Contract
根室市新ごみ処理施設整備・運営事業建設工事請負契約書(案)
令和6年7月
根 室 市
根室市新ごみ処理施設整備・運営事業建設工事請負契約書
1 工 | 事 | 名 | 根室市新ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 | |
2 工 | 事 | 場 | 所 | xxxxxxxxx 00 xx 0 |
3 工 | 期 | 事業契約締結日(本契約としての成立日をいう。以下同じ。)から | ||
令和 10 年 9 月 30 日まで | ||||
4 請 | 負 | 金 | 額 | 金 円 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 |
ただし、本建設工事請負契約の定めるところに従って金額の改定又は減額がなさ | ||||
れた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。 |
5 契約保証金 請負金額の 10 分の 1 以上
ただし、具体的な納付金額、納付時期、代替納付等の詳細については、本約款の定めるところに従うものとする。
6 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 22 条の 3 の 3 に定める記載事項別紙 1 のとおり。
根室市新ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した令和[ ]年[ ]月[ ]日付根室市新ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第 8 条第 1 項の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々
の対等な立場における合意に基づいて、根室市契約規則(昭和 39 年規則第 31 号)及び本約款の定める契約条項によって、本事業の事業契約の一部として根室市新ごみ処理施設整備・運営事業建設工事請負契約(以下「本建設工事請負契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が特定建設工事共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙 2 の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
なお、本建設工事請負契約は仮契約であって、本建設工事請負契約の締結について根室市議会の議決が得られ、これに係る議決書を発注者が受注者に送付した日から 7 日以内で発注者の指定する日に本契約として成立することを確認する。本建設工事請負契約の締結について、根室市議会の議決を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、その場合において発注者は一切の責任を負わない。
本建設工事請負契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
令和 年 月 日
(発注者)根室市
市長 印
(受注者)[住 所]
[ 会 社 名 ]
[代表者名] 印
根室市新ごみ処理施設整備・運営事業 建設工事請負契約約款目 次
第 1 条
第 2 条
第 3 条
第 4 条
第 5 条
第 6 条
第 7 条
第 8 条
第 9 条
第 10 条
第 11 条
第 12 条
第 13 条
第 14 条
第 15 条
第 16 条
第 17 条
第 18 条
第 19 条
第 20 条
第 21 条
第 22 条
第 23 条
第 24 条
第 25 条
第 26 条
第 27 条
第 28 条
第 29 条
第 30 条
第 31 条
第 32 条
第 33 条
第 34 条
第 35 条
第 36 条
第 37 条
第 38 条
第 39 条
第 40 条
第 41 条
第 42 条
第 43 条
第 44 条
第 45 条
第 46 条
第 47 条
第 48 条
第 49 条
(総則) 1
(関連工事の調整) 2
(請負代金内訳書及び工程表) 2
(本設計) 3
(契約の保証) 3
(権利義務の譲渡等) 4
(著作権の譲渡等) 4
(一括委任又は一括下請負の禁止) 5
(下請負人等の通知) 5
(受注者の契約の相手方となる下請負人等の社会保険等加入義務等) 6
(特許xxの使用) 6
(監督員) 6
(現場代理人及びxx技術者等) 7
(管理技術者) 7
(照査技術者) 7
(土地への立入り) 8
(事前調査) 8
(許認可及び届出等) 8
(履行報告) 8
(業務実施状況の確認) 8
(工事関係者に関する措置請求) 9
(工事材料の品質及び検査等) 9
(監督員の立会い及び工事記録の整備等) 9
(支給材料及び貸与品) 10
(工事用地等の確保等) 11
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 11
(条件変更等) 11
(要求水準書等の変更) 12
(工事の中止) 12
(著しく短い履行期間の禁止) 13
(受注者の請求による履行期間の延長) 13
(発注者の請求による履行期間の短縮等) 13
(履行期間の変更方法) 13
(請負金額の変更方法等) 13
(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更) 14
(臨機の措置) 14
(一般的損害) 15
(第三者に及ぼした損害) 15
(不可抗力による損害) 15
(法令の変更) 16
(請負金額の変更に代える実施設計図書等の変更) 16
(完了検査及び引渡し) 16
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験) 17
(教育及び訓練) 17
(請負代金の支払) 17
(部分使用) 18
(前金払及び中間前金払) 18
(保証契約の変更) 19
(前払金の使用等) 19
第 50 条 第 51 条 第 52 条 第 53 条 第 54 条 第 55 条 第 56 条 第 57 条 第 58 条 第 59 条 第 60 条 第 61 条 第 62 条 第 63 条 第 64 条 第 65 条 第 66 条 第 67 条 第 68 条 第 69 条 第 70 条 第 71 条 第 72 条 第 73 条 第 74 条 第 75 条 第 76 条 第 77 条 第 78 条 | (部分払) 19 (部分引渡し) 20 (継続費に係る契約の特則) 20 (継続費に係る契約の前払金及び中間前金払の特則) 21 (継続費に係る契約の部分払の特則) 21 (第三者による代理受領) 21 (前払金等の不払に対する工事中止) 22 (契約不適合責任) 22 (性能保証責任) 22 (発注者の任意解除権) 23 (発注者の催告による解除権) 23 (発注者の催告によらない解除権) 23 (談合その他不正行為に係る解除) 24 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 25 (受注者の催告による解除権) 25 (受注者の催告によらない解除権) 25 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 25 (解除に伴う措置) 26 (発注者の損害賠償請求等) 27 (不正行為に伴う賠償金) 27 (受注者の損害賠償請求等) 28 (契約不適合責任期間等) 28 (相殺) 29 (保険等) 29 (あっせん又は調停) 29 (仲裁) 29 (秘密保持) 29 (個人情報の保護) 30 (補則) 30 |
第1条 発注者及び受注者は、本事業に関して、本約款に基づき、第 3 項第 2 号から第 4 号に定める書
類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、本建設工事請負契約(第 3 項各号に定める書類及び図面と一体となる設計・施工一括型工事に係る建設工事請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 本建設工事請負契約で用いる用語は、本建設工事請負契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、根室市新ごみ処理施設整備・運営事業入札説明書(以下「入札説明書」という。)に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1) 「提案書」とは、入札説明書に従い受注者が作成し発注者に提出した令和[ ]年[ ]月 [ ]日付入札提出書類(その後の変更を含む。)をいう。
(2) 「実施設計図書」とは、本設計に関して作成され、第 4 条第 2 項第 1 号の定めるところに従
って発注者の承諾が得られた書類並びに図面その他の図書(第 28 条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更されたもの)をいう。
(3) 「設計図書」とは、要求水準書等及び実施設計図書をいう。
(4) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災 害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(5) 「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(6) 「本設計」とは、本建設工事請負契約及び要求水準書等に定める設計に関する業務(第 4 条の 2 第 2 項第 1 号に基づき発注者の承諾を得た後に行う変更等に必要となる一切の作業を含 む。)をいう。
(7) 「本工事」とは、本建設工事請負契約及び要求水準書等に定める施工に関する業務(工事目的物である根室市新ごみ処理施設(以下「本施設」という。)を完成させるために必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(8) 「本工事等」とは、本設計及び本工事を総称して又は個別にいう。
(9) 「本入札」とは、本事業に係る入札をいう。
(10) 「要求水準書等」とは、本入札に係る入札公告に際して発注者が公表した要求水準書、入札説明書及び質問回答書を総称していう。
(11) 「質問回答書」とは、発注者が令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した入札説明書等に関する質問への回答(第 1 回)、令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した入札説明書等に関する質問への回答(第 2 回)を総称していう。
(12) 「新ごみ処理施設」とは、本工事等において新規に建設される可燃ごみを処理対象物とした処理施設の総称とし、要求水準書等において示す工事範囲に設置される、焼却処理施設及び該当する範囲の外構等の全てを含めていう。
