共済金のお支払ができるよう努めます。
5 プライバシー保護の重要性を認識し、ご契約に関する情報等については、適正かつ厳正に管理いたします。
尼崎市民共済生活協同組合個人情報保護方針 尼崎市民共済生活協同組合では、組合員の皆様からご信頼をいただけ るよう、個★情報の取扱いにつきましては、個★情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)をはじめ、法令等を遵守し、組合員の皆様に
関する情報の適正な管理・利用と保護に努めております。
1 情報の収集・利用目的
組合員の皆様とのお取引を安全確実に進め、より良い商品・サービス等を提供させていただくため、必要な範囲で組合員の皆様に関する情報を収集させていただいております。これらの情報は、ご本★かどうかの確認、共済契約の締結、共済掛金の収受、共済金の支払いや他の共済商品・サービスのご提供・ご紹介などの目的のために使用いたします。
2 収集する情報の種類
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3 情報の管理方法
組合員の皆様に関する情報の取扱については、正確・最新なものにするよう常に適切な措置を講じております。
また、収集した情報への不当なアクセスを防止するため、十分な措置を講じ情報の保護に努めております。
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組合員の皆様からご自身に関する情報の開示のご請求があった場合は、請求者がご本★であることを確認させていただいた上で、特別な理由のない限り対応させていただきます。また、ご本★に関する情報が不正確である場合やご本★が情報をご変更された場合等は正確なものに変更させていただきますので下記お問合せ窓口までお問合せください。
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2019年2月改定版
19.2.31000