Contract
10,000
100 50
SC | 1 22 |
| 1 132 |
25 10 | 770 |
1 | 404 |
1 11 | |
1 3 |
()
|
|
16 17 |
|
|
|
| 25 |
契約金融機関一覧 株式会社エスシー
都市銀行等
都市銀行・ゆうちょ銀行 | |
みずほ銀行 | (0001) |
三菱UFJ銀行 | (0005) |
三井住友銀行 | (0009) |
りそな銀行 | (0010) |
埼玉りそな銀行 | (0017) |
ゆうちょ銀行 | (9900) |
信託銀行 |
三菱UFJ信託銀行 (0288) |
三井住友信託銀行 (0294) |
ネット銀行等 | |
PayPay銀行 | (0033) |
楽天銀行 | (0036) |
イオン銀行 | (0040) |
SBI新生銀行 | (0397) |
地方銀行は以下のページをご覧ください。
中国地方 | ・・・ | 2ページ |
四国地方 | ・・・ | 3ページ |
九州地方 | ・・・ | 4ページ |
1 ページ
鳥取県 | |
鳥取銀行 | (0166) |
米子信用金庫 | (1702) |
倉吉信用金庫 | (1703) |
中国労働金庫 | (2984) |
鳥取県信連/JA | (3031) |
岡山県 |
中国銀行 (0168) |
トマト銀行 (0566) |
おかやま信用金庫 (1732) |
水島信用金庫 (1734) |
津山信用金庫 (1735) |
玉島信用金庫 (1738) |
備北信用金庫 (1740) |
吉備信用金庫 (1741) |
備前日生信用金庫 (1743) |
笠岡信用組合 (2674) |
中国労働金庫 (2984) |
農林中央金庫岡山/JA (3033) |
広島県 | |
広島銀行 | (0169) |
もみじ銀行 | (0569) |
広島信用金庫 | (1750) |
呉信用金庫 | (1752) |
しまなみ信用金庫 | (1756) |
広島みどり信用金庫 | (1758) |
広島市信用組合 | (2680) |
広島県信用組合 | (2681) |
広島商銀信用組合 | (2684) |
両備信用組合 | (2690) |
中国労働金庫 | (2984) |
広島県信連/JA | (3034) |
島根県 | |
山陰合同銀行 | (0167) |
島根銀行 | (0565) |
しまね信用金庫 | (1710) |
日本海信用金庫 | (1711) |
島根中央信用金庫 | (1712) |
中国労働金庫 | (2984) |
島根県信連/JA | (3032) |
契約金融機関一覧 株式会社エスシー
中国地方
山口県 | |
山口銀行 | (0170) |
西京銀行 | (0570) |
萩山口信用金庫 | (1780) |
西中国信用金庫 | (1781) |
東山口信用金庫 | (1789) |
山口県信用組合 | (2703) |
中国労働金庫 | (2984) |
山口県信連/JA | (3035) |
2 ページ
徳島県 | |
阿波銀行 | (0172) |
徳島大正銀行 | (0572) |
徳島信用金庫 | (1801) |
四国労働金庫 | (2987) |
徳島県信連/JA | (3036) |
愛媛県 | |
伊予銀行 | (0174) |
愛媛銀行 | (0576) |
愛媛信用金庫 | (1860) |
宇和島信用金庫 | (1862) |
東予信用金庫 | (1864) |
川之江信用金庫 | (1866) |
四国労働金庫 | (2987) |
愛媛県信連/JA | (3038) |
高知県 | |
四国銀行 | (0175) |
高知銀行 | (0578) |
幡多信用金庫 | (1880) |
高知信用金庫 | (1881) |
土佐信用組合 | (2740) |
宿毛商銀信用組合 | (2741) |
四国労働金庫 | (2987) |
高知県信連/JA | (3039) |
西日本信漁連 室戸 | (9486) |
香川県 | |
百十四銀行 | (0173) |
香川銀行 | (0573) |
高松信用金庫 | (1830) |
観音寺信用金庫 | (1833) |
香川県信用組合 | (2721) |
四国労働金庫 | (2987) |
香川県信連/JA | (3037) |
契約金融機関一覧 株式会社エスシー
四国地方
3 ページ
福岡県 | |
福岡銀行 | (0177) |
筑邦銀行 | (0178) |
西日本シティ銀行 | (0190) |
北九州銀行 | (0191) |
福岡中央銀行 | (0582) |
福岡信用金庫 | (1901) |
福岡ひびき信用金庫 | (1903) |
大牟田柳川信用金庫 | (1908) |
筑後信用金庫 | (1909) |