3 次の各号に定める書類及び図面は、本建設工事請負契約を構成するものとする。また、基本契約及び次の各号に定める書類及び図面の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、実施設計図書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
(1) 本約款
(2) 要求水準書等
(3) 実施設計図書
(4) 提案書
4 受注者は、本工事等を表記の工期(以下「履行期間」という。)内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
5 発注者は、その意図する工事目的物を完成させるため、本工事等に関する指示を受注者又は受注者の現場代理人に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の現場代理人 は、当該指示に従い本工事等を行わなければならない。
6 受注者は、本約款若しくは要求水準書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは別途発注者と受注者とで協議がなされた場合を除き、本設計を完成するために必要な一切の手段及び工事目的物を完成させるために必要な一切の手段をその責任において定める。
7 受注者は、本建設工事請負契約に基づく発注者と受注者との協議が整わないことを理由として本工事等の遂行を拒んではならない。
8 受注者は、履行期間中に、運営事業者及び発注者が行う運営業務開始の準備に協力するものとする。
9 本約款に定める催告、請求、通知、報告、届出、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
10 本建設工事請負契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
11 本約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
12 本建設工事請負契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
13 本約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
14 本建設工事請負契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
15 本建設工事請負契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所を釧路地方裁判所とすることに合意する。
16 受注者が特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という。)を結成している場合においては、発注者は、本建設工事請負契約に基づくすべての行為を建設共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本建設工事請負契約に基づくすべての行為 は、当該建設共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本建設工事請負契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
17 受注者が建設共同企業体を結成している場合、受注者の各構成員は本工事等を共同連帯して請け負うものとし、受注者の発注者に対する損害賠償義務、違約金支払義務その他本建設工事請負契約に基づく義務の履行について連帯してその責に任ずる。また、建設共同企業体が解散した場合 も、受注者の各構成員は連帯して本建設工事請負契約において受注者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
第2条 発注者は、本工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において は、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第3条 受注者は、要求水準書等及び提案書に基づいて着手前に本設計の工程及び本工事の工程の概略を示した全体工程表(以下「全体工程表」という。)及び発注者が指示する必要書類、本建設工事
請負契約締結後 14 日以内に請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)をそれぞれ作成し、発注者に提出しなければならない。工事の変更があった場合も同様とする。
2 受注者は、本建設工事請負契約締結の翌日から 5 日以内に工事に着手し、直ちに着工届を提出しなければならない。
3 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
4 受注者は、第 4 条第 2 項第 1 号の定めるところに従って実施設計図書につき発注者の承諾が得られた後直ちに、要求水準書等及び発注者による確認済みの実施設計図書に基づき本工事の工程表を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
5 全体工程表、工程表及び内訳書は、本建設工事請負契約の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第4条 受注者は、本建設工事請負契約の締結後、直ちに、本設計を開始するものとする。
2 受注者は、法令を遵守の上、次の各号の定めに従って本設計を実施するものとする。
(1) 受注者は、第 3 条第 1 項に定義する全体工程表において定められた実施設計図書の提出期限までに、要求水準書等及び提案書に基づき、本工事の実施設計に係る書類又は図面を作成した上、発注者に提出し、その承諾を受けるものとする。発注者は、当該書類又は図面が、要求水準書等又は提案書に適合していないと判断した場合、当該提出された書面又は図面の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、受注者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、受注者の費用負担において、その修正を求めることができ、受注者はこれに従うものと し、その後も同様とする。かかる場合を除き、発注者は、当該書類又は図面の受領後相当の期間内において、受注者に対し、当該書類又は図面の内容を承諾した旨を通知する。
(2) 発注者は、前号に定める承諾を理由として本工事等の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、受注者は、前号に定める発注者の承諾をもって、第 57 条及び第 58 条の責任を免れることはできない。
3 受注者は、定期的に又は発注者の請求がある場合には随時、本設計の進捗状況に関して発注者に報告するとともに、必要があるときは、本設計の内容について発注者と協議するものとする。
第5条 受注者は、本建設工事請負契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本建設工事請負契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27
年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本建設工事請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本建設工事請負契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」とい う。)は、表記の請負金額(以下「請負金額」という。)の 10 分の 1 以上としなければならない。
4 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 68条第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証 は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したとき、及び根室市契約規則第 33 条に該当する場合、契約保証金の納付を免除する。
6 請負金額の変更があった場合には、増額のときは、保証の額を変更後の請負金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができる。又、減額のときは、保証の額を変更後の請負金額の 10 分の 1 に達するまで、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第6条 受注者は、本建設工事請負契約より生じる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、承継させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約を含む。)をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、実施設計図書(未完成の実施設計図書及び本設計を行う上で得られた記録等を含む。以下次条において同じ。)、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 22 条第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 50 条第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなお本工事等の遂行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡につい て、第 1 項ただし書きの承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を本工事等の遂行以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
第7条 発注者が本入札に関して又は本建設工事請負契約に基づいて受注者に対して提供した情報、書類及び図面等に関する著作権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利の帰属は、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、実施設計図書及び工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず、実施設計図書及び工事目的物を、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用に係る権利及び権限は、本建設工事請負契約の終了後も存続するものとする。受注者は、実施設計図書及び工事目的物につき、各号に定める発注者の利用が可能となるよう必要な措置を講じなければならず、かつ自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく実施設計図書の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報
に使用させること。
