Contract
コープのお弁当宅配利用約款
(目的・適用)
第1条 この約款は、生活協同組合くまもと(以下、「生協」といいます)のコープのお弁当宅配(代金等の支払を含む)に関する規定を定めます。
(サービス内容)
第2条 生協は、利用者(次条によりコープのお弁当宅配登録を行った利用名義者)に対して、基本的に月曜日から金曜日までの5日間にお弁当を配達します。介護食・健康管理食については、毎週日曜日に宅配便で商品を配達します。えがお便や催事弁当等については、基本的に週1回、商品チラシ及び注文書(以下、「商品カタログ等」といいます)を配付し、事前に注文いただいた商品(特別注文品の場合は注文書)及びチケット等の証票類(以下、「商品等」といいます)を配達します。
2 前項の係る金銭の収受については、この約款の第13条以下の定めるところによります。
3 生協は、年末など特殊な時期に関し別途ご案内した場合を除き、自動継続で毎週、お弁当、介護食・健康管理食を配達します。
4 災害、台風などの極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により無店舗事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注したお弁当、介護食・健康管理食の提供に関わる部分を除き、サービスの提供の停止について、生協は責任を負わないものとします。
(コープのお弁当宅配利用登録)
第3条 利用者は、生協の定めにしたがってコープのお弁当宅配利用登録を行うことで、前条に定めるコープのお弁当宅配のサービスを利用することができます。その際、原則として商品等の代金及び手数料その他(以下、「代金等」といいます)の口座振替に利用する銀行等金融機関の口座の登録が必要ですが、クレジットカードによる支払いを希望される場合はカード番号その他の登録をもってこれに代えることができます。
2 未xx者がコープのお弁当宅配の利用を希望する場合は、法定代理人の同意を得てコープのお弁当宅配利用登録を行うことができ、以後の商品の購入についても、法律が禁止する場合を除き、法定代理人の同意を得ているものとみなします。また、高齢者がコープのお弁当宅配の利用を希望する場合は、ご家族や行政担当者などのご意見をお聞きして、コープのお弁当宅配サービスの円滑な提供に支障がないかを検討させていただく場合があります。
3 前項の規定にかかわらず、次の場合にはコープのお弁当宅配登録をお断りすることがあります。
(1) 組合員本人又はご家族が、過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金のお支払いに不安がある場合
(2) この約款等に定める生協のコープのお弁当宅配サービスの利用条件に合わず、円滑なサービス利用が困難と想定される場合
(3) 過剰な要求など生協とのトラブルが多い場合、その他コープのお弁当宅配サービスの円滑な提供に支障が想定される場合
4 次の場合、生協は、行政庁の許可を得た上で、組合員以外の方に対しても、生協の定めにしたがってコープのお弁当宅配登録を受け付けることにより、前条に定めるコープのお弁当宅配サービスを利用させることができます。その際、利用者は代金等の支払方法について生協との協議の上定め、必要な対応を行うものとします。
(1) 教育文化施設・医療施設・社会福祉施設の設置者が施設利用者へのサービスの提供に必要な物品を購入する場合
(2) 被災地からの避難者が、災害発生から一定期間の間、生活に必要な物品を購入する場合
(3) 他の組合にコープのお弁当宅配の商品を供給する場合
(4) その他行政庁の許可を得た場合
5 利用者のコープのお弁当宅配登録にあたっては、口座名義人(クレジットカードを利用する場合はカードの名義人)の承諾を得るものとします。この場合、名義人からの異議については、コープのお弁当宅配登録を行った利用者が責任をもって対応します。
6 利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、コープのお弁当宅配登録の際に届け出た事項に変更が生じた場合、変更の内容を遅滞なく生協に届け出るものとします。利用者がこれらの届け出をしなかったことにより、利用者または第三者に損害が生じたとしても、生協は一切の責任を負わないものとします。
(商品の注文)
第4条 お弁当のお申込みは、水曜日までに翌週以降のお届け分を受注するものとします。介護食・健康管理食は、水曜日までに翌々週の日曜日以降のお届け分を受注するものとします。なお、水曜日までに受注したお弁当は、基本的に自動継続とし、翌々週以降も配達するものとします。介護食・健康管理食は、3週後の日曜日以降も配達するものとします。
2 商品の注文をいただいた場合、次の時点で生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立します。
(1)お弁当の注文は、『コープのお弁当宅配利用申込書』を生協が受理した時。
(2)介護食・健康管理食の注文は、『コープの介護食・健康管理食利用申込書』を生協が受理した時
