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入 札 説 明 書
北海道開発局旭川開発建設部の一般国道273号 上川町 上川道路維持除雪外一連工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 平成28年12月22日
2 契約担当官等
支出負担行為担当官 北海道開発局旭川開発建設部長 伊藤 丹北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号
3 工事概要
(1)工 事 名 一般国道273号 上川町 上川道路維持除雪外一連工事(電子入札対象案件)
(2)工事場所 北海道上川郡愛別町・比布町・上川町、紋別郡遠軽町
(3)工事内容
本工事は、一般国道39号、一般国道273号、一般国道333号及び一般国道450号の道路維持、除雪及び道路巡回を実施するほか、監督職員等が同乗する旭川道路事務所管内
(上川分庁舎管内)の道路巡回を行う工事である。道路延長 L=48.9km
・一般国道273号(上川郡上川町字日東 一般国道39号交点~上川町字浮島 浮島トンネル L=23.7km)
・一般国道333号(上川郡上川町上越 一般国道273号交点~上川町字上越 北見峠 L=5.4km)
・一般国道450号(上川郡上川町字上越 浮島IC~紋別郡遠軽町字白滝 白滝IC L=19.8km)
・道路維持:巡視巡回工、道路清掃工、除草工、道路設備点検工、応急処理工、廃棄物処理工
※路面清掃車による清掃:(一般国道39号、273号、333号、450号) ΣL=180.1km
※トンネル清掃車にる壁面清掃:(一般国道39号、273号、450号) ΣL=22.9km
※監督職員等による巡視巡回工:(一般国道39号、273号、333号、450号) L=134.6km
・雪 寒:一般除雪工、運搬除雪工(一般国道450号)、凍結防止工、附帯除雪工
(4)工 期 平成29年4月1日以降(予定)~ 平成30年3月31日
(5)施工上の制約事項等
・旭川紋別自動車道の道路清掃工作業は夜間施工(20:00~6:00)とする。
(6)使用する主要な資機材
・工事の実施に必要な主要機械等は官貸する。
(7)資 料 別冊公示用設計書、図面及び仕様書等のとおり
(8)本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、次の点に留意すること。
ア 当初より、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
イ 電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
ウ 以下、本説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、すべて上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。
(9)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び施工計画を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の試行工事である。
(10)本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。
(11)本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(12)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(13)総価契約単価合意方式の適用
ア 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等を合意することとする。
イ 本方式の実施方式としては、
(ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
(イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)
があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
ウ 受注者は、包括的単価個別合意方式を選択したときは、契約締結後14日以内に、発注者が契約締結後に送付する包括的単価個別合意方式希望書に、必要事項を記載の上、発注者に提出するものとする。
エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
(14)本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(15)本工事は、地域維持型建設共同企業体が競争に参加することができる工事である。
(16)本工事は、平成29年度予算が成立し、契約に係る事務手続が整った場合についての
み有効である。
4 競争参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている者、当該者を構成員とする経常建設共同企業体又は地域維持型建設共同企業体。
また、同一の企業が単体、経常建設共同企業体又は地域維持型建設共同企業体のいずれかの形態をもって同時に入札に参加することは認めない。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(2)① 単体
単体として北海道開発局における工事区分「維持」に係る平成29・30年度一般競争(指名競争)参加資格の申請を平成29年1月31日までに行い受理されていること。
ただし、落札者決定時点において、上記の一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていなければならない(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること)。
② 経常建設共同企業体
①を構成員とする経常建設共同企業体として工事区分「維持」に係る平成29・30年度一般競争(指名競争)参加資格の申請を行い受理されている又は申請を行う予定であること。
ただし、落札者決定時点において、上記の一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていなければならない。
③ 地域維持型建設共同企業体
①を構成員とする地域維持型建設共同企業体として、「競争参加者の資格に関する公示」(平成28年12月22日付け北海道開発局長)に示すところにより、一般国道273号上川町上川道路維持除雪外一連工事に係る地域維持型建設共同企業体としての一般競争
(指名競争)参加資格の申請を行い受理されていること。
ただし、落札者決定時点において、上記の一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていなければならない。
なお、地域維持型建設共同企業体の競争参加資格に関する公示は、北海道開発局ホームページにて掲載する(下記アドレス参照)。
http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_jigyou/kouji/sankasikaku_tiikiiji.html
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)平成13年度以降に、次のア又はイの要件を満たす工事を元請けとして施工した実績を有すること(共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか1社が施工実績を有すること。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が10%以上の場合のものに限る。)。
なお、当該実績が北海道開発局、大臣官房官庁営繕部及び地方整備局(旧地方建設局及び旧港湾建設局を含む。)の発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
ア〔同種性が認められる工事〕
下記(ア)及び(イ)の施工実績を有すること。ただし、(ア)及び(イ)は同一工事でなくても良い。
(ア)高規格幹線道路、一般国道、道道又は市町村道における現道上での維持工事の施工実績
(イ)高規格幹線道路、一般国道、道道又は市町村道における現道上での除雪工事の施工実績
注1)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く
注2)維持及び除排雪共同組合構成員としての施工実績は認められない。イ〔より同種性の高い工事〕
下記(ア)及び(イ)の施工実績を有すること。ただし、(ア)及び(イ)は同一工事でなくても良い。
(ア)高規格幹線道路、一般国道又は道道における現道上での維持工事の施工実績 (イ)高規格幹線道路、一般国道又は道道における現道上での除雪工事の施工実績
注1)冬期間通行止め区間の除雪作業は除く
注2)維持及び除排雪共同組合構成員としての施工実績は認められない。