(2) 実施設計図書又は工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 工事目的物の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして実施設計図書について複製、頒布、展示、改変、変形、翻案その他の修正をすること。
(4) 工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 工事目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 実施設計図書及び工事目的物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
(3) 実施設計図書を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
4 受注者は、自ら又は著作者をして、実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利につき第三者に対して譲渡、承継その他処分をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 受注者は、実施設計図書及び工事目的物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。受注者は、実施設計図書又は工事目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合、自らの責任及び費用負担により当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない。
6 発注者は、受注者が実施設計図書の作成にあたって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1 項第 9 号)に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用することができる。
7 受注者は、請負代金が本条に基づく実施設計図書及び工事目的物の利用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価を含むものであることを確認する。
第8条 受注者は、本設計の全部、又は発注者が要求水準書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の規定に違反することなく本設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が軽微と認める部分を第三者に委任し、又は請け負わせる場合は、この限りでない。
3 受注者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物に係る工事を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
4 受注者は、前項の定めに違反することなく本工事の一部を第三者に委託し又は請け負わせた場合において、当該第三者(当該再委託又は下請が数次にわたって行われるときは、後次のすべての受注者又は請負人を含む。)をして、当該第三者に委託し又は請け負わせた工事の全部又はその主たる部分を一括して他の第三者に委託し又は請け負わせることのないようにしなければならない。
5 第 2 項又は前項の規定により業務を委託され、又は請け負った請負人等その他の第三者(以下
「下請負人等」という。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
第9条 発注者は、受注者に対して、下請負人等の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人等の社会保険等加入義務等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、当該延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
第11条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている設計の施行方法、工事材料及び施工方法等(以下「施工方法等」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者が施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用又は発生した損害を負担しなければならない。
第12条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、本約款の他の条項に定めるもの及び本約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する設計図書を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する本設計に関する指示
(2) 本約款及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本設計に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 本設計の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合又は監督
(5) 本工事に関する受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾若しくは受注者又は受注
者の現場代理人との協議
(6) 本工事に必要な詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(7) 本工事の工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(8) 本工事の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合又は監督
3 発注者は、2 名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、本約款に定める催告、請求、通知、報告、届出、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
第13条 受注者は、本工事に関し、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、本建設工事請負契約締結後 7 日以内に、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(建設業法第 26 条第 2 項の規定に該当する工事については、監理技術者、同条第
4 項に該当する工事については専任の技術者、同条第 5 項に該当する工事については監理技術者資格証の交付を受けた専任の技術者をいう。以下同じ。)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第 26 条第 3 項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本建設工事請負契約に基づく受注者による本工事の施工に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、第 21 条第 1 項に定める請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知、同条第 4 項の請求、同条第 5 項の通知の受理並びに本建設工事請負契約の解除に係る権限を除き、本建設工事請負契約に基づく受注者の一切の権限のうち本工事に関するものを行使することができる。
3 発注者は、前二項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
第14条 受注者は、本設計に関し技術上の管理を行う者(以下「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、本建設工事請負契約に基づく受注者による本設計の履行に関し、管理及び統括を行うほか、本設計に係る請負金額の変更、請求及び受領並びに本設計に係る第 31 条に基づく履行期間の延長請求を除き、本建設工事請負契約に基づく一切の権限のうち本設計に関するものを行使することができる。
第15条 受注者は、実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条第 1 項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
第16条 受注者が本設計を行う上で調査のために第三者が権限を有する土地に立ち入る場合におい て、当該土地につき権限を有する者の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
第17条 受注者は、自己の責任と費用負担において、発注者の事前の承諾を得た上、表記の工事場所に立入り、工事用地等(第 25 条第 1 項に定義する。以下同じ。)について本工事等に必要な調査
(地質調査その他の用地調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「受注者事前調査」という。)を行うものとする。
2 受注者は、受注者事前調査の結果に基づき、本工事等を実施するものとする。受注者は、次項に規定する場合を除き、受注者事前調査又はその調査結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担するものとする。
3 受注者事前調査により、工事用地等について、本建設工事請負契約に従って本工事等を遂行することを妨げる瑕疵(地質障害、地中障害物等の瑕疵等を含むがこれらに限定されない。)が判明 し、かつ、当該瑕疵が要求水準書等で規定されていなかった、又は要求水準書等で規定されていた事実と異なっていた場合、これに起因して受注者に生じる必要な追加費用及び損害の負担については、発注者と受注者が協議し、合理的な範囲で発注者が負担するものとする。ただし、要求水準書等に定める現地調査を受注者が十分に実施していない等、受注者の責により当該瑕疵が判明しなかった場合は、この限りでない。
第18条 受注者は、第 3 項の場合を除き、本工事等に関する本建設工事請負契約上の受注者の義務を履行して本工事等を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。受注者は、発注者が請求したときには、直ちに許認可等に関する書類の写しを発注者に提出するものとする。
2 受注者が発注者に対して協力を求めた場合、発注者は、受注者による前項に定める許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
