(注)ご契約方式により、新規に登録したボランティアの人数の通知が必要となります。詳細につきましては、P10「ご契約方式」をご参照ください。
ボランティア活動保険普通保険約款
令和3年10月1日以降始期契約用
ボランティア活動保険のご案内
2024年4月5日
拝啓 時下益々ごxxのこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社業務に関しまして格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
わが国におきましては、労働時間の短縮、家事労働の合理化、学校における週休2日制の導入に伴う余暇時間の増大、高齢化・環境保護等への対応の必要性があいまって、社会や他人に貢献するボランティア活動が普及し、その活動内容も教育活動、文化財の保護等の社会活動から高齢者への在宅福祉サービス活動等、対人援助活動まで広範囲にわたるようになりました。
このような情勢を鑑み、弊社では、ボランティア活動中の賠償および傷害の事故に備える保険として「ボランティア活動保険」をご用意しております。
この保険は、ボランティア活動推進法人を保険契約者とし、これら法人から委嘱を受け、または登録した自然人またはボランティア団体の構成員を被保険者(補償の対象となる方)とし、ボランティア活動中に発生した賠償責任リスクおよび傷害リスクを補償するものです。 つきましては、以下にその内容についてご案内申し上げますので、何卒ご高覧、ご検討のうえ、是非ともご採用を賜りますようお願い申し上げます。
敬 具
ボランティア活動推進法人が保険契約者となり、その推進法人に登録されたボランティアがボランティア活動中の事故により第三者に与えた賠償損害およびボランティア自身の傷害を包括的に補償する保険です。
ボランティア活動推進法人が保険契約者となり、その推進法人に登録されたボランティアがボランティア活動中の
事故により第三者に与えた賠償損害およびボランティア自身の傷害を包括的に補償する保険です。
●この保険をご契約いただける方
この保険をご契約いただけるのは次の➀または➁に該当するボランティア活動推進法人(国、地方公共団体を含みます)です。
➀ 自発的な意思により他人や社会に貢献することを目的とする活動の推進を目的とする法人
➁ 社会福祉の推進を目的とする法人
*別途、定款・会則等をご確認させていただく場合があります。ご了承ください。
保険契約者※ →
被保険者
(補償の対象
となる方) →
(注 4)
※「被保険者の範囲に関する特約」をセットした場合は被保険者となります。
推進法人に登録した者
推進法人の
委嘱を受けた者
活動団体の構成員
活動団体の構成員
推進法人に登録したボランティア活動団体
推進法人の委嘱を受けたボランティア活動団体
ボランティア活動推進法人
●この保険の被保険者(補償の対象となる方)
➀賠償責任補償条項 | ・保険証券に記載されたボランティア(注1) ・上記の者の監督義務者(監督義務者に代わって監督する者を含みます)(注2) ・ボランティア活動推進法人(「被保険者の範囲に関する特約」 をセットした場合) |
➁傷害補償 条項 | ・保険証券に記載されたボランティア(注1) |
(注1)次のボランティアを対象とします。
➀ ボランティア活動推進法人またはその会員である法人に登録した者のうち、その手続きが完了した者
➁ ボランティア活動推進法人またはその会員である法人の委嘱を受けた者、その手続きが完了した者
③ ボランティア活動団体(注3)構成員
(注3)ボランティア活動団体の範囲
1.ボランティア活動推進法人に登録した団体
2.ボランティア活動推進法人の委嘱を受けた団体
(注2)監督義務者とは、主として未xx者の親権者等、民法714条第1項にその責任が規定された者をいいます。
(注4)被保険者(「補償の対象となる方」をいいます。以下同様とします)は備付け名簿に記載された方となります(準記名式)。
●補償の対象となる「ボランティア活動」
自発的な意思により他人や社会に貢献することを目的とし、日本国内で行われる次のいずれかの活動をいいます。
➀ 所属ボランティア活動団体の会則に則り企画、立案された活動
➁ ボランティア活動推進法人の委嘱を受けた、またはボランティア活動推進法人に届け出た活動
<ボランティア活動の例>
福祉、教育文化、生涯学習、青少年健全育成、環境保全、防災、医療、配食など
*ボランティア活動には、活動のための学習会または会議を含み、有償の活動は除きます。ただし、交通費、食事代等実費の費用弁償のみがなされる場合は有償とはみなしません。
*ボランティア活動には、ボランティア活動を行う目的をもって通常の経路により住居や施設を出発してから住居や施設に帰着するまでの往復途上中も含みます。
●保険のご契約期間(保険期間)
1年間とします(短期契約はできません)。 なお、保険料の払込方法は一時払のみとなります。また、解約をしても解約返れい金はありません。
※ ご契約期間中に、新規に登録されたボランティアは自動的に被保険者(注)となりますが、補償の開始日はボランティア活動法人またはボランティア活動団体に登録・委嘱手続を完了した翌日午前0時からとなります。
(注)ご契約方式により、新規に登録したボランティアの人数の通知が必要となります。詳細につきましては、P10「ご契約方式」をご参照ください。
(1)賠償責任補償条項
➀ 次のいずれかに該当する事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
ア.次のいずれかに該当する事由による他人の身体の障害または財物の損壊
a.ボランティア活動中に発生した偶然な事由
b.ボランティア活動に伴って提供した財物に起因する偶然な事由 c.ボランティア活動の結果に起因する偶然な事由
イ.ボランティア活動に伴って占有、使用または管理する受託物の損壊、紛失または盗取
事故例
○入浴ボランティア活動中、誤ってお年寄りを浴槽内に落としケガをさせた。
