P1~P14
2019年4月版
苦情・相談・照会窓口・アフターサービスについて
●電話による生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談・照会につきましては、ご契約者向け専用ダイヤルにて承ります。
xx生命 お客様デスク
0000-000-000
お問合せ時間
平日9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
無配当低解約返戻金型外貨建終身保険(予定利率毎月更改型)
目次
P1~P14
契約概要
1 商品のしくみについて 1
2 特約について 2
●インターネットホームページでは、予定利率・固定円換算レート等についてご確認いただけます。
(年1回お送りする通知物でもご確認いただけます。)
また、ご加入いただいた契約内容等の照会ができる専用サービスをご利用いただけます。
※専用サービスのご利用にあたっては、「xx生命マイページ」に会員登録いただく必要があります。
xx生命 ホームページ
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/
契約締結前交付書面
(契約概要/注意喚起情報)
3 お客さまにご負担いただく費用 3
および為替リスクについて
注意喚起情報
P15~P28
a お客さまにご負担いただく費用について a
b 為替リスクについて b
1 クーリング・オフ制度 1
(ご契約のお申し込みの撤回等)について
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」について
●この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電 話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命 保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
なお、生命保険相談所が苦情のお申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
■解約、保険金のご請求等のお手続きは、引受保険会社であるxx生命が取り扱います。
「xx生命お客様デスク」まで、ご連絡ください。
■ご契約の際には、「商品パンフレット」「ご契約のxxx-約款」等を必ずご覧ください。
■「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」は、「保険証券」「ご契約のxxx-約款」等とともに大切に保存いただきますようお願いいたします。
A-2019-1196(2019.4)
この書面は、保険業法第300条の2(準用金融商品取引法第37条の3第1項)に基づく、契約締結前にお客さまへの交付が義務づけられている「契約締結前交付書面」です。
ご契約前に必ずお読みください
「契約締結前交付書面」は、当商品の重要な事項について、「契約概要」と「注意喚起情報」に分けて説明しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
2 告知義務について 2
(告知にあたって特にご確認いただきたい事項)
3 保障の責任開始時について 3
4 保険金等をお支払いできない場合について 4
5 保険料のお払い込み方法および保険料 5
払い込みの猶予期間、ご契約の失効について
6 ご契約の復活について 6
7 解約と解約返戻金について 7
8 指定通貨で保険金や解約返戻金等を 8
お支払いする場合について
9 現在契約している保険契約の解約・減額等を 9
前提とした新たな保険契約のお申し込みについて
10 被保険者によるご契約者への解約の請求について 10
11 保険会社の信用リスクと 11
生命保険契約者保護機構について
12 保険金等のお支払いに関する手続き等の 12
留意事項について
13 税金のお取り扱いについて 13
14 預金等との違いについて 14
15 個人情報のお取り扱いについて 15
16 お問合せ窓口について 16
17 その他 17
契約概要
契約概要
■この は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、
特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
契約概要
■この に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。
支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については、ご契約のxxx-約款 に記載していますので、ご確認ください。
■「目標到達特約」・「保険料払込免除特約(外貨用)」はそれぞれ、
●契約日および契約日後に到来する月単位の契約応当日(利率設定日)に予定利率が更改されます。ただし、更改後の予定利率は、ご契約時に定められた最低保証予定利率を下回ることはありません。
商品の特徴
〈続き〉
●この保険は、被保険者が死亡・所定の高度障害状態のときに保険金をお
商品のしくみについて
支払いするもので、満期保険金はありません。また、死亡保険金や高度 1
障害保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。
●この保険は、解約返戻金の水準を低く設定している期間があり、その期間を低解約返戻金期間といいます。低解約返戻金期間は保険料払込期間と同じ期間となります。低解約返戻金期間中にご契約を解約した場合の解約返戻金額は、責任準備金額の70%から、経過期間(保険料をお払い込みいただいた年月数)に応じた所定の金額を差し引いた額となります。
●目標到達特約を付加することにより、保険料払込期間の満了日の翌日か
ご契約のxxx-約款
に定める「目標到達時災害保障付円建積立保険移行特約」・
らその日を含めて1か月経過後に「円に換算した解約返戻金額」がご契
「保険料払込免除特約018(外貨建保険用)」を指します。
1
商品のしくみについて
商品の特徴
●この「無配当低解約返戻金型外貨建終身保険(予定利率毎月更改型)
【販売名称:フラット外貨終身】」は、保険料額や基本保険金額等を指定通貨で定めるしくみの保険で、死亡保険金・高度障害保険金や解約返戻金等のお支払いは、指定通貨で行います。
●指定通貨は、ご契約時にアメリカ合衆国通貨(以下「米ドル」といいます。)、オーストラリア連邦通貨(以下「豪ドル」といいます。)のいずれかから定めます。
※ご契約後、指定通貨を変更することはできません。
※xxxx等の状況によっては、いずれかまたは両方の通貨について、販売を停止することがあります。
●この保険には、保険料払込時における円換算レートを固定する場合の特則を付加した円換算払込特約(以下「円換算払込特約(保険料固定特則付)」といいます。)が付加されますので、保険料を払い込む際に、指定通貨建の保険料を固定円換算レートで円に換算した金額(固定円建保険料)をお払い込みいただきます。
約者があらかじめ設定した「目標額(円)」以上となった場合に、この保険を災害保障付円建積立保険に自動的に移行させることができます。
●保険金等のご請求の際に円換算支払特約を付加していただくと、保険金等をxx生命所定の円換算レート(支払用)で円に換算してお支払いすることができます。円換算支払特約を付加して円に換算してお支払いする保険金額等は、円換算レート(支払用)の変動の影響を受けるため、固定円建保険料の累計額(元本)を下回り、損失を生ずるおそれがあります。
●この保険は無配当保険ですので、契約者配当金はありません。
●この保険には、基本保険金額がxx生命所定の金額を上回る場合、保険料の高額割引の適用があります。
1 2
商品のしくみ
基本保険金額
死亡・高度障害保険金額( )
=基本保険金額
1 責任準備
商品のしくみについて
金額( )*1
終身保障
解約返戻金額(
)*1
●予定利率は、ご契約の責任準備金を積み立てる際に適用される利率のことで、契約日および契約日後に到来する月単位の契約応当日に設定される基準利率に基づき更改されます。
死亡・高度障害保険金額( )
=責任準備金額の1.01倍相当額*3
基準利率
●基準利率は、予定利率を設定する際の基準となる利率をいいます。 1
商品のしくみについて
●基準利率は、契約日および契約日後に到来する月単位の契約応当日(利率設定日)に設定されます。
●基準利率は、各利率設定日の前月1日の14日*4前の日からその日を含めて直後5日*4分
契約日
解約返戻金 額( )
保険料払込期間
=低解約返戻金期間*2
払込満了
の指定通貨に応じた指標金利の平均値に、最大で1.0%を増減させた範囲内で定めます。
*4 指標金利の取得が可能な日とします。
指定通貨 | 指標金利 |
米ドル | 残存期間10年のアメリカ合衆国国債の流通利回り |
xドル | 残存期間10年のオーストラリア連邦国債の流通利回り |
●指定通貨に応じた指標金利は、次のとおりです。
*1 責任準備金額および解約返戻金額の推移は契約年齢、保険料払込期間、性別、予定利率等により異なります。
*2 低解約返戻金期間中にご契約を解約した場合の解約返戻金額は、責任準備金額の 70%から、経過期間(保険料をお払い込みいただいた年月数)に応じた所定の金額を差し引いた額となります。
*3 責任準備金額が基本保険金額以上になる場合は、責任準備金額の1.01倍相当額をお支払いします。
