Contract
(目 的)
地域建設業経営強化融資制度による債権譲渡承諾に関する事務処理要領
平成28年3月29日 制定最終改正 令和3年4月1日
第1条 この要領は、xx市と建設工事請負契約(以下「請負契約」という。)を締結している請負者のうち、中小・中堅元請建設業者(原則として、資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1500人以下の建設業者とし、以下「請負者」という。)が、地域建設業経営強化融資制度(平成
20年10月27日付け国総建第197号、国総建整第154号都道府県知事あて国土交通省建設流通政策審議官通知に基づくもので、以下「本制度」という。)を利用する場合における、工事請負代金債権(以下「債権」という。)の建設工事請負契約約款第5条第1項ただし書に基づく譲渡承諾手続に関し、必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 本制度による債権の譲渡を承諾する対象工事は、xx市が発注した建設工事のうち建設工事請負契約約款第35条第1項に規定する前払金(以下「前払金」という。)の支払がなされた工事とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に定める工事は対象としないものとする。
(1) 受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
(2) 債務負担行為による工事(ただし、最終年度の工事であって年度内に終了が見込まれる工事を除く。)
(3) 継続費を設定した工事(ただし、最終年度の工事であって年度内に終了が見込まれる工事を除く。)
(4) 繰越工事及び繰越が見込まれる工事(ただし、前年度からの繰越工事であって年度内に終了が見込まれる工事を除く。)
(5) xx市が役務的保証を必要とする工事
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(第167条の13で準用する場合を含む。)に基づく低入札価格調査の対象となった工事
(7) その他、請負者の施工する能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当と市長が認める特別な事由がある工事
3 債権譲渡の承諾は、1請負契約について1回とする。
(譲渡債権の範囲)
第3条 本制度による債権譲渡を承諾する債権の範囲は、次に定めるとおりとする。
(1) 請負契約の工事が完成した場合は、建設工事請負契約約款第32条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金から前払金、中間前払金、部分払金及び請負契約により発生するxx市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
(2) 請負契約が解除された場合においては、建設工事請負契約約款第54条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び請
負契約により発生する違約金等のxx市の請求権に基づく金額のうち、工事履行保証契約等により確保されなかった金額を控除した額の全額とする。
2 請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものとする。
(債権譲渡人及び債権譲受人の範囲)
第4条 債権の譲渡人は本制度を利用しようとする請負者(以下「債権譲渡人」という。)とし、債権の譲受人は、事業協同組合等(事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る債権譲渡人への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、債権譲渡人への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者(以下「債権譲受人」という。)とし、当面の間、xx県建設業協同組合連合会及び株式会社建設経営サービスとする。
(債権譲渡の承諾申請)
第5条 本制度による債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して、次に掲げる書類を当該工事担当課に提出するものとする。この場合において、書類の提出は持参するものとし、郵送による提出は認めない。
(1) 債権譲渡承諾申請書(様式1) 1通
(2) 様式2に準拠した債権譲渡人と債権譲受人の締結済の債権譲渡契約証書の写し 1通
(3) 工事履行報告書(様式3) 1通
(4) 発行日から3ヶ月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 各1通
(5) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により債権譲渡について保険者又は保証者の承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証する書類 1通
2 前項に定める書類(以下「提出書類」という。)の提出があった場合は、工事担当課は速やかに提出書類を管財契約課に送付するものとする。
3 管財契約課は提出書類を受けた場合は、債権譲渡整理簿(様式4)により債権譲渡の申請及び承諾状況の管理を行うものとする。
