Contract
介護老人福祉施設利用契約書
利用者 (以下「契約者」という。)と社会福祉法人神xx(以下「事業者」という。)は、契約者が特別養護老人ホームたんぽぽ苑(以下「ホーム」という。)における居室及び共用施設等を使用し生活するとともに、事業者から提供される介護福祉施設サービス等を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第一👉 総則
第1条(契約の目的)
1 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、その日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等を使用させるとともに、第 3 条及び第 4 条に定める介護福祉施設サービスを提供します。
2 事業者が契約者に対して実施する介護福祉施設サービスの内容(ケアプランを含む)(以下「施設サービス計画」という。)は、別紙『(サービス利用書)』に定めるとおりとします。
3 契約者は、第 13 条に定める契約の終了事由がない限り、本契約に定めるところに従い、サービスを利用できるものとします。
第2条(施設サービス計画の決定・変更)
1 事業者は、介護支援専門員に第 1 条第 2 項に定める施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 施設サービス計画は、計画担当介護支援専門員が施設サービス計画について、契約者及び代理人に対して説明し、同意を得た上で決定します。
3 事業者は、原則として 6 か月に 1 回、もしくは代理人の要請に応じて、計画担当介護支援専門員に、施設サービス計画について変更の必要があるかどうかを調査させ、その結果、施設サービス計画の変更の必要があると認められた場合には、代理人と協議して、施設サービス計画を変更するものとします。
4 事業者は、施設サービス計画を変更した場合には、代理人に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第 3 条(介護保険の基準サービス)
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、ホームにおいて、契約者に対して、入浴、排泄、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。
第 4 条(介護保険の基準外のサービス)
1 事業者は契約者もしくは代理人との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。
一 契約者が選定する特別な食事の提供二 契約者に対する理美容サービス
三 別に定めるところに従って行う契約者からの貴重品の管理
四 事業者が特に定める教養娯楽設備等の提供あるいはレクリエーション行事
2 前項の他、事業者は、( )
サービスを介護保険給付対象外のサービスとして提供するものとします。
3 前 2 項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。
4 事業者は第 1 項及び第 2 項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第 4 条の 2(契約者等への説明)
1 事業者は、本契約に基づいて代理人に対して行うのと同様の内容の説明を、契約者に対しても行う
よう努めるものとします。
2 代理人は、本契約に基づいてホームから行われる説明及び報告等について、契約者の家族等へ説明を行うよう努めるものとします。
第 4 条の 3(運営規程の遵守)
1 事業者は、別に定める運営規程に従い、必要な人員を配置して、契約者に対して、本契約に基づくサービスを提供するとともに、建物及び付帯施設の維持管理を行うものとします。
2 本契約における運営規程については、本契約に付随するものとして、事業者、代理人ともに遵守するものとし、事
業者がこれを変更する場合は、代理人に対して事前に説明することとします。
3 代理人は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第二👉 サービスの利用と料金の支払い
第 5 条 (サービス利用料金の支払い)
1 事業者は、契約者が支払うべき介護保険給付サービスに要した費用について、契約者が介護サービス費として市町村から給付を受ける額(以下、介護保険給付額という。)の限度において、契約者に代わって市町村から支払いを受けます。
2 契約者は、要介護度に応じて第 3 条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分
(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割に居住費、食 費を加えた額)を事業者に支払うものとします。但し、契 約者がxxxx介護認定を受けていない場合には、サービ ス利用料金をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償 還払い)。)
3 第 4 条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を支払うものとします。
4 前項の他、契約者の日常生活上必要となる諸費用実費
(おむつ代を除く)を事業者に支払うものとします。
5 前 4 項に定めるサービス利用料金は1か月ごとに計算し、契約者はこれを翌月末日までに事業者が指定する方法で支払うものとします。
6 1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。
第 6 条(利用料金の変更)
1 前条第 1 項及び第2項に定めるサービス利用料金につ いては、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当 該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 前条第3項及び第4項に定めるサービス利用料金(食事代の標準自己負担額を除く)については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の1か月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 代理人は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第三👉 事業者の義務等
第 7 条(事業者及びサービス従事者の義務)
1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、契約者からの聴取・確認のうえサービスを実施するものとします。
3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、契約者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。
4 事業者及びサービス従事者は、契約者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。
