Contract
平成25年5月枚 方 市
市契約(建設工事、委託業務、物品購入)時における下請負人等からの「誓約書」等の提出について
枚方市暴力団排除条例の施行及び枚方市公共工事等暴力団排除措置要綱の制定に伴い、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置として、本市と契約を締結する契約相手方(元請負人)に対しては、同条例第8条第2項の規定による暴力団員又は暴力 団密接関係者でない旨の「誓約書」等の提出を入札参加資格申請の際に求めています。(提出がない場合には入札参加資格を認めません。)
また、枚方市の業務を受注した場合で、かつそのうち500万円以上を下請負人等に下請けさせる場合は、別途、下請負人等による「誓約書(下請負人等用)」及び「役員等に関する調書(枚方市)(下請負人等用)」の提出が必要となります。
ついては、受注者がそれぞれの下請負人等との契約に際し、別紙の下請負人等用の誓約書等を徴収し、本市に提出をお願いします(※契約相手方(元請負人)を通じて提出)。
具体的な内容については、下記及びフロー図のとおりです。
記
1.対象
(1) 契約金額が500万円(税込)以上の公共工事等の契約において、500万円(税込)以上を下請負人等に下請けさせる場合
<* 公共工事等とは、「建設工事、建設工事に関連する設計業務、監理業務、測量業務、調査業務(コンサル)等」及び「物品調達、業務委託、リース・レンタル等」をいいます。>
※ 対象契約金額 | 求める相手 | 提出時期(提出の方法) | |
500万円(税込)以上 | 下請負人等、第二次以下の下請契約の当事者 | 契約相手方として決定した時点(元請負人を通じ提出) | |
業務委託・コンサル | 再委託先、第二次以下の再委託先 | ||
物品調達・リースレンタル | 仕入先又はリース契約における再委託先 |
※ 元請負人と下請等との下請契約、又は下請等と第二次下請等との下請間契約も含む。
(2) 売払い等の契約(物品の売払い、貸付け等)
2.誓約書等の提出について
(1) 建設工事での登録事業者イ 提出物
・「誓約書(下請負人等用・建設工事)」
・「役員等に関する調書(枚方市)(下請負人等用・建設工事)」ロ 提出時期等
当該下請契約を締結した時に作成させた上で、必ず受注者(元請負人)から工 事施工課(発注担当課)へ提出してください。
(2) 業務委託(建設コンサルタント等)での登録事業者イ 提出物
・「誓約書(下請負人等用・業務委託【建設コンサルタント等】)」
・「役員等に関する調書(枚方市)(下請負人等用・業務委託【建設コンサル タント等】)」
ロ 提出時期等
再委託の相手方等は、当該再委託契約を締結した時に作成させた上で、必ず受注者(元請負人)から業務施行課(発注担当課)へ提出してください。
(3) 業務委託(その他委託)での登録事業者イ 提出物
・「誓約書(下請負人等用・業務委託【その他委託】)」
・「役員等に関する調書(枚方市)(下請負人等用・業務委託【その他委託】)」ロ 提出時期等
再委託の相手方等は、当該再委託契約を締結した時に作成させた上で、必ず受注者(元請負人)から業務施行課(発注担当課)へ提出してください。
(4) 物品での登録事業者イ 提出物
・「誓約書(下請負人等用・物品)」
・「役員等に関する調書(枚方市)(下請負人等用・物品)」ロ 提出時期等
当該下請契約を締結した時に作成させた上で、必ず受注者(元請負人)から発 注課(発注担当課)へ提出してください。
上記(1)~(4)の登録区分に従い、誓約書等に必要事項をご記入の上、それぞれ の区分の提出時期までに、発注担当課宛にご提出ください。
また、各誓約書等のワードデータについては、「枚方市入札・契約情報 総合契約検査室ホームページ 様式ダウンロード」内に掲載しています。
なお、「売払い等の契約(物品の売払い、貸付け等)」については、入札を行う場合は「契約締結時」に、随意契約の場合は「見積書提出時」に各契約担当課へ提出してください。
【留意事項】
⮚ 「役員等に関する調書」については、必ずご本人の同意を得た上で作成し、ご提出ください。
⮚ 末尾に、「枚方市暴力団排除条例の施行に伴う「誓約書」等の提出フロー図」を
添付していますので、ご参照ください。
3.誓約書等の内容に違反した場合に対する措置について
⑴ 枚方市の業務を受注した有資格者(以下「契約相手方(元請負人)」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合は、当該契約の解除の有 無にかかわらず、違約金を徴収します。
また、契約相手方(元請負人)が使用する下請負人等との契約の締結に当たっては、当該下請契約に暴力団の排除に関する条項を盛り込み、下請負人等が暴力団員又は暴 力団密接関係者に該当すると判明し、枚方市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従わなければなりません。
⑵ 契約相手方(元請負人)又はその下請負人等(枚方市の入札参加資格を有する者に 限る。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合は、枚方市公共工事等暴力団排除措置要綱に基づき、公共工事等から排除する措置(以下「入札等除外措置」という。)を行い、当該措置を受けた者の商号等その他必要な事項を公表します。
⑶ 誓約書を提出した契約相手方(元請負人)又はその下請人等が暴力団員又は暴力団密接関係者であると認めるとき(入札等除外措置を行う場合を除く。)は、当該誓約書違反者の商号等その他必要な事項を公表します。
4.誓約書等を提出しない場合に対する措置について
入札参加資格の申請をする事業者が、誓約書等を提出しない場合は、入札参加資格を与えません。
また、下請け契約金額が500万円(税込)以上の場合において、その下請負人等が誓約書等を提出しない場合については、誓約書を提出しなかった契約相手方(元請負人) に対し、枚方市入札参加停止、指名停止等の措置に関する要綱に基づく入札参加停止等の措置を行います。
5.不当介入を受けた場合の対応について
契約相手方(元請負人)及び下請負人等は、暴力団員等から不当介入等を受けた場合は、直ちに監督職員等に別に定める「不当介入報告・届出書」により報告するとともに、管轄警察署へ届け出てください。
6.その他
各誓約書等及び「不当介入報告・届出書」の様式については、「枚方市入札・契約情報総合契約検査室ホームページ 様式ダウンロード」内に掲載しています。
枚方市 財務部 総合契約検査室電話:(代)000-000-0000
フロー図
枚方市暴力団排除条例の施行に伴う「誓約書」等の提出フロー図
枚 方 市 総合契約検査室
・建設工事:2年毎
・物品及び業務委託:4年毎
※ 当該提出以降は、受注毎の誓約書等提出は不要
有資格者Aから
提出された下請負人等の誓約書等を、請負契約様式集で定める書
式とともに提出
誓約書等
(下請負人等用)
請負契約様式集で定める
「下請負者(委任者)通知書:工事」又は「下請負(委任)承諾申請書:委託業務」等とともに、下請負人等からの誓約書等を添付して発注担当課へ提出
有資格者A
元請負人(受注者)
下請負人等B
枚方市の業務を受注
した有資格者Aと下請負人等B との間で、500 万円以上の下請契約を締結
下請負人等Bと下請
負人等Cとの間で、
500 万円以上の下請
下請負人等C
契約を締結
誓約書等(競争入札参加資格申請時に提出)
枚 方 市発注担当課
以降についても、同様
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