(5)施工計画(工程表、維持除雪作業機械及び運転員配置計画)が適正であること。
(6)次のア、イ及びウに掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、工期の開始日に当該工事に配置できること。
受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、監督職員との協議により主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社が上記の資格を有する者を配置することとし、その他の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・ 1級建設機械施工技士の資格を有する者
・ 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「森林-森林土木」又は「水産-水産土木」とするものに限る。))の資格を有する者
・ これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
また、地域維持型建設共同企業体の主任技術者又は監理技術者については、次のとおりとする。
(ア) 地域維持型建設共同企業体協定書(甲)により結成された地域維持型建設共同企業体の場合(以下「甲型の地域維持型建設共同企業体」という。)
① 下請契約の額が4,000万円未満又は下請契約を締結しない場合は、すべての構成員は主任技術者を工事現場毎に配置すること。
なお、請負代金額が3,500万円以上となる場合は配置された主任技術者は専任でなければならない。
② 下請契約の額が4,000万円以上となる場合は、特定建設業者たる構成員1社以
上が監理技術者(その他の構成員は主任技術者)を配置しなければならない。また、配置された主任技術者及び監理技術者は専任でなければならない。
③ 上記①又は②の場合において、請負代金額が3,500万円以上であっても、次に 掲げる構成員(代表者でなくても可)が主任技術者又は監理技術者を専任させる場
合は、他の構成員が配置する主任技術者の専任は要しない。
ⅰ 構成員に工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定を受けている者を含む場合
建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けており、「一般土木」において構成員の中で最も上位の等級を有する者。
ⅱ ⅰ以外の場合
「土木工事業」の許可を受けている者。ただし、構成員に「土木工事業」の特定建設業の許可を受けている者が含まれている場合は、その者。
(イ) 地域維持型建設共同企業体協定書(乙)により結成された地域維持型建設共同企業体の場合(以下「乙型の地域維持型建設共同企業体」という。)
① 分担工事に係る下請契約の額が4,000万円未満又は下請契約を締結しない場合は、当該分担工事を施工する建設企業は、主任技術者を当該工事現場に配置すること。
なお、分担工事に係る請負代金額が3,500万円以上となる場合は配置された主任技術者は専任でなければならない。
② 分担工事に係る下請契約の額が4,000万円以上となる場合は、当該分担工事を施工する特定建設業者は、監理技術者を配置しなければならない。また、配置された監理技術者は専任でなければならない。
イ 平成13年度以降に、(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。ただし、共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社の主任技術者又は監理技術者が(4)に掲げる工事の経験を有していること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。ただし、地域維持型建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が10%以上の場合に限る。)。
なお、当該実績が北海道開発局、大臣官房官庁営繕部及び地方整備局(旧地方建設局及び旧港湾建設局を含む。)の発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
また、次のエ又はオに該当する場合は、入札を無効とする。
エ 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合。
オ 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合。
また、契約締結後、当該要件に適合しない者を監理技術者等として配置していることが確認された場合は契約を解除する。
(7)申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
(8)次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。
なお、単年度の受注実績しかない場合は、実績のある年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65.0
点とする。ア 単体
北海道開発局発注工事で、平成26年度及び平成27年度に完成した工事に係る工事成績評定点の平均点が65.0点以上であること。また、当該年度の受注実績がない場合は、平成24年度及び平成25年度に完成した工事に係る工事成績評定点の平均点が65.0点以上であること。過去4年間の受注実績がない場合は、平成22年度及び平成23年度に完成した工事に係る工事成績評定点の平均点が65.0点以上であること。過去6年間の実績がない場合は、平成20年度及び平成21年度に完成した工事成績評定点の平均が
65.0点以上であること。イ 共同企業体
北海道開発局発注工事で、平成26年度及び平成27年度に完成した工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65.0点以上であること。
なお、上記当該年度の受注実績がない構成員は以下の(ア)から(ウ)のとおりとする。
(ア)過去2年間の北海道開発局発注工事の受注実績がない構成員は、平成24年度及び平成25年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で65.0点以上であること。
(イ)過去4年間の北海道開発局発注工事の受注実績がない構成員は、平成22年度及び平成23年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で65.0点以上であること。
(ウ)過去6年間の北海道開発局発注工事の受注実績がない構成員は、平成20年度及び平成21年度に完成した北海道開発局発注工事に係る工事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で65.0点以上であること。
(9)当該工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと(共同企業体の場合は、当該者を構成員に含まないこと。)。
(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号の規定による会社等をいう。以下同じ。)である場合は除く。
(ア)親会社と子会社の関係にある場合
(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。
(ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他、ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(11)同一の有資格者が、単体と共同企業体等の構成員、又は複数の共同企業体等の構成員として重複して申請書を提出することはできない。
(12)北海道内に建設業法に基づく本店が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。
(13)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
5 設計業務等の受託者等
(1)4(9)の「当該工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・ 該当なし
(2)4(9)の「当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者」とは、次のアからウのいずれかに該当する者である。
ア 資本関係
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。
(ア)親会社と子会社の関係にある場合
(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、
(ア)については、会社等の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。
(ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
6 建設業法上の取扱いについて
(1) 地域維持型建設共同企業体の構成員が有する建設業法上の許可業種が異なる場合、許可業種と施工しようとする工事の対応は、次のとおりとする。
ア 甲型の地域維持型建設共同企業体の場合
次のすべての要件を満たすものであること。
(ア) 施工しようとする建設工事の種類の全部が構成員のいずれかの許可業種に対応していること。
(イ) 各構成員についてそれぞれの許可業種の全部又は一部がその工事の種類の全部又は一部に対応していること。
イ 乙型の地域維持型建設共同企業体の場合
定めた分担工事の種類と当該構成員の許可業種が対応していること。
(2) 地域維持型建設共同企業体による工事の施工において建設業法施行令第2条に定める金額以上となる下請契約は、次の要件を満たす場合に締結できるものとする。
ア 甲型の地域維持型建設共同企業体において下請契約を締結する場合
構成員全体の責任において締結するものであるので、構成員のうち1社以上(できる限り当該共同企業体の代表者が含まれていること。)が建設業法第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものであること。
イ 乙型の地域維持型建設共同企業体において下請契約を締結する場合
構成員各自が締結するものであるので、当該構成員が建設業法第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものであること。
7 総合評価落札方式に関する事項
(1)総合評価の方法
本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。
ア 評価項目毎の最低限の要求要件を満足する場合に「標準点」100点を与え、更に3(9)
の資料の内容に対して、評価及び判定し0~37.5点の範囲で「加算点」を与える。また、施工体制の審査により、0~30点の範囲で「施工体制評価点」を与える。
イ 配置予定技術者の監理能力について、書面審査により3段階の評価を行い、審査評価点
(過去15年間の同種工事実績)に段階毎に定めた係数を乗じるが、ヒアリングを行う場合がある。
なお、経常建設共同企業体の場合は、資格・実績要件を満たす配置予定技術者の中で審査評価点が最低の配置予定技術者を評価する。
ウ 施工計画について、書面審査による審査を行い、可・不可の判定を行うが、ヒアリングを行う場合がある。
なお、施工計画が不可と判定された場合は、失格とし、競争参加資格なしとして通知する。
エ 総合評価は、標準点と(1)ア~イによって得られる「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値をもって行う。
オ 入札参加者の申込みに係る価格(VE提案の内容に基づく施工を行うことによりコスト縮減の達成が可能となること、及びその縮減金額を(4)イの資料において明らかにしたときは、コスト縮減金額として旭川開発建設部長が認めた金額を当該入札参加者の申込みに係る価格に加えた価格)が下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用項目毎の金額に次の率をそれぞれ乗じ、さらに100分の108を乗じて得た金額を合計した価格をいう。)に満たない場合は、施工体制の審査を特に重点的に行う。
・ 直接工事費については75%、共通仮設費については70%、現場管理費については70%、一般管理費等については30%。
(2)評価の基準
ア 評価項目等について(加算点)
別表1の各評価項目について、評価基準に基づき加点(減点)する。イ 施工体制について(施工体制評価点)
別表1の各評価項目について、評価基準に基づき加点する。
(3)施工計画及び監理能力に対するヒアリング 下記のとおりヒアリングを行う場合がある。
ア 配置予定技術者の監理能力に対するヒアリング
別記様式3-1(監理(主任)技術者等の資格・工事経験)に記載された同種工事実績に基づき、役割、工程管理、品質管理、安全管理、関係者との調整、同種工事実績と当該工事との関係について監理能力を確認するとともに、別記様式4-1の内(留意事項)に記載された過去の同種工事の実績を踏まえた当該工事での留意事項についてヒアリングを行い、監理能力を確認する。
イ 施工計画に対するヒアリング
別記様式4-1の内(施工計画(工程表))、別記様式4-2(維持除雪作業機械及び運転員配置計画(官貸用))及び別記様式4-3(維持除雪作業機械及び運転員配置計画
(業持用))に記載された内容に関するヒアリングを行い、配置予定技術者の理解度を確認する。
上記ヒアリングについては、次の要領で行う。日 時: 別途通知(実施する場合)
場 所:〒078-8513 北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号
北海道開発局旭川開発建設部
その他: 入札参加者別のヒアリング日時及び場所については追って通知する。
なお、ヒアリングの出席者は配置予定技術者(複数名申請の場合は発注者が指定する)とし、補助者2名までの同席及び説明に必要な資料の持ち込みを認める。
(4)ヒアリングの実施(施工体制の審査)
どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをしたすべての入札参加者に対して、開札後速やかにヒアリングを実施する。
ア 場 所 〒078-8513 北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号旭川開発建設部 契約課 上席契約専門官
電話0166-32-2907
イ 資料の提出 入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格(別紙を参照のこと。)に満たない者に対しては、既に提出されている施工計画に加え、ヒアリングのための追加資料の提出を求める(別紙を参照のこと。)。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、12(3)の開札の後、平成29年2月
23日(木)17時00分までに入札参加者あて連絡するものとし、その提出は、平成29年2月27日(月)13時00分までに行うものとする。
なお、追加資料提出後の修正及び再提出は認めない。提出を求めることとなる追加資料は、別紙のとおり。
ウ そ の 他 入札参加者別のヒアリング日時については、別途連絡する。ヒアリングへの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ3名以内とする。追加資料の提出を行わない場合及びヒアリングに応じない場合は、申出書を提出すること。その場合、入札に関する条件に違反した入札として無効とする場合がある。
審査方法の概要は、別紙のとおり。
(5)落札者の決定方法
ア 落札者の決定に当たっては、(2)の基準及び入札価格をもって評価し、次の(ア)、(イ)の要件に該当する者のうち(1)エによって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、(ア)、(イ)の要件に該当する入札をした他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ)評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。
イ 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、別紙のとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。
ウ アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
(6)評価内容の担保
施工計画の評価内容を担保するため、契約締結時に併せて特別契約書を作成し、施工計画を添付する。また、工事の施工段階において、受注者の責めにより評価内容を履行できなかった場合は、次の式により工事成績評定点を減点する。
減点数=-5点×不履行評価項目数/評価項目数
また、7(2)アの評価項目のうち「NETIS登録技術の活用」で加点された場合は、その評価内容も特別契約書に添付することとし、これらを受注者の責めにより履行できなかった場合は、各評価項目ごとに工事成績評定点から1点ずつ減点する。
なお、履行状況が、特に悪質と認められる場合は、27(3)の扱いとする。
8 担当部局
〒078-8513 北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号北海道開発局旭川開発建設部 契約課 上席契約専門官
電 話 0166-32-2907 FAX 0166-32-2525
9 競争参加資格の確認等
(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格について確認を受けなければならない。ただし、資料については入札書提出時に提出すること(別紙「入札書と競争参加資格確認資料の同時提出について」を参照。)。