(3)えがお便や催事弁当等の注文は、所定の申込用紙を生協が受領したとき、または注文を受けた電話の通話が終了した時
(利用制限)
第5条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。
2 20歳未満の利用者による酒類の購入はできません。
3 受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合には、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。
4 コープのお弁当宅配の利用金額の限度は、原則として週当たり15,000円を限度と
し、限度額の引き上げを希望する場合は別途生協と相談するものとします。ただし、生協が相当と認めた場合は、その限りではありません。
(利用停止・登録解除)
第6条 「利用停止」「登録解除」とは、それぞれ次のことを意味します。
(1) 利用停止…… コープのお弁当宅配登録を維持したまま、お弁当、介護食・健康管理食等の配達を停止すること。
(2) 登録解除…… コープのお弁当宅配登録を抹消すること。
2 コープのお弁当宅配の利用停止や登録解除を希望する利用者は生協に連絡するものとし、生協はお申し出に従って利用停止や登録解除を行います。組合員が生協から脱退する場合も、生協は組合員からのお申し出にしたがって登録解除を行います。
3 次の場合には、利用者からのお申し出がなくても生協側から利用停止や登録解除を行う場合があります。これに加えて、生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除する場合もあります。
(1) 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合。
(2) 合理的な理由なく繰り返して大量に返品を行った場合。
(3) 未xxや高齢者である利用者から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお申し出があった場合。
(4) 利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義人から口座振替停止の申し出があり、利用者に連絡しても登録口座やお支払方法を変更いただけなかった場合。
(5) 商品等の代金等の未払いにより第14条に該当した場合。
(6) 第3条第3項各号に該当する場合、その他コープのお弁当宅配の継続的利用に関して生協が適切でないと認めた場合。
4 前項のほか、週当たりの利用金額が第5条第4項で規定する利用限度額に達した場合も、お弁当宅配の受注や配達を停止する場合があります。
5 第3条第4項第1号に基づいてコープのお弁当宅配登録を行った利用者に関して、次に掲げる事態が生じた場合、生協は直ちに登録解除を行います。この場合、生協はすでに受けた注文に関して売買契約を解除することができ、併せて、当該利用者の生協に対する債務に関し、当然に期限の利益を喪失したものとして直ちに全ての債務の履行を請求できるものとします。
(1) 所管行政庁より事業の取消、停止等の処分を受けた場合。
(2) 所管行政庁が員外利用させる施設として不適当と認めた場合。
(3) 商品等の代金等の未払いにより第14条に該当した場合。
(4) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けた場合。
(5) 信用力・資力の著しい低下があったとき、又はこれに著しい影響を及ぼす事業上の重要な変更があった場合。
(6) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立てをう
け、又は公租公課の滞納処分をうけた場合。
(7) 破産、民事再生手続、会社更生手続開始決定の申立て等の事実が生じた場合。
(8) 事業の廃止、休止または解散の決議をした場合。
(9) 災害、労働争議等、本契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じた場合。
(10) 生協に対する詐術その他の背信行為があった場合。
(11) その他コープのお弁当宅配登録を継続しがたい事情がある場合
(商品等のお届け)
第7条 お弁当や商品等の配達場所は、利用者が指定した場所とします。
2 利用者は、1箇所のみ配達場所の指定ができます。
3 お弁当宅配は、配達時間の指定はできませんが、利用者が希望すればおおよその配達時間をご案内します。なお、配達時間は交通事情や生協の都合によりかわることがあります。介護食・健康管理食は、配達時間の指定ができます。
4 利用者の指定した場所に商品の配達が完了し、各利用者が受領した時に商品等の引渡しを完了し、所有権を移転するものとします。
5 お弁当宅配は、毎週水曜日に翌週分以降に配達する商品の変更、キャンセル、追加、又は数量の修正ができます。
6 介護食・健康管理食は、毎週水曜日に翌々週日曜日以降に配達する商品の変更、キャンセル、追加、又は数量の修正ができます。
7 介護食・健康管理食は、お届け予定日の直前の火曜日にお届け停止することはできますが、商品代は請求します。
