Contract
電 気 需 給 約 款
エバーグリーン・マーケティング株式会社
電気需給約款目次
34. 需給開始後の需給契約の消滅または変更に伴う料金の精算 12
35. 需給開始後の需給契約の消滅または変更に伴う工事費の精算 13
Ⅰ 総則
1. 適用
当社が高圧需要および特別高圧需要に応じて、所轄の一般送配電事業者(以下「送配電事業者」といいます。)の託送供給等約款(以下「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により、電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(以下「この需給約款」といいます。)によります。
2. 定義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上をいいます。
(3) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 負荷設備
電気を使用する設備をいいます。
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 供給地点特定番号
送配電事業者により定められた供給地点を特定する番号をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10)契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(11)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、工事費負担金等および基準単価には消費税等相当額を含みます。
(12)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(13)供給条件の説明
電気事業法第 2 条の 13 に定める料金その他供給条件の説明をいいます。
(14)需給契約
お客さまと当社との間で締結する電気の需給に関する契約をいいます。
(15)契約締結前の書面交付
電気事業法第2 条の 13 に定める料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(16)契約締結後の書面交付
電気事業法第2 条の 14 に定める料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(17)貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(18)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から
5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期
間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から
10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日まで
の期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日ま
での期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(19)送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。
(20)託送約款等
送配電事業者が電気事業法第18 条に従い定める託送供給等約款およびその他の供給条件等をいいます。
(21)販売代理店等
当社と業務委託契約を締結し、需給契約の媒介及び取次を行う業者をいいます。
(22)付帯サービス
当社もしくは当社が提携または委託する会社により、ご提供させていただく各種サービスをいい、詳細については、当社のホームページ等に掲載その他の方法によりご案内するものをいいます。また、当社が提携または委託する会社によるサービス提供の場合の提供条件は、当社もしくは当該提携または委託会社が定めるものとします。
3. 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、電気の使用があり、かつ 6.(需給契約の申込み)(1)ロを適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット未満となるときは、契約電力を 1 キロワットといたします。
(2) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
4. 実施細目等
この需給約款の実施上必要な細目事項および定めのない事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
5. 需給約款の変更
(1) 託送約款等が改定された場合、法令・条例・規則等の改正によりこの需給約款の変更が必要となった場合、そのほか当社が必要と判断した場合、当社はこの需給約款を変更することがあります。この場合の供給条件は、変更後の需給約款によります。また、変更後の需給約款は、当社のホームページに掲示する方法または当社が判断する適切な方法によりお知らせいたします。
(2) この需給約款の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面の交付および契約締結後の書面交付を、次のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) この需給約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
Ⅱ 需給契約の申込み
6. 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款、託送約款等を承認のうえ、次の事項を明らかにして申込みをしていただきます。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、負荷設備、受電設備、契約電力、年間予定使用電力量、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間
また、契約電力は、次によって定めます。
イ 高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、および特別高圧で供給する場合
(イ) 契約電力は、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきま
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その1月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その1月の最大需要電力とみなします。
ロ 高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット未満の場合
各月の契約電力は、新たに電気の供給を受ける場合を除き、その1月の最大需要電力と前1
1月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし,この需給約款により電気の供給を受ける前から引き続き送配電事業者の供給設備を利用されている場合は除きます。
なお、イによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「協議制のお客さま」、ロによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「実量制のお客さま」といいます。
ハ 契約電力が 500 キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、契約電力をイによってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、ロによって定めます。
(2) お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7. 需給契約の要件
お客さまに当社が電気を供給する際は、送配電事業者の供給設備を使用いたします。
それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ託送約款等における需要者にかかわる事項および系統連携技術要件を遵守し、送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
8. 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、お客さまから電力供給の申込みがなされ、かつ当社およびお客さまが 13. (電気需給契約書の作成)の電気需給契約書に調印を行った日に成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は電気需給契約書の契約期間によります。
ロ 契約期間満了日の 3 ヶ月前に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
