No, 提出書類 法人 個人 1 入札参加資格審査申請書(入札参加申込書)【様式1】⮚ 希望する物件番号を記入すること(複数可)。 ○ ○ 2 登記簿謄本(写し可)⮚ 「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」⮚ 証明年月日が令和2年10月1日以降のもの。 ○ 3 国税の納税証明書 その3(写し可)⮚ 消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明(個人事業主の場合は「その3の2」、法人の場合は「その3の3」の証明でも可)⮚ 証明年月日が令和2年10月1日以降のもの。 ○ ○ 4...
令和2年度
日向市自動販売機設置場所貸付に係る条件付一般競争入札実施要領
令和3年1月
日向市総務部資産経営課
(※この入札に参加するには、事前に参加申込手続きが必要です。)
目 次
1 | 趣旨・目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 ページ |
2 | 入札物件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
3 | 入札参加資格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
4 | 入札参加資格審査申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
5 | 質問及び回答 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
6 | 入札参加資格審査結果の通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
7 | 入札及び開札 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
8 | 入札の手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
9 | 入札保証金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
10 | 入札の無効 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
11 | 落札者の決定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
12 | 契約の条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
13 | 契約の締結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
14 | 貸付料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
15 | 光熱水費の実費徴収 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
16 | 契約の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
17 | その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 | |
18 | 問い合わせ先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 |
(別紙)xx市自動販売機設置場所貸付に係る条件付一般競争入札 物件一覧表 ・・・11
1 趣旨・目的
日向市(以下「市」という。)では、市の施設における利用者の利便性向上、災害時の飲料水の確保、余裕スペースの活用及び新たな財源確保を図ることを目的に、市の施設に設置する飲料用自動販売機(以下「自販機」という。)の設置・管理・運営事業者について、条件付一般競争入札(以下「入札」という。)により決定することとします。
2 入札物件
入札物件は、「別紙」入札物件一覧表のとおり。
※ 入札物件の詳細は、「物件別仕様書」で確認してください。
3 入札参加資格
入札に参加することができる者は、市が自販機の設置・管理・運営が可能と判断した法人又は個人で、次の要件を全て満たす者とします。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)手形交換所における取引停止処分、主要取引先から取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)民事xxx(昭和54年法律第4号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受け、支払いが不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全請求が常態となったと認められる者でないこと。
(5)本業務の公告日から契約締結日までのいずれの日においても、市が発注する建設工事等の契約に係る競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(昭和57年xx市告示第34号)第10条及び市が発注する物品等の契約に係る競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(平成29年xx市告示第61号)第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。