4(2)の決定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、落札者決定時点において4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、落札者決定時点において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料等を提出しない者、また、競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
ア 申請書
(ア)提出期間 平成28年12月22日(木)9時00分から平成29年1月23日(月) 12時00分までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下、「休日」という。)を除く毎日。
(イ)提 出 先 8に同じ。
(ウ)提出方法 別記様式1により作成し、電子入札システムを用いて提出すること。
なお、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出先へ持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(エ)ファイル形式
電子入札システムによる申請書のファイル形式については、以下のいずれかの形式にて作成することとし、申請書の送信容量は3MB以内とする。
・ 一太郎Pro形式以下 ・ Word2007形式以下 ・ Excel2007形式以下
・ PDF形式 ・ JPEG形式 ・ GIF形式 ・ TIF形式イ 資料及び施工計画
(ア)提出期間 12(1)【入札日時】に同じ。
(イ)提 出 先 8に同じ
(ウ)提出方法 電子入札システムにより提出すること(別紙「入札書と競争参加資格確認資料の同時提出について」を参照。)。ただし、資料の容量が、3MBを超える場合には、原則として必要書類の一式持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものとする。提出期間内必着。)することとし、電子入札システムとの分割提出は認めない。また、持
参、郵送又は託送による提出の場合は、電子入札システムにより次の内容を記載した書面を送信すること。
①郵送又は託送する旨の表示
②郵送又は託送する書類の目録
③郵送又は託送する書類のページ数
④発送年月日
なお、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出先へ持参、書留郵便
(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものとする。提出期間内必着。)により行うものとする。
(エ)ファイル形式
表紙、別記様式におけるファイル形式については、次のいずれかの形式にて作成・提出すること。(3)イに定める監理技術者資格者証の写し及び
(3)エに定める契約書の写しにおけるファイル形式については、次のいずれかの形式にて作成することとし、資料の送信容量は工事費内訳書と合わせて3MB以内とする。
・ 一太郎Pro形式以下 ・ Word2007形式以下 ・ Excel2007形式以下
・ PDF形式 ・ JPEG形式 ・ GIF形式 ・ TIF形式
記載様式の文字サイズは10.0ポイント以上とすること。また、枚数は各様式に示す枚数以内とすること(図面、写真等を引用する場合も様式に含めるものとし、参考資料として別に添付することは認めない。)。
(2)申請書は、別記様式1により作成すること。
(3)資料は、次に掲げるところに従い作成すること。(各事項の対象年度は7(2)評価基準の別表1を参照。)
なお、アの同種の工事の施工実績及びイの配置予定の技術者の同種の工事の経験については、平成13年度以降から申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載することとし、可能な限り一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム」(以下「CORINS」という。)に登録されている工事から選定すること。また、「同種工事の施工実績」(別記様式2)に記載する工事及び「主任
(監理)技術者等の資格・工事経験」(別記様式3-1)の「工事経験の概要」に記載する工事が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局(旧地方建設局及び旧港湾建設局を含む。)の発注したものである場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること。
ア 同種工事の施工実績
4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種性が認められる工事又はより同種性の高い工事の施工実績を、別記様式2に記載すること。なお、共同企業体の評価については、代表者の施工実績を評価対象とする。
イ 配置予定の技術者
(ア)4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を、別記様式3-1に記載すること。
また、配置予定技術者が別表2に示すCPDに取り組み、推奨単位数を取得している場合には、別記様式3-1に単位取得の有無を記載の上、当該CPDの実施団体及び取得単位数等を証明する書類の写しを添付すること。
なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種工事の経験を記載することもできるが、複数の候補技術者を記載する場合には、すべての候補技術者が4(6)に定める要件を満たさなければならない。ただし、この場合の評価については、資格・
実績要件を満たす配置予定技術者の内、同種・より同種の施工実績、過去8年間の北海道開発局発注工事の監理技術者又は主任技術者あるいは現場代理人の成績、過去4年間の北海道開発局長等優良工事表彰の有無、CPDへの取り組みの加算点の合計で、最低位の者の評価とする。共同企業体の場合は、すべての配置予定技術者の資格を記載し、同種工事の経験は、実績のある技術者を記載するが、複数の技術者の実績を記載した場合は、加算点の合計で最低位の者の評価とする。
同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
なお、電子入札システムにより入札済み(送信済み)の場合は、落札決定までの間に配置予定技術者を配置できなくなった旨を報告すること(この場合、当該入札書は入札条件に反するものであることから「無効」として取扱い、次に掲げる指名停止措置の対象とはしないものとする。)。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合には、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
実際の施工に当たって受注者は、工事の継続性等に支障がないと認められる次の場合においては、監督職員との協議により主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
① 主任技術者又は監理技術者の事情(死亡、傷病、退職等)により交代が必要と認められる場合。
② 受注者の責めによらない理由により、工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工事を延長した場合。
③ 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点。
④ ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合。
⑤ その他工事の進捗状況等現場の施工実態、施工体制等を考慮して途中交代しても支障がないと認められるとき。
⑥ 上記②から⑤において途中交代を認める場合の留意事項
a) 専任技術者の交代に際し、継続的な業務が遂行できるよう、原則として新旧の技術者を7日以上の間重複配置することを求め、適切な引継を確保するものとする。
b) 上記⑤においては、工事期間内に原則として1年間に1回に限り交代を認めるものとする。
(イ)過去8年間(20年度~27年度完成に限る)において、北海道開発局発注工事で主任技術者又は監理技術者あるいは現場代理人として従事した実績を、別記様式3-2に記載すること。提出は、4(2)に掲げる本工事と同じ工事区分の工事で、任意の1件でよい。なお、記載できる工事は主任技術者又は監理技術者あるいは現場代理人として「1
2ヶ月以上」または「工期の1/2以上」従事した工事とする。共同企業体の構成員として従事した工事も同様とする。
(ウ)監理能力
配置予定技術者の過去の同種工事の実績・経験を踏まえた当該工事での留意事項について、別記様式4-1の内(留意事項)に記載すること。
なお、記載する留意事項は3項目とする。ウ 施工計画
4(5)に掲げる資格があることを判断できる施工計画を別記様式4-1の内(工程表)、別記様式4-2及び別記様式4-3に記載すること。