9. 需要場所
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
10. 需給契約の単位
当社は、自家発補給電力、予備電力とあわせて契約する場合を除き、1 需要場所について、1需給契約を結びます。
11. 供給の開始
(1) 当社は、お客さまの需給契約申込み内容で合意に達したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、電気を供給いたします。
(2) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、改めてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
12. 供給の単位
特別の事情がない限り、当社もしくは送配電事業者は 1 需要場所につき 1 供給電気方式、1
引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
13. 電気需給契約書の作成
需給契約に定めるべき必要な事項について書面化して、お客さまとの電気需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金
14. 料金
(1) 料金は、以下に定める基本料金、従量料金、予備線料金、予備電源料金、自家発補給料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計と、別表に定める料金表により算定された燃料費調整額および離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものまたは加えたものとし、支払期日までにお支払いいただきます。
イ 基本料金
基本料金は 1 月につき電気需給契約書に定めた料金単価とその 1 月の契約電力により算定されます。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
ロ 従量料金
従量料金は、電気需給契約書に定めた料金単価とその 1 月の使用電力量により算定されます。なお、料金単価が電気需給契約書に定めた規定により区分されている場合には、その 1 月の区分別の電力量により算定します。
ハ 予備電力
常時供給設備の補修または事故によって生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける場合は下記のとおりとさせていただきます。
(イ) 予備線料金
a 受電電圧については常時供給と同じ常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合といたします。
b 予備線を使用される需給契約を締結された場合は、基本料金は電気の使用の有無にかかわらず、電気需給契約書に定めた予備線料金を適用し、従量料金に関しましては常時供給分と同じ金額を適用するものとします。
(ロ) 予備電源料金
a 受電電圧については常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合といたします。
b 予備電源を使用される需給契約を締結された場合は、基本料金は電気の使用の有無にかかわらず、電気需給契約書に定めた予備電源料金を適用し、従量料金に関しましては常時供給分と同じ金額を適用するものとします。
ニ 自家発補給料金
お客さまの責めによりお客さまの発電設備等の補修または事故によって生じた不足電力の補給にあてるため、電気の供給を受ける場合は下記のとおりとさせていただきます。
(イ) 契約電力は当社との協議によって定めます。
(ロ) 供給開始の時刻と終了の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし、事故その他やむをえない場合は、事後すみやかに当社に通知していただきます。また、必要に応じて、発電設備の運転に関する記録等の資料を当社に提出していただきます。
(ハ) 基本料金は電気需給契約書に定められた自家発補給電力使用時基本料金を適用いたします。ただし、電気の供給を受けない場合は自家発補給電力未使用時基本料金を適用いたします。従量料金は以下のとおりといたします。
a 使用日の前営業日の午前 8 時までに当社へ使用の通告を行った場合、電気需給契約書に定められた定期検査時の自家発補給電力従量料金を適用いたします。
b a以外の場合、電気需給契約書に定められた事故時の自家発補給電力従量料金を適用いたします。
(ニ) 電気需給契約書で定める契約電力(以下「主契約電力」といいます。)と自家発補給電力を同一計量する場合は以下のとおりとします。
a 主契約電力と自家発補給電力を同一計量する場合で、その1月の最大需要電力が主契約電力をこえないときは、(ロ)にかかわらず、自家発補給電力を使用されなかったものとみなします。
b 主契約電力と自家発補給電力が同一計量される場合で、自家発補給電力を使用されたときの自家発補給電力の最大需要電力は、次に該当するときを除き、原則として自家発補給契約電力とみなします。
ⅰ)自家発補給電力を使用した際の最大需要電力が主契約電力と自家発補給契約電力の合計をこえ、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合は、自家発補給電力の最大値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
ⅱ)自家発補給電力を使用した際の最大需要電力が主契約電力と自家発補給契約電力の合計をこえ、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかでない場合は、主契約電力と自家発補給契約電力との比であん分して得た値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
c 主契約電力と自家発補給電力が同一計量される場合の使用電力量は、自家発補給
d 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じて得た値を差し引いた値の合計を使用電力量といたします。
e 自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力は自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値をこえないものといたします。
(2) お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われない場合、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 ×
10
110
延滞利息は、原則として、お客さまが延滞料金の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払い義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
(3) 需要場所の負荷の力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割増しいたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
15. 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として電気需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
16. 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の電気の計量日(送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量又は最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で、検針日以前の日をいいます。)から当月の電気の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間とし、需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
17. 使用電力量等の算定
(1) 使用電力量は、30 分ごとに、需給地点で計量された電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を料金の算定期間において合計した値とします。
(2) 当社は、各月ごとに、検針の結果を送配電事業者から受領した後、お客さまにお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は、お客さま、送配電事業者および当社との協議によって定めます。
18. 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の需給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、電気需給契約書に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、(1)イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、(1)ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
