Contract
鹿児島市土木設計業務等 変更ガイドライン
平成31年3月
(令和3年3月一部改定)
鹿児島市建設局
目 次
1.本ガイドラインの目的
2.設計変更の対象とならないケース
3.設計変更の対象となるケース
(1)設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務
【契約書第 20 条】
(2)条件変更等 【契約書第 21 条】
(3)設計図書等の変更 【契約書第 22 条】
(4)業務の中止 【契約書第 23 条】
(5)業務に係る受注者の提案 【契約書第 24 条】
(6)受注者の請求による履行期間の延長 【契約書第 26 条】
(7)発注者の請求による履行期間の短縮等 【契約書第 27 条】
(8)設計図書の点検等 【設計業務等共通仕様書第 1105 条】
4.変更の指示・設計変更にあたっての留意事項
5.設計変更の具体例
(1)設計図書に誤り又は脱漏がある場合の例 【契約書第 21 条第 1 項第 2 号】
(2)設計図書の表示が明確でない場合の例 【契約書第 21 条第 1 項第 3 号】
(3)設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違する場合の例
【契約書第 21 条第 1 項第 4 号】
(4)発注者が必要であると認め、設計図書の内容を変更する場合の例
【契約書第 22 条】
(5)業務中止の場合の例 【契約書第 23 条】
6.関連事項
(1)「設計図書の点検」の範囲
(2)「設計図書の点検」の範囲を超えるもの
(3)既存設計等の誤りに関する取扱い
(4)指定・任意の正しい運用
7.様式(別紙)
1.本ガイドラインの目的
土木工事は、地形•地質•環境等の自然条件や地元•関係機関との協議等を考慮の上、安全性•経済性を追求しなければならない。そのためには、測量•調査•設計の業務(以下、「設計業務等」)が適切に行われることが不可欠であり、重要な業務となっている。
設計業務等は、発注者が業務の基本的な方針を明確にし、受注者はその方針に基づき、自らの技術力や応用力を発揮して取り組み、発注者と受注者が協働することにより高品質な成果品を作成することができる。良好な成果品を作成するためには、発注設計書における適正な条件明示のみならず、履行条件の変化に伴う適切な設計変更を行うことが重要となる。
設計変更に関しては、鹿児島市設計業務等委託契約書(以下「契約書」という。)に定められているが、国•県が策定しているガイドラインを踏まえ、本市においてもガイドラインを策定し、受注者•発注者双方の留意事項や具体例を示すことで、設計変更に係る手続きの円滑化を図ることを目的とする。
2.設計変更の対象とならないケース
● 下記のような場合においては、原則として設計変更はできない。
(ただし、災害時などの緊急の場合はこの限りではない。【契約書第 30 条(臨機の措置)】)
① 設計図書に条件明示のない事項において、発注者と「協議」を行う前に、又は発注者からの「指示」等の通知がなく、受注者が独自に判断して業務を実施した場合。
② 発注者と「協議」をしているが、協議の回答がない時点で業務を実施した場合。
③ 「承諾」で実施した場合。
④ 契約書•共通仕様書(建設関連業務)(鹿児島県土木部制定。以下「共通仕様書」という。)に定められている所定の手続きを経ていない場合。(契約書第21条~29 条、共通仕様書各条文(設計業務 第1121条~1124条、測量業務 第122条~12
5条、地質•土質調査業務 第122条~125条)
⑤ 正式な書面によらない事項(口頭のみの指示•協議等)の場合。
(ただし、緊急を要する場合その他の理由により発注者(調査職員)が口頭による指示等を行った場合はこの限りではない。この場合、発注者は口頭指示をした業務内容について書面に記載し、7日以内に交付しなければならない。)
3.設計変更の対象となるケース
● 下記のような場合においては設計変更の対象となる。
(1) 設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務【契約書第20条】
① 受注者が実施した業務の内容について、発注者が修補を請求した場合において、当 該不適合が発注者の指示によるとき、その他発注者の責めに帰すべき事由による場合。
