Contract
xx市xxx発電設備設置協議マニュアル
令和4年4月1日
岐阜県xx市
R2.12.22~
(Ver.2 R4.4)
xx市xxx発電設備設置協議マニュアル (目 次)
第 1 章 | 総則 | ・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2章 | 申請前協議 | ・・・・・・・・・・・ | 1 |
第3章 | 環境影響調査 | ・・・・・・・・・・・ | 2 |
第4章 | 設備設置協議 | ・・・・・・・・・・・ | 3 |
第1節 | 設備設置協議 | ・・・・・・・・・・・ | 3 |
第2節 | 基本的計画及び対策 | ・・・・・・・・・・・ | 4 |
第3節 | xxx発電事業の設計基準 | ・・・・・・・・・・・ | 5 |
第5章 | xxx発電設備の運用及び管理 | ・・・・・・・・・・・ | 8 |
第6章その他 | ・・・・・・・・・・・10 | ||
附則 | ・・・・・・・・・・・10 | ||
別表 | ・・・・・・・・・・・11 |
指導・助言、勧告、公表の流れ ・・・・・・・・・・・15参考様式(マニュアル第10条関係 xxx発電事業の計画概要) ・・・・・・・16
xx市xxx発電設備設置協議マニュアル
第 1 章 総則
(目的)
第1条 このマニュアルは、xx市xxx発電事業と地域との調和に関する条例(令和2年xx市条例第 40 号。以下「条例」という。)、xx市xxx発電事業と地域との調和に
関する条例施行規則(令和2年xx市規則第 32 号。以下「規則」という。)及びxx市
xxx発電設備設置協議要綱(令和2年xx市訓令甲第 38 号。以下「要綱」という。)の施行に関して、協議の手続き等に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 このマニュアルで使用する用語は、条例、規則及び要綱で使用する用語と同じ意味で使用するものとする。
(事業の一体性について)
第3条 同一又は共同の関係にあると認められる事業者が、一団又は隣接する土地でxxx発電設備の運転を開始した日(当該事業者が一団又は隣接する土地で複数のxxx発電設備を設置している場合は、その運転を開始した日の遅い日)又は条例第 17 条第1項の規定によるxxx発電工事完了届の届出をした日のどちらか遅い日の翌日から起算して3年以内に条例第 12 条第1項の規定による設備設置協議の届出を行う場合は、一体の事業とみなすものとする。
(抑制区域の指定)
第4条 条例第7条第1項の規定により指定する抑制区域は、別表第1に掲げる区域とする。
2 規則第5条の規定により新たな抑制区域を追加することができるものとする。
(協議及び事業協定の有効期間)
第5条 市長は、事業者が特別な理由なく次の各号に掲げる状況にあるときは、事業者に申請前協議、設備設置協議、変更協議又は中止協議の打ち切り及び事業協定の解除を通知することができるものとする。
(1)協議の期間中に事業者からの行動等、連絡がない期間が1年以上あるとき。
(2)事業協定の締結後、他法令の手続きに移らない期間が1年以上あるとき。
(3)事業協定の締結後、他法令の手続きが必要ないにもかかわらず1年以上工事を着工しないとき。
(ガイドライン等の遵守)
第6条 市長は、事業計画策定ガイドライン(xxx発電)(平成29年3月資源エネルギー庁策定)等を遵守したxxx発電事業となるよう、事業者と協議等を行うものとする。
(地域との融和対策)
第7条 事業者は、地域との融和を図るよう努めるものとする。第2章 申請前協議
(申請前協議)
第8条 条例第9条第1項の規定による申請前協議は、法第9条第1項の規定による認定の申請をする30日前までに、xxx発電事業申請前協議申請書(別記様式第1号)により当該事業に関する計画について市長と協議するものとする。
2 前項に規定する申請書には、別表第2に掲げる図書を添付するものとする。
3 条例第9条第2項に規定する書類は、xxx発電事業申請前協議確認書(別記様式第2号)とする。
(協議基準)
第9条 市長は、条例第9条による申請前協議を行うときは、事業計画において次の各号に掲げる事項を基準として総合的に協議するものとする。
(1) 条例第7条による抑制区域を含まないものであること。
(2) xxx発電設備が傾斜 30 度以下の地盤に設置するものであること。
(3) 市の公共施設及び公益的施設の整備計画からみて不適当なものでないこと。
(4) 事業区域を含む周辺の生活環境の影響上不適当なものでないこと。
(5) 事業区域を含む周辺の自然環境の保全上不適当なものでないこと。
