Contract
xx市斎場指定管理者基本協定書(案)
xx市(以下「甲」という。)と指定管理者〇〇(以下「乙」という。)及び施設整備者との間で、令和6年〇月〇日付で締結したxx市斎場整備運営等事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第5条第4項の定めるところに従い、甲と乙とは、xx市斎場(以下「斎場」という。)の維持管理及び運営について以下のとおり合意したので、xx市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、基本協定を締結する。
(1)この基本協定は、基本契約及び甲と施設整備者が令和6年〇月〇日付で締結した設計・建設工事請負契約、及び甲と乙が各事業年度に締結する年度協定と不可分一体な関係であることを確認する。
(2)乙は、別紙の共同事業体協定書により、施設の維持管理及び運営を共同連帯して実施するものとし、基本協定上の債務は、乙及び施設整備者が連帯してその債務を負担するものとする。
(3)この基本協定に基づく行為については、原則として、甲は乙の指定管理者代表企業に対して行うものとし、甲が指定管理者代表企業に対して行ったこの基本協定に基づくすべての行為は、乙のすべての構成員に対して行ったものとみなす。また、甲は、乙に対して行うこの基本協定に基づくすべての行為について指定管理者代表企業を通じて行わなければならない。
(目的)
第1条 この協定は、甲と乙とが相互に協力し、適正かつ円滑に斎場の維持管理及び運営に関する業務(以下「管理業務」という。)を行うために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 甲は、斎場の管理業務が民間事業者によって行われるものであることを十分に理解し、対等な立場に立ってその趣旨を尊重するものとする。
2 乙は、斎場の設置目的、業務の範囲及び管理の基準に基づき、斎場の管理業務を行うことにより、公共の福祉の増進に資することを目的とするものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(用語の定義)
第3条 基本協定で用いる用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1)「本事業」とは、xx市斎場整備運営等事業をいう。新斎場の整備及び維持管理・運営に加え、仮設斎場の整備及び維持管理・運営及び解体、現斎場の解体を含む。
(2)「事業者」とは、本事業を実施する者をいう。
(3)「DBO代表企業」とは、乙及び施設整備者を代表する企業をいう。
(4)「指定管理者代表企業」とは、指定管理者が単独の企業の場合はその企業、複数の企業で構成される場合には、指定管理者を構成する企業のうち、代表する企業のことをいう。
(5)「施設整備者」とは、本事業の事業者のうち設計企業、建設企業、火葬炉企業、工事監理企業で構成する施設整備を行う者をいう。
(6)「要求水準書等」とは、甲が、本事業実施のため令和〇年〇月〇日に公告した「xx市斎場整備運営等事業募集要項」(以下「募集要項」という。)並びに募集要項と一体となる事業者選定基準、要求水準書及びこれに関する質問応答をいう。
(7)「事業者提案」とは、本事業の公募にあたり、事業者が提出した提案書、補足資料、その他一切の提案並びに参加表明書をいう。
(8)「年度協定」とは、基本協定に基づき、本事業の維持管理指定管理期間内の各事業年度における事項について年度ごとに締結する協定をいう。
(9)「自主事業」とは、指定管理者が自己の責任と費用において実施する事業をいう。
(管理の基準)
第4条 乙は、基本協定、年度協定、条例及び関係法令等のほか、要求水準書等並びに事業者提案に従い、仮設斎場を含む斎場の管理業務を行わなければならない。
(指定管理の範囲外の業務)
第5条 乙は、斎場の設置目的に合致し、かつ管理業務を妨げない範囲において、乙の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。なお、自主事業の詳細は要求水準書に定めるとおりとする。
2 乙は自主事業を実施する場合は、自主事業の事業計画書を事前に甲に提出し、承認を得なければならない。この場合において、甲及び乙は必要な協議を行うものとする。
3 甲及び乙は、協議により、自主事業の実施条件等を別に定めることができるものとする。
(基本協定以外の規定の適用関係)
第6条 基本契約、基本協定、年度協定、要求水準書等及び事業者提案の規定の間に矛盾又は齟齬がある場合、以下の規定等の順に、その解釈を優先させるものとする。
1.基本契約
2.基本協定及び年度協定
3.要求水準書等及び事業者提案
ただし、要求水準書等及び事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、必要に応じて、当該矛盾又は齟齬がある項目ごとに、甲がその解釈の優先順位を決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、要求水準書等と事業者提案の内容に差異があり、事業者提案に記載された性能又は水準が、要求水準書等に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で事業者提案の記載が要求水準書等の記載に優先するものとする。
(協定期間)
第7条 基本協定の協定期間は、条例第5条第1項に基づいて指定した斎場の指定期間と同一期間であり、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
(指定管理料)
第8条 甲は、管理業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。
2 甲が乙に対して支払う協定期間中の指定管理料の上限は 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とし、各年度の指定管理料は「年度協定」で別に定めるものとする。
(指定管理料の支払い)
第9条 前条の指定管理料は、乙からの書面による請求により支払うものとする。この指定管理料の各年度の支払金額及び支払時期は年度協定で別に定めるものとする。
2 甲は、前条の指定管理料を乙の請求により、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第162条第6号の規定による概算払又は第163条第2号の規定による前金払をすることができる。ただし、概算払にあっては、xx市財務規則
(昭和60年規則第4号)第69条第1項第4号の場合に限り行うことができる。
(基本的な業務の範囲)
第10条 xx市斎場の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第7号)(以下「設管条例」という。)第14条第2項に規定する乙が行う斎場の業務の範囲は、次の各号に掲げる業務とする。
(1)使用の許可を行うこと。
(2)使用料を徴収すること。
(3)xx市斎場の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第7号)第3条に規定する事業を行うこと
(4)特別の設備を設け、又は原状を変更しようとする場合に承認を行うこと。
(5)使用の停止及び使用の許可の取消しを行うこと。
(6)入場を禁じ、及び退場を命ずること
(7)施設等の管理を行うこと。
(8)その他前各号に掲げる業務を行うに当たり必要な行為をすること。