(発注者は、自らの指示により不適合が生じたと判断される場合には、必要に応じ、履行期間又は業務委託料を変更するとともに、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。)
(2) 条件変更等【契約書第21条】
① 図面、仕様書、現場説明書及び質疑応答書等が一致しない場合。
② 設計図書に誤り又は脱漏がある場合。
例)条件明示に「設計に必要な調査は、別業務で実施済み」と記載されていたが、行われていなかった場合 等
③ 設計図書の表示が明確でない場合。
例)設計図書の表示が抽象的な表示で、実際の業務の実施に当たって判断し得ない場合 等
④ 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違する場合。
例)•自然的条件:設計する橋りょうの架設地点の川幅、地すべりにおける地表の条件•変動量•水深•地下水位、地質調査における支持層の位置など
•人為的条件:現地調査のための立入条件や準拠すべき技術基準など
⑤ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合
例)自然生態上の貴重種の発見や新たな施工条件とならざるを得ない地元関係者からの要求 等
(3)設計図書等の変更【契約書第22条】
① 発注者から設計図書等の変更に係る指示の変更内容を通知した場合。
例)事業計画変更や関係機関等との協議結果による計画法線、設計工法変更 等
(4)業務の中止【契約書第23条】
① 受注者の責に帰すことができない自然的又は人為的事象により、作業現場の状態が著しく変動し、受注者が業務を一時的に継続できないと認められる場合。
② 発注者が、必要に応じて業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止する場合。
(発注者は必要に応じて履行期間又は業務委託料を変更する。また、受注者から業務の続行に備えるための増加費用の負担について発注者に協議が行われた場合や受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用の負担を行う。)
<一時中止の増加費用を負担することができる場合の例>
• 調査箇所の立入了解が得られず、業務ができない場合。
• 設計図書と調査箇所の施工条件が相違し、業務の継続が不適当又は不可能となった場合。
• 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、当該業務等の続行を不適当と認めた場合。
• 環境問題や地元要望により、当該業務の続行が不適当と認めた場合。
• 天災等により調査器具等に損害を生じ若しくは現場の状態が変動したため、業務を継続できなくなった場合。
• 第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに調査職員の安全確保のため必要と認めた場合。
(5)業務に係る受注者の提案【契約書第24条】
① 受注者から技術的提案がなされ、発注者が認めた場合。
(設計図書等において、受注者から技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項の提案がなされ、発注者が当該業務の履行において必要と認め、業務の変更•追加を通知した場合。)
(6)受注者の請求による履行期間の延長【契約書第26条】
① 受注者の責めに帰することができない事由により履行期間内に業務を完了できない場合。
(発注者は、必要に応じ履行期間を延長しなければならず、その理由が発注者の責めに帰すべき事由による場合は、必要に応じ業務委託料を変更するとともに、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。)
<受注者の責めに帰することができない事由の例>
• 関係機関との協議が未了または協議遅延により方針の決定が遅れたことにより履
行期間に影響を与えた場合。
• 調査箇所の立入了解に時間を要したり、他発注の地質調査の遅れなどにより履行期間に影響を与えた場合。
• 既往成果の設計に不備が多く、発注者による見直しにより業務開始までに時間を費やした場合。
• 設計に必要な地質データが不足しており、発注者による追加調査に伴い業務が遅延した場合。
(7)発注者の請求による履行期間の短縮等【契約書第27条】
① 発注者が特別な理由により履行期間を短縮する必要がある場合。