飯塚信用金庫 | (1910) |
田川信用金庫 | (1913) |
大川信用金庫 | (1917) |
遠賀信用金庫 | (1920) |
福岡県信用組合 | (2773) |
九州労働金庫 | (2990) |
福岡県信連/JA | (3040) |
長崎県 |
十八親和銀行 (0181) |
長崎銀行 (0585) |
たちばな信用金庫 (1942) |
九州労働金庫 (2990) |
農林中央金庫長崎/JA (3042) |
大分県 | |
豊和銀行 | (0590) |
大分信用金庫 | (1960) |
大分みらい信用金庫 | (1962) |
日田信用金庫 | (1968) |
大分県信用組合 | (2870) |
九州労働金庫 | (2990) |
大分県信連/JA | (3044) |
熊本県 |
肥後銀行 (0182) |
熊本銀行 (0587) |
熊本信用金庫 (1951) |
熊本第一信用金庫 (1952) |
熊本中央信用金庫 (1954) |
天草信用金庫 (1955) |
九州労働金庫 (2990) |
農林中央金庫熊本/JA (3043) |
宮崎県 | |
宮崎銀行 | (0184) |
宮崎太陽銀行 | (0591) |
宮崎第一信用金庫 | (1980) |
延岡信用金庫 | (1982) |
高鍋信用金庫 | (1985) |
九州労働金庫 | (2990) |
宮崎県信連/JA | (3045) |
契約金融機関一覧 株式会社エスシー
九州地方
佐賀県 | |
佐賀銀行 | (0179) |
佐賀共栄銀行 | (0583) |
唐津信用金庫 | (1930) |
佐賀信用金庫 | (1931) |
伊万里信用金庫 | (1932) |
九州ひぜん信用金庫 | (1933) |
九州労働金庫 | (2990) |
佐賀県信連/JA | (3041) |
鹿児島県 | |
鹿児島銀行 | (0185) |
南日本銀行 | (0594) |
鹿児島信用金庫 | (1990) |
鹿児島相互信用金庫 | (1991) |
奄美大島信用金庫 | (1993) |
九州労働金庫 | (2990) |
鹿児島県信連/JA | (3046) |
4 ページ
個人情報の取り扱いについて
2012 年 4 月 1 日
株式会社エスシー
当社では、会員販売店(当社と商品代金等引き落し代行契約を行っている者)様とのお取引等に伴い会員販売店様及びそのお客様の個人情報(以下「個人情報」という)をいただいております。
この文書は、個人情報保護法の規定に従い、お取引等に伴い当社が入手する個人情報の利用目的、取り扱い等について、以下のとおりご案内申しあげます。
1.当社が保有する個人情報
当社は、下記の個人情報を保有しています。
① 当社とのお取引等に伴い入手した個人情報(お名前、金融機関名、口座番号、住所、電話番号等)
② お取引内容の履行に伴い発生する会員番号、得意先コード等
2.個人情報の利用目的
当社が保有する個人情報は、商品代金等引き落し代行業務に関わること(以下「集金代行業務」という)にのみ利用し、これらの目的以外には一切利用いたしません。
3.個人情報の保護・管理
当社では、「個人情報保護方針」「個人情報保護規則」を定めるとともに、個人情報保護法をはじめ、個人情報保護に関係する日本の法令その他の規範を遵守してまいります。また、従業員各自の教育、啓発に努め、個人情報保護意識の高揚を図ります。
個人情報の管理にあたっては、個人情報管理責任者のもと、適切な管理を行うとともに、外部への流出の防止のために最大限の注意を払っています。また、外部からの不正アクセス、または紛失、破壊、改ざんなどの危険に対しては、適切かつ合理的なレベルの安全対策を実施しています。
加えて当社では、個人情報保護に関する上記体制を継続的に見直し、その改善に努めます。
4.個人情報の外部委託
集金代行業務を履行するために、個人情報の取り扱いを外部に委託することがあります。委託先は個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、委託先においても、個人情報の適切な管理、秘密保持、再提供の禁止等を実施させています。
5.個人情報の第三者への提供について
当社が保有する個人情報を、会員販売店様の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。ただし、以下の場合は、会員販売店様の同意なく個人情報を開示・提供することがあります。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、会員販売店様の同意を得ることが困難であるとき。
③ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受け法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、会員販売店様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
6.個人情報の訂正または削除
当社に提供した個人情報に誤りがある場合は、会員販売店様は当社に対して当該個人情報の訂正または削除を要求することができます。当社規程の様式に基づいて会員販売店様から個人情報の訂正、削除のお申し出があったときは、遅滞なくその調査を行い、訂正、削除の必要とする事由がある場合は、遅滞なく、訂正、削除を行います。
エスシー口座振替サービス利用規約
株式会社エスシー(以下、「エスシー」という。)は、顧客等(以下、「顧客」という。)から商品代金等(以下、「代金」という。)を継続的に収納する場合の方法として、預金口座振替により収納するサービス(以下、「口座振替サービス」という。)を提供するにあたり、申込みを行ない利用する者(以下、「会員販売店」という。)が、これを利用する場合の利用規約を次のとおり定める。
第1条(口座振替サービスの内容)
1.会員販売店がその顧客から代金を収納したい場合、会員販売店は、エスシーが指定または承認した預金口座振替依頼書および自動払込利用申込書(以下、「依頼書」という。)に基づき取得した顧客の口座情報や、振替金額等の口座振替に必要となる請求データ(以下、「データ」という。)をエスシーに提供し、エスシーは提携している金融機関(以下、「提携金融機関」という。)へ口座振替の依頼を行ないます。提携金融機関が振替を実施した後、エスシーは提携金融機関より送金された振替金額を会員販売店の所定の預金口座に送金します。口座振替サービスの提供を円滑に遂行するため、エスシーと会員販売店は相互に緊密な連携を保ち、必要な事務を双方誠実に履行するものとします。
2.会員販売店は、以下の口座振替サービスを利用できるものとします。
(1)SCインターネットサービス
(2)エスシーFAXサービス
(3)エスシー郵送サービス
3.第1条2項1号に定めるサービスの範囲と内容およびパスワードの取扱いについては次のとおりとします。
(1)サービスの範囲
(イ)オンライン請求金額入力・送信
(ロ)ファイル送信
(ハ)ファイル受信
(ニ)入金結果問い合わせ
(ホ)預金口座振替依頼処理
(2)サービスの内容
(イ)オンライン請求金額入力・送信とは、SCインターネットサービスを利用する会員販売店専用のホームページ(以下、
「販売店認証画面」という。)上にてデ-タの作成・送信および、得意先コードの変更、顧客の口座情報の解約を行う事ができるサービスです。
(ロ)ファイル送信とは、所定の様式にて作成したデータを、販売店認証画面より送信することができるサービスです。
(ハ)ファイル受信とは、エスシーが販売店認証画面にアップロードする口座振替結果データおよび、登録済みの顧客の口座情報に基づき、エスシーにて作成した顧客データ一覧(以下、「口座振替マスタ」という)のファイルをダウンロードすることができるサービスです。
(ニ)入金結果問い合わせとは、口座振替結果および第6条第1項に定める必要経費を照会することができるサービスで
す。
(ホ)預金口座振替依頼処理とは、依頼書を基に顧客の口座情報の登録・修正・解約を行うことができるサービスです。
(3)SCインターネットサービス利用におけるパスワードの取扱いについて
SCインターネットサービスをご利用いただく際に、販売店認証画面にログインするためのパスワードを発行します。パスワードは、本人確認に使用する大変重要な情報ですので、会員販売店の責任において厳重に管理し、第三者に譲渡または利用させてはならないものとします。このパスワードにより、SCインターネットサービスが利用されたときには、会員販売店自身の利用とみなし、その利用に関わる一切の債務を会員販売店が負うこととします。
4.第1条2項2号に定めるサービスの範囲および内容は次のとおりとします。
(1)サービスの範囲
(イ)請求書FAXサービス
(ロ)依頼書登録・変更FAXサービス
(2)サービスの内容
(イ)請求書FAXサービスとは、エスシーより発行する商品代金等口座振替請求書を、エスシーが指定するFAX番号宛てに送信することにより、口座振替の依頼を行う事ができるサービスです。
(ロ)依頼書登録・変更FAXサービスとは、エスシーが指定するFAX番号宛てに依頼書を送信することにより、顧客の口座情報の登録・修正ができるサービスです。
5.第1条2項3号に定めるサービスの範囲および内容は次のとおりとします。
(1)サービスの範囲
(イ)請求書郵送サービス
(ロ)依頼書登録・変更サービス
(2)サービスの内容
(イ)請求書郵送サービスとは、エスシーより発行する商品代金等口座振替請求書を、エスシーが指定する住所宛てに郵送することにより、口座振替の依頼を行う事ができるサービスです。