(標識の設置)
第 10 条 事業者は、条例第 10 条による周辺関係者への事業の周知(以下「周知」という。)を行う前に、事業区域内の見やすい場所に次の各号に掲げる事項を記載した事業の計画概要の標識を設置し、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(以下「法規則」という。)第5条第1項第5号の規定による標識の設置後に撤去するものとする。
(1) 発電場所
(2) 発電事業名(設備名)
(3) 発電出力
(4) 事業区域面積
(5) 工事予定期間
(6) 発電事業予定期間
(7) 事業者
(8) 設計者
(9) 工事施工者
(周辺関係者への周知)
第11条 事業者は、条例第12条第1項の規定による設備設置協議の前に、周辺関係者に対し、xxx発電事業の内容について、説明会の開催その他の方法により、周知を行うものとする。
2 事業者は、前項の周知を行うときは、実施しようとするxxx発電事業の内容について周辺関係者の理解が得られるよう努めるものとする。
3 条例第10条第3項の規定による周知結果の報告は、xxx発電事業周辺関係者周知結果報告書(別記様式第3号)により行うものとする。
第3章 環境影響調査
(計画及び報告)
第12条 事業者は、次に掲げるxxx発電事業を行う場合は、設備設置協議の前に、xxx発電設備の周辺の生活環境、自然環境及び景観への影響について調査(以下「環境影響調査」という。)を行うものとする。
(1) 事業区域の面積が1ha以上のxxx発電事業(周辺が既に開発され生活環境等への影響が少ないと市長が認めるものを除く。)
(2) 周辺への影響が大きいと市長が認めるxxx発電事業
2 条例第 11 条第1項による環境影響調査を行うときは、xxx発電事業環境影響調査計画書(別記様式第4号)を提出して、あらかじめ、市長と協議するものとする。
3 条例第11条第2項の規定による報告は、xxx発電事業環境影響調査報告書(様式第5号)により行うものとする。
4 市長は、環境影響調査を行っていないxxx発電事業で、調査が必要と認めた場合は、環境影響調査の実施について、事業者に依頼するものとする。
第4章 設備設置協議 第1節 設備設置協議
(設備設置協議)
第13条 事業者は、条例第9条に規定する申請前協議の後、着工する前までに、xxx発電事業設備設置協議申請書(別記様式第6号)により、xxx発電設備の設置に関する計画
(以下「事業計画」という。)について市長と協議するものとする。
2 前項に規定する申請書には、別表第3に掲げる図書を添付するものとする。
3 事業区域に条例第7条に規定する抑制区域を含む場合は、事業区域に抑制区域を含む場合の理由書(別記様式第7号)を提出するものとする。
4 市長は、設備設置協議に関し事業者へ指示すべき事項等があるときは、xxx発電事業設備設置協議の指示通知書(別記様式第8号)により、事業者に通知するものとする。
5 事業者は、前項の指示通知書を受けたときは、速やかに、対応を決定し、xxx発電事業設備設置協議の指示に対する回答書(別記様式第9号)を市長に提出するものとする。
6 市長は、設備設置協議をしたxxx発電事業が、隣接する市町の区域の生活環境等に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、関係する行政機関の長に対し、その旨を通知し、意見を求めることができるものとする。
(協定の締結)
第14条 市長及び事業者は、設備設置協議を終了した後、速やかに、xxx発電事業について協定(以下「事業協定」という。)を締結するものとする。
(着工)
第15条 事業者は、事業協定の締結前に着工しないものとする。
2 事業者は、着工するときは、xxx発電事業工事着工届(別記様式第10号)を市長に届け出るものとする。
(事業計画の変更)
第16条 事業者は、事業協定を締結した後に事業計画の届出事項を変更しようとするときは
(規則で定める軽微な変更を除く。)、速やかに、その変更の内容を市長に届け出て、変更協議を行うものとする。
2 前項の規定による変更の届出は、変更の内容が事業者の変更である場合は、当該変更後の事業者がこれを行うものとする。
3 条例第15条第1項の規定による変更協議は、xxx発電事業変更協議申請書(別記様式第11号)により行うものとする。
4 市長及び事業者は、変更協議により、事業協定の内容を変更する必要が生じた場合は、
再度協定を締結するものとする。
(軽微な変更)
第17条 条例第15条第1項の市長が別に定める軽微な変更は、事業計画のうち、事業区域の所在地、発電出力、事業区域の面積の変更及び着工予定日を早める変更以外の変更(条例第18条に規定する事業者の地位を承継する場合を除く。)とする。