3 発注者による本工事等に関する許認可の取得又は届出の履践その他の手続につき必要があり、受注者に対して協力を求めた場合、受注者は、発注者による許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
第19条 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、本建設工事請負契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第20条 発注者は、発注者が実施する施工監理(受注者と別事業者への業務委託を含む。)を通じて、随時本工事等の遂行状況等業務実施状況の確認を行うことができるものとする。
2 発注者は、前項の規定に基づく確認の結果、本建設工事請負契約に規定する事項が達成されていない、又は達成されないおそれがあることが判明したときは、受注者に対して、90 日を超えない範囲で猶予期間を与えて、改善を指示することができる。
3 受注者は、発注者から改善の指示を受けた場合は、自らの責任と費用によって、改善を行わなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の規定に基づく改善を達成できないときには、再度改善の指示を行う。
5 第 2 項又は前項に基づき発注者が改善を指示したにもかかわらず、受注者がこれに従わず、又は実施できないと認められる場合は、第 60 条第 1 項第 6 号の規定に該当する事由があるとみなす。
第21条 発注者は、管理技術者、照査技術者、受注者の使用人、若しくは第 8 条第 2 項の規定により受注者から本設計を委任され若しくは請け負った者、又は現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者としての職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、若しくは下請負人等、その他受注者が本工事を施工するために使用する労働者等で、本工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
第22条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、工事目的物が要求水準書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に自己の費用及び責任において工事現場外に搬出しなければならな い。
第23条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7 日以内にこれに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすおそれがあるときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第24条 発注者が受注者に貸与し又は支給する調査機械器具及び図面、並びに発注者が受注者に支給する工事材料及び貸与する建設機械器具、その他発注者が受注者に貸与し又は支給する本工事等に必要な物品(以下、発注者が受注者に支給するものを「支給材料」といい、発注者が受注者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所は、要求水準書等に記載したところによるもとし、その引渡時期は全体工程表に基づき発注者、受注者協議して定めるものとする。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しにあたっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった種類、品質又は数量に関し本建設工事請負契約の内容に適合しないことがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならな い。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡 し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、本工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第25条 発注者は、要求水準書等において、発注者が提供すべきことを明示した本工事等の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が本工事等の施工上必要とする日までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人等その他本工事等の実施のために受注者が使用する第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分 し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
6 受注者が工事用地等の維持保全につき費用(通常の必要費を含むが、これに限定されない。)を支出し、又は工事用地等の改良のための費用若しくはその他の有益費を支出しても、第 17 条第 3 項に規定する場合を除き、発注者は、当該費用を受注者に対して負担しない。
第26条 受注者は、本工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 22 条第 2 項又は第 23 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、本工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第27条 受注者は、本工事等の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書等の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4) 本設計の施行上の制約等、要求水準書等に示された自然的若しくは人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること、又は工事用地等の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの。 | 要求水準書等については発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示して受注者が行 う。 |
(2) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの。 | 要求水準書等については発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示して受注者が行 う。 |
(3) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の 変更を伴わないもの | 発注者と受注者とが協議の上、要求水準書等については発注者が行い、実施設計図書については、 発注者が指示して受注者が行う。 |
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第28条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第29条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落 盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が本工事を施工できないと認められるときは、発注者は、本工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本工事の中止内容を受注者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により本工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者が本工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第30条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、本工事等に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
第31条 受注者は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に本工事等を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第32条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第33条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 31 条の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第34条 請負金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合に は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
第35条 発注者又は受注者は、履行期間内で本建設工事請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、本条の規定により請負金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「本建設工事請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条第 3 項に基づく請負金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。
7 第 5 項及び前項の場合において、請負金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第36条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他本工事を施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分について は、発注者が負担する。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第 39 条に基づき発注者及び受注者が負担するものとする。
第37条 工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事等に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 39 条第 1 項に規定する損害を除