(ロ)依頼書登録・変更サービスとは、エスシーが指定する住所宛てに依頼書を郵送することにより、顧客の口座情報の登録・修正ができるサービスです。
6. 禁止行為
会員販売店は、口座振替サービスを利用するにあたり、次のいずれかに該当する行為を行わないものとします。
(1)口座振替サービスの利用により、エスシーまたは第三者の著作権その他の知的財産権を含む一切の権利を侵害しまたは侵害するおそれのある行為を行うこと
(2)口座振替サービスの運営を妨げるとエスシーが判断する行為を行うこと
(3)その他、法令もしくは公序良俗に違反しまたは違反のおそれがあるとエスシーが判断する行為を行うこと
(4)他の会員販売店のパスワードを不正に利用すること(SCインターネットサービスを利用する会員販売店のみ)
第2条(利用申込み)
1.エスシーの口座振替サービスを利用する場合、本規約を承諾のうえ、「株式会社エスシー 会員販売店登録依頼書」を提出するものとします。なお、エスシーが申込を承諾した日を契約日とします。
2.一企業において、支店、営業所など複数の場所で口座振替サービスの全部または一部を利用する場合は、当該支店、営業所毎に利用を申し込み、利用契約を締結するものとします。
3.エスシーは、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申し込みを行う者が、前条に定める申し込みの際に虚偽の内容をエスシーに届け出たとき、または、エスシーけ出た内容に重大な誤りまたは不足があったとき
(2)その他、エスシーが利用を不適当と判断したとき
第3条(事務の内容および分担)
会員販売店およびエスシーが行なう事務の範囲および内容は、次のとおりとします。
1.口座振替に関する事務
(1)顧客に対する代金収納は、提携金融機関にある顧客の指定する預金口座からの自動振替によるものとし、その振替日は会員販売店の指定する月の15日(愛媛銀行は16日、高知信用金庫は17日)または28日(SCインターネットサービスのみ)とし、当日が金融機関休業日にあたる場合はその翌営業日とします。
(2)会員販売店は、前号の方法により代金を支払うことを承諾した顧客に対し、依頼書の提出を求めます。
(3)会員販売店は、顧客から依頼書を受理した場合、次のいずれかの方法で提携金融機関に提出します。
(イ)提携金融機関の店舗窓口への持込み
(ロ)提携金融機関への郵送(郵送先は提携金融機関ごとに確認)
(ハ)エスシーを介して依頼書の提出を必要とする提携金融機関については、エスシーの指定する締切日までにエスシーへ引渡し、エスシーが提携金融機関へ提出
なお、依頼書に不備があり、当該提携金融機関から依頼書がエスシーに返却された場合は、エスシーはこれを会員販売店へ返却します。この場合、エスシーは依頼書の取り次ぎのみを行ない、これに派生する結果については責任を負いません。
(4)会員販売店は、顧客の指定する預金口座に関する変更があった場合は、顧客から依頼書の提出を求めます。
(5)エスシーは提携金融機関から顧客の指定する預金口座に関する変更について連絡を受けた場合は、会員販売店にその旨を通知します。ただし、顧客の指定する預金口座の口座振替契約が解約された旨の連絡についてはこの限りではありません。
(6)顧客の指定する預金口座において13ヵ月以上口座振替実績がなかった場合は、当該提携金融機関が預金口座振替設定を抹消することがあります。この場合、預金口座からの自動振替を希望するときは、会員販売店はその顧客から改めて依頼書の提出を求めるものとします。
(7)会員販売店は、口座振替に必要となるデータを作成して、エスシーの指定する締切日までにエスシーに提供します。なお、会員販売店がエスシーにデ-タを提供した後、締切日を過ぎた場合は、その内容を変更することはできません。
(8)エスシーは、会員販売店から提供されたデータを提携金融機関へ提出し、顧客の指定する預金口座からの振替を依頼します。エスシーは会員販売店を代理して、口座振替により顧客から代金を受領します。
(9)会員販売店とエスシーとの依頼書およびデータ等の受渡場所は、エスシーの指定する場所とします。
(10)会員販売店は、エスシーに届け出た会員販売店情報のうち以下の項目に変更があった場合には、遅滞なくエスシーに所定の方法にて届け出るものとします。
(イ)会員販売店の商号・名称・印章または団体名等
(ロ)会員販売店の代表者、住所・電話番号および、所定の預金口座
(11)会員販売店が、口座振替サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡する場合は、譲渡を受ける者が新たに口座振替サービスの申込みを行いエスシーの承諾を受けることとします。