なお、発注者は、施工計画に関する事項が提出者以外の者に知られることのないように取り扱うものとする。
エ 契約書等の写し
アの同種工事の施工実績及びイの配置予定技術者の施工実績として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。この場合、CORINSの写しを提出することとし、その記載内容で同種工事の施工実績及び配置予定技術者の経験等が不明な場合については、平面図、配置図、特記仕様書等を必ず添付すること。
オ 経営事項審査の確認
経営事項審査の「総合評定値通知書」(様式第25号の12)、又は経営事項審査の「経営状況分析結果通知書」(様式第25号の10)及び「経営規模等評価結果通知書」(様式第25号の12)の写しを提出すること。ただし、申請書提出時において、経営事項審査の申請中である場合は、申請書等(様式第25号の8及び様式第25号の11(総合評定値に係る申請を行っている場合は、様式第25号の11のみでよい。))の写しを提出すること。
カ 北海道開発局長等優良工事表彰等の確認
(ア)企業
過去2年間の北海道開発局長等優良工事表彰等及び当該年度の工事成績優秀企業の認定の有無について、別記様式5-1に記載すること。(表彰の写しは不要。)
対象となる表彰は次のとおり、複数提出することができるものとし、最大加点の範囲内で評価する。ただし、評価対象は、同一事業部門とする。
なお、共同企業体の評価については、構成員毎に評価点を算出し、その平均点とする
(小数第2位を切り捨てし、小数第1位までとする)。
・ 北海道開発局長表彰、旭川開発建設部長表彰
(イ)配置予定技術者
過去4年間の北海道開発局長優良工事表彰の有無及び旭川開発建設部長優良工事表彰の有無について、別記様式5-2に記載すること。(表彰の写しは不要。)
評価対象は、同一事業部門とする。キ 地域精通度の確認
(ア)本店、支店又は営業所の所在地の確認
北海道内に建設業法に基づく本店が所在していることを確認できる資料の写し(建設業許可書及び建設業許可申請書別表の写し等)を添付すること。なお、共同企業体の評価については、構成員毎に評価点を算出し、その平均点とする(小数第2位を切り捨てし、小数第1位までとする)。
(イ)近隣地域内工事の施工実績
過去10年間において、元請として完成、引渡しが完了した工事のうち、旭川開発建設部管内における施工実績を別記様式6-1に1件、記載すること(共同企業体の場合は、構成員毎に1件の施工実績を記載すること。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。(旭川開発建設部管内とは旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美
深町、音威子府村、中川町、幌加内町を言う。以下同じ。)
なお、当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局(旧地方建設局及び旧港湾建設局を含む。)の発注した工事に係るものである場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
記載する工事は4(2)に掲げる本工事と同じ工事区分の工事とする。また、施工実績
が確認できる資料(CORINS、工事成績評定通知書の写し等)を添付すること。 なお、共同企業体の評価については、構成員毎に評価点を算出し、その平均点とする
(小数第2位を切り捨てし、小数第1位までとする)。ク 地域貢献の確認
(ア)下記に該当するボランティア活動を、別記様式7-1に記載すること。なお、記載できる活動は1件のみとする。
① 過去3年間における、旭川開発建設部管内での社会資本(道路、河川等の公共施設及び国、地方公共団体又は、公共施設の管理団体等が所有又は管理する施設で、公共
・公益施設(学校、保育所、公民館、公営住宅、病院等))の整備・管理に関するボランティア活動で、国の機関、地方公共団体、特殊法人又は学校から、表彰状、感謝状又は礼状(公印を有するもの。(ア)において以下同。)を受けているもの。
活動内容は、労務提供を主体とする「清掃、草刈り、伐開・伐採、花壇整備、地域の除排雪など」とし、過去4年以前から継続しているものも評価対象とする。
なお、寄付及び寄贈、ボランティアサポートプログラム及び河川協力団体の活動に係るものは、評価対象としない。
② ①を確認できるものとして、次の資料(写し)を必ず添付すること。
a) 当該活動に対する表彰状、感謝状又は礼状。
また、表彰状、感謝状又は礼状の文面で活動内容が確認できない場合は、内容が確認できる資料(新聞(一般紙、業界紙)、広報誌、その他当該活動が紹介あるいは証明されたもの)をあわせて添付すること。
b) 過去4年以前からの継続活動の場合は、過去4年以前に受けた表彰状、感謝状又は礼状でもよい。この場合、過去3年以内における当該活動が確認できる資料(新聞(一般紙、業界紙)、広報誌、その他当該活動が紹介あるいは証明されたもの)をあわせて添付すること。
(イ)下記に該当する災害活動の実績を、別記様式7-1に記載すること。
① 過去3年間に、旭川開発建設部管内で発生した災害に関し、国、地方自治体又は公共施設の管理団体の要請による災害緊急活動。(但し、旭川開発建設部長からの感謝状がある場合は管外でも可)
なお、被災後の災害復旧工事における工種(工事内容)と同一の災害対応(活動)は評価対象としない。
a) 公共施設の管理団体とは、地方公共団体の指定監理者制度に基づく者、漁業協同組合、NEXCOとする。
b) 災害緊急活動とは、国、地方自治体又は公共施設の管理団体が所有又は管理している施設又は場所に関する活動(体制、巡回、点検のみは対象外)とする。
② ①を確認できるものとして、次の資料(写し)を必ず添付すること。
a) 当該活動の要請書、契約書、活動証明書(通信記録も可)、新聞(一般紙、業界紙)、広報誌等。
b) 要請がない活動であっても、国、地方自治体又は公共施設の管理団体からの表彰状、感謝状、礼状により活動内容が確認できるものは評価対象とする。
(ウ)当該年度に係る旭川開発建設部管内の国の機関又は地方自治体との災害協定を、別記様式7-2に記載すること。
① 災害協定は、現時点において交わしているものであること。
② ①を確認できるものとして、次の資料(写し)を必ず添付すること。
a) 国の機関又は地方自治体と締結している災害協定書(全ページ)。
b) 当局との災害協定である場合は、北海道開発局長、旭川開発建設部長、旭川開発
建設部の事務(業)所長と締結している災害協定書(全ページ)。
c) 各建設業協会等と北海道開発局長、旭川開発建設部長、各地方自治体とが締結している災害協定で申請する場合は、当該年度に協会等が発行した証明書(当該協定に基づき災害応急活動に従事する者である旨の証明)をあわせて添付すること。なお、(一社)北海道建設業協会との締結である場合は、(一社)旭川建設業協会の証明書を添付すること。(一社)北海道土地改良建設業協会との締結である場合は平成28年度にその組織の会員であることが確認できる資料を合わせて提出すること。
なお、共同企業体の評価については、構成員毎に評価点を算出し、その平均点とする(小数第2位を切り捨てし、小数第1位までとする)。
ケ NETIS登録技術の活用の確認
次の事項を確認できる資料として、別記様式8を提出すること。また、該当がある場合は、そのことが確認できる資料の写しを提出すること。
(ア)関連分野での技術開発実績(NETISへの登録)の有無
(イ)有用な新技術の当該工事への適用の有無 ただし、(ア)及び(イ)で重複評価はしない。
(4)競争参加資格の確認は、資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は平成29年2月21日(火)までに電子入札システム(紙により申請した場合は、紙)にて通知する。
(5)その他
ア 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
エ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。オ 申請書及び資料に関する問い合わせ先は、8に同じ。
10 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して、資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。
ア 提出期限 平成29年2月28日(火)16時00分
イ 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙を8に持参すること。
(2)支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、平成29年3月2日(木)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙による説明請求の場合は、紙)により回答する。
なお、競争参加資格がないと認められた者から説明の求めがあった場合、本工事の入札及び開札の日時を延期する場合がある。
