慶應義塾大学 SFC 研究コンソーシアム
慶應義塾大学 SFC 研究コンソーシアム
「ファブ地球社会コンソーシアム」 運営規程
(2015 年 5 月 1 日制定)
(2016 年 3 月 10 日改定)
(2017 年 4 月 7 日改定)
(2018 年 4 月 2 日改定)
第 1 条(目的)
ファブ地球社会コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という)は、慶應義塾大学 SFC 研究所(以下「甲」という)が設定する研究計画にもとづく共同研究(以下「本研究」という)を実施することを目的とする。
第 2 条(組織)
本コンソーシアムの代表者は慶應義塾大学 SFC 研究所に所属する専任教員とする。また、事務局長を1名置く。構成は内規に定める。
第 3 条(事務局)
コンソーシアムの事務を処理するため事務局を設置する。
第 4 条(会員)
本コンソーシアムの研究メンバー(以下「本会員」という)は以下の5種とし、登録申込書にもとづいて甲が認定し、甲と共同研究に関する契約書を締結する。会員種毎の権利、義務については内規において定める。
⚫ 理事会員
⚫ 運営会員
⚫ 企業会員
⚫ ベンチャー・小規模法人会員
⚫ 特別会員
第 5 条(研究費用の負担)
本会員は、会員種別に基づき定められた研究費を負担し、これを甲に支払うものとする。会員種別毎の研究費の金額は内規に定める。研究費の支払期日については、参加希望者と協議の上、個別に定める。
第 6 条(研究費の減免)
理事会が認めた場合、研究費を減額することがある。減額の基準については内規に定める。
第 7 条(理事会)
本コンソーシアムの最高意思決定機関は理事会とし、本コンソーシアム代表者と各理事会員の代表 1 名、事務局長により構成する。理事会は理事会員の求めに応じて随時開催できるものとし、以下の各項に定める事項に関する意思決定を行うものとする。
⚫ 本運営規程の改訂
⚫ 年間活動計画
⚫ 予算および決算
⚫ ワーキンググループの設置および解散
⚫ 総会の開催
⚫ 本コンソーシアムの活動により得られた研究成果および知的財産権の取り扱い
⚫ 強制退会
⚫ 本コンソーシアム全体の活動に関するその他全ての事項
第 8 条(総会)
理事会が総会の開催を決定した場合には、理事会は全ての会員に対して当該総会の開催について開催日の 1 ヶ月前までに通知し、出席を要請しなければならない。
2 会員は原則として総会に出席するものとする。総会を欠席する場合には、当該総会の議事進行に関する一切を代表理事に委任するものとする。委任手続きについては、内規に定める。
3 総会は半数以上の会員の出席をもって成立するものとする。
第 9 条(研究成果等の取扱いの原則)
本研究の研究成果及び研究成果に関する知的財産権は、原則として、甲及び本会員の共有とし、甲及び本会員は、これを利用できるものとする。ただし、甲及び本会員の協議により、研究成果に関する権利の帰属について別段の定めがある場合は除く。
第 10 条(研究経過の開示と公開)
甲及び本会員が相互に開示する本研究及び本コンソーシアムに関する情報については、秘密である旨表示して開示されたものを除き、原則として第三者に対し開示又は公開できるものとする。
第 11 条(研究成果の公開)
本研究の研究成果は、原則として公開するものとする。
第 12 条(ワーキンググループ)
本コンソーシアムの研究目的に含まれる特定の課題について議論することを目的に、継続的に開催される会合をワーキンググループと呼ぶ。ワーキンググループは、慶應義塾大学湘南xxキャンパスに所属する教員からなるリーダー1名、運営会員1社、企業会員1社以上から構成されるものとする。
第 13 条(分科会)
ワーキンググループで議論される特定の課題について検討することを目的に不定期に開催される会合を分科会と呼ぶ。分科会はワーキンググループリーダーの監督のもと、本会員2社以上から構成されるものとする。
第 14 条(プロジェクト)
ワーキンググループで議論された特定の課題の検証および、システム等の有用性の確認を目的とする実験をプロジェクトと呼ぶ。プロジェクトは慶應義塾大学湘南xxキャンパスに所属する教員からなるリーダー1名、企業会員1社以上から構成されたグループが行うものとする。プロジェクトの過程で得られた知見や成果については本運営規程第 10 条の対象としないことができる。
第 15 条(対外活動)
本コンソーシアムの研究の支援や発表等で、甲及び本会員以外が参加することが重要な取り組みを対外活動と呼ぶ。対外活動は代表者の了解のもと活動目的に賛同した本会員 2 社以上から構成されたグループが行うものとする。
第 16 条(オブザーバーの招聘)
