Contract
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投資の促進及び保護に関する日本国とモンゴル国との間の協定(日本・モンゴル投資保護協定)(抄)
署 名 二〇〇一年二月一五日効力発生 二〇〇二年三月二四日
x x x x〇〇xxx一月二六日国会承認、
二〇〇二年二月二二日通告交換、二月二七日公布(条約第二号)
前 文(略)
ベーシック条約集
(1)
(d()c)(b()a)
第一条〔用語の定義〕この協定の適用上、
「投資財産」とは、次のものを含むすべての種類の資産をいう。
株式及びその他の形態の会社の持分
日本・モンゴル投資保護協定
金銭債権又は金銭的価値を有する契約に基づく給付の請求権であって、投資に関連するもの
動産及び不動産に関する権利
(4)(3)(2)
(e)
商標、意匠、集積回路の回路配置、著作権、特許、営業用の名称、原産地表示又は原産地名称及び開示されていない情報を含む知的所有権
天然資源の探査及び採掘のための権利を含む特許に基づく権利
「収益」とは、投資財産から生ずる価値、特に、利 益、xx、資本利得、配当、使用料及び手数料をいう。
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「国民」とは、一方の締約国に関しては、当該一方の締約国の国籍を有する自然人をいう。
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「会社」とは、有限責任のものであるかないか、法人格を有するものであるかないか、また、金銭的利益を目的とするものであるかないかを問わず、社団法人、組合、会社及び団体をいう。
9 章 国際経済 696
(6)(5)
(e()d)(c)(b)(a)
(3)
一方の締約国の関係法令に基づいて設立され、かつ、当該一方の締約国の領域内に住所を有する会社は、当該一方の締約国の会社と認められる。
が見通されたことによる当該市場価格の減少分を差 し引かないものとする。)のものでなければならない。当該補償は、遅滞なく支払われなければならず、か
次のものの移転を含む。
(7()6()5)(4()3()2)(1)
投資財産を取得し、維持し又は増大させるための当初の及び追加的な資金
(4)
「投資家」とは、一方の締約国に関しては、 に定 つ、支払の時までの期間を考慮した妥当なxxを付 収益
義された国民及び
に定義された会社をいう。
したものでなければならない。当該補償は、実際に
貸付けの返済のための資金
「投資に関連する事業活動」には、次のものを含む。支店、代理店、事務所、工場その他の事業活動
の遂行のための適当な施設の維持
投資家により設立され又は取得された会社の支配及び経営
会計士等の技術者、高級職員、弁護士、代理を業とする者その他の専門家の雇用
契約の締結及び履行
投資財産及び収益の使用、享受又は処分で事業活動の遂行に関連するもの
ベーシック条約集
第二条〔投資許可に関する最恵国待遇〕 第三条〔投資財産等に関する最恵国待遇と
内国民待遇〕 (略)
第四条〔裁判を受ける権利〕
第五条〔財産の保護、収用の際の補償〕1 いずれの一方の締約国の投資家の投資財産及び収益も、他方の
換価をすることのできるものでなければならず、並 びにその交換及び移転は、自由でなければならない。当該補償は、収用若しくは国有化又はこれらと同等 の効果を有するその他の措置がとられた日に直ちに 支払われたとしたならば投資家が置かれたであろう 状況より不利でない状況に当該投資家を置くような 態様で、支払われなければならない。
4 いずれの一方の締約国の投資家も、他方の締約国の領域内において、1から3までに規定する事項に関し、当該他方の締約国又は第三国の投資家に与えられる待遇よりも不利でない待遇を与えられる。
第六条〔国家緊急事態における損害の補償〕いずれか一方の締約国の投資家であって、他方の締約国の領域 内において、敵対行為の発生又は革命、反乱、暴動、騒乱等の国家緊急事態により投資財産、収益又は投 資に関連する事業活動に関して損害を被ったものは、
投資財産の全部又は一部の清算によって得られる収入
第五条の規定に従って支払われる補償第六条の規定に従って行われる支払
当該投資に関連して当該他方の締約国の領域内において就労する権利を有する当該一方の締約国の国民が受領した賃金その他の報酬
2 各締約国は、資金の移転が、遅滞なく、交換可能な通貨により、移転に用いられる通貨の直物取引の市場における為替相場(当該移転の日のもの)によって行われることを妨げてはならない。
3 1の規定にかかわらず、いずれの一方の締約国も、例外的な金融状況又は経済状況においては、自国の 法令に従い、かつ、国際通貨基金協定の当事国であ る限り同協定に従って、為替制限を課することがで きる。
締約国の領域内において、不断の保護及び保障を受 当該他方の締約国によってとられる原状回復、補償、第九条〔効力発生前の取得財産への適用(略)〕
ける。
2 いずれの一方の締約国の投資家の投資財産及び収 益も、他方の締約国の領域内において、公共のため、かつ、正当な法の手続に従ってとられるものであり、差別的なものでなく、また、迅速、適当かつ実効的 な補償を伴うものである場合を除き、収用若しくは 国有化又はこれらと同等の効果を有するその他の措 置の対象としてはならない。
3 2にいう補償は、収用若しくは国有化又はこれらと同等の効果を有するその他の措置が公表された時とそれらの措置がとられた時とのいずれか早い方の時における投資財産及び収益の通常の市場価格に
他の補償的措置等のいかなる措置に関しても、当該他方の締約国又は第三国の投資家に与えられる待遇よりも不利でない待遇を与えられる。この条の規定に基づいて何らかの支払が行われる場合には、当該支払は、実際に換価をすることのできるものでなければならず、並びにその交換及び移転は、自由でなければならない。
第七条〔権利又は請求権の国家への移転(〕略)
第八条(投資関連資金の移転の自由)1 いずれの一方の締約国の投資家も、他方の締約国により、両締約国の領域の間及び当該他方の締約国の領域と第三国の領域との間において自己の行う投資に関連する
