Contract
工事請負契約書第24条第6項の規定
(インフレスライド条項)の運用について
(令和5年1月16日以降)
(暫定版)
xxx水道局が発注・契約する工事において、工事請負契約書第 24条第6項の規定により、受注者が契約金額の変更を請求する場合(以下
「スライド請求」という。)の取扱いについては、次のとおりです。 請求に当たっては、適用の条件をよく確認の上、工事主管部署と十分
な協議をお願いします。
1 適用対象工事
契約書にインフレスライド条項が規定された工事で、かつ、2(3)の残工期が原則として2月以上ある工事を対象とします。
2 定義
(1)請求日
インフレスライド条項により、受注者が契約金額の変更の請求を書面により提出した日とします。
(2)基準日
スライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日です。請求日と同じ日とすることを基本としますが、請求日から起算して 14 日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることができます。
(3)残工期
基準日以降の工期までの工事期間とします。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができます。
(4)出来形数量
基準日における既済部分に係る設計数量
(5)スライド額
5により算出した契約変更の対象となる額
3 請求方法
(1)受注者が、インフレスライド条項の規定により契約金額の変更を請求する場合、書面(参考書式1-1)に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料(参考書式1-2ほか)を添付し、工事主管部署に提出してください。工事主管部署では、スライド額協議開始予定日及び基準日を定め、請求日の翌日から起算して7日以内に、受注者に通知します(参考書式2-1)。
1
(2)請求は、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更がなされる(次の公共工事設計労務単価の改定の時期)までの間で1回を基本としますが、複数回の請求を制限するものではありません。
4 出来形数量の確認
(1)スライド額の基礎となる残工事量を算出するため、工事主管部署は、請求日から起算して14日以内に、基準日時点における出来形数量の確認を行います。
受注者は、出来形数量の確認に当たり、必要な資料を提出してください。
(2)出来形数量の確認は、工事設計内訳書等に対応して行います。
(3)出来形数量の基本的な扱い
ア 現場搬入材料について、監督員が搬入を確認したものは出来形数量として取り扱います。
イ 工事設計内訳書等で一式計上した仮設工等について、出来形数量の対象とする場合、その数量は発注者の積算に係る数量とします。
ウ 各工事におけるア及びイの詳細については、工事主管部署へ確認してください。
(4)受注者の責めに帰すべき事由により工事が遅延していると認められる部分は、出来形数量に含めるものとします。
5 スライド額の算出
(1)スライド額は、次式により算出します。 S=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表します。 S :スライド額
P1:変動前残工事金額(契約金額から基準日における既済部分に相応する契約金額を控除した額 )
P1=α×Z1
P2:変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した
(P1)に相当する額) P2=α×Z2
α :落札率(当初契約金額/予定価格)(有効数字は積算基準による。) Z1:発注者の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額
を控除した額
Z2:変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した(Z1)に相当する額
(2)P1及びZ1の算出に用いる単価は、起工時におけるxxxの積算単価とします。
(3)P2及びZ2は、基準日の物価指数等(積算に使用する単価の変動率)により定めることとし、残工事に係る全ての単価を基準日時点のものに入れ替えて算出します。ただし、受発注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができます。
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なお、消費税及び地方消費税の税率の改正による増額分は除きます。
(4)P2及びZ2を算出する際に用いる単価については、基準日時点のxxx積算単価とします。
(5)(4)によることが著しく不適当であると認められる場合には、受発注者の協議によることとします。
(6)発注者から協議書(参考書式3-1)により受注者にスライド額(案)を提示します。異議のない場合は、スライド額協議開始日の翌日から起算して 14 日以内に承諾書(参考書式3-2)を提出してください。
なお、14 日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を決定し、通知します(参考書式3-3)。
(7)スライド請求を複数回行う場合については、(1)から(6)までと同様に実施します。
この場合のスライド額算定において、基準日における契約金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとします。
6 契約変更の時期
原則として、スライド額の決定後、速やかに行います。ただし、精算変更時点で行うこともできます。
7 全体スライド条項及び単品スライド条項の併用
(1)契約書第 24 条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく契約金額の変更を実施した後であっても、インフレスライド条項に基づくスライド請求をすることができます。
(2)インフレスライド条項に基づき契約金額の変更を実施した後であっても、契約書第 24 条第5項に規定する単品スライド条項に基づく契約金額の変更を請求することができます。
8 手続の流れ
手続の流れについては、別紙「インフレスライドの手続フロー」を参照してください。
(参考)工事請負契約書第 24 条抜粋
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレー
ション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定め
る。ただし、協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
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別紙
インフレスライドの手続フロー
~請求から契約変更手続までの基本的な流れ~
受注者 水道局(工事主管部署) 備考
・基準日の設定
・スライド額協議開始予定日の設定
受領
請求
参考書式1-1、1-2及び添付書類