2 事業者は、軽微な変更を行うときは、xxx発電事業軽微変更届(別記様式第12号)を市長に届け出るものとする。
(中止及び再開)
第18条 事業者は、申請前協議又は設備設置協議を開始した後に当該xxx発電事業を中止するときは、速やかに、xxx発電事業中止届兼中止協議申請書(別記様式第13号)を市長に届け出るものとする。
2 事業者は、着工後にxxx発電事業を中止するときは、中止後の方針等について市長と協議(以下「中止協議」という。)するものとする。
3 中止しているxxx発電事業を再開するときは、xxx発電事業再開届(別記様式第
14 号)を市長に届け出るものとする。
(工事の完了等)
第19条 事業者は、事業協定を締結したxxx発電事業に係るxxx発電設備の設置工事が完了したときは、速やかに、xxx発電事業工事完了届(別記様式第15号)(以下「工事完了届」という。)を市長に届け出るものとする。
2 工事完了届には完成時の写真(全景、パネル設置状況、柵塀等設置状況、事業計画策
定ガイドライン(xxx発電)に規定する標識設置状況、水路、調整池、沈砂池、擁壁等構造物を設置した場合はその設置状況、パワーコンディショナー設置状況等)を添付することする。
3 市長は、前項の工事完了届を事業者から受理したときは、xxx発電事業における関係者の立会いのもと速やかに完了確認を行うものとする。ただし、事業面積が 1,000 ㎡未満の場合は工事完了届に添付された完成写真で完成を確認し、立会いによる完了確認を省略することができるものとする。
4 市長は、前項の完了確認において事業協定に適合していないと認めるときは、xxx発電事業完了確認後の指摘通知書(別記様式第16号)を事業者に通知するものとする。
5 事業者は、前項の指摘通知書を受けたときは、速やかに当該通知書に係る必要な措置を講じ、xxx発電事業完了確認後の指摘に対する完了届(別記様式第17号)を市長に提出するものとする。
6 第3項及び第4項の規定は、前項の指摘に対する完了届について準用するものとする。
7 市長は、前項の規定にかかわらず、指摘箇所の手直しが写真添付により確認できるときは、完了確認を省略することができるものとする。
第2節 基本的計画及び対策
(公害等の防止)
第 20 条 事業者は、事業区域及びその周辺の良好な生活環境を確保するため日照、電波受信、採光、通風及び視界等を確保するよう事前に調査し、必要な措置を講じるものとする。
(防災措置)
第 21 条 事業者は、xxx発電事業の計画にあたり、土砂および泥水流出等を防ぐため防
災施設の設置を計画するものとする。
2 事業者は、工事の施工にあたり、防災工事を先行し、崖崩れ、土砂の流出、地滑り、xxxの災害が発生しないよう必要な措置を講じるものとする。伐採及び抜根が必要なものについては、土砂の流出を防ぐ対策を行った後に伐採抜根を実施するものとする。
3 事業者は、事業区域周辺の人家及び住民に対して危害が生じることのないよう適正な措置を講じるものとする。
4 事業者は、事業区域周辺の状況を調査し、工事期の火災等の人的災害も含め対応できる措置を講じるものとする。
(埋蔵文化財保護)
第 22 条 事業者は、事業計画段階において、事業区域内の指定文化財や埋蔵文化財包蔵地等の有無を確認し、必要に応じて現地踏査や試掘調査を市と協同で行い、保存策を講じるものとする。
2 事業者は、工事中において埋蔵文化財を発見したときは、速やかに市長に届け出て協議し、事業者の責任において保存策を講じるものとする。
3 事業者は、前2項において止むを得ず記録保存の措置をとる場合は、事業者の費用負担により発掘調査を市へ委託するものとする。
(農林水産業)
第 23 条 事業者は、xxx発電事業により、農林水産業に影響を与える恐れがあるときは、これらを未然に防止するために必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、農道及び農業用水路を利用するとき、若しくは事業区域が農道及び農業用水路に接するときは、その管理者と工事完了後の管理方法について、事前に市と協議するものとする。
(通学路対策)
第 24 条 事業者は、事業区域に接する道路及び工事車両の通行経路が、通園及び通学路にあたり登下校時に支障となるときは、事前に学校等と協議し安全対策を講じるものとする。
(都市景観)
第 25 条 事業者は、xx市景観条例(平成 20 年xx市条例第 42 号)第6条に規定するxx市景観計画に基づき、周囲の景観にあった設備の設置に努めるものとする。