(12)会員販売店は、エスシーに届け出た連絡・送付先に変更が生じた場合は、遅滞なくエスシーに届け出るものとします。届け出の懈怠、受領の拒否など会員販売店の責に帰すべき事由により、エスシーが行なった通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に会員販売店に到着したものとみなします。
2.振替結果に関する事務
(1)エスシーは、提携金融機関における口座振替の結果に基づき入金結果データを作成して、エスシーの定めた日に会員販売店へ提供します。
(2)エスシーは、提携金融機関から口座振替できた資金の支払いを受けた後、第6条に定める費用を差引き、エスシーの定めた日に会員販売店の指定する預金口座に振込により入金します。ただし、当該金額については利息を付けません。
3.目的・内容
(1)会員販売店は、利用申込時に口座振替の目的・内容をその代金名でエスシーに届け出るものとし、口座振替の目的・内容は代金名と一致するものであることを保証します。
(2)エスシーは、会員販売店が届け出た口座振替の目的・内容以外の口座振替は行ないません。会員販売店が口座振替の目的・内容を変更する場合には、変更理由および変更後の目的・内容を事前にエスシーに届け出たうえでエスシーの承諾を得ることを要します。
(3)本条の各事務手続の期日等はあらかじめエスシーが提示します。
第4条(折衝)
エスシーは、会員販売店の顧客に対する直接の折衝は行ないません。
第5条(免責)
1.エスシーは、会員販売店と顧客との間の債権債務関係およびその他の紛議については、エスシーの責である場合を除き、一切の責任を負いません。
2.エスシーは、提携金融機関の責により生じた損害については一切の責任を負いません。
3.エスシーは、天災その他のエスシーの責に帰すことのできない不可抗力の事由によるサービスの取扱いの遅滞または不能については責任を負いません。
第6条(口座振替手数料、ユーザー登録料、その他必要費用)
1.会員販売店は、エスシーに対して口座振替手数料、ユーザー登録料、その他必要費用を支払います。その金額は別途定めるものとし、エスシーが提携金融機関から支払を受けた金額から差引き収納します。
2.エスシーが提携金融機関へ依頼する口座振替の請求件数が著しく減少した場合、または金融機関の振替手数料その他諸経費が値上りした場合は、エスシーは口座振替手数料を改定することができます。
3.会員販売店がエスシーに第1条第1項に定めるデータを提出し締切日を過ぎた場合は、一部または全部の取消等があっても会員販売店は口座振替手数料を負担するものとします。
4.エスシーは、本条第1項で定めた口座振替手数料、ユーザー登録料、その他必要費用とは別に、会員販売店からの要請に対応するために発生する費用に係る手数料(エスシーに登録済みの会員販売店の顧客情報の提供に係る費用等)を、会員販売店に対して請求することがあります。
第7条(規約の改定)
1.エスシーは、一定の予告期間をおいて、この規約を改定できるものとします。改定実施日の1ヶ月前までに会員販売店に対し第8条の定めにより通知します。
2.当社が改定した規約を所定のホームページに掲載し、明示した改定時期から改定後の規約を適用します。
第8条(会員販売店に対する通知)
1.エスシーから会員販売店への通知は、本条の定めにより行われるものとします。
2.エスシーは、次の各号に定める事項について会員販売店に通知します。この場合、エスシーは通知内容を郵送または販売店認証画面における‘SC Information’欄への掲示のいずれかエスシーが選択する方法により通知します。
(1)本規約の変更
(2)口座振替サービスの新たなサービスおよび機能の提供
(3)口座振替サービスの運用時間の変更
(4)口座振替サービスの提供の停止(ただし、緊急かつやむをえないとエスシーが判断した場合は通知を行なわないことがあります。)
(5)口座振替サービスの利用停止(ただし、緊急かつやむをえないとエスシーが判断した場合は通知を行なわないことがあります。)
(6)その他の口座振替サービス提供条件の変更
(7)前各号に定めるほか利用契約にもとづき通知を要する事項
3.エスシーからの会員販売店への通知は、その内容がエスシーの当該通知を発信した日もしくは販売店認証画面における‘SC Information’欄に掲載された日の翌日または当該通知に記載された指定日をもって効力を生じるものとします。
第9条(口座振替サービスの停止)
1.エスシーは次の各号のいずれかに該当する場合には、口座振替サービスの提供を停止することがあります。
(1)口座振替サービスのシステムおよびサービス用機器の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)火災・停電などにより口座振替サービスの提供ができないとエスシーが判断したとき