(9)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める管理業務を行うこと。
2 前各号に掲げる管理業務の細目は、要求水準書等及び事業者提案に定めるとおりとする。
(緊急時の対応)
第11条 指定期間中、管理業務の実施に関連して事故又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講ずるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第12条 天災等、法令変更、及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由(以下
「不可抗力」という。)が発生した場合、乙は、不可抗力により発生する損害・損失が最小限となるよう、管理業務を行わなければならない。
(暴力団等からの不当介入に対する乙の責務)
第13条 乙はこの協定に係る管理業務の遂行に当たり、xx市暴力団排除条例(平成 24
年条例第 12 号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)、又は暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者(以下
「暴力団等」という。)から不当な要求を受けたときは、甲に対する相談その他の当該不
当な要求を排除するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 乙は暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、甲に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(乙ができない業務の範囲)
第14条 次の各号に掲げる業務については、乙の管理業務の範囲に含めないものとする。
(1)使用料の減免の決定
(2)不払い使用料の強制徴収
(3)不服申し立てに対する決定
(4)行政財産の目的外使用許可
(5)その他法令により市が行うべきものとされている業務
(個人情報の保護等)
第15条 乙は、管理業務を実施するための個人情報の取扱いについては、関係法令のほか、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 乙は、管理業務に関する情報の取扱いについては、第1項に定めるもののほか、別記2
「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。
3 第1項及び前項の規定については、この協定終了後も同様とする。
(情報の公開)
第16条 乙は、xx市公文書公開条例(平成9年条例第2号)の趣旨を踏まえ、乙自身の情報公開制度を設け、基本方針や財務状況等について、個人情報を保護した上で、積極的に斎場の管理業務に係る情報の公開に努めなければならない。
(会計区分)
第17条 斎場の管理業務に係る会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、独立した区分経理を行わなければならない。
2 乙は、第10条に定める管理運営業務、第5条に定める自主事業毎に、明確に区分したうえで、収支に係る諸記録を整備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、市から要求があったときは、速やかにその状況を報告しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第18条 乙は、条例第7条の規定に基づき、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書及び収支決算書を作成し、甲に提出しなければならない。
(1)管理業務の実施状況
(2)利用者の利用状況
(3)管理業務に要した経費の収支の状況
(4)前号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項
2 乙は、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、甲が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するもののほか、要求水準書に規定する書類を甲に提出しなければならない。
4 乙は、業務の実施にあたり、事故が生じたときは、乙の責に帰すべき理由によると否と
を問わず、直ちに甲にその状況を報告しなければならない。
(管理業務の実施状況の調査)
第19条 甲は、必要があると認めるときは、乙による管理業務の実施状況を確認することを目的として、乙の管理する施設の事務所等に、随時に立ち入り、実施状況の調査を行い、又は乙に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、前項の管理業務の実施状況の調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
3 甲は、第1項による調査の結果、乙による管理業務の実施が要求水準書等、甲が示した条件を満たしていない場合は、乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
4 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
(財産の管理)
第20条 乙は、斎場に係る財産を善良な管理者の注意を持って管理し、管理業務の運営に使用するものとする。
2 乙は、甲が支払う対価によって乙が取得した備品については速やかにxx市斎場備品台帳に登載し、その状況を明らかにしておかなければならない。
3 乙は、斎場に係る財産を業務運営の目的以外に使用してはならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
4 乙は、斎場に係る財産の形状、形質等を変更してはならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
5 乙は、天災地変その他の事故により斎場に係る財産を滅失し、又は毀損したときは、速やかにその状況を甲に報告しなければならない。
6 甲は、乙が正当な理由なく第1項から第4項の規定に基づく財産の管理を行っていないと認めるときは、乙に代わり必要な措置をとることができる。この場合において、乙は、甲に対し当該措置についての異議を申し出ないものとする。
7 甲が前項の規定によりとった措置にかかる費用は、乙の負担とする。この場合において、当該費用は指定管理料に含めないものとする。
8 乙は、斎場の管理業務に必要な備品を、乙の費用により設置することができる。この場合において、当該費用は指定管理料に含めないものとする。
9 乙が前項の規定より設置した備品に係る管理にあたっては、第1項から第3項までの規定、及び第5項の規定を準用する。
(指定管理者の指定の取消し)
第21条 甲は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、乙に生じた損害については、甲はその賠償の責を負わないものとする。
(1)法第244条の2第10項の指示に従わないとき又は第19条第4項の改善勧告に応じないとき。
(2)管理業務を行う斎場の設置目的に反した管理を行っていると認められるとき。
(3)基本協定及び別に定める年度協定の規定に違反したとき。
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)、破産法(平成16年法律第75号)の適用その他乙がその管理する施設の管理を引き続き行う財政的能力がなくなったと認められるとき。