○自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って通行人にケガをさせた。
○配食・給食ボランティア活動で提供した食事により、活動参加者が食中毒を起こした。
○青少年育成ボランティア活動の際に製作した玩具の欠陥により、使用者がケガをした。
○家事援助の訪問先で清掃中、誤って花瓶を落として壊した。
き
また、人格権侵害補償特約をセットすることにより、他人に対する「名誉毀損」「プライバシーの侵害」も補償することができます(別に定める保険料を払込みいただきます)。
➁ 被保険者相互間の関係はそれぞれ互いに他人とみなします。ただし、次のいずれかに該当する者については他人とはみなしません。
・ 被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様にある者を含みます)
・ 被保険者またはその配偶者の同居の親族(注)
・ 被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子
(注)親族とは、被保険者ご本人の六親等内血族および三親等内姻族の方をいいます。
③ 賠償責任補償条項では、法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金は保険金のお支払対象とはなりませんのでご注意ください。
<お支払いする保険金の内容とお支払方法>
●お支払いする保険金の内容ア.損害賠償金
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額。ただし、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。
イ.損害防止費用
対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用ウ.権利保全行使費用
対人・対物事故が発生した場合に、他人に対する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用エ.緊急措置費用
対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ引受保険会社の書面による同意を得て支出した費用
オ.協力費用
当社が損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たる場合に、その遂行について被保険者が当社に協力するために要した費用カ.争訟費用
損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
●保険金のお支払方法
1事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度に、次のとおりお支払いします。
・損害賠償金、損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用(注)
損害賠償金 損害防止費用
権利保全行使費用
緊急措置費用
- 免責金額(自己負担額)= 支払保険金 ≦ 支払限度額
(注)緊急措置費用については、結果として損害賠償責任がないことが判明した場合でも保険金をお支払いします。
・協力費用
全額をお支払いします。
・争訟費用
全額をお支払いします。ただし、損害賠償金、損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用の合計額が支払限度額を超える場合には、次の算式でお支払いします。
争訟費用
争訟費用の支払額
支払限度額
= × 損害賠償金、損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用の合計
額
(2)傷害補償条項
被保険者が、ボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故より、身体傷害を被った場合保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金)をお支払いします。
また、災害(地震もしくは噴火またはこれらよる津波)および災害発生後の二次災害より発生したケガ、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒、熱中症ついては、別途、特約をセットすることより補償することができます(別定める保険料を払込みいただきます)。
事故例
○清掃ボランティア活動中のボランティアが、転んでケガをした。
○共同募金ボランティア活動中、交通事故 より死亡した。
○自転車でボランティア活動 向かう途中、転んでケガをした。
○災害ボランティア活動中、二次災害 より建物外壁が崩落しケガをした(天災危険補償特約をセットした場合お支払いの対象となります)。
<お支払いする保険金の内容とお支払方法>
●死亡保険金 :事故の発生の日からその日を含めて180日以内その事故よるxxがもとで死亡した場合は、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
●後遺障害保険金 :事故の発生の日からその日を含めて180日以内その事故よるケガがもとで後遺障害が発生した場合は、その程度応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
※ 後遺障害保険金・死亡保険金を重複してお支払いする場合は、保険期間を通じ合計して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
●入院保険金 :事故の発生の日からその日を含めて180日以内その事故よるケガがもとで入院(注)した場合、入院日数1日対して入院保険金日額をお支 払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日間を限度とし、180日を経過した後の入院対しては、保険金をお支払いできません。