(債権譲渡を承諾する時点)
第6条 債権譲渡の承諾は、当該工事の出来高(第2条第2項第2号ただし書及び第3号ただし書の工事にあっては、最終年度の工事に係る出来高)が2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。この場合において、承諾にあたっての当該出来高の確認については、工事履行報告書の受領をもって行うこととする。
(債権譲渡の承諾又は不承諾)
第7条 管財契約課は、提出書類に基づき債権譲渡を承諾するにあたって必要な事項の確認を遅滞なく行うものとする。
2 管財契約課は前項の確認により債権譲渡を承諾する場合は、債権譲渡承諾書(様式5)を債権譲渡人及び債権譲受人に各1部交付するものとする。
3 管財契約課は第1項の確認により債権譲渡を承諾しない場合は、債権譲渡不承諾通知書(様式6)に理由を付して債権譲渡人及び債権譲受人に各1部交付するものとする。
(債権譲渡に伴う事務処理)
第8条 管財契約課は、債権譲渡を承諾した場合は、前条第2項に定める債権譲渡承諾書の写しを工事担当課に送付するものとし、第5条第1項各号に定める提出書類は管財契約課において保管するものとする。
(債権譲受人による出来高確認)
第9条 本制度における債権譲渡承諾により、債権譲受人が融資の審査手続等において出来高確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来高確認を行うものとする。
2 前項による出来高確認を行うにあたり、現場確認の必要がある場合は、債権譲受人は、工事担当課に工事出来高確認協力依頼書(様式7)を提出するものとする。
3 前項の工事出来高確認協力依頼書の提出があった場合は、工事担当課は工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを書面又は口頭により承認し、立ち入りに必要な調整を行うものとする。
(支払計画等の提出)
第10条 請負者である債権譲渡人は債権譲受人から融資を受ける際に、当該工事に関する融資申請時までの下請負人等への支払状況及び当該借入金の下請負人等への支払計画(以下「支払計画等」という。)を債権譲受人に提出し、債権譲渡先において確認するものとする。また、保証事業会社においては債権譲渡先から、支払計画等の写しを受けて確認するものとする。
(融資実行報告)
第11条 本制度における債権譲渡承諾により、債権譲渡人及び債権譲受人が金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づく融資が実行された場合は、連署にて融資実行報告書(様式8)を工事担当課に速やかに提出するものとする。
2 債権譲渡人は、本制度に基づき金融機関から当該工事の未完成部分に係る融資を受けるため、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)による金融保証を受けた場合は、速やかに公共工事金融保証証書の写しを工事担当課に提出するものとする。
3 第1項の融資実行報告書及び前項の公共工事金融保証証書の写しの提出があった場合は、工事担当課は速やかに管財契約課に送付するものとする。
(請負代金等の請求)
第12条 債権譲受人は、請負契約に定められた検査等の所定の手続を経て、部分払金及び請負代金(以下
「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた債権の範囲内で、支払をxx市に請求することができる。なお、債権譲渡人は、債権譲渡承諾後に請負代金等の請求をすることができない。
2 債権譲受人が、請負契約に基づき確定した請負代金等の支払いを請求するときは、工事請負代金請求書
(様式9)を工事担当課に提出するものとする。
(債権譲受人への請負代金等の支払)
第13条 前条の規定により債権譲受人からの請負代金等の請求を受けた工事担当課が、会計管理者に支出命令票を送付する際は、支出命令票の摘要欄に「地域建設業経営強化融資制度による債権譲渡」である旨を記載し、支出証拠書類には、xx市財務規則(昭和39年規則第18号)第51条第5項の規定により、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 第8条の規定により送付された債権譲渡承諾書の写し
(2) 第11条第1項に規定された融資実行報告書の写し
(3) 前条第2項に規定された工事請負代金請求書
(その他)
第14条 本制度に係る融資及び下請セーフティネット債務保証事業に係る融資は、いずれかを選択して利用できるものとする。
附則
1 この要領は、平成28年4月1日から施行し、令和8年3月31日までの措置として実施する。
様式1 (地域建設業経営強化融資制度)
債権譲渡承諾申請書
年 月 日
xx市長 様
(甲)請負者 住所
(譲渡人) 商号又は名称 実印代表者名
(乙)(譲受人) 住所
商号又は名称 実印代表者名