(発注者は、必要に応じ業務委託料を変更するとともに、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。)
<特別な理由の例>
• 何らかの理由による一部業務の取りやめ変更に伴い、必要最低限の履行期間に見直す必要がある場合。
• 供用開始の前倒しに伴い、早期に工事を発注する必要が生じ、当初履行期限よりも前倒しで成果品が必要となった場合。
(8)設計図書の点検等【設計業務等共通仕様書第1105条】
① 受注者が行うべき「設計図書の点検」の範囲を超える作業を実施する場合。
(共通仕様書(設計業務 第1105条、測量業務 第107条、地質•土質調査業務第106条)の「設計図書の支給及び点検」は、既存成果の応力計算や図面の修正まで求めるものではない。
4.変更の指示•設計変更にあたっての留意事項
<発注者及び受注者に共通する留意事項>
設計業務等の委託契約は、発注者及び受注者が対等な立場でそれぞれの役割分担を適切に行った上で履行されるものであり、設計変更内容についても両社が合意し契約を締結することが不可欠である。
• 設計変更を行う必要が生じた場合など、必要な指示、協議等を書面で行う(契約書第2条第1項)。
• 緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者ともに指示、協議等を口頭で行うことができるが、7日以内に書面で交付しなければならない(契約書第2条
第2項)。
• 設計変更後の業務委託料や履行期間は、受注者と協議の上、決定する(契約書第2
8条、29条)。
<発注者の留意事項>
設計業務等の履行は設計図書に従い行われるため、発注者は、受注者が業務の目的に沿った適切な履行ができるように、必要な履行条件を明示した設計図書を作成する義務がある。
また、業務履行中に変更の必要が生じた場合には、受注者に対して書面により適切な指示を速やかに行わなければならない。
<受注者の留意事項>
受注者は、業務の目的を達せられるよう履行する義務があり、そのため業務の履行にあたって発注者の意図、設計図書、現場条件などを確認する必要がある。
<その他>
数量•仕様等の設計図書の変更が必要な場合は、その旨、発注者と協議を行い、発注者の書面による指示に従い業務を実施する(独自の判断で実施しない)。
5.設計変更の具体例
(1)設計図書に誤り又は脱漏がある場合の例【契約書第21条第1項第2号】
条件明示する必要があるにも係わらず
① 設計条件に関する条件明示がない。
② 現地条件に関する条件明示がない。
③ 検討項目が一式計上となっており、検討範囲の条件明示がない。
発注者
受注者
「契約書第21条(条件変更等)第1項
第2号」に基づき、その旨を直ちに調査職員に通知する。
第4項、第5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正• 変更や履行期間•業務委託料の変更を行う。
※ 当該積算の考え方に基づく条件明示を行う。
受注者及び発注者は第28条、第29条に基づき、「協議」により履行期間又は業務委託料を定める。
発注者
受注者
(2)設計図書の表示が明確でない場合の例【契約書第21条第1項第 3 号】
○ 検討数量が一式計上となっており、数量が不明確な場合。
○ 打合せ協議は明示されているが、回数が不明確な場合
「契約書第21条(条件変更等)第1項
第4項、第5項に基づき、必要に応じ
第 3 号」に基づき、その旨を直ちに
て設計図書の訂正•変更や履行期間•
調査職員に通知する。
業務委託料の変更を行う。
※ 当該積算の内容に基づき、 数量等の必要事項
を明示する。
受注者及び発注者は第28条、第29条に基づき、「協議」により履行期間又は業務委託料を定める。
(3)設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違する場合の例
【契約書第21条第1項第 4 号】
設計図書に明示された
① 地形条件(川幅、地表状況など)が現地と一致しない。
② 水深•地下水位などが現地と一致しない。
③ 現地調査のための立入条件が実際と一致しない。
④ 地質調査結果の支持層の深さが実際と一致しない。
発注者
受注者
「契約書第21条( 条件変更等) 第1項第 4 号」に基づき、条件明示(当初積算の考え) と現地条件が一致しないことを直ちに調査職員に通知する。