理事および、グループリーダー、事務局は、ワーキンググループ及び分科会、プロジェクトの実施にあたり、必要に応じて、部外者をオブザーバーとして招聘することができる。招聘者はオブザーバーに対して、運営規程第 10 条、第 11 条の遵守を確約させなければならないものとする。
2 (オブザーバーの参加回数の上限)オブザーバーのワーキンググループ、分科会への参加は原則として合計 2 回までとする。
第 17 条(禁止事項)
以下の活動を禁じる。
⚫ 本コンソーシアムの研究計画と関係しない活動
⚫ 会員に対する営業活動
⚫ 「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」に違反する行為
第 18 条(退会)
本研究の遂行を不能又は困難ならしめる事態が発生したときは、甲及び本会員間の合意により本会員は退会することができる。本会員が退会するときの研究費の取扱いについては甲及び退会を希望する本会員で別途協議するものとする。
2 (強制退会)理事会は、本運営規約第 17 条に定める禁止事項を行った本会員を、理事会の議を経て退会させることができる。この場合、研究費は返却されないものとする。
第 19 条(改廃)
本運営規程の改廃は、理事会での議を経て本コンソーシアムの代表が決定する。
第 20 条(内規)
本運営規定の他内規を定め、必要な細則は理事会にはかり決定する。
附則
この規約は平成 27 年 5 月 1 日から適用する。
(以上)
慶應義塾大学 SFC 研究コンソーシアム
「ファブ地球社会コンソーシアム」内規
(2016 年 3 月 10 日制定)
(2016 年 4 月 1 日改定)
(2017 年 4 月 7 日改定)
(2018 年 4 月 2 日改定)
第 1 条(内規)
この内規は慶應義塾大学 SFC 研究所(以下「甲」という)が設定する研究計画にもとづく共同研究(以下「本研究」という)を実施するファブ地球社会コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という)の運営規定(以降規定)第12条に基づき本コンソーシアムに関し必要な事項を定めるものである。
第 2 条(代表者)
下記1名を理事とする。
x xx xx(慶應義塾大学 環境情報学部 教授)
第 3 条(事務局長)
下記 1 名を事務局長とする。
⚫ xx xx(慶應義塾大学 大学院政策・メディア研究科 特任准教授)
第 4 条(会員ごとの権利・義務)
会員種別ごとの権利及び義務を以下に定める。
⚫ 企業会員
⮚ 参加者をワーキンググループ、分科会、プロジェクトに派遣することができる。
⮚ ワーキンググループリーダーに分科会の設置を提案し、運営を行うことができる。
⮚ 分科会、プロジェクトの主催者は、開催にかかる調整、告知、実施報告をしなければならない。
⚫ 運営会員
⮚ 企業会員の権利と義務
⮚ 甲の上席所員とともにワーキンググループの設立を提案し、運営を行うことができる。
⮚ ワーキンググループリーダーにプロジェクトを提案し、実験を実施することができる。
⮚ 理事に対外活動を提案し、運営を行うことができる。
⮚ ワーキンググループ、対外活動の主催者は、開催にかかる調整、告知、実施報告をしなければならない。
⚫ 理事会員
⮚ 運営会員の権利と義務
⮚ 理事会を招集し、理事として議決することができる。
⚫ ベンチャー・小規模法人会員
⮚ 企業会員の権利と義務
⚫ 特別会員
⮚ 理事会の認定に基づき権利と義務を決定する。
第 5 条(研究費)
会員種別毎の研究費を以下に定める。
⚫ 企業会員:年額 50 万円(消費税別途)
⚫ 運営会員:年額 100 万円(消費税別途)
⚫ 理事会員:年額 300 万円(消費税別途)
⚫ ベンチャー・小規模法人会員:年額 20 万円(消費税別途)
⚫ 特別会員:会員毎に理事会が定める
第 6 条(研究費の減免)
下記の条件に該当する場合、理事会は研究費を減額、もしくは免除することができる。
⚫ 会員が大学、教育機関である場合
⚫ 入会申請日が、年度の半分を経過している場合
⚫ コンソーシアムの発展に資すると理事会が判断した場合
第 7 条(総会議決権の委任)
議決権を委任する場合は、事務局からの総会の出欠を確認する電子メールに対する返信として、回答期日までに、議長もしくは、しかるべきものを指定しなければならない。期日までに出欠確認メールに対して返信をしなかった場合は、議決権を放棄したものとみなす。
第 8 条(理事会)
理事会は、理事会の開催が困難な場合、電子メールをもって、代える事ができる。
第 9 条(事務局)
コンソーシアムの事務局を以下に設置する。
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(以上)