(5)刑事事件その他の不祥事により指定管理者の信用が失墜したと認められるとき。
(6)乙又は施設整備者(共同事業体である施設整備者を構成する各事業者をいう。この条において同じ。)の役員、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者(以下「役員等」という。)が暴力団若しくは暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が乙の経営に実質的に関与していると認められるとき。
(7)乙又は施設整備者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。
(8)乙又は施設整備者の役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(9)乙又は施設整備者の役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10)xx取引委員会が、乙又は施設整備者のいずれかの企業に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号「以下「独占禁止法」という。」)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は同法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したと き。第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は第 62 条第
1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該命令が確定したとき。
(11)乙又は施設整備者のいずれかの企業(その役員及び使用人を含む。以下同じ。)について、独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1
項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治 4
0 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条に規定する刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(12)その他乙が斎場の指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認める
とき。
(不可抗力による指定の取消し)
第22条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、管理業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取り消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取り消しを行うものとする。
(協定の解除)
第23条 甲は、第21条の規定により指定を取り消したときは、この協定を解除するものとする。
2 甲は、前条第2項の規定により指定を取り消したときは、この協定を解除するものとする。
(協定の解除等に伴う措置)
第24条 乙は、第21条(同条第 10 号及び第 11 号を除く)の規定により協定が解除されたときは、違約金として当該指定が取り消された年度における年度協定に規定する指定管理料(指定期間開始前にこの協定を解除した場合は、指定期間の初年度における指定管理料)の10分の1を甲に支払わなければならない。
2 甲は、実際に生じた損害が前項に規定する違約金の額を上回る場合は、別に損害賠償を請求することができる。
3 乙は、第21条の規定により期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止がされたときは、甲に違約金を支払わなければならない。違約金は、第1項に定める範囲内で甲が定め乙に通知するものとする。
(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払)
第25条 乙は、第21条第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、協定を解除するか否かを問わず、甲の指定する期間内に、事業者提案に記載されている本事業に係る金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の 100 分の 20 に相当する賠償金に請負代金額の支払の日から当該賠償金の支払の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に 100 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を付した額を支払わなければならない。ただし、第21条第10号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び第6号に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができ る。
3 前2項の規定は、基本協定に基づき管理業務が完了した後においても適用するものとする。
4 前3項の場合において、乙及び施設整備者は、賠償金及び利息を連帯して甲に支払わなければならない。共同事業体が既に解散した後においても、乙及び施設整備者は、共同連帯して賠償をしなければならない。
5 甲は、DBO代表企業に対して、前項の規定による損害賠償の全額の支払を請求することができる。
6 前項の規定により、DBO代表企業が甲に賠償金及び利息を支払ったときは、DBO代表企業は、これに要する費用及び損害賠償責任の内部的な分担について、その責任をもって速やかに且つ適法に解決する義務を負うものとする。
(指定の取消し、又は業務の全部若しくは一部の停止における指定管理料の支払)
第26条 乙は、第21条又は第22条の規定により指定が取り消され、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止がされたときは、管理業務を履行しない期間につい
て、指定管理料の支払を請求することができない。
2 前項の場合において、指定管理料が前金払若しくは概算払により既に乙に支払われている場合は、乙は、管理業務を履行しない期間に相当する指定管理料の額を速やかに甲に返金するものとする。返金の額は、甲が定めて乙に通知するものとする。
(危険負担)
第27条 この協定の履行に際し、甲の責に帰することができない事由によって生じた損害は、乙の負担とする。ただし、特別な事由がある場合は、甲と乙とが協議の上、これを決定する。
2 この協定の履行に際し、乙が第三者に与えた損害は、乙の負担とする。
3 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他の賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
4 甲は斎場の管理業務の実施にあたり、以下の保険を締結するものとする。
(1)火災保険
(2)施設賠償責任保険
5 乙は斎場の管理業務の実施にあたり、その分担するリスクに応じて適切な施設賠償責任保険に加入するものとする。
(不可抗力による一部の管理業務実施の免除)
