京都市(以下「甲」という。)と「SPC の名称」(以下「乙」という。)とは,平成 16 年 月日に甲と乙の間で締結した京都御池中学校・複合施設整備等事業事業契約書(以下,当該契約を「本件契約」,当該契約書を「本件契約書」という。) 第 1 条(27),第 52 条,第 53
別紙2
運営委託契約書(素案)
京都市(以下「甲」という。)と「SPC の名称」(以下「乙」という。)とは,平成 16 年 月日に甲と乙の間で締結した京都御池中学校・複合施設整備等事業事業契約書(以下,当該契約を「本件契約」,当該契約書を「本件契約書」という。) 第 1 条(27),第 52 条,第 53
条,第 54 条,別紙 8,別紙 9 及び要求水準書に規定する賑わい施設部分の使用及び賑わい施設の運営等に関し,次のとおりに合意し,運営委託契約書(以下「本契約書」という。) を締結する。
(定義)
第 1 条 賑わい施設部分は,本件契約書第 1 条の規定によるものとする。
2 乙又は乙が誘致する第三者が,賑わい施設部分で行う業務を「運営業務」という。
3 その他用語の定義については,本件契約書第 1 条によるものとする。
(使用許可)
第 2 条 乙は,賑わい施設部分の使用につき,本件契約及び甲の公有財産規則第 20 条により,行政財産の使用の許可を申請し,甲の許可を受けるものとする。
2 甲は,公有財産規則第 18 条により,乙に使用を許可するものとする。
3 使用の許可の期間は,原則として,1 年以内であるが,特に必要と認められるときは,3年以内とし,更新することができる。ただし,本件契約が終了しない限り,甲は,再度の許可又は更新により,本件契約の期間中,乙が賑わい施設部分を使用するにつき支障が生じないように努めるものとする。
(事業者の遵守事項)
第 3 条 乙は,賑わい施設の運営に当たり,本契約における定めのほか,本件契約及び適用される関連法令を遵守するとともに,京都御池中学校・複合施設であることに充分留意し,これにふさわしい内容,品位,秩序を保持することに努めなければならない。
2 乙は,京都御池中学校・複合施設を利用した賑わい施設の運営について,京都御池中学校・複合施設の利用者,地域住民及び市民等の福利厚生に寄与するものとする。
(独立採算)
第 4 条 乙は,運営業務について,独立採算により,実施しなければならない。
(賑わい施設部分の使用料)
第 5 条 甲は,乙の運営業務の内容・規模に応じて,甲と乙との協議及び確認により,使用する賑わい施設部分の使用料を乙に課す。
2 甲は,乙の使用許可の申請を受け付け,使用許可書の発行により使用料を通知するものとする。
3 乙は,第 1 項に規定する使用料につき,甲の使用許可発行後又は年度の開始後 30 日以内に納入する。ただし,特別の理由があると認められるときは,分割して納入することができるものとする。
4 甲は,次に掲げる各号の一に該当するときは,乙に対する使用許可を取り消すことがある。
(1)使用料の納付を怠ったとき。 (2)使用許可の条件に違反したとき。
(3)その他法令,条例又は規則の規定あるいは本件契約又は本契約に違反したとき。
5 第 10 条第 2 項に規定する乙の賑わい施設の運営継続義務が消滅していないにも関わらず,賑わい施設の運営が,乙又は乙が誘致する事業者により行うことができない期間が生じた場合でかつ使用料を分割して納入している場合の使用料の取扱については,甲と乙で協議して決定するものとする。
(管理義務)
第 6 条 乙は,善良な管理者の注意をもって,賑わい施設部分を適正に管理するとともに,その保全に努めなければならない。
2 乙は,賑わい施設部分を滅失又は毀損したときは,直ちに甲に届け出なければならない。
3 乙は,乙の責めに帰すべき事由により賑わい施設部分を滅失又は毀損したときは,甲の指示に従い,速やかに原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(賑わい施設部分の模様替え等)
第 7 条 乙は,賑わい施設を修繕,模様替えを行おうとするときは,あらかじめ甲の公有財産規則に規定する手続及び同規則に規定する様式の書面により甲の承認を得なければならない。
(運営に関する協議)
第 8 条 乙は,本件契約及び要求水準書に従い,賑わい施設の運営について,必要に応じて,甲との間で,協議を行うものとする。