保障内容
●被保険者が次の支払事由に該当されたとき、保険金をお支払いします。
給付の種類 | 支払事由 | 支払金額 | 受取人 |
死亡保険金 | 死亡されたとき | 基本保険金額 (責任準備金額が基本保険金額以上の場合は責任準備金額に1.01を乗じて得た金額) | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 | 責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病により、所定の高度障害状態になられたとき | 高度障害保険金受取人 (被保険者) |
●死亡保険金・高度障害保険金は、重複してはお支払いしません。
●死亡保険金・高度障害保険金は、指定通貨でお支払いすることも、円換算支払特約を付加して円に換算してお支払いすることもできます。
●被保険者が責任開始時以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の障害状態になられたときは、その後の保険料のお払い込みは免除となります。
保険金等をお支払いできない場合について
予定利率
●ご契約時に適用する予定利率は、契約日における基準利率とします。
●責任準備金額は、お払い込みいただいた保険料から保険契約の締結・維持、死亡・高度 障害保障等にかかる費用を控除した金額につき予定利率によって計算された金額から、保険契約の維持、死亡・高度障害保障等にかかる費用を毎月控除した金額となります。
●各利率設定日における予定利率は、契約日からの経過期間に応じて次のとおり算出します。ただし、ご契約時に定められた最低保証予定利率を下回ることはありません。
経過期間 | 予定利率の算出方法 |
契約日の119か月後 (9年11か月後)の利率設定日まで | 契約日から予定利率を算出する利率設定日までの各利率設定日における基準利率の平均値とします。 |
契約日の120か月後 (10年後)の利率設定日以後 | 予定利率を算出する利率設定日を含む直前120か月間の各利率設定日における基準利率の平均値とします。 |
【毎月の予定利率の算出例】
(前提)
・2月の基準利率:年 2.00%(ア) ・3月の基準利率:年 2.20%(イ)
・4月の基準利率:年 2.50%(ウ) ・5月の基準利率:年 2.40%(エ)
注意喚起情報
4
契約日 | 契約日が左記の場合の各ご契約に適用される毎月の予定利率(年率) | |||
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
2/1 | 2.00% (ア) | 2.10% (ア+イ)÷2 | 2.23% (ア+イ+ウ)÷3 | 2.28% (ア+イ+ウ+エ)÷4 |
3/1 | ― | 2.20% (イ) | 2.35% (イ+ウ)÷2 | 2.37% (イ+ウ+エ)÷3 |
4/1 | ― | ― | 2.50% (ウ) | 2.45% (ウ+エ)÷2 |
5/1 | ― | ― | ― | 2.40% (エ) |
● 20ページの「 保険金等をお支払いできない場合について」をご覧ください。
※算出例の数値は端数処理の関係から、実際の数値と異なる場合があります。
●ご契約に適用される予定利率は、利率設定日からその直後に到来する利率設定日の前日まで適用し、利率設定日に更改されます。
●予定利率が更改されると、責任準備金を算出する基礎となる利率が変わるため、その後
の責任準備金額の推移が変わります。ただし、基本保険金額は変わりません。
3 4
基準利率・予定利率
年齢の計算
●被保険者のご契約時の年齢を契約年齢といいます。契約年齢は、ご契約時の満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
●ご契約後の被保険者の年齢は、年単位の契約応当日ごとに契約年齢に1歳を加えて計算します。
*1 円換算後の基本保険金額は、責任開始日を含む月の前々月末日におけるTTM(電信売買相場の仲値)で換算します。
ご契約時のお取り扱い
〈続き〉
また、既にxx生命でご契約されている保険契約がある場合は、基本保険金額を制限することがあります。
1
1
※金利情勢等により、新たな保険契約のお申し込みをされる場合の各種お取り扱い等を変
ご契約時のお取り扱い
商品のしくみについて
商品のしくみについて
更することがあります。
指定通貨 | 米ドル または 豪ドル |
保険料払込通貨 | 円 ※指定通貨でのお払い込みはお取り扱いしません。 |
契約年齢範囲 | 0歳~75歳 ※保険料払込免除特約(外貨用)のお取り扱いは、契約年齢3歳以上となります。 |
保険期間 | 終身 |
保険料払込期間 | 米ドル(5年、7年、10年、15年)、豪ドル(5年、7年、10年) |
保険料払込方法 | 月払・半年払・年払 |
保険料の前納 | お取り扱いします。 |
保険料払込経路 | 【第1回保険料】xx生命の指定する口座へのお振り込み 【第2回以後の保険料】口座振替扱、 クレジットカード扱(月払のみ) ※口座振替扱の振替日は、お払い込み月の27日です。(振替日は、xxxxが指定する取引銀行またはxx生命の休業日の場合、その直後のxx生命が指定する取引銀行またはxx生命の営業日です。) |
最低保険料 | 5,000円(月払換算) |
最高基本保険金額 | 700万米ドルまたは700万豪ドル、かつ下記の契約年齢別に定めた円換算後の基本保険金額*1を限度とします。 0歳~14歳: 1,000万円 15歳~19歳: 6,000万円 20歳~24歳:15,000万円 25歳~30歳:25,000万円 31歳~60歳:30,000万円 61歳~65歳:15,000万円 66歳~75歳:10,000万円 |
最低基本保険金額 | 25,000米ドル または 25,000豪ドル |
基本保険金額取扱単位 | 1,000米ドル または 1,000豪ドル |
高額割引 | 基本保険金額が25万米ドル以上または25万豪ドル以上のときに高額割引保険料率が適用され、保険料が割り引かれます。基本保険金額が所定の金額以上の場合は、さらに保険料が割り引かれます。 |
告知 | 告知書または医師の診査にてお取り扱いします。 |
目標額(円) | 目標到達特約を付加した場合、ご契約者が10万円以上1万円単位で設定します。 |
※xxxx等の状況によっては、いずれかまたは両方の通貨について、販売を停止することがあります。
ご契約後のお取り扱い
※基本保険金額、保険料等については、申込書または申込書控にてご確認ください。
増額 | お取り扱いしません。 |
減額*2 | お取り扱いします。 ※ただし、以下の場合はお取り扱いしません。 ・減額後の基本保険金額が25,000米ドルまたは 25,000豪ドル未満となる場合 ・保険料の前納期間中の場合 ・保険料払込免除に該当かつ保険料払込期間中の場合 |
ご契約者貸付 | お取り扱いします。 ※くわしくは、7ページ「ご契約者貸付」をご覧ください。 |
保険料の自動貸付 | お取り扱いしません。 |
払済保険への変更 | お取り扱いしません。 |
ご契約の復活 | お取り扱いします。 ※くわしくは、7ページ「ご契約の復活」をご覧ください。 |
解約 | いつでも将来に向かってご契約を解約することができます。 ※くわしくは、7ページ「解約返戻金」をご覧ください。 |
*2 低解約返戻金期間中にご契約を減額した場合の解約返戻金額は、減額部分の責任準備金額の70%から、経過期間(保険料をお払い込みいただいた年月数)に応じた所定の金額を差し引いた額となります。
契約者配当金
●この保険には契約者配当金はありません。
保険料の前納
●xx生命所定の範囲内で将来の保険料を一括してお払い込みいただくことができます。この保険には円換算払込特約(保険料固定特則付)が付加されますので、将来の固定円建保険料を一括してお払い込みいただきます。
●当月分を含めて1年分を超える固定円建保険料を払い込むときは、xx生命所定の利率(前納保険料の割引利率)*3で保険料を割り引きます。
●前納された金額はxx生命所定の利率(前納保険料の積立利率)*3で計算した利息を付けて積み立てられ、払込期月ごとに保険料に充当されます。
*3 これらの利率は、金利水準等の状況変化等により今後変更することがあります。
●ご契約が途中で消滅(死亡・解約等)した場合、前納された保険料の残額があれば払いもどします(前納期間途中でのお申し出による払いもどしはいたしません。)。
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ご契約者貸付
●一時的にお金がご入用のときは、ご契約者に対する貸付の制度をご利用いただけます。
●貸付金額の範囲は次のとおりです。
•保険料払込中のご契約の場合、解約返戻金額の80%の範囲内
•保険料払込済のご契約の場合、解約返戻金額の70%の範囲内
2
特約について
1
ただし、すでにご契約者に対する貸付金があるときは、その貸付金の元利合計額を差し
●この保険には円換算払込特約(保険料固定特則付)が付加されますので、お払い込み
商品のしくみについて
引いた残額の範囲内とします。
●貸付金は、指定通貨でお支払いすることも、円換算支払特約を付加して円に換算してお支払いすることもできます。円に換算してお支払いする場合、完備された請求書類がxx生命に着いた日の前日を換算基準日*1とする円換算レート(支払用)を適用します。