調査の結果、その事実が確認された場合は第4項、第5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正• 変更や履行期間•業務委託料の変更を行う。
受注者及び発注者は第28条、第29条に基づき、「協議」により履行期間又は業務委託料を定める。
(4)発注者が必要であると認め、設計図書の内容を変更する場合の例
【契約書第22 条】
設計図書に明示された
① 条件について、検討範囲や数量を変更する場合。
② 検討業務等について、業務内容や業務遂行条件が大幅に変更になる場合。
(契約後に判明した条件変更等により、やむを得ず検討業務の入れ替えを行う場合など。)
設計図書に明示されていない検討業務や要求する成果等を追加する場合。
発注者
受注者
「契約書第 22 条( 設計図書等の変更)」に基づき、業務内容の追加•変更の内容を明確に指示書で通知し、設計変更の取扱いも適切に明示する。
指示内容を確認し、内容に疑義がある場合は、速やかに確認を行う。なお、打合せ簿の受理後、概略業務量( 人工数と期間)を発注者に提示する。
※発注者からの指示は、書面で行うものとするが、緊急を 要する場合その他の理由により口頭による指示等を行った場合は、口頭指示をした業務内容について書面に記載し、
7日以内に交付しなければならない。
※基本的に、原契約との関連が薄い業務の追加は行わないものとする。
受注者及び発注者は第28条、第29条に基づき、「協議」により履行期間又は業務委託料を定める。
※当初設計図書の内容及び発注者からの指示・追加項目の履行途中において、発注者からの追加の変更指示に伴い生じた最後の成果とされない途中段階の検討業務についても、検討資料を 成果とし、設計変更の対象とする。
※設計変更に係る業務委託料は、標準積算基準によるものとするが、業務内容を十分に精査し、必要に応じて見積りを徴収するなど適切に算出すること。
(5)業務中止の場合の例【契約書第 23 条】
受注者の責めに帰することができないものにより作業の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められる場合の手続きである。
◆ 業務を行うために必要な土地への立入ができない場合。
○ 土地への立入が承諾されないために業務が行えない場合。
○ 埋蔵文化財の調査及び処理を行う必要が生じた場合。
○ 反対運動等の妨害活動があった場合。
◆ 自然的もしくは人為的な事象により業務を行うことができない場合
○ 豪雨、地震、火災等により地形等の物理的な変動があった場合。
○ 妨害活動を行う者による作業現場の占拠及び著しい威嚇行為があった場合。
※ 単に暴風等の受注者に帰責事由のない自然的又は人為的な事象が生じただけでは不十分であり、現に業務ができないと認められる状態にまで達していることが必要である。
※発注者の技術基準の改正や関連機関協議に伴い、業務内容の見直しが行われる場合もあり、契
約書第 23 条第 2 項の規定により発注者が認めるときは一時中止を行うことができる。
地元調整や予期しない現場条件等のため、受注者が業務を行うことができない。
発注者
受注者
「契約書第 23 条(業務の中止)
第 1 項」により、発注者は業務の全部又は一部を原則として一時中止しなければならない。
一時中止の指示
(契約上一時中止をかけることは発注者の義務)
共通仕様書「業務計画書」(設計業務第 1112条第 3 項、測量業務第 113条第 3 項、地質•土質調査業務第 113条第 3 項)に基づき、今後履行すべき概略業務量( 必要期間) 及び業務中止期間中の作業現場の管理計画について検討し、変更業務計画書を発注者へ提出。
発注者から記載内容の再検討を求められた場合には、内容を見直し再提出する。
発注者は、現場管理上、必要な範囲の変更計画となっていることを確認し、変更業務計画書を受理。
(必要に応じ再検討を求める。)
変更業務計画書に基づいた業務の実施。
受理した変更業務計画書に基づき、必要に応じて履行期間及び中止期間中の作業現場維持費用の設計変更を実施。
6.関連事項
(1)「設計図書の点検」の範囲
◆ 受注者が行うべき「設計図書の点検」の範囲は、以下のとおりである。
○ 設計図書の内容に係る整合性が取られているかどうかの確認
① 数量計算書と仕様書の内容の整合確認
② 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書の内容の整合確認
