Contract
収入印紙
委 託 契 約 書 (案)
1 委 託 名 称 松戸市立総合医療センター施設総合管理業務委託
2 委 託 場 所 xx市千駄堀993番地の1
3 委 託 期 間 契約締結日 から 令和8年3月31日 まで
履行期間は令和5年4月1日 から 令和8年3月31日 まで
4 委 託 料 月額 金 円
うち消費税及び地方消費税額 金 円
5 契約期間総額 金 円
うち消費税及び地方消費税額 金 円
6 契約保証金
上記の委託業務について、xx市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、合意に基づいて、xx市病院事業会計規程及び次の各条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
委 託 者(甲) 住所 xx市千駄堀993番地の1
氏名 xx市
松戸市病院事業管理者 横須賀 收
受 託 者(乙) 住所
氏名
(総則)
第1条 甲及び乙は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)の契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書等に従いこれを履行しなければならない。
2 前項の仕様書等に明示されていないものについて疑義があるときは、甲乙協議して定めるものとする。
3 乙が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を協同組合等の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該協同組合等のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(監督職員)
第2条 甲は、この契約の履行について自己に代わって監督し、若しくは指示する監督職員を定め、乙に通知するものとする。
2 甲は、2名以上の監督職員を置く場合は、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、乙に通知しなければならない。
(現場代理人等)
第3条 乙は、業務履行の管理をつかさどる現場代理人及び技術上の管理を行うxx技術者を定め、甲に通知しなければならない。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託料の変更、履行期間の変更、委託料の請求及び受領、第4条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
(現場代理人等に対する措置請求)
第4条 甲は、現場代理人又は、乙の使用人若しくは第8条第2項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき、著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日内に発注者に通知しなければならない。
(内訳明細書・工程表)
第5条 乙は、契約締結後7日以内に仕様書等に基づいて、契約金内訳明細書及び工程表を
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作成し、甲に提出しなければならない。
(契約の保証)
第6条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項においては「保証の額」という。)は、委託料12か月分の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額を減額することができる。
(権利義務の譲渡等)
第7条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第8条 乙は、業務の全部を一括して、又は甲が業務仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が業務仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任、又は請け負った者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(報告義務)
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第9条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(契約の変更等)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、履行を一時中止し、又は契約内容を変更することができる。この場合において、履行期間又は契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。その賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(履行期限の延長)
第11条 乙は、その責に帰さない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して定めるものとする。
(損害のために必要を生じた経費)
第12条 業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、xがこれを負担するものとし、その額は、甲乙協議して定めるものとする。
(報告書の提出)
第13条 乙は、当月分の業務実績をとりまとめた報告書を甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
(契約代金の支払)
第14条 乙は、前条の甲の確認を受けた後、甲の指示する手続に従って当月分の契約代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して45日以内に契約代金を支払わなければならない。
(履行遅滞における延滞違約金)
第15条 乙の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期限経過後相当の期間内に完了する見込みがあると甲が認めたときは、甲は、乙から延滞違約金を徴収して、履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞違約金は、延滞日数に契約金額の1000分の1を乗じて得た額(1円未満
の端数があるときは、その額を切り上げた額)とする。
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3 前項の延滞日数には、検査、市の都合及びその他の事由によって経過した日数は算入しない。
4 甲は、当該延滞違約金を甲が乙に支払うべき金額から控除することができる。
(催告による解除)
第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 履行期間内に完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、又は契約の締結及び履行について不正行為を行ったとき。
(催告によらない解除)
第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(2) 乙が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約の目的を達成できないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 乙が第19条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金
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債権を譲渡したとき。
(8) 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は同法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
x xがxx取引委員会で乙に違反行為があったとして行った処分に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により当該処分の取消しの訴えを提訴し、その訴えについて請求棄却又は却下の判決が確定したとき。
x xが(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定に違反し、その刑が確定したとき。
2 乙が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項第8号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は前条及び前2項の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の任意解除)
第18条 甲は、業務が完了するまでの間は、第16条又は第17条に規定する場合のほか、必要と認める場合には、契約を解除することができる。
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2 前項の規定により契約を解除した場合において、乙は、これによって損害を生じたときは、その損害の賠償を甲に対して請求することができる。ただし、その賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(乙の催告による解除)
第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りではない。
2 前項に定める場合は乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は前項の規定による契約の解除をすることができない。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、乙は、これによって損害を生じたときは、その損害の賠償を甲に対して請求することができる。ただし、その賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(解除に伴う措置)
第20条 甲は、第16条から第19条の規定により契約を解除したときは、業務の既済部分が可分なものである場合は、検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡を受けることができるものとし、当該引渡を受けた既済部分に相応する金額を乙に支払わなければならない。この場合における金額は、甲が定めるものとする。
2 第16条又は第17条の規定により甲が契約を解除したときは、乙は、契約金額の10
0分の10に相当する金額(1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額)を違約金として、甲の指定する期限までに納付しなければならない。また、甲の受けた損害額がこの額を超えたときは、甲の全損害額を支払わなければならない。ただし、甲が乙の責に帰すべき事由がなく、やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 甲は、第2項に定める違約金又は損害金を第1項に定める甲の支払金額から控除することができる。
(業務のやり直し等)
第21条 甲は、常に業務の履行状況を把握し、履行状況が良好でないと認めるときは、直ちにやり直しを命ずることができる。
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2 前項の場合、乙は、直ちに適切な措置を講じなければならない。
(秘密の保持等)
第22条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。本契約の終了後も同様とする。
(個人情報)
第23条 乙は、次に掲げる法令等を遵守し、個人情報を適正に管理しなければならない。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(2) xx市個人情報の保護に関する条例(昭和63年xx市条例第10号)
(3) xx市個人情報の保護に関する条例施行規則(xxx年xx市規則第17号)
(4) xx市情報システム管理運営規則(平成19年xx市規則第66号)
(5) xx市情報セキュリティポリシー(平成19年11月26日施行)
(物価又は賃金の変動)
第24条 乙は、契約締結後、物価又は賃金の変動を理由として、契約の変更を求め、又は契約を解除することができない。
(甲の損害賠償請求及び談合等不正行為に係る賠償金の支払い)
第25条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 第16条又は第17条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 乙は、第17条第1項第8号へからチのいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に該当する額(1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額)を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、第17条第1項第8号ヘ又はトにおいて、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前2項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を
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連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(賠償金等の徴収)
第26条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下「賠償金等」という。)を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は当該賠償金等に甲の指定した期間を経過した日から契約金額の支払いの日までの間において遅延日数1日につき契約締結の日における遅延利息の率を乗じて計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお、賠償金等の額に不足が生じたときは当該不足額を追徴する。
2 前項の不足額を追徴する場合において、甲は当該不足額に契約金額の支払いの日から当該不足額の支払いをする日までの日数1日につき契約締結の日における遅延利息の率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第27条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて、甲乙協議して定めるものとする。
第28条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
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