(6)本業務の公告日から契約締結日までいずれの日においても、県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者の資格等に関する要綱(平成20年xx県告示第369号)第
10条及び物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱
(昭和46年xx県告示第93号)第8条の規定に基づく入札参加の資格停止を受けていない者であること。
(7)xx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第23号)第6条に基づく必要な措置として、以下に掲げる事項に該当しないこと及び今後についても該当しないと確約できること。
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者を、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)であるもの。
イ 暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与しているもの。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用しているもの。
エ 役員等が、暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているもの。
オ 役員等が暴力団関係者であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているもの。
カ 役員等が暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているもの。
(参考)xx市暴力団排除条例第6条
第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 市が実施する入札に暴力団関係者を参加させないための必要な措置
(2) 市と契約を締結した者に暴力団関係者と下請契約を締結させないための必要な措置
(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団を利することとならないようにするために必要な措置
※ 市は、同条に基づく必要な措置として、入札参加申込者からの同意に基づき提出された役員等の名簿をxx県警察本部に照会し、暴力団関係者の該当がある場合には、入札参加資格の取消、落札者となる資格の喪失、契約解除等の措置を行い、かつ、その事実を公表します。
(8)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でない者であること。
(9)市税(xx市に対して納税義務のあるものに限る。)並びに法人税、所得税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(10)これまでに市が行った自販機設置場所貸付に係る入札において、落札後、正当な理由なく辞退した者(3年を経過したものを除く。)でないこと。
(11)法人の場合は、宮崎県内に本店、支店又は営業所を有し、個人の場合は、xx市内で事業を営んでいる者であること。
(12)入札公告の日から過去2年以内に、自販機の設置・管理・運営をした実績を有していること。
4 入札参加資格審査申請
(1)入札参加資格審査申請書類
No, | 提出書類 | 法人 | 個人 |
1 | 入札参加資格審査申請書(入札参加申込書)【様式1】 ⮚ 希望する物件番号を記入すること(複数可)。 | ○ | ○ |
2 | 登記簿謄本(写し可) ⮚ 「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」 ⮚ 証明年月日が令和2年10月1日以降のもの。 | ○ | |
3 | 国税の納税証明書 その3(写し可) ⮚ 消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明(個人事業主の場合は「その3の2」、法人の場合は「その3の3」の証明でも可) ⮚ 証明年月日が令和2年10月1日以降のもの。 | ○ | ○ |
4 | xx市税の完納証明書(写し可) ⮚ 法人の場合は、法人名義と代表者個人の証明が、それぞれ必要。 ⮚ xx市での課税が全くなされていない場合は、提出不要。 ⮚ 証明年月日が令和3年1月4日以降のもの。 | ○ | ○ |
5 | 個人住民税の特別徴収実施確認書【様式2】 | ○ | ○ |
6 | 暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書【様式3】 | ○ | ○ |
7 | 過去2年以内の自販機設置等の実績を証する書類(契約書等の写し) ⮚ 申込時点で、市と自販機設置に係る貸付契約を締結し ている場合は提出不要。 | ○ | ○ |
入札に参加を希望する場合には、以下の書類を提出してください(提出数各1部・提出書類の返却はしません)。
(2)入札参加資格審査申請書類の提出方法
① 受付期間
令和3年1月15日(金)から令和3年2月5日(金)まで
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日は除く)