第28条 乙は不可抗力の発生により管理業務の実施が困難と判断した場合は、甲に対して協議を求めることができるものとする。
2 前項の協議の結果、不可抗力の発生により管理業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において管理業務を実施する義務を免れるものとする。
3 前項に該当する場合、甲は乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
4 前項により指定管理料を減額する場合、第26条第2項の規定を準用する。
(原状回復義務)
第29条 乙は、第7条に定める協定期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
(一括委任又は一括下請の禁止)
第30条 乙は、基本協定に定める管理業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(xxxxの禁止)
第31条 乙は、基本協定及び年度協定を締結したことにより生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。
(物価の変動等による指定管理料の改定)
第32条 甲又は乙は、指定期間内で指定管理者の指定日以後、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により、第8条及び年度協定に定める指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して指定管理料の改定を請求することができる。
2 前項の場合において、指定管理料の改定額は請求のあった日を基準とし、改定の詳細は別記3「指定管理料の減額等の措置」に定めるとおりとする。ただし、整わない時は協議を行うものとし、協議開始の日から原則として14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する
3 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第2項の請求を行った日又は受けた日から原則として7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(業務不履行等による指定管理料の減額)
第33条 甲は、乙が本協定に定める業務を履行しない場合又は業務の水準に問題が見られる場合において、指定管理料の減額を行うことができる。
2 前項の場合において、指定管理料の減額金額については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から原則として14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。なお、減額の詳細は別記3「指定管理料の減額等の措置」に定めるとおりとする。
3 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が減額に関する申し入れを行った日又は受けた日から原則として7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(指定管理業務の引継ぎ)
第34条 乙は、第7条に定める協定期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、斎場の管理業務が遅滞なく円滑に実施されるよう、後任の指定管理者等に対して業務の引継ぎを実施しなければならない。なお、引継ぎについては、要求水準書に定めるとおり行うほか、必要な場合は別途協議するものとする。
(指定管理者が行う不利益処分)
第35条 乙は、管理業務を行う斎場の使用の許可等の申請があった場合において、当該申請に対し不利益な処分をしようとするときは、当該使用の許可等の申請をしたものに対し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第
139号)に基づく教示をしなければならない。この教示の文例は、次のとおりとする。
「この通知書に記載された処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日 の翌日から起算して3か月以内に、市川市長に対して審査請求をすることができます(な お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処 分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、指定管理者
である(指定管理者の名称)を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であって
も、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。」
(協定の変更)
第36条 斎場の管理業務の前提条件又は内容が変更となったとき、あるいは特別な事情が生じたときは、甲と乙とが協議の上、この協定を変更することができる。
(利用者ニーズの把握)
第37条 乙は、利用者へのアンケートの実施等により斎場の管理業務に係る利用者ニーズの把握を行うこととし、その結果を受けて甲及び乙が協議の上、改善に努めなければならない。
(モニタリングの実施)
第38条 甲及び乙は、指定管理者のモニタリングに関する実施要領(平成 19 年 11 月施行)に定めるモニタリング(以下「モニタリング」という。)を実施しなければならない。
2 乙は、モニタリングの実施にあたり、甲が管理業務の実施状況の調査又は文書の提出を求めたときは、これを拒み若しくは妨げ又は怠ってはならない。
3 乙は、モニタリングにおいて甲から改善等の指示があった場合は、甲から指示された内容に従い、管理業務の改善等を行わなければならない。
4 乙は、モニタリングの評価に関する事項が甲の判断で公表されることを拒み若しくは妨げることはできないものとし、当該公表を承諾するものとする。
5 乙は、モニタリングの実施にあたり、前各号に掲げるもののほか、要求水準書等並びに事業者提案を遵守するものとする。
(労働環境の確認)
第39条 乙は、市川市公契約要綱(平成 30 年9月1日施行)に定める労働環境の確認(以下「労働環境の確認」という。)を、指定期間の2年目、7年目、12年目、17年目に実施しなければならない。
2 乙は、労働環境の確認にあたり、甲が労働環境の調査、報告の聴取等を求めたときは、これを拒み若しくは妨げ又は怠ってはならない。
3 乙は、労働環境の確認において甲から改善等の指示があった場合は、甲から指示された内容について、改善等を行わなければならない。
4 労働環境の確認に係る費用は、乙が負担するものとする。
(申請の内容の変更等)
第40条 乙は、条例第3条の規定により提出した申請書若しくはその添付書類の内容について変更しようとするとき又は指定を辞退しようとするときは、速やかに市川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成16年規則第9号。以下「規則」という。)第4条第1項に規定する申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
2 乙は、規則第4条第3項各号で定める軽微な変更が生じたときは、速やかに同条第4項に規定する変更届を甲に提出しなければならない。
(信義則)
第41条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に基本協定を履行しなければならない。