(4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、(1)ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。
(5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、(1)イの場合は料金の算定期間の使用電力量に応じて算定し、(1)ロの場合は料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間の区分に応じて算定いたします。
19. 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、原則として計量日といたします。ただし、17(使用電力量等の算定)(3)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
なお、需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き原則として、下記のとおりとなります。計量日が「1 日」の場合は支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。なお支払期日または支払期限の最終日が金融機関の休日に該当する場合は、それぞれ、その後の最初の営業日といたします。分散検針かつ計量日が「2 日」の場合は支払義務発生日の翌月 10 日といたします。分散検針かつ計量日が「2 日以外」の場合は支払義務発生日の翌月末日といたします。なお、分散検針の支払期日または支払期限の最終日が金融機関の休日に該当する場合は、それぞれ、その前の営業日といたします。
イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合
ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) (2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。 イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない
料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発生した日までといたします。ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から 7 日を
経過していない料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
ロ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
(4) お客さまが、(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出ていただきます。この場合、その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
20. 料金その他の支払方法
料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、その金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
21. 保証金
(1) 当社は、供給の再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3ヶ月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、需給契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
(3) 当社は、需給契約が消滅した場合または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 当社は、保証金について利息を付しません。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
22. 適正契約の保持
当社は、お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
23. 契約超過金
(1) 協議制のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金を乗じて得た金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を契約超過金として申し受けます。
なお、この場合、契約超過電力とは、供給地点ごとにその1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期限内に支払っていただきます。
(3) 契約電力の超過に伴い、当社と送配電事業者との間における接続供給契約に変更が生じた場合は、当社とお客さまとの契約に定める料金を変更させていただきます。
24. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社が需給契約等の遂行のため、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、お客さまにあらかじめ通知のうえ当社の係員が需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、需要場所への立ち入りおよび業務の実施を承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、身分証明書等を提示いたします。
25. 電気の使用に伴うお客さまの協力
電気の供給の実施に伴い、必要に応じて、使用電力量の計画書を提出していただきます。
26. 供給停止期間中の料金
託送約款等に定めるところにより、送配電事業者が接続供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は基本料金の 50 パーセント相当額を 18(料金の算定)(3)により停止期間中の日数につき日割り計算して算定し、その額をお客さまより申し受けます。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
27. 違約金
(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合で、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
(4) お客さまが需給契約の廃止を希望し、そのお申し出が、33(需給契約の廃止)(1)イおよびロに定められた期日以後になされた場合については、違約金として解約月の基本料金単価×契約電力の 1.5 倍に相当する金額をお客さまより申し受けます。
(5) お客さまからのお申し出による解約が、需給開始日、契約電力増加日(協議制に限る)、実量制から協議制への移行日または新たな料金単価の適用開始日(39.(料金単価の変更)による場合は除く)から 1 年未満の期間内となる場合、解約違約金は解約月の基本料金単価×契約電
力を 3 倍したものといたします。なお、設備撤去に伴うお客さまからのお申し出による場合につ
いては、解約違約金は解約月の基本料金単価×契約電力を 1.5 倍したものといたします。
28. 制限または中止の料金割引
託送約款等に定めるところにより、送配電事業者が、電気の使用を制限し、または中止した場合で、当社が託送約款等に定める料金等の割引を受けたときは、その月の電気料金または翌月の電気料金にて、その月の力率割引または割増し後の基本料金に当該割引率を乗じた金額を割引いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
29. 損害賠償の免責
(1) 当社はあらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合は、当社の責めによる場合を除き、お客さまの受けた損害を賠償する責任を負いません。なお、送配電事業者の責めによる場合は、当社の賠償金額は送配電事業者から賠償を得られた金額を限度とします。
(2) 託送約款等に定めるところにより、送配電事業者が電気の使用を制限し、もしくは中止した場合は、当社および送配電事業者の責めによる場合を除き、お客さまの受けた損害を賠償する責任を負いません。なお、送配電事業者の責めによる場合は、当社の賠償金額は送配電事業者から賠償を得られた金額を限度とします。
(3) 36(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償する責任を負いません。
(4) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償する責任を負いません。ただし、当社の責めによる場合は、この限りではありません。