●全額返済のほか、分割返済もお取り扱いします。この保険には円換算払込特約(保険料固定特則付)が付加されていますので、貸付元利金のご返済の際は、お払い込み日の前日を換算基準日*1とする円換算レート(払込用)で円に換算した額をお払い込みいただきます。円に換算した返済額は日々増減しますので、お払い込み日の円に換算した返済額は、「xx生命お客様デスク」におたずねください。
*1 換算基準日として定める日が、xx生命が指定する取引銀行またはxx生命の休業日に該当するときは、その直前の取引銀行およびxx生命の営業日となります。
●お利息は、xx生命所定の利率(契約者貸付の貸付利率)により複利で計算します。利率は、毎年2回見直しを行い、直前の利率見直し後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。
ご契約の復活
●ご契約が失効した場合でも、失効した日からその日を含めて3か月以内であれば、xx生命の定める手続きをお取りいただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。
•あらためて告知していただくか診査を受けていただきます。
•ご契約者には、延滞保険料をお払い込みいただきます。この場合、延滞保険料は、保険料のお払い込みがなかった月の固定円建保険料の合計額となります。
解約返戻金
●解約返戻金は、指定通貨でお支払いすることも、円換算支払特約を付加して円に換算してお支払いすることもできます。円に換算する場合、完備された請求書類がxx生命に着いた日の前日を換算基準日*2とする円換算レート(支払用)を適用します。
*2 換算基準日として定める日が、xx生命が指定する取引銀行またはxx生命の休業日に該当するときは、その直前の取引銀行およびxx生命の営業日となります。
●ご契約に特別保険料領収法が適用される場合、特別保険料に対する解約返戻金があれば加算してお支払いします。
●解約される場合には、保険料払込期間または契約日から10年間のいずれか短い期間は、経過期間(保険料をお払い込みいただいた年月数)に応じて、責任準備金から所定の金額を控除します。この控除額については、経過期間や保険料払込期間により異なるため、一律の算出方法を記載することができません。
低解約返戻金期間について
●この保険は、低解約返戻金期間があります。低解約返戻金期間は保険料払込期間と同じ期間となります。
●低解約返戻金期間中にご契約を解約した場合の解約返戻金額は、責任準備金額の70%から、経過期間(保険料をお払い込みいただいた年月数)に応じた所定の金額を差し引いた額となります。
いただく保険料は、指定通貨建の保険料を固定円換算レート*3で円に換算した金額
円換算払込特約
(保険料固定特則付): 付加必須
(固定円建保険料)となります。 2
特約について
なお、契約者貸付のご返済の際は換算基準日*4におけるxx生命所定の円換算レート
(払込用)で換算した額を円でお払い込みいただきます。
●主なお払い込みの換算基準日*4と適用する換算レートは、次のとおりです。
主なお払い込み | 換算基準日*4 | 適用する換算レート |
第1回保険料相当額第2回以後の保険料 | xx生命が第1回保険料相当額を受け取った日の前日 | 固定円換算レート*3 |
保険料の前納 | ||
契約者貸付のご返済 | 貸付元利金の返済額を払い込む日の前日 | 円換算レート (払込用) |
*3 xx生命所定の円換算レート(払込用)から調整レートを差し引いたレートとなります。
*4 換算基準日として定める日が、xx生命が指定する取引銀行またはxx生命の休業日に該当するときは、その直前の取引銀行およびxx生命の営業日となります。
●この保険を解約される場合を除き、円換算払込特約(保険料固定特則付)を解約することはできません。
円換算支払特約
●保険金等のご請求の際に円換算支払特約を付加していただくと、換算基準日*5におけるxx生命所定の円換算レート(支払用)で円に換算してお支払いすることができます。
●主なお支払いの換算基準日*5と適用する換算レートは、次のとおりです。
円換算レート
(支払用)
完備された請求書類が
xx生命に着いた日の前日
保険金
契約者貸付金解約返戻金
適用する換算レート
換算基準日*5
主なお支払い
*5 換算基準日として定める日が、xx生命が指定する取引銀行またはxx生命の休業日に該当するときは、その直前の取引銀行およびxx生命の営業日となります。
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●この特約は、ご契約締結の際またはご契約後に主契約に付加することにより、保険料払込期間の満了日の翌日からその日を含めて1か月*1経過した日以後、円に換算した解約返戻金額*2が、ご契約者があらかじめ設定した目標額(円)以上となった場合に、主契約を災害保障付円建積立保険に自動的に移行することができます。
*1 月払のご契約の場合で、最終の保険料期間に対応する保険料が保険料払込期間の満了日までに払い込まれなかったときは、保険料払込期間の満了日の翌日から
●積立金の一部を取り崩して引き出す場合、その取り崩される積立金部分は解約されたものとみなします。
目標到達特約
〈続き〉
●一部取崩後の積立金額が10万円未満となるときには、一部取崩を行うことはできません。
●ご契約者は、目標到達日以前に限り、目標額(円)を変更することができます。
●災害保障付円建積立保険に移行後の死亡保険金額は、移行前の死亡保険金額を円換算レート(支払用)で円に換算した金額を下回ることがあります。
2 その日を含めて2か月経過した日以後に判定を行います。
●ご契約が失効している場合は判定を行いません。 2
特約について
●災害保障付円建積立保険に移行後の積立金額は、主契約を解約したとみなしたときの解約返戻金額*2を円換算レート(支払用)により円に換算した金額に基づき、積立移行日における積立利率によって計算します。
*2 ご契約者貸付による貸付金があるときは、その元利金額を差し引いた額となります。
●災害保障付円建積立保険の積立金額は、災害保障付円建積立保険に移行時の積立金額につき予定利率によって計算された金額から、災害保障付円建積立保険の維持、災害死亡保障にかかる費用を毎月控除した金額となります。なお、この金額は、災害保障付円建積立保険に移行時の積立金額につき積立移行日における積立利率によって計算した金額と同額となります。
●災害保障付円建積立保険に移行後の積立利率は、積立移行日から消滅まで変更されません。
●災害保障付円建積立保険の移行日前に発生した不慮の事故による傷害や発病した感染症を原因とする場合には、災害死亡保険金をお支払いすることはできません。
特約について
●主契約が災害保障付円建積立保険に移行する前に次の保険金の請求を受けた場合で、かつ、その保険金をお支払いすることになったときは、基本保険金額のうちそのお支払 いによって支払事由の発生日にさかのぼって消滅する(減額がなされたものとする場合を含みます。)部分について、災害保障付円建積立保険へ移行することはできません。
•高度障害保険金 •介護前払特約による介護前払保険金
•リビング•ニーズ特約による保険金
●災害保障付円建積立保険に移行した場合、積立移行日以後、次のお取り扱いはできません。
•高度障害保険金のお支払い
•介護前払特約による介護前払保険金のお支払い
•リビング•ニーズ特約による保険金のお支払い
•年金支払特約による死亡保険金等の年金支払
•年金払移行特約による解約返戻金等の年金支払
●災害保障付円建積立保険の保険期間は終身とします。
毎営業日判定*3
目標額(円)
責任準備金額( )
解約返戻金額( )
解約返戻金額( )
災害保障付円建積立保険
保険料払込期間
=低解約返戻金期間
=積立金額の1.1倍相当額
災害死亡保険金額( )
死亡・高度障害保険金額( )
=基本保険金額
死亡保険金額( )
=積立金額
しくみ
介護前払特約
終身保障
基本保険金額
●被保険者が次の支払事由に該当されたとき、主契約の死亡保険金の将来のお支払いにかえ、その全部または一部をこの特約による介護前払保険金としてお支払いします。
1か月
契約日 払込満了
積立移行日
支払事由 | 主契約の保険料払込期間の満了後に被保険者の年齢が満65歳以上かつ公的介護保険制度*5の要介護4以上に該当していると認定されていること |
受取人 | 被保険者 |
支払金額 | ご請求額(指定保険金額)から、主契約の最低保証予定利率で計算した利息(主契約の死亡保険金の前払となる期間相当*6の指定保険金額に対する利息)を差し引いた金額 |
(目標到達日の翌日)
*3 xx生命の営業日、かつ、xx生命が指定する取引銀行の営業日にあたる日ごとに行います。
災害保障付円建積立保険について
*5 介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。
*6 書類到着日の被保険者年齢からxx生命所定の平均余命に達するまでの年月数となります。
●被保険者が次の支払事由に該当されたとき、保険金をお支払いします。
給付の種類 | 支払事由 | 支払金額 | 受取人 |
死亡保険金 | 死亡されたとき | 積立金額*4 | 死亡 保険金受取人 |
災害死亡保険金 | 積立移行日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたとき | 積立金額*4の1.1倍 相当額 | |
積立移行日以後に発病した所定の感染症を直接の原因として死亡されたとき |
