Contract
業務委託 契約書 (案)
発注者 原村長 xx xx(以下「甲」という。)と受注者 ○○○○(以下「乙」という。)とは、下記の業務の利用に関し、次の通り契約を締結する。
1 業 務 名:勤怠管理システムの保守サポート
2 業務の場所:原村役場庁舎、その他職員の勤務する施設8箇所
3 委託料金 :委託料は次の通りとする。
総 額 | 金〇〇〇〇円 (うち消費税及び地方消費税 金〇〇〇〇円) |
月 額 料 金 | 金〇〇〇〇円 (うち消費税及び地方消費税 金〇〇〇〇円) |
(業務の委託)
第1条 甲は、装置の正常な運転を維持するため、その保守を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 甲は、オンプレ型庶務管理システムの保守サポートを甲に委託し、乙はこれを受託する。
(契約期間)
第2条 契約期間は、令和6年 10 月1日から令和7年3月 31 日までとする。
(保守の範囲)
第3条 本契約に基づき乙が行う保守(以下「本件保守」という。)の範囲は次の通りとする。
(1)運用サポート保守
甲からの問い合わせに対して、乙は必要な対応を行う。
(2)パッケージ保守
①プログラムバグ対応
パッケージソフト及びカスタマイズ部分に関する以下のプログラムバグ対応サービスを行う。
(ア) バグ対応版ソフトの開発
(イ) バグ対応版ソフト導入に関わる影響範囲分析作業
(ウ) 導入作業(影響範囲分析結果に基づくメンテナンス作業含む)
②セキュリティ修正プログラムの適用
(3)障害対応
①障害切り分け
障害原因を調査し、システム保守総合窓口として、事象の説明を行い、協力的かつ速やかに問題の解決を行う。
②障害復旧
関係者と協議の上、運用に極力支障をきたさないように、障害復旧を実施する。
2 乙は誠意をもって前項の本件保守を行うが、不時の故障による甲の損失に対しては、乙はその責を負わないものとする。
(除外作業)
第4条 次の各号に定める事項は、本件保守の範囲に含まれないものとし、これを行う必要が生じた場合には甲乙間で別途協議のうえ実施時期、料金等を決定する。
(1)装置の移設及び撤去に関する作業並びに立会い
(2)甲の要求による装置の改造
(3)装置の日常の清掃、点検及び運転
(4)外部記憶媒体、定期交換部品、トナー、用紙等の消耗品の供給
(5)天災、地変その他乙の責に帰することのできない事由により生じた故障の修理
(6)乙の指定品以外の消耗品及び外部記憶媒体を使用したため、又は消耗品及び外部記憶媒体の保管不備のために生じた故障の修理
(7)甲の不適切な装置の利用、又は取り扱いによる故障の修理
(8)ブラウザに起因する事故の調査
(9)装置の塗装及び仕上げ作業並びに当該作業に要する資材の供給
(10)装置外部の電気作業及び装置に関する回線接続のための立会い
(11)OSに起因(Windowsアップデート等)する故障の調査及び修理、又は事故の調査及び修理
(保守作業時間帯)
第5条 乙は、本件保守を次の時間帯に行うものとする。但し、国民の祝祭日及び年末年始のうち乙が別途定める日は休日とする。また、本件保守の受付については、曜日時間を問わず受け付けるものとする。
(1) 電話受付:平日8:30~17:15
(土・日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く)メール受付:365日24時間
(委託料金)
第6条 甲は、本件保守に対する報酬として頭書記載の委託料金を乙に支払うものとする。
2 委託料金の消費税及び地方消費税の額は本契約の締結時におけるものであって、以後委託料金に付すべき消費税及び地方消費税の税率については、支払時において施行されている税法によるものとする。
(甲の負担する費用)
第7条 本件保守に要する費用のうち次のものについては、甲の負担とする。
(1)電力料及び水道料
(2)消耗品及び外部記憶媒体
(支払)
第8x xは毎月月末に頭書記載の月額料金を甲に請求するものとし、甲は、乙からの請求に基づき請求書を受理した日から30日以内に乙にこれを支払うものとする。
(機密保持)
第9条 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の業務上その他の秘密を、本契約の有効期間中のみならずその終了後も第三者に漏洩しないものとする。
(個人情報の保護)
第10条 甲及び乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱について、別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(解除)
第11条 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合には、何らの勧告を要せず本契約を解除し、かつ契約金額を上限とした損害賠償を請求することができるものとする。
(1)本契約条項の一に違反したとき
(2)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、又は整理、会社更正手続きの開始、破産もしくは競売を申立てられ、又は自ら整理、和議、会社更正手続きの開始もしくは破産の申立をしたとき
(3)自ら振出しもしくは引受けた手形又は小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(4)営業の廃止又は解散の決議をしたとき
(協議)
第12条 本契約に定めのない事項、本契約条項中疑義の生じた事項及び本契約の変更については、甲乙間で別途協議のうえこれを決定する。
(合意管轄)
第13条 本契約に関して生じた甲乙間の紛争については、乙の所在地を管轄する裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙記入押印のうえ各1通を保有する。令和〇〇年〇〇月〇〇日
甲
xxxxxxxx0000xx0 |
原村 |
原村長 x x x x |
乙
(住所)○○○○ |
(団体名)○○○○ |
(代表者名)○○○○ |
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 甲及び乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができると認められるもの。以下同じ)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 甲及び乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3条 甲及び乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 甲及び乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を収集するときは、漏えい、減失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外使用及び提供の禁止)
第5条 甲及び乙は、甲又は乙が指示したときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第6条 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行うものとし、第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲からの承諾を受けて個人情報を取り扱う業務を第三者に委託する場合(以下、当該第三者を「再委託先」という。)、再委託先に対しても本契約書に規定する乙の義務を課すものとし、再委託先の行為に関し、甲に対して一切の責任を負うものとする。
(資料等の返還)
第8条 乙は、この契約による業務を行うために甲から提供を受け、又は乙が自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9条 甲及び乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
(調査)
第10条 甲は、乙がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
第11条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じる恐れのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指示に従うものとする。