8 前各項にかかわらず、商品カタログ等に宅配便にてお届けする旨を記載した商品等については、外部業者の宅配便により配達します。その場合は、各利用者が受領した時に商品等の引渡しを完了し、所有権を移転するものとします。
(お届け明細書および請求書)
第8条 生協は、お弁当や商品等の配達と併せてお届け明細書を当週金曜日にお届けしま す。請求書については月1回、月ごとの請求額をまとめて発行し、商品等の配達時にお届けします。なお、請求書発行時に、コープのお弁当宅配を利用停止及び登録解除されている方には、請求書を郵送でお届けします。また、コープの配達を併用されている方には、コープの配達の配達時にお届けします。
(商品等のお届けができない場合)
第9条 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品のお届けができない場合があります。
2 前項の場合、生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応する場合があります。これらの事情については、原則としてお詫びチラシ、お届け明細書、電話・電子メール等の電
磁的方法によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は、原則として代金からの減額により行います。
3 前項の対応のうち、代替品の提供について事前にご同意いただいていない場合、利用者は、生協による代替品の提供から1週間以内に代替品を返品することができます。この場合、注文した商品は提供できなかったものとして、原則として代金からの減額により代金等の返金等を行います。
4 前項による対応について、生協は原則として同条第2項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(お届けした商品等に問題がある場合)
第10条 お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品カタログ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品の場合は、原則として代金からの減額により代金等の返金等を行います。
2 前項以外の場合でも、催事弁当など特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について、納品が予定の時期より遅れた場合には、利用者は売買契約を解消し、生協からの連絡に沿って返品を行うことによって、原則として代金からの減額により代金等の返金等を受けることができます。
3 前項による対応について、生協は、商品等により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、前項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(利用者の都合による返品)
第11条 前条に定める場合以外に、利用者は、次の場合に返品ができるものとします。
(1)お弁当、介護食・健康管理食の利用者が入院した時。
(2)お弁当、介護食・健康管理食の利用者の家族の入院や死亡など、やむを得ない事情があると生協が認めた時。
2 前項により返品を受け付けた場合、原則として代金等からの減額により代金等の返金等を行います。
(ご請求金額に対する疑義等)
第12条 請求書の金額その他に疑義が生じた場合、その他期限までに支払いができない場合には、利用者はあらかじめ生協に連絡し、支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。
(利用代金・手数料等の支払方法)
第13条 代金等の支払い方法については、原則として、次の中から利用者と生協が協議して定めます。
(1) 銀行等の口座振替(毎月1日から月末までの代金について、翌月13日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替)
(2) クレジットカードによる支払い(毎月1日から月末までの代金について、カード会社任意の翌月指定日に支払い)
(3) コンビニエンス・ストアその他生協が指定した場所(以下、「コンビニエンス・ストア等」といいます)での支払い(毎月1日から末日までの代金について、翌月13日までに払込)
2 第3条第4項第1号に基づいてコープのお弁当宅配登録を行った利用者については、生協との協議により、1ヶ月分の代金等を銀行等に設けた生協の口座に振り込む方法により支払うことができます。
3 銀行等の口座振替により代金等を支払う場合、予定の日に口座振替ができなかったときは、26日(金融機関休業日の場合は翌営業日) に再振替を行います。
4 利用者が次のいずれかをしたときは、その利用者は口座振替により代金を支払うことを承諾したものとみなします。
(1) 利用者が生協に「口座振替依頼書」を提出したとき