2 事業者は、事業区域内の緑化推進に努めるものとする。第3節 xxx発電事業の設計基準
(技術基準)
第26条 条例第8条第1項に規定する技術基準は、別表第4に掲げる基準とし、事業者はこれを遵守するものとする。
2 市長は、設備設置協議において当該事業計画が技術基準に適合していることを確認するものとする。
3 事業区域の面積が1,000㎡未満の事業については、事業者は事業計画が技術基準に適合していることを明記した図書を添付するものとする。
(事業区域の確定)
第 27 条 事業者は、あらかじめ事業区域外周(官民境界を含む。)の境界を確認し、事業区域の境界確定をするものとする。
2 事業者は、確定した境界杭について、工事着工前に控えを取り、工事完了後に必ず復元するものとする。
3 事業者は、xxx発電事業の実施に伴い、市が管理する既存の公共基準点を撤去した場合における公共基準点の再設置については、市の指示に従うものとする。この場合において、これに要する費用は事業者の負担とする。
(地盤の勾配)
第 28 条 事業者は、土地の形質の変更を行うときは、事業区域内外の地形や土質を十分調査し、地形や土質に応じ最低限の土工量となる造成計画を立案するものとする。
2 事業者は、造成計画にあたり、法面勾配は原則として 1:1.8(30 度)以下の勾配とするものとする。ただし、安定計算等で安全性が確認された場合はこの限りでない。
3 事業者は、造成計画に当たり、盛土高及び盛土のり高は、原則として 15 メートル以内とするものとする。15 メートルを超える高盛土及び地形地質上滑動の危険性のある盛土部分には、公的専門研究機関等による地滑りに対する安定解析もしくは意見書が添付されており、かつ盛土後の安全率が 1.2 以上になるよう防止対策が講じられているものとする。
4 事業者は、盛土を行うにあたり現地盤の切株、雑草及び腐植土は必ず盛土前に除去し、地盤のゆるみ、沈下及び崩壊等を防ぐため、一層の仕上がり厚は 30 センチメートル以下とし十分に締め固めるとともに地下水、湧水等による崩壊を防止するため、適切な排水施設を設けるものとする。
5 現地盤の傾斜が 20 パーセント以上で盛土高が2メートルを超える場合には、現地盤が滑り面とならないように階段切工等を行うものとする。
6 xx5メートル以上の盛土及び切土にあってはxx5メートル以内ごとに幅2メートル以上のxxを設け、xxには排水のため適当な横断勾配をつけ排水溝等を設けるものとする。
7 切土、盛土を行った後の法面が雨水等により侵食されるおそれがある場合には植生等による保護を行うものとする。
(xxx発電設備の構造)
第 29 条 事業者は、xxx発電事業を行うにあたり、xx電池モジュール、パワーコンディショナー及び架台の設計については各種法令及び各種ガイドラインに基づいて設計するものとする。
(柵塀等の設置)
第30条 事業者は、第三者が容易に発電設備に近づくことができない場合を除き、外部から容易に発電設備に触れることができないよう柵塀等を設置するものとする。
2 設置する柵塀等と発電設備との距離を十分に空けるものとする。
3 第三者が容易に立ち入ることができないような高さのものとする。
4 第三者が容易に取り外すことができないものとする。
5 出入り口は施錠するものとする。
6 外部から見えやすい位置に立入禁止の表示を掲げるものとする。
(排水施設の能力)
第 31 条 事業区域には当該事業区域の規模、地形及び降雨量等から想定される雨水を有効に排出できる排水施設が計画されているものとする。
2 排水施設は放流先の排水能力、水利の状況を勘案して事業区域の雨水を有効かつ適切に排水できるよう排水路、河川等公共の水域に接続するものとする。
(排水施設の構造)
第 32 条 事業者が設置する事業区域内の排水施設は原則として開渠であるものとする。
2 事業区域内の排水施設は、原則としてコンクリート製等堅固なものを使用するものとする。素掘りの排水施設とする場合には流量や流速を検討し土砂の流出を抑制できるものとする。
3 洪水の調整方式は原則として自然放流方式であるものとする。
4 事業者は、排水路が深さ 0.6 メートル以上の開渠で公共施設に接している箇所又は不特定の人が立ち入ることが可能な箇所にある排水施設については、転落防止の施設を設置するものとする。
(雨水排水の放流)
第 33 条 事業者は、事業区域内の排水が、隣地へ流出しないよう設計するものとする。
2 事業区域内の排水を、原則として流域変更することなく放流先を限定し、河川その他公共の用に供している排水施設に接続するものとする。
3 放流先が水利xxの権利がある農業用水路及びため池等の場合は、権利者又は関係者の同意を得るものとする。