(疑義等の決定)
第42条 基本協定に定めのない事項及び基本協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙は誠意をもって協議を行い、これを決定するものとする。
(管轄裁判所)
第43条 基本協定に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、甲の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。
(各事業年度における協定)
第44条 基本協定の発効により、別に年度協定書を締結する。
この基本協定の証として、本書を 通作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
千葉県市川市八幡 1 丁目 1 番 1 号甲 市川市
代表者 市長 田 中 甲 印
○県○市○○○丁目○番○号乙 (指定管理者グループ名)
○県○市○○○丁目○番○号構成員 ○○株式会社
(代表者)代表取締役 ○○ ○○ 印
○県○市○○○丁目○番○号構成員 ○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印
○県○市○○○丁目○番○号構成員 ○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受託者は、この委託契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報の機密保持義務)
第2条 受託者は、この委託契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この委託契約終了後も、同様とする。
(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)
第3条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への個人情報の提供の禁止)
第4条 受託者は、この委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)
第5条 受託者は、この委託契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず委託者の承諾を得るものとする。
(適正管理)
第6条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受託者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。
(個人情報の複写又は複製の禁止)
第7条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の無断持ち出しの禁止)
第8条 受託者は、委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、委託者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この委託契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この委託契約により指定された作業場所以外の場所に送信するこ と。
(事故発生時の報告義務)
第9条 受託者は、この委託契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(個人情報の返還又は抹消義務)
第10条 受託者がこの委託契約の事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡し、若しくは委託者の指示に従い抹消するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(受託事業所への立入検査に応じる義務)
第11条 委託者は、必要があると認めるときは、この委託契約の事務に係る受託者の受託事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は受託者に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。
2 受託者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。
(損害賠償義務)
第12条 受託者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受託者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
別記2
情報セキュリティ取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受託者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。
(定義)
第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本件業務に関する情報 委託者が本件業務を履行させるために受託者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受託者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。
(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。
(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。
(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。
(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。
(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。
(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。
(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。
(目的外利用の禁止)
第3条 受託者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。
2 受託者は、本件業務の履行に当たり委託者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、委託者の承認を得なければならない。
(第三者への提供の禁止)
第4条 受託者は、本件業務に関する情報を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)
第5条 受託者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず委託者の承諾を得るものとする。
2 受託者は、前項の規定により委託者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について委託者に報告しなければならない。
3 受託者は、委託者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。
(適正管理)