(2) 利用者が生協にインターネット画面上で口座を選択し、金融機関、支店コード、口座種別、口座番号、口座名義人を入力後、遷移した各金融機関サイトの画面上での本人確認のため生年月日、暗証番号その他所定の情報を入力し、承認されたとき
5 カード払いについては、利用者が生協のインターネット画面上でカード払いを選択し、クレジットカード番号、有効期限その他所定の情報を入力し、承認されたとき、その利用者はカード払いにより代金等を支払うことを承諾したものとみなします。
6 次に掲げる場合、支払期限を付したコンビニエンス・ストア等での支払用紙を生協から利用者宛てに送付します。
(1) 銀行等の口座振替により代金等をお支払いいただいている利用者について、予定の日に口座振替できなかった場合。
(2) クレジットカードにより代金等をお支払いいただいている利用者について、予定の日に決済ができなかった場合。
(3) コンビニエンス・ストア等での支払いにより代金等をお支払いただいている利用者について、予定の日までに代金等をお支払いいただけなかった場合。
(代金等の未払いへの対応)
第14条 前条第3項による口座からの再振替ができなかった場合、または前条第6項2号、
3号のひとつに該当した場合、生協は次の対応をさせていただきます。第3条第4項第1号に基づいてコープのお弁当宅配利用登録を行った利用者が、前条第2項により生協との間で確認した支払期日までに代金等を支払わなかった場合も同様とします。
(1) お弁当や商品等の注文の受付、商品の配達を中止します。
(2) 利用者は期限の利益を喪失したものとして、すべての代金等について直ちに支払を請求します。
(3) 支払期限を付したコンビニエンス・ストア等での支払用紙を送付します。
(4) 以後の対応に関して生協が負担した費用については、実費相当を申し受けます。
(口座の変更、クレジットカード等の変更)
第15条 口座振替利用者が住所、電話番号、振替口座を変更する場合、所定の届け出用紙により変更事項の届け出を行うものとします。
2 クレジットカードにより代金等をお支払いいただいている利用者がご指定いただいたクレジットカードを変更される場合は、改めて所定の登録手続きが必要となります。また、クレジットカード会社より新たなクレジットカードが発行されたときも同様に改めて所定の登録手続きが必要となります。
(支払計画書および誓約書)
第16条 第13条3項の支払期限までに代金等をお支払いいただけなかった場合、生協はその方(以下、「債務者」といいます)に対して、生協が定めた様式による支払計画書および誓約書の提出を請求することができます。
2 前項の請求があった場合、債務者は、請求から7日以内(請求時に別に定めた期限があればその期限内)に支払計画書および誓約書を提出しなければなりません。
3 前項に定める期限までに支払計画書及び誓約書が提出されなかった場合、または提出された支払計画書に基づく支払いが行われないなど将来にわたって代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手続に移行したり、債権譲渡や債権の回収委託等を行う場合があります。
(連帯保証人)
第17条 生協は、必要と認めた場合、債務者に対して、支払計画書に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。
(支払期限・手数料・遅延損害金)
第18条 支払計画書による債務弁済の最終期限は、原則として第13条1項に定める本来の支払予定日(法人利用者に関して、同条第2項に基づき生協と協議して定めた別の支払予定日があればその日、以下同じ)から3ヶ月以内とします。
2 支払計画書による債務の弁済に係る費用は債務者が負担するものとします。
3 生協は債務者に対して、第15条および前項に定める費用のほか、第13条第1項および第2項に定める本来の支払予定日の翌日を起算日として、年14.6%の割合による遅延損害金を請求します。
(債務者の出資金に関する特則)
第19条 債務者が組合員である場合、生協は債務者に対して出資口数の減少を要請することができます。債務者が要請に応じて出資口数を減少した場合、生協は、債務者に対する出資金の払い戻しに係る債務と生協の債務者に対する債権を相殺することができます。
(協議解決)
第20条 本約款及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第21条 利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
(本約款の変更)
第22条 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他コープのお弁当宅配サービスの円滑な実施のために必要がある場合に、本約款を変更することができます。
2 前項の場合、生協は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
(1) 利用者への配付
(2) 電子メールの送信等の電磁的方法
(3) WEBサイトへの掲示
(4) 定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法