(調整池の設置)
第 34 条 事業者は、事業区域内の排水において、放流先の排水能力を検討し、安全な放流が困難な場合は、調整xxの一時雨水を貯留する施設を設けるものとする。ただし、河川等の管理者の同意が得られた事業については、この限りでない。
2 前項の放流先の排水能力を検討する際、下水道区域内について、事業区域が 3,000 ㎡以上1ha 未満の事業の場合は、市の流域関連公共下水道事業計画に用いた計画雨量及び流出係数を使用することができるものとする。
3 調整池の設置は、造成工事に先行して行うものとする。困難な場合には仮設の調整池を設置するものとする。
(沈砂池の設置)
第 35 条 事業者は土砂流出が予想される場合に、下流に対する災害を防止するために適切な位置に沈砂xxの防災施設を設置するものとする。
2 沈砂池の設計堆砂土砂量は「xx市開発許可事務の手引 第3章第7節排水施設4開発区域外への排水(4)沈砂池について」を参照するものとする。
3 一つの施設で調整池と沈砂池を兼用する場合は、沈砂堆積推定線を明確にして洪水調整容量が不足にならないように十分配慮されているものとする。
4 沈砂池の設置は、造成工事に先行して行うものとする。困難な場合には仮設の沈砂池を設置するものとする。
(公共用地の帰属及び施設の移管)
第 36 条 事業者は、事業協定により帰属する用地及び施設について帰属及び管理移管の手続きをするものとする。
2 事業者は、帰属する土地を測量求積(残地処理しない。)のうえ分筆するものとし、地積測量図どおり全ての折点・交点に境界標を設置するものとする。
3 事業者は、表示する境界標を原則としてコンクリート杭で設置するものとする。ただし、状況によりコンクリート杭が設置できない場合はこの限りでない。
4 事業者は、用途にあわせて登記地目を変更するものとする。
5 事業者は、帰属する土地に抵当xxが設置されている場合は、帰属採納願の提出前に抹消しておくものとする。
6 事業者は、市長が公共施設等の管理移管を承諾するまでの間は、事前に管理者を選定し公共施設等を適正に管理するものとする。
7 管理移管した公共施設に係る事業者の契約不適合責任期間は、契約不適合を知った日から1年間とする。
第5章 xxx発電設備の運用及び管理
(通常時のxxx発電設備の運用及び管理)
第 37 条 事業者は、設備設置協議で協議した内容に基づいた適正な運用及び管理を実施するものとする。
2 事業者は、事業区域からの建設残材の飛散、雑草の繁茂等により周辺関係者の生活環境に影響がないようにxxx発電設備を管理するものとする。
3 事業者は、発電性能の維持に関する作業を実施する場合には、周辺関係者及び周辺環境に影響が及ぶことがないようにこれを実施するものとする。
4 事業者は、周辺関係者からのxxx発電設備の安全性、xxx発電事業の防災、環境保全及び景観保全等に関する事項についての意見、要望等があった場合は、誠実に対応するものとする。
(非常時のxxx発電設備の運用及び管理)
第 38 条 事業者は、xxx発電設備に異常を来すような落雷、洪水、暴風、豪雪等の自然災害の発生が予想される場合には、事前に事業地及びxxx発電設備の点検を行うものとする。
2 事業者は、xxx発電設備に異常が生じた場合、事業区域外に影響が及ばないよう適切に対応するものとする。
3 事業者は、落雷、洪水、暴風、豪雪、地震等の自然災害により、xxx発電設備の破損又は第三者へ被害をもたらすおそれがある事象が発生した場合には、直ちにxxx発電設備の運転状況を確認した上で、速やかに事業地に赴き、xxx発電設備の損壊、飛散及び感電のおそれがあるか否かを確認するものとする。
4 事業者は、xxx発電設備の異常若しくは破損等により周辺地域への被害が発生するおそれがある場合又は被害が発生した場合、速やかにその旨を市長に連絡し、被害防止及びその拡大防止のための措置を講じるものとする。
5 事業者は、災害時において、周辺関係者に電力を提供できるよう努めるものとする。
(損害の補償)
第 39 条 事業者は、xxx発電事業によって第三者に損害を与えた場合、その補償の責めを負うものとする。
(承継)
第40条 事業者の相続人あるいは、事業者からxxx発電設備の所有権その他の事業を実施する権限を取得した者は、市長にxxx発電事業承継届(別記様式第18号)を届け出るものとする。
(事業の終了等)
第 41 条 事業者は、xxx発電事業を終了する場合は、速やかに全てのxxx発電設備(柵や塀等の安全管理施設を除く)の撤去及び処分するものとする。xxx発電設備を撤去及び処分する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)、