く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 73 条第 1 項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第38条 本工事等に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 73 条第 1 項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本工事等に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本工事等につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前二項の場合その他本工事等について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決にあたるものとする。
第39条 工事目的物の引渡し前に、不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 73 条第 1 項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具であって第 22 条第 2 項、第 23 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 50 条第 3 項の規定による検査、立会いその他受注者の本工事等に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 不可抗力による損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、内訳書に基づき算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物、調査機械器具又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、本工事等で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
2 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「請負金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
第40条 法令の変更により、損害、損失若しくは追加費用が生じた場合、本建設工事請負契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備ができなくなった場合、その他本工事等の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更により、本建設工事請負契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備のために追加費用が必要な場合、受注者は、発注者に対して、速やかにその旨を通知するものとし、発注者及び受注者は、本建設工事請負契約及び要求水準書等の変更並びに損害、損失及び追加費用の負担その他必要な事項について、協議するものとする。
2 法令変更が生じた日から 30 日以内に前項の協議が整わない場合、発注者は、受注者に対して、当該法令変更に対する対応を合理的な範囲で指示することができる。受注者は、当該指示に従い、本工事等を継続するものとする。この場合における損害、損失又は追加費用の負担は、当該法令変更が本工事等に直接関係するものである場合(本工事等に直接関係する税制度の新設・変更を含 む。)には、発注者がこれを負担するものとし、それ以外の法令変更に基づく場合は、受注者の負担とする。
3 法令変更により、設計図書の変更が可能となり、かつ当該変更によって請負金額の減額が可能な場合、発注者及び受注者は、協議により設計図書について必要な変更を行い、請負金額を減額するものとする。
第41条 発注者は、本約款の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて提案書又は実施設計図書を受注者に変更させることができる。この場合において、提案書又は実施設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、提案書又は実施設計図書の変更内容を発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第42条 受注者は、本工事等を完成したときは、完成届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による届出を受けたときは、届出を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、本工事等の完成及び要求水準書等の定める完成図書の整備を確認するための
検査を完了しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査によって本工事等の完成及び要求水準書等の定める完成図書の整備を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、要求水準書等の定めるところに従い、当該工事目的物に関し、完成図書を受領し、直ちにその引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、本工事等が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本工事等の完成とみなして前五項の規定を適用する。
7 受注者は、本建設工事請負契約に基づき作成される実施設計図書その他の成果物について、予め民法第 295 条の規定に基づく留置権及び商法第 521 条の規定に基づく留置権、並びに民法第 533 条の規定に基づく同時履行の抗弁権を放棄する。
第43条 受注者は、本施設において、処理対象物を設備に投入して処理を行い、所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降に、前条に規定する検査及び引渡し又は第 51 条に規定する部分引渡しに先立ち、要求水準書等の定めに従い、本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験を自己の費用で実施する。
2 発注者は、前項の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験期間中に必要な処理対象物を受注者に提供する。
3 受注者は、試運転に係る業務の一部を運営事業者に委託する場合には、実施体制及び責任の所在を明確にした書類を事前に発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
第44条 受注者は、要求水準書等に従い、運営事業者の従業者及び発注者の職員に対し、本施設の運転、稼働及び運営を行えるよう必要な教育、訓練を行わなければならない。なお、教育、訓練に必要な費用(教育、訓練を受講する運営事業者の従業者の人件費を含む。)は、受注者が負担するものとする。
2 受注者は、本施設に係る運転マニュアルを作成し、運転指導開始の 30 日前までに発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、発注者からの指摘がある場合、当該指摘を踏まえて運転マニュアルの補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た運転マニュアルにつき、改めて発注者の確認を受けなければならない。
4 受注者は、発注者に提出した運転マニュアルにつき、発注者がこれを運営事業者に提示し、写しを交付すること、並びに運営事業者がこれを適宜改変することを承諾する。
第45条 受注者は、第 42 条第 2 項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 42 条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第46条 発注者は、第 42 条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第47条 受注者は、保証事業会社と、履行期間の終了日を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証
証書を発注者に寄託して、請負金額の 10 分の 4 以内の前払金(10 万円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第 1 項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、発注者があらかじめ中間前払金を支払うことを定めたときは、第 1 項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負金額の 10 分の 2 以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、第 2 項及び第 3 項の規定を準用する。
5 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる要件に係る発注者の認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
(1) 工期の 2 分の 1 を経過していること。
(2) 全体工程表により工期の 2 分の 1 を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
(3) 既に行われた本工事に係る作業に要する経費が契約金額の 2 分の 1 以上の額に相当するものであること。
6 受注者は、請負金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負金額の 10 分の 4 の
(第 4 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)から受領済みの前払金額
(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額(10 万円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。以下本条から第 49 条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第 2 項の規定を準用する。
7 受注者は、請負金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負金額の 10 分の 5(第 4 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるとき は、受注者は、請負金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。た