(3)地震、噴火、洪水、津波などの天災により口座振替サービスの提供ができないとエスシーが判断したとき
(4)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等により口座振替サービスの提供ができなくなったとエスシーが判断したとき
(5)第1種電気通信事業者が電気通信サービスを停止したとき
(6)その他、運用上または技術上の理由で口座振替サービスの停止が必要であるとエスシーが判断したとき
2. エスシーは、会員販売店が、次の各号のいずれかに該当する場合には、口座振替サービスの提供を停止することがあります。
(1)利用契約の申し込みに虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(2)その他本契約に違反したとき
3.エスシーは、前項の規定により口座振替サービスの提供を停止する場合は、第8条第2項に基づき、その旨を会員に事前に通知します。ただし、緊急やむを得ないとエスシーが判断した場合は、この限りではありません。
第10条(口座振替サービスの廃止)
1.エスシーは、エスシーが必要であると判断した場合、口座振替サービスの全部または一部を廃止し、または新たな口座振ービスを提供することができます。
2.エスシーは、前項の規定により口座振替サービスの全部または一部を廃止する場合には、会員販売店に対し、廃止する日
の1ヶ月前までに、第8条第2項に定める方法にて通知します。
第11条(口座振替サービスの終了)
1.会員販売店またはエスシーは、文書をもって3ヵ月前までに相手方に通知することにより、何時でも本規約に基づく口座振替サービス利用(提供)を終了することができます。ただし、終了日においてエスシーが事務を履行中(「会員販売店から提出されたデータをエスシーが提携金融機関に提供した日から、エスシーが会員販売店に資金を振込むまでの期間」をいいます。)であるときは、履行の終了をもって口座振替サービスは終了します。
2.第1条第1項に定めるデータの提供が25ヵ月以上ない場合は、エスシーは口座振替サービスの提供を終了するものとします。
3.本条第1項にかかわらず、会員販売店またはエスシーが次のいずれかに該当した場合は、その相手方は即時一方的に口座振替サービス利用(提供)を終了することができます。この場合には、エスシーが事務を履行中であっても、直ちに事務を中止することができます。
(1)営業許可の取消し、業務停止等の行政処分を受けたとき
(2)第三者による差押え、仮差押え、仮処分、強制執行等を受け、本契約の履行が困難と認められるとき
(3)破産手続き開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
(4)日本国の内外において前号に準ずる債務の整理に関する法的手続(本契約の締結後に成立する手続を含む。)開始の申立があったとき
(5)解散決議があったときまたは任意整理に着手したとき
(6)振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき
(7)営業の休止または廃止や支払不能の表明を自らするなど、支払を停止したと認められる行為があったとき
(8)相手方に提出した書類または報告した事項に虚偽または重大な誤りがあったとき
(9)経営が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(10)故意または重大な過失により相手方に損害を与えたとき
4.本条第1項にかかわらず、会員販売店が次のいずれかに該当した場合は、エスシーは即時一方的に口座振替サービスの提供を終了することができます。この場合には本条第1項ただし書きを準用します。
(1)委託事務の目的・内容が、違法な取引または公序良俗に反する取引に基づくものであると考えられる相当の理由があるとき
(2)会員販売店がエスシーの事前の書面による承諾なくして、本契約に基づく会員販売店の権利を第三者に譲渡したとき
(3)会員販売店が第3条第3項に違反したとき
(4)会員販売店が第3条第1項第10号(イ)・(ロ)、または12号のいずれかに違反し、催告後一定の期間を経ても履行に応じなかったとき
5.第17条にかかわらず、本条前各項に基づき口座振替サービスの提供を終了された当事者は、口座振替サービス終了を理由として、エスシーに対し、損害賠償請求その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.会員販売店およびエスシーは、自己、役員等(本契約において、「役員等」とは、取締役、執行役のほか、業務を執行する社員、またはこれに準じる者、代表者、責任者その他経営に実質的に関与する者をいう。)および関係会社(本契約において、「関係会社」とは、会社計算規則(平成18年2月7日法務省令第13号を意味し、その後の改正を含む。)に定める定義を指すものとする。)につき、現在および将来にわたって、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これに準じるもの(以下、「反社会的勢力」と
