Contract
町民参加型合意形成プラットフォーム構築業務公募型プロポーザル募集要領
令和3年7月14日与謝野町企画財政課
目 次
1 目的 1
2 業務概要 1
3 応募に関する事項 1
4 プロポーザル参加の手続き 2
5 提出書類 3
6 提出書類の取り扱い 3
7 失格及びプロポーザルの辞退 3
8 審査に関する事項 4
9 契約の手続き 5
10 辞退者の取り扱い 5
11 担当課 5
1 目的
与謝野町では、町民参加型合意形成プラットフォーム構築業務を実施するにあたり、公募型プロポーザル方式により委託業者の選定を行うので、次のとおり企画提案を募集する。本要領は、当該業務のプロポーザル実施について必要な事項を定める。
2 業務概要
(1)業 務 名 町民参加型合意形成プラットフォーム構築業務
(2)業務内容 別紙1「町民参加型合意形成プラットフォーム構築業務仕様書」のとおり
(3)委託期間 契約締結日の翌日から令和4年2月28日(月)まで
(4)予算規模 1,500,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
3 応募に関する事項
(1)参加資格
プロポーザルに参加できる者は、委託業務を効果的かつ効率的に実施できる民間企業、特定非営利法人、その他の法人又は団体等であり、以下の全ての要件を満たす者とする。
また、複数の事業者等による共同参加も可とする。代表事業者のほか、連携して業務にあたる協力事業者等についても、以下の全ての要件を満たさなければならない。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること。
イ 役員に、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者がいないこと。
(ア)破産者で復権を得ない者
(イ)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者でないこと。
(ア)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき再生手続開始の申立てをされた者で、同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)
(イ)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。以下同じ。)がなされている者(同法に基づき更生手続開始の申立てをされた者で、同法第199条第1項若しくは第2項又は第2
00条第1項の規定による更生計画認可の決定を受けている者を除く。)
(ウ)破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及びその開始決定がされている者(同法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。)
エ 国税、地方税、法人税及び消費税等を滞納していない法人等であること
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条
第2号に規定する暴力団及びこれらの利益となる活動を行う団体でないこと。
カ 代表者、役員又はその使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条の規定に違反するとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から2年を経過しないもの。
キ 団体又はその代表者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反するとして、xx取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過していないものであること。
(2)スケジュール
項 目 | 日 程 |
募集要領の公示 | 令和3年7月14日(水)~8月11日(水) |
募集要領に関する質問・回答期間 | 令和3年7月14日(水)~7月27日(火) |
プロポーザル参加申込受付期間 | 令和3年7月28日(水)~8月11日(水) |
審査(プレゼンテーション) | 令和3年8月27日(金) |
選定結果の通知・公表 | 令和3年8月下旬 |
4 プロポーザル参加の手続き
(1)公示
ア 月 日 令和3年7月14日(水)
イ 方 法 与謝野町ホームページへの掲載及び与謝野町役場掲示板への掲示による。
(2)質問及び回答
ア 方 法 募集要領等に関する質問は、電子メールにより下記送信先へ「募集要領等に関する質問書(様式7)」を送付すること。電子メール以外の方法及び質問期間終了後に提出された質問書は一切受け付けない。
イ 期 x xx3年7月14日(水)~7月27日(火)正午までウ 送 信 先 xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
エ 回 答 令和3年7月27日(火)までにxxホームページに掲載する。
(3)参加申込み
本プロポーザルの参加申込みは、「5 提出書類」に記載の書類の提出により行う。提出期限後の提出は一切受け付けない。参加申込書の提出期間、提出方法等は下記のとおりとする。
なお、提出する提案は1者につき1案とする。
ア | 提出期間 | 令和3年7月28日(水)から8月11日(水)正午まで |
イ | 提出方法 | 電子データを送信することとし、加えて当該データの印刷物を郵送(当 |
日消印有効)又は持参すること。 | ||
ウ | 提 出 先 | |
(イ)郵送又は持参 与謝野町企画財政課 | ||