② 受付場所
日向市本町10番5号 xx市役所庁舎2階 xx市総務部資産経営課
③ 提出方法
受付場所に必要書類を直接持参してください。
④ 留意事項
ア 入札参加資格審査申請に必要な市が定める各様式については、上記4(2)②の受付場所にて配付するとともに、市ホームページからもダウンロードできます。
イ 入札の参加に際しては、「物件別仕様書」に基づき、各自で現地の状況等を十分にご確認のうえ、お申込みください。
5 質問及び回答
本募集要領及び入札についての質問がある場合には、以下のとおり、質問書【様式4】を提出してください。
(1)受付期間
令和3年1月15日(金)から令和3年1月27日(水)まで 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日は除く)
(2)提出方法
上記4(2)②の受付場所に質問書【様式4】を直接持参又は電子メールにて提出してください(郵送は不可)。
※1 xx市総務部資産経営課 電子メールアドレス xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
※2 電子メールで提出する場合には、到達確認のため、必ず電話連絡を行ってください(資産経営課 電話番号0982-66-1013)。
(3)回答方法
すべての質問と回答をとりまとめたうえで、令和3年2月1日(月)までに、市ホームページに掲載します。
なお、個別の回答は行いませんのでご了承ください。
6 入札参加資格審査結果の通知
(1)入札参加資格審査申請書の受付後、提出書類の内容について、入札参加資格を満たしているか否かの審査を行います。
(2)審査の結果は、入札参加資格審査結果通知書により、令和3年2月12日(金)以降、電子メールにて送付します(審査の結果は個別に電話連絡等は行わないのでご留意ください)。
なお、審査の結果、入札参加資格がないとされ、その理由を必要とする場合には、令和3年2月17日(水)午後5時15分までに、書面にて上記4(2)②の受付場所に直接持参・提出してください。
回答につきましては、令和3年2月22日(月)までに書面にて行います。
7 入札及び開札
(1)入札日時
令和3年2月25日(木)午後3時から
※1 入札及び開札は、1物件ずつ10分間隔で実施します。
※2 入札及び開札は、物件1から行いますが、進行状況によっては、時間が前後することもありますので、当日は時間に余裕をもってご来庁ください。
(2)入札会場
日向市本町10番5号 xx市役所 本庁舎2階 入札室
(3)留意事項
① 入札を行う代表者又はその代理人(以下「入札者」という。)以外の方は、入札会場には入場できません。
② 入札会場への入場の際、入札参加資格を確認しますので、入札資格審査結果通知書
(写し)をご持参ください。
8 入札の手続き
(1)入札書【様式5】に記載する入札金額は、賃貸借期間の1年度あたりの年額(消費税 及び地方消費税に相当する額を含まない金額)を記載してください。
(2)入札書は1物件につき、1通としますので、物件ごとに作成し、封入してください。
(3)入札書は、当日持参してください(郵送による入札は受付けません)。
(4)入札書は、所定の入札書に必要事項を記載し、記名押印のうえ、事項名、物件番号、商号又は名称及び代表者氏名(委任状がある場合は、代理人氏名)を記載した封筒に封入(封かん・封印)し、提出してください(【様式6】を参照)。
(5)代理人の方が入札される場合は、別途、委任状【様式7】が必要となります。
(6)一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回はできませんので、十分注意してください。
(7)入札参加資格審査申請後に、入札を辞退する場合には、入札前までに入札辞退届【様式8】を受付場所に直接持参をするか、郵送(入札日前日までに到達するものに限る)をしてください。
9 入札保証金
今回の入札においては、入札保証金を免除とします。
10 入札の無効
次に掲げる事項に該当する入札は無効とします。
(1)入札に参加する資格がない者の入札
(2)同一人が同一事項についてした2通以上の入札
(3)2人以上の者から委任をうけた者が行った入札
(4)入札書の表記金額を訂正した入札
(5)入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札
(6)入札金額内訳書の提出を要するもので、入札金額内訳書の提出のない入札
(7)最低貸付料に達しない価格で行った入札
(8)連合その他不正の行為があつた入札
11 落札者の決定
(1)落札者については、市が設定する年額の最低貸付料以上の価格で有効な入札を行った者のうち、最高の価格(賃貸借期間の1年度あたりの年額・税抜)を入札した者とします。
(2)入札金額が同額で、落札者となるべき者が2者以上あるときは、開札後に行うくじによって落札者を決定します。
ただし、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとします。
(3)落札者決定後、落札者は契約書及び次に掲げる必要書類を原則として令和3年3月3日(水)までに提出していただきます。
なお、期限内に必要書類の提出がない場合は、その者の入札を無効とし、落札者決定の取消しを行います。
この場合、当該落札者を除いた参加申込者のうち、上記(1)の者を新たに落札者とします。
① 自販機設置・管理・運営計画書【様式9】
② 自販機販売品目一覧【様式 10】