5 事業者は、契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに、要介護認定の更新の申請の援助を行うものとします。
6 事業者は、契約者の心身の状況等を適宜、代理人に報告するとともに、要介護認定の更新等により、契約者の要介護度が変更された場合には、速やかに代理人に通知することとします。
7 事業者は、契約者に対する介護福祉施設サービスの提供について記録を作成し、それを 5 年間保管し、契約者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
第 8 条(守秘義務等)
1 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供する上で知り得た契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、その従業者が退職後、在職中に知り得た契約者または契約者の家族の秘密を漏らすことがないよう必要
な措置を講じます。
3 事業者は、契約者に医療上または緊急の必要性がある場合には、協力医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとし、契約者は当該情報提供に同意したものとします。
4 契約者は、居宅介護支援事業所やサービス担当者会議等 必要な機関に対し、事業者が必要と認めた情報提供につい ては、本契約締結時に同意したものとします。また、第 17 条に定める契約者の円滑な退所のための援助を行う場合に、契約者に関する情報を用いることについても同意するもの とします。
第四👉 代理人及び契約者の義務
第 9 条(契約者の施設利用上の注意義務等)
1 契約者は居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 代理人は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、事業者及びサービス従事者が契約者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものとします。但し、その場合、事業者は、契約者のプライバシー等の保護について十分な配慮をするものとします。
3 代理人は、契約者がホームの施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
4 契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及び代理人と事業者との協議により、居室又は共用施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
第 9 条の 2(契約者の禁止行為)
1 契約者は、施設内で次の各号に該当する行為をすることは許されません。
一 決められた場所以外での喫煙。
二 サービス従事者又は他の利用者に対し、ハラスメントその他の迷惑行為、宗教活動、政治活動、営利活動を行うこと。
三 その他決められた以外の物の持ち込み。
第五👉 損害賠償(事業者の義務違反)
第 10 条(損害賠償責任)
1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由より契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 8 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第 11 条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は賠償責任を免れます。
一 代理人が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して障害が発生した場合
二 代理人が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
三 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由に起因して損害が発生した場合
四 代理人及び契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合
第 12 条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他の自己の責に帰するべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して当該サービスを提供すべき義務を負いません。
2 前項の場合に、事業者は、代理人に対して、既に実施したサービスについては所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとします。その際、1ケ月に満たない期間のサービス利用料金の支払いについては、第 5 条第6項の規定を準用します。
第六👉 契約の終了
第 13 条(契約の終了事由)
契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用
することができるものとします。一 契約者が死亡した場合
二 要介護認定により契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合。
三 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合
四 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
五 ホームが介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
六 第 14 条から第 16 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
第 14 条(代理人からの中途解約等)
1 代理人は本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、代理人は契約終了を希望する日の 7 日前までに事業者に通知するものとします。
2 代理人は、第 4 条第 3 項、第 6 条第3項の場合及び契約者が入院した場合には、本契約を即時に解約することができます。
3 代理人が第 1 項の通知を行わずに、契約者が居室から退去した場合には、事業者は代理人の解約の意志を確認するものとします。
4 前項において、代理人が解約の意思を表明した場合、その意志を表した日をもって、本契約は解約されたものとします。
5 第 5 条第6項の規定は、本条に準用されます。
第 15 条(代理人からの契約解除)
代理人は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
一 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合
二 事業者もしくはサービス従事者が第 8 条に定める守秘義務に違反した場合
三 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、 その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 四 他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適