エ | 提出部数 | 正1部、副1部(印刷物) |
5 提出書類
(1)参加申込書(様式1)
(2)法人及び団体概要書(様式2)
法人及び団体の概要が分かるパンフレット又は資料があれば添付すること。
(3)業務実績書(様式3)
当該業務の類似業務の実施実績を記載すること。
(4)業務実施体制調書(様式4)
(5)協力事業者等報告書(様式5)
(6)誓約書(様式6)
(7)企画提案書(様式は任意)
ア 別紙1「町民参加型合意形成プラットフォーム構築業務仕様書(以下、業務仕様書とする。)」に従って作成することとし、「業務仕様書」に記載することの他に有益であると考えられる追加提案がある場合は、分かりやすく記載すること。
イ 様式は自由とするが、A4版横カラー印刷とすること。(A3折込可)
(8)参考見積書(様式は任意)
下記事項に留意し作成すること。
ア 見積金額は円単位で記載し、明細書、積算内訳書を添付すること。イ 追加提案において費用が発生する場合は区別して明記すること。
6 提出書類の取り扱い
(1)書類の提出後において、記載された内容の変更及び再提出は認めない。
(2)提出書類の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
(3)提出書類は、審査及び説明の目的にその写しを作成し使用することができるものとする。
(4)提出書類は返却しない。なお、提出書類は、契約に至った場合に使用する他は業者選定以外には使用しないものとし、本町の文書規定等に従い責任を持って管理・破棄を行う。
(5)提出書類は「与謝野町情報公開条例(平成18年条例第11号」(以下「条例」という。)の規定に基づき公開する場合がある。提出書類の内容で企業秘密のために非公開を希望する部分については、脚注等でその部分を特定したうえ明記すること。
(6)前号の規定により公表する場合は、提出書類の写しを作成し使用することができるものとする。
(7)提出書類の著作権は、提出者に帰属する。
(8)提出書類に含まれる著作権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提出者が負う。
7 失格及びプロポーザルの辞退
(1)失格
次に該当する場合は失格とする。
ア 「参加申込書を提出した日」から「町民参加型合意形成プラットフォーム構築業務
業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において選考が終了するまで」の間に本町に対し不正な接触をした場合
イ 提出書類に虚偽の記載をした、又は定められた表現方法以外の表現方法をした場合
ウ 提出期限後に提出した場合
(2)プロポーザルの辞退
参加申込書を提出した者が、本プロポーザルを辞退する場合は、任意の様式により辞退届を提出するものとする。
8 審査(プレゼンテーション)に関する事項
(1)実施日及び手法等
ア 実施日は令和3年8月27日(金)とし、時間は参加申込受付後に別途通知する。イ オンラインによるプレゼンテーションとし、Cisco Webex Meetings を使用する
(Webex アプリの使用を推奨)。プレゼンテーションの開始時間、ミーティング番号、ミーティングパスワード、接続テスト等の詳細は、参加申込受付後、xx通知する。
ウ プレゼンテーションの時間は、各参加者45分(説明30分、質疑応答15分)とする。
エ プレゼンテーションの参加人数は、2名以内とする(オンラインの場合も同様)。オ プレゼンテーションには、提出している企画提案書のみを使用すること。
カ プレゼンテーションに必要な機器は、全て提案者が用意すること。
(2)評価方法
選定委員会において、評価基準に基づき、提出書類及びプレゼンテーション内容をもとに、競争性及び透明性の確保に十分配慮しながら、企画提案の内容、事業の実施能力等の評価、採点を行う。
(3)評価項目及び評価内容
別紙2「町民参加型合意形成プラットフォーム構築業務 評価基準」のとおりとする。
(4)最優秀提案者の選定
選定委員会における評価点が基準点(評価点の6割)を満たし、かつ最高点の者を最優秀提案者として選定する。ただし、最高点の者が複数ある場合は、原則として見積金額の安価な者を最優秀提案者として選定する。なお、評価点及び提案金額が同額である者が複数者いる場合は、同者らによるくじ引きにより決するものとする。
(5)提案者が1者又はない場合の取り扱い
提案者が1者のみの場合であってもプレゼンテーションによる評価は実施し、選定委員会による評価点が基準点(総評価点の6割)を満たすときは当該応募者を最優秀提案者として選定する。なお、基準点に満たない場合、又は提案者がない場合には、再度公募を実施する。
(6)選定結果の通知
選定結果は、選定後速やかに参加者に通知するとともに、次の内容をホームページ上で公表する。
ア 参加者数
イ 最優秀提案者の名称
ウ 最優秀提案者の選定理由エ 見積金額
9 契約の手続
前項によって決定した最優秀提案者を受託予定者とし、委託契約の内容、経費等に関する協議を行った結果、合意に達した場合には委託契約を締結する。なお、受託予定者との契約が成立しない場合は、次に評価得点の高い順位の提案者と交渉を行うことがある。
10 辞退者の取り扱い
本プロポーザルを辞退した者に対して、その辞退を理由として不利益な取り扱いは行わないものとする。
11 担当課
与謝野町企画財政課
住 所 〒629-2292 京都府与謝郡与謝野町字xx1798番地1電 話 0772-43-9015(企画財政課直通)
E-mail xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xxxxx xx、xx