Contract
物品売買契約書(単価契約)
物 品 売 買 契 約 書(案)
1 物品の名称、規格、数量等
物品の名称 | 規格・品質等 | 見込数量 |
船舶燃料用A重油 | JIS1種1号 | 130,000㍑ |
2 契約金額 | 1㍑当たり | 円 | (うち消費税額及び地方消費税額 円) |
3 契約保証金 | |||
4 納入場所 | 新潟西港 海洋丸 | ||
5 納入期限 | 契約締結の日から令和7年3月31日までの間で買主が指定する日 | ||
6 発注方法 | 買主は、この契約に定める物品を買い入れようとするときは、売主に | ||
対して数量、納入期限等を通知して発注するものとする。 | |||
7 その他 | 市場の変動等による単価改定は、両者で協議する。 |
上記物件の売買に関して、買主 新潟県 を甲とし、売主 を乙として、上記条件のほか別記契約条項によって契約を締結し、この契約を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 |
令和 年 月 日 |
xxxxxxxxxxx0000xx |
新潟県 |
新潟県立海洋高等学校長 xx x |
住 所 |
氏 名 |
買主(甲)
印
住 所 |
氏 名 |
売主(乙)
印
別記 契 約 条 項
物品売買契約書(単価契約)
(契約保証金の納付)
第1条 乙は、契約の締結と同時に、契約保証金を甲に納付しなければならない。た
だし、契約保証金を免除された場合は、この限りではない。
(納入期限の延長)
第2条 乙は、乙の責めに帰することのできない正当な理由により、納入期限までにこの契約に定める物品(以下「目的物」という。)を納入することができないときは、あらかじめ甲に対して、その理由を明示して期限の延長を求めることができ る。この場合、甲は、期限の延長を認めたときは、変更後の納入期限を定めてこれを乙に通知するものとする。
(納品、検査方法等)
第3条 乙は、目的物を納入しようとするときは、甲に通知して検査を受けなければ
ならない。
2 甲は、乙から納入の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内(以下
「検査期間」という。)に納入された目的物を検査するものとする。この場合は、甲は、検査の日時及び場所を指定して乙の立会いを求めるものとし、乙が立会わないときは、乙は検査の結果に異議を申し立てることができないものとする。
3 検査のため納入された目的物を損耗したとき、又は検査に当たり、費用を要するときは、その費用は乙の負担とする。ただし、費用を要する原因が甲の責めに帰すべきものであるときは、甲の負担とする。
4 検査の結果不合格となった場合は、乙は、自己の負担でその目的物を引き取るとともに、甲から期限を指定して代品の納入を指示されたときは、その指定期限内に代品を納入して甲の検査を受けなければならない。この場合の検査については、前
3項の定めに準ずる。
5 甲は、検査の結果品質不良、数量不足等のため不合格となる場合であっても、支障がないと認めるときは、契約金額を減額してその目的物を受け入れることができる。この場合の契約金額の変更は、甲乙協議して定める。
6 甲は、検査に合格したと認めたとき、又は前項の定めにより受け入れることとしたときは、その旨を乙に通知し、乙は、目的物を甲に引き渡すものとする。
7 目的物の所有権は、前項の定めによる引渡しのときに乙から甲に移転するものと
する。
(代金の支払)
第4x xは、1か月ごとにその月に甲に引き渡した目的物の数量を取りまとめ、その翌月以降において、甲に対し請求書によりその代金の支払を請求するものとする。
ただし、甲が認めた場合は、その都度代金の支払を請求することができる。
2 甲は、乙から適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内
(以下「支払期間」という。)に甲の定める方法により契約金額を支払うものとす
る。
(債権債務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約によって生ずる債権債務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は債権の行使若しくは債務の履行を第三者に委任してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第 350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号)第121条に基づき会計管理者に対し、支出命令を発した時点で生ずるものとする。
(危険負担)
第6条 目的物の引渡し前に生じた損害その他目的物の売買に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責めに帰する理由によるものであるときは、甲の負担とする。
(かし担保責任)
第7条 甲は、目的物の引渡しを受けた後1年以内にその 引渡し前における原因に よる目的物の損傷、品質不良、量目の不足、変質その他のかしを発見したときは、乙に対し代品の納入、かxx補修又は契約金額の減額を請求することができるものとし、乙はこれを拒むことができない。
2 前項に規定する場合においては、甲は、同項に定める請求のほか損害賠償の請求をすることができる。
(履行遅滞の責任)
第8条 乙は、納入期限までに目的物を納入することができない場合で、甲が納入期限経過後の納入を認めたときは、遅延日数1日につき、遅滞数量に対する代金相当額の 1,000分の1の割合で計算した金額を違約金として甲に納付しなければならない。
2 前項の違約金は、甲が乙に支払う債務を有するときは、相殺するものとする。
3 甲は、その責めに帰する理由により支払期間内に契約金額を支払わないときは、遅延日数に応じ当該未払金額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率により計算した金額
を、遅延利息として乙に支払うものとする。この場合、計算した金額が 100円未満であるときは支払いを要せず、その金額に 100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
4 甲の責めに帰する理由により検査期間内に目的物の検査をしないときは、検査期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、支払期間の日数から差し引くものとし、支払期間の日数を超える場合は支払期間は満了したものとみなし、その超える日数に応じ、甲は前項の定めに準じて計算した金額を乙に支払うものとする。