*4 積立移行日から被保険者の死亡日の直後に到来する積立移行日の月単位の応当日の前日までの経過年月数を基準に計算した金額となります。
●資金がご入用のときは、災害保障付円建積立保険の積立金の一部を取り崩して、一部取崩に伴う手数料等を差し引くことなくそのまま引き出すことができます。
9
●ご請求額(指定保険金額)は、次の(a)基本保険金額の範囲内、かつ、(b)同一被保険者について通算3,000万円以内とします。
(a)基本保険金額
•完備された請求書類がxx生命に着いた日における基本保険金額となります。
(b)同一被保険者について、通算3,000万円以内
•完備された請求書類がxx生命に着いた日の前日を換算基準日*7とする円換算レート(支払用)で円に換算した金額をもって判定します。
*7 換算基準日として定める日が、xx生命が指定する取引銀行またはxx生命の休業日に該当するときは、その直前の取引銀行およびxx生命の営業日となります。
●介護前払保険金のご請求額の限度は、将来変更することがあります。
●介護前払保険金のお支払いは、1契約について1回限りとします。
●この特約の給付にかかわる公的介護保険制度の改正が行われた場合等で、xx生命が特に 必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがあります。
10
目標到達特約
保険料払込免除特約
(外貨用)
●ご契約にこの特約を付加された場合、被保険者が次の保険料払込免除の事由に該当されたときは、その後の保険料のお払い込みを免除します。
●この特約は、主契約の保険金が支払われる際、保険金を円建の年金によってお支払いする特約です。
年金支払特約
●年金種類は確定年金で、この特約を付加する際は、年金支払期間10年を選択していただきます。
●ご契約者は保険金の支払事由発生日の前日まで、また、年金受取人*2は保険金の支払
保険料払込免除の事由 | 責任開始時以後に悪性新生物(ガン)と責任開始時前を含めて初めて診断確定されたとき ただし、次のものを除きます。 •上皮内ガン、非浸潤ガン、大腸粘膜内ガン等 •悪性黒色腫を除く皮膚ガン •責任開始の日からその日を含めて90日の間に診断確定された乳房の悪性新生物 |
責任開始時以後に急性心筋梗塞(狭心症等は除く。)を発病し、次のいずれかに該当されたとき •急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けられた日からその日を含めて60日以上、労働制限を必要とする状態が継続したとき •急性心筋梗塞の治療を直接の目的とする所定の手術を受けられたとき | |
責任開始時以後に脳卒中(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞)を発病し、次のいずれかに該当されたとき •脳卒中により初めて医師の診療を受けられた日からその日を含めて60日以上、所定の後遺症が継続したとき •脳卒中の治療を直接の目的とする所定の手術を受けられたとき | |
責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病により、次のいずれかに該当されたとき •公的介護保険制度*1による要介護認定を受け、要介護2以上に該当していると認定されたとき •所定の要介護状態に該当し、以後その要介護状態が180日継続したとき | |
責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病により、身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級、2級または3級の障害に該当し、その障害に対する身体障害者手帳が交付されたとき |
事由発生の際に、年金支払期間を次のいずれかに変更することができます。
☆確定年金
年金支払期間:5年、10年、15年、20年、25年、30年
特約について
特約について
2 2
●この特約による年金(円)は、次のとおりお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 受取人 |
年金支払期間中の年金支払日に年金受取人* 2が生存されているとき | 年金額 | 年金受取人*2 |
年金支払期間中の最後の年金支払日の前日までの間に年金受取人*2が死亡されたとき | 残存年金支払期間中の未払年金の現価(円)*3 | 年金受取人*2の 死亡時の法定相続人 |
*2 保険金受取人とします。
*3 年金支払期間中の年金のうち、年金支払日が到来していない将来の年金を支払うために必要な現在の金額(未払いの将来の年金額をxx生命所定の利率で割り引いて計算します。)をいいます。
*1 介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。
●介護保険法に基づく要介護認定は、「満65歳以上の方(第1号被保険者)」および「満40歳以上満65歳未満の公的医療保険制度のご加入者(第2号被保険者)」が対象となっています。したがって、公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたことによる保険料のお払い込み免除も満40歳以降となります。(2019年1月現在)
●この特約による保険料払込免除にかかわる公的介護保険制度および身体障害者福祉法の改正が行われた場合等で、xx生命が特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、この特約の保険料払込免除の事由を変更することがあります。
●この特約の付加の有無にかかわらず、不慮の事故で180日以内に所定の障害状態に該当した場合は、以後、保険料のお払い込みを免除します。
●保険料払込免除の事由については、約款所定の条件を満たすことが必要です。くわしくは、ご契約のxxx-約款 をご覧ください。
●年金の第1回年金支払日は、主契約の保険金の支払事由発生日とします。第2回以後の年金支払日は、第1回年金支払日の毎年の応当日とします。
●年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お支払いする年金額は、年金原資額(円)をもとに、第1回年金支払日における基礎率等(予定利率等)に基づいて計算され算出されます。
●適用する予定利率は、第1回年金支払日に定めます。
●第1回年金支払日以後の責任準備金額は、年金原資額につき予定利率によって計算された金額から、年金の維持•管理にかかる費用を毎月控除した金額となります。
●年金原資額は、主契約の保険金額(貸付金の元利合計額がある場合は、これを差し引きます。)を、完備された請求書類がxx生命に着いた日の前日における円換算レート
(支払用)で円に換算した金額に未経過期間に対応する保険料相当額および前納された保険料の残額を加えた金額とします。
●年金は円建で、お支払い額は一定です。また、年金開始後は予定利率が更改されず、年金支払期間満了まで一定となります。
●未払込保険料があるときには、第1回目の年金から未払込保険料を差し引いてお支払いします。
●年金額が最低年金額10万円を下回る場合には、この特約が付加されなかったものとして取り扱い、保険金をお支払いしてご契約は消滅します。
●年金額が3,000万円を上回る場合には、年金額を3,000万円とし、その年金原資に充当しなかった金額は一時金で年金受取人にお支払いします。
11 12
年金払移行特約
●契約日からその日を含めて10年を経過した後、年金払移行特約を付加することによって、主契約の解約返戻金等を原資とした円建の年金に移行することができます。
●年金種類は確定年金で、年金支払期間は次の中からxx生命所定の範囲内で選択していただきます。
●被保険者が次の支払事由に該当されたとき、主契約の死亡保険金の将来のお支払いにかえ、その全部または一部をこの特約による保険金としてお支払いします。
☆確定年金
年金支払期間:5年、10年、15年、20年、25年、30年
支払事由 | 被保険者の余命が6か月以内であると判断された場合 |
受取人 | 被保険者 |
支払金額 | ご請求額(指定保険金額)から支払事由の発生日からその日を含めて6か月間の指定保険金額に対する保険料および利息を差し引いた金額 |
2 2
特約について
支払事由 | 支払金額 | 受取人 |
年金支払期間中の年金支払日に被保険者が生存されているとき | 年金額 | 年金受取人*1 |
年金支払期間中の最後の年金支払日の前日までの間に被保険者が死亡されたとき | 残存年金支払期間中の未払年金の現価*2 |
●この特約による年金(円)は、次のとおりお支払いします。
3
特約について/お客さまにご♛担いただく費用および為替リスクについて
●保険金のお支払いは、1契約について1回限りとします。
●リビング•ニーズ特約によるご請求額(指定保険金額)は、この特約による保険金の支払事由の発生日における基本保険金額の範囲内、かつxx生命所定の金額の範囲内となります。
リビング・ニーズ特約
*1 ご契約者とします。ただし、ご契約者が被保険者または死亡保険金受取人を指定した場合はその指定された方とします。
*2 年金支払期間中の年金のうち、年金支払日が到来していない将来の年金を支払うために必要な現在の金額(未払いの将来の年金額をxx生命所定の利率で割り引いて計算します。)をいいます。
●この特約を付加されますと、保険金等の受取人である主契約の被保険者に自らご請求いただけない事情が生じた場合、指定代理請求人は、主契約の被保険者の代理人として保険金等をご請求いただけます。
