山形市と合同会社 DMM.com との地方創生の推進に係る包括連携に関する協定書
山形市と合同会社 XXX.xxx との地方創生の推進に係る包括連携に関する協定書
山形市(以下「甲」という。)と合同会社 XXX.xxx(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が相互に連携を図り、双方の保有する資源を有効に活用することにより、山形市における地方創生に資すること及び市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(連携及び協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について相互に連携して実施する。
⑴ 市民の健康増進に関すること。
⑵ 山形ブランドの発信及び観光振興に関すること。
⑶ 山形市産品の販路拡大に関すること。
⑷ 創業支援及び雇用促進に関すること。
⑸ 農林水産業の活性化に関すること。
⑹ 子ども・青少年の育成に関すること。
⑺ その他地方創生に資すること及び市民サービスの向上に関すること。
2 前項各号に定める事項を効果的に推進するため、甲及び乙は、当該事項の実施について協議を行うものとする。この場合において、具体的な実施事項については、甲及び乙が合意の上、決定する。
(情報保護)
第3条 甲及び乙は、この協定に基づく事業の実施に当たり、相手方から知り得た情報(公知の情報を除く。)を他に漏らしてはならず、又はこの協定の目的外に利用してはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合又は法令により開示を求められた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、乙が直接若しくは間接的に支配し、若しくは支配を受け、又は乙と直接若しくは間接的に共通の支配に服している法人に対し、甲の事前の承諾なく秘密情報を開示することができる。
3 乙は、前項の規定により同項の法人に対し秘密情報を開示する場合には、乙の責任において、第1項本文に規定する乙の義務と同様の義務を当該法人に負わせなければならない。
4 第1項及び前項の規定は、この協定の終了後においても効力を有する。
(協定期間)
第4条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに甲乙いずれからも書面による終了の意思表示がない場合には、この協定の有効期間を当該満了の日の翌日から起算して1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(疑義の協議)
第5条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、取り決めるものとする。
この協定の締結を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和元年8月9日
x xxxxxxxxxxxx0x00x山形市
山形市長 xx xx
x xxxxxxxxxxx0x0x
住友不動産六本木グランドタワー24階合同会社 XXX.xxx
代表社員 株式会社 XXX.xxx ホールディングス職務執行者 xx xx