だし、本項の期間内に第 50 条又は第 51 条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負金額が減額前の請負金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負金額が減額前の請負金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負金額の 10 分の 5(第 4 項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の 6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
9 前二項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負金額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
10 発注者は、受注者が第 7 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)において定める率(以下「法定の遅延利息の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
第48条 受注者は、前条第 6 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第 1 項又は第 2 項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、乙は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第49条 受注者は、前払金を、本設計の外注費、本工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(本工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
第50条 受注者は、本工事等の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 22 条第 2 項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)並びに工事仮設物(以下「出来形部分等」という。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額(10 万円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てるものとす
る。)について、次項から第 7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただ
し、この請求は、履行期間中 4 回を限度とする。また、第 47 条第 3 項の規定により中間前払金の支払いの請求を行った場合においては、請求することができない。ただし、複数年度にわたる契約における各年度末の部分払に限ってはこれを行うことができるものとする。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第 3 項の規定による検査に合格したときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定して得た額の範囲内とする。この場合において第 1 項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項請求を受けた日から 10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
請負代金相当額×9/10-(前払金額×請負代金相当額×9/10/請負金額+前回までの部分払金の合計額)
7 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
8 出来形部分等(工事仮設物を除く。)で受注者の所有に属するものの所有権は、発注者が第 5 項後段の規定による支払を完了した時点(発注者が法令等の規定に基づき支払の手続を完了した時点をいう。)において、発注者に帰属するものとする。
9 出来形部分等の所有権が発注者に帰属した場合においても、工事目的物の全部の引渡しが完了するまでの間は受注者は、当該出来形部分等の管理についての一切の責めを負うものとする。ただ し、発注者が自ら管理する場合には、この限りでない。
第51条 工事目的物について、発注者が要求水準書等において本工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 42 条中「本工事」とあるのは「指定部分に係る本工事」と、「工
事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 5 項及び第 45 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 45 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負金額は、次の式により算定する。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 45 条第 1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負金額=指定部分に相応する請負金額×(1-前払金額/請負金額)
第52条 継続費に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があると認められるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
第53条 第 47 条及び第 48 条の規定は、継続費に係る契約の前金払及び中間前金払について準用す
る。この場合において、第 47 条中「履行期間の終了日」とあるのは「履行期間の終了日(最終の会
計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 48 条中「請負金額」とあるの
は「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第 50 条第 1 項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えるものとする。ただし、本建設工事請負契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前金払の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、同項の規定により準用される第 47 条第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の請求をすることができない。
第54条 継続費に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することができない。
2 前項の場合において、前条第 1 項の規定による読み替え後の第 47 条第 3 項の規定により中間前金払を選択した場合においては、受注者は、当該会計年度末に部分払を請求することができる。
3 本建設工事請負契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第 50 条第 5 項及び第 6 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請求時までの出来高金額×9/10-{(当該会計年度の前払金額+当該会計年度の中間前払金額)×請求時までの出来高金額/支払限度額}-既部分払額(前払金額を除く。)
4 前三項において、本事業が国等からの交付金又は補助金(年度ごとに交付の申請をするものに限
る。)の交付対象事業に該当する場合には、第 37 条第1項の「10 分の 9」を「10 分の 10」に、同条第 6 項の式及び前項の式の「9/10」を「10/10」に読み替えてこれを適用する。
5 受注者は、各会計年度において、本建設工事請負契約に記載された範囲内において部分払を請求することができる。
第55条 受注者は、発注者の承諾を得て、請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 45 条(第 51 条において準用する場合を含む。)又は第 50 条の規定に基づく支払をしなければならない。
第56条 受注者は、発注者が第 47 条、第 50 条又は第 51 条において準用される第 45 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本工事等の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本工事等の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者が本工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事等の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第57条 発注者は、引き渡された実施設計図書又は工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、実施設計図書又は工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、当該履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、当該不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 実施設計図書又は工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約した目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないで当該時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 受注者が建設共同企業体を結成した場合において、当該建設共同企業体を解散した後においても、実施設計図書又は工事目的物が契約不適合であるときは、当該建設共同企業体の各構成員は、共同連帯して前各項に基づく責めに任ずるものとする。
第58条 受注者は、工事目的物が第 42 条第 4 項又は第 5 項(第 51 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の引渡しの時において設計図書又は提案書に規定された性能を有することを要求水準書等の定めるところに従い保証する。
2 前条第 4 項は、前項の規定による性能保証責任にも準用する。