(以下「甲」という。)がxx市との間で 年 月 日に締結された建設工事請負契約書に基づく下記の工事請負代金債権を、地域建設業経営強化融資制度により (以下「乙」という。)に譲渡することにつき、建設工事請負契約約款第5条第1項ただし書に規定する承諾を申請します。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、建設工事請負契約約款第45条に規定する契約不適合責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また、甲及び乙は建設工事請負契約約款第35条に規定する中間前金払及び第38条に規定する部分払は、本承諾以降請求しません。
記
1 | 工 事 名 | ||||
2 | 工事場所 | ||||
3 | 工 期 | 自 | 年 | 月 | 日 |
至 | 年 | 月 | 日 | ||
4 | (1)請負代金額 | 金 | 円 | ||
-(2)前 払 金 額 | 金 | 円 | |||
-(3)中間前払金額 | 金 | 円 |
-(4)既 部分 払金 額 金 円
(5)債権譲渡額 金 円( 年 月 日現在額)
※ 請負契約の内容に変更が生じた場合は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものとし、工期も変更後の期限とするものである。
様式2 (地域建設業経営強化融資制度)
債権譲渡契約証書(例)
(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)第1条
甲は、甲とxx市(以下「丙」という。)との間で 年 月 日に締結した建設工事請負契約(以下「工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得すべき以下の工事請負代金債権(以下、譲渡債権という。)を、 年 月 日、丙の承諾を得ることを停止条件として乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1)工 事 名
(2)工 事 場所
(3)契 約 日 年 月 日
(4)工 期 年 月 日から 年 月 日まで
(5)請負代金額 金 円
(6)既受領金額 金 円
(7)債権譲渡額((5)-(6))金 円( 年 月 日現在額)
ただし、債権譲渡額は、請負工事が完成した場合においては、建設工事請負契約約款第32条第2項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した金額とする。また、工事請負契約が解除された場合においては、建設工事請負契約約款第54条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した金額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、工事請負契約の内容に変更が生じた場合は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものである。この場合においては、甲は乙に対して遅滞なく契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(債権移転の条件)第2条
甲及び乙は、本債権譲渡につき、確定日付ある債権譲渡承諾書による丙の承諾を得るものとする。
(契約の効力の発生)第3条
この契約は前条に規定する丙の承諾を得たときから効力を生じる。
(担保責任)第4条
xは、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
(禁止事項)第5条
甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡すること又は質権を設定することその他の債権の帰属及び行使を害すべき行為をしてはならない。
(被担保債権)第6条
債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うものに限る。)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下「乙の貸金債権」という。)及び「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下「保証事業会社」という。)が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下「金融保証契約」という。)に基づいて保証事業会社が、甲に対して有する求償債権(以下「保証事業会社の債権」という。)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものでない。
(被担保債権の優劣)第7条
被担保債権の中に乙の貸金債権と保証事業会社の債権とがあるときには乙の貸金債権が優先し、保証事業会社は、乙の貸金債権の弁済に充当した残額(以下「残余金」という。)について、乙より支払を受けることができる。
(譲渡債権の請求)第8条
譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、保証事業会社は丙に対して直接支払いを求めることができない。
2 残余金の請求及び受領は、原則として、保証事業会社がこれを行い、甲は乙に対して直接支払を求めることができない。
(弁済の充当等)第9条
乙が前条第1項により受領した金銭について、乙の貸金債権への弁済の充当及び保証事業会社への支払は、以下のとおり行う。
2 甲が、丙との工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、残余金を直ちに保証事業会社に支払う。