指定代理請求特約
•主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
•主契約の被保険者の直系血族(子、孫、父母、祖父母等)
•主契約の被保険者の3親等内の親族(兄弟姉妹、xx、xx、甥、姪等)
●指定代理請求人は、ご契約者が主契約の被保険者の同意を得て、次の範囲の中から指定した方1名となります。
●年金開始日は、年金払への移行のお申し出があった日の翌日とします。第2回以後の年金支払日は、年金開始日の毎年の応当日とします。
●将来お支払いする年金額は、年金原資額(円)をもとに、年金開始日における基礎率等
(予定利率等)に基づいて計算され算出されます。
●適用する予定利率は、第1回年金支払日に定めます。
●第1回年金支払日以後の責任準備金額は、年金原資額につき予定利率によって計算された金額から、年金の維持•管理にかかる費用を毎月控除した金額となります。
●年金原資額は、解約返戻金額(貸付金の元利合計額がある場合は、これを差し引きます。)を、年金開始日の前日を換算基準日*3とする円換算レート(支払用)で円に換算した金額に未経過期間に対応する保険料相当額および前納された保険料の残額を加えた金額とします。
a
*3 換算基準日として定める日が、xx生命が指定する取引銀行またはxx生命の休業日に該当するときは、その直前の取引銀行およびxx生命の営業日となります。
●保険金等を指定代理請求人にお支払いした場合、その後重複して被保険者等からその保険金等のご請求を受けてもお支払いできません。
3
お客さまにご負担
いただく費用
お客さまにご負担いただく費用および為替リスクについて
●年金は円建で、お支払い額は一定です。また、年金開始後は予定利率が更改されず、年金支払期間満了まで一定となります。
●基本年金額が最低年金額10万円を下回る場合には、年金払移行特約は締結されなかったものとして取り扱います。
為替リスク
b
●基本年金額が3,000万円を上回る場合には、年金額を3,000万円とし、その年金原資
●お客さまにご♛担いただく費用の詳細は、 注意喚起情報にご負担いただく費用について」をご覧ください。
15ページの「 お客さま
に充当しなかった金額は一時金(円)で年金受取人にお支払いします。
●低解約返戻金期間中に年金払移行特約を付加することにより円建の年金に移行する場合、年金原資額の計算の基準となる解約返戻金額については、責任準備金額の70%から、経過期間(保険料をお払い込みいただいた年月数)に応じた所定の金額を差し引いた額となるため、年金原資額が少なくなります。
●為替リスクの詳細は、 注意喚起情報ださい。
17ページの「 為替リスクについて」をご覧く
13 14
注意喚起情報
注意喚起情報
■この は、ご契約のお申し込みに際して
特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
のいずれか短い期間は、経過期間(保険料をお払い込みいただいた年月数)に応じて、責任準備金から所定の金額を控除します。この控除額については、経過期間や保険料払込期間により異なるため、一律の算出方法を記載することができません。
外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用について
(a)固定円建保険料等をお払い込みいただく場合
●固定円建保険料を計算する際や貸付元利金の返済額をお払い込みいただく際に
■この
注意喚起情報
のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する
使用するxx生命所定の円換算レート(払込用)には、為替手数料が含まれます。
換算基準日*1におけるxx生命が指定する取引銀行の TTM(電信売買相場の仲値)+0.25円
円換算レート
(払込用)
事項は、ご契約のxxx-約款 に記載していますので、ご確認ください。
a
お客さまにご♛担いただく費用について
■お申し込み後は、指定通貨の変更はお取り扱いできませんので、ご契約内容を十分ご確認いただき、お手続きください。
注意喚起情報
■この では、特に円建である、または円換算後の金額である旨の記載がない限り、この保険の保険金額、責任準備金額、解約返戻金額等は
指定通貨建の金額となります。なお、保険料額については、
特に指定通貨建である旨の記載がない限り、円建の金額となります。
•T TM(電信売買相場の仲値)と円換算レート(払込用)の差(0.25円)は2019年 4月現在のものであり、将来変更することがあります。ただし、円換算レート(払込用)は換算基準日*1におけるxx生命が指定する取引銀行が公示するTTS*(2 対顧客電信売相場)を上回ることはありません。
a
お客さまにご♛担いただく費用について
(b)保険金等を円に換算してお支払いする場合等
●円換算支払特約を付加して保険金等を円に換算してお支払いする際、または年金支払特約や年金払移行特約の年金原資額を算出する際に適用するxx生命所定の円換算レート(支払用)には、為替手数料が含まれます。
円換算レート
(支払用)
換算基準日*1におけるxx生命が指定する取引銀行の TTM(電信売買相場の仲値)-0.25円
a お客さまにご負担いただく費用について
お客さまにご負担いただく費用は、以下の費用の合計額となります。
●お払い込みいただいた保険料のうち、その一部を保険契約の締結•維持、死亡•高度障害保障等にかかる費用にあて、それらを除いた金額を責任準備金として運用します。また、責任準備金から、保険契約の維持、死亡•高度障害保障等にかかる費用等を毎月控除します。なお、これらの費用については、年齢別の発生率を用いて算出しているため、一律の算出方法を記載することができません。
●円換算払込特約(保険料固定特則付)において、毎回お払い込みいただく保険料を円建の金額で固定するための費用を控除し、固定円換算レートを設定します。なお、この控除額については、保険料払込期間やxxxxの状況等によって変動するため、記載することができません。
●目標到達特約において、災害保障付円建積立保険の維持、災害死亡保障にかかる費用として、責任準備金額に1.0%(年率)を上限とする率を乗じて得た金額を、積立移行日以後、責任準備金から毎月控除します。なお、責任準備金額に乗じる率は、積立移行日におけるこの特約の予定利率に応じて定まるため、記載することができません。
●年金支払特約および年金払移行特約の年金において、年金を維持•管理するための費用 として、責任準備金額に1.0%(年率)を上限とする率を乗じて得た金額を、第1回年金支払 日以後、責任準備金から毎月控除します。なお、責任準備金額に乗じる率は、第1回年金 支払日におけるこれらの特約の予定利率に応じて定まるため、記載することができません。
※上記の費用のほかに、解約される場合には、保険料払込期間または契約日から10年間
保険契約関係費用について
•T TM(電信売買相場の仲値)と円換算レート(支払用)の差(0.25円)は2019年 4月現在のものであり、将来変更することがあります。ただし、円換算レート(支払
用)は換算基準日*1におけるxx生命が指定する取引銀行が公示するTTB*(2 対顧客電信買相場)を下回ることはありません。
(c)保険金等を指定通貨でお支払いする場合
●指定通貨でお受け取りいただける口座が必要となり、ご利用される金融機関により諸手数料*3が必要な場合や、xx生命からの指定通貨でのお支払いにかかる送金手数料をお支払い額より差し引く場合があります。これらは金融機関により異なるため、一律に記載することができません。
*1 換算基準日として定める日が、xx生命が指定する取引銀行またはxx生命の休業日に該当するときは、その直前の取引銀行およびxx生命の営業日となります。
*2 1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
*3 リフティングチャージ、外貨引出手数料等のことで、金融機関によりお取り扱い、名称等は異なります。
※円換算レート(払込用)と円換算レート(支払用)は、同日であっても為替手数料により、適用レートが異なります。
※xx生命所定の円換算レートは、xx生命が指定する取引銀行の為替レートを基準に設定します。
15 16
b 為替リスクについて
●この保険では、保険料額や保険金額等を指定通貨で定めています。
指定通貨建の保険料額を円に換算してお払い込みいただく際は、固定円換算レートを適用してお払い込みいただく固定円建保険料を算出します。また、保険金額等を円に換算してお支払いする際は、お支払い時の円換算レート(支払用)を適用してお支払いする保険金額等を算出します。これらをはじめとする換算レートは外国為替相場の変動の影響を受けますので、日々変動します。このような外国為替相場の変動による価格変動リスクを為替リスクといい、この保険には、次のような為替リスクがあります。
これらの為替リスクは、ご契約者および受取人に帰属します。
•円換算払込特約(保険料固定特則付)が付加されますので、ご契約時(第1回保険料払込時)に、毎回お払い込みいただく保険料が円建の金額で固定されます。そのため、適用される固定円換算レートよりも円高が続いた場合等には、固定円建保険料の累計額が、お払い込みのたびに指定通貨建の保険料を円換算レート(払込用)で円に換算したときの累計額を上回り、損失を生ずるおそれがあります。
•円に換算してお支払いする保険金額等は、円換算レート(支払用)の変動の影響を受けるため、ご契約時の円換算レート(支払用)で円に換算した保険金額等を下回り、損失を生ずるおそれがあります。