③ 自販機の機器仕様書(機器の寸法、冷媒及び消費電力が記載されたもの。)
(4)市ホームページ等において、貸付物件ごとに入札者数、落札者名及び落札金額を公表する予定としていますので、あらかじめご了承ください。
12 契約の条件
(1)契約概要
本件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定により行政財産を貸し付けるものであり、この契約は、建物の余裕部分の貸付にあっては借地借家法(平成3年法律第90号)第38条、敷地の余裕部分の貸付にあっては法第25条の規定に基づくものであり、同法第26条、第28条及び第29条第 1 項並びに民法(明治29年法律第89号)第604条の規定は適用されないので、契約更新に係る権利は一切発生せず、貸付期間満了時においてこの契約の更新又は貸付期間の延長は行われないものとする。
(2)貸付期間
令和3年4月1日から令和6年3月31日まで(3年間)
(3)貸付用途
貸付物件は、飲料(清涼飲料水類。酒税法(昭和28年法律第6号)第2条による酒類及びその類似品を除く。)の自販機の設置・管理・運営の専用用途に供するものとします。
また、自販機及び容器回収機器等の設置・管理に伴う設置費用及び光熱水費は設置者
(借受人)の負担とします。
(4)貸付制限
① 貸付物件を専用用途以外の用途で使用することを禁止します。
② 貸付物件に建物又は工作物を設置することを禁止します。
③ 貸付物件を第三者に転貸し又はこれに類する行為を禁止します。
④ 本契約の権利を第三者に譲渡又はこれに類する行為を禁止します。
⑤ 貸付物件に設置する自販機での酒税法第2条に規定する酒類等の販売を禁止します。
⑥ 自販機の販売品と直接関係のない広告の掲示を禁止します。
⑦ 市(貸付人)は、上記①から⑥について、確認の必要があると認めたときは、設置者(借受人)に対してその参考となるべき資料の提出又は報告を求めることができるものとします。
この場合、設置者(借受人)は必ず協力しなければなりません。
(5)貸付物件の引渡し及び返還
貸付物件は、貸付期間の始期に引渡します。
返還は、引渡日と同じ状態に原状回復をし、貸付期間終了日までに行うものとします。ただし、貸付期間満了前に次の設置者(借受人)が同一の者と明らかとなった場合は、
貸付物件を原状回復することなく、引き続き使用することができるものとします。
なお、自販機の設置及び撤去作業については、市(貸付人)との協議のうえ行うものとします。
(6)自販機の設置及び機能
① 本体規格は、物件ごとに記載した大きさ以内のものとしますが、大きさに不具合が生ずる場合は、市(貸付人)と協議するものとします。
② 電気工事等を必要とする場合は、市(貸付人)の承諾を得たうえで、工事を実施するものとします。
③ 自販機の設置は、施設の躯体に負担のかからない方法で、転倒防止及び耐震対策を講ずるものとします。
④ 自販機の設置が完了したときは、速やかに市(貸付人)に報告し、確認検査を受けるものとします。
その際、施設管理上支障があると認めた場合は、市(貸付人)の指示に従い速やかに改善するものとします。
⑤ 自販機の設置にあたっては、障がい者、高齢者等に配慮したユニバーサルデザイン対応型の機種、また、省エネルギー、ノンフロン対応等の環境負荷を低減した機種の設置に努めるものとします。
⑥ 自販機の配色について、個別条件が付されている場合は、その条件に従っていただくものとします。
ただし、貸付期間の始期から6ヶ月を超えない範囲の期間は、当該条件の配色ではない自販機を設置できるものとします。
⑦ 災害対応型自販機等、自販機の機能について、個別条件が付されている場合は、その条件に従っていただくものとします。
ただし、貸付期間の始期から6ヶ月を超えない範囲の期間は、当該条件の機能を有しない自販機を設置できるものとします。
なお、市の施設において、新たに災害対応型自販機を設置する場合には、市(貸付人)と別に定める協定書に基づき「災害時における救援物資提供に関する協定」を締結するものとします。
⑧ その他、機種及び機能の詳細は、「物件別仕様書」を確認してください。
(7)自販機の維持管理
① 自販機、販売品及び飲料容器等の回収ボックス等の衛生管理及び感染症対策については、関係法令等を遵守するとともに、関係機関等への届出及び検査等が必要な場合は、遅延なく手続等を行うものとします。
② 飲料容器等の回収ボックスは、設置者(借受人)の責任において、衛生的に良好な状態で設置し、回収した飲料容器等は関係法令等を遵守し、適正に処理するものとします。
③ 販売品の補充、飲料容器等の回収及び金銭管理等は市(貸付人)と協議のうえ、設置者(借受人)の責任において適切に行うものとします。
④ 自販機に問い合わせの連絡先を明記し、自販機の苦情、故障及び不具合等の問い合せ、また、事故等による損害は、設置者(借受人)の責任において対応するものとします。
(8)自販機の販売品
① 販売品は飲料(清涼飲料水類。酒税法第2条による酒類及びその類似品を除く。)のみとします。
ただし、物件1は、キャップ式容器に入った飲料のみとします。
② 販売品について、個別条件が付されている場合は、その条件に従っていただくものとしますが、詳細は、市(貸付人)と協議するものとします。
③ 販売品の価格は、標準小売価格(定価)を上回らない価格とします。
④ 販売品の売上については、月別の本数及び金額を当該年度の翌年度6月末までに、当該年度分をまとめて市(貸付人)に書面にて報告するものとします。