いう。)に該当せず、また、以下の各号に定める関係を有しないことを表明し、保証します。
(1)反社会的勢力が経営を支配していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)不当に反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
2.会員販売店およびエスシーは、自己、役員等および関係会社が将来にわたって、自らまたは第三者を利用して、以下の各号に定める行為を行なわないことを表明し、保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
3.会員販売店およびエスシーは、随時相手方が本条第1項および第2項に記載の事項を確認するために実施する調査に合理的な範囲で協力し、その範囲内で相手方が要請した資料等を提出するものとします。
4.エスシーは、本契約に基づき、本契約上の債務を履行するため、第三者に対しその業務を委託するにあたっては、当該第三者に対し、本条と同趣旨、同内容の覚書、誓約書等(名称、形式等を問わない)を提出させるものとし、当該第三者に対しても、同様の義務を負担させるものとします。
5.会員販売店およびエスシーは、第1項から前項のいずれか1つにでも違反した場合は、本契約について、何らの催告なしに直ちに解除されることを受け入れるとともに、第17条の定めにかかわらず、かかる契約解除を理由として、解除者に損害賠償請求その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものとします。
第13条(個人情報の保護ならびに機密の保持)
1.会員販売店およびエスシーは、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報取扱事業者に該当するか否かにかかわらず、個人情報の保護に関する法律を遵守するものとします。
2.会員販売店およびエスシーは、本契約における業務上知りえた個人情報ならびに機密事項については、本契約有効期間中はもとより本契約終了後においても、他に洩らさないよう万全の処置をとるものとします。
3.エスシーは、会員販売店から受領した、依頼書等の個人情報を返還しません。なお、本契約終了後エスシーの所定の保存期間を経過したときは、エスシーは会員販売店から受領した個人情報を廃棄または消去することとします。
第14条(個人情報の本契約範囲外の使用禁止)
1.エスシーは、顧客の個人情報を厳重に管理し、本契約範囲外の目的に使用しないものとします。
2.エスシーは、エスシーの業務上必要な範囲で個人情報の複写、複製をする場合があります。
第15条(委託)
エスシーは、業務上必要な範囲で口座振替サービスの提供に必要な事務の一部を第三者に委託する場合があります。また、当該委託先がその受託した業務を第三者に再委託する場合があります。ただし、当該委託先および再委託先に対し、エスシーが会員販売店に負うのと同等の義務を負わせるものとし、エスシーは当該委託先および再委託先の行為について責任を免れないものとします。
第16条(報告と検査)
1.会員販売店は、必要な時は何時でも口座振替にかかる事務の範囲内で、エスシーの実施状況等に関して報告を求めることができることとします。
2.前項のほか、会員販売店は顧客の個人情報の取り扱いについて、事前に通知のうえ事務の実務場所に立ち入り、これを質問することができることとします。
3.万が一、個人情報の漏えい等が発生した場合には、エスシーは速やかに会員販売店に報告するものとします。
第17条(損害賠償)
会員販売店またはエスシーが、故意または重大な過失により相手方に損害を与えたときは、会員販売店またはエスシーは、それぞれ相手方に対してその損害を賠償するものとします。
第18条(協議事項)
1.通信、搬送手段その他の都合により本規約に定める方法による処理が困難な場合は、会員販売店とエスシーは協議して臨時の処理方法を定めることとします。
2.本規約に定めのない事項または本規約各条項の解釈について疑義を生じた場合は、会員販売店とエスシーは協議のうえ決定することとします。
第19条(合意管轄)
本規約において会員販売店とエスシーとの間で紛議が生じた場合は、会員販売店とエスシーは両者の信頼関係に基づき誠意をもって解決にあたり、やむを得ず訴訟を必要とする場合は、エスシーの本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
2021年6月1日 制定