(注)自宅等での治療が困難なため、病院または診療所入り、常医師の管理下おいて治療専念することをいいます。なお、治療とは医師が必要と認め、医師が行う治療をいいます 。
●手術保険金 :事故の発生の日からその日を含めて180日以内事故よるケガの治療のため所定の手術(注)を受けられた場合、次の算式よりお支払いします。
(ア) 入院中手術を受けられた場合:入院保険金日額×10
(イ) 上記(ア)以外の手術の場合:入院保険金日額×5
(注)1回の事故つき、1回の手術限ります。
●通院保険金 :事故の発生の日からその日を含めて180日以内その事故よるケガがもとで通院(注1)した場合、90日を限度として、通院日数1日対して、通院保険金日額をお支払いします。
(注1)病院もしくは診療所通い、または往診もしくは訪問診療より、治療を受けることをいい、オンライン診療(注2)よる診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度おける医科診療報 酬点数表おいてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。
じん
また、通院されない場合おいても、骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガを被った特定の部位を固定するため医師の指示よりギプス等を常時装着したときは、その日数 ついて、通院をしたものとみなします。
(注2)公的医療保険制度 おける医科診療報酬点数表 おけるオンライン診療料の算定対象となる診療行為をいいます。以下同様とします。
(1)賠償責任補償条項
➀ 次のいずれか該当する事由よって生じた事故よる損害
・保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の故意
・地震もしくは噴火またはこれらよる津波
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら類似の事変または暴動
・核燃料物質(使用済燃料を含みます)または核燃料物質汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性よる事故
・上記以外の放射線照射または放射能汚染
・被保険者の心神喪失起因する事故
・被保険者または被保険者の指図よる暴行または殴打起因する事故
・航空機、自動車または銃器(空気銃を除きます)の所有、使用または管理起因する事故
・被保険者が故意または重大な過失より、法令違反して製造、販売または提供した提供物起因する事故
・提供物またはボランティア活動の結果が、所期の効能、性能を発揮できなかったこと起因する事故
・被保険者の職業上の業務の遂行直接起因する事故
・被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者よる次のいずれか該当する業務の遂行起因する事故
ア.人または動物対する診療、治療、看護、疾病の予防、救急救命処置または死体の検案イ.医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定、授与または授与の指示
ウ.xxxxxxxx指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、理学療法士または作業療法士などの資格を有する職業人がその資格基づいて行う施術
➁ 次のいずれか該当する損害賠償責任を負担することよって被る損害
・被保険者と他人との間損害賠償関する特別の約定がある場合おいて、その約定よって加重された損害賠償責任
・提供物の欠陥よる提供物自体の損壊基づく損害賠償責任
など
(2)傷害補償条項
➀ 次のいずれか該当する事由よって発生した傷害
・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
・上記規定する者以外の被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・被保険者が日本国内の法令定められた運転資格を持たないで、または酒気を帯びてもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響より正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間発生した事故
・被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
・被保険者の妊娠、出産、早産または流産
・被保険者対する外科的手術その他の医療処置
・被保険者対する刑の執行
・地震もしくは噴火またはこれらよる津波(天災危険補償特約をセットすることより補償の対象とすることができます)
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら類似の事変または暴動
・核燃料物質(使用済燃料を含みます)もしくは核燃料物質汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性よる事故
・上記以外の放射線照射または放射能汚染
けい
・頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの
➁ 次のいずれか該当する間発生した事故よって被った傷害ア.被保険者が下記掲げる運動等を行っている間
山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これら 類する危険な運動
イ.被保険者が次掲げるいずれか該当する間
(ア)乗用具(自動車、原動機付自転車、モーターボート、xxオートバイ、ゴーカート、スノーモービルその他これら類する乗用具)を用いて競技等(競技、競争、興行または試運転)をしている間
