Contract
富士見市と淑徳大学との連携協力に関する包括協定書
富士見市と淑徳大学(以下「両者」という。)は、包括的な連携協力に合意した証としてここに協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、両者が包括的な連携協力のもと、地域行政全般にわたって資源の相互活用と人的交流を行い、もって協働により地域社会の発展と学術の振興に貢献することを目的とする。
(協力事項)
第2条 両者は、次の事項について、相互に協力するものとする。
(1) 調査及び研究に関する事項
(2) 健康及び福祉に関する事項
(3) 教育、文化及びスポーツに関する事項
(4) 環境及び産業に関する事項
(5) 商業及び観光に関する事項
(6) 人材の育成及び学術の振興に関する事項
(7) その他、両者が必要と認める事項
(協議事項)
第3条 連携協力細目等の具体的事項については、両者が個別に協議して定めるものとする。
(有効期間)
第4条 この協定の有効期間は、3年間とする。ただし、期間満了日の1か月前までに、両者のいずれからも改廃の申し入れがないときは、さらに1年間更新するものとし、その後の更新についても同様とする。
(その他)
第5条 この協定に関し疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、両者が協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、両者が署名押印のうえ、各々その1通を保有するものとする。
平成20年3月11日
埼玉県富士見市 学校法人大乗淑徳学園
富士見市長 x x x xx大学学長 xxx xx