3 保証事業会社は、残余金から、保証事業会社の債権への弁済の充当を行った後、なお残額があるときは、甲にその残額を引き渡すものとする。また、甲の要請を受け金融保証契約に係る借入金(利息及び損害金を含む。)をその弁済期到来の以前において金融機関に償還した後、残額があるときも同様とする。
4 甲が、金融保証契約に係る借入金(利息及び損害金を含む。)を金融機関に全部弁済し、保証事業会社の債権が現に生じないことが確定した場合は、前条第2項に関わらず、甲、乙及び保証事業会社で協議のうえ、乙は残余金を甲に支払うことができる。
5 第2項から第4項までに規定する弁済の充当等に要する費用は甲の負担とする。
6 乙は、甲に以下の事由が生じた場合は、丙から受領した金銭については、直ちに貸金債権への弁済の充当及び保証事業会社への支払を行う。この場合において、保証事業会社に支払をするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)工事請負契約が解除された場合
(4)その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
7 弁済期が到来していない債権があるとき、乙の貸金債権への弁済の充当及び保証事業会社への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
8 乙が貸金債権への弁済の充当及び保証事業会社へ支払をしたときは、乙は甲に通知する。
(協力義務)第10条
乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は保証事業会社への支払につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合に必要となる費用については甲の負担とする。
(受益の意思表示)第11条
保証事業会社は、乙に対して、本契約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、甲と連署した書面により、保証事業会社の債権を被担保債権とする第6条の担保権の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 保証事業会社が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
(説明請求)第12条
保証事業会社は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
(合意解除の禁止)第13条
甲と乙とは、保証事業会社が第11条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解除することができない。
(合意管轄)第14条
本契約に関して争いを生じたときには、乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日
債権譲渡人(甲) | 住所 商号又は名称代表者名 | 実印 |
債権譲受人(乙) | 住所 商号又は名称代表者名 | 実印 |
様式3 (地域建設業経営強化融資制度)
工 事 履 行 報 告 書
工 | 事 | 名 | |||||||
工 | 期 | 年 月 日 から | 年 | 月 | 日 | まで | |||
日 | 付 | 年 月 日 | |||||||
月 | 別 | 予 定 工 程 % ( )は工程変更後 | 実 x x 程 | % | 備 | 考 | |||
差( ) | |||||||||
(記載欄) |
様式4
年度 債権譲渡整理簿(地域建設業経営強化融資制度)
承諾 番号 | 申 請 年 月 日 | 承 諾 年 月 日 | 工 事 名 (工事場所) | 請 負 者 (譲渡人) | 請 負 額(千円) | xx譲渡額(千円) | 債権譲渡先 (譲受人) | ||
当 初 | 変 更 | 当 初 | 変 更 | ||||||
様式5 (地域建設業経営強化融資制度)
債 x x x x 諾 書
年 月 日
債権譲渡人(甲) 様
債権譲受人(乙) 様
年 月 日に申請のあった、地域建設業経営強化融資制度における建設工事請負契約に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、建設工事請負契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって建設工事請負契約約款第45条に基づく甲の契約不適合責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また、甲及び乙は建設工事請負契約約款第35条に規定する中間前金払及び第38条に規定する部分払は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、請負工事が完成した場合においては、建設工事請負契約約款第32条第2項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び工事請負契約により発生するxx市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