(イ)乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所おいて、競技等準ずる方法・態様より乗用具を使用している間
(ウ)法令よる許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等準ずる方法・態様より自動車等を使用している間
ウ.次のいずれか該当するボランティア活動をしている間
(ア)海難救助ボランティア活動
(イ)山岳救助ボランティア活動
(ウ)野焼きまたは山焼きを行う森林ボランティア活動
(エ)チェーンソーを使用する森林ボランティア活動
(オ)銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動エ.職業または職務従事している間
③ 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒(食中毒危険補償特約をセットすることより補償することができます)
④ 熱中症(熱中症危険補償特約をセットすること より補償の対象とすることができます)
など
約款構成は下図のとおりです。
食中毒危険補償特約(注5)熱中症危険補償特約(注6)
(注4)
天災危険補償特約
人格権侵害補償特約 (注3)
傷害補償対象外特約 (注2)
保険料確定特約
(注1)
ボランティア活動保険追加特約
第1章 賠償責任補償条項第2章 傷害補償条項
第3章 基本条項
ボランティア活動保険普通保険約款
(注1)ボランティア活動保険追加特約
被保険者の範囲、保険責任期間、暫定保険料・確定精算方式、名簿の備付けなどを定めた特約となっています。月例精算方式と一括精算方式の2種類があり、いずれかの方式の本特約を必ずセットしてお引受します。
(注2)傷害補償対象外特約
傷害補償対象外特約をセットすることより、賠償責任補償条項のみのお引受もできます(傷害補償条項のみのお引受はできません)。
(注3)人格権侵害補償特約
<共通>(必ずセット)
<共通>(任意セット)
<賠償責任補償条項>(任意セット)
<傷害補償条項>(任意セット)
xxxxxxが行った次の不当な行為より、法律上の損害賠償責任を負担することよって被る損害対して、保険金をお支払いします。
き
・不当な身体の拘束よる自由の侵害または名誉毀損
き
・口頭、文書、図画その他これら類する表示行為よる名誉毀損またはプライバシーの侵害
■事故例:ボランティア先で知ったことついて、うっかり他言してしまい、プライバシー侵害で訴えられた。
(注4)天災危険補償特約
地震もしくは噴火またはこれらよる津波およびこれら随伴して生じた事故またはこれら伴う秩序の混乱基づいて生じた事故より被った傷害を補償します。お引受 際しては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
■事故例:ボランティア活動中、二次災害より建物外壁が崩落しケガをした。
(注5)食中毒危険補償特約
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒が原因の身体の傷害を補償します。
■事故例:ボランティア活動中の食事が原因でO-157感染、治療のため入院した。
(注6)熱中症危険補償特約
熱中症が原因の身体の傷害を補償します。
この特約は、学生・生徒・園児または満23歳未満の者を主たる構成者とするボランティア団体のみセットできます。
■事故例:炎天下でのボランティア活動中、熱射病より意識を失い、治療のため入院した。
「暫定保険料・確定精算方式」よるお引受となります。
(1)保険契約締結時、保険契約申込書への被保険者明細書の添付は不要ですが、ボランティア全員を包括的補償し、保険契約者登録ボランティアの名簿を備え付けていただく準記名式となります。
(2)保険契約締結時、その時点で登録または委嘱の手続きを完了されたボランティア数、および保険期間中新規登録または委嘱の 手続きを行う見込みのボランティア数を合算した人数基づいて算出された暫定保険料よりご契約いただきます。保険期間中は、毎月始期応当日を締切日として、締切日前1か月間新規登録または委嘱の手続きを完了されたボランティアの人数を締切日後20日以内 ご通知いただき、保険契約終了時暫定保険料と確定保険料との差額をご精算(確定精算)させていただきます(一括精算方式)。
また、毎月通知いただいたボランティアの人数もとづき毎月精算する方式もあります(月例精算方式)。
(3)補償金額は、すべての被保険者ついて同一とします。
(4)保険料は、保険契約者一括してご負担いただきます。
<保険料確定特約をセットするお引受も可能です>
●「保険料確定特約」をセットしたご契約の場合、ご契約時把握可能な最近の会計年度または最近の既往1か年(注1)のボランティア数
(注2)基づいて算出した保険料を払込みいただくことで、本来満期時行う確定精算を省略することができます。一定の書式の提出等が必要となりますので、詳しくは代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注1)「最近の既往1か年」とは、会計年度以外の客観的把握可能な過去1か年の期間をいい、保険始期日の1~3か月前から遡った過去1年間合致した期間とします。
(注2)「会計年度当初または既往1か年当初の登録ボランティア数」と「会計年度中または既往1か年中の新規登録ボランティア数」を合算した人数とします。
●この特約をセットした場合の注意点は以下のとおりです。
・保険期間中確定精算方式への変更はできません。
・保険料算出の基礎数値が、ご申告いただいた数値を著しく変動することが明らかである場合、この特約をセットすることはできません。
・保険期間終了後、保険料算出の基礎数値が減少した場合でも、保険料の返還は行いません。
・保険料算出の基礎数値誤りがあった場合は、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