xxx発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(平成 28 年3月環境省策定)等の法令等に基づき、適切な措置を講じるものとする。
2 事業者は、xxx発電事業の終了後、xxx発電設備を撤去するまでの間、感電防止等の安全性確保のため、第三者がみだりにxxx発電設備に近づかないよう適切な措置を講じるものとする。
3 事業者は、xxx発電設備の撤去にあたり、状況に応じて周辺関係者に対して説明するものとする。
4 事業者は、xxx発電事業を終了しようとするときは、xxx発電事業終了届(別記様式第19号)を市長に届け出るものとする。
5 事業者は、xxx発電設備の撤去を完了したときは、xxx発電事業設備撤去完了届(別記様式第20号)を市長に届け出るものとする。
6 市長は、事業者からxxx発電事業設備撤去完了届を受理したときは、xxx発電事業における関係者の立会いのもと速やかに完了確認を行うものとする。
7 市長は、前項の完了確認において、第4項のxxx発電事業終了届に適合していないと認めるときは、事業者に必要な措置を講じるよう、xxx発電事業設備撤去完了確認後の指摘通知書(別記様式第21号)により、期限を定めて指示するものとする。
8 事業者は、前項の指摘通知書を受けたときは、速やかに当該指示書に係る必要な措置を講じ、xxx発電事業設備撤去完了確認後の指摘に対する完了届(別記様式第22号)を市長に届け出るものとする。
9 第6項及び第7項の規定は、前項の指摘に対する完了届について準用するものとする。
(資料の提出等)
第42条 市長は、条例第21条の規定による報告又は資料の提出を求めるときは、xxx発電事業状況報告依頼書(別記様式第23号)により、事業者に通知するものとする。
2 事業者は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にxxx発電事業状況報告書(別記様式第24号)及び必要な書類を市長に提出するものとする。
(立入、調査及び質問)
第43条 市長は、条例第22条第1項の規定による立入、調査、又は質問(以下「xxx」という。)を行うときは、xxx発電事業立入調査依頼書(別記様式第25号)により、事業者に通知するものとする。
2 市長は、xxxを行った場合は、その結果について、xxx発電事業調査結果通知書(別記様式第26号)により、事業者に通知するものとする。
3 条例第22条第2項に規定する証明書は、xxx発電事業立入調査身分証明書(別記様式第27号)とする。
(指導、助言及び勧告)
第44条 条例第23条の規定による指導、助言又は勧告は、xxx発電事業に関する指導・助言・勧告書(別記様式第28号)により事業者に通知するものとする。
2 事業者は、前項の指導、助言又は勧告に対して、速やかに必要な措置を講じ、xxx発
電事業是正措置報告書(別記様式第29号)を市長に提出するものとする。
(公表)
第45条 条例24条第2項に規定する公表の理由を事業者に対して通知するときは、xxx発電事業氏名等公表理由書(別記様式第30号)により事業者に通知するものとする。
2 条例第24条第2項に規定する意見は、公表する日の5日前までに、xxx発電事業に関
する公表に対する意見書(別記様式第31号)を市長に提出するものとする。
第6章 その他
(準用規定)
第 46 条 このマニュアルに定めのない事項は、都市計画法第33条による開発基準、岐阜県宅地開発指導要領、xx市開発許可事務の手引、岐阜県林地開発許可審査の手引き及びxx市開発協議要綱を準用するほか、市長と協議するものとする。
附 則
このマニュアルは、令和2年 12 月 22 日から施行する。附 則
このマニュアルは、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)抑制区域
抑制区域 | 根拠法令 |
(1) 急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項 |
(2) 土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関 する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項 |
(3) 河川区域 | 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項 |
(4) 農用地区域 (営農型は除く。) | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和 44 年法律第 58 号)第8条第2項第1項 |