第59条 発注者は、本工事等が完成するまでの間は、次条から第 62 条までの規定によるほか、必要があるときは、本建設工事請負契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本建設工事請負契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第60条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、当該期間内に履行がないときは本建設工事請負契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本建設工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第 6 条第 4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、本工事等に着手すべき期日を過ぎても本工事等に着手しないとき。
(3) 本工事等を履行期間内に完成しないとき、又は本工事等を履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第 13 条第 1 項第 2 号、第 14 条第 1 項又は第 15 条第 1 項に掲げる者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第 57 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、本建設工事請負契約に違反したとき。
第61条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本建設工事請負契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 第 6 条第 1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡その他の処分をしたとき。
(2) 第 6 条第 4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を本工事等の遂行以外に使用したとき。
(3) 本建設工事請負契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された実施設計図書又は工事目的物に契約不適合がある場合において、当該不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者が本建設工事請負契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行をしないで当該時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達成するのに足りる履行がされる見込みのないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第
2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡
したとき。
(10) 第 64 条又は第 65 条の規定によらないで本建設工事請負契約の解除を申し出たとき。
(11) 基本契約第 8 条第 3 項又は第 4 項の規定に基づき、事業契約が解除されたとき。
(12) 受注者(受注者が建設共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本号において同じ。)が次の何れかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第62条 発注者は、受注者が本建設工事請負契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本建設工事請負契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)
を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)
第 3 条第 2 項に規定する処分の取消しの訴え(以下「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受注者が独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」とい う。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受注者以外の者又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき
(当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下
し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外の者又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項に規定する実行期間(以下「実行期間」という。)を
除く。)に入札又は根室市契約規則(昭和 39 年規則第 31 号)第 28 条の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、本契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 90 条に規定す
る違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6
若しくは第 198 条に規定する刑が確定したとき
2 受注者が建設共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
第63条 第 60 条各号又は第 61 条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものである
ときは、発注者は、第 60 条又は第 61 条の規定による契約の解除をすることができない。
第64条 受注者は、発注者が本建設工事請負契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本建設工事請負契約を解除することができる。ただ し、当該期間を経過した時における債務の不履行が本建設工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第65条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本建設工事請負契約を解除することができる。
(1) 第 28 条の規定により要求水準書等を変更したため請負金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 29 条の規定による本工事等の実施の中止期間が履行期間の 10 分の 5(履行期間の 10 分の
5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が本工事等の一部のみの場合は、
その一部を除いた他の部分の本工事等が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
第66条 第 64 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
第67条 発注者は、本建設工事請負契約が本工事等の完成前に解除された場合においては、本設計の既に完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分及び本工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、当該理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 47 条の規定による前払金及び中間前払金があったときは、当該支払済みの前払金及び中間前払金の額(第 50 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を、同項前段の既履行部分及び出来形部分に相応する請負金額から控除する。この場合において、当該支払済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 60 条から第 62 条まで又は次条第 3 項の規定によるときにあっては、当該余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定の遅延利息の率で計算した額の遅延利息を付した額を、解除が第 59 条、第 64 条又は第 65 条の規定によるときにあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本建設工事請負契約が本工事等の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の既履行部分及び出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は既履行部分及び出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本建設工事請負契約が本工事等の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本建設工事請負契約が本工事等の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分 し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本建設工事請負契約の解除が第 60 条、第 61 条又は次条第 3 項の規定によるときは発注者が定め、第 57 条、第 64 条又は第 65 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 本工事等の完成後に本建設工事請負契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
第68条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に本工事等を完成することができないとき。
(2) 実施設計図書又は工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 60 条、第 61 条又は第 62 条の規定により、工事目的物の完成後に本建設工事請負契約が解除されたとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、請負金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 60 条又は第 61 条の規定により工事目的物の完成前に本建設工事請負契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本建設工事請負契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本建設工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号の場合においては、発注者は、請負金額から出来形部分に相応する請負金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、本建設工事請負契約締結日において適用される法定の遅延利息の率で計算した額を請求するものとする。