(5) 当社は、提供する付帯サービスについて、当社の責めによる場合を除き、付帯サービスの利用により発生したお客さまの損害、および付帯サービスを利用できなかったことにより発生したお客さまの損害を賠償する責任を負いません。
(6) 天災、戦争、暴動等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償する責任を負いません。
30. 設備の賠償
(1) お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,当社はその賠償に要する金額をお客さまにお支払いいただきます。
(2) お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまにお支払いいただきます。
Ⅵ 需給契約の変更および終了
31. 需給契約の変更
お客さまが需給契約の変更を希望する場合は、当社が必要であると認める場合にかぎり、当社と協議のうえ、新しい契約内容に変更できるものとします。
32. 名義の変更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
33. 需給契約の廃止
(1) 需給契約の廃止については、次のとおりといたします。
イ お客さまが契約期間満了日をもって当社との契約の廃止を希望される場合は、満了日の 3 ヶ月前までに当社所定の書面にて申し出ていただきます。
ロ お客さまが契約期間満了日前に当社との契約の廃止を希望される場合(中途解約)は、廃止希望日の 3 ヶ月前までに当社所定の書面にて申し出ていただきます。
ハ 当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、原則として、廃止希望日の 3 ヶ月前までにご連絡させて頂きます。
ニ 当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、当社の設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 需給契約は、36(解約等)、43(契約の解除)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社の責めによらない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(3) 36(解約等)または、43(契約の解除)によって、当社が需給契約を解約または解除した場合は、解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。
34. 需給開始後の需給契約の消滅または変更に伴う料金の精算
お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が接続供給契約に基づき送配電事業者から料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
35. 需給開始後の需給契約の消滅または変更に伴う工事費の精算
お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社がお客さまに電気を供給するための送配電事業者との間の接続供給契約に基づいて当該電力会社から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
36. 解約等
(1) 当社は、お客さまが次の各号の一に該当する場合、33(需給契約の廃止)によらず需給契約を解約することができます。
イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったときロ お客さまが電気料金を、支払期日を経過してなお支払わない場合
ハ この需給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
(2) お客さまが、33(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に需給契約は消滅するものといたします。
37. 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
38. 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
需給契約における消費税等相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、需給契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとします。
39. 料金単価の変更
当社は、託送約款等の改定または発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合、需給契約における新たな料金単価を定めることができます。その場合、新たな料金単価、およびその適用開始日を書面その他の方法により、お客さまに通知いたします。新たな料金単価をご承諾いただけない場合、適用開始日の 15 日前までに当社に対して需給契約の廃止のお申し出をいただくことで、33.(需給契約の廃止)の定めにかかわらず、本契約を解約することができます。需給契約の廃止のお申し出が前文で定める期限までにない場合は、料金単価の変更をご承諾いただけたものとみなします。
Ⅶ 工事費の負担金
40. 供給設備の工事費負担
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が接続供給契約に基づいて送配電事業者より工事費の負担を求められる場合には、当社は、お客さまよりその負担金ならびにその支払いに必要な手数料を申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始にいたらないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は接続供給契約に基づいて送配電事業者から請求された費用ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。
(3) お客さまから工事費負担金等相当額を申し受けた場合で、送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る精算を受けたときは、当社は、すみやかにお客さまと精算するものといたします。
Ⅷ 保 安
41. 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の送配電事業者の電気工作物については,託送約款等にもとづき,送配電事業者が保安の責任を負います。
Ⅸ 反社会的勢力との取引排除
42. 反社会的勢力との取引排除
当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものとします。
(1) 自己、または自己の役員、重要な地位の使用人これに順ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企 業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいま
す。)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
(2) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
(3) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(4) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(5) 当社およびお客さまは、自らまたは第三者を利用して、相手方および相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」といいます。)に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方および相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せ
ず、相手方および相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。
43. 契約の解除
当社は、お客さまが次の各号の一に該当する場合、33(需給契約の廃止)によらず需給契約を解除することができます。
(1) お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」といいます。)であると判明した場合
(2) お客さまが、42(反社会的勢力との取引排除)の表明保証に反していることが判明した場合。
(3) お客さまが当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合
(4) お客さまが当社の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合
(5) 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合