(5) 保安林 | xxx(昭和26年法律第249号)第25条第1項 |
申請前協議添付図書 | 縮尺 |
(1) 位置図 | 縮尺1万分の1以上 |
(2) 設置場所の平面図 | 縮尺2500分の1以上 |
(3) パネル配置図 | 縮尺2500分の1以上 |
(4) 架台の概要図 | 縮尺適宜 |
別表第2(第8条関係)申請前協議添付図書
別表第3(第13条関係)
xxx発電設備設置協議申請書添付図書 | |
(1)xxx発電事業周辺関係者周知結果報告書(様式第3号) (2)事業区域に抑制区域を含む場合の理由書(様式第7号) (3)暴力団、暴力団員及び関係者でないことを証する書面(様式第32号) (4)土地登記事項証明書(写し可) (5)地籍図(公図)の写し (6)現況写真 (7)申請前協議(別表第2)の添付図書 (8)その他市長が必要と認める書類(事業面積が1,000㎡未満の場合は本マニュアル技術基準を満たしている旨を明記したものを添付する。) 以下事業面積1,000㎡以上の場合 (9)求積図 (10)現況図 (11)土地利用計画平面図 (12)造成計画平面図及び断面図 (13)排水計画平面図及び断面図 (14)排水施設構造図 (15)流末水路構造図 (16)崖断面図 (17)擁壁構造図、構造計算書 (18)再生可能エネルギー発電設備の構造図及び配線図 (19)発電設備の構造図、構造計算書 以下事業面積3,000㎡以上の場合 (20)調整池・沈砂池検討書 以下事業面積1ha以上の場合 (21)環境影響調査報告書(様式第5号) | 縮尺1千分の1以上 縮尺2500分の1以上縮尺2500分の1以上縮尺2500分の1以上適宜 適宜適宜適宜適宜適宜適宜適宜 |
別表第4(第26条関係)
1 条例第8条第1項第1号に規定する基準
(1) 地盤の勾配 | 設置される地盤の勾配は、30度以下であること。 |
(2) 法面の構造 | 適切な勾配かつ土砂の流出を抑えるものであること。 |
(3) 発電設備の構造 | ア 設置するパネルの基礎・構造等が、想定される風圧荷重について十分検討されていること。 イ 柵や塀によって容易に近づくことができない構造であること。 ウ 標識が外部から見やすい位置に設置されていること。 |
(4) 排水施設の能力 | 事業区域及び流域の地表水等が有効に排出される勾配及び断面を有するものであること。 |
(5) 排水施設の構造 | 排水施設は、堅固で耐久性を有するとともに、維持管理の容易な構造であること。 |
(6) 雨水排水の放流 | ア 流域変更することなく放流先を限定し、河川その他公共の用に供している排水施設に直接接続するものとする。 イ 放流先河川等に水利等の権利がある場合は権利者又は関 係者の同意を得ること。 |
(7) 調整池の設置 | 雨水流出係数の変更が生じ、雨水の流出量が高まる場合は、 原則、雨水を一時的に貯留し、雨水の流出を抑制する調整池が設置されていること。 |
(8) 沈砂池の設置 | 開発区域及びその周辺の地形地表の状況を勘案して、土砂流出が予想される場合は設置すること。 |
2 条例第8条第1項第2号に規定する基準
(1) 設置場所 | 事業区域内には、次に掲げる区域が含まれていないこと。ただし、事業区域及びその周辺の地域の状況等により支障がない場合は、この限りでない。 ア 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和 44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域 イ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進 に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の土砂災害特別警戒区域 |
( 2 ) 工事中の災害防止等 | ア 工事は、気象、地形、地質等の自然条件、周辺環境等を考慮し、適切な工事時期、工法等によるものとし、粉じんや騒音、振動対策等を行うこと。 イ 工事中の急な豪雨に対しても、土砂の流出を起こさない ようあらかじめ措置を講ずること。 |
( 3 ) 保守点検・維持管理 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 (平成23年法律第108号)に基づき、xxx発電設備の適切な保守点検及び維持管理を行うこと。 |
3 条例第8条第1項第3号に規定する基準
(1) 法面の緑化 | 法面緑化を行うにあたり、在来種を使用すること。 |