6 第 2 項の場合(第 61 条第 9 号及び第 12 号の規定により、本建設工事請負契約が解除された場合を除く。)において、第 5 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができ る。
7 第 2 項の規定は発注者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第 2 項に定める違約金を超える損害が発注者に生じている場合には、発注者は、受注者に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。同項の規定により受注者が違約金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
第69条 受注者は、第 62 条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が本建設工事請負契約を
解除するか否かを問わず、賠償金として請負金額の 10 分の 12 に相当する額を発注者の指定する期
間内に支払わらなければならない。ただし、同条第 1 号から第 5 号までに掲げる場合において、排
除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項第 3 号に規定するものであ
るとき又は同項第 6 号に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 発注者は、実際に生じた損害の額が前項の請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前二項の規定は、第 42 条第 4 項の規定による工事目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
4 発注者は、前項の引渡しを受けた後に第 1 項又は第 2 項の賠償金を請求する場合において、受注者が建設共同企業体であり、既に解散しているときは、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に対して当該賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して当該賠償金を支払う責任を負うものとする。
第70条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本建設工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでな い。
(1) 第 64 条又は第 65 条の規定により本建設工事請負契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 45 条第 2 項(第 51 条において準用する場合を含む。)の規定による請負金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結日において適用される法定の遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
第71条 発注者は、引き渡された実施設計図書又は工事目的物に関し、第 42 条第 4 項又は第 5 項(第
51 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において「引渡し」という。)を受けた日から要求水準書等に定める期間以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、請負代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本項及び第 6 項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第 1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、実施設計図書又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があると知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合を知っていたときはこの限りでない。
8 引き渡された実施設計図書又は工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第72条 発注者は、受注者に対して金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約保証金返還請求権、請負代金請求権その他の債権と相殺することができる。
第73条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を要求水準書等に定めるところにより組立保険、建設工事保険、第三者損害賠償保険、その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
第74条 本約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合、その他本建設工事請負契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による北海道建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の本建設工事請負契約の履行に関する紛 争、受注者の使用人又は受注者から業務を委託され又は請負った者の業務の実施に関する紛争、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人等、労働者等の本工事等の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 21 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
第75条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第76条 発注者及び受注者は、本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」とい う。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本建設工事請負契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となっ
た情報
(4) 開示の後に開示した当事者の責めに帰すべき事由により公知となった情報
(5) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(6) 発注者及び受注者が本建設工事請負契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第 1 項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、本建設工事請負契約の終了後もその効力を有するものとする。
第77条 受注者は、本建設工事請負契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び根室市個人情報保護条例(平成 11 年条例第 4 号)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本建設工事請負契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(6) 本工事等が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7) 本工事等に従事する者に対し、本工事等に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(8) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
(9) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(10) 受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
第78条 受注者は、本約款に定めたほか、債務の履行にあたっては関係法令及び根室市契約規則等を厳守するものとする。
2 本建設工事請負契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
[以下、余白]
別紙 1 建築士法第 22 条の 3 の 3 に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | 要求水準書等のとおり |
業務の種類、内容及び方法 | 要求水準書等のとおり |
業務実施期間(構造設計、設備設計を含む) | 本建設工事請負契約の締結日 ~令和 年( ) 月 日 |
作成する設計図書の種類 | 要求水準書等のとおり |
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】 |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:建築設備士 【登録番号】 |
再委託する業務の概要 | 委託先の建築士事務所の名称及び所在地並びに区分 (一級、二級、木造) | 開設者の氏名又は法人名称(開設 者が法人の場合は法人名称及び代表 者の氏名) |
名称: 所在地: 区分(一級、二級、木造): ( )建築事務所 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨を記載する。設計の一部の委託先(協力建築士事務所)
業務報酬の額 | 設計業務の額 円 取引に係る消費税及び地方消費税の額 円 合計 円 |
支払の時期 | 別添の約款第 45 条から第 55 条、その他別添の約款に記載のとおり |
契約解除に関する事項本約款に記載のとおり
受注者の建築士事務所登録に関する事項
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | (一級)建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
(注)契約後に本様式に変更が生じる場合には、契約変更の対象となるため、速やかに報告すること。
別紙 2 特定建設工事共同企業体協定書
【特定建設工事共同企業体を結成している場合は、協定書を添付】