・ご契約が保険期間中解約された場合(中途更改を含みます)は、保険料は返還できません。
ボランティアに対して保険契約が締結されていることを、ボランティアの募集時(パンフレット)や広報活動を通して周知ご徹底をお願いいたします。
ご契約にあたってご注意いただきたいこと
ご契約の際 ご確認ください。
●この企画書はボランティア活動保険の概要を説明したものです。ご契約あたっては必ず「重要事項のご説明」をご覧ください。詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意しておりますので、代理店・扱者または当社までご請求ください。
ご不明な点つきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、代理店または社員と契約され有効成立したご契約つきましては、当社と直接ご契約いただいたものとなります。
●被保険者(補償の対象となる方をいいます。)の方もここ記載したことがらをお伝えくださいますようお願いいたします。
●保険料の払込みの際は、当社所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、お確かめください。(保険料を口座振替で払い込んでいただく契約等、一部保険料領収証を発行しない場合があります。)ご契約の手続きが完了した後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ご契約後当社から確認の連絡をすることがあります。
●解約返れい金の有無ついて
保険契約を解約される場合は、ご契約の代理店・扱者または当社ご連絡ください。この保険は解約よる保険料の返れいはありません。詳しくは、ご契約の代理店・扱者または当社までお問合わせください。
●保険料の確定精算ついて
この保険契約は、年間の見込ボランティア人数(契約締結時点で登録または委嘱の手続きを完了されたボランティア数、保険期間中新規登録または委嘱の手続きを行う見込みのボランティア数を合算した人数をいいます)を基計算した暫定保険料よりご契約いただき、保険期間終了後確定保険料との差額をご精算(確定精算)させていただく契約方式となっております。また、「保険料確定特約」をセットすることより、ご契約時把握可能な最近の会計年度または最近の既往1か年のボランティア数基づいて算出した保険料を払込みいただき、本来満期時行う確定精算を省略する
ことも可能です。詳細つきましては、前頁「ご契約方式」をご参照ください。
●損害保険契約者保護制度ついて
損害保険会社が経営が経営破綻陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます)またはマンション管理組合(以下、個人等といいます)である場合限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前発生した事故および破綻時から3か月まで発生した事故よる保険金は 100%補償されます。
また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者係る部分ついては、上記補償の対象となります。
●共同保険ついて
複数の保険会社よる共同保険契約を締結される場合は、引受幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は各々の分担割合応じて連帯することなく単独別個保険契約上の責任を負います。
ご契約後 ご注意いただきたいこと
●保険契約者住所または連絡先を変更した場合、譲渡・売却などより事業・施設等の名義を変更した場合は遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。
●また、保険申込書記載事項変更が発生した場合は、代理店・扱者または当社までご連絡ください。
●保険証券は大切保管ください。
事故が起こった場合 ご注意いただきたいこと
●賠償損害関わる事故が起こった場合は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。また、傷害(ケガ)関わる事故が起こった場合は、事故の発生の日から30日以内ご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それよって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●この保険契約と補償が重複する他の保険契約がある場合は、事故のご連絡の際お申し出ください。
●この保険 は、被保険者 代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。賠償事故 関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は引受保険会社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合 は、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合があります。
※クーリング・オフ(契約申込みの撤回等)
この保険は契約お申込みの撤回等(クーリング・オフ)はできません。ご契約内容をお確かめのうえ、お申し込みください。
事故が起こった場合は
・事故が起こった場合は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
あいおいニッセイ同和損保
あんしんサポートセンター
※受付時間[24時間365日]
※IP電話からは0276-90-8852(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
お問合わせ先
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社