⑤ 販売品の賞味期限に注意し、適切に衛生管理を行うものとします。
13 契約の締結
(1)落札者は、原則として令和3年3月3日(水)までに市(貸付人)と「飲料用自動販売機設置に係る公有財産賃貸借契約(以下「契約」という。)」を締結するものとします。
契約書(案)は、別添のとおりです。
(2)契約金額は、落札金額に必要な消費税及び地方消費税に相当する金額(落札金額の1
00分の10)を加算した金額(1円未満切捨て)とします。
なお、消費税法の改正等に伴う税率の改正のため、消費税相当額が変更となる場合にあっては、改正後の税率に基づき計算した額に改定し、変更契約書を締結するものとします。
(3)契約に関する必要な費用は、設置者(借受人)の負担となります。
(4)今回の入札物件に係る契約においては、契約保証金は免除とします。
(5)土地の賃貸借契約書に該当する場合に貼付する収入印紙は、設置者(借受人)の負担になります。
(6)落札者が本件について上記(1)の期日までに契約を締結しない場合は、落札が無効となるとともに、当該落札者は、入札金額の100分の10に相当する額を損害賠償金として納付しなければなりません。
また、本件入札日以降3年間、xx市自動販売機設置場所貸付に係る入札等に参加できなくなることがあります。
14 貸付料
貸付料は、貸付をする年度ごとに、市(貸付人)が発行する納入通知書により、当該年度分を納入期限までに納入するものとします。
15 光熱水費の実費徴収
(1)自販機に係る光熱水費(電気料金及び水道料金等)については、設置者(借受人)の負担で使用量を計るための子メーターを設置し、貸付料とは別に、市(貸付人)が実費を算定して請求するものとします。
(2)光熱水費は、市(貸付人)が発行する納入通知書により、納入通知書に記載された納入期限までに納入するものとします。
(3)光熱水費の算定方法は、各施設で異なりますので、詳しくは、当該施設の所管課にお問い合わせください。
16 契約の解除
(1)別添の契約書(案)第18条第1項各号のいずれかに該当する場合は、市(貸付人)は、当該契約を解除します。
(2)設置者(借受人)は、6ヶ月前までに市(貸付人)に対し、書面により通知することにより、当該契約を解除することができます。
(3)契約解除による貸付料の返還及び違約金等の取扱いについては、別添の契約書(案)をご確認ください。
17 その他
本要領に定めのない事項は、地方自治法、地方自治法施行令、xx市財務規則(昭和
42年xx市規則第1号)の定めるところによります。
18 問い合わせ先
日向市総務部資産経営課公共施設マネジメント係
〒883-8555xx市本町10番5号
電話番号0982-52-2111(内線2282)直通電話0982-66-1013
電子メール xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
( 別 紙 )
令和2年度 xx市自動販売機設置場所貸付に係る条件付一般競争入札 物件一覧表
物 件 番 号 | 1 | |||||
施 設 等 名 称 | xx市立図書館 | |||||
貸 付 場 所 | 東屋(建物) | |||||
施 設 等 所 在 地 | xx市春原町1丁目47番地 | |||||
施設担当課電話番号 | 0982-54-1919(xx市教育委員会図書館) | |||||
貸付面積(m・㎡) | 幅 | 1.45 | 奥行 | 1.10 | 面積 | 1.60 |
自 販 機 設 置 台 数 | 1x | |||||
x 低 貸 付 料 | 94,900円 ※年額(税抜) | |||||
自 販 機 の 仕 様 等 | 販 売 品 目 | 密閉式容器入り飲料 ※キャップ式容器のみ | ||||
災 害 対 応 型 | 指定 | 配 色 x x | 指定なし |
物 件 番 号 | 2 | |||||
施 設 等 名 称 | 放送大学xx学習センター | |||||
貸 付 場 所 | 玄関(建物) | |||||
施 設 等 所 在 地 | xx市本町11-11 | |||||
施設担当課電話番号 | 0982-66-1013(xx市総務部資産経営課) | |||||
貸付面積(m・㎡) | 幅 | 1.45 | 奥行 | 1.10 | 面積 | 1.60 |
自 販 機 設 置 台 数 | 1x | |||||
x 低 貸 付 料 | 20,000円 ※年額(税抜) | |||||
自 販 機 の 仕 様 等 | 販 売 品 目 | 密閉式容器入り飲料 | ||||
災 害 対 応 型 | 指定なし | 配 色 x x | 指定なし |
※1 現地説明会は行いませんので、入札物件の詳細は、「物件別仕様書」で確認してください。
※2 最低貸付料(年額)を予定価格(税抜)とします。
※3 貸付料には、自動販売機の設置・管理・運営に係る人件費、光熱水費、搬入搬送費等及び撤去時等の原状回復に係る費用は含みません。
※4 設置する自動販売機の売上げについては設置者(借受人)の収入とし、xx市(貸付人)に対して一切の損害の賠償を請求することはできません。
※5 貸付面積には転倒防止等の耐震対策に係る敷地を含み、回収ボックスついては、別途、xx市(貸付人)と設置者(借受人)での協議のうえ決定するものとします。
※6「災害対応型」機能とは、設置者(借受人)との協定により、災害時に自動販売機内在庫分の商品をxx市(貸付人)に無償で提供できる機能等を有するものとします。
※7「配色指定」が“指定あり”の場合の詳細は、「物件別仕様書」で確認してください。