•円に換算してお支払いする保険金額等は、円換算レート(支払用)の変動の影響を受けるため、固定円建保険料の累計額(元本)を下回り、損失を生ずるおそれがあります。
•低解約返戻金期間中に解約•減額をする際に円換算支払特約を付加した場合、解約返戻金の抑制および外国為替相場の変動の影響を受けるため、円に換算してお支払い する解約返戻金額は、固定円建保険料の累計額(元本)を大きく下回ることがあります。
1
クーリング・オフ制度
(ご契約のお申し込みの撤回等)について
制度の説明
注意喚起情報
●申込者またはご契約者は、ご契約の申込日または を受け取った日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申し込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
●お申し込みの撤回等があった場合には、お払い込みいただいた金額を全額お返しいたします。
●次の場合には、このお取り扱いはできません。
b
•xxxxの指定した医師の診査を受けられた後の場合
•ご契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
1
❶クーリング・オフ制度
為替リスクについて
●お申し込みの撤回等は、書面にその意思を明記し、申込者またはご契約者の氏名(自署)、住所、電話番号、申込日、募集代理店名および担当者氏名をご記入のうえ、必ず郵便により前記の期間内に「xx生命お客様デスク」にお送りください。
クーリング・オフの
有効期限
●下記の場合、書面(郵送)によりお申し込みの撤回等が可能となります。
申込日または 注意喚起情報 を受け取った日のいずれか遅い日
この日までに投函したものが有効
1日目
2日目
3日目
4日目
5日目
6日目
7日目
8日目
書面にご記入いただきたい事項
●書面にご記入いただきたいことは下記となります。
•申込撤回の意思
例 私は、契約の申込を撤回します。
•住所
•申込日
•申込者またはご契約者氏名(自署)
•電話番号
•募集代理店名•担当者氏名
書面の送付先
x000-0000 xxxxxxxx0-1-20
xx生命保険株式会社 お客様デスク
17 18
2
告知義務について
(告知にあたって
特にご確認いただきたい事項)
告知の重要性について
ご契約者や被保険者には健康状態等について告知していただく義務があります。
ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等、「告知書」•「お手続き(告知)画面」でxxxxがおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなく告知してください。診査医扱の場合、医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなく告知してください。
保障の責任開始時について
3
お申し込みいただいたご契約の保障が開始される時を責任開始時といい、その責任開始時を含む日を責任開始の日といいます。
保障の
責任開始時について
ご契約のお引き受けをxx生命が承諾した場合には、xxxxが第1回保険料相当額を受け取った時(お客さまが健康状態等について告知をされる前に受け取った場合は告知の時)から、保険契約上の責任を♛います。
契約日について
責任開始日の翌月1日が契約日となります。
告知受領権について
告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。
2
生命保険募集人(募集代理店を含みます。)には告知受領権がないため、生命保険募集人
❷告知義務
(募集代理店を含みます。)に口頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。
契約確認について
xxxxの担当職員またはxx生命で委託した確認会社の確認担当者が、ご契約のお申し込み後または保険金等のご請求および保険料払込免除のご請求の際、ご契約のお申し込み内容またはご請求内容等について確認を行う場合があります。
傷病歴・
通院事実等を告知された 場合について
傷病歴等がある場合でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引き受けすることがあります。お引き受けする際に特別な条件(保険料の割り増し、保険金の削減等)を付けてお引き受けすることもあります。
正しく告知されなかった場合の
デメリットについて
●故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、xx生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。また、2年を経過していても、保険金の支払事由または保険料払込免除の事由が2年以内に発生していた場合は、ご契約または特約を解除することがあります。
●告知義務違反の内容が特に重大な場合等には、詐欺による取消を理由として、保険金をお支払いできないことまたは保険料のお払い込みを免除できないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
●「現在契約している保険契約の解約•減額等を前提とした新たな保険契約のお申し込み」をご検討のお客さまは、以下の事項についてご留意ください。
◆一般の保険契約と同様に告知義務があります。
◆告知が必要な傷病歴等がある場合は、お引き受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除•取消となることもあります。
19
4
4
3
保険金等を
🅔責任開始時/❹保険金
お支払いできない場合について
保険金等を お支払い できない場合
●次のような場合には、保険金等をお支払いできないことがあります。
•保険金等の免責事由に該当した場合(例:責任開始の日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき、死亡保険金受取人の故意によるとき等)
•保険金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または保険金等の受取人が暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大事由によりご契約が解除された場合
•告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除された場合
•保険料のお払い込みがなかったため、ご契約が効力を失った場合
•詐欺によりご契約が取り消された場合や、保険金等を不法に取得する目的によりご契約が無効とされた場合
●責任開始時(復活が行われたときはその責任開始時)前に生じた傷害•疾病を原因として責任開始時以後に所定の高度障害状態•障害状態に該当した場合等は、保険金等のお支払いまたは保険料のお払い込み免除をできないことがあります。
ただし、次のような場合には、責任開始時前に生じた原因を責任開始時以後に生じたものとみなしてお取り扱いします。
•責任開始時前に生じた原因について、xxxxが告知等により知ったうえでご契約をお引き受けした場合
•責任開始時前に生じた原因について、被保険者が責任開始時前に医師の診療を受けられたこと等がなく、かつ、ご契約者または被保険者が責任開始時前に認識または自覚されていなかった場合
●具体的事例を ご契約のxxx-約款(ご契約のxxx/〈参考〉保険金等をお支払い
できる場合またはお支払いできない場合の具体的事例)に記載しておりますので、ご確認ください。
20
5
保険料のお払い込み方法および保険料払い込みの猶予期間、ご契約の失効について
保険料の お払い込み 方法について
●第2回以後の保険料は、口座振替または、クレジットカードによる方法でお払い込みください。
●この保険には円換算払込特約(保険料固定特則付)が付加されますので、指定通貨建
7
の保険料を固定円換算レートで円に換算した金額(固定円建保険料)をお払い込みい
ご契約の復活について
6
ご契約の 復活について
ご契約が失効した場合でも、失効した日からその日を含めて3か月以内であればxx生命の定める手続きをお取りいただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。この場合、告知または診査と延滞保険料(失効している間の保険料)のお払い込みが必要となります。延滞保険料は、保険料のお払い込みがなかった月の固定円建保険料の合計額となります。ご契約の復活をxx生命が承諾した場合には、告知または診査と延滞保険料のお払い込みがともに完了した時から、ご契約上の保障が開始されます。
ただし、健康状態等によっては復活できない場合があります。
解約返戻金
ただきます。
保険料の 前納について
●xx生命所定の範囲内で将来の保険料を一括してお払い込みいただくことができます。この保険には円換算払込特約(保険料固定特則付)が付加されますので、将来の固定円建保険料を一括してお払い込みいただきます。
●当月分を含めて1年分を超える固定円建保険料を払い込むときは、xx生命所定の利率(前納保険料の割引利率)*1で保険料を割り引きます。
●前納された保険料はxx生命所定の利率(前納保険料の積立利率)*1で計算した利息を付けて積み立てられ、払込期月ごとに保険料に充当されます。
5