工事請負契約が解除された場合においては、建設工事請負契約約款第54条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び工事請負契約により発生する違約金等のxx市の請求権に基づく金額のうち、工事履行保証契約等により確保されなかった金額を控除した額の全額とする。
なお、工事請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものとする。
2 甲及び乙は、本承諾後、xx市に融資実行報告書(様式8)を提出すること。
3 当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、それ以外の債権を担保するものではないこと。
4 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡すること又は質権を設定することその他の債権の帰属及び行使を害すべき行為を行わないこと。
5 保証事業会社が有する金融保証に関する求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行うこととし、xx市は関与しないこと。
xx市長 印
確定日付印欄
工 事 名:契約年月日:
*確定日付印欄には、確定日及び承諾番号を記入すること。なお、確定日は承諾日と同日とすること。
様式6 (地域建設業経営強化融資制度)
第 号
年 月 日
債 x x 渡 不 承諾 通知 書
債権譲渡人(甲) 様
債権譲受人(乙) 様
xx市長 印
年 月 日に申請のあった、地域建設業経営強化融資制度における建設工事請負契約に係る工事請負代金債権の譲渡については、下記の理由により建設工事請負契約約款第5条第1項ただし書の規定による承諾は行いません。
記
1 (1)工 事 名
(2)工事 場所
(3)契約締結日 年 月 日
2 承諾しない理由
(記載例)
・ 締結済の債権譲渡契約証書の写しの提出がないため。
・ 本件工事は、履行期限が 年 月 日までであるところ、ここ数週間にわたり正当な理由なく作業が中止されており、現在までの工事進捗状況等から判断して履行期限までに工事が完了しない恐れがあるため。
様式7 (地域建設業経営強化融資制度)
年 月 日
工事出来高確認協力依頼書
xx市長 様
(債権譲受人) 住所
商号又は名称
代表者名 印
年 月 日に債権譲渡の承諾をいただいた下記の工事について、「地域建設業経営強化融資制度」による債権譲渡人への融資を予定しており、同工事の出来高を確認する必要があります。
つきましては、同工事の出来高確認のため、工事現場への立ち入りについてご協力いただけますようお願いいたします。
記
1 | 工 事 名 | |
2 | 工事 場所 | |
3 | 債権譲渡人 | |
4 | 現場xxxx日時 | 年 月 日 時 分 から |
5 | 連 絡 先 | 担当 部署 担当者氏名電話 番号 |
様式8 (地域建設業経営強化融資制度)
xx市長 様
融資実行報告書
年 月 日
(甲)請負者 住所
(譲渡人) 商号又は名称 実印代表者名
(乙)(譲受人) 住所
商号又は名称 実印代表者名
甲がxx市に対して有する下記の工事請負代金債権の譲渡については、 | 年 | 月 | 日に承諾い |
ただきましたが、甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を | 年 | 月 日に |
締結し、当該契約に基づき乙は甲に対して、金銭を貸し渡し、xはこれを借り受けましたので、甲乙連署のうえ報告します。下記工事請負代金につきまして、今後は乙の下記振込口座にお振り込みください。
なお、本件融資に際し、甲は乙に当該工事における下請人等への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、乙はこれを確認しました。
記
[譲渡債権の表示]
1 | 工 事 名 | ||||
2 | 工事場所 | ||||
3 | 工 期 | 自 | 年 | 月 | 日 |
至 | 年 | 月 | 日 | ||
4 | (1)請負代金額 | 金 | 円 | ||
-(2)前 払 金 額 | 金 | 円 | |||
-(3)中間前払金額 | 金 | 円 |
-(4)既 部分 払金 額 金 円
(5)債権譲渡額 金 円( 年 月 日現在額)
※ 請負契約の内容に変更が生じた場合は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものとし、工期も変更後の期限とするものである。
[承認番号]
[振込口座]
1 振込希望金融機関・支店名
2 預金種別・口座番号
3 口座名義人
(ふりがな)
様式9 (地域建設業経営強化融資制度)
工事請負代金請求書
年 月 日
xx市長 様
(債権譲受人) 住所
名称又は商号
代表者名 実印
します。
年 月 日付け債権譲渡承諾書に係る工事請負代金債権について下記のとおり請求
x
x 請求金額
金 円
ただし、 工事の代金
(内訳)
(1)請 負 代 金 額 ¥
(2)前 払 金 済 額 ¥
(3)中 間 前 払 金 額 ¥
(4)既 部 分 払 金 額 ¥
(5)履行遅滞の場合における損害金等 | ¥ | |
(6)今 回 請 求 額 | ¥ | |
二 | 支払口座等 |
1 振込希望金融機関・支店名
2 預金の種別、口座番号
3 口座名義
(ふりがな)
4 請求者の連絡先住 所
電 話 FAX