(6) 支払停止の状態に陥った場合
(7) 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
Ⅹ その他
44. お客さま情報の共有
当社は、当社が必要と判断した場合、お客さまの電力使用実績等の情報をお客さまの需給契約申込みを媒介または取次した販売代理店等と共有することがあります。
45. 守秘義務
需給契約の締結により知りえた情報について、守秘義務を遵守するものとします。ただし、お客さまおよび当社の業務運営上とくに必要な場合または、行政、司法機関その他正当な法令上の権限を有する官公署から情報開示を要求された場合は、この限りではありません。
46. 準拠法
この需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
47. 管轄裁判所
需給契約およびその履行に関する訴訟については、別段の定めをしない限り、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
附 則
1. この需給約款の実施期日
この需給約款は、2019 年 10 月 1 日から実施いたします。
2. 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い
使用電力量または最大需要電力は、当分の間、やむをえない場合には、供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合は、使用電力量または最大需要電力は、計量された使用電力量または最大需要電力を、供給電圧と同位にするために原則として3パーセントの損失率によって修正したものといたします。
別 表
1. 供給区域
この需給約款は電力需要者の供給地点を供給区域とする送配電事業者ごとに次の地域に適用いたします。ただし、離島(その区域内において自らが維持し、および運用する電線路を自らが維持し、および運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限ります。)は除きます。
エリア | 送配電事業者 | 供給区域 |
北海道 | 北海道電力株式会社 | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島お よび奥尻島を除きます。) |
東北 | 東北電力株式会社 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県(山形県の飛島ならびに新 潟県の佐渡島および粟島は除きます。) |
東京 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川 以東) |
中部 | 中部電力株式会社 | 愛知県、岐阜県(一部地域を除きます。)、三重県(一部地域を除きます。)、静岡県(富士 川以西)、xx県 |
北陸 | 北陸電力株式会社 | 富山県,xx県,xx県(一部を除きま す。)、岐阜県の一部 |
関西 | 関西電力株式会社 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山 県、兵庫県(一部を除きます。)、xx県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 |
中国 | 中国電力株式会社 | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、 西ノ島、知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、xx県(見島を除きます。)、兵庫県 の一部、香川県の一部、愛媛県の一部 |
四国 | 四国電力株式会社 | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きま す。)、愛媛県(一部を除きます。) |
九州 | 九州電力株式会社 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、 xx県、鹿児島 |
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第
2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気
の調達に関する特別措置法第32 条第2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下
「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める賦課金の額の算定の対象となる電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円として、その端数は、切り捨てます。また、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
ロ 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業者に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金とした金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する法令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の
規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第37 条5 項もしく
は第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
3. 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、βおよびγは電力需要者の供給地点を供給区域とする送配電事業者ごとに次のとおりといたします。
エリア | α | β | γ |
xxx | 0.0000 | - | 0.0000 |
東北 | 0.1152 | 0.2714 | 0.7386 |
東京 | 0.1970 | 0.4435 | 0.2512 |
中部 | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 |
北陸 | 0.2303 | - | 1.1441 |
※関西(旧燃調) | 0.2985 | 0.2884 | 0.4300 |
※関西(新燃調) | 0.0332 | 0.3786 | 0.6231 |
関西(xx燃調) | 0.0140 | 0.3483 | 0.7227 |
中国 | 0.1543 | 0.1322 | 0.9761 |
四国 | 0.2104 | 0.0541 | 1.0588 |
九州 | 0.0053 | 0.1861 | 1.0757 |
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第一位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合
燃 料 費
=(基準燃料価格-平均燃料価格)×
(2)の基準単価
調整単価 1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合
燃 料 費
=(平均燃料価格-基準燃料価格)×
(2)の基準単価
調整単価 1,000
基準燃料価格は電力需要者の供給地点を供給区域とする送配電事業者ごとに次のとおりといたします。ただし、平均燃料価格に上限のあるエリアにつきましては、平均燃料価格が上限を超えた場合は上限価格を適用いたします。
エリア | 基準燃料価格 | 平均燃料価格の上限価格 |
北海道 | 37,200 円 | - |
東北 | 31,400 円 | - |
東京 | 44,200 円 | - |
中部 | 45,900 円 | - |
北陸 | 21,900 円 | - |
※関西(旧燃調) | 40,700 円 | - |
※関西(新燃調) | 25,500 円 | - |
関西(xx燃調) | 27,100 円 | |
中国 | 26,000 円 | - |
四国 | 26,000 円 | 39,000 円 |
九州 | 27,400 円 | - |
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