*1 これらの利率は、金利水準等の状況変化等により今後変更することがあります。
❺お払い込み方法・払い込みの猶予期間・失効
●ご契約が途中で消滅(死亡•解約等)した場合、前納された保険料の残額があれば払いもどします(前納期間途中でのお申し出による払いもどしはいたしません。)。
保険料
払い込みの 猶予期間、 ご契約の失効について
保険料は払込期月中にお払い込みください。
払込期月中にお払い込みのご都合がつかない場合のために、保険料払い込みの猶予期間を設けています。猶予期間中にお払い込みがない場合、猶予期間満了の日の翌日から、ご契約は失効(ご契約が効力を失い、保障がなくなること)します。
保険料払い込みの猶予期間…払込期月の翌月初日から末日までです。
契約応当日
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
払込期月
猶予期間
失効
例
解約と
について
解約と
解約返戻金について
●生命保険では、お払い込みいただいた保険料を預貯金のようにそのまま積み立てるのではなく、その一部は毎年の死亡保険金等のお支払いに、また一部は生命保険の運営に必要な経費にあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が、解約の際に払いもどされます。したがって、指定通貨建の解約返戻金額は、多くの場合、指定通貨建の保険料の累計額よりも少ない金額となります。特にご契約後しばらくの間は、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
●解約返戻金額は、保険の種類、契約年齢、保険期間、性別、経過年数等によって異なります。
6
●解約返戻金は、指定通貨でお支払いすることも円換算支払特約を付加して円に換算して お支払いすることもできます。円に換算する場合、完備された請求書類がxx生命に着い た日の前日を換算基準日*2とするxx生命所定の円換算レート(支払用)を適用します。円に換算した解約返戻金額は、円換算レート(支払用)の変動に応じて、変動(増減)します。
8
7
*2 換算基準日として定める日が、xx生命が指定する取引銀行またはxx生命の休業日に該当するときは、その直前の取引銀行およびxx生命の営業日となります。
❻復活/❼解約返戻金/❽指定通貨
●ご契約に特別保険料領収法が適用される場合、特別保険料に対する解約返戻金があれば加算してお支払いします。
●この保険は、低解約返戻金期間があります。
低解約返戻金期間中にご契約を解約した場合の解約返戻金額は、責任準備金額の70%から経過期間(保険料をお払い込みいただいた年月数)に応じた所定の金額を差し引いた額となります。なお、低解約返戻金期間は保険料払込期間と同じ期間となります。
●保険料払込免除特約(外貨用)には、解約返戻金はありません。
保険料の自動貸付について
8
この保険には「保険料の自動貸付」制度がありませんので、保険料払い込みの猶予期間が過ぎますと、ご契約は失効します。
指定通貨で保険金や解約返戻金等をお支払いする場合について
指定通貨で 保険金や 解約返戻金等をお支払い する場合に ついて
●指定通貨で保険金や解約返戻金等をお支払いする場合には、指定通貨でお受け取りいただける口座が必要となります。
●円に換算してお支払いする場合に比べて、お客さまの口座に着金するまでに時間がかかることがあります。
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現在契約している保険契約の
解約•減額等を前提とした新たな保険契約のお申し込みについて
解約・減額等を前提とした新たな
保険契約のお申し込み
●現在のご契約(xx生命以外で加入している保険契約を含みます。)の解約•減額等を前提とした新たな保険契約のお申し込みをされる場合、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。
•多くの場合、解約返戻金は、お払い込みいただいた保険料の累計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
•一定期間の契約継続を条件に発生する契約者配当の請求xxを失う場合があります。
•新たにお申し込みの保険契約について、被保険者の健康状態等によりお引き受けできない場合があります。
•現在のご契約のままであれば、またはご契約を更新されていれば、保険金•給付金等をお支払いできる場合でも、新たな保険契約について告知義務違反や責任開始の日からその日を含めて3年以内の自殺、責任開始時前の発病等により、保険金•給付金等をお支払いできない場合があります。
•現在のご契約を解約•減額された場合、更新されなかった場合等は、新たな保険契約のお取り扱いにかかわらず(例えば新たな保険契約が解除となった場合においても)、元に戻すことはできません。
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被保険者によるご契約者への
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❾新たな保険契約/10解約の請求
解約の請求について
解約の請求
●被保険者とご契約者が異なるご契約で、ご契約者または保険金受取人が、xx生命に保険給付を行わせることを目的として保険金の支払事由を発生させた場合、または発生させようとした場合等は、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、ご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
保険会社の信用リスクと
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生命保険契約者保護機構について
保険会社の信用リスクと生命保険 契約者保護機構
●生命保険会社の業務又は財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額等が削減されることがあります。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額等が削減されることがあります。
●生命保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。保険契約の移転等における補償対象契約の補償限度は、高予定利率契約を除き、責任準備金等の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金•年金等の 90%が補償されるものではありません。)。
●保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正•安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額•年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
●詳細につきましては、生命保険契約者保護機構(TEL:03-3286-2820)までお問い合わせください。
●xx生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。ご契約のxxx-約款(ご
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契約のxxx/生命保険契約者保護機構について)にも、詳細が記載されておりますので、ご一読ください。
11生命保険契約者保護機構
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保険金等のお支払いに関する手続き等の留意事項について
保険金等のお支払い
●お客さまからのご請求に応じて、保険金等のお支払いを行いますので、保険金等の支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに「xx生命お客様デスク」にご連絡ください。
●支払事由が発生する事象、ご請求手続き等については、ご契約のxxx-約款(ご契
約のxxx/保険金等のお支払いについて)•xx生命ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/)の「保険金•給付金のお支払いについて」に記載しておりますので、ご確認ください。
●xx生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所等を変更された場合には、「xx生命お客様デスク」に必ずご連絡ください。
12お支払いに関する手続き/13税金
●指定代理請求特約を付加されますと、被保険者が受取人となる保険金等について、被保険者に自らご請求いただけないxx生命所定の事情が生じた場合、あらかじめ指定された指定代理請求人は、その事情を示す書類およびその他の必要書類を提出いただきxx生命の承諾を得たうえで、被保険者の代理人として保険金等をご請求いただくことができます。指定代理請求特約を付加されたときには、指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。くわしくは、ご契約のxxx-約款(ご契約のxxx/指定代理請求特約)でご確認ください。
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税金のお取り扱いについて
税金に関する事項の詳細については、