切な対応をとらない場合
第 16 条(事業者からの契約解除)
1 事業者は、代理人又は契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
一 代理人が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 代理人による、第 5 条第 1 項から第 4 項に定めるサービ
ス利用料金の支払いが 3 か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
三 契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
四 契約者が連続して、90 日以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合
五 契約者が介護老人保健施設もしくは介護医療院に入所した場合。
2 前項の規定による契約の終了後、退所までに事業者が契約者に対して実施したサービスの利用料金については、全額代理人の負担とします。
第 17 条(契約の終了に伴う援助)
1 本契約が終了し、契約者がホームを退所する場合には、前条の場合を除き、代理人の希望により、事業者は契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を代理人に対して速やかに行うものとします。
一 適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介
二 居宅介護支援事業者の紹介
三 その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介
2 前条の規定により契約が解除され、契約者が施設を退所する場合には、代理人の希望により、事業者は、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な前項第1号から第3号に定める援助を代理人に対して速やかに行うよう努めるものとします。
第 18 条(契約者の入院に係る取り扱い)
1 契約者が病院又は診療所に入院した場合、90 日以内に退院すれば、退院後も再びホームに入所できるものとします。
2 前項における入院期間中において、代理人は、重要事項説明書に定める利用料金に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)を事業者に支払うものとします。
3 第16 条第4号による事業者からの契約の解除があった場合であっても、契約者が入院後概ね3か月以内に退院すれば、退院後も再び施設に優先的に入所できるよう努めるものとします。また、施設が満室の場合でも、短期入所生活介護等を優先的に利用できるよう努めるものとします。
第 19 条(居室の明け渡しー精算ー)
1 契約者は、第 13 条により本契約が終了した場合において、代理人は、契約者に対してすでに実施されたサービスに対 する利用料金支払義務及び第 9 条第 3 項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を履行した上で、居室を明け渡 すものとします。
2 代理人は、契約終了日までに契約者の居室を明け渡さない場合又は前項の義務を履行しない場合には、本来契約終了日の翌日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る所定の料金(重要事項説明書に定める)を事業者に対し支払うものとします。
3 代理人が、第 17 条第1項に定める援助を希望する場合には、援助が完了するまで居室を明け渡す義務及び前項の料金支払い義務を負いません。
4 第 1 項の場合に、1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金の支払い額については第 5 条第 6 項を準用します。
第 20 条(残置物の引取等)
1 事業者は、本契約が終了した後、契約者の残置物(高価品を除く)がある場合には、代理人にその旨連絡するものとします。
2 代理人は、前項の連絡を受けた後2週間以内に残置物を引き取るものとします。但し、代理人は、特段の事情がある 場合には、前項の連絡を受けた後、速やかに事業者にその旨連絡するものとします。
3 事業者は、前項但書の場合を除いて、代理人が引き取りに必要な相当な期間が過ぎても残置物を引き取る義務を履行しない場合には、当該残置物を残置物引取人に引き渡すものとします。但し、その引き渡しに係る費用は残置物引取人の負担とします。
4 事業者は、代理人が残置物引取人を定めない場合には、自己の費用で契約者の残置物を処分できるものとします。
その費用については、契約者からの預り金等自己の管理下にある金銭がある場合には、その金銭と相殺できるものとします。
第 21 条(連帯保証人)
代理人は、契約者の本契約に起因する債務に関する連帯保証人としての義務を負うものとします。
2 代理人は、契約者と連帯して、本契約から生じる契約者の債務を負担するものとします。
3 前項の代理人の負担は、極度額として 3 ヵ月分の費用を限度とします。
4 代理人が負担する債務の元本は、契約者又は代理人が死亡したときに、確定するものとします。
5 代理人の請求があったときは、事業者は、代理人に対し、遅滞なく、利用料等の支払状況や滞納金の額、損害賠償の額等、契約者の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければなりません。
第 22 条(一時外泊)
1 契約者は、事業者の同意を得た上で、別に定める期間を限度として、外泊することができるものとします。この場合、契約者は外泊開始日の 3 日前までに事業者に届け出るものとします。
2 前項に定める外泊期間中において、契約者は、重要事項説明書に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)を事業者に支払うものとします。
第七👉 その他
第 23 条(苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに関する代理人又は契約者からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
第 24 条(裁判管轄))
この契約に関する紛争の訴えは、利用者の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 25 条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は代理人と誠意をもって協議し解決するものとします。
R6.4.1
令和 年 月 日
以上 契約の証として本契約書 2 通を作成し、契約者、代理人及び事業者が署名又は記名のうえ、各自その 1
通を保有するものとします。
契約者(利用者)
住 所
氏 名
電話番号
代理人
住 所
氏 名
電話番号
事業者
住 所 xxxxxxxxxxx 000 xx 0
事業者名 社会福祉法人 神xx代表者名 理事長 xx x