○ 設計図書記載内容の作業現場の状態•履行条件(実際の作業現場の状態•履行条件が一致しているかなど)の確認
① 適用すべき諸基準と整合した業務内容となっているか
② 設計図書と現地が整合しているか
③ 既存業務の成果、適用すべき諸基準の取り違いの不備はないか
④ 業務条件確定のための関係機関協議は実施済みか、もしくは実施済み内容が明示されているか
(2)「設計図書の点検」の範囲を超えるもの
◆ 「設計図書の点検」の範囲を超えるものとしては、以下のものなどが想定され、このような場合は、発注者がその費用を負担する。
◆ なお、受注者は照査の範囲を超える事象と判断した場合、その対応について発注者と協議する必要がある。
① 応力計算を伴う既存成果の照査
② 関係機関協議結果と既存成果の照査
③ 設計計算と図面(配筋詳細など)の照査
(3)既存設計等の誤りに関する取扱い
◆ 設計図書の点検において、既存業務の成果品に誤り等があることが発見された場合、受注者は速やかにその事実を発注者に報告しなければならない。
◆ 上記報告を受けた場合に発注者は、既存業務の受注者に対して成果品の欠陥及びそ の原因について調査を指示し、事実関係の確認を行うものとする。その結果、誤りが 先発受注者の責にある場合は、契約図書に基づく『瑕疵担保』請求を求めることとし、速やかに修正させ、修正後の成果品を後発受注者へ提示することとする。
◆ なお、誤りの原因が発注者の責による場合は、その費用は発注者が負担するものとする。また、その場合の修正を、先発•後発どちらの受注者に行わせるかは、修正の内容及び効率的な業務の推進等を考慮のうえ、適切に判断するものとし、責任の所在を明確にしないまま費用負担も行わずに、安易に後発業務の受注者に修正を行わせることは、厳に慎まなければならない。
(4)指定•任意の正しい運用
◆ 指定•任意については、契約書第 1 条第 4 項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。
○ 「指定」とは、設計図書のとおり作業を行うものである。
○ 「任意」とは、受注者の責任において自由に作業を行うものである。
○ 契約書第 1 条第 4 項には、「受注者は、契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者の協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。」と明記されている。
○ 発注者は、指定•任意にかかわらず、当初明示した条件が変更となった場合には、設計変更を行う必要があることから、履行条件明示をできるだけ明確に行い、設計 変更に対応できるようにすることが必要である。
指定•任意の考え方
x x | 任 意 | |
設計図書 (履行方法等の条件) | 履行方法等について具体的に指定する(契約条件として位置づける)。 変更をする場合は、発注者 の指示または承諾が必要。 | 履行方法等について具体的には指定しないので、受注者の任意で変更可能だが、業務計画書の修正、提出は必要。 |
履行方法の変更がある 場合の設計変更 | 設計変更の対象とする。 | 設計変更の対象としない。 |
当初明示した条件の 変更に対応した設計変更 | 設計変更の対象とする。 | 設計変更の対象とする。 |
天災不可抗力に対する 対応 | いずれの場合でも契約書の規定により処理するが、「手戻り額」 は設計積算の根拠としたものを対象として算定する。 |
履行方法には、指定と任意があり、発注においては、指定と任意の部分を明確にする必要がある。
任意については、受注者が自らの 責任で行うもので、履行方法等の 選択は、受注者に委ねられている。
(変更の対象としない。)
発注者(調査職員)は任意の趣旨を踏まえ、適切な対応が必要。
※任意における下記のような対応は不適切であり、必要がある場合は、条件明示において指定すること。
● 調査業務等において、条件明示に具体的な手法を指定していないのに、
○○で積算しているので、「○○以外での調査は不可」との対応。
(現地作業に係るもの)
● 新たな手法(解析・分析方法や構造計算プログラム)等の活用について受注者から提案があった場合に、「積算上の手法で実施」するよう対応。
(机上作業に係るもの。)
ただし、任意であっても、設計図書に示された履行条件と実際の作業条件が一致しない場合は変更できる。
工事番号
第1号様式(第2条第1項、第12条第4項関係)
