本組織は「日本クマネットワーク」、英名「Japan Bear Network」、略称「JBN」とする。
日本クマネットワーク規約
2003 年 2 月 8 日改訂
2003 年 12 月 20 日二次改訂
2006 年 1 月 22 日三次改訂
2006 年 10 月 1 日四次改訂
2008 年 11 月 21 日五次改訂
2009 年 9 月 21 日六次改訂
2011 年 10 月 1 日七次改訂
2012 年 10 月 21 日八次改訂
2016 年 6 月 26 日九次改訂
2017 年 10 月 29 日十次改正
第xx 総則
第1条 「名称」
本組織は「日本クマネットワーク」、英名「Japan Bear Network」、略称「JBN」とする。
第2条 「目的」 本組織は、日本における人間とクマ類との共生をはかるために必要な様々な活動、調査・検討および情報交換をおこなうことを目的とする。
第3条 「事業」 本組織は、その目的を達するために、次の事業を行う。
1 総会の開催。
2 講演会などの学術的会合や普及啓発のための会合の開催および後援。
3 全国的な連携を必要とする活動、調査、研究を行うプロジェクト。
4 緊急性の高い問題について、情報交換と社会への働きかけ。
5 日本クマネットワークのホームページの管理運営。
6 会員相互の意見交換のためのメーリングリストの開設。
7 ニュースレター(JBN ニュースレター)の発行。
8 その他、本会の目的達成のために必要な諸事業。第二章 会員
第4条 本組織は、その目的に賛同する者による会員制とする。第4条の2 会員種別は、正会員および学生会員とする。
第5条 「入会」 本組織に入会を希望する者は、会費を添えて事務局に申し込む。第6条 「権利」 会員は次の権利を有する。
1 本会主催の各種行事、総会に出席すること。
2 ニュースレターの配布を受けること。
3 メーリングリストに登録し、意見交換を行うこと。
4 本組織の役員の選挙権と被選挙権。
第7条 「義務」 会費を前納する義務を有する。
第8条 「除名」 会員が次のいずれかに該当するときは、地区委員長が総会に提案し、
その議決をもって除名を決定する。
1 本組織の名誉を著しく傷つけ、又はこの組織の目的に反する行為があったとき。
2 本組織の会員としての義務に著しく違反したとき。第8条の2 「自動退会」
会費を3年をこえて滞納したものは自動的に退会の扱いとして会員名簿から削除する。ただし過去の滞納分を支払うことにより会員の身分を回復できる。
第8条の3 「再入会」
除名の扱いを受けたものが再入会を希望する場合、代表、副代表、事務局長、および各地区委員長の審査を必要とする。
第三章 役員
第9条 「種別」 本組織に次の役員をおく。代表1名、副代表1名、事務局長1名、会計幹事2名、監査役2名、クマ保護管理推進委員長 1 名、国際交流委員長 1 名、広報委員長 1
名、企画委員長 1 名、クマ基金委員長 1 名、ニュースレター編集委員長 1 名、ホームページ管理
委員長 1 名、普及啓発委員長 1 名、学生部会長 1 名、地区委員長 9 名。
第 10 条 「選出」 代表および監査役は、会員の互選により選出する。代表・監査役を除く役員は代表が指名し、総会で会員の承認を得るものとする。
第 10 条の2 別途「日本クマネットワーク改選規約」を定める。
第 11 条 「任期」 各役員の任期は2年(4月1日から翌々年の3月31日)とする。ただし代表及び監査役については連続する3期は任命されることができない。
第 11 条の2 やむなく代表がその任を辞す場合、xxxに後任の代表選挙を行い、当選者は役員間の書面または電磁的記録による承認を経て、前任者の在任期間任につく。
第四章 機関
第 12 条 「総会」 総会は最高議決機関であり、代表の招集により年1回以上開催される。第 13 条 「緊急動議」 地域での緊急な課題などに関して、地区委員長は、当該地区の意
見を取りまとめた上で、緊急動議を提出できる。提出された動議は事務局を通して、役員に連絡されその決定に関しては代表、副代表、事務局長が協議の上決定する。
第 14 条 「代表・副代表・事務局」代表は、会の運営全体に責任を持つ。選挙により選出される。
第 14 条の2 副代表は、代表を補佐し、代表不在時にはその役割を代行する。代表により指名される。
第 14 条の3 事務局は、事務局長および事務局員数名からなり、会の運営事務を行う。代表により指名される。