11 入札説明書等に対する質問
(1)この入札説明書及び公示用設計書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
ア 提出期間 平成28年12月26日(月)から平成29年1月24日(火)まで。 持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日の9時00分から16時00分まで
に行うこと。
イ 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、書面を持参することにより8に提出すること。
なお、電子入札システムにより質問を提出する場合には、「質問事項」及び「添付資料」に会社名や担当者名等、質問者を特定する情報は記載しないよう留意すること。
(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供する。
ア 期 間 平成29年1月26日(木)まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで。
12 入札及び開札の日時、場所等
(1)入札日時 平成29年1月30日(月)9時00分から平成29年1月31日(火)13時 00分まで。
(2)入札場所 〒078-8513 北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号北海道開発局旭川開発建設部 契約課
(3)開札日時 平成29年2月22日(水)10時00分から
(4)開札場所 北海道開発局旭川開発建設部 3階第2会議室
(5)そ の 他 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、申請書受付票の写しを持参すること。
13 入札方法等
(1)入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
14 入札保証金及び契約保証金
(1)入札保証金 免除
(2)契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行旭川代理店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局旭川開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道開発局旭川開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、履行保証保険契約の締結を行い、又は公共工事履行保証証券による保証を付した場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の
1以上とし、予決令第86条の規定による調査を受けた場合にあっては、契約保証金の額、保証金額又は保険金額を請負代金額の10分の3以上とする。
15 工事費内訳書の提出
(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)及び記名したものに限る。)を提出すること。ただし、紙による入札の場合は、工事費内訳書はCD-Rに保存し、表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。
(2)公示用設計書等の工事区分、工種、種別、細別、規格に対応した数量、単価、金額その他の必要事項を記載した工事費内訳書を提出すること。
提出形式については、Microsoft Excel(使用バージョンに関わらず2007形式以下)にて作成すること。
(3)提出された工事費内訳書について説明を求める場合がある。
また、工事費内訳書が次の事項に該当する場合には、北海道開発局競争契約入札心得第6条第1項第11号に該当するものとして、原則、入札を無効とする。
ア 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない場合イ 工事費内訳書とは無関係な書類である場合
ウ 他の工事費内訳書である場合エ 白紙である場合
オ 工事費内訳書が特定できない場合
カ 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合キ 内訳の記載が全くない場合
ク 入札説明書等で指示された項目を満たしていない場合ケ 他の工事の工事費内訳書が添付されていた場合
コ 発注者名に誤りがある場合 サ 発注案件名に誤りがある場合シ 提出者名に誤りがある場合
ス 工事費内訳書の合計金額が、入札書に記載されている入札金額と大幅に異なる場合セ その他未提出又は不備がある場合
(4)施工体制確認型総合評価落札方式を行う場合、工事費内訳書は価格以外の要素として性能等が提示された入札書の参考図書として提出を求めるものであり、開札時までに入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書が提出されないときは、別冊北海道開発局競争契約入札心得第6条第1項第11号に該当するものとして入札を無効とする場合を除き、価格以外の要素として提示された性能等の審査を行うことなく施工体制評価点を0点とする。
また、「値引き」、「調整額」、「出精値引き」の名目等による根拠のない端数処理や減額の記載がある工事費内訳書が提出された場合についても、施工体制評価点を0点とする。
(5)提出された工事費内訳書は返却しない。
(6)提出された工事費内訳書は、必要に応じ、公正取引委員会へ提出する場合がある。
(7)再度入札にあっても、工事費内訳書を提出すること。
16 開札
紙による入札参加者は、開札に立ち会うこと。
紙による入札参加者が開札に立ち会わない場合でも、入札は有効なものとして取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、発注者から再度入札に参加する意思を確認するので、直ちにその意思を明らかにすること。
また、入札者が開札に立ち会わない場合(電子入札システムにより提出した場合は、立ち会いは不要)は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
17 入札の無効等
(1)次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とし、指名停止等(指名停止措置要領に基づく指名停止等)を行うことがある。また、場合によっては、入札を取りやめることがある。ア 電子入札システムにより交付する入札説明書、公示用設計書、図面その他の入札に関す
る資料(変更分を含む。)をダウンロードしなかった者(紙入札方式の場合は除く。)
イ 入札に関する資料を他者から取得した者
ウ 入札に関する資料を他の入札参加者へ渡した者
(2)本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊北海道開発局競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
18 落札者の決定結果に対する苦情申立て
(1)非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から5日(休日を除く。)以内に電子入札システムにより、旭川開発建設部長に対して非落札理由についての説明を求めることができる。ただし、旭川開発建設部長の承諾を得た場合は、書面により非落札理由の説明を求めることができる。この場合、書面を受付窓口に持参するものとする。
(2)(1)の受付時間、書面の受付窓口、受付時間は次のとおりである。
ア 電子入札システムによる受付時間 休日を除く毎日、9時00分から16時00分まで。イ 書面による受付窓口 8に同じ
ウ 書面による受付時間 休日を除く毎日、8時30分から17時00分まで。
(3)(1)の書面は電子入札システム又は持参(紙入札方式の場合に限る。)によるものとし、郵送又は電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。
(4)(1)の非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に電子入札システムにより回答する。ただし、持参により提出された者に対しては、書面により回答する。
19 配置予定監理技術者の確認
落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合のほかは、申請書の差し替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、4(6)に掲げる基準を満たし、かつ、当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
20 別に配置を求める技術者
