Contract
大阪市における結婚支援に関する事業連携協定書
大阪市(以下「甲」という。)と株式会社リクルートマーケティングパートナーズ(以下「乙」という。)は、大阪市における結婚支援に関する事業に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が連携して、結婚支援事業を実施することにより、結婚を希望する若者の希望を叶える取組を推進することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携する。なお、実施時期、実施方法その他具体的な事項については、甲及び乙で合意の上、決定する。
(1) 婚活イベントの実施に関すること
(2) 結婚に対する機運の醸成に向けた取組の実施に関すること
(3) 結婚支援に関する情報交換に関すること
(4) その他結婚支援事業に関すること
(協定の変更及び解除)
第3条 本協定の内容の変更又は解除は、甲及び乙のいずれかの申し出に基づき、甲及び乙が協議し、合意の上行うものとする。ただし、甲又は乙は、相手方の責めに帰すべき事由により当事者間の信頼関係が著しく損なわれた場合は、解除の通知をすることにより、一方的に本協定を解除することができる。
(守秘義務)
第4条
1 甲及び乙は、本協定に基づく事業等の実施にあたり知り得た個人情報その他秘密情報を、協定の相手方の事前の承諾を得ないで第三者に開示してはならず、第2条各号に掲げる事項以外で使用してはならない。ただし、別途法令で定める場合はこの限りではなく、また、次の各号に掲げる情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 相手方から開示された時点で公知である情報
(2) 相手方から開示された後、自己の責によらず公知となった情報
(3) 第三者から機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発した情報
2 甲及び乙が、国その他の公権力により適法に秘密情報の開示を命令された場合、前項の規定にかかわらず、当該公権力に対して当該秘密情報を開示できるものとする。ただし、当該命令を受けた当事者は、当該命令を受けた事実を遅滞なく相手方に通知し、可能な限り秘密情報の機密性の保持に努めるものとする。
3 本条に定める義務は、本協定の終了後も存続するものとする。
(知的財産権の帰属等)
第5条
1 本協定に関して発生した知的財産権は、当該知的財産権を発明、考案、創作した当事者に帰属するものとし、事前に権利者である当事者の承諾がない限り、当該権利の全部又は一部を、第三者に使用、譲渡、承継又は担保に供することはできないものとする。
2 甲及び乙は、相手方の許諾なく、相手方が権利を保有する商標、ロゴマーク、ドメインネーム等を使用できないこととし、かつこれらと同一又は類似の商標、ロゴマーク、ドメインネーム等を使用(当該使用には、自己が直接的に使用する他、第三者に間接的に使用させる場合も含む。)してはならないものとする。
3 甲及び乙は、相手方から提供された写真、イラスト、キャッチコピー等の素材について、相手方の許諾なく、利用してはならないものとする。
(報道発表の実施)
第6条 甲及び乙は、本協定に関してプレスリリース等の報道発表を実施する場合には事前に相手方の承諾を得るものとする。
(反社会的勢力の排除)
第7条
1 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、相手方が前2項の表明保証に反したときは、本協定をただちに解除するものとし、解除した当事者は当該解除によって相手方に生じた損害を賠償する義務を負わないものとする。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、締結日から令和2年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間満了日の2か月前までに甲又は乙のいずれからも特段の意思表示がない場合は、当該期間を1年間延長するものとし、その後も同様とする。
(疑義の決定)
第9条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議の上で決定するものとする。
本協定の締結を証するため本書を2通作成し、甲、乙が記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和元年8月23日
甲:大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市
大阪市長 xx xx
乙: xxx品川区上xx2丁目13-30 oak meguro
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ
代表取締役社長 xx xx