第一〇条〔投資紛争の解決〕1 いずれか一方の締約国の投資家と他方の締約国との間の紛争であって、当該一方の締約国の投資家による当該他方の締約国の領域内における投資に関するものは、可能な限り、紛争の当事者間の友好的な協議により解決される。この1の規定は、当該一方の締約国の投資家が当該他方の締約国の領域内において行政的又は司法的解決を求めることができることを妨げるものと解してはならない。
(1)
(2)
2 いずれか一方の締約国の投資家が行う投資から生ずる法律上の紛争が友好的な協議により解決されない場合には、当該紛争は、当該一方の締約国の投資
相当する価額(最終的にとられることとなった措置
資金の移転を行う自由を保証される。この移転には、
家の要請に基づき次の 又は
のいずれか一方に付
(1)
託される。
(2)
xxx五年三月xx日にワシントンで作成され た国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決 に関する条約が両締約国間において効力を有する 場合にあっては同条約の規定による調停又は仲裁、同条約が両締約国間において効力を有しない場合 にあっては投資紛争解決国際センターに係る追加 的な制度についての規則に基づく調停又は仲裁
xxxx年四月二八日に国際連合国際商取引法委員会により採択された国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則に基づく仲裁
3 2にいう法律上の紛争の当事者である締約国は、当該紛争をこの条の規定に従って2にいう調停又は仲裁に付託することに同意を与える。
ベーシック条約集
4 仲裁決定は、最終的なものとし、かつ、紛争の当事者を拘束する。この決定は、その執行が求められている領域の属する国で適用されている仲裁決定の執行に関する法令に従って執行される。
日本・モンゴル投資保護協定
5 いずれか一方の締約国の投資家は、自己の行う投資から生ずる紛争に関し他方の締約国の領域内において行政的若しくは司法的解決を求めている場合又は当該紛争に関する最終的な司法的解決がなされた場合には、当該紛争をこの条に規定する仲裁に付託することができない。
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6 いずれか一方の締約国の会社が行う投資から法律上の紛争が生ずる場合において、当該一方の締約国の会社が当該一方の締約国に対して当該紛争を調停又は仲裁に付託することを要請し、かつ、その要請の日に当該一方の締約国の会社が他方の締約国の投資家により支配されているときには、当該一方の締約国の会社は、この条の規定の適用上、当該他方の締約国の会社として取り扱う。
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第xx条〔締約国投資家が実質的利益を有する第三国の会社の保護〕1 いずれか一方の締約国の投資家が実質的な利益を有する会社は、他方の締約国の領
域内において、当該会社が第三国の会社であり、かつ、当該他方の締約国と当該第三国との間の国際協定で投資及び投資財産の保護に関するものが当該第三国の会社に適用される場合を除き、次の待遇を与えられる。
(2) (1)
第二条2に定める事項に関し、第三国の投資家が実質的な利益を有する同様の会社が与えられる待遇よりも不利でない待遇
第三条、第五条1から3まで、第六条及び第九条に定める事項に関し、当該他方の締約国の投資家又は第三国の投資家が実質的な利益を有する同様の会社が与えられる待遇よりも不利でない待遇
2 1にいう「実質的な利益」とは、会社を支配し、又はこれに決定的な影響力を及ぼすことのできるような程度の利益をいう。いずれか一方の締約国の投資家が有する利益が実質的な利益に当たるか当たらないかは、個々の場合において両締約国間の協議によって決定される。
第xx条〔協定の解釈適用に関する紛争の解決〕1 各締約国は、この協定の運用に影響を及ぼす問題に関して他方の締約国の行う申入れに対し好意的な考慮を払うものとし、また、当該申入れに関する協議のための適当な機会を与える。
2 この協定の解釈又は適用に関する両締約国間の紛争で外交交渉によっても満足な調整に至らなかったものは、仲裁委員会に決定のため付託する。仲裁委員会は、いずれか一方の締約国が他方の締約国から紛争の仲裁を要請するxxを受領した日から三〇日の期間内に各締約国が任命する各一人の仲裁委員と、このようにして選定された二人の仲裁委員が仲裁委員長となる者としてその後の三〇日の期間内に合意する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員から成る。この場合において、第三の仲裁委員は、いずれの締約国の国民でもない者とする。
3 各締約国の任命した仲裁委員が2に規定するその
後の三〇日の期間内に第三の仲裁委員について合意しなかった場合には、両締約国は、国際司法裁判所長に対し、いずれの締約国の国民でもない第三の仲裁委員を任命するよう要請する。
4 仲裁委員会は、合理的な期間内に、投票の過半数による議決で決定を行う。決定は、最終的なものとし、拘束力を有する。
5 各締約国は、自国が任命した仲裁委員に係る費用 及び自国が仲裁に参加する費用をそれぞれ負担する。仲裁委員長がその職務を遂行するための費用及び仲 裁委員会の残余の費用は、両締約国が折半して負担 する。
第xx条〔投資目的での入国の自由(〕略)
第一四条〔透明性〕1 各締約国は、法令及び行政上の手続、一般に適用される行政上の裁定及び司法上の決定並びに国際協定であって、投資に関連し又は影響を及ぼすものを、自国の関係法令に従い、速やかに公表し又は公に利用可能なものとする。
2 各締約国は、他方の締約国の要請に基づき、1にいう事項に関して、自国の関係法令に従い、速やかに当該他方の締約国の個別の質問に応じ、当該他方の締約国に情報を提供する。
第一五条〔WTO協定との適合性〕
第一六条〔合同委員会の設立〕 (略)
第一七条〔効力発生、期間、終了〕
議定書(略)