(2) 緑地の保全 | 樹木の伐採は、必要最小限にとどめること。 |
(3) 反射光 | 反射光が周辺の環境に重大な影響を及ぼすことがないよう低反射性のものを使用し、位置、傾斜角度等について、十分に配慮すること。 |
(4) 色彩 | 色彩は、低彩度のものであること。 |
(5) 材料 | 架台等は、経年変化により支障が生じない材料を使用すること。 |
(6) 希少動植物の保全 | 希少野生動植物(レッドリスト及びレッドデータブックに掲載の動植物)の生息地及びその周辺は、適切な保全措置を 講ずること。 |
(7) 騒音・振動 | パワーコンディショナー等の附帯設備は、騒音又は振動に よる事業区域の周辺居住への影響の低減を図るため、配置、構造又は設備に関し、適切な措置を行うこと。 |
4 条例第8条第1項第4号に規定する基準
撤去時の措置 | ア xxx発電事業の終了後は、xxx発電設備を速やかに撤去するとともに、廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令等に従い、適正に処理を行うこと。 イ 撤去工事にあたっては周辺環境等を考慮し、適切な工事時期、工法等によるものとし、粉じんや騒音、振動対策等を行うこと。 ウ 事業区域であった土地について、適切な跡地管理を行う こと。 |
〈指導・助言、勧告、公表の流れ〉
この条例の運用において、原則として助言、指導、勧告の順に行政指導を行うが、改善すべき状況に応じて、条例第23条第2項に該当する場合は、最初から勧告を行う などの対応を行うことも可とする。
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市長は、各種調査を行い、行政指導の段階(指導、勧告)を検討する。状況に応じて履行期限を2~4週間程度で設定する。
市長は、条例第 23 条第 2 項各号に該当する場合は、適正な対応をとるよう勧告を行う。
市長は、各種調査を行い、勧告の実施を検討する。状況に応じて履行期限を2~4週間程度で設定する。
指導内容が期限までに対応されない、又は改善が不充分と判断できる。
市長は、適正な状態に改善するよう事業者に指導を行う。
助言内容が期限までに対応されない、又は改善が不充分と判断
できる。
市長は、適正な状態に改善するよう事業者に助言を行う。
市長は各種調査を行い、行政指導の段階(助言、指導、勧告)を検討する。状況に応じて履行期限を2~4週間程度で設定する。
また、改善内容が不充分である際に、その内容が軽微である場合は、行政指導の段階を再度検討し、助言または指導にて通知できるものとする。
以下の例のように、条例の施行に関し指導・助言・勧告が必要と認められるとき例:・設備設置協議の手続きなく、工事着手する。
・周辺住民への説明・周知が不足していると認められる。
・運転開始後にフェンス等の囲いが破損している。
・パネル、架台などが破損している。
・事業区域内に草木が繁茂している。 など
事業者が正当な理由なく勧告に従わない、又は改善が不充分と判断できる。
市長は、事業者や関係者等へ調査を行い、公表2週間までに公表理由書を送付する。
公表に対する意見書が公表5日前までに提出された場合は、意見書を確認し公表の是非を判断する。
市長は公表と判断したら、事業者氏名・住所・勧告内容を公表し、国に報告する。
参考様式(マニュアル第 10 条関係)
x x x 発 電 事 業 の 計 画 概 要
(1) 発電場所 | xx市 | ||||||||
(2) 発電事業名設備名 | |||||||||
(3) 発電出力 | |||||||||
(4) 事業区域面積 | |||||||||
(5) 工事予定期間 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ~ | 令和 | 年 | 月 | 日 |
(6) 発電事業予定期間 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ~ | 令和 | 年 | 月 | 日 |
(7) 事業者 | 住 所 氏名又は名称 | 電話 | |||||||
(8) 設計者 | 住 所 氏名又は名称 | 電話 | |||||||
(9) 工事施工者 | 住 所 氏名又は名称 | 電話 | |||||||
この計画についてお知りになりたい方は、上記( | 年 | )にお問い合わせ下さい。 月 日 設置 |
*標識の大きさは、A3以上とするものとする。
*標識は、風雨等のため容易に破壊又は倒壊しない構造により設置するものとする。
*表示した文字が雨等により不鮮明にならないようにするものとする。