ご契約のxxx-約款(ご契約のxxx/生命保険と税金について)をご覧ください。また、次ページの説明は2019年1月現在の税制に基づく税務のお取り扱いで、
将来改正されることがあります。
なお、個別のお取り扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。
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●円に換算した死亡保険金や解約返戻金等をお受け取りいただいた場合は、その金額について、円建の生命保険と同じ税法上のお取り扱いとなります。
外貨建保険の税金の
お取り扱い
●指定通貨で死亡保険金や解約返戻金等をお受け取りいただいた場合は、次の基準により指定通貨を円に換算したうえで、円建の生命保険と同じ税法上のお取り扱いとなります。
項目 | 円換算日*1 | 適用する為替レート*2 | |
死亡保険金 | 相続税•贈与税の対象となる場合 | 支払事由発生日 | TTB (対顧客電信買相場) |
所得税•住民税の対象となる場合 | TTM (電信売買相場の仲値) | ||
解約返戻金 | 解約効力発生日 | TTM (電信売買相場の仲値) |
*1 円換算日に為替相場がない場合には、円換算日の前日以前の最も近い日の為替相場によります。
*2 円換算日に為替相場が2以上ある場合には、その日の最終の相場によります。
一般
生命保険料 控除について
●この保険は、一般生命保険料控除の対象となります。1年間にお払い込みいただいた保険料の 一定額が、所得税と住民税の対象となる所得から控除され、その分に応じて税金が軽減されます。
•一般生命保険料控除の対象となるご契約
納税する人が保険料を支払い、保険金等の受取人がご本人あるいは配偶者またはその他の親族であるご契約です。
•一般生命保険料控除の対象となる保険料
1月から12月までに、お払い込みいただいた金額です。この保険には円換算払込特約
(保険料固定特則付)が付加されますので、1月から12月までにお払い込みいただいた固定円建保険料となります。
•上記の保険料について「生命保険料控除証明書」を発行しますので、申告のときまで大切に保管してください。
保険金等の税法上の お取り扱いについて
●死亡保険金を受け取られたとき
ご契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者(または子) | 相続税 |
本人 | 配偶者(または子) | 本人 | 所得税(一時所得)•住民税 |
本人 | 配偶者(またはx) | 子(または配偶者) | 贈与税 |
13税金
●解約返戻金を受け取られたとき
13
13
•ご契約を解約された場合は、一時所得として次の金額が課税対象となり、他の所得と合算のうえ所得税および住民税が課税されます。
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{ 解約返戻金額 ー 払込保険料総額*3 ー 特別控除(50万円)}×
*3 この保険の場合、払い込まれた固定円建保険料の累計額となります。
•全期xxxを行ったご契約で契約日から5年以内にご契約を解約•減額される等によって解約返戻金を受け取った際に差益が生じたときは、その差益に対して、復興特別所得税を含めて20.315%の源泉分離課税が行われます。
保険金の 非課税扱いについて
●傷害や疾病により支払われる保険金(高度障害保険金等)は、受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合には、全額非課税となります。
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預金等との違いについて
預金等との違い
●この商品はxx生命を引受保険会社とする生命保険商品であり、預金ではありません。したがって、預金保険制度の対象外となります。また、元本割れすることがあります。
●保険商品のお申し込みや保険契約締結にかかるお客さまと募集代理店である銀行等
お問合せ窓口について
お問合せ 窓口について
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●電話による生命保険のお手続きやご契約に関する苦情•相談•照会につきましては、ご契約者向け専用ダイヤルにて承ります。
との取引が、銀行等における他の業務に影響を与えることはありません。
xx生命 お客様デスク
0000-000-000
お問合せ時間
平日9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)
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個人情報のお取り扱いについて
xx生命の「個人情報保護基本方針」は、
xx生命ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/)でご確認いただけます。
センシティブ情報の
お取り扱いについて
●保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、保健医療に関する情報等を業務遂行上必要な範囲で取得•利用し、または再保険会社に対して提供する場合があります。
●保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則に基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。これらの情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
●この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話•文書(電子メール•FAXは不可)•来訪により生命保険に関するさまざまな相談•照会•苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」に ついて
(ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
なお、生命保険相談所が苦情のお申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
再保険会社への
個人情報の提供について
●お申し込みいただいた保険契約について、引受リスクを適切に分散するために再保険を行う場合があります。
14預金等との違い/15個人情報
●また、再保険会社における当該保険契約の引き受け、継続•維持管理、保険金•給付金等の支払いに関する利用のために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等、当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社(外国にある再保険会社を含みます。)に提供する可能性があります。
保険契約等に関する情報の共同利用に ついて
●xx生命は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、xx生命の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
●「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
保険料について
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●くわしくは ご契約のxxx-約款(ご契約のxxx/「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について)でご確認ください。
その他
募集代理店
(生命保険募集人)について
株式会社について
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●募集代理店(生命保険募集人)は、お客さまとxx生命の保険契約締結の「媒介」を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからのお申し込みに対してxxxxが承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約内容を変更される場合にも、原則としてご契約内容の変更に対するxx生命の承諾が必要となります。
●この保険に関して、募集代理店(生命保険募集人)による保証はありません。
16お問合せ窓口/17その他
●この保険に関して、支払事由が発生した場合、保険金等のお支払いに関する判断はxx生命が行います。
●保険会社の組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、xx生命は株式会社です。株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
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●借入金を保険料に充当してお申し込みいただくことはできません。
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MEMO
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