専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が旭川開発建設部管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、又は入札時点で施工中の工事に関して、次の(1)から(4)までのいずれかに該当するときは、監理技術者とは別に4(6)に定める要件と同一の要件(4(6)イなお書に掲げる工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
(1)65点未満(予定価格が1億円以上の場合は70点未満)の工事成績評定を通知された者
(2)発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された者。ただし、軽微な手直し等を除く。
(3)品質管理、安全管理に関し、指名停止又は書面による厳重注意の喚起を受けた企業
(4)自らに起因して工期を大幅に遅延させた者
なお、当該技術者は、施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の業務を行うものと
する。
また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知するものとする。
21 低入札価格調査制度対象工事における検査・監督等の強化
本工事を予決令第85条の基準に基づく価格を下回る価格をもって契約する場合においては、重点的に監督・検査等の強化を行うこととし、その具体的事項は次のとおりである。
(1)発注者の監督業務において、工事現場の施工状況を把握するため、発注者の負担により工事現場にモニターカメラを設置することがある。
(2)不可視部分の出来高管理について、受注者はビデオ撮影を行い、検査時等において発注者に提出しなければならない。
なお、撮影対象及び頻度等については、監督職員の指示によるものとする。
22 契約書作成の要否等 別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
23 支払条件
(1)部分払
(2)予決令第86条第1項の規定による調査を受けた場合については、別冊契約書案第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」に変更し、同条第5項中「10分の4」を「10分の2」に、
「10分の6」を「10分の4」に変更し、同条第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に変更する。
24 火災保険付保の要否 要
25 再苦情申立て
旭川開発建設部長からの競争参加資格がないと認めた理由の説明又は非落札理由の説明に不服がある者は、それぞれに対する回答を受けた日の翌日から起算してから7日(休日を除く。)以内に、書面により、旭川開発建設部長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
なお、当該再苦情申立てについては、旭川開発建設部入札監視委員会が審議を行う。
(1)再苦情申立ての受付窓口及び受付時間ア 受付窓口 8に同じ
イ 受付時間 休日を除く毎日の8時30分から17時00分まで。
(2)提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、(1)に同じ。
26 関連情報を入手するための照会窓口 8に同じ
27 その他
(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札参加者は、別冊北海道開発局競争契約入札心得及び別冊契約書案を熟読し、北海道開発局競争契約入札心得を遵守すること。
(3)申請書又は資料に虚偽の記載をした場合には、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4)落札者は、9(1)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
(5)本工事について、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表するものとする。
なお、公表に係る資料は、北海道開発局のホームページにより公開する。
(6)電子入札システムは休日を除く毎日、9時00分から18時00分まで稼働している。また、稼働時間内でシステムをやむを得ず停止する場合、稼働時間を延長する場合は、電子入札施設管理センターホームページ(平成29年1月19日以降は「国土交通省電子入札システムホームページ」)「ヘルプデスク」コーナーの「緊急連絡情報」で公開する。
なお、電子入札施設管理センターホームページ(平成29年1月19日以降は「国土交通省電子入札システムホームページ」)アドレスは、次のとおりである。
(7)システム操作上の手引書としては、国土交通省発行の「電子入札準備手順書」を参考とすること。
なお、「電子入札準備手順書」は、電子入札施設管理センターホームページでも公開している。
(8)障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。システム操作・接続確認等の問い合わせ先
ア 電子入札施設管理センターヘルプデスク 電話03-3505-0514
(平成29年1月19日以降は「国土交通省電子入札システムヘルプデスク」)イ 電子入札施設管理センターホームページ http://www.e-bisc.go.jp
(平成29年1月19日以降は「国土交通省電子入札システムホームページ」)
なお、ICカードの不具合等が発生した場合には、入札参加希望者が利用している各電子認証局へ問い合わせること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、北海道開発局旭川開発建設部契約課(電話0166-32-2451)へ連絡すること。
(9)入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、次に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
ア 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)イ 競争参加資格確認申請書受付票
ウ 競争参加資格確認書
エ 辞退受信確認(電子入札システムから自動発行)オ 辞退届受付票
カ 日時変更通知書
キ 入札書受信確認(電子入札システムから自動発行)ク 入札書受付票
ケ 入札締切通知書コ 再入札通知書
サ 再入札書受信確認(電子入札システムから自動発行)シ 見積依頼通知書
ス 再見積通知書
セ 落札者決定通知書ソ 決定通知書
タ 保留通知書 チ 取止め通知書
(10)第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札、紙により持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札後、発注者から再度入札通知書の送信があるまで、パソコンの前で暫くの間、待機すること。開
札処理に時間を要し予定時間を超えるようであれば、発注者から通知する。
(11)落札となるべき最も高い評価値の入札をした者が2人以上ある場合に実施するくじの日時及び場所については、発注者から電子入札システム等により指示する。
(12)競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、下記ア及びイに定める資料の提出を求める場合があり、資料の提出を求められた場合は、7日以内に提出すること。
なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に建設業許可行政庁に照会することがある。
ア 営業所等の活動実態の確認資料
・ 営業所等の写真(営業所等の外観(看板、建設業の許可票)及び事務スペースの写真を添付すること)(様式-1)
・ 資料提出前3ヶ月分の電気及び水道料金の使用量のお知らせの写しなど使用量が確認できるもの
イ 営業所等専任技術者の確認資料
・ 建設業許可行政庁へ提出した現在の専任技術者が確認できる専任技術者証明書の控えの写し(専任技術者の現住所が確認できる住民票(資料提出前の3ヶ月以内に発行されたもの)の写し及び雇用状況が確認できる健康保険被保険者証の写し(裏表コピーすること。)を合わせて提出すること。
なお、単身赴任等で住所変更していない等の場合は、上記書類に合わせて居住の事実が確認できるもの(住居の賃貸借契約書の写し等))
ア及びイについては、当該工事を担当する営業所等に関するものを提出すること。
別表1(入札説明書 記7(2)「評価の基準」関係)ア 施工計画等について
(
)
(加点項目)
評 価 項 目 | 評 価 基 準 | 配 点 | ||
配置予定技術者 | 過去15年間の同種工事実績 | より同種性の高い工事において、主任(監理) | 10.0 | 10.0 |
同種性・立場 | 技術者あるいは現場代理人として従事 | |||
より同種性の高い工事において、担当技術者とし | 5.0 | |||
て従事、又は、同種性が認められる工事におい | ||||
て、主任(監理)技術者あるいは現場代理人 | ||||
として従事 | ||||
同種性が認められる工事において、担当技術者 | 0.0 | |||
として従事 | ||||