2 賑わい施設の運営について,甲又は乙の事由により変更する必要が生じた場合は,速やかに協議を行い,甲及び乙に相互に支障が生じないように努めるものとする。
(業務の再委託等)
第 9 条 乙は,本件契約に基づき,賑わい施設の運営について,自らの責任において,乙が誘致する第三者に委託することができる。ただし,乙は,当該第三者に委託することについて,具体的に第三者を特定した上で甲の承認を得なければならない。
2 乙は,乙が誘致する第三者に対し,賑わい施設の運営の再委託をさせてはならない。
3 乙又は乙が誘致する第三者の運営業務により,賑わい施設部分及び賑わい施設利用者等に損害が生じたときは,乙の責任において処理しなければならない。
(運営業務の継続義務)
第 10 条 甲は,賑わい施設の運営について,乙の運営業務の継続に協力するものとする。
2 乙は,賑わい施設の運営を,本件契約書に定める期間中,継続しなければならない。乙は,賑わい施設の運営内容,方法等については,甲と協議のうえ,甲の承認を得なければならない。
(従業員に関する事業者の責任)
第 11 条 乙は,運営業務に従事する乙の従業員及び乙が誘致する第三者の従業員の業務上の行為について一切の責任を負うものとする。
(経費の負担)
第 12 条 乙は,運営業務の実施に必要な一切の経費を負担するものとする。
(要求水準の変更)
第 13 条 本件契約に定める賑わい施設の運営に関する要求水準が変更された場合は,甲と乙は協議のうえ,賑わい施設の運営の改善措置を行うものとする。
2 賑わい施設の運営の改善措置に伴い,修繕,模様替えの必要が生じた場合は,乙は,改善措置に要した経費を負担しなければならない。
(経営状況の報告)
第 14 条 乙は,賑わい施設運営に関する経営状況の報告書を甲に所定の期日までに提出するものとする。
2 前項に定める経営状況の報告書及び所定の期日については,次に定めるところによる。
報告書 | 様 式 | 報告時期 |
売上月計表 | 別紙 | 翌月の末日 |
収支計算書 | 別紙 | 翌月の末日 |
損益計算書 | 別紙 | 翌年度の 5 月末日 |
3 乙は,甲から経営状況等について,資料の提出を求められたときは,その都度,速やかに提出するものとする。
(契約期間)
第 15 条 本契約の期間は,本件契約書に規定する期間とする。ただし,事由の如何を問わず,本件契約が終了した時は,本契約も終了する。
2 乙は,甲に対し,本契約の期間の満了に際して異議の申し立て,営業権の補償等の損害賠償その他一切の請求をすることができない。
(契約の解除)
第 16 条 甲は,賑わい施設の運営に関し,乙が本件契約又は本契約に定める義務を履行しない場合は,本契約を解除することができる。
(原状回復義務)
第 17 条 契約期間が満了したとき又は前条の規定により本契約が解除されたときは,乙は,賑わい施設を本件契約 68 条に規定する運営に支障のない状態に回復して返還しなければならず,運営業務を第三者に委託しているときは,乙の責任において当該第三者を賑わい施設部分から退去させなければならない。なお,乙は当該回復に要する費用を負担するものとする。
2 甲は,乙が正当な理由なく,相当の期間内に賑わい施設を前項に定める状態に回復しないときは,乙に代わって賑わい施設の状態を回復することができるものとする。
この場合においては,乙は,甲が回復に要した費用を負担しなければならない。
(契約の終了)
第 18 条 甲と乙は,乙が賑わい施設部分の使用の許可により,善良なる管理により賑わい施設の運営を行い,また甲及び乙が本件契約に規定する契約解除についての意思表示がなく本件契約の期間が満了するときは,賑わい施設の運営について協議し,契約期間満了後の対応について協議するものとする。
(細部事項)
第 19 条 本契約に定めるもののほか,細部の事項については,甲と乙が協議して,覚書等を取り交わすことができる。
(補則)
第 20 条 本契約に関して疑義が生じたとき,又はこの契約に定めのない事項については,甲と乙が協議して定めるものとする。
上記契約の締結を証するため,本契約書 2 通を作成し,甲乙記名押印のうえ,各自 1 通を保有する。
平成 16 年 月 日
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代表者 京都市長
乙 住所 氏名 代表者