受領
参考書式2-1
基準日は、請求日から起算して 14日以内に設定します(請求日を基本とします。)。
基準日時点の出来形数量の確認
↓
残工事量算出等
工事主管部署は、出来形数量の確認を請求日から起算して 14 日以内に行います。
スライド額(案)の算出
スライド額協議
受領
参考書式3-1
承諾
参考書式3-2
スライド額協議開始日の翌日から起算して 14 日以内に協議によりスライド額を決定します(協議が整わない場合は、工事主管部署がスライド額を決定し、通知します。)。
スライド額に係る契約変更
受領(スライド額の決定)
スライド額が決定したら原則として速やかに契約変更を行います。
※契約変更の事務手続は当該契約の契約担当部署と行ってください。
(参考書式1-1)
[受注者からの請求]
年 月 日
(発注者宛)
殿
住所受注者
氏名 印
法人の場合は名称及び代表者の氏名
工事請負契約書第24条第6項の規定による契約金額の変更(請求)
年 月 日付けで契約締結した下記の工事については、賃金水準等の変動により契約金額が不適当となったため、工事請負契約書第24条第6項の規定により契約金額の変更を請求します。
記
1 工 事 件 名
(契約番号) ( - )
2 契 約 金 額 ¥ (税込み)…参考書式1-2の①
3 契 約 日 年 月 日
4 工 期 年 月 日から 年 月 日まで
5 工 事 場 所
6 希望基準日 年 月 日
7 変更請求概算額 ¥ (税込み)…参考書式1-2の③
8 概算変動前残工事金額 ¥ (税抜き)…参考書式1-2の②
(概算変動前残工事金額とは、契約金額から当該請求日における既済部分に相応する契約金額を控除した額)
※ 希望基準日は、この請求を提出する日から起算して 14 日以内とする。
※ 別紙「概算スライド額調書」(参考書式1-2)を添付する。
※ 監督員と相談の上、出来高、残工事の既定額、単価の変動及び上昇額についての資料を添付する。
※ 変更請求概算額及び概算変動前残工事金額については、精査の結果によっては、変更となることがある。
※ 工期又は工事内容の変更について先行指示があるが、契約変更が済んでいない場合には、その旨を確認するための資料を添付する。
(注)※以下の文言は提出書類には記載しないこと。
(参考書式1-2)
概算スライド額調書
工 ( | 事 件 契 約 番 号 | 名 ) | ( | - | ) | ||||||||
当 | 初 契 約 金 | 額 | 円(税込み) | ||||||||||
予 | 定 価 | 格 | 円(税込み) | ||||||||||
落 | 札 | 率 | . % | ||||||||||
基準日における契約金額 | 円(税込み)…① | ||||||||||||
契 | 約 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日から | 年 | 月 | 日まで | ||||||
希 | 望 基 準 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
出 | 来 | 高 | . % | ||||||||||
x x x 額 (既済部分に相応する契約金額) | 円(税抜き) | ||||||||||||
変 | 動 前 残 工 事 金 (P1) | 額 | 円(税抜き)…② | ||||||||||
変 | 動 後 残 工 事 金 (P2) | 額 | 円(税抜き) |
○スライド額(S)= | P2 | ― | P1 ― | ( | P1 | ×1/100) |
= | ― | ― | ( | ×1/100) | ||
= = | ― |
P1 : 変動前残工事金額
(基準日における契約金額から当該請求時の既済部分に相応する金額を控除した額) P2 : 変動後残工事金額
(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額)スライド額(税込み) = (S) × (1+消費税及び地方消費税の税率) …③
※ 出来高、出来高額、変動前残工事金額及び変動後残工事金額については、概算とする。ただし、精査の結果によっては、これらを変更することがある。
※ 落札率は、入札経過調書等を参考に、小数点以下1位まで記入する。
(注)※以下の文言は提出書類には記載しないこと。
(参考書式2-1)
( 文 書 | 番 号 | ) |
年 | 月 | 日 |
(受注者宛)
殿
(工事主管部署) 印
工事請負契約書第24条第6項の請求に係る基準日及び協議の開始の日(通知)
年 月 日付けで請求のあった「工事請負契約書第24条第6項の規定による契約金額の変更(請求)」については、下記のとおり基準日を定めるとともにスライド額の協議を開始します。
記
1 工 事 件 名
(契約番号) ( - )
2 | 基 準 日 | 年 | 月 | 日 |
3 | 協議開始予定日 | 年 | 月 | 日 |
(参考書式3-1)
( 文 書 番 号 )
年 月 日
(受注者宛)
殿
(発注者) 印
工事請負契約書第24条第6項の規定に基づく契約金額の変更について(協議)
年 月 日付けで請求のあった「工事請負契約書第24条第6項の規定による契約金額の変更(請求)」について、工事請負契約書第24条第7項の規定に基づき、下記のとおり協議します。
なお、御異議のないときは、回答期日までに承諾書を提出してください。
記
1 工 事 件 名
(契約番号) ( - )
2 スライド額 ¥ .-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .-)
3 契約変更予定時期 ・協議が整い次第、速やかに行う。
・精算変更時に行う。
・その他( )
4 回 答 期 日 年 月 日
※ 3については当該項目を で囲むこと。
(注)※以下の文は提出書類には記載しないこと。
(参考書式3-2)
年 月 日
(発注者宛)
殿
住所受注者
氏名 印
法人の場合は名称及び代表者の氏名
x 諾 書
年 月 日付(文書番号)により協議があったスライド額については、下記のとおり承諾します。
記
1 工 事 件 名
(契約番号) ( - )
2 スライド額 ¥ .-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .-)
(参考書式3-3)
( 文 書 番 号 )
年 月 日
(受注者宛)
殿
(発注者) 印
工事請負契約書第24条第7項の規定によるスライド額(通知)
年 月 日付(文書番号)によりスライド額の協議をしましたが、協議が整わず、年 月 日の回答期日までに承諾をいただけませんでした。
ついては、工事請負契約書第24条第7項の規定により、スライド額を下記のとおり定めたので通知します。
記
1 工 事 件 名
(契約番号) ( - )
2 スライド額 ¥ .-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .-)
3 契約変更予定時期 ・速やかに行う。
・精算変更時に行う。
・その他( )
※ 3については当該項目を で囲むこと。
(注)※以下の文は提出書類には記載しないこと。