第6条 受託者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。
(複写又は複製の禁止)
第7条 受託者は、本件業務に関する情報を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(無断持ち出しの禁止)
第8条 受託者は、本件業務に関する情報について、委託者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。
(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。
(情報セキュリティの維持、改善等)
第9条 受託者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。
(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。
(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し 対応策を講じなければならない。この場合において、受託者が開発し、又は開発させ委託者に 納入している情報システムの改修が必要となるときは、委託者と対応策を協議するものとする。
(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、委託者と協議の上、対応策を講じなければならない。
2 受託者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。
3 受託者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。
(情報セキュリティインシデントへの対応等)
第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受託者は、直ちに、委託者に報告するとともに、委託者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。
2 受託者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を委託者に報告しなければならない。
3 委託者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。
(情報セキュリティの管理体制)
第11条 受託者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について委託者と協議しなければならない。
2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。
3 受託者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。
(不要な情報の返却又は廃棄)
第12条 受託者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。
2 受託者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって委託者に報告するものとする。
(報告の徴収及び立入検査等)
第13条 委託者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受託者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。
2 委託者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受託者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。
3 受託者は、委託者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。
(損害賠償義務)
第14条 受託者は、受託者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって委託者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償 の責めを負う。
別記3
指定管理料の減額等の措置
第1.指定管理料の減額
市川市が指定管理料の減額を行う場合は、次のとおりとする。
1) 斎場全体の利用可能性が確保されていない場合の措置
市川市は、斎場の開場日において斎場の全体の業務が行われず、1日以上の運営の中断または休場等が発生した場合、指定管理者からの運営業務計画書における年間の営業日数に対して、日割りで指定管理料を減額するものとする。ただし、市川市がやむを得ないと事由によると認めた場合は、この限りでない。
当該状態の日数
減額金額 = 当該年の指定管理料×
運営業務計画書の年間営業日数
2) 基本協定に定められた業務が行われない、又は、要求水準未達成の場合の措置
市川市は、斎場の開場日において基本協定に定められた業務が行われない、又は、指定管理業務内容について要求水準の未達成が確認された場合、指定管理料の減額を行うものとする。ただし、市がやむを得ない事由によると認めた場合は、この限りでない。
3)修繕・更新業務が行われない場合の措置
指定管理者は、提案時の「長期修繕計画書」に基づき各年度に実施する修繕・更新業務について、「維持管理業務計画書」の中にその実施内容を記載する。各年の「維持管理業務計画書」における修繕・更新業務を、「長期修繕計画書」と異なるものとする場合、指定管理者は市川市に変更する理由について合理的な説明を行うものとする。
指定管理者が、各年の「維持管理業務計画書」に基づく修繕・更新業務を合理的な理由なく履行しなかった場合、市川市は、当該年度の指定管理料のうち、修繕・更新の対価について、減額措置を行うものとする。
第2 指定管理料の改定
指定管理料の改定を行う場合は、下記に示す算式に基づき改定する。指定管理者は、当該事業年度の前年の9月30日までに同算式により改定後の指定管理料を算出し、市川市に通知するものとする。なお、指定管理料の改定は維時管理業務費、運営業務費、光熱水費の区分ごとに算出し、前回改定時に比べて1.5%以上の変動があった費目に対して行う。
算出に使用する指標は、下記に示すものとする。下記に示す指標が廃止、改案された場合には、市川市と指定管理者の協議を経て、市川市が新たに適切な指標を指定するものとする。また、火葬炉の運転費(電気・ガス)(供用開始後)は、市川市が実費を支払うた め、改定の対象外とする。
費目 | 指標 | |
ア | 維持管理業務費 | 「企業向けサービス価格指数」―建物サービス― (日本銀行調査統計局より) |
イ | 運営業務費 | 「賃金指数」事業所規模5人以上、調査産業計、きまって支給する給与『毎月勤労統計調査』(厚生労働省) |
ウ | 光熱水費 | 「消費者物価指数 財・サービス分類指数(全国)」 電気・都市ガス・水道 |
Px=Pr×(Cx-1/Cr)
ただし前回改定時に比べて 1.5%以上の変動があった場合のみ。≧1.5% Pr:前回改定時のア、イ、ウ
Px:改定後の x 年度のア、イ、ウ
Cx-1:前年度(x-1年4月~x 年3月)の指標
(計算時に公表されている最新の12か月の平均)
Cr :前回改定を行った年度(4月~3月)の指標(初回は指定管理者基本協定書を締結した年度の指数)(年度平均)
※改定率(Cx-1/Cr) に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。