過去8年間の北海道開発局発 | 80.0点以上 | 6.0 | 6.0 | |
注工事の監理技術者又は主任 | 76.0点以上80.0点未満 | 4.5 | ||
技術者あるいは現場代理人の | 72.0点以上76.0点未満 | 3.0 | ||
成績(平成20~27年度完 | 68.0点以上72.0点未満 | 1.5 | ||
成に限る) | 65.0点以上68.0点未満 | 0.0 | ||
※当該工事と同じ工事区分の | なし | 0.0 | ||
任意の1工事。 | ||||
過去4年間の北海道開発局長 | 局長表彰(同一事業部門限定) | 2.0 | 2.0 | |
等優良工事表彰の有無 | 旭川開発建設部長表彰(同一事業部門限定) | 1.0 | ||
(平成25~28年度表彰対象) | なし | 0.0 | ||
CPDへの取り組み | 指定団体の一定数以上の認定あり(推奨単位数 | 1.0 | 1.0 | |
※別表2を参照。 | 以上) | |||
なし | 0.0 | |||
小 計 | 19.0 | |||
企業 地域以外 | 過去15年間の同種工事実績 | より同種性の高い工事の実績あり | 6.0 | 6.0 |
同種性が認められる工事の実績あり | 0.0 | |||
過去2年間の北海道開発局発 | 80.0点以上 | 4.0 | 4.0 | |
注工事の成績の平均点 | 76.0点以上80.0点未満 | 3.0 | ||
(平成26・27年度対象。 | 72.0点以上76.0点未満 | 2.0 | ||
ただし、平成26・27年度 | 68.0点以上72.0点未満 | 1.0 | ||
の実績がない場合は平成24 | 65.0点以上68.0点未満 | 0.0 | ||
・25年度を対象。過去4年 | ||||
間の実績がない場合は平成2 | ||||
2年・平成23年度対象。過 | ||||
去6年間の実績がない場合は | ||||
平成20年度・21年度を対 | ||||
象。) | ||||
過去2年間の北海道開発局長 | 北海道開発局長表彰あり(他との重複も含む) | 1.0 | 最大 | |
等優良工事表彰の有無 | (同一事業部門限定) | 1.5 | ||
(平成27・28年度表彰対象)及び工事成績優秀企業認定の有無(平成28年度認定対象) | 旭川開発建設部長表彰あり(複数回も含む) | 0.5 | ||
(同一事業部門限定) | ||||
工事成績優秀企業 | 0.5 | |||
※重複あり | なし | 0.0 |
NETIS登録技術の活用 | 関連分野での技術開発実績(NETISへの登 | 1.0 | 1.0 | |
録)がある、又は有用な新技術の当該工事への | ||||
適用がある。 | ||||
なし | 0.0 | |||
企業 地域 | 本支店・営業所の所在地 | 旭川道路事務所管内に本店あり | 2.0 | 2.0 |
上記以外の旭川開発建設部管内に本店あり | 1.0 | |||
上記以外の北海道内に本店あり | 0.0 | |||
過去10年間の近隣地域(旭 | あり(同一工事区分) | 2.0 | 2.0 | |
川開発建設部管内)での施工 | なし | 0.0 | ||
実績 | ||||
(平成18~27年度対象) | ||||
過去3年間の社会資本の整備 | 旭川開発建設部管内でのボランティア活動に対 | 1.0 | 最大 | |
・管理に関するボランティア | し、国の機関等から表彰・感謝状を受けている。 | 1.0 | ||
活動又は災害活動 | 旭川開発建設部管内で災害活動に出動した実績 | 1.0 | ||
(平成25~27年度活動対象) | がある。 | |||
なし | 0.0 | |||
災害協定の有無 | 旭川開発建設部管内に関わる災害協定あり(国 | 1.0 | 1.0 | |
(平成28年度用) | ・地方自治体) | |||
なし | 0.0 | |||
小 計 | 18.5 | |||
監理能力 | 十分な監理能力が確認できる。 | ×1.0 | 技術者の過去15年間の実績の点数に乗じる | |
一定の監理能力が確認できる。 | ×0.5 | |||
上記以外 | ×0.0 | |||
施工計画 | 施工計画の記載が適切である。 | 可 | 不可の場合、施工計画の結果に関わらず失格 | |
施工計画の記載が不適切である。 | 不可 | |||
合計 | 37.5 |
(
)
※ 仕様書、指針等において、遵守すべきとされているものは、評価対象としない。
※ 配置予定技術者の資格の基準日は申請書の提出期限とする。
※ 監理能力は「別記様式4-1 留意事項」を評価対象とする。
※ 施工計画は「別記様式4-1 工程表」及び「別記様式4-2、3 維持除雪作業機械及び運転員配置計画」を評価対象する。
※ 監理能力および施工計画の確認のためヒアリングを実施する場合がある。
(減点項目)
対 象 と す る 措 置 及 び 当 該 措 置 の 対 象 期 間 | 減点数 | ||
直近の措置状況 | (基準日の翌々月より3ヶ月間の減点措置) | 指名停止(1ヵ月を超える) | -1.5 |
※重複なし | (基準日の翌々月より1ヶ月間の減点措置) | 指名停止(1ヵ月以下) | -1.5 |
文書注意 | -1.0 | ||
口頭注意 | -0.5 | ||
粗雑工事等で修補請求等を受け | -0.5 | ||
(基準日の翌々月より6ヶ月間の減点措置) | た | ||
※重複なし | 低入札工事で粗雑工事等で修補 | -1.0 | |
請求等を受けた |
※ 同一の減点項目において複数の措置が該当する場合は、大きい減点数の措置のみを対象とする。
※ JVとして減点要件に該当した場合、各構成員単体においても減点対象となる。
※ JVで参加する場合、項目毎に各構成員毎の評価点を算出し、減点が最も大きい者を評価対象とする。
※ 口頭注意、文書注意は施行日、指名停止は指名停止期間終了日翌日を基準日とし(修補請求等の場合も同様とするが、修補請求等に伴う口頭以上の措置がない場合は、成績評定通知日を基準日とし)、基準日の翌々月の1日を減点開始日とする。
イ 施工体制について
(施工体制評価点)
評 価 項 目 | 評 価 基 準 | 配 点 |
品質確保の実効性 | 工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等 | 15.0 |
に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合 | ||
工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等 | 5.0 | |
に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合 | ||
その他 | 0.0 | |
施工体制確保の確実性 | 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保さ | 15.0 |
れていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書 | ||
等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合 | ||
工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保さ | 5.0 | |
れていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書 | ||
等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合 | ||
その他 | 0.0 |
加点対象CPD実施協会 | 推 奨 単 位 数 等 |
(社)全国土木施工管理技士会連合 | 20ユニット/1年間、40ユニット/2年間、60ユニット/3年間、 |
会 | 80ユニット/4年間、100ユニット/5年間 |
(社)土木学会 | 5年間で250単位(年間50単位以上) |
(社)日本技術士会 | 50CPD時間/1年間、150CPD時間/3年間 |
※ 配置予定技術者が上記に示すCPDに取り組み、推奨単位数を取得している場合には当該CPDの実施 | |
団体及び取得単位数について証明する書類の写しを添付すること。 | |
単位取得期間については、「1年間」の場合は、平成27年4月1日から資料の提出期限までの間の任意 | |
の1年間の証明書を可とし、「2年間」の場合は、平成26年4月1日から資料の提出期限までの間の任意 | |
の2年間の証明書を可とし、「3年間」の場合は、平成25年4月1日から資料の提出期限までの間の任意 | |
の3年間の証明書を可とし、「4年間」の場合は、平成24年4月1日から資料の提出期限までの間の任意 | |
の4年間の証明書を可とし、「5年間」の場合は、平成23年4月1日から資料の提出期限までの間の任意 | |
の5年間の証明書を可とする。 |
別表2(入札説明書 記9(3)イ(ア)「評価対象とするCPD」関係)評価対象とするCPD