業 務 打 合 簿
発 議 者 | 発注者 | 受注者 | 発 議 年 月 | 日 | 令 和 年 月 日 | ||
発 議 事 項 | 指示 協議 | 通知 | 承諾 提出 | 報告 届出 その他( ) | |||
業 務 名 | 受 注 | 者 名 | |||||
(x x) 添付図 葉、その他添付図書 | |||||||
処理 ・回答 | 発注者 | 上記について 調査職員 | 指示 承諾 協議 通知 受理 します。 変更契約の対象となるので、別途変更指示書にて通知します。 緊急を要するものであるため、業務打合簿により指示します。 併せて、変更契約の対象となるので、別途変更指示書にて通知します。 その他( ) 令和 年 月 日 | ||||
受注者 | 上記について 管理技術者 | 了解 その他( | 協議 | 提出 ) | 報告 | 届出 します。 記名(現場代理人等の氏名)または押印(印影の画像も 可) 令和 年 月 日 |
課 長 | 係 長 | 調査職員 |
○x | x ○ | ○x |
x 査 技 術 者 | x x 技 術 者 |
山○ ○郎 | ○川 |
工事番号
第2-2号様式(第21条第3項、第22条、第23条関係)
変更指示書(第 号)
令和 年 月 日
受注者
住 所
商号又は名称 様
代表者職氏名
鹿児島市長 印
下記のとおり変更しますので、調査職員の指示により履行するよう通知します。
記
業 務 名 | |
業務場所 |
【変更概要】
変更項目 | 変更内容 | 変更理由 |
上記について、了解しました。
令和 年 月 日 (管理技術者氏名)
工事番号
第2-1号様式
(第21条第3項、第22条、第23条関係)
設計変更通知書(第 回)
令和 年 月 日
住 所
受注者 商号又は名称 様
代表者職氏名
鹿児島市長 印
下記業務について、次の事項を変更しますので通知します。
記
業 務 名 | |
業務場所 |
【変更事項】
契約変更x | x x 契 約 | 第 回変更 | 第 回変更 |
履行期間 | 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで | 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで | 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで |
業務委託料 |
【変更内容】
変更内容 |
工事番号
第3-1号様式(第 23 条第1項、第2項関係)
業 務 中 止 通 知 書
令和 年 月 日
殿
鹿児島市長 印
下記業務の履行を次のとおり中止するので通知します。
記
業 務 名 | |
業 務 場 所 | |
履 行 期 x | xx 年 月 日から 令和 年 月 日まで |
業 務 委 託 料 | |
中 止 期 x | xx 年 月 日から 令和 年 月 日まで |
業務中止する部分 | |
業務中止の理由 | |
摘 要 |
工事番号
第3-2号様式(第 23 条第1項、第2項関係)
業 務 中 止 解 除 通 知 書
令和 年 月 日
殿
鹿児島市長 印
令和 年 月 日付けで業務中止した下記業務について、業務中止を解除します。
記
業 務 名 | |
業 務 場 所 | |
履 行 期 x | xx 年 月 日から 令和 年 月 日まで |
業 務 委 託 料 | |
中 止 期 x | xx 年 月 日から 令和 年 月 日まで |
解 除 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
摘 要 |
工事番号
第4号様式(第 26 条関係)
履 行 期 x x 長 願
令和 年 月 日
鹿児島市長 殿
受注者 住 所
商号又は名称代表者職氏名
下記業務について、履行期間の延長をしてください。
記
業 | 務 | 名 | |||||||
業 | 務 | 場 | 所 | 鹿児島市 | |||||
履 | 行 | 期 | 間 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日から日まで | ||
業 | 務 委 託 | 料 | |||||||
延 | 長 | 期 | 間 | 令和 | 年 | 月 | 日 | まで( | 日間) |
履行期間延長を必要とする理由 |
※理由は具体的に記入するとともに参考となる資料を添付すること。