(契約の変更)
第9条 契約を締結するときに予見することのできなかった物価の高騰若しくは下落その他事情の変動により、契約の内容が著しく不合理となった場合は、甲又は乙は相手方に対し、契約の変更を申し入れることができる。この場合、一定期間を置いて催告しても相手方が応じないときは、契約を解除することができる。
2 前項の定めによる申入れに基づいて契約を変更する場合、その変更内容は、甲乙
協議して定める。
3 甲は、前2項に定める場合のほか、乙が債務を履行しない間は、目的物の内容、数量、納入期限その他の契約事項を変更する必要が生じたときは、契約を変更することができる。この場合の変更内容は、甲乙協議して定める。
4 乙は、天災地変その他の不可抗力又は生産中止その他の供給事情の急変により、契約の履行が不能となる部分が生じたときは、甲に対し契約の変更を申し入れることができる。この場合、甲が契約の変更を認めたときは、変更内容は甲が定める。
(解除xx)
第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除し、又は打 ち切る(一部履行済部分がある場合に当該部分を除いて解消することをいう。以下同じ。)ことができる。
(2)契約に違反したことその他不誠実の行為をしたことにより、契約の目的を達することができないとき。
(3)目的物のかxxため、第7条の定めによる甲の請求によってもなお契約の
目的を達することができないとき。
(4)契約の履行能力を喪失したと認められるとき。
(5)契約の解除を申し出たとき。
2 甲は、前項の定めにより契約を解除し、又は打ち切ったときは、乙から、契約金額に見込数量を乗じて算出される契約代金相当額(打切りの場合は、履行済部分に相当する金額を控除した金額をいう。以下本条及び第11条において同じ。)の 100分の10の割合で計算した金額の違約金を徴収することができる。ただし、甲に帰属することとなる契約保証金がある場合は、違約金の額を契約代金相当額の 100分の10以下の割合とすることができる。
第11条 甲は、前条第1項に定める場合のほか、乙が次の各号のいずれかに 該当する場合は、契約を解除し、又は打ち切ることができる。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」とい う。)第49条第1項の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が同条第7項の規定により確定したとき、又は独占禁止法第65条から第67条の規定による審決(独占禁止法第66条第3項の規定による原処分の全部を取り消す場合の審決及び独占禁止法第67条第2項の規定による該当する事実がなかったと認める場合の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第50条第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が同条第5項の規定により確定したとき。
(3)乙が、xx取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40
年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
(5)乙が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを
認めたとき。
2 甲は、前条第1項又は前項に定める場合のほか、乙が次の各号のいずれかに
該当するときは、この契約を解除し、又は打ち切ることができる。
(1)その役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団 員」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4)その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する
と認められるとき。
(6)下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
3 前2項の定めにより契約が解除され、又は打ち切られたときは乙は契約金額に見込数量を乗じて算出される契約代金相当額の 100分の10の割合で計算した金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合にお
いて、甲が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
第12条 甲は、第10条第1項又は前条第1項若しくは第2項に定める場合のほ か、乙が契約を履行しない間は、必要がある場合には契約を解除し、又は打ち切ることができる。
2 甲は、前項の定めにより契約を解除し、又は打ち切った場合に乙に損害を与えたときは、その損害額を負担する。この場合、甲の負担する損害額は甲乙協議して定める。
(損害賠償の予定)
第13条 乙は、第11条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除する、又は打ち切りをするか否かにかかわらず、契約金額に見込数量を乗じて算出される契約代金相当額の 100分の20の割合で計算した金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、甲が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、契約の履行後においても適用するものとする。
(契約保証金の返還等)
第14条 乙は、契約保証金を納付した場合であって、目的物を引き渡したとき、又は第12条の規定により契約が解除されたときは、甲に対し請求書により、その還付を請求するものとする。
2 甲は、乙から適正な請求書を受理したときは、速やかに契約保証金を還付し
なければならない。
3 第10条第1項の定めにより契約が解除され、若しくは打ち切られたとき、又は乙が契約に定める義務を履行しないときは、契約保証金は甲に帰属するものとする。
(秘密の保持)
第15条 乙は、業務の実施により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(契約外の事項等)
第16条 この契約について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項
については、甲乙協議の上、決定する。
2 契約により甲乙協議して定める事項について協議が整わないときは、甲の