第 15 条 「委員会」 委員会は次に定める事業を担当する。委員会は委員長,および必要に応じて委員若干名から構成される。委員会は必要に応じて委員会内にワーキンググループを設置することができる。ワーキンググループのメンバーは委員会で選出し、委員長が委嘱する。委員会での議決は代表、副代表、事務局長の承認を必要とする。委員長は、代表により指名される。委員は各委員長の推薦により、代表が指名する。
1 クマ保護管理推進委員会は、クマの保護管理にかかる具体的な事業を実施する。
2 国際交流委員会は、日本クマネットワークの国際問題への対応窓口となり、また IBA
(国際クマ学会)との連絡、交渉を行う。
3 広報委員会は、ホームページなど、日本クマネットワークの全般的な広報を担当する。
4 企画委員会は、講演会・シンポジウム・ワークショップなどの立案・企画を行う。
5 クマ基金委員会は、別途定める「JBN クマ基金運営規約」に従い、JBN クマ基金を運営する。
6 ニュースレター編集委員会は、ニュースレターの編集、発行および会員への発送を行
う。
7 ホームページ管理委員会は、ホームページの維持管理、更新を行う。
8 普及啓発委員会は、クマに関する情報や知識などを普及啓発するために必要な講師の
派遣,出版物の編集出版,教育教材の開発などの活動を行う。
第 16 条 「地区委員会」 地区委員は、事務局から送られた情報や審議事項を地区内の会員に提供するとともに、必要に応じて地区委員会を開催し、その地区内での活動事項や調査・検討事項の意見交換や決定をおこなう。地区委員は,北海道、東北、北陸、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の 9 地区にそれぞれ設置する。地区委員長と委員数名から構成される。地区委員長は代表により指名される。地区委員は地区委員長の推薦により、代表が指名する。
第 17 条「学生部会」学生部会は,学生部会員間の交流を深める活動,グッズの企画販売な
どを通じてクマ類に関する知識の普及啓発を行う。学生会員は自動的に入会し,卒業後 5 年間は参加可能とする。学生部会長および副学生部会長をおく。学生部会長は代表により指名される。副学生部会長は学生部会長の推薦により、代表が指名する。
第五章 会計
第 18 条 「経費」 本組織の経費は会費、その他の収入をもってあてる。会費は前納制とし、会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
第六章 著作権
第 19 条 「著作権」 日本クマネットワークから発行されるすべての著作物(パンフレット、報告書、ニュースレター等)に掲載された原稿の著作権は日本クマネットワークに帰属する。ただし、他誌等で既に発表済みの図表の取り扱いについては、初出の雑誌等の規定に従う。日本クマネットワークは、著作物を電子化し、Web サイト上に掲載することができるものとする。
「著作物」とは JBN が作成するパンフレット、報告書、ニュースレター、JBN の Web サイト、シンポジウムのポスター等を指す。ただし、これらの著作物に使用される作品(写真、イラスト等)については、必要に応じて著作者の著作権を認め、作品にコピーライトを表示する。
第 20 条 「著作物の利用」 著者個人または著者が所属する法人もしくは団体の Web サイトにおいて自身の記事を掲載したい場合や、複製したものを第三者に頒布したい場合、図表の転載を希望する場合等には、日本クマネットワーク事務局に通知し、その許可を得るものとする。
利用にあたっては書誌情報を明記する。第三者が日本クマネットワークから発行された著作物
の利用(配布、掲示、Web サイトへの掲載、インターネット上での配信、図表の転載等)を希望する場合、日本クマネットワーク事務局に通知し、その許可を得なければならない。利用にあたっては、「第三者による著作物利用に関する内規」に従う。
第七章 規約の変更
第 21 条 規約の変更は、総会の議決によって決定される。
付則
第1条 本規約は平成 10 年4月1日より施行する。
第2条 本組織の会費は、正会員が年額 3,000 円、学生会員が年額 2,000 円とする。
第2条の2 事務局が会費変更の必要性を認めた場合は、代表、副代表、事務局長、地区委員長の協議により変更内容を事務局に諮るものとする。変更の承認には総会参加者の過半数の同意を必要とする。
第3条 別途「日本クマネットワークメーリングリスト利用規約」を定める。第4条 別途「日本クマネットワーク総会等傍聴規則」を定める。
第5条 別途「日本クマネットワーク第三者による著作物利用に関する内規」を定める。