なお、計量日が毎月初日のお客さまについては、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間の「各月の計量日」は「その月の翌月の初日」といたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の計量日から 6 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の6月の計量日から 7 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の7月の計量日から 8 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の8月の計量日から 9 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の9月の計量日から 10 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の10月の計量日から 11 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の11月の計量日から 12 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の12月の計量日から 翌年の 1 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の1月の計量日から 2 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の2月の計量日から 3 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 11 月1日から翌年 の1月 31 日までの期間 | 翌年の3月の計量日から 4 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 12 月1日から翌年 の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場 合は,翌年の 2 月 29 日 までの期間) | 翌年の4月の計量日から 5 月の計量日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、電力需要者の供給地点を供給区域とする送配電事業者ごとに次のとおりといたします。
エリア | 高圧 | 特別高圧 | |
北海道 | 1キロワット時につき | 18 銭 9 厘 | 18 銭 4 厘 |
東北 | 1キロワット時につき | 21 銭 3 厘 | 20 銭 6 厘 |
東京 | 1キロワット時につき | 22 銭 4 厘 | 22 銭 1 厘 |
中部 | 1キロワット時につき | 22 銭 3 厘 | 22 銭 0 厘 |
北陸 | 1キロワット時につき | 15 銭 2 厘 | 15 銭 0 厘 |
※関西(旧燃調) | 1キロワット時につき | 20 銭 7 厘 | 20 銭 4 厘 |
※関西(新燃調) | 1キロワット時につき | 19 銭 1 厘 | 18 銭 9 厘 |
関西(xx燃調) | 1キロワット時につき | 15 銭 8 厘 | 15 銭 6 厘 |
中国 | 1キロワット時につき | 23 銭 4 厘 | 22 銭 7 厘 |
四国 | 1キロワット時につき | 18 銭 8 厘 | 18 銭 3 厘 |
九州 | 1キロワット時につき | 13 銭 0 厘 | 12 銭 8 厘 |
4. 離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、βおよびγは電力需要者の供給地点を供給区域とする送配電事業者ごとに次のとおりといたします。
エリア | α | β | γ |
九州 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第一位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合
離島ユニバーサル =(離島基準燃料価格-離島平均燃料価格)×
(2)の基準単価
サービス調整単価 1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合
離島ユニバーサル =(離島平均燃料価格-離島基準燃料価格)×
(2)の基準単価
サービス調整単価 1,000
離島基準燃料価格は電力需要者の供給地点を供給区域とする送配電事業者ごとに次のとおりといたします。ただし、離島平均燃料価格に上限のあるエリアにつきましては、離島平均燃料価格が上限を超えた場合は上限価格を適用いたします。
エリア | 離島基準燃料価格 | 離島平均燃料価格の上限価格 |
九州 | 52,500 円 | 78,800 円 |
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期
間は、次のとおりといたします。
なお、計量日が毎月初日のお客さまについては、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間の「各月の計量日」は「その月の翌月の初日」といたします。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス 調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の計量日から 6 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の6月の計量日から 7 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の7月の計量日から 8 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の8月の計量日から 9 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の9月の計量日から 10 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の10月の計量日から 11 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の11月の計量日から 12 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の12月の計量日から 翌年の 1 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の1月の計量日から 2 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の2月の計量日から 3 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 11 月1日から翌年 の1月 31 日までの期間 | 翌年の3月の計量日から 4 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 12 月1日から翌年 の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場 合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の4月の計量日から 5 月の計量日の前日までの期間 |
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された離島ユニバーサルサービス単価を適用して算定いたします。
(2) 離島基準単価
離島基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、電力需要者の供給地点を供給区域とする送配電事業者ごとに次のとおりといたします。
エリア | 高圧・特別高圧 | |
九州 | 1キロワット時につき | 3 厘 |
5. 特定休日
特定休日は、電力需要者の供給地点を供給区域とする送配電事業者ごとに次のとおりといたします。
エリア | 特定休日 |
北海道 | 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、 12 月 31 日 |
東北 | 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、 12 月 29 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
東京 | 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、 12 月 31 日 |
中部 | 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、 12 月 31 日 |
北陸 | 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、 12 月 31 日 |
関西 | 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、 12 月 31 日 |
中国 | 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、 12 月 31 日 |
四国 | 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、 12 月 31 日 |
